総務委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(平成二十八年一月四日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
委員長 桝屋 敬悟君
理事 石崎 徹君 理事 菅家 一郎君
理事 坂本 哲志君 理事 山口 泰明君
理事 奥野総一郎君 理事 水戸 将史君
理事 稲津 久君
井林 辰憲君 池田 道孝君
大西 英男君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 川崎 二郎君
小林 史明君 古賀 篤君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
橘 慶一郎君 中村 裕之君
中山 泰秀君 長坂 康正君
西銘恒三郎君 橋本 岳君
原田 憲治君 務台 俊介君
宗清 皇一君 山口 俊一君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 武正 公一君
福田 昭夫君 升田世喜男君
浜地 雅一君 梅村さえこ君
田村 貴昭君 足立 康史君
吉川 元君 長崎幸太郎君
—————————————
一月四日
桝屋敬悟君委員長辞任につき、その補欠として遠山清彦君が議院において、委員長に選任された。
平成二十八年一月十三日(水曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 遠山 清彦君
理事 石崎 徹君 理事 菅家 一郎君
理事 坂本 哲志君 理事 橘 慶一郎君
理事 原田 憲治君 理事 奥野総一郎君
理事 高井 崇志君 理事 水戸 将史君
理事 桝屋 敬悟君
井林 辰憲君 池田 道孝君
大西 英男君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 川崎 二郎君
小林 史明君 古賀 篤君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
鈴木 隼人君 中村 裕之君
中山 泰秀君 長坂 康正君
西銘恒三郎君 橋本 岳君
務台 俊介君 宗清 皇一君
山口 俊一君 小川 淳也君
逢坂 誠二君 近藤 昭一君
武正 公一君 渡辺 周君
輿水 恵一君 梅村さえこ君
田村 貴昭君 足立 康史君
吉川 元君 長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 土屋 正忠君
総務副大臣 松下 新平君
総務大臣政務官 輿水 恵一君
総務大臣政務官 森屋 宏君
総務大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 古賀 篤君
財務大臣政務官 大岡 敏孝君
文部科学大臣政務官 堂故 茂君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 末宗 徹郎君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局審査局長) 山田 昭典君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 北崎 秀一君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 青木 信之君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 武田 博之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
参考人
(日本放送協会会長) 籾井 勝人君
参考人
(日本放送協会理事) 今井 純君
総務委員会専門員 佐々木勝実君
—————————————
委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
黄川田 徹君 小川 淳也君
福田 昭夫君 渡辺 周君
升田世喜男君 高井 崇志君
稲津 久君 遠山 清彦君
浜地 雅一君 輿水 恵一君
同月十三日
辞任 補欠選任
山口 泰明君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 山口 泰明君
同日
理事石田真敏君平成二十七年十二月二十四日委員辞任につき、その補欠として橘慶一郎君が理事に当選した。
同日
理事稲津久君同月四日委員辞任につき、その補欠として桝屋敬悟君が理事に当選した。
同日
理事山口泰明君及び水戸将史君同日理事辞任につき、その補欠として原田憲治君及び高井崇志君が理事に当選した。
—————————————
一月四日
放送法の一部を改正する法律案(逢坂誠二君外二名提出、第百八十九回国会衆法第一〇号)
日本放送協会平成二十四年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
日本放送協会平成二十五年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
同月十二日
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
————◇—————
この発言だけを見る →委員長 桝屋 敬悟君
理事 石崎 徹君 理事 菅家 一郎君
理事 坂本 哲志君 理事 山口 泰明君
理事 奥野総一郎君 理事 水戸 将史君
理事 稲津 久君
井林 辰憲君 池田 道孝君
大西 英男君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 川崎 二郎君
小林 史明君 古賀 篤君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
橘 慶一郎君 中村 裕之君
中山 泰秀君 長坂 康正君
西銘恒三郎君 橋本 岳君
原田 憲治君 務台 俊介君
宗清 皇一君 山口 俊一君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 武正 公一君
福田 昭夫君 升田世喜男君
浜地 雅一君 梅村さえこ君
田村 貴昭君 足立 康史君
吉川 元君 長崎幸太郎君
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一月四日
桝屋敬悟君委員長辞任につき、その補欠として遠山清彦君が議院において、委員長に選任された。
平成二十八年一月十三日(水曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 遠山 清彦君
理事 石崎 徹君 理事 菅家 一郎君
理事 坂本 哲志君 理事 橘 慶一郎君
理事 原田 憲治君 理事 奥野総一郎君
理事 高井 崇志君 理事 水戸 将史君
理事 桝屋 敬悟君
井林 辰憲君 池田 道孝君
大西 英男君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 川崎 二郎君
小林 史明君 古賀 篤君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
鈴木 隼人君 中村 裕之君
中山 泰秀君 長坂 康正君
西銘恒三郎君 橋本 岳君
務台 俊介君 宗清 皇一君
山口 俊一君 小川 淳也君
逢坂 誠二君 近藤 昭一君
武正 公一君 渡辺 周君
輿水 恵一君 梅村さえこ君
田村 貴昭君 足立 康史君
吉川 元君 長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 土屋 正忠君
総務副大臣 松下 新平君
総務大臣政務官 輿水 恵一君
総務大臣政務官 森屋 宏君
総務大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 古賀 篤君
財務大臣政務官 大岡 敏孝君
文部科学大臣政務官 堂故 茂君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 末宗 徹郎君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局審査局長) 山田 昭典君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 北崎 秀一君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 青木 信之君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 武田 博之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
参考人
(日本放送協会会長) 籾井 勝人君
参考人
(日本放送協会理事) 今井 純君
総務委員会専門員 佐々木勝実君
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委員の異動
一月四日
辞任 補欠選任
黄川田 徹君 小川 淳也君
福田 昭夫君 渡辺 周君
升田世喜男君 高井 崇志君
稲津 久君 遠山 清彦君
浜地 雅一君 輿水 恵一君
同月十三日
辞任 補欠選任
山口 泰明君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 山口 泰明君
同日
理事石田真敏君平成二十七年十二月二十四日委員辞任につき、その補欠として橘慶一郎君が理事に当選した。
同日
理事稲津久君同月四日委員辞任につき、その補欠として桝屋敬悟君が理事に当選した。
同日
理事山口泰明君及び水戸将史君同日理事辞任につき、その補欠として原田憲治君及び高井崇志君が理事に当選した。
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一月四日
放送法の一部を改正する法律案(逢坂誠二君外二名提出、第百八十九回国会衆法第一〇号)
日本放送協会平成二十四年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
日本放送協会平成二十五年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
同月十二日
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
————◇—————
遠
遠山清彦#1
○遠山委員長 これより会議を開きます。
この際、一言御挨拶を申し上げます。
このたび、総務委員長の重責を担うことになりました遠山清彦と申します。
本委員会は、行政の基本的制度、地方自治など国の基本的な仕組みにかかわる問題から、情報通信、郵政事業、消防など国民の社会経済を支える問題まで幅広く所管する委員会でございます。
私は、その職責の重要性を認識するとともに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと思います。
何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →この際、一言御挨拶を申し上げます。
このたび、総務委員長の重責を担うことになりました遠山清彦と申します。
本委員会は、行政の基本的制度、地方自治など国の基本的な仕組みにかかわる問題から、情報通信、郵政事業、消防など国民の社会経済を支える問題まで幅広く所管する委員会でございます。
私は、その職責の重要性を認識するとともに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと思います。
何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
遠
遠山清彦#2
○遠山委員長 理事の辞任についてお諮りいたします。
理事山口泰明君及び水戸将史君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事山口泰明君及び水戸将史君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠山清彦#3
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が四名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が四名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠山清彦#4
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
それでは、理事に
橘 慶一郎君 原田 憲治君
高井 崇志君 及び 桝屋 敬悟君
を指名いたします。
————◇—————
この発言だけを見る →それでは、理事に
橘 慶一郎君 原田 憲治君
高井 崇志君 及び 桝屋 敬悟君
を指名いたします。
————◇—————
遠
遠山清彦#5
○遠山委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する事項
地方自治及び地方税財政に関する事項
情報通信及び電波に関する事項
郵政事業に関する事項
消防に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政に関する調査を行うため、本会期中
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する事項
地方自治及び地方税財政に関する事項
情報通信及び電波に関する事項
郵政事業に関する事項
消防に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
高
高市早苗#8
○高市国務大臣 総務大臣の高市早苗でございます。
副大臣、大臣政務官とともに全力で働いてまいりますので、遠山委員長、理事、委員の先生方、皆様方の格別の御指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →副大臣、大臣政務官とともに全力で働いてまいりますので、遠山委員長、理事、委員の先生方、皆様方の格別の御指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。拍手
遠
松
遠
土
遠
輿
遠
古
遠
森
遠
遠山清彦#19
○遠山委員長 次に、内閣提出、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
—————————————
地方交付税法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
—————————————
地方交付税法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
高
高市早苗#20
○高市国務大臣 地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
東日本大震災に係る復興事業等の実施状況等により、震災復興特別交付税に要する額を変更する必要があります。このため、平成二十五年度の当初予算及び補正予算で地方交付税の総額に加算し、平成二十六年度に繰り越した震災復興特別交付税のうち、同年度の決算において不用となった金額について、地方交付税の総額から減額することとしております。
次に、今回の補正予算により、平成二十七年度分の地方交付税が一兆三千百十三億円増加することとなりますが、このうち普通交付税の調整額の復活に要する額四百六十九億円を追加交付することとし、残余の額一兆二千六百四十四億円を平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算して、同年度に交付することができることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →東日本大震災に係る復興事業等の実施状況等により、震災復興特別交付税に要する額を変更する必要があります。このため、平成二十五年度の当初予算及び補正予算で地方交付税の総額に加算し、平成二十六年度に繰り越した震災復興特別交付税のうち、同年度の決算において不用となった金額について、地方交付税の総額から減額することとしております。
次に、今回の補正予算により、平成二十七年度分の地方交付税が一兆三千百十三億円増加することとなりますが、このうち普通交付税の調整額の復活に要する額四百六十九億円を追加交付することとし、残余の額一兆二千六百四十四億円を平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算して、同年度に交付することができることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
遠
遠
遠山清彦#22
○遠山委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長籾井勝人君及び理事今井純君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長籾井勝人君及び理事今井純君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠山清彦#23
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官緒方俊則君、地方創生推進室次長末宗徹郎君、公正取引委員会事務総局審査局長山田昭典君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局郵政行政部長武田博之君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君及び社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官緒方俊則君、地方創生推進室次長末宗徹郎君、公正取引委員会事務総局審査局長山田昭典君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局郵政行政部長武田博之君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君及び社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
奥
奥野総一郎#26
○奥野(総)委員 民維クラブの奥野総一郎でございます。
前国会に引き続きまして、野党筆頭理事を務めさせていただきます。皆さん、よろしくお願いいたします。
本当に久しぶりの委員会でありまして、たしか法案が六月に上がって、その後一回、八月でしたかに開いていただいて、その後ですから、もう半年近くということになります。久々の国会で、非常に緊張いたします。また、新しい会派、トップバッターということで、なおさら緊張しておりますけれども、しっかり質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まずは、地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。
今、大臣の方からの提案理由説明にもございましたけれども、平成二十七年度分の地方交付税について一兆三千百十三億円が増加することになった、これを平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算する、調整額を除いた上で総額に加算するということであります。
素朴な疑問として、二十七年度分の交付税であるならば二十七年度に交付すべきじゃないか、これは誰しも思うことなんですが、二十八年度に加算する理由というのをまず伺いたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →前国会に引き続きまして、野党筆頭理事を務めさせていただきます。皆さん、よろしくお願いいたします。
本当に久しぶりの委員会でありまして、たしか法案が六月に上がって、その後一回、八月でしたかに開いていただいて、その後ですから、もう半年近くということになります。久々の国会で、非常に緊張いたします。また、新しい会派、トップバッターということで、なおさら緊張しておりますけれども、しっかり質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まずは、地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。
今、大臣の方からの提案理由説明にもございましたけれども、平成二十七年度分の地方交付税について一兆三千百十三億円が増加することになった、これを平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算する、調整額を除いた上で総額に加算するということであります。
素朴な疑問として、二十七年度分の交付税であるならば二十七年度に交付すべきじゃないか、これは誰しも思うことなんですが、二十八年度に加算する理由というのをまず伺いたいと思いますが、いかがですか。
高
高市早苗#27
○高市国務大臣 補正予算における国税の増収に伴う地方交付税の増収分につきましては、地方交付税法第六条の三第一項の規定では、当該年度の特別交付税の総額に加算するということになっておりますが、近年は、地方財政において巨額の財源不足が継続的に生じていることから、翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すことを基本としております。そのために必要な法律改正を行ってきているところでございます。
この発言だけを見る →奥
奥野総一郎#28
○奥野(総)委員 ここのところずっと、毎年、私も総務委員会におりますが、こうした形で交付税法の改正をしているということなんですね。
ということは、基本は今おっしゃられたように六条の三で特別交付税で配るのが基本だけれども、それをわざわざ法律改正して毎年翌年に繰り越しているということなんですが、これを繰り返しているということは、これは基本的なルールと考えてよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →ということは、基本は今おっしゃられたように六条の三で特別交付税で配るのが基本だけれども、それをわざわざ法律改正して毎年翌年に繰り越しているということなんですが、これを繰り返しているということは、これは基本的なルールと考えてよろしいんでしょうか。
高
高市早苗#29
○高市国務大臣 リーマン・ショック後において国税の増収に伴う地方交付税の増収が生じた平成二十二年度以降につきましては、毎年度普通交付税の調整額分の追加交付、それから平成二十二年度に経済対策に基づく普通交付税の追加交付、二十三年度に東日本大震災のための特別交付税の加算以外の残余の額につきましては、翌年度に繰り越し、交付税総額の確保及び臨時財政対策債の抑制に活用しています。
いずれにしましても、国税の増収に伴う地方交付税の増収が生じた場合には、財源不足等の地方財政の状況等を踏まえまして、その時点において適切な措置を毎年度法律を改正して行ってきているという状況でございます。
この発言だけを見る →いずれにしましても、国税の増収に伴う地方交付税の増収が生じた場合には、財源不足等の地方財政の状況等を踏まえまして、その時点において適切な措置を毎年度法律を改正して行ってきているという状況でございます。