環境委員会

2016-05-10 参議院 全145発言

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会議録情報#0
平成二十八年五月十日(火曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十二日
    辞任         補欠選任
     中泉 松司君     林  芳正君
     長峯  誠君     島尻安伊子君
     礒崎 哲史君     櫻井  充君
     田城  郁君     芝  博一君
     藤本 祐司君     直嶋 正行君
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     浜野 喜史君     小西 洋之君
 四月二十六日
    辞任         補欠選任
     小西 洋之君     浜野 喜史君
 四月二十七日
    辞任         補欠選任
     高野光二郎君     宇都 隆史君
     浜野 喜史君     大野 元裕君
     杉  久武君     石川 博崇君
 四月二十八日
    辞任         補欠選任
     宇都 隆史君     高野光二郎君
     大野 元裕君     浜野 喜史君
     石川 博崇君     杉  久武君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         磯崎 仁彦君
    理 事
                高野光二郎君
                滝沢  求君
                水野 賢一君
                市田 忠義君
    委 員
                尾辻 秀久君
                小坂 憲次君
                鴻池 祥肇君
                佐藤 信秋君
                林  芳正君
                松山 政司君
                森 まさこ君
                櫻井  充君
                直嶋 正行君
                浜野 喜史君
                杉  久武君
                山口 和之君
               渡辺美知太郎君
   国務大臣
       環境大臣     丸川 珠代君
   副大臣
       環境副大臣    平口  洋君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  鬼木  誠君
       環境大臣政務官  白石  徹君
   政府特別補佐人
       原子力規制委員
       会委員長     田中 俊一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫻井 敏雄君
   政府参考人
       環境大臣官房審
       議官       早水 輝好君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    鎌形 浩史君
       環境省総合環境
       政策局長     三好 信俊君
       環境省総合環境
       政策局環境保健
       部長       北島 智子君
       環境省水・大気
       環境局長     高橋 康夫君
       環境省自然環境
       局長       奥主 喜美君
       原子力規制委員
       会原子力規制庁
       原子力規制部長  櫻田 道夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○環境及び公害問題に関する調査
 (日本原子力発電敦賀発電所敷地内破砕帯の評
 価に関する件)
 (小型家電リサイクルにおける回収量向上への
 取組に関する件)
 (水俣病問題における国の責任に関する件)
 (中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開
 発戦略に関する件)
 (鳥獣被害対策に関する件)
○地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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磯崎仁彦#1
○委員長(磯崎仁彦君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る四月二十二日、長峯誠君、田城郁君、礒崎哲史君、藤本祐司君及び中泉松司君が委員を辞任され、その補欠として島尻安伊子君、芝博一君、櫻井充君、直嶋正行君及び林芳正君が選任されました。
    ─────────────
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磯崎仁彦#2
○委員長(磯崎仁彦君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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磯崎仁彦#3
○委員長(磯崎仁彦君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に高野光二郎君を指名いたします。
    ─────────────
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磯崎仁彦#4
○委員長(磯崎仁彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境大臣官房審議官早水輝好君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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磯崎仁彦#5
○委員長(磯崎仁彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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磯崎仁彦#6
○委員長(磯崎仁彦君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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浜野喜史#7
○浜野喜史君 民進党の浜野喜史でございます。
 本日は、日本原電敦賀の敷地内の破砕帯の評価の関係、そして後半は原子力規制の三年以内の見直しについて御質問をさせていただきたいと思います。
 まずは、日本原電の敦賀の敷地内の破砕帯の評価についてであります。四月二十一日の環境委員会でも事実確認をさせていただきました。再確認をさせていただきたいと思います。評価書の取りまとめ過程について、これから申し上げることが事実でよいかどうか、再確認をいたします。
 一つ、敦賀発電所の敷地内破砕帯評価書案が初めて有識者に提出されたのは平成二十六年十一月十九日の第五回追加調査評価会合である。二つ、会合の場において評価書案の結論部分の見直しについて議論が行われたのは第五回追加調査評価会合のみである。三つ、この会合では石渡座長から結論部分の記述は見直さないといった発言があり、それが結論となった。四つ、その後、有識者から書換えに関する提起はなかったが、平成二十六年十二月十日のピアレビューにおける岡田先生、粟田先生の発言を踏まえて規制庁が修正を有識者に提案をした。五つ、書換えの理由が分かるのは、昨年四月に環境委員会へ提出された資料のうち、資料六における、有識者会合としても、限られたデータの中でそこまで踏み込んだ検討を行ったわけではないので、D―1破砕帯と一連の構造という部分を、D―1破砕帯等、原子炉建屋直下を通過する破砕帯のいずれかにしたという部分と、資料三、資料四における、Kの相方をD―1に限る根拠はないという指摘への対応という部分の二か所のみである。
 以上に誤りはないか、お答えをいただきたいと思います。
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櫻田道夫#8
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。
 おおむね今委員の御指摘のとおりでよろしいかと思いますが、正確性を期すために少し補足をさせていただきたいと思います。一番最後のコメントのところでございます。
 昨年四月に環境委員会に御提出した資料でございますけれども、この中にはたくさん資料がございました。その中にございました中で、ピアレビュー会合以降の評価書案の修正の議論に関する資料を、一覧付けてございます。その中に限って申し上げれば、今委員の御指摘の二か所のみということになろうかと思います。ただ、そのほかの資料もございましたので、そこについてはまた別の議論があろうかと思います。
 今申し上げたピアレビュー会合以降の評価書案修正の議論に関する資料でございますけれども、この資料というのは、評価書案の修正の過程において事務局と有識者という限られた関係者の中で用いるという目的のために作ったものでございまして、外部の方々に対する説明を意図したものではございませんということを改めて御理解いただきたいと思います。
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浜野喜史#9
○浜野喜史君 私、正確性を期して申し上げたつもりです。誤りがあれば、具体的にもう一度おっしゃってください。
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櫻田道夫#10
○政府参考人(櫻田道夫君) 先ほど委員の御質問を繰り返させていただきますと、一番最後の部分ですね、書換えの理由が分かるのは、昨年四月に環境委員会へ提出された資料のうち、資料六における、有識者会合としても云々ということと、それから資料三と資料四におけるという部分の二か所のみであるという、そういう説明でございました。
 私が今申し上げましたのは、そのほかに資料一とか資料二という資料もございました。資料二の中には、このピアレビュー会合でのコメントと評価書での対応について説明するために提出した資料でございまして、その中にもこの書換えの理由が分かるという部分がございます。
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浜野喜史#11
○浜野喜史君 再確認させていただきますけれども、今日も資料を配らせていただいております。
 櫻田部長おっしゃったのは、二ページの参考資料の、私が今日配らせていただいた配付資料の中の資料一、資料二ということをおっしゃっているんだと思いますけれども、これは事後に、評価書が取りまとめられた後に事後に作られた資料だというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
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櫻田道夫#12
○政府参考人(櫻田道夫君) そのとおりでございます。
 したがいまして、事後じゃなくて、ピアレビュー会合以降、評価書が取りまとめられるまでの間に限った話をすれば、浜野委員の御指摘のとおりでございます。
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浜野喜史#13
○浜野喜史君 続いて質問をさせていただきます。
 新規制基準によれば、耐震設計上の重要度Sクラスの建物、構築物等は活断層等の露頭がない地盤に設置することが要求されております。原子炉建屋は、この耐震設計上の重要度Sクラスの建物、構築物に該当するということでよろしいでしょうか、お願いします。
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櫻田道夫#14
○政府参考人(櫻田道夫君) これも少し正確に申し上げたいと思いますが、新規制基準におきましては、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に耐震重要施設を設置するということを求めております。原子炉建屋は、耐震重要度Sクラスの施設を支持する間接支持構造物ということになっておりまして、これは耐震重要施設に該当します。
 したがいまして、耐震重要度Sクラスの建物、構築物というような表現ではないんですけれども、耐震重要施設は将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置することを求めているという、大きな意味では委員の今御指摘されたとおりでございます。
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浜野喜史#15
○浜野喜史君 続けて質問いたします。
 ということは、原子炉建屋の下に活断層等があった場合、その発電所を運転することはできるのでしょうか、お答えください。
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櫻田道夫#16
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。
 今申し上げましたとおり、新規制基準におきましては、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に耐震重要施設を設置するよう求めており、この原子炉建屋は耐震重要施設に該当するので、そういう露頭がないことを確認していない、そういう露頭があるというところに原子炉建屋が設置されているという状況になることは認められないということになります。
 これは、新規制基準の作成の過程において、現状の知見では、断層が動く際のずれの量や力の掛かり方をあらかじめ正確に予測することは困難であり、工学的な対応による安全の確保は難しいという、そういう検討がなされまして、こういう基準が定められたということでございます。
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浜野喜史#17
○浜野喜史君 ということは、この原子炉建屋直下を通過する破砕帯の評価というのは施設の存続を左右するものであるというふうに考えられると思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
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田中俊一#18
○政府特別補佐人(田中俊一君) 一般論として申し上げますと、現状の知見では、断層が動く際のずれの量あるいは力の掛かり方をあらかじめ正確に予測することは困難であります。したがって、工学的な対応による安全の担保は難しいというふうに判断しています。したがって、新規制基準では将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に耐震重要施設を設置するよう求めており、この基準への適合性が確認できない場合は設置許可ができないこととなります。
 なお、敦賀発電所については、現在、設置変更許可申請を審査しているところであり、おっしゃるような重要な、極めて重要な案件なので、事業者から追加データ等の説明も聴取しながら厳正に審査をしておるところでございます。
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浜野喜史#19
○浜野喜史君 私の質問にお答えいただきたいと思います。これはもう委員長でなくても、事務方でも結構でございます。
 私が質問申し上げたのは、原子炉建屋直下を通過する破砕帯の評価は施設の存続を左右するものであるというふうに考えますけれども、いかがでしょうかというふうにお尋ねを申し上げております。事務方でも結構でございます、お願いします。
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櫻田道夫#20
○政府参考人(櫻田道夫君) 施設の存続を左右するというお話でありますが、先ほど来私からもあるいは委員長からも御答弁申し上げてありますとおり、原子炉建屋直下に将来活動する可能性のある断層等が確認されたということになりますと、これは新規制基準に適合しないということになります。したがいまして、その現状をそのままで適合するということにはなりませんので、運転ができない、その施設をそのまま使用することはできないということになろうかと思います。
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浜野喜史#21
○浜野喜史君 今の櫻田部長の御説明は、私が申し上げたとおり、原子炉建屋直下を通過する破砕帯の評価は施設の存続を左右するものであるということを違った表現でお答えになられたものだというふうに私は理解をいたしました。
 その上で、今回、評価書の結論部分を書換えをされたわけでございます。
 今日も資料を配付いたしております。平成二十六年の十二月の十日断面では、K断層の連続性については、D―1破砕帯と一連の構造である可能性が否定できないという結論部分の記述でありましたけれども、それが平成二十七年の三月二十五日、原子力規制委員会に報告をされた評価書においては、K断層の連続性については、D―1破砕帯等、原子炉建屋直下を通過する破砕帯のいずれかと一連の構造である可能性は否定されないと、こういうふうに結論部分の記述が書き換えられたわけであります。
 書き換えられた理由が示された記録は、同じく配付資料にもありますように、有識者会合としても、限られたデータの中でそこまで踏み込んだ検討を行ったわけではないので変更した、Kの相方をD―1に限る根拠はないという指摘への対応という、この二つの記録、これが理由と経過を示す記録であるということであります。施設の存続を左右する評価書の結論部分の記述をこの二か所の理由のみをもって書換えを提案をして、そして、そのことに対して有識者はノーコメントだったと。ノーコメントだったということは納得されたというふうに理解がなされるということでありました。
 私は、適正な手続が踏まれているというふうにはどうしても考えられません。こういうプロセスが行政としての適切な対応であるのかどうか、見解をお伺いをいたします。
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田中俊一#22
○政府特別補佐人(田中俊一君) 一般に、有識者会合のような合議体が報告書を作成する際には、事務局がそれまでの会合の議論を踏まえて案文を作成いたします。それに対してメンバーの意見を求め、修正するということを繰り返しながらまとめていくことはごく普通に行われていることであります。
 重要なことは、会議メンバーの意見を適切に反映した評価書を作るということでありまして、今回の評価書の取りまとめのプロセスにおいて有識者の御意見を丁寧にお聞きしながら修正を重ねており、適切にまとめられているというふうに判断しております。特に御指摘の結論部分については、事務局の修正案に対して有識者メンバーから特段のコメントはなかったと聞いております。
 原子力規制委員会は、事業者から提出されている敦賀発電所の設置変更許可申請について、この評価書を重要な知見の一つとして参考としつつ、事業者の説明も求めながら、今後厳正に審査をしていく所存であります。
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浜野喜史#23
○浜野喜史君 私の質問に向き合っていただいてお答えをいただきたいと思います。委員長にお答えを絞り込むつもりはございません。事務方でも結構でございますので、私の質問にお答えいただきたいと思います。
 繰り返しますけれども、施設の存続を左右する結論部分の書換えが行われたということであります。書き換えられた最終的な内容の是非論を私はここで問うているわけでは決してございません。書き換えられた理由がどういうものであったのか、これが行政として経過、理由が分かる文書、記録を整理をしていく必要があるというふうに考えますけれども、その必要性について、これ事務方でも結構でございますので、お答えをいただきたいと思います。
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櫻田道夫#24
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。
 評価書の修正の過程が後々になってどういう議論を経て行われたものなのかということを、私ども行政機関としても文書に記載をして保存をするということで行政の継続性を担保するということは大事なことだというふうに考えてございます。
 そういう観点からいたしますと、委員からコメントをいただいた記録、それから、それを踏まえて評価書案を修正をして、その修正のポイントについてどういう考え方で修正をしたのかということを記しておくという、これも大事なことだと考えておりまして、そういう意味では、今まで御提出申し上げた保存している文書でその役割は十分に果たしているというのが見解でございます。
 なお、先ほどもちょっと御紹介しましたが、この過程では、それまでの議論が積み重ねられてきたという背景がございますし、その過程においてやられた議論を事務局もそれから有識者の方々も共有をしていたという背景がございます。したがいまして、そういった方々の間で議論が最低限分かるようなものを作るという、こういう目的でこれらの資料がまとめられておりますので少し簡潔な書き方になってございますけれども、後々担当する者もそこのところは十分知見を持っているし、議事録等を見た上で判断をしようと思えばできるという状況にあったというふうに考えますので、現時点において問題はないというふうに考えてございます。
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浜野喜史#25
○浜野喜史君 櫻田部長は、一定の記録は残す必要があるというふうにおっしゃったと思います。加えて、検討してきた有識者間で共有をしておくということも必要だというふうにおっしゃいましたけれども、結果的に、残された記録は、国民においてもそれが理解されるというものである必要があるというふうに私は思います。
 有識者だけが経過が分かればいいというふうにおっしゃったんじゃないというふうに思いますけれども、その部分、櫻田部長の方に御答弁をお願いします。
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櫻田道夫#26
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。
 現在保存している文書については以上のとおりでございまして、私どもの行政の目的からすると、そこについてはこれで十分だろうというふうに考えてございます。
 ただ、今委員から何度も御質問がありますように、これでは分かりにくいということを、外の方から見るとですね、そういう部分もあろうかと思います。そこについては御指摘に応じて御説明申し上げるということをさせていただきたいと思いますし、そういう意味で、この場の質疑の中でも御説明させていただいているということでございます。
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浜野喜史#27
○浜野喜史君 国民においても理解される記録が残されておらなければならないということをお答えになられたんだと私は理解をいたしました。
 振り返ってみて、改めてこれは質問いたしますけれども、書換えの理由、経過が、書換えを提案をされた当時の記録として残っておりますのは、冒頭確認させていただきましたように、二か所のコメントですね、事務局が提案をしたコメント。そして、それに対して有識者からはノーコメントだった、明示的に賛成も反対もなかったと、この記録だけだというふうに思います。それ以外は後から説明をされた資料だというふうに思いますけれども、そういう事実、再確認させてください。櫻田部長、お願いします。
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櫻田道夫#28
○政府参考人(櫻田道夫君) 今の委員のお尋ねは最初の御質問と同じというふうに受け止めてよろしゅうございますでしょうか。
 現在保存して残している文書の中で評価書を修正していく過程において作成された文書は先ほど御質問されたものだけでございますし、その中で結論部分の書換えの理由が分かるものというのは先ほど委員が御指摘されたもののとおりでございます。
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浜野喜史#29
○浜野喜史君 その部分で国民が書き換えた理由、経過を理解できるというふうにお考えかどうか、これも櫻田部長で結構でございます、お願いします。
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