法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十月二十五日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 鈴木 三男君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
法務大臣官房審
議官 菊池 浩君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省保護局長 畝本 直美君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
文部科学大臣官
房審議官 神山 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(司法修習生に対する経済的支援の在り方に関
する件)
(ヘイトスピーチ解消法施行後の課題に関する
件)
(司法ソーシャルワークの普及促進に関する件
)
(大分県警察による監視カメラ設置事件に関す
る件)
(少年院における矯正教育に関する件)
(選択的夫婦別氏制度導入のための民法改正に
関する件)
(刑事手続における告訴・告発の取扱いに関す
る件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 鈴木 三男君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
法務大臣官房審
議官 菊池 浩君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省保護局長 畝本 直美君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
文部科学大臣官
房審議官 神山 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(司法修習生に対する経済的支援の在り方に関
する件)
(ヘイトスピーチ解消法施行後の課題に関する
件)
(司法ソーシャルワークの普及促進に関する件
)
(大分県警察による監視カメラ設置事件に関す
る件)
(少年院における矯正教育に関する件)
(選択的夫婦別氏制度導入のための民法改正に
関する件)
(刑事手続における告訴・告発の取扱いに関す
る件)
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秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官鈴木三男君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官鈴木三男君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
元
元榮太一郎#4
○元榮太一郎君 皆様、おはようございます。自由民主党千葉県選出の元榮太一郎です。
道なきところに道をつくるというスローガンを掲げて、県民手作りの国会議員として七月の選挙で初当選をし、参議院にやってまいりました。
本日が初めての質問となります。質問の機会を与えていただき、秋野委員長、理事、委員の皆様、誠にありがとうございます。また、金田大臣、盛山副大臣、井野政務官始め法務省の皆様並びに最高裁の皆様、よろしくお願い申し上げます。
法務委員会は、法務省及び裁判所の司法行政に関する事項がその所管であると承知しております。私は弁護士でもありまして、今まで司法の現場で法律を使う立場でしたが、今度は立法の世界に身を置くこととなりました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
まずは、司法修習生に関しての質問をしたいと思います。
私の知っている千葉県の司法修習生から、金銭的負担の大きさに悲鳴が上がっております。その修習生の場合、大学とロースクールの奨学金と修習生のときに貸与された修習資金とを合わせると合計四桁もの借金があるということです。司法修習を終えて法曹のスタートラインに立った時点で、既に一千万円以上という、マイホームを買うぐらいのローンを背負っていることになります。
御存じのとおり、以前は司法修習生には国から給与が支給されていました。これは給費制と申しますが、この給費制は平成二十三年十月までで廃止され、その後、第六十五期の司法修習生からは希望者に修習資金を貸与するという現在の貸与制が実施されております。先ほどの悲鳴はこの貸与制により修習資金を借りた修習生から上がっております。お金のない人が法曹になるためには莫大な借金をしなくてはならず、そのような借金を嫌い、法曹とは別の生き方を選択する法曹志望者もいます。
司法は、我が国の繁栄や成長のために不可欠なインフラの一つです。司法インフラが強力である国こそが国際競争力を保ちます。その司法インフラを担う弁護士などの法曹が弱体化の傾向にあるのは憂うべき事態であります。国際私法や企業内弁護士、弁護士過疎地など、司法人材を必要とする分野はまだまだ多く、法曹をもっと魅力あふれる職業にする必要がありますが、そのためには法曹養成における経済的な裏付けも必要であり、それは我が国のためになるものだと考えます。
医師という医療インフラの重要性は世間に十分認識されていると思いますが、社会生活上の医師として、また法の支配を実現する担い手としての法曹というインフラの重要性は、いまだ十分に認識されていないと感じます。
以上の観点から、司法修習生に対する経済的支援について質問いたします。
司法修習生に対する経済的支援については、平成二十五年七月十六日に法曹養成制度関係閣僚会議によって決定された「法曹養成制度改革の推進について」において、同年十一月修習開始の第六十七期司法修習生から、実務修習地への移転、転居費用の支給、集合修習期間中の入寮の確保、兼業許可の運用緩和の実施が期待されると示されました。そして、それらの経済的支援は、法曹養成制度関係閣僚会議の決定のとおり、現在実施されております。
そして、その後、平成二十七年六月三十日に決定された法曹養成制度改革推進会議の「法曹養成制度改革の更なる推進について」では、司法修習について、法務省は、最高裁判所等との連携協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するとしています。
この決定を受けて、司法修習生に対する経済的支援の在り方について、現在法務省ではどのような検討を行っているのでしょうか、法務大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →道なきところに道をつくるというスローガンを掲げて、県民手作りの国会議員として七月の選挙で初当選をし、参議院にやってまいりました。
本日が初めての質問となります。質問の機会を与えていただき、秋野委員長、理事、委員の皆様、誠にありがとうございます。また、金田大臣、盛山副大臣、井野政務官始め法務省の皆様並びに最高裁の皆様、よろしくお願い申し上げます。
法務委員会は、法務省及び裁判所の司法行政に関する事項がその所管であると承知しております。私は弁護士でもありまして、今まで司法の現場で法律を使う立場でしたが、今度は立法の世界に身を置くこととなりました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
まずは、司法修習生に関しての質問をしたいと思います。
私の知っている千葉県の司法修習生から、金銭的負担の大きさに悲鳴が上がっております。その修習生の場合、大学とロースクールの奨学金と修習生のときに貸与された修習資金とを合わせると合計四桁もの借金があるということです。司法修習を終えて法曹のスタートラインに立った時点で、既に一千万円以上という、マイホームを買うぐらいのローンを背負っていることになります。
御存じのとおり、以前は司法修習生には国から給与が支給されていました。これは給費制と申しますが、この給費制は平成二十三年十月までで廃止され、その後、第六十五期の司法修習生からは希望者に修習資金を貸与するという現在の貸与制が実施されております。先ほどの悲鳴はこの貸与制により修習資金を借りた修習生から上がっております。お金のない人が法曹になるためには莫大な借金をしなくてはならず、そのような借金を嫌い、法曹とは別の生き方を選択する法曹志望者もいます。
司法は、我が国の繁栄や成長のために不可欠なインフラの一つです。司法インフラが強力である国こそが国際競争力を保ちます。その司法インフラを担う弁護士などの法曹が弱体化の傾向にあるのは憂うべき事態であります。国際私法や企業内弁護士、弁護士過疎地など、司法人材を必要とする分野はまだまだ多く、法曹をもっと魅力あふれる職業にする必要がありますが、そのためには法曹養成における経済的な裏付けも必要であり、それは我が国のためになるものだと考えます。
医師という医療インフラの重要性は世間に十分認識されていると思いますが、社会生活上の医師として、また法の支配を実現する担い手としての法曹というインフラの重要性は、いまだ十分に認識されていないと感じます。
以上の観点から、司法修習生に対する経済的支援について質問いたします。
司法修習生に対する経済的支援については、平成二十五年七月十六日に法曹養成制度関係閣僚会議によって決定された「法曹養成制度改革の推進について」において、同年十一月修習開始の第六十七期司法修習生から、実務修習地への移転、転居費用の支給、集合修習期間中の入寮の確保、兼業許可の運用緩和の実施が期待されると示されました。そして、それらの経済的支援は、法曹養成制度関係閣僚会議の決定のとおり、現在実施されております。
そして、その後、平成二十七年六月三十日に決定された法曹養成制度改革推進会議の「法曹養成制度改革の更なる推進について」では、司法修習について、法務省は、最高裁判所等との連携協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するとしています。
この決定を受けて、司法修習生に対する経済的支援の在り方について、現在法務省ではどのような検討を行っているのでしょうか、法務大臣の御所見を伺いたいと思います。
金
金田勝年#5
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員からまさに御質問のあったように、司法修習生に対する経済的な支援の在り方につきましては、昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、そして、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえて検討をしていくということが決定したわけであります。
この決定を踏まえまして、法務省としては、法曹の経済状況調査といった様々な調査を実施いたしますとともに、法曹養成制度改革連絡協議会といった場を通じまして、最高裁判所等との間で必要な連絡協議を進めているところであります。
お答えとして以上です。
この発言だけを見る →この決定を踏まえまして、法務省としては、法曹の経済状況調査といった様々な調査を実施いたしますとともに、法曹養成制度改革連絡協議会といった場を通じまして、最高裁判所等との間で必要な連絡協議を進めているところであります。
お答えとして以上です。
元
元榮太一郎#6
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
引き続き、経済的支援の検討というところを続けられているということなんですが、次に、司法修習生の身分、法的な地位について伺います。
裁判所法第六十六条第一項は、司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずると規定しています。最高裁判所と司法修習生は法的にどのような関係にあるということでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →引き続き、経済的支援の検討というところを続けられているということなんですが、次に、司法修習生の身分、法的な地位について伺います。
裁判所法第六十六条第一項は、司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずると規定しています。最高裁判所と司法修習生は法的にどのような関係にあるということでしょうか、お答えください。
堀
堀田眞哉#7
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身に付けなければならないことや、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであって、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要があるといったことがございます関係で、司法修習生は司法修習の期間中において守秘義務や修習専念義務を負うものとされているところでございます。
この発言だけを見る →司法修習が法曹養成に必須の課程として国家によって運営されている制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身に付けなければならないことや、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであって、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要があるといったことがございます関係で、司法修習生は司法修習の期間中において守秘義務や修習専念義務を負うものとされているところでございます。
元
元榮太一郎#8
○元榮太一郎君 司法修習生は修習に専念する義務があるということで、先ほど申しましたように、平成二十五年に若干緩和はされたもののアルバイトも原則禁止されておりまして、収入を得ることが大変困難となっております。
司法修習生の給費制ですが、本来平成二十二年に廃止されるはずだったものが、議員立法により廃止が一年延期されました。ただ、当時の論調は、法曹になれば十分な収入があるので貸与金は十分返済できるはずだなどとして、給費制の延期に対して厳しいものがありました。しかし、今年八月の新聞報道によりますと、法務省の調査で昨年の新人弁護士の平均年収は五年前と比べて二百十万円減ったことが分かったということであり、また、全体的に弁護士の平均収入は減少傾向にあることも分かったということになっております。
このように、給費制廃止時と比べて弁護士の置かれている経済的状況は大変厳しくなっており、司法修習生に対する経済的支援の必要性は高まっているように感じます。
そこで、司法修習生に対する経済的支援として、新たな給費制の創設など抜本的な経済的支援も是非御検討いただきたいと思いますが、法務大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →司法修習生の給費制ですが、本来平成二十二年に廃止されるはずだったものが、議員立法により廃止が一年延期されました。ただ、当時の論調は、法曹になれば十分な収入があるので貸与金は十分返済できるはずだなどとして、給費制の延期に対して厳しいものがありました。しかし、今年八月の新聞報道によりますと、法務省の調査で昨年の新人弁護士の平均年収は五年前と比べて二百十万円減ったことが分かったということであり、また、全体的に弁護士の平均収入は減少傾向にあることも分かったということになっております。
このように、給費制廃止時と比べて弁護士の置かれている経済的状況は大変厳しくなっており、司法修習生に対する経済的支援の必要性は高まっているように感じます。
そこで、司法修習生に対する経済的支援として、新たな給費制の創設など抜本的な経済的支援も是非御検討いただきたいと思いますが、法務大臣の御所見を伺いたいと思います。
金
金田勝年#9
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員が言われたような状況の下で、司法修習生の経済的な支援の在り方について様々なやり方が考えられるというのは事実だと思います。現時点で、しかしながら、特定の方向性を示すことはまだ困難であります。
でも、いずれにしましても、先ほど申し上げました法曹養成制度改革推進会議の決定、あるいはいわゆる骨太の方針、経済対策の中で法曹人材確保の充実強化の推進というものに言及をされておりまして、このことはやはり重く受け止めなければならない、このように考えておりますので、現時点で特定の方向を示すことは困難であるにせよ、法務省としては、いわゆるこうした様々な方針が示されている現状を踏まえて、最高裁判所等とも連携協力をしながら引き続き検討を重ねてまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →でも、いずれにしましても、先ほど申し上げました法曹養成制度改革推進会議の決定、あるいはいわゆる骨太の方針、経済対策の中で法曹人材確保の充実強化の推進というものに言及をされておりまして、このことはやはり重く受け止めなければならない、このように考えておりますので、現時点で特定の方向を示すことは困難であるにせよ、法務省としては、いわゆるこうした様々な方針が示されている現状を踏まえて、最高裁判所等とも連携協力をしながら引き続き検討を重ねてまいりたい、このように思っております。
元
元榮太一郎#10
○元榮太一郎君 今検討中ということですので具体的なことをおっしゃることができない、そのような状況にあるかと推察いたします。
しかしながら、改めて申し上げますと、やはりこの政府の掲げる強い経済の実現、これを担う不可欠のインフラとして司法というのは位置付けられていると思います。あらゆる国際競争力を競い合っているのが今の国際状況であり、やはり道理が通る、そして、やはりルールのとおりに物事が進む、そのような司法がしっかりしているかどうか、それを担う人的なインフラである弁護士が、意欲があふれて、専門分化されて、しっかりとこの社会に息づいている、そのような社会をつくることこそがこれからの明るい日本の未来をつくると思います。
そういった意味では、この司法の更なる強化のためにも、担い手である法曹養成に是非とも一層の御支援をいただきたい、司法修習生に対する経済的支援を力強くお願い申し上げます。
続きまして、ストーカー犯罪の再犯防止等についてお伺いいたします。
こちらも千葉県です。五年前ですが、女性にストーカー行為を繰り返していた男がその女性の母親と祖母を殺害するという大変痛ましい事件がありました。その後も全国各地で痛ましい事件が起こっております。私も弁護士の端くれとして活動してまいりました。また、私が運営する無料法律相談サイト、弁護士ドットコムというサイトには、ストーカー被害に遭っている方々の悲痛な叫びが相談として寄せられています。そういった意味では、心を痛めております。
そこで、平成二十五年に閣議決定された、犯罪対策閣僚会議、「世界一安全な日本」創造戦略は、国民が安全で安心して暮らせる国であることを実感できる世界一安全な国日本、これをつくり上げることを目標としており、ストーカー対策の推進もその内容の一つとなっています。
また、ストーカー犯罪は再犯の可能性が高いと言われます。平成二十四年、犯罪対策閣僚会議によって再犯防止に向けた総合対策が示されましたが、そこにはストーカーについての記述はありませんでした。しかし、近年、ストーカーの被害も増加傾向にあり、今年、同じく犯罪対策閣僚会議が決定した薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策には、ストーカー加害者に対する具体的な取組が示されるに至りました。ストーカー犯罪の再犯防止に向けた取組が進展することを心強く思います。
そこで、ストーカー対策及びストーカー犯罪の再犯防止対策として警察庁及び法務省はどのような具体的な取組を行っているのでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →しかしながら、改めて申し上げますと、やはりこの政府の掲げる強い経済の実現、これを担う不可欠のインフラとして司法というのは位置付けられていると思います。あらゆる国際競争力を競い合っているのが今の国際状況であり、やはり道理が通る、そして、やはりルールのとおりに物事が進む、そのような司法がしっかりしているかどうか、それを担う人的なインフラである弁護士が、意欲があふれて、専門分化されて、しっかりとこの社会に息づいている、そのような社会をつくることこそがこれからの明るい日本の未来をつくると思います。
そういった意味では、この司法の更なる強化のためにも、担い手である法曹養成に是非とも一層の御支援をいただきたい、司法修習生に対する経済的支援を力強くお願い申し上げます。
続きまして、ストーカー犯罪の再犯防止等についてお伺いいたします。
こちらも千葉県です。五年前ですが、女性にストーカー行為を繰り返していた男がその女性の母親と祖母を殺害するという大変痛ましい事件がありました。その後も全国各地で痛ましい事件が起こっております。私も弁護士の端くれとして活動してまいりました。また、私が運営する無料法律相談サイト、弁護士ドットコムというサイトには、ストーカー被害に遭っている方々の悲痛な叫びが相談として寄せられています。そういった意味では、心を痛めております。
そこで、平成二十五年に閣議決定された、犯罪対策閣僚会議、「世界一安全な日本」創造戦略は、国民が安全で安心して暮らせる国であることを実感できる世界一安全な国日本、これをつくり上げることを目標としており、ストーカー対策の推進もその内容の一つとなっています。
また、ストーカー犯罪は再犯の可能性が高いと言われます。平成二十四年、犯罪対策閣僚会議によって再犯防止に向けた総合対策が示されましたが、そこにはストーカーについての記述はありませんでした。しかし、近年、ストーカーの被害も増加傾向にあり、今年、同じく犯罪対策閣僚会議が決定した薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策には、ストーカー加害者に対する具体的な取組が示されるに至りました。ストーカー犯罪の再犯防止に向けた取組が進展することを心強く思います。
そこで、ストーカー対策及びストーカー犯罪の再犯防止対策として警察庁及び法務省はどのような具体的な取組を行っているのでしょうか、お答えください。
鈴
鈴木三男#11
○政府参考人(鈴木三男君) お答えいたします。
平成二十七年中に警察において受理したストーカー事案の相談等件数は約二万二千件で、高水準で推移をしております。この種事案は重大事件に発展するおそれが高く、国民の安全で安心な生活を脅かすものであり、その対策の一層の強化が必要であると認識をしております。
警察においては、こうした情勢を踏まえ、ストーカー事案等に対処するために必要な体制の整備を図り、個別事案への対応に当たっては、被害者に対しては、具体的な防犯指導、一時的に避難するための支援、緊急時の通報装置の貸与等を通じその安全確保を図るとともに、加害者に対しては、警告や検挙等の措置の迅速な実施に努めております。
また、ストーカー加害者には、警告や検挙をされた後も付きまとい等を続ける者が存在することから、その更生に向け地域の精神科医等からストーカー加害者への対応に係る助言を得るなどの取組を推進しているほか、保護観察付執行猶予又は仮釈放となったストーカー加害者について、保護観察所と連携して対応するなどの措置を講じているところであります。
今後とも、被害者の安全確保を最優先に、関係機関等との連携の下、諸対策を推進してまいります。
この発言だけを見る →平成二十七年中に警察において受理したストーカー事案の相談等件数は約二万二千件で、高水準で推移をしております。この種事案は重大事件に発展するおそれが高く、国民の安全で安心な生活を脅かすものであり、その対策の一層の強化が必要であると認識をしております。
警察においては、こうした情勢を踏まえ、ストーカー事案等に対処するために必要な体制の整備を図り、個別事案への対応に当たっては、被害者に対しては、具体的な防犯指導、一時的に避難するための支援、緊急時の通報装置の貸与等を通じその安全確保を図るとともに、加害者に対しては、警告や検挙等の措置の迅速な実施に努めております。
また、ストーカー加害者には、警告や検挙をされた後も付きまとい等を続ける者が存在することから、その更生に向け地域の精神科医等からストーカー加害者への対応に係る助言を得るなどの取組を推進しているほか、保護観察付執行猶予又は仮釈放となったストーカー加害者について、保護観察所と連携して対応するなどの措置を講じているところであります。
今後とも、被害者の安全確保を最優先に、関係機関等との連携の下、諸対策を推進してまいります。
元
元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 やはり、特に女性の方を中心としまして、このストーカー被害というのは本当に皆様悩まれている方が多く、そして、そのとき警察は守ってくれるのか等々、非常に日々の穏やかな生活を阻害される、そのような状態になっております。警察庁、法務省含めまして、皆様本当に御尽力いただいているかとは思いますが、やはりまだまだ弁護士の現場、そして私の運営する弁護士ドットコムの現場にもストーカーの被害で悩まれている方はいらっしゃいますので、より一層の御尽力をいただいて、女性の方含めまして安心、安全な暮らしが実現できる、そのような日本の実現を強くお願いいたしまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
有
有田芳生#13
○有田芳生君 おはようございます。民進党・新緑風会の有田芳生です。
今朝、地下鉄の駅から永田町に向かうときに、駅の構内に法務省が作成した「ヘイトスピーチ、許さない。」という啓発ポスターが貼ってありました。この数年間で初めて最寄り駅で見ることができたんですけれども、この啓発活動について、ポスター、チラシなどをこれから増刷をされて全国各地に更に展示というか掲示をされるというふうに伺っております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法ができてからも、例えば法務省の横にずらりと啓発ポスターが掲げられたり、あるいは阪神甲子園球場で映像が流れたり、あるいは差別扇動のヘイトスピーチデモ、集会が行われた例えば川崎の駅でも大型街頭ビジョンが用いられ、あるいは中原区で行われたヘイトスピーチのデモの現場には、法務省の広告宣伝車、アドトラックがヘイトスピーチをやっている連中の近くで出動したということがありました。さらには、十一月の二十八日から十二月の十一日ですが、大阪駅のBIGデジタルサイネージでは、朝の六時から二十四時まで、やはりヘイトスピーチ啓発動画、これは三十秒と三分間があるそうですけれども、そのように全国各地で更なるヘイトスピーチ許さないという動きが強化されるということは非常に好ましいことだというふうに思っております。
法務大臣も、先日の衆議院の法務委員会で、ヘイトスピーチ問題については一層頑張ると、そのように答弁されておりましたので、その立場から具体的にお聞きをしていきたいというふうに思います。
前回の法務委員会でも、沖縄県東村高江での大阪から派遣をされた機動隊員による土人発言、それを取り上げました。そのことについては、私は、第一次琉球処分以前から、日本の政府が琉球王国に対して、そこを支配する人を酋長だと、そこに住む人たちは土人だというようなことが公式の文書にも明治の初めなどには載せられていたことを新たに見ることができましたけれども、同時に、政府がそういう態度を取っているだけではなくて、これも前回お話をしましたけれども、沖縄の那覇出身の詩人の山之口貘さんなども、大正十二年に、職を探して歩いているときに大阪で求人広告があって、朝鮮人と琉球人お断りというようなことを明白に経験された悲痛な思いを書かれておりましたけれども、そのように、歴史的、構造的にやはり沖縄に対する差別というものがあるということは、これも人種差別撤廃委員会でも明らかにされてきたことです。
そこでもう一度、この警察官という公人による差別発言について確認をしておきたいと思います。
前回のこの法務委員会で人権擁護局長は、その機動隊員による発言についてどのような認識示されましたでしょうか、もう一度お答えください。
この発言だけを見る →今朝、地下鉄の駅から永田町に向かうときに、駅の構内に法務省が作成した「ヘイトスピーチ、許さない。」という啓発ポスターが貼ってありました。この数年間で初めて最寄り駅で見ることができたんですけれども、この啓発活動について、ポスター、チラシなどをこれから増刷をされて全国各地に更に展示というか掲示をされるというふうに伺っております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法ができてからも、例えば法務省の横にずらりと啓発ポスターが掲げられたり、あるいは阪神甲子園球場で映像が流れたり、あるいは差別扇動のヘイトスピーチデモ、集会が行われた例えば川崎の駅でも大型街頭ビジョンが用いられ、あるいは中原区で行われたヘイトスピーチのデモの現場には、法務省の広告宣伝車、アドトラックがヘイトスピーチをやっている連中の近くで出動したということがありました。さらには、十一月の二十八日から十二月の十一日ですが、大阪駅のBIGデジタルサイネージでは、朝の六時から二十四時まで、やはりヘイトスピーチ啓発動画、これは三十秒と三分間があるそうですけれども、そのように全国各地で更なるヘイトスピーチ許さないという動きが強化されるということは非常に好ましいことだというふうに思っております。
法務大臣も、先日の衆議院の法務委員会で、ヘイトスピーチ問題については一層頑張ると、そのように答弁されておりましたので、その立場から具体的にお聞きをしていきたいというふうに思います。
前回の法務委員会でも、沖縄県東村高江での大阪から派遣をされた機動隊員による土人発言、それを取り上げました。そのことについては、私は、第一次琉球処分以前から、日本の政府が琉球王国に対して、そこを支配する人を酋長だと、そこに住む人たちは土人だというようなことが公式の文書にも明治の初めなどには載せられていたことを新たに見ることができましたけれども、同時に、政府がそういう態度を取っているだけではなくて、これも前回お話をしましたけれども、沖縄の那覇出身の詩人の山之口貘さんなども、大正十二年に、職を探して歩いているときに大阪で求人広告があって、朝鮮人と琉球人お断りというようなことを明白に経験された悲痛な思いを書かれておりましたけれども、そのように、歴史的、構造的にやはり沖縄に対する差別というものがあるということは、これも人種差別撤廃委員会でも明らかにされてきたことです。
そこでもう一度、この警察官という公人による差別発言について確認をしておきたいと思います。
前回のこの法務委員会で人権擁護局長は、その機動隊員による発言についてどのような認識示されましたでしょうか、もう一度お答えください。
萩
萩本修#14
○政府参考人(萩本修君) 先日の繰り返しになりますが、不当な差別的言動はいかなる者に対してであってもあってはならないものであると考えております。
御指摘の発言につきましては、報道されている以上の詳細を把握していないためコメントは差し控えますけれども、一般に警備中の警察官が御指摘のような発言を行うことは人権擁護上問題があると理解しております。
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有
金
金田勝年#16
○国務大臣(金田勝年君) 同じ認識であります。そして、警察官が不適切な発言を行ったことは大変残念であるとの官房長官コメントもございましたが、これと同じく、大変残念で許すまじき行為と考えております。
よろしいですか。
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有
金
金田勝年#18
○国務大臣(金田勝年君) ただ、私は、とても残念で許すまじき言動であるというふうに思いますが、御指摘の警察官による発言が差別的意識に基づくものかどうかというのは、事実の詳細が明らかでない状況の中ではお答えは差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →有
金
金田勝年#20
○国務大臣(金田勝年君) 一般論として申し上げた場合には、不当な差別的言動というものはいかなる者に対してもあってはならない、そして人権擁護上問題があると考えております。
この発言だけを見る →有
有田芳生#21
○有田芳生君 機動隊員による土人発言について、人権擁護局長は不当な差別的言動であるとおっしゃった。大臣も今そのようにおっしゃった。そこはなぜ一般論になるんですか。質問は具体的な問題を問うております。それに対する答えですから、一般論になぜなるんでしょうか。
この発言だけを見る →金
金田勝年#22
○国務大臣(金田勝年君) 委員御指摘のこの警察官による発言が大変残念で許すまじき行為であるということは申し上げました。ただ、差別的意識に基づくものかどうかは、事実の詳細が明らかではございません部分もありますので、お答えは差し控えさせていただいた部分があるということであります。
この発言だけを見る →有
有田芳生#23
○有田芳生君 差別的意識によるものかどうかは、それは該当の警察官に聞かなければ分からないという意味だと思いますが、しかし、土人という言葉は差別用語だとお思いになりませんか。
この発言だけを見る →金
有
金
有
有田芳生#27
○有田芳生君 沖縄では、様々な御意見があることは承知の上なんですけれども、沖縄県警だけではなくて全国各地から警察官が派遣をされております。警察庁に伺いたいんですけれども、沖縄に派遣される機動隊員などの方々に何らかの、例えば、中正公立でいいんですけれども、例えば沖縄の歴史はこうなんだとか、そういう教育なんかはなされているんでしょうか。
この発言だけを見る →白
白川靖浩#28
○政府参考人(白川靖浩君) お答え申し上げます。
警察では、犯罪捜査等の人権に関わりの深い職務を行っていることから、平素から様々な機会を捉えて人権尊重に関する教育等を実施しているところでございます。
また、沖縄県警察では、県外からの機動隊員の受入れに際しまして、沖縄県の歴史、米軍基地をめぐる状況等について教養を行っているものと承知しております。
今般、機動隊員が不適切な発言を行った事案を受けまして、警察庁から全国警察に対し、人権に配意した適切な警備実施を確保するための必要な指導教養の確実な実施、個々の警備実施に当たり関係者の人権を尊重すること等についての指示の徹底について指示を行ったところでございます。
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また、沖縄県警察では、県外からの機動隊員の受入れに際しまして、沖縄県の歴史、米軍基地をめぐる状況等について教養を行っているものと承知しております。
今般、機動隊員が不適切な発言を行った事案を受けまして、警察庁から全国警察に対し、人権に配意した適切な警備実施を確保するための必要な指導教養の確実な実施、個々の警備実施に当たり関係者の人権を尊重すること等についての指示の徹底について指示を行ったところでございます。
有
有田芳生#29
○有田芳生君 いわゆる土人発言についてですけれども、当委員会では谷垣法務大臣の時代からヘイトスピーチ問題というのは多くの委員とともに議論を続けてきたんですけれども、ヘイトスピーチ解消法ができる前の問題として、そもそも、日本が加入している人種差別撤廃条約の第四条(c)項、つまり「国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。」と、これ国と地方公共団体だけではなくて、公の人物、政治家も含めて、そういう差別をなくすということがもう責任になっているんですよね。それだけではなくて、ヘイトスピーチ解消法が当委員会で可決をされて、そして参議院の決議ができました。それは、不当な差別的言動をなくさなければいけないということだけではなくて、やはりもっと広く人間の尊厳を守らなければいけないと、当委員会の決議でもありますし、あるいはヘイトスピーチ解消法の衆議院、参議院の附帯決議でもそのことは明らかになっておりますので、やはりこれからはこのヘイトスピーチ含めた差別の問題を一層頑張るとおっしゃった大臣ですから、明確にこれからもお答えをいただきたいということをお願いをしておきたいというふうに思います。
さらに、この問題について、ヘイトスピーチ解消法が成立してから、まず警察庁、どのような通達を出されましたでしょうか、具体的にお示しください。
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