法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月九日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 源馬謙太郎君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 鬼木 誠君
門山 宏哲君 神田 裕君
菅家 一郎君 木村 弥生君
城内 実君 黄川田仁志君
小林 茂樹君 高村 正大君
中曽根康隆君 鳩山 二郎君
百武 公親君 山下 貴司君
和田 義明君 逢坂 誠二君
松田 功君 松平 浩一君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 藤野 保史君
黒岩 宇洋君 串田 誠一君
井出 庸生君 重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
農林水産大臣政務官 上月 良祐君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局民事局長 平田 豊君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大賀 眞一君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 金子 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省保護局長) 畝本 直美君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 名執 雅子君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 八神 敦雄君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 北村 知久君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 泉 健太君
同日
辞任 補欠選任
泉 健太君 井出 庸生君
同月九日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 木村 弥生君
古川 康君 高村 正大君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 鳩山 二郎君
高村 正大君 百武 公親君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 谷川 とむ君
百武 公親君 古川 康君
同日
理事井出庸生君同月七日委員辞任につき、その補欠として源馬謙太郎君が理事に当選した。
—————————————
四月二十四日
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
同月十九日
共謀罪法の廃止に関する請願(尾辻かな子君紹介)(第九五五号)
同(大河原雅子君紹介)(第九五六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第九五七号)
同(岡島一正君紹介)(第九五八号)
同(海江田万里君紹介)(第九五九号)
同(西村智奈美君紹介)(第九六〇号)
同(松平浩一君紹介)(第九六一号)
同(山本和嘉子君紹介)(第九六二号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第九六九号)
同(枝野幸男君紹介)(第九七〇号)
同(神谷裕君紹介)(第九七一号)
同(川内博史君紹介)(第九七二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第九七三号)
同(高木錬太郎君紹介)(第九七四号)
同(宮川伸君紹介)(第九七五号)
同(村上史好君紹介)(第九七六号)
同(山崎誠君紹介)(第九七七号)
同(櫻井周君紹介)(第九八六号)
同(長尾秀樹君紹介)(第九八七号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第九八八号)
同(落合貴之君紹介)(第一〇一五号)
同(近藤昭一君紹介)(第一〇一六号)
同(辻元清美君紹介)(第一〇一七号)
同(高井崇志君紹介)(第一〇三二号)
同(長妻昭君紹介)(第一〇三三号)
同(山花郁夫君紹介)(第一〇三四号)
同(岡本あき子君紹介)(第一〇六二号)
同(道下大樹君紹介)(第一〇六三号)
同(本多平直君紹介)(第一〇七四号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(遠山清彦君紹介)(第一〇一八号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(遠山清彦君紹介)(第一〇一九号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(大河原雅子君紹介)(第一〇二〇号)
同(辻元清美君紹介)(第一〇二一号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(藤野保史君紹介)(第一〇七三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 源馬謙太郎君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 鬼木 誠君
門山 宏哲君 神田 裕君
菅家 一郎君 木村 弥生君
城内 実君 黄川田仁志君
小林 茂樹君 高村 正大君
中曽根康隆君 鳩山 二郎君
百武 公親君 山下 貴司君
和田 義明君 逢坂 誠二君
松田 功君 松平 浩一君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 藤野 保史君
黒岩 宇洋君 串田 誠一君
井出 庸生君 重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
農林水産大臣政務官 上月 良祐君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局民事局長 平田 豊君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大賀 眞一君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 金子 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省矯正局長) 富山 聡君
政府参考人
(法務省保護局長) 畝本 直美君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 名執 雅子君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 八神 敦雄君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 北村 知久君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 泉 健太君
同日
辞任 補欠選任
泉 健太君 井出 庸生君
同月九日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 木村 弥生君
古川 康君 高村 正大君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 鳩山 二郎君
高村 正大君 百武 公親君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 谷川 とむ君
百武 公親君 古川 康君
同日
理事井出庸生君同月七日委員辞任につき、その補欠として源馬謙太郎君が理事に当選した。
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四月二十四日
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
同月十九日
共謀罪法の廃止に関する請願(尾辻かな子君紹介)(第九五五号)
同(大河原雅子君紹介)(第九五六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第九五七号)
同(岡島一正君紹介)(第九五八号)
同(海江田万里君紹介)(第九五九号)
同(西村智奈美君紹介)(第九六〇号)
同(松平浩一君紹介)(第九六一号)
同(山本和嘉子君紹介)(第九六二号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第九六九号)
同(枝野幸男君紹介)(第九七〇号)
同(神谷裕君紹介)(第九七一号)
同(川内博史君紹介)(第九七二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第九七三号)
同(高木錬太郎君紹介)(第九七四号)
同(宮川伸君紹介)(第九七五号)
同(村上史好君紹介)(第九七六号)
同(山崎誠君紹介)(第九七七号)
同(櫻井周君紹介)(第九八六号)
同(長尾秀樹君紹介)(第九八七号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第九八八号)
同(落合貴之君紹介)(第一〇一五号)
同(近藤昭一君紹介)(第一〇一六号)
同(辻元清美君紹介)(第一〇一七号)
同(高井崇志君紹介)(第一〇三二号)
同(長妻昭君紹介)(第一〇三三号)
同(山花郁夫君紹介)(第一〇三四号)
同(岡本あき子君紹介)(第一〇六二号)
同(道下大樹君紹介)(第一〇六三号)
同(本多平直君紹介)(第一〇七四号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(遠山清彦君紹介)(第一〇一八号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(遠山清彦君紹介)(第一〇一九号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(大河原雅子君紹介)(第一〇二〇号)
同(辻元清美君紹介)(第一〇二一号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(藤野保史君紹介)(第一〇七三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平口洋#3
○平口委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大賀眞一君、法務省大臣官房政策立案総括審議官金子修君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省矯正局長富山聡君、法務省保護局長畝本直美君、法務省人権擁護局長名執雅子君、法務省入国管理局長和田雅樹君、厚生労働省大臣官房審議官八神敦雄君及び国土交通省大臣官房審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大賀眞一君、法務省大臣官房政策立案総括審議官金子修君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省矯正局長富山聡君、法務省保護局長畝本直美君、法務省人権擁護局長名執雅子君、法務省入国管理局長和田雅樹君、厚生労働省大臣官房審議官八神敦雄君及び国土交通省大臣官房審議官北村知久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平口洋#5
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君、民事局長平田豊君及び刑事局長安東章君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君、民事局長平田豊君及び刑事局長安東章君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
國
國重徹#8
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
ゴールデンウイークも明けまして、国会が正常化をいたしました。国会のこの会期が限られている中で、本会議またそれぞれの委員会で精力的に議論をして、課題を一つ一つ解決をしていく、必要な法案については結論を出していく、これが議会、国会の本来のあり方であるというふうに思います。
その一方で、行政に対する国民の信頼が失墜するような、殊に不祥事に関しては、その真相究明、再発防止等にしっかりと取り組んでいくことは、これは当然のことであります。信なくば立たずでありますから、行政府だけではなくて、立法府に身を置く私どもも一層襟を正していかなければならないと思っております。
そして、国民の信頼の上に成り立っているのは三権の一翼を担う司法府も同様でありまして、裁判所に対する国民の信頼なくして法治国家は成り立ちません。
そこで、きょうは、裁判官に関して何点か質疑をさせていただきたいと思います。
まず、裁判官の衣装について伺います。
裁判官は法廷で黒い法服をまとっております。着用しております。これはなぜ黒い法服をまとっているのか。弁護士とか検察官は別に黒い法服を着ないですけれども、普通のスーツ等で出ておりますけれども、なぜ裁判官が黒い法服を着用しているのか、また、それはいつから始まったのか、お伺いします。
この発言だけを見る →ゴールデンウイークも明けまして、国会が正常化をいたしました。国会のこの会期が限られている中で、本会議またそれぞれの委員会で精力的に議論をして、課題を一つ一つ解決をしていく、必要な法案については結論を出していく、これが議会、国会の本来のあり方であるというふうに思います。
その一方で、行政に対する国民の信頼が失墜するような、殊に不祥事に関しては、その真相究明、再発防止等にしっかりと取り組んでいくことは、これは当然のことであります。信なくば立たずでありますから、行政府だけではなくて、立法府に身を置く私どもも一層襟を正していかなければならないと思っております。
そして、国民の信頼の上に成り立っているのは三権の一翼を担う司法府も同様でありまして、裁判所に対する国民の信頼なくして法治国家は成り立ちません。
そこで、きょうは、裁判官に関して何点か質疑をさせていただきたいと思います。
まず、裁判官の衣装について伺います。
裁判官は法廷で黒い法服をまとっております。着用しております。これはなぜ黒い法服をまとっているのか。弁護士とか検察官は別に黒い法服を着ないですけれども、普通のスーツ等で出ておりますけれども、なぜ裁判官が黒い法服を着用しているのか、また、それはいつから始まったのか、お伺いします。
中
中村愼#9
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
現在、裁判官が法廷でいわゆる法服というのを着用しておりますのは、裁判官の制服に関する規則という昭和二十四年に定められた最高裁判所規則に基づくものでございます。そこでは、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」とされておりまして、現在、細目を定めた通達におきまして、制服の色は黒色ということで定められているところでございます。
いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
なぜというところでございますが、制服を着用する実質的な理由、これは、法廷というのが厳粛かつ秩序正しく手続が行われなければならない場所であることからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、制服を着用することによりまして、裁判官みずからがそのような立場にあることを自覚させるという意味があるものと承知しているところでございます。
色がなぜ黒かということですが、これはどうも諸説あるようでございますが、黒色が他の色に染まることがないという意味で、公正さを象徴する色として最適なものであると考えられたためと言われていることが多いものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →現在、裁判官が法廷でいわゆる法服というのを着用しておりますのは、裁判官の制服に関する規則という昭和二十四年に定められた最高裁判所規則に基づくものでございます。そこでは、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」とされておりまして、現在、細目を定めた通達におきまして、制服の色は黒色ということで定められているところでございます。
いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
なぜというところでございますが、制服を着用する実質的な理由、これは、法廷というのが厳粛かつ秩序正しく手続が行われなければならない場所であることからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、制服を着用することによりまして、裁判官みずからがそのような立場にあることを自覚させるという意味があるものと承知しているところでございます。
色がなぜ黒かということですが、これはどうも諸説あるようでございますが、黒色が他の色に染まることがないという意味で、公正さを象徴する色として最適なものであると考えられたためと言われていることが多いものと承知しているところでございます。
國
國重徹#10
○國重委員 それでは、裁判員裁判で、裁判員の方というのは黒い法服を着ていません。最高裁のホームページを見ましたら、「裁判員には法服は支給されないのですか。」「裁判員に法服は支給していません。」ということで書いておりまして、また、「裁判員や裁判員候補者として選ばれた場合、どのような服装で裁判所に行けばよいのですか。」、これについては「裁判員や裁判員候補者にどのような服装で来ていただくのか等の具体的な定めはなく、普通の服装でお越しいただければ結構です。」というふうに書いてあります。
裁判員裁判であっても、やはり、人を裁く、またその公正さというのは求められるというふうに思いますけれども、じゃ、なぜ裁判員は黒い法服を着用しなくていいのか、お伺いします。
この発言だけを見る →裁判員裁判であっても、やはり、人を裁く、またその公正さというのは求められるというふうに思いますけれども、じゃ、なぜ裁判員は黒い法服を着用しなくていいのか、お伺いします。
安
安東章#11
○安東最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ありましたとおり、裁判員の方々も人を裁く者として責任や公正さが求められるということでは同じところでございますが、裁判員制度は、広く一般の国民の皆様に一国民の立場で裁判に参加していただく制度でございます。そのような制度趣旨を踏まえまして、裁判員に選ばれた方にはおのおのの自由な服装で参加していただくということにしてございまして、法服の着用は求めていないところでございます。
この発言だけを見る →今委員から御指摘ありましたとおり、裁判員の方々も人を裁く者として責任や公正さが求められるということでは同じところでございますが、裁判員制度は、広く一般の国民の皆様に一国民の立場で裁判に参加していただく制度でございます。そのような制度趣旨を踏まえまして、裁判員に選ばれた方にはおのおのの自由な服装で参加していただくということにしてございまして、法服の着用は求めていないところでございます。
國
國重徹#12
○國重委員 職業裁判官と裁判員の方とでそういう違いがあるということですけれども、裁判官については、冒頭にお答えいただいたとおり、高い公正性が求められている。
一般の国民の方にとって、裁判というのは一生に一度あるかないかの一大事であります。その裁判において国民の皆さんというのは、弁護士は選ぶことができるけれども、裁判官を選ぶことはできません。これは選択の余地はありません。そうであれば、裁判官によって、裁判に必要な質について大きな差があってはならないというふうに思います。
そこで、最高裁として、あるべき裁判官像というのはあるのか、あるのであればそれはどのようなものなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →一般の国民の方にとって、裁判というのは一生に一度あるかないかの一大事であります。その裁判において国民の皆さんというのは、弁護士は選ぶことができるけれども、裁判官を選ぶことはできません。これは選択の余地はありません。そうであれば、裁判官によって、裁判に必要な質について大きな差があってはならないというふうに思います。
そこで、最高裁として、あるべき裁判官像というのはあるのか、あるのであればそれはどのようなものなのか、お伺いします。
堀
堀田眞哉#13
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
あるべき裁判官像につきまして一概に述べるのはなかなか難しいところでございますけれども、裁判官の人事評価制度における評価項目等を手がかりに考えてお答え申し上げたいと存じます。
まず、裁判官の基本的な職責は、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、運用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにございますので、裁判官には、事件処理能力、すなわち法律知識や法的判断に必要な資質、能力と裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質、能力が求められると考えております。
また、裁判官は裁判所職員等と協働して事件処理に当たるものでございますので、部等を適切に運営するのに必要な組織運営能力も求められると考えております。
さらに、裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質、能力として、幅広い教養に支えられた視野の広さ、人間性に対する洞察力、社会事象に対する理解力などや、廉直さ、公平さ、寛容さ、決断力、責任感、積極性なども求められると考えているところでございます。
この発言だけを見る →あるべき裁判官像につきまして一概に述べるのはなかなか難しいところでございますけれども、裁判官の人事評価制度における評価項目等を手がかりに考えてお答え申し上げたいと存じます。
まず、裁判官の基本的な職責は、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、運用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにございますので、裁判官には、事件処理能力、すなわち法律知識や法的判断に必要な資質、能力と裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質、能力が求められると考えております。
また、裁判官は裁判所職員等と協働して事件処理に当たるものでございますので、部等を適切に運営するのに必要な組織運営能力も求められると考えております。
さらに、裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質、能力として、幅広い教養に支えられた視野の広さ、人間性に対する洞察力、社会事象に対する理解力などや、廉直さ、公平さ、寛容さ、決断力、責任感、積極性なども求められると考えているところでございます。
國
國重徹#14
○國重委員 では次に、判事補採用の基準について伺います。
裁判官志望の司法修習生が全て裁判官、判事補になれるわけではありません。司法修習が始まったとき、自分は裁判官になるんだと裁判官志望だったのに、その後の研修所での起案の成績が振るわなかったりして裁判官になるのを諦める修習生もいます。またあるいは、裁判官の任官願を出したけれども採用されなかった人もいたというふうにも聞いております。
では、どのような基準で判事補を採用しているのか。優秀な成績をおさめていなければ判事補として採用されないというイメージがありますけれども、実際のところはどうなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →裁判官志望の司法修習生が全て裁判官、判事補になれるわけではありません。司法修習が始まったとき、自分は裁判官になるんだと裁判官志望だったのに、その後の研修所での起案の成績が振るわなかったりして裁判官になるのを諦める修習生もいます。またあるいは、裁判官の任官願を出したけれども採用されなかった人もいたというふうにも聞いております。
では、どのような基準で判事補を採用しているのか。優秀な成績をおさめていなければ判事補として採用されないというイメージがありますけれども、実際のところはどうなのか、お伺いします。
堀
堀田眞哉#15
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の採用に当たりましては、外部の有識者等から構成されております下級裁判所指名諮問委員会に判事補としての任命の適否が諮問されますが、指名諮問委員会の判断基準といたしましては、事件処理能力、部等を適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力を審査項目といたしまして、裁判官にふさわしいかどうかが審査され、その審査におきましては、修習中の成績のほか、指導担当者の意見など人柄に関する情報等も総合的に検討されているものと承知しております。
また、採用の基準もこれと同様というふうに考えられるところでございます。
この発言だけを見る →また、採用の基準もこれと同様というふうに考えられるところでございます。
國
國重徹#16
○國重委員 採用の基準というのは、先ほどのあるべき裁判官像とリンクするわけですね。
今、その中で事件処理能力というものも挙げられていました。裁判所においては各裁判官の事件処理数について一覧表が配付されているようでありますけれども、この一覧表は具体的にどのようなものなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →今、その中で事件処理能力というものも挙げられていました。裁判所においては各裁判官の事件処理数について一覧表が配付されているようでありますけれども、この一覧表は具体的にどのようなものなのか、お伺いします。
中
中村愼#17
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、各庁が独自の集計をいたしまして、所属の裁判官ごと、あるいは担当係ごとの未済事件数、既済事件数の一覧表を作成している場合がありまして、これをいわゆる自庁統計というふうに呼んでおりますが、その集計の方法や様式、形態は各庁さまざまでございまして、最高裁として把握しているものではございません。
その作成の目的でございますが、各庁がそのような資料によりまして、事件処理状況に滞りがないかどうかを確認するというところにあります。すなわち、一定期間継続いたしまして特定の裁判官や係に事件が滞留し、その処理が困難になっているような事態が起こっておりますれば、庁といたしましてその原因を分析し、人的体制の不十分さがあるような場合には、応援とか事務分担の変更、あるいは増配置という司法行政上の対応を検討するということのためでございます。人事評価のために作成している資料ではないと承知しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、各庁が独自の集計をいたしまして、所属の裁判官ごと、あるいは担当係ごとの未済事件数、既済事件数の一覧表を作成している場合がありまして、これをいわゆる自庁統計というふうに呼んでおりますが、その集計の方法や様式、形態は各庁さまざまでございまして、最高裁として把握しているものではございません。
その作成の目的でございますが、各庁がそのような資料によりまして、事件処理状況に滞りがないかどうかを確認するというところにあります。すなわち、一定期間継続いたしまして特定の裁判官や係に事件が滞留し、その処理が困難になっているような事態が起こっておりますれば、庁といたしましてその原因を分析し、人的体制の不十分さがあるような場合には、応援とか事務分担の変更、あるいは増配置という司法行政上の対応を検討するということのためでございます。人事評価のために作成している資料ではないと承知しております。
國
國重徹#18
○國重委員 今、人事評価に対する資料のために作成しているものではないというような答弁がありました。
ただ、事件処理が遅い裁判官というのは、この一覧表を見ればある程度明らかになるかとは思うんですけれども、こういった事件処理が遅い裁判官は何らかのマイナスの扱いというのは受けることがあるのかどうか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →ただ、事件処理が遅い裁判官というのは、この一覧表を見ればある程度明らかになるかとは思うんですけれども、こういった事件処理が遅い裁判官は何らかのマイナスの扱いというのは受けることがあるのかどうか、答弁を求めます。
堀
堀田眞哉#19
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官の人事評価に当たりましては、事件処理能力の評価項目におきまして、さまざまな視点に基づいて総合的に評価をしているところでございます。その中には、合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力というものも評価の視点としては含まれておりますけれども、単に事件処理が遅いということのみをもって低い人事評価を受けるということはございません。
この発言だけを見る →裁判官の人事評価に当たりましては、事件処理能力の評価項目におきまして、さまざまな視点に基づいて総合的に評価をしているところでございます。その中には、合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力というものも評価の視点としては含まれておりますけれども、単に事件処理が遅いということのみをもって低い人事評価を受けるということはございません。
國
國重徹#20
○國重委員 事件処理のスピードを優先し過ぎて雑な事件処理になってもいけないし、スピードと質のバランスが大事だというようなことだと思います。
この裁判官人事評価に関する規則の運用における評価項目、評価の視点には、事件処理能力、組織運営能力だけではなくて、一般的資質、能力として、識見や人物、性格という点も示されております。そして、平成十二年の司法制度改革審議会では、国民が求める裁判官像として、人間味あふれる、思いやりのある、心の温かい裁判官といったような意見も挙げられております。
この人間味あふれる裁判官とか、多角的で深みのある裁判官になるためには、また社会の実情に合った裁判をするためには、狭い世界だけにとどまるのではなくて、公私ともに外部との接触の機会をつくっていくことが重要と考えますけれども、最高裁の見解を伺います。
この発言だけを見る →この裁判官人事評価に関する規則の運用における評価項目、評価の視点には、事件処理能力、組織運営能力だけではなくて、一般的資質、能力として、識見や人物、性格という点も示されております。そして、平成十二年の司法制度改革審議会では、国民が求める裁判官像として、人間味あふれる、思いやりのある、心の温かい裁判官といったような意見も挙げられております。
この人間味あふれる裁判官とか、多角的で深みのある裁判官になるためには、また社会の実情に合った裁判をするためには、狭い世界だけにとどまるのではなくて、公私ともに外部との接触の機会をつくっていくことが重要と考えますけれども、最高裁の見解を伺います。
堀
堀田眞哉#21
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官が職務以外の多様な外部経験を積むことで多様で豊かな知識、経験等を備えることが極めて有用であると考えておりまして、そのための取組として、判事補につきましては、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁等での勤務等の外部経験のプログラムを実施しているところでございます。
また、判事につきましても、短期間、民間企業や報道機関で研修するプログラムを設けますとともに、行政官庁等からの要望を受けまして、行政官庁等での勤務の機会を設けることによりまして、知識、経験を更に豊かなものとし、視野を広げることができるようにしているところでございます。
最高裁といたしましては、今後とも、このような外部経験を更に充実させることを通じまして、裁判官の主体的、自律的成長を支援するように努めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、判事につきましても、短期間、民間企業や報道機関で研修するプログラムを設けますとともに、行政官庁等からの要望を受けまして、行政官庁等での勤務の機会を設けることによりまして、知識、経験を更に豊かなものとし、視野を広げることができるようにしているところでございます。
最高裁といたしましては、今後とも、このような外部経験を更に充実させることを通じまして、裁判官の主体的、自律的成長を支援するように努めてまいりたいと考えているところでございます。
國
國重徹#22
○國重委員 主に仕事の一環としての社会経験を積む、外部との接触の機会をつくっていくことについて今答弁をしていただきました。
それとは別に、私が聞いたのは公私ともにということで、私的な活動についても社会との接点をつくっていくということが重要だと思いますけれども、最高裁の見解を伺います。
この発言だけを見る →それとは別に、私が聞いたのは公私ともにということで、私的な活動についても社会との接点をつくっていくということが重要だと思いますけれども、最高裁の見解を伺います。
堀
堀田眞哉#23
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質、能力として、人間性に対する洞察力、あるいは社会事象に対する理解力等も求められていると考えられるところでございまして、このような観点からいたしますと、裁判に対する国民の信頼を損なうことのないよう留意しながら、私的な活動の面でもさまざまな人的交流を持つということは有意義なものと考えております。
この発言だけを見る →國
國重徹#24
○國重委員 私的な活動においても社会との接点を持つことはさまざまな意味で有意義であるというような答弁でした。人間味あふれる裁判官が社会との接触をつくっていくということは大事だと思います。
その一方で、裁判所法四十九条で、裁判官は、品位を辱める行状があったときは、裁判によって懲戒されるというふうに定められております。
では、裁判官に求められる品位、この品位というのは一体何なのか、お伺いします。
この発言だけを見る →その一方で、裁判所法四十九条で、裁判官は、品位を辱める行状があったときは、裁判によって懲戒されるというふうに定められております。
では、裁判官に求められる品位、この品位というのは一体何なのか、お伺いします。
堀
堀田眞哉#25
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官に求められる品位につきまして、一般的に述べるのはなかなか難しいところでございますが、裁判官あるいは裁判に対する国民からの信頼を得られることが求められるというところが重要なところかと考えております。
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國
堀
堀田眞哉#27
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官である以上は、職務上でなくても、職務を離れた私的活動においても、裁判あるいは裁判官に対する国民の信頼、これを損なうことがあってはならないというところでございまして、そういった点で、先ほど申し上げました品位に関しましては、私的な活動も含めてそういった信頼を得ることが重要というふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →國
國重徹#28
○國重委員 団藤重光さんが委員長を務められた法曹倫理研究委員会が出した法曹倫理に関する報告書、これは昭和五十二年に出したものですけれども、この中に、裁判官は一定の品位を保持すべき義務を有する、裁判の権威を基礎づける裁判に対する信頼は、裁判官の人格に対する信頼と敬意の念と深く結びついている、裁判官は、その意味において何ほどかのシンボル的役割を担っている、このことから、裁判官は、右のような信頼と敬意を傷つけることのないよう、裁判上のみならず裁判外における行動や挙措態度において、一定の品位を保つように心がけることを要請されるというふうにここで記載されております。
こういった品位と、先ほどの人間味あふれる裁判官、この人間味というところのバランスのあり方、これをどのように最高裁として考えているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →こういった品位と、先ほどの人間味あふれる裁判官、この人間味というところのバランスのあり方、これをどのように最高裁として考えているのか、お伺いします。
堀
堀田眞哉#29
○堀田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の人間味ということとの関係で申し上げますと、裁判官についても私的な活動の自由は尊重されるべきであると考えております。その一方で、品位の観点からは、国民の裁判官ないし裁判に対する信頼を損なうことのないよう、みずから律するということは重要であると考えておりまして、そういった形でのバランスをとっていく必要があろうかと考えております。
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