厚生労働委員会

2019-05-09 参議院 全340発言

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会議録情報#0
令和元年五月九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月八日
    辞任         補欠選任
     木村 義雄君     岩井 茂樹君
 五月九日
    辞任         補欠選任
     岩井 茂樹君     中西  哲君
     礒崎 哲史君     柳田  稔君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石田 昌宏君
    理 事
                自見はなこ君
                島村  大君
                そのだ修光君
                川合 孝典君
                山本 香苗君
    委 員
                青木 一彦君
                石井みどり君
                岩井 茂樹君
                小川 克巳君
                高階恵美子君
                鶴保 庸介君
                中川 雅治君
                中西  哲君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                石橋 通宏君
                川田 龍平君
                福島みずほ君
                足立 信也君
                礒崎 哲史君
                柳田  稔君
                河野 義博君
                宮崎  勝君
                東   徹君
                倉林 明子君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   根本  匠君
   副大臣
       厚生労働副大臣  大口 善徳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       向井 治紀君
       内閣官房内閣審
       議官       山内 智生君
       個人情報保護委
       員会事務局次長  福浦 裕介君
       総務大臣官房審
       議官       吉川 浩民君
       法務大臣官房審
       議官       筒井 健夫君
       出入国在留管理
       庁在留管理支援
       部長       丸山 秀治君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        高橋 俊之君
       厚生労働省医政
       局長       吉田  学君
       厚生労働省健康
       局長       宇都宮 啓君
       厚生労働省老健
       局長       大島 一博君
       厚生労働省保険
       局長       樽見 英樹君
   参考人
       社会保険診療報
       酬支払基金理事
       長        神田 裕二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた
 めの健康保険法等の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として岩井茂樹君が選任されました。
    ─────────────
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石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長樽見英樹君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#3
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、社会保険診療報酬支払基金理事長神田裕二君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#5
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石田昌宏#6
○委員長(石田昌宏君) 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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川田龍平#7
○川田龍平君 おはようございます。立憲民主党、川田龍平でございます。
 今回、健康保険法等の一部を改正する法律案の質問をさせていただくわけですが、質問する側としては、このような状況は少し遺憾に思います。今回、厚生労働省が八本の法案を一まとめにして提出するというのは、何か裏があるんではないかと思われてしまいます。
 というのは、私たち、十数本とかまとめてあった法律を、今まで本当に異常な状態が続いておりましたので、八本というとそんなに多くないのかなと思ってしまうんですが、実はもっと十分な審議時間をそれぞれ作らなければいけないという中で、今回、一つ一つ法案を丁寧に時間を掛けて審議するべきと考えますが、このような法案の提出のされ方は安倍内閣の国会軽視の最たるものではないかと思います。
 今回の改正案は、健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、国民年金法、社会保険診療報酬支払基金法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、船員保険法の八つの法律を一度に審議することになったわけですが、この八本もの法案を一気にまとめて審議を行わなければならない理由はあるのでしょうか。
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樽見英樹#8
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。
 二つ以上の法律の改正を束ねて提案するということの考え方でございますけれども、一般的に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときのような場合に一つの改正法案として提案することができるというふうに承知をしております。これは内閣法制局における整理でございます。
 今回の法案に盛り込まれた改正事項でございますけれども、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を実現するというために、保険者事務の適正な実施、予防、健康づくりに資する保健事業の充実及び良質な医療の効率的な提供のために必要な措置を講ずるものでございまして、そういう点で同一の趣旨、目的を有しているという考え方から一つの改正法案として提出しているところでございます。
 また、内容というところについて見ましても、例えばオンライン資格確認の導入ということに関しましては、医療保険制度各法、健康保険、船員保険、国民健康保険、高齢者の医療の確保に関する法律といった各法の改正によりまして、資格確認の方法を同じ考え方で同様に法定化するという必要があるわけでございます。かつ、医療介護総合確保法の改正により、これを支援する基金を創設するということにしていると。あるいは、NDB、介護DBの連結解析ということにつきましても、これはレセプト情報ということで、健康保険、国民健康保険といったような、そうした制度に関わるもの、それから介護保険の制度に関わるもの、こういうものについて制度の改正を行って、各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定を整備する。また、被扶養者等の要件の見直しという条項ございますが、これも健康保険、国民年金といったような改正によりまして、これも同じ内容を複数の法律体系の中で、複数の法律にまたがって改正をするということでございまして、内容的に法案の条項が相互に関連するというものでございます。
 そうした考え方から、一つ一つ別々ということではなくて、統一的なものという形で提案をさせていただいているということでございます。
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川田龍平#9
○川田龍平君 法案として別のものをまとめることによっていいものと悪いものが入ってきて、悪いものも賛成せざるを得ないとか、反対するものについても賛成せざるを得ないとか、それから、本当にそういった、個別のちゃんと審議をしなければいけないところも、まとめてしまうことによってそういったことができなくなるということもありますし、それから、衆議院の審議でも、この八本のうち、被扶養者の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化に集中していたようですが、これは昨年暮れに成立した入国管理法の改正に伴い今回の審議で取り上げられたものではないかと思いますが、この改正を目立たせないようにするためにこのような手段を採用したのではないでしょうか。
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樽見英樹#10
○政府参考人(樽見英樹君) この法案の各改正事項につきまして、それぞれ改革の必要性といった契機、あるいはその検討経緯、議論の熟度というものがあるわけでございますけれども、そうしたものを踏まえましてこの法案において実施すべきというふうに政府として判断をしたものでございます。
 例えば、NDB、介護DBの連結解析については、骨太二〇一七などに基づいて昨年有識者会議を立ち上げて、数次にわたる議論を経て報告書を取りまとめた。あるいは、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施については、骨太の方針二〇一八といったものを踏まえまして、これも昨年度有識者会議を立ち上げて、数次にわたる議論を経て報告書を取りまとめていただいた。それから、審査支払機関の機能の強化というものにつきましては、平成二十九年の規制改革実施計画や支払基金業務効率化・高度化計画・工程表等を踏まえて審査の一元化に向けた体制の整備等について検討を進めてきたものでございます。
 先生御指摘の被扶養者認定というところについても、昨年の医療保険部会で御議論をいただいて、そういうことからその制度の見直しということについて行うということにしたものでございまして、束ねることありきということではなくて、それぞれ改革の必要性というものについて議論を積み重ねた結果、この時点でまとめて実施をするという形で提案をさせていただいているものでございます。
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川田龍平#11
○川田龍平君 それでは、まず高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について質問してまいります。
 低栄養状態の高齢者が、平成二十二年、二〇〇八年現在で高齢者全体の一七・四%おり、令和四年、二〇二二年には二二%に増加するというデータがあります。高齢者が低栄養状態になるには、食欲の減退、食べることへの関心の低下といった要因が挙げられますが、低栄養状態の高齢者はフレイル状態になりやすく、負のスパイラル状態になりかねません。同時に、平均寿命と健康寿命の差が、男性は八・八四年、女性は十二・三五年あり、この間の期間は何がしかの介護を必要とするということになります。
 厚労省も健康寿命を延ばすために低栄養を減らそうと考えているようですが、高齢者自身が低栄養であることを自覚していないケースが多いため、高齢者に対して啓発することが必要だと思いますが、高齢者自身に対してどのような啓発を行っているのでしょうか。
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樽見英樹#12
○政府参考人(樽見英樹君) おっしゃるとおり、人生百年時代というものを見据えて高齢者の健康増進を図るということでございますので、今回の法案でも、そのために、市民に身近な市町村がフレイル予防ということを視野に置いて保健事業と介護予防を一体的に進めるということを法案の中に盛り込んでいるところでございます。
 高齢者は、まさにフレイルということになりやすい、身体的脆弱性、精神心理的脆弱性、社会的脆弱性、多面的な問題を抱えやすいという中で、運動、口腔、栄養といったものに係る適切な支援によってこれを防いでいくんだという考え方で取り組みたいというふうに思っているところでございますけれども、したがいまして、低栄養の防止ということは大変重要な要素になってくるわけでございます。
 いわゆる介護の通いの場といったようなものを活用して高齢者の保健事業を行っていくということを今回の法案の中で提案をさせていただいておりますけれども、通いの場のほか、例えばショッピングセンターといった日常生活上の拠点といった場を活用するなどの点も含めて、医療専門職が健康相談あるいは健康教室といったようなものを行って、御自身の栄養状態や食生活上の課題を正しく認識していただくとともに、栄養価の高い食品の紹介、歯科健診受診勧奨などを行うといったようなことが重要であるというふうに考えていることでございまして、これまでも熱心な市町村でやっておられるところはあると承知をしておりますけれども、これを新しい一体実施というスキームをつくることによってより広めていきたいというふうに考えているところでございます。
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川田龍平#13
○川田龍平君 この低栄養の方が食べることについて興味を持ち続けるには、周囲にいる家族や介護施設の方々の理解と協力が欠かせません。
 高齢者が食べたくなるような食事を作るための方法などについてのレシピ作りや家族が高齢者の低栄養を解消するための仕組みといったものについて広く意見を求めるなどして、そういった事例についてのデータベース化などをすることを考えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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大島一博#14
○政府参考人(大島一博君) 食や栄養の観点から、先駆的に、一体的に実施に取り組んでおられる市町村、自治体ございます。そういった自治体の中には、例えば管理栄養士が通いの場で食生活のチェックを行いまして、低栄養のリスクが高い高齢者の方に対して栄養相談を行っています。状況によりましては、自宅を訪問して、本人や家族、それから地域包括支援センターの職員や保健師さんたちが話合いを行って、御本人の栄養ケア支援のための計画を作ったりしております。
 加えまして、そういうところでは、地域そのものの栄養課題として整理をして、それを踏まえて、例えば、閉じこもりがちな一人暮らしの高齢者向けに、今委員御指摘ありましたように、簡単なレシピとかを使って料理教室、特に男性の場合が多いと聞いていますが、男性、女性含め、料理教室を企画して開催するといった事例を聞いております。
 こうした過程におきましては、家族や自治会等の地域住民、それから地域包括支援センターの職員等行政関係者などの幅広い理解と協力を得て行っておられるところであります。
 また、老人保健施設などの介護施設におきましても、最近は地域貢献の一環として通いの場の取組を行っている例もございまして、こういった場合には、こういった施設の職員との連携も望まれるところでございます。
 一体的実施は地域の社会資源の状況を踏まえて実施していくものでありまして、多くの関係者の協力を得て取組の広がりを持たせていくことが重要と考えます。いい事例をもっと集めまして提供してまいりたいと考えております。
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川田龍平#15
○川田龍平君 今答弁にありました通いの場ですけれども、二〇一七年度時点で約九万一千か所、拡大している一方で、通いの場への参加率については四・九%ということで、参加率が非常に低いということも課題となっております。
 本当にそういった場所をやっぱりしっかりつくっていくことはもちろんですが、さきに質問したことと関連しますが、高齢者の栄養摂取のために胃瘻の手術を行って寝たきり状態になってしまう人が増えるようであれば、これは健康寿命を延ばすという国の考え方とは正反対の状況になります。
 例えば、低栄養やフレイル状態の高齢者が自分の口で食べられるようにするための積極的な介助について国として奨励したり、胃瘻の手術については自立の可能性が低い方のみに制限するなど、低血糖状態の解消から健康寿命の伸長を見据えた政策に転換すべきと考えますが、大臣の見解を求めます。
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根本匠#16
○国務大臣(根本匠君) 経口摂取が困難な方などに対して、委員もお話がありましたが、必要な栄養の摂取を可能とするために胃瘻を設けるということは必要であります。ただし、QOLの向上のためにも、できる限り、委員のお話のように、口から食事をしっかりと摂取することができるような取組を進めること、これが大切なことだと考えております。このため、経口摂取を促すための取組などについて、診療報酬などにおいても評価しているところであります。
 具体的には、例えば診療報酬においては、低栄養の方に対して個人の状況に合わせた食事メニューを作成したり、在宅患者やその家族に食事の用意や摂取の仕方などを指導することについて評価しております。
 また、胃瘻の造設に当たっては、胃瘻造設の必要性、管理の方法などについて患者や家族に丁寧に説明した上で実施しなければならないと考えています。また、胃瘻の手術前に患者の飲み込む力の検査などを実施せずに、かつ、年間の胃瘻造設件数が多い等の医療機関については、報酬を減算することとしています。
 また、今回の保健事業と介護予防の一体的実施において、フレイル予防の一環として口腔ケア等の充実も図ることとしております。口腔機能が低下し始める早期の段階から積極的な対策を講じること、これも重要であると考えております。
 いずれにしても、それぞれの患者さんのQOLや尊厳にとってふさわしい医療の在り方や保健事業の取組を考えていくことが大切であると考えております。
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川田龍平#17
○川田龍平君 人生の最後まで口から食べ続けることの大切さを多くの人たちが認識しているにもかかわらず、医療や福祉の現場では、早期に経口摂取へ持っていくチーム医療や相当な時間を掛けて行う食事介助に関する診療報酬、介護報酬がきちんと評価されていないのが現実です。そのため、口から食べさせない人工栄養で管理される要介護高齢者が多く存在しており、このことは高齢者の寝たきりを助長し、医療費、介護費用の高騰を招き、高齢者本人のQOLを低下させていくことにつながっています。
 高齢者の介護費用を抑え、QOLを高めるためにも、人工栄養のみの報酬を下げ、口から食べる取組をしっかりと行っている医療、福祉においての報酬を上げていく考えが必要ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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樽見英樹#18
○政府参考人(樽見英樹君) まさに低栄養になりかねない、そういうような方について、胃瘻という形でやるんじゃなくて、できるだけ口で食べられる間は口で食べると、これは大事なことだというふうに思います。
 低栄養の方に管理栄養士が栄養指導を行うといったようなことで患者の体重管理を行ったり、あるいはQOLの向上というようなことを行っていくというようなことが大事でございまして、診療報酬におきましては、低栄養の方について、個人の生活環境や嗜好を勘案した食事メニューを作成したり、在宅の方に食事の用意や摂取の仕方を指導するといったようなことについて評価をしているところでございます。
 また、介護報酬の方におきましても、施設入所者に対する、専門職種が連携した、口から食べることへの支援、あるいは低栄養改善の取組、低栄養の在宅要介護者に対する栄養指導といったようなものについて、それぞれ報酬上評価をしているということでございます。
 先ほど大臣の御答弁でもありましたとおり、胃瘻を安易につくっているような場合については報酬を減算するというようなこともやっているところでございまして、そういうことと相まって、低栄養の方が口から食事をしっかりと取れるようにするということで高齢者の方々の健康増進に資するように、引き続きましてこうした取組を進めてまいりたいと考えております。
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川田龍平#19
○川田龍平君 高齢者の保健事業並びに介護予防については具体的な支援メニューを国が策定することになっていますが、どのようなメニューを策定することを考えていますでしょうか。また、まだ策定していないのであれば、いつ頃策定をすることを終えるのでしょうか。来年四月一日に施行するスケジュールは決定していますが、自治体も対応するための余裕が必要だと考えますが、策定されたメニューを自治体に告知するのはいつ頃になるんでしょうか。
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樽見英樹#20
○政府参考人(樽見英樹君) この一体実施につきましてはガイドラインという形でお示しをしたいというふうに考えておりまして、この秋口を目途にそれをお示しをしていきたいというふうに考えております。
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川田龍平#21
○川田龍平君 市町村は事業一部を民間に委託できることになっていますが、その民間の機関というのはその市町村に根拠を置く事業体となるのでしょうか。それとも、コンペなど、他市町村を根拠とする民間の事業体にも参入する機会を与えるということでしょうか。
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樽見英樹#22
○政府参考人(樽見英樹君) 例えばそれぞれの地域におきます医療関係団体といったようなものが想定されるというふうに思いますけれども、そこにつきまして、厳密にそこに住所がなければならぬとかという、そういう厳密なことを考えているわけでございませんけれども、ただ、まさにその地域で、その地域にふさわしい、高齢者に合った、そうした事業を展開していただけるところということが我々の念頭にあるところでございます。
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川田龍平#23
○川田龍平君 この民間委託の場合にその質が問題になりますが、市町村は事業の実施状況を把握、検証するとありますが、その検証はどのような方法で行うのでしょうか。検証の間隔が一年ごとなのか、それよりもスパンが長くなるのか。また、質問票などを送って回答してもらうのか、それとも係員が施設を訪問して行うのでしょうか。
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樽見英樹#24
○政府参考人(樽見英樹君) 事業の内容につきまして、その市町村でしっかりと審査といいましょうか評価をしていただくということだというふうに考えておりますけれども、そうした御指摘の点などにつきましてもガイドラインの中で検討してお示しをしていきたいというふうに考えております。
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川田龍平#25
○川田龍平君 人員配置について、広域連合から人件費が交付されるとのことですが、市町村の規模によってはその人数は変化するのかどうか。同時に、市町村によっては人口減少しているところもあるでしょうが、自治体によっては、人口が少なくとも面積が広いというために移動に時間が取られて高齢者のケアが中途半端にならないとも限りません。自治体の状況に応じて柔軟な対応を取るべきと考えますが、また具体的にはどのような措置を考えておられるのでしょうか。
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樽見英樹#26
○政府参考人(樽見英樹君) 医療の専門職でございますけれども、おとといの質疑のときにも申し上げましたが、市町村で言わば調整役となる医療専門職、それから日常生活圏域ごとに専門職という考え方でございます。
 それぞれの地域の実情に応じて、言わばその事業が適切に行えるということを念頭に置きながら対応をしていきたいというふうに考えております。
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川田龍平#27
○川田龍平君 次に、オンライン資格確認について質問いたします。
 オンライン資格確認を行うことで過誤請求の減少が期待されていますが、マイナンバーカードが抱えている問題や今回のシステム導入に掛かる費用対効果の問題など、国民が不安になっていることについて質問します。
 被保険者資格のオンラインでの確認を行うに当たっては、マイナンバーカードを使用して行うこととしています。まず、マイナンバーカードについては、二〇一六年の施行前より、国家による国民の一元管理といった性格を持つことや個人情報の流出の懸念から、反対、批判の声が少なくありませんでした。それが理由であるからか、現状では、マイナンバーカードの普及率は二〇一九年四月末現在で全国民の一三・二%にしか普及していないのが現状です。
 今回マイナンバーカードが健康保険証と同一の役割を果たすことができるようにしたことで低迷しているマイナンバーカードの普及を意図しているのではないかと思いますが、今回マイナンバーカードを健康保険証とひも付けることができるようになったことについて、総務省の見解をお伺いします。
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吉川浩民#28
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
 マイナンバーカードの更なる普及に向けましては、カードの活用場面を増やし、その利便性を国民の皆様に御理解いただくことが必要というふうに考えております。
 去る二月十五日に開催されましたデジタル・ガバメント閣僚会議での官房長官指示を受けまして、現在、石田大臣の下で、マイナンバーカードを活用した消費活性化策や健康保険証との一体化などを含めたマイナンバーカードの普及策あるいはマイナンバーの利活用促進策について取りまとめるべく検討を行っているところでございます。
 引き続き、健康保険証との一体化を含め、利便性の向上に取り組むことで普及促進を図ってまいりたいと考えております。
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川田龍平#29
○川田龍平君 マイナンバーカードを使用したオンライン請求によって事務コストが削減されるとのことでしたが、過誤請求を削減するために掛かるコストとの費用対効果について御説明をいただきたいと思います。
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