文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
江島 潔君 中曽根弘文君
小野田紀美君 西田 昌司君
真山 勇一君 蓮 舫君
三月二十二日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 江島 潔君
中西 哲君 衛藤 晟一君
西田 昌司君 小野田紀美君
辰巳孝太郎君 吉良よし子君
三月二十七日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 吉田 博美君
三月二十八日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 小野田紀美君
伊藤 孝恵君 榛葉賀津也君
三月二十九日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 伊藤 孝恵君
四月八日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 山東 昭子君
四月九日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 小野田紀美君
四月十日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 山東 昭子君
小野田紀美君 吉田 博美君
大野 泰正君 高橋 克法君
四月十一日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 今井絵理子君
高橋 克法君 大野 泰正君
吉田 博美君 小野田紀美君
四月十五日
辞任 補欠選任
石井 浩郎君 山東 昭子君
水落 敏栄君 佐藤 信秋君
伊藤 孝恵君 増子 輝彦君
四月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 信秋君 水落 敏栄君
山東 昭子君 石井 浩郎君
増子 輝彦君 伊藤 孝恵君
四月十七日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 石井 準一君
四月十八日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
四月二十二日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 足立 敏之君
小野田紀美君 松川 るい君
蓮 舫君 斎藤 嘉隆君
四月二十三日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 藤末 健三君
大野 泰正君 徳茂 雅之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
足立 敏之君
赤池 誠章君
今井絵理子君
大野 泰正君
徳茂 雅之君
橋本 聖子君
藤末 健三君
松川 るい君
水落 敏栄君
斎藤 嘉隆君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
文部科学副大臣 浮島 智子君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省総合
教育政策局長 清水 明君
文部科学省初等
中等教育局長 永山 賀久君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
文部科学省高等
教育局私学部長 白間竜一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大学等における修学の支援に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
江島 潔君 中曽根弘文君
小野田紀美君 西田 昌司君
真山 勇一君 蓮 舫君
三月二十二日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 江島 潔君
中西 哲君 衛藤 晟一君
西田 昌司君 小野田紀美君
辰巳孝太郎君 吉良よし子君
三月二十七日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 吉田 博美君
三月二十八日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 小野田紀美君
伊藤 孝恵君 榛葉賀津也君
三月二十九日
辞任 補欠選任
榛葉賀津也君 伊藤 孝恵君
四月八日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 山東 昭子君
四月九日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 小野田紀美君
四月十日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 山東 昭子君
小野田紀美君 吉田 博美君
大野 泰正君 高橋 克法君
四月十一日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 今井絵理子君
高橋 克法君 大野 泰正君
吉田 博美君 小野田紀美君
四月十五日
辞任 補欠選任
石井 浩郎君 山東 昭子君
水落 敏栄君 佐藤 信秋君
伊藤 孝恵君 増子 輝彦君
四月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 信秋君 水落 敏栄君
山東 昭子君 石井 浩郎君
増子 輝彦君 伊藤 孝恵君
四月十七日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 石井 準一君
四月十八日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
四月二十二日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 足立 敏之君
小野田紀美君 松川 るい君
蓮 舫君 斎藤 嘉隆君
四月二十三日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 藤末 健三君
大野 泰正君 徳茂 雅之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
足立 敏之君
赤池 誠章君
今井絵理子君
大野 泰正君
徳茂 雅之君
橋本 聖子君
藤末 健三君
松川 るい君
水落 敏栄君
斎藤 嘉隆君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
文部科学副大臣 浮島 智子君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省総合
教育政策局長 清水 明君
文部科学省初等
中等教育局長 永山 賀久君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
文部科学省高等
教育局私学部長 白間竜一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大学等における修学の支援に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
上
上野通子#1
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、真山勇一さん、中西哲さん、辰巳孝太郎さん及び小野田紀美さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さん、斎藤嘉隆さん、松川るいさん及び足立敏之さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、真山勇一さん、中西哲さん、辰巳孝太郎さん及び小野田紀美さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さん、斎藤嘉隆さん、松川るいさん及び足立敏之さんが選任されました。
─────────────
上
上野通子#2
○委員長(上野通子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上野通子#4
○委員長(上野通子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
大学等における修学の支援に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省総合教育政策局長清水明さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →大学等における修学の支援に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省総合教育政策局長清水明さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
柴
柴山昌彦#7
○国務大臣(柴山昌彦君) この度、政府から提出いたしました大学等における修学の支援に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国においては急速に少子化が進展しており、これに対処していくことが喫緊の課題となっております。このような状況において、子供を安心して産み育てることができる環境の整備を図っていくことが極めて重要なこととなっております。
この法律案は、このような観点から、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減するための所要の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、大学等における修学の支援は、学資支給及び授業料等減免により行うこととします。これらの支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学、高等専門学校及び専門学校に在学する学生等に対して行うこととしております。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。
第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →我が国においては急速に少子化が進展しており、これに対処していくことが喫緊の課題となっております。このような状況において、子供を安心して産み育てることができる環境の整備を図っていくことが極めて重要なこととなっております。
この法律案は、このような観点から、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減するための所要の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、大学等における修学の支援は、学資支給及び授業料等減免により行うこととします。これらの支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学、高等専門学校及び専門学校に在学する学生等に対して行うこととしております。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。
第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
上
赤
赤池誠章#9
○赤池誠章君 自由民主党の赤池誠章でございます。
大学等における修学の支援に関する法律案につきまして御質問をさせていただきます。
本法の立法事実、制定の意義につきまして、ただいま柴山文部科学大臣から趣旨説明をいただいたわけでありますが、特に、経過について改めて柴山大臣にお伺いをいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →大学等における修学の支援に関する法律案につきまして御質問をさせていただきます。
本法の立法事実、制定の意義につきまして、ただいま柴山文部科学大臣から趣旨説明をいただいたわけでありますが、特に、経過について改めて柴山大臣にお伺いをいたしたいと存じます。
柴
柴山昌彦#10
○国務大臣(柴山昌彦君) 経過ということでありますけれども、まず、平成二十七年七月の教育再生実行会議の第八次提言におきまして、家庭の経済状況にかかわらず、全ての意欲と能力のある子供たちが高等教育段階へ進めるよう、教育費の負担軽減の必要性が指摘されていたものと承知をしております。その上で、一昨年十二月に閣議決定された新しい経済政策パッケージや昨年六月の骨太方針二〇一八、さらに昨年十二月に関係閣僚会合において取りまとめた高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の内容を踏まえて今国会に法案を提出し、御審議をいただいているところであります。
この発言だけを見る →赤
赤池誠章#11
○赤池誠章君 今、柴山大臣から平成二十七年七月の総理大臣直下の教育再生実行会議、この担当大臣は文部科学大臣が兼任をしているということであります。
そういう面では、実は、我が自民党におきましては平成二十七年の五月に、政府が教育再生実行会議を組織するとともに、我が自民党におきましても教育再生実行本部、特に教育投資・財源特別部会、主査は塩谷立元文部科学大臣でありますけれども、それぞれ党としても教育財源しっかり議論をしようということで五月十九日に提言をまとめ、政府に提出をしているところでございます。
そういう面では、平成二十九年の解散・総選挙で安倍総理・総裁が突然教育の無償化を持ち出したというような一部言説があるわけでありますが、実は、幼児教育、保育の無償化は、我が党といたしましては平成十七年から公約として掲げたことでございますし、高等教育の負担軽減、実質無償化についても、平成二十七年の五月段階で党として政府に、具体的な教育財源の中で、消費税ということも含めて提言をさせていただいているところでございます。
そういう面では、総裁選挙で安倍総理がいきなり出したのではなく、これは、遡れば平成十八年の教育基本法改正以来、そして政権を奪還した平成二十四年、二十五年以降、具体的な教育基本法の理念を実現するために各種、我が党も、また与党も、そして政府も教育再生実行会議、我が党では教育再生実行本部を立ち上げて具体的な教育改革を進める中で、やはり教育財源をどうするのか、教育投資の財源をしっかり議論しない限りは教育再生が進まないということの中での安倍総理の最終的な結論、そして議論ということではなかったのかなというふうに感じている次第でございます。
それでは、具体的に本法案の案文、法文に沿いまして御質問を続けさせていただきたいと思います。
第一条、目的に真に支援が必要な低所得者という形の条文が出ているわけでありますが、これはどのような方々を具体的に想定しているのか、その根拠を含めてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そういう面では、実は、我が自民党におきましては平成二十七年の五月に、政府が教育再生実行会議を組織するとともに、我が自民党におきましても教育再生実行本部、特に教育投資・財源特別部会、主査は塩谷立元文部科学大臣でありますけれども、それぞれ党としても教育財源しっかり議論をしようということで五月十九日に提言をまとめ、政府に提出をしているところでございます。
そういう面では、平成二十九年の解散・総選挙で安倍総理・総裁が突然教育の無償化を持ち出したというような一部言説があるわけでありますが、実は、幼児教育、保育の無償化は、我が党といたしましては平成十七年から公約として掲げたことでございますし、高等教育の負担軽減、実質無償化についても、平成二十七年の五月段階で党として政府に、具体的な教育財源の中で、消費税ということも含めて提言をさせていただいているところでございます。
そういう面では、総裁選挙で安倍総理がいきなり出したのではなく、これは、遡れば平成十八年の教育基本法改正以来、そして政権を奪還した平成二十四年、二十五年以降、具体的な教育基本法の理念を実現するために各種、我が党も、また与党も、そして政府も教育再生実行会議、我が党では教育再生実行本部を立ち上げて具体的な教育改革を進める中で、やはり教育財源をどうするのか、教育投資の財源をしっかり議論しない限りは教育再生が進まないということの中での安倍総理の最終的な結論、そして議論ということではなかったのかなというふうに感じている次第でございます。
それでは、具体的に本法案の案文、法文に沿いまして御質問を続けさせていただきたいと思います。
第一条、目的に真に支援が必要な低所得者という形の条文が出ているわけでありますが、これはどのような方々を具体的に想定しているのか、その根拠を含めてお伺いをいたします。
伯
伯井美徳#12
○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。
今回の支援措置につきましては、今御指摘いただきました真に支援が必要と考えられる低所得世帯を対象として実施するということでございます。具体的には、住民税非課税世帯に加え、これに準ずる世帯ということでございます。
これにつきましては、他の学校段階における現行の支援制度も参考としつつ、住民税非課税世帯に加えまして、両親、本人、中学生の四人世帯の目安年収三百八十万の世帯までを準ずる世帯として対象とすることとしております。
この世帯の進学率が全世帯平均までの進学率に上昇するというふうに仮定した場合、これにより、全学生の約二割程度、七十五万人程度が対象となるということでございます。支援を受けない生徒との間に大きな差が生じないように配慮するという観点から、全体で三段階の区分にするということといたしました。具体的には、市町村民税の課税標準額を基とした所得基準において、非課税と先ほどの目安年収三百八十万との中間に相当する年収三百万円で支援区分を設定し、今三段階としているところでございます。
この発言だけを見る →今回の支援措置につきましては、今御指摘いただきました真に支援が必要と考えられる低所得世帯を対象として実施するということでございます。具体的には、住民税非課税世帯に加え、これに準ずる世帯ということでございます。
これにつきましては、他の学校段階における現行の支援制度も参考としつつ、住民税非課税世帯に加えまして、両親、本人、中学生の四人世帯の目安年収三百八十万の世帯までを準ずる世帯として対象とすることとしております。
この世帯の進学率が全世帯平均までの進学率に上昇するというふうに仮定した場合、これにより、全学生の約二割程度、七十五万人程度が対象となるということでございます。支援を受けない生徒との間に大きな差が生じないように配慮するという観点から、全体で三段階の区分にするということといたしました。具体的には、市町村民税の課税標準額を基とした所得基準において、非課税と先ほどの目安年収三百八十万との中間に相当する年収三百万円で支援区分を設定し、今三段階としているところでございます。
赤
赤池誠章#13
○赤池誠章君 そういう面では、義務教育段階での修学支援含めて、きちっと根拠を持った分類ではないかというふうに考えているところであります。
そして、その続きの条文として、社会で自立し活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するとありますけれども、この人物像はどのような根拠からこのような条文となったのでしょうか。そして、そのような人物像をどのような基準、いわゆる個人要件で判断をしようとしているでしょうか、見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →そして、その続きの条文として、社会で自立し活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するとありますけれども、この人物像はどのような根拠からこのような条文となったのでしょうか。そして、そのような人物像をどのような基準、いわゆる個人要件で判断をしようとしているでしょうか、見解をお伺いいたします。
伯
伯井美徳#14
○政府参考人(伯井美徳君) まず、人材像のお尋ねでございますが、複雑化、多様化した現代社会の課題解決に向けて、新しい価値を創出していくことが必要であるということで、人材育成に当たっては、豊かな人間性と創造性を育成するという観点が重要と考えております。
その上で、今回の支援措置は、公費により真に支援が必要な低所得世帯の者に対し高等教育段階への進学の支援を行うものであるということから、学生がしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになるということが必要というふうに考えております。
したがいまして、支援対象者の入学前後の判断基準でございますが、その支援対象者につきましては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、明確な進路意識と強い学びの意欲ということが確認できれば支援の対象とする。一方で、大学等への進学後は、修業年限で卒業できないことが確定したと大学等が判断した場合などには学習の状況に一定の要件を課しまして、これに該当する場合に支援を打ち切るなどの厳格な措置を講じるというものでございます。
この発言だけを見る →その上で、今回の支援措置は、公費により真に支援が必要な低所得世帯の者に対し高等教育段階への進学の支援を行うものであるということから、学生がしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになるということが必要というふうに考えております。
したがいまして、支援対象者の入学前後の判断基準でございますが、その支援対象者につきましては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、明確な進路意識と強い学びの意欲ということが確認できれば支援の対象とする。一方で、大学等への進学後は、修業年限で卒業できないことが確定したと大学等が判断した場合などには学習の状況に一定の要件を課しまして、これに該当する場合に支援を打ち切るなどの厳格な措置を講じるというものでございます。
赤
赤池誠章#15
○赤池誠章君 この激動する社会で自立し活躍する、そして人間性とともに創造的という、こういう条文なんですけれども、改めて、これは当然だとは思うんですけれども、先ほど、平成十八年改正をいたしました教育基本法、それから、そもそも文部科学省がどうあるのか、文部科学省設置法、創造的人材、そういった条項を大前提として今回設定をしているということでよろしいでしょうか。確認です。
この発言だけを見る →伯
伯井美徳#16
○政府参考人(伯井美徳君) 今御指摘いただきました文部科学省設置法におきましては、文部科学省の任務といたしまして、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成ということが明確に位置付けられております。
また、独立行政法人日本学生支援機構法におきましても、その機構の目的として、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するということも規定されておりまして、こうしたことを踏まえまして、今回このような規定を置いたというものでございます。
この発言だけを見る →また、独立行政法人日本学生支援機構法におきましても、その機構の目的として、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するということも規定されておりまして、こうしたことを踏まえまして、今回このような規定を置いたというものでございます。
赤
伯
赤
赤池誠章#19
○赤池誠章君 そういう人材像の中で、入学前、いわゆる高校段階、そして入学後、大学、短大、専門学校、高等教育に入って後、きちっと個人要件として判断をしていこうということなんですが、高校段階、これ成績プラス意欲というお話でありますけれども、当然、成績というのは、高等教育に進学した後しっかり修得できるかということは大事な視点だと。
同時に、やはり意高ければ様々な成果を得やすいわけでありまして、この意欲を具体的にどう高校段階で判断するのか、今考えていることを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →同時に、やはり意高ければ様々な成果を得やすいわけでありまして、この意欲を具体的にどう高校段階で判断するのか、今考えていることを教えていただきたいと思います。
伯
伯井美徳#20
○政府参考人(伯井美徳君) 先ほども答弁いたしましたが、高校段階では明確な進路意識と強い学びの意欲を確認するということでございまして、具体的には、高校において、例えば進路指導の担当の先生などが、面談であったり、あるいは一定のレポートを提出してもらうことによってそうした意欲を確認し、支援の対象としていくということでございます。
この発言だけを見る →赤
赤池誠章#21
○赤池誠章君 是非、教育無償化校への進学ということがその子にとってどういう意味なのかということでの十分な配慮、そして確認、さらに動機付けを高める効果、是非今回の修学支援を使って、やっぱりその子の人生の中で大変重要な、まさに消費税財源を活用するわけでありますから、国民全てから支援をいただくという意識付けも併せて行っていただきたいというふうに思います。
そして、入学後に関しては、この成績要件、しっかりとした形でやっていくということになるわけでありますけれども、その中で、るる既に様々な議論がなされているわけでありますが、学校種によってこの成績要件というのは判断するときになかなか難しいところもあるのかなと。大学、短大、高専の四年生、五年生というのは既に様々な形で成績管理が行われているわけでありますが、職業に特化した指定養成施設、専門学校となると、実習があり、やっぱり国家資格を前提として職業に直結をするということで、そういう面では、座学のみならず実習ということを通じてしっかり国家資格を取得し、その職業の特色に合わせた形での修得ということでありまして、それを成績管理として、はい、四分の一ですからイエローカード、二回続けたら、はい、駄目というような、こういう分野というのは相当実情にそぐわないところもあるのかなと。
そういう面でのしんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置ということにつながってくると思うわけでありますが、改めてその点について見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →そして、入学後に関しては、この成績要件、しっかりとした形でやっていくということになるわけでありますけれども、その中で、るる既に様々な議論がなされているわけでありますが、学校種によってこの成績要件というのは判断するときになかなか難しいところもあるのかなと。大学、短大、高専の四年生、五年生というのは既に様々な形で成績管理が行われているわけでありますが、職業に特化した指定養成施設、専門学校となると、実習があり、やっぱり国家資格を前提として職業に直結をするということで、そういう面では、座学のみならず実習ということを通じてしっかり国家資格を取得し、その職業の特色に合わせた形での修得ということでありまして、それを成績管理として、はい、四分の一ですからイエローカード、二回続けたら、はい、駄目というような、こういう分野というのは相当実情にそぐわないところもあるのかなと。
そういう面でのしんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置ということにつながってくると思うわけでありますが、改めてその点について見解をお伺いいたします。
伯
伯井美徳#22
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の支援措置の個人要件におきましては、今紹介いただきましたように、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行いまして、これを連続で受けた場合、支援を打ち切ると。その要件の一つとして、GPA等が下位四分の一の場合を設定しております。
この要件につきましては、制度の検討の過程におきまして、例えば国家資格の取得を目的とする専門学校などで、成績が下位四分の一に属する学生であっても、その専門学校がしっかりした教育を行っておって、その当該学生が資格を取得できる場合もあるじゃないかというような御意見もあったことを踏まえまして、しんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置ということを検討すべきであるというふうにしております。
しっかりこれについては外部有識者の方々の意見も伺った上で、具体的な条件を設定していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この要件につきましては、制度の検討の過程におきまして、例えば国家資格の取得を目的とする専門学校などで、成績が下位四分の一に属する学生であっても、その専門学校がしっかりした教育を行っておって、その当該学生が資格を取得できる場合もあるじゃないかというような御意見もあったことを踏まえまして、しんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置ということを検討すべきであるというふうにしております。
しっかりこれについては外部有識者の方々の意見も伺った上で、具体的な条件を設定していきたいというふうに考えております。
赤
赤池誠章#23
○赤池誠章君 このGPAのいわゆるつくり方というのもあると思うんですね。各専門学校がやっぱり実習をどう評価するかというのも大変大事なポイントと同時に、現実問題として、各指定養成施設、専門学校では国家資格を一〇〇%近く取っている、そして立派に就職をしてその分野で活躍をしている方々がもう既に実績としていらっしゃると。そうすると、一〇〇%近い国家資格取得率をということは、成績を調べると必ず四分の一以下の方も入ってくると。それを機械的に切って、はい、イエローカード、レッドカード、はい、駄目ということは、大変な現場、また子供たち、若者に対して混乱を招きかねないので、十分現状に即した形での特例措置をお願いをしたいと存じます。
続きまして、先ほど、社会で自立し活躍する豊かな人間性を備えた創造的人材ということの中で、そういう人材をつくるための必要な質の高い教育を実施する大学等ということが今回の対象ということになるわけでありまして、そういう面では、その根拠、基準、いわゆる機関要件を設定をしてどう判断をするのかということが次の課題になってくるわけであります。
そして、その結果、全ての高等教育機関が対象となり、一方で大学の質という問題、高等教育機関の教育の質は大丈夫かという、そういった視点も出てくるということでありますので、改めて文部科学省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →続きまして、先ほど、社会で自立し活躍する豊かな人間性を備えた創造的人材ということの中で、そういう人材をつくるための必要な質の高い教育を実施する大学等ということが今回の対象ということになるわけでありまして、そういう面では、その根拠、基準、いわゆる機関要件を設定をしてどう判断をするのかということが次の課題になってくるわけであります。
そして、その結果、全ての高等教育機関が対象となり、一方で大学の質という問題、高等教育機関の教育の質は大丈夫かという、そういった視点も出てくるということでありますので、改めて文部科学省の見解をお伺いいたします。
伯
伯井美徳#24
○政府参考人(伯井美徳君) 社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学等を支援の対象とするため、機関要件を設けるということとしているものでございます。
具体的には、昨年末の制度の具体化に向けた方針、関係閣僚合意においてその概略を示しておりますが、例えば実務経験のある教員による授業科目の配置、外部理事の複数配置などの要件を設定するということを予定しております。
さらに、教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について、実質的に救済がなされることがないよう、設置者の財務状況や収容定員充足率の基準を定めまして、これらに適合しない場合は対象機関としないということも予定しているところでございます。
ただ、文部科学省としては、多くの大学等に機関要件を満たしていただくということを期待しているところでございまして、そのため、各大学等が現在の取組を適切に充実させることが重要であるということで、申請に向けて準備を円滑、適切に進められるよう、現段階でできる制度の周知、説明に努めているところでございます。
この発言だけを見る →具体的には、昨年末の制度の具体化に向けた方針、関係閣僚合意においてその概略を示しておりますが、例えば実務経験のある教員による授業科目の配置、外部理事の複数配置などの要件を設定するということを予定しております。
さらに、教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について、実質的に救済がなされることがないよう、設置者の財務状況や収容定員充足率の基準を定めまして、これらに適合しない場合は対象機関としないということも予定しているところでございます。
ただ、文部科学省としては、多くの大学等に機関要件を満たしていただくということを期待しているところでございまして、そのため、各大学等が現在の取組を適切に充実させることが重要であるということで、申請に向けて準備を円滑、適切に進められるよう、現段階でできる制度の周知、説明に努めているところでございます。
赤
赤池誠章#25
○赤池誠章君 この機関要件ということなんですが、これ両面から言われることがあると思うんですね。つまり、当初、全ての国民からいただく消費税を財源として支援をするということになると、その全ての国民に対してきちっと説明責任、そして、言ってみれば、全ての国民への貢献ということの視点の中で、ともすると、いわゆる教養系であったり、又は純理論的な部分というのは、これは結果的には貢献するんだけれども、すぐではないよねというような視点の中での実学重視という観点があって、それに対してどうなのかという指摘と、その一方で、まずはそこから聞きましょうかね。それに対して御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →伯
伯井美徳#26
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の機関要件の設定においては、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する高等教育機関ということで要件設定をするということでございまして、そうしたバランスの取れた教育機関であるということをしっかり確認していくということがその機関要件の設定の趣旨であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →赤
赤池誠章#27
○赤池誠章君 そういう面では、先ほど言いましたが、全ての国民からいただく消費税でありますから、全ての国民にしっかり説明し、理解をいただくということが重要ということではないのかなというふうに思っているところであります。
そんな中で、先ほど、大学の質が確保されていないで大幅な定員割れという形であれば経営上問題があるんじゃないか。これは情報公開。そして、資産、資金、定員の三条件がそろうと最初から想定していないと。この定員充足率というのを具体的にどう、大学、短大、高専四年生、五年生、専門学校、考えればよろしいんでしょうか。
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伯
伯井美徳#28
○政府参考人(伯井美徳君) 経営に課題のある法人の設置する大学等の取扱いにつきましては、資産要件、それから収容定員についての要件を設定しようということですけれども、収容定員につきましては、直近三か年において連続して在籍する学生数が各校の収容定員の八割を割っている場合を一つの要件とし、その他資産の要件、経常収支差額の要件と全てに該当する場合は対象としないというふうに要件設定しようというふうに考えております。
この発言だけを見る →赤
赤池誠章#29
○赤池誠章君 現状八割未満というのはそれなりの数の大学があると言われております一方で、これも先ほど成績要件のところでお話ししたんですが、職業に特化した専門学校の場合は、その辺の柔軟な教育課程や柔軟な設置基準の中で社会に合わせた形で様々な学科をつくり、そして定員も柔軟な対応を取っているということでありますから、いわゆる最初から定員という形の中での充足率を大学と同等に考えるというのは、これもまた現実的に無理があるのかなと思っておりまして、そういう面で、専門学校の場合の定員充足率を大学と同等と考えていいのか、それについて改めてちょっとお伺いをしたいと存じます。
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