法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
中西 哲君 片山さつき君
四月十二日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 岡田 直樹君
四月十六日
辞任 補欠選任
糸数 慶子君 伊波 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
伊波 洋一君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 水口 純君
金融庁総合政策
局参事官 中村 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 小山 太士君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
外務大臣官房参
事官 森野 泰成君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
厚生労働大臣官
房審議官 山田 雅彦君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
国土交通大臣官
房技術審議官 宮武 宜史君
観光庁審議官 金井 昭彦君
防衛省地方協力
局長 中村 吉利君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(特定技能の在留資格に関して政省令事項を含
む法制度の全体像に関する件)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
中西 哲君 片山さつき君
四月十二日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 岡田 直樹君
四月十六日
辞任 補欠選任
糸数 慶子君 伊波 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
伊波 洋一君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 水口 純君
金融庁総合政策
局参事官 中村 修君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 小山 太士君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
外務大臣官房参
事官 森野 泰成君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
厚生労働大臣官
房審議官 山田 雅彦君
国土交通大臣官
房建設流通政策
審議官 北村 知久君
国土交通大臣官
房技術審議官 宮武 宜史君
観光庁審議官 金井 昭彦君
防衛省地方協力
局長 中村 吉利君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(特定技能の在留資格に関して政省令事項を含
む法制度の全体像に関する件)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十二日までに、中西哲君及び青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君及び岡田直樹君が選任されました。
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去る十二日までに、中西哲君及び青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として片山さつき君及び岡田直樹君が選任されました。
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横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総合政策局審議官水口純君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 法務及び司法行政等に関する調査のうち、特定技能の在留資格に関して政省令事項を含む法制度の全体像に関する件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
長
長谷川岳#5
○長谷川岳君 自由民主党の長谷川岳です。よろしくお願いいたします。
今回、まずは技能実習制度について伺いたいと思います。
技能実習、様々な課題がございました。特に外国人を守る制度設計を強化していくということと、もう一つは、都市部への集中を防ぐために対象業種の見直しあるいは実習計画の職場の実情に応じた柔軟化なども必要ではないかという声もございますが、まず、法務省にその考え方を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今回、まずは技能実習制度について伺いたいと思います。
技能実習、様々な課題がございました。特に外国人を守る制度設計を強化していくということと、もう一つは、都市部への集中を防ぐために対象業種の見直しあるいは実習計画の職場の実情に応じた柔軟化なども必要ではないかという声もございますが、まず、法務省にその考え方を伺いたいと思います。
佐
佐々木聖子#6
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習制度におきましては、第二号又は第三号の技能実習に移行して技能実習を続ける場合は、技能実習法施行規則に定める移行対象職種に該当する必要がありますところ、この移行対象職種の在り方等につきましては、制度の趣旨に鑑み、送出国の技能ニーズや受入れ業界の技能移転に関する考えを踏まえながら、より実態に合ったものになることが望ましいと考えております。
実習内容につきましては、平成二十九年十一月施行の技能実習法の下、複数の技能等を有する者を養成するとのニーズに応えるため、複数職種の技能実習を可能にしたところです。今後も、引き続き人材育成に関する現場の声を運用に反映するための努力を行う必要があると考えております。
この点、本年三月十九日に、制度を共管いたします厚生労働省において、厚生労働大臣政務官を主査とする技能実習の職種のあり方に関する検討チームが設置をされ、より実効的な技能実習が可能となるよう検討が開始されたところであり、出入国在留管理庁としても、その構成員として検討に加わっているところでございます。
この発言だけを見る →実習内容につきましては、平成二十九年十一月施行の技能実習法の下、複数の技能等を有する者を養成するとのニーズに応えるため、複数職種の技能実習を可能にしたところです。今後も、引き続き人材育成に関する現場の声を運用に反映するための努力を行う必要があると考えております。
この点、本年三月十九日に、制度を共管いたします厚生労働省において、厚生労働大臣政務官を主査とする技能実習の職種のあり方に関する検討チームが設置をされ、より実効的な技能実習が可能となるよう検討が開始されたところであり、出入国在留管理庁としても、その構成員として検討に加わっているところでございます。
長
長谷川岳#7
○長谷川岳君 今日は厚生労働省にも出席をいただいておりますので伺いますが、特に、技能実習制度、農業法人等の六次産業化に対応した制度になっているかどうか、あるいは季節性の高い地域においての労働対応できているかどうか、あるいは、離島に行きますと、海洋土木一つにしてほしいといった声も多く聞かれます。そういった、繰り返し言うようですけれども、都市部の集中を防ぐために、地域の実情に応じた対応というものを更に厚生労働省にも伺いたいと思います。
この発言だけを見る →山
山田雅彦#8
○政府参考人(山田雅彦君) 技能実習制度に関しては、現場で一人の労働者が幾つかの作業を行っているけれども技能実習は作業単位の実施となっている、それから、今先生が御指摘されたような御意見、そういった声が聞かれているところであります。
先ほど佐々木長官の方から御説明ありましたとおり、三月十九日から、自民党の法務部会の決議を受けて、上野厚生労働大臣政務官を主査とする技能実習の職種のあり方に関する検討チームを設置いたしまして、そういった様々な現場の声を踏まえてより実効的な技能実習が可能となるように、技能実習計画の内容について、業界団体、地域等からの要望を聴取しているところであります。
今後、検討チームとして論点と対応の方向性を整理した上で、関係者等の御意見も伺いながら取りまとめを行ってまいる所存です。
この発言だけを見る →先ほど佐々木長官の方から御説明ありましたとおり、三月十九日から、自民党の法務部会の決議を受けて、上野厚生労働大臣政務官を主査とする技能実習の職種のあり方に関する検討チームを設置いたしまして、そういった様々な現場の声を踏まえてより実効的な技能実習が可能となるように、技能実習計画の内容について、業界団体、地域等からの要望を聴取しているところであります。
今後、検討チームとして論点と対応の方向性を整理した上で、関係者等の御意見も伺いながら取りまとめを行ってまいる所存です。
長
長谷川岳#9
○長谷川岳君 しっかり実情、地域の声を聞いていただくようにお願い申し上げたいと思います。
それでは、入管法に関してですが、入管法は、大きく人の出入りと、もう一つはやはり今日はお金の出入りというものが大きく課題になると思います。ですから、今日は大きくその二つを中心に伺いたいと思います。
まず、入管法でございますが、本年三月までに特定技能、九か国との間で二か国間の取決めの作成を目指すとされておりましたが、現在の状況について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、入管法に関してですが、入管法は、大きく人の出入りと、もう一つはやはり今日はお金の出入りというものが大きく課題になると思います。ですから、今日は大きくその二つを中心に伺いたいと思います。
まず、入管法でございますが、本年三月までに特定技能、九か国との間で二か国間の取決めの作成を目指すとされておりましたが、現在の状況について伺いたいと思います。
佐
佐々木聖子#10
○政府参考人(佐々木聖子君) 本日までに、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策で示されました今御指摘の九か国のうち、四か国との間で協力覚書の署名、交換を行うに至りました。具体的には、三月十九日にはフィリピン、同月二十五日にはカンボジアとネパール、同月二十八日にはミャンマーとそれぞれ協力覚書の署名、交換を行いました。
法務省といたしましては、引き続き、残りの国についてもできるだけ早く覚書を作成することができるよう関係省庁とともに取り組んでいるところでございまして、ベトナムとモンゴルとの間では内容について実質合意に至っており、モンゴルについては近日中に署名に至る予定でございます。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、引き続き、残りの国についてもできるだけ早く覚書を作成することができるよう関係省庁とともに取り組んでいるところでございまして、ベトナムとモンゴルとの間では内容について実質合意に至っており、モンゴルについては近日中に署名に至る予定でございます。
長
佐
佐々木聖子#12
○政府参考人(佐々木聖子君) 特定技能制度の一部の分野におきましては、既に技能試験及び日本語試験が実施されております。具体的には、介護分野の技能試験及び日本語試験について、いずれもフィリピンで四月十三日、十四日に実施済みでありまして、宿泊分野の技能試験についても四月十四日に国内で実施済みです。また、外食業分野の技能試験については、四月中に国内二か所で実施予定です。
ほかの分野の技能試験につきましても年度内の試験実施を検討中でございまして、準備が整い次第、速やかに試験を実施していく予定と承知をしております。
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長
長谷川岳#13
○長谷川岳君 特定技能制度では転職が認められているために、転職により地方圏から大都市圏に外国人材が移住し、地方の人手不足が深刻化することを防ぐための措置に対してどのように対応するのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →佐
佐々木聖子#14
○政府参考人(佐々木聖子君) この制度の運用に当たりまして、御指摘の大都市圏への集中を防ぐ対策が重要であると認識をしております。そのためには、まず、地方において、生活しづらいので地方から大都市に移動するということを防ぐために、外国人の受入れ体制の整備が重要でございます。
昨年末に関係閣僚会議で了承されました総合的対応策におきましても、暮らしやすい地域社会づくりのための施策としまして、地方公共団体を対象に、一元的相談窓口の整備の支援、特定技能外国人の受入れ支援等の先導的な取組に対する地方創生推進交付金による支援なども盛り込まれております。
この状況でございますが、一元的相談窓口に係る外国人受入環境整備交付金につきましては、一次募集で六十八の自治体から申請があり、現在二次募集中です。また、地方創生推進交付金につきましては、本年四月に第一回の交付決定が行われたと承知をしておりまして、その優良事例としてポータルサイトで紹介することが予定をされています。
また、外国人に地方で就労することの魅力を感じていただくということも必要でございまして、大都市に比べて家賃や生活費が掛からないことなど地方で就労するメリットや、外国人を地方で定着させるためのノウハウの周知などの取組を行ってまいります。
さらに、法務省において、分野別、地域別の受入れ数を把握し定期的に公表することを予定しておりまして、各分野の所管省庁が設置し、受入れ機関が参加する分野別の協議会において、この状況を踏まえ、地域ごとに偏りのない受入れに向けた取組が行われることが期待できるものでございます。
この発言だけを見る →昨年末に関係閣僚会議で了承されました総合的対応策におきましても、暮らしやすい地域社会づくりのための施策としまして、地方公共団体を対象に、一元的相談窓口の整備の支援、特定技能外国人の受入れ支援等の先導的な取組に対する地方創生推進交付金による支援なども盛り込まれております。
この状況でございますが、一元的相談窓口に係る外国人受入環境整備交付金につきましては、一次募集で六十八の自治体から申請があり、現在二次募集中です。また、地方創生推進交付金につきましては、本年四月に第一回の交付決定が行われたと承知をしておりまして、その優良事例としてポータルサイトで紹介することが予定をされています。
また、外国人に地方で就労することの魅力を感じていただくということも必要でございまして、大都市に比べて家賃や生活費が掛からないことなど地方で就労するメリットや、外国人を地方で定着させるためのノウハウの周知などの取組を行ってまいります。
さらに、法務省において、分野別、地域別の受入れ数を把握し定期的に公表することを予定しておりまして、各分野の所管省庁が設置し、受入れ機関が参加する分野別の協議会において、この状況を踏まえ、地域ごとに偏りのない受入れに向けた取組が行われることが期待できるものでございます。
長
長谷川岳#15
○長谷川岳君 外国人の方々が日本で生活するに当たって、在留手続、雇用、医療、福祉、出産、子育て、子供の関係など、様々な事柄について疑問や悩みを持つことになります。そうした場合に、適切な情報、相談場所に迅速に到達することができるように一元的相談窓口を全国の地方公共団体に設置することを国が支援することが総合的対応策に盛り込まれました。
この取組を進めるための外国人受入環境整備交付金の申請件数、現在の、その決定結果について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この取組を進めるための外国人受入環境整備交付金の申請件数、現在の、その決定結果について伺いたいと思います。
佐
佐々木聖子#16
○政府参考人(佐々木聖子君) 交付金の対象となる地方公共団体、全国で百十一団体でありましたところ、整備費につきまして三十七団体、運営費につきまして六十二団体から申請があり、この整備費又は運営費のいずれか、あるいは双方について申請されたのが六十八団体であります。
これらの地方公共団体からの申請につきましては全て交付決定を行っておりまして、交付の決定を受けた地方公共団体におきまして、その交付金を活用して、既に相談窓口に、環境整備に取り組んでおられると承知をしております。
この地方公共団体が相談窓口を整備するに当たりまして、整備計画を策定をしたり、あるいは受け取ることとなる交付金を予算に計上して議会の承認を得るなど所要の手続を行う必要があると承知をしておりまして、そのような事情から一次募集の申請期間中に申請に至らなかった団体もあると承知をしておりまして、こうした団体にも交付金を活用していただけますよう、整備費及び運営費につきまして、本年の四月一日から六月二十八日まで相当の期間を置きましてそれぞれ二次募集を行っております。
この発言だけを見る →これらの地方公共団体からの申請につきましては全て交付決定を行っておりまして、交付の決定を受けた地方公共団体におきまして、その交付金を活用して、既に相談窓口に、環境整備に取り組んでおられると承知をしております。
この地方公共団体が相談窓口を整備するに当たりまして、整備計画を策定をしたり、あるいは受け取ることとなる交付金を予算に計上して議会の承認を得るなど所要の手続を行う必要があると承知をしておりまして、そのような事情から一次募集の申請期間中に申請に至らなかった団体もあると承知をしておりまして、こうした団体にも交付金を活用していただけますよう、整備費及び運営費につきまして、本年の四月一日から六月二十八日まで相当の期間を置きましてそれぞれ二次募集を行っております。
長
長谷川岳#17
○長谷川岳君 受入れの環境整備交付金の二次募集を行っていますけれども、二次募集までに対象とならなかった市町村というのがあるんですね。
例えば、これ大臣に伺いますが、G20の観光大臣会議が行われる倶知安町、これ外国人比率が一一・九%です。それから、占冠村、ここは千五百二十八人という、村全体は、それ自体が千五百人の町ですが、四百十四人なんですね、外国人割合が二七%。それから、ニセコも九・五%と非常に高い数値出しておりまして、そういった比較的規模の小さい、しかし外国人比率の極めて高い市町村というのが今回二次募集の対象となっていないという状況でありまして、是非この点は、三次募集を行う際において、仮に行う際には、是非こういった要件の緩和も含めて、やはり市町村の対応ができるような環境をつくっていただきたい、そのように思いますが、大臣、是非お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、これ大臣に伺いますが、G20の観光大臣会議が行われる倶知安町、これ外国人比率が一一・九%です。それから、占冠村、ここは千五百二十八人という、村全体は、それ自体が千五百人の町ですが、四百十四人なんですね、外国人割合が二七%。それから、ニセコも九・五%と非常に高い数値出しておりまして、そういった比較的規模の小さい、しかし外国人比率の極めて高い市町村というのが今回二次募集の対象となっていないという状況でありまして、是非この点は、三次募集を行う際において、仮に行う際には、是非こういった要件の緩和も含めて、やはり市町村の対応ができるような環境をつくっていただきたい、そのように思いますが、大臣、是非お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
山
山下貴司#18
○国務大臣(山下貴司君) まず、前提として、二次募集の現状を御紹介いたしますと、そもそもの交付金の対象となる地方公共団体は都道府県、指定都市のほか外国人が集住する市町村としており、外国人が集住する市町村については一定の外国人住民数の基準を設けておりまして、交付対象団体というのが百十一団体となっております。
そして、交付金の二次募集においては、現在、現時点で整備費について約五十の団体、運営費について約二十の団体が二次募集において申請の意向を有しているということでございまして、これから審査を行いますが、仮にこれらの団体についても交付が決定されるということになりますと、一次、二次合わせて、整備費においては約九十、運営費においても約八十超の団体に交付されるということになりまして、順次地方公共団体において一元的相談窓口が整備されるものと承知はしております。
他方、この交付金について、現在その対象となっていない地方公共団体について、先ほど長谷川委員も御指摘ありましたように、対象基準の在り方も含めてしっかり検討しなければならないということで、現在意向調査を行っているところでございます。
今後、二次募集の申請状況や地方公共団体に対する意向調査結果、あるいは地方公共団体における一元的相談窓口の設置状況、あるいは近隣の地方公共団体にもしっかりと活用していただくであるとか、あるいは地方創生推進交付金の活用をされている自治体も基準に当たらないところもあると聞いております。そういったことも踏まえながら、交付対象とする地方公共団体の基準については、御指摘も踏まえてしっかり検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そして、交付金の二次募集においては、現在、現時点で整備費について約五十の団体、運営費について約二十の団体が二次募集において申請の意向を有しているということでございまして、これから審査を行いますが、仮にこれらの団体についても交付が決定されるということになりますと、一次、二次合わせて、整備費においては約九十、運営費においても約八十超の団体に交付されるということになりまして、順次地方公共団体において一元的相談窓口が整備されるものと承知はしております。
他方、この交付金について、現在その対象となっていない地方公共団体について、先ほど長谷川委員も御指摘ありましたように、対象基準の在り方も含めてしっかり検討しなければならないということで、現在意向調査を行っているところでございます。
今後、二次募集の申請状況や地方公共団体に対する意向調査結果、あるいは地方公共団体における一元的相談窓口の設置状況、あるいは近隣の地方公共団体にもしっかりと活用していただくであるとか、あるいは地方創生推進交付金の活用をされている自治体も基準に当たらないところもあると聞いております。そういったことも踏まえながら、交付対象とする地方公共団体の基準については、御指摘も踏まえてしっかり検討してまいりたいと考えております。
長
長谷川岳#19
○長谷川岳君 小さい自治体こそ皆総力を挙げて外国人受入れを頑張ろうとしておりますので、仮に三次募集を行う際には、そういった要件について是非検討をお願いしたいというふうに思います。
それでは、続いて、法務省のポータルサイトでありますけれども、生活・就労ガイドブックを掲載しているようでありますけれども、記載が難しい箇所も見られます。外国人の方に日本のルール、習慣を理解してもらうことが目的だと思いますが、ちょっと詳し過ぎる記述、難しい表現では伝わらないというふうに思います。
外国人の方にも分かりやすい易しい日本語で対応する必要があると思われますが、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、続いて、法務省のポータルサイトでありますけれども、生活・就労ガイドブックを掲載しているようでありますけれども、記載が難しい箇所も見られます。外国人の方に日本のルール、習慣を理解してもらうことが目的だと思いますが、ちょっと詳し過ぎる記述、難しい表現では伝わらないというふうに思います。
外国人の方にも分かりやすい易しい日本語で対応する必要があると思われますが、伺いたいと思います。
佐
佐々木聖子#20
○政府参考人(佐々木聖子君) 今御指摘のように、生活・就労ガイドブックについての内容をもっと分かりやすくするべきとの御指摘は真摯に受け止めさせていただきます。
法務省としましては、易しい日本語への変換につきまして、専門家に相談をしながら速やかに対応を進めてまいります。
この発言だけを見る →法務省としましては、易しい日本語への変換につきまして、専門家に相談をしながら速やかに対応を進めてまいります。
長
佐
佐々木聖子#22
○政府参考人(佐々木聖子君) 留学生の方は、我が国の教育機関における教育を通じて高度な専門性や日本語能力を有し、加えて、地域住民等と交流することにより我が国を深く理解してくださる貴重な人材です。
留学生の就職支援につきましては、日本再興戦略二〇一六や、昨年末の外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策においても取り上げられているものでございます。
これらを踏まえまして、本邦の大学や大学院を卒業した留学生について、日本語能力試験N1レベル等の高い日本語能力を有すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなど一定の条件の下で、その就労できる業務内容を現行のものよりも幅広く認めることとし、特定活動の在留資格に係る告示についてのパブリックコメント手続を終了したところでございます。
出入国在留管理庁としましては、パブリックコメントに寄せられた御意見も参考として、本制度を本年五月末には実施できるよう、鋭意準備を進めてまいります。
この発言だけを見る →留学生の就職支援につきましては、日本再興戦略二〇一六や、昨年末の外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策においても取り上げられているものでございます。
これらを踏まえまして、本邦の大学や大学院を卒業した留学生について、日本語能力試験N1レベル等の高い日本語能力を有すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなど一定の条件の下で、その就労できる業務内容を現行のものよりも幅広く認めることとし、特定活動の在留資格に係る告示についてのパブリックコメント手続を終了したところでございます。
出入国在留管理庁としましては、パブリックコメントに寄せられた御意見も参考として、本制度を本年五月末には実施できるよう、鋭意準備を進めてまいります。
長
佐
佐々木聖子#24
○政府参考人(佐々木聖子君) 中小企業に就職する外国人留学生の在留資格変更手続の簡略化につきましては、これも、昨年六月のいわゆる骨太の方針や、昨年十二月の総合的対応策等において、手続負担の軽減等により在留資格変更の円滑化を行うこととされていたものでございます。
留学生が国内の企業に就職をする際、在留資格変更手続で受入れ企業に関する資料を提出する必要がございますが、中小企業は大企業よりもその資料提出の負担が大きいとの声がありました。
そこで、雇用管理の優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度を利用して、当該中小企業に就職する留学生の在留資格変更手続においては大企業と同様の提出書類の簡素化を図ることとし、本年三月から実施をしております。
この発言だけを見る →留学生が国内の企業に就職をする際、在留資格変更手続で受入れ企業に関する資料を提出する必要がございますが、中小企業は大企業よりもその資料提出の負担が大きいとの声がありました。
そこで、雇用管理の優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度を利用して、当該中小企業に就職する留学生の在留資格変更手続においては大企業と同様の提出書類の簡素化を図ることとし、本年三月から実施をしております。
長
佐
佐々木聖子#26
○政府参考人(佐々木聖子君) これは、昨年六月に閣議決定をされましたまち・ひと・しごと創生基本方針二〇一八等におきまして、地方における外国人材の活用を図るため、日本の大学等を卒業した外国人がその専門能力を十分に発揮できるよう、高度人材ポイント制におけるポイントを特別に加算する大学を拡大するなどの見直しを行うこととされていたものです。
本年三月、法務省告示の改正を行いまして、特別加算の対象となる国内の大学を十三校から百校以上に拡大をしました。この見直しによりまして、我が国で留学を終了した優秀な外国人の国内就職と定着を促す効果が期待できると考えております。
この発言だけを見る →本年三月、法務省告示の改正を行いまして、特別加算の対象となる国内の大学を十三校から百校以上に拡大をしました。この見直しによりまして、我が国で留学を終了した優秀な外国人の国内就職と定着を促す効果が期待できると考えております。
長
佐
佐々木聖子#28
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘のとおり、本年七月から、外国人を適正に雇用しているなど一定の要件を満たす所属機関の職員の方等が、外国人からの依頼に基づき、在留期間更新許可申請等の手続をオンラインで行うことができるようになります。オンラインで手続を行っていただくことで、申請のために地方出入国在留管理局の窓口にお越しいただくことなく、会社等のパソコンから二十四時間三百六十五日利用が可能となるものでございます。
今後とも、出入国在留管理庁では、窓口混雑の緩和や利便性向上に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →今後とも、出入国在留管理庁では、窓口混雑の緩和や利便性向上に取り組んでまいります。
長
長谷川岳#29
○長谷川岳君 四月から出入国在留管理庁になりましたが、特にこの出入国在留管理庁における円滑な出入国審査と厳格な出入国管理に向けた取組について、改めて長官に伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →