本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年四月十九日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十六号
令和四年四月十九日
午後一時開議
第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(中島克仁君外十六名提出)
第三 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外十六名提出)
第四 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外十六名提出)
第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
議員辞職の件
日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第三 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第四 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外十六名提出)
日程第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
こども家庭庁設置法案(内閣提出)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びにこども基本法案(加藤勝信君外十名提出)、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出)及び子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第十六号
令和四年四月十九日
午後一時開議
第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(中島克仁君外十六名提出)
第三 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外十六名提出)
第四 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外十六名提出)
第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
議員辞職の件
日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第三 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第四 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外十六名提出)
日程第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
こども家庭庁設置法案(内閣提出)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びにこども基本法案(加藤勝信君外十名提出)、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出)及び子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
細
細
細田博之#2
○議長(細田博之君) 去る十五日、議員山本太郎君から、今般、一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願いたい旨の辞表が提出されております。
―――――――――――――
辞職願
今般 一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願います。
令和四年四月十五日
衆議院議員 山本 太郎
衆議院議長 細田 博之殿
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
辞職願
今般 一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願います。
令和四年四月十五日
衆議院議員 山本 太郎
衆議院議長 細田 博之殿
―――――――――――――
細
細
細田博之#4
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可することに決まりました。
――――◇―――――
日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
細
細田博之#5
○議長(細田博之君) 日程第一、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長上野賢一郎君。
―――――――――――――
道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔上野賢一郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長上野賢一郎君。
―――――――――――――
道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔上野賢一郎君登壇〕
上
上野賢一郎#6
○上野賢一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、特定自動運行に係る許可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を行うものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十三日本委員会に付託され、同日二之湯国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。また、同日電動キックボードの試乗及び自動配送ロボットの展示の視察を行いました。次いで、十五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、特定自動運行に係る許可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を行うものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十三日本委員会に付託され、同日二之湯国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。また、同日電動キックボードの試乗及び自動配送ロボットの展示の視察を行いました。次いで、十五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
細
細田博之#8
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第三 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第四 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外十六名提出)
日程第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第三 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外十六名提出)
日程第四 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外十六名提出)
日程第五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
細
細田博之#9
○議長(細田博之君) 日程第二、中島克仁君外十六名提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案、日程第三、中島克仁君外十六名提出、新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案、日程第四、中島克仁君外十六名提出、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案、日程第五、内閣提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長橋本岳君。
―――――――――――――
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案及び同報告書
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案及び同報告書
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔橋本岳君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生労働委員長橋本岳君。
―――――――――――――
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案及び同報告書
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案及び同報告書
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔橋本岳君登壇〕
橋
橋本岳#10
○橋本岳君 ただいま議題となりました各案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、内閣提出の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延等の事態における健康被害の拡大を防止するため、緊急時に新たな医薬品等を速やかに薬事承認する仕組みを創設するとともに、医師等が電子処方箋を提供できる仕組みを創設しようとするものであります。
次に、中島克仁君外十六名提出の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、緊急時の医療提供体制の確保のための都道府県等と医療機関の協定の締結、医療機関の管理者に対する要請又は指示、都道府県知事に対する医療の提供に係る要請等について定めようとするものであります。
次に、中島克仁君外十六名提出の新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案について申し上げます。
本案は、新型コロナウイルス感染症に係るハイリスク者等が必要な医療を確実に受けることができるよう、新型コロナウイルス感染症登録かかりつけ医制度を導入するために必要な措置等を講じようとするものであります。
次に、中島克仁君外十六名提出の新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案について申し上げます。
本案は、新型インフルエンザ等の治療に有用な医薬品について厚生労働大臣による指定制度を導入し、当該医薬品の買取り、増産要請等の確保の措置等を講じようとするものであります。
各案は、去る三月三十一日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌四月一日後藤厚生労働大臣及び提出者中島克仁君からそれぞれ趣旨の説明を聴取し、六日から質疑に入り、十二日には参考人から意見を聴取したほか、十五日には岸田内閣総理大臣に対する質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決を行った結果、議員提出の三法律案はいずれも賛成少数をもって否決すべきものと議決し、内閣提出の法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、内閣提出の法律案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、内閣提出の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延等の事態における健康被害の拡大を防止するため、緊急時に新たな医薬品等を速やかに薬事承認する仕組みを創設するとともに、医師等が電子処方箋を提供できる仕組みを創設しようとするものであります。
次に、中島克仁君外十六名提出の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、緊急時の医療提供体制の確保のための都道府県等と医療機関の協定の締結、医療機関の管理者に対する要請又は指示、都道府県知事に対する医療の提供に係る要請等について定めようとするものであります。
次に、中島克仁君外十六名提出の新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案について申し上げます。
本案は、新型コロナウイルス感染症に係るハイリスク者等が必要な医療を確実に受けることができるよう、新型コロナウイルス感染症登録かかりつけ医制度を導入するために必要な措置等を講じようとするものであります。
次に、中島克仁君外十六名提出の新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案について申し上げます。
本案は、新型インフルエンザ等の治療に有用な医薬品について厚生労働大臣による指定制度を導入し、当該医薬品の買取り、増産要請等の確保の措置等を講じようとするものであります。
各案は、去る三月三十一日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、翌四月一日後藤厚生労働大臣及び提出者中島克仁君からそれぞれ趣旨の説明を聴取し、六日から質疑に入り、十二日には参考人から意見を聴取したほか、十五日には岸田内閣総理大臣に対する質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決を行った結果、議員提出の三法律案はいずれも賛成少数をもって否決すべきものと議決し、内閣提出の法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、内閣提出の法律案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
谷
谷田川元#12
○谷田川元君 立憲民主党の谷田川元でございます。拍手
討論に入る前に、一言申し上げます。
先々週、日本政府が八億八千二百万回分のコロナワクチンを確保していることが明らかになりました。これに要した予算は約二兆四千億円で、全て予備費で賄われています。日本の人口は一億二千万人で、全ての国民が四回接種したとしても、四億八千万回です。どうして四億回分余計に確保したのか。それに対して納得できる説明がされておりません。
米国を始めとする世界各国ではワクチン単価が公になっているにもかかわらず、日本が購入した各メーカーのワクチン単価を聞いても、秘密保持契約があるから言えないの一点張り。
また、アストラゼネカ製ワクチン四千万回分のキャンセルも明らかとなりました。製薬メーカーとのキャンセル料の取決めはどうなっているのかと質問しても、やはり秘密保持契約があるから言えないと繰り返す。
こんなことが全てまかり通ったら、都合の悪い情報は全て秘密保持契約にしてしまおうとの悪知恵が最初から働いてしまうことが危惧されます。そう思われないようにするためにも、政府はできるだけ情報開示に努めるべきです。そのことを強く要望し、討論に入ります。
私は、立憲民主党・無所属を代表し、ただいま議題となりました、政府提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案、立憲民主党・無所属提出三法案について、賛成の立場で討論を行います。
一時は収束に向かうかと思われた全国のコロナ新規感染者数が再び増加傾向を見せております。全国の新規感染者数の増加傾向に伴い、療養者数も増え続けております。第六波の死者数は、これまでの最大であった第四波の約五千五百人のほぼ二倍である約一万五百人を超える状況です。
そして、何より深刻なのは、患者が自宅療養中に、医療にかかることができないままお亡くなりになる、いわゆる自宅放置死が後を絶たないことです。高齢者施設における死亡者も続出し、関係者も疲弊しておられます。
立憲民主党・無所属が提出したオミクロン・感染症対策支援法案、コロナかかりつけ医法案及び日本版EUA、緊急使用許可ですね、特定医薬品特措法案は、患者の命を守り、自宅放置死を根絶するため、有用な医薬品を迅速に実用化することを目的としています。そして、高齢者や基礎疾患を有する方などのハイリスク者を中心に、事前に登録したコロナかかりつけ医が迅速的確な医療提供を実施し、都道府県と医療機関との協定締結により病床を確保して、自宅療養者等の容体急変時には確実に入院を可能とする法案となっています。
いつでも誰でも医療にかかれる、世界に冠たる制度であったはずの医療制度が、コロナ禍により、その脆弱さを露呈しました。国民の命を守るための医療制度に問題があるならば、その命を守るために、国民本位の医療制度につくり変えるのが政治家の使命です。
三法案の内容は、コロナ自宅放置死された方々の無念の思い、行き場のない憤りを抱えながらも失った命を無駄にさせないという自宅放置死遺族会の皆様の思いのこもった内容でもあります。さらに、コロナかかりつけ医制度をきっかけに、将来の我が国の医療基盤再構築に進むものであります。
我々は、数百人とも言われる自宅放置死に対し、何ら打つ手もなく立ち往生する政府・与党の姿勢では、また同じことを繰り返すことになると何度も指摘しました。そして、その解決策を法案の形で提示いたしました。
仮に法案が成立しなくとも、高齢者や基礎疾患を有する方等の重症化リスクの高い方と、健康観察、診療医療機関等のコロナ医療に対応する医療機関を事前登録等により結びつけ、いざ感染した場合や濃厚接触者となった場合に備えることは運用でも可能であります。後藤厚生労働大臣も、委員会答弁で、あらかじめしっかりと結びつけていくことの重要性については認識をしながら、そうした対応を全体像の見直しという中で進めているということにおいては、考え方において、そこは違うものではないと述べられました。国民の命を守るために、もう一歩踏み込んで対応していただけると確信いたしております。
そして、我々は、今回のコロナの教訓を生かして、プライマリーケアを評価する仕組みを整え、時代に合わなくなった医療制度を抜本的に見直し、社会保障制度の改革の本丸である日本版家庭医制度創設に全力を挙げて取り組む所存であります。
なお、政府提出法案には、薬事承認手続の枠組みの下、製薬企業の申請が前提となるという問題や、通常よりも少ない臨床試験結果による安全性の確認という課題があります。しかし、有用な医薬品等の迅速な実用化が重要な課題となっている現状に鑑みると、一歩でも二歩でも対策を進めることが必要であると考え、政府提出法案にも賛成することといたします。
以上で討論を終わります。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →討論に入る前に、一言申し上げます。
先々週、日本政府が八億八千二百万回分のコロナワクチンを確保していることが明らかになりました。これに要した予算は約二兆四千億円で、全て予備費で賄われています。日本の人口は一億二千万人で、全ての国民が四回接種したとしても、四億八千万回です。どうして四億回分余計に確保したのか。それに対して納得できる説明がされておりません。
米国を始めとする世界各国ではワクチン単価が公になっているにもかかわらず、日本が購入した各メーカーのワクチン単価を聞いても、秘密保持契約があるから言えないの一点張り。
また、アストラゼネカ製ワクチン四千万回分のキャンセルも明らかとなりました。製薬メーカーとのキャンセル料の取決めはどうなっているのかと質問しても、やはり秘密保持契約があるから言えないと繰り返す。
こんなことが全てまかり通ったら、都合の悪い情報は全て秘密保持契約にしてしまおうとの悪知恵が最初から働いてしまうことが危惧されます。そう思われないようにするためにも、政府はできるだけ情報開示に努めるべきです。そのことを強く要望し、討論に入ります。
私は、立憲民主党・無所属を代表し、ただいま議題となりました、政府提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案、立憲民主党・無所属提出三法案について、賛成の立場で討論を行います。
一時は収束に向かうかと思われた全国のコロナ新規感染者数が再び増加傾向を見せております。全国の新規感染者数の増加傾向に伴い、療養者数も増え続けております。第六波の死者数は、これまでの最大であった第四波の約五千五百人のほぼ二倍である約一万五百人を超える状況です。
そして、何より深刻なのは、患者が自宅療養中に、医療にかかることができないままお亡くなりになる、いわゆる自宅放置死が後を絶たないことです。高齢者施設における死亡者も続出し、関係者も疲弊しておられます。
立憲民主党・無所属が提出したオミクロン・感染症対策支援法案、コロナかかりつけ医法案及び日本版EUA、緊急使用許可ですね、特定医薬品特措法案は、患者の命を守り、自宅放置死を根絶するため、有用な医薬品を迅速に実用化することを目的としています。そして、高齢者や基礎疾患を有する方などのハイリスク者を中心に、事前に登録したコロナかかりつけ医が迅速的確な医療提供を実施し、都道府県と医療機関との協定締結により病床を確保して、自宅療養者等の容体急変時には確実に入院を可能とする法案となっています。
いつでも誰でも医療にかかれる、世界に冠たる制度であったはずの医療制度が、コロナ禍により、その脆弱さを露呈しました。国民の命を守るための医療制度に問題があるならば、その命を守るために、国民本位の医療制度につくり変えるのが政治家の使命です。
三法案の内容は、コロナ自宅放置死された方々の無念の思い、行き場のない憤りを抱えながらも失った命を無駄にさせないという自宅放置死遺族会の皆様の思いのこもった内容でもあります。さらに、コロナかかりつけ医制度をきっかけに、将来の我が国の医療基盤再構築に進むものであります。
我々は、数百人とも言われる自宅放置死に対し、何ら打つ手もなく立ち往生する政府・与党の姿勢では、また同じことを繰り返すことになると何度も指摘しました。そして、その解決策を法案の形で提示いたしました。
仮に法案が成立しなくとも、高齢者や基礎疾患を有する方等の重症化リスクの高い方と、健康観察、診療医療機関等のコロナ医療に対応する医療機関を事前登録等により結びつけ、いざ感染した場合や濃厚接触者となった場合に備えることは運用でも可能であります。後藤厚生労働大臣も、委員会答弁で、あらかじめしっかりと結びつけていくことの重要性については認識をしながら、そうした対応を全体像の見直しという中で進めているということにおいては、考え方において、そこは違うものではないと述べられました。国民の命を守るために、もう一歩踏み込んで対応していただけると確信いたしております。
そして、我々は、今回のコロナの教訓を生かして、プライマリーケアを評価する仕組みを整え、時代に合わなくなった医療制度を抜本的に見直し、社会保障制度の改革の本丸である日本版家庭医制度創設に全力を挙げて取り組む所存であります。
なお、政府提出法案には、薬事承認手続の枠組みの下、製薬企業の申請が前提となるという問題や、通常よりも少ない臨床試験結果による安全性の確認という課題があります。しかし、有用な医薬品等の迅速な実用化が重要な課題となっている現状に鑑みると、一歩でも二歩でも対策を進めることが必要であると考え、政府提出法案にも賛成することといたします。
以上で討論を終わります。ありがとうございました。拍手
細
細
細田博之#14
○議長(細田博之君) これより採決に入ります。
まず、日程第二、中島克仁君外十六名提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第二、中島克仁君外十六名提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
細
細田博之#15
○議長(細田博之君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第三、中島克仁君外十六名提出、新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案及び日程第四、中島克仁君外十六名提出、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも否決であります。この際、両案の原案について採決いたします。
両案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第三、中島克仁君外十六名提出、新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案及び日程第四、中島克仁君外十六名提出、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも否決であります。この際、両案の原案について採決いたします。
両案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
細
細田博之#16
○議長(細田博之君) 起立少数。よって、両案とも否決されました。
次に、日程第五、内閣提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第五、内閣提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細
細田博之#17
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
こども家庭庁設置法案(内閣提出)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びにこども基本法案(加藤勝信君外十名提出)、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出)及び子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →――――◇―――――
こども家庭庁設置法案(内閣提出)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びにこども基本法案(加藤勝信君外十名提出)、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出)及び子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出)の趣旨説明
細
細田博之#18
○議長(細田博之君) この際、内閣提出、こども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに加藤勝信君外十名提出、こども基本法案、城井崇君外十一名提出、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案及び三木圭恵君外二名提出、子ども育成基本法案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣野田聖子君。
〔国務大臣野田聖子君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣野田聖子君登壇〕
野
野田聖子#19
○国務大臣(野田聖子君) この度政府から提出をしたこども家庭庁設置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、子供政策を我が国社会の真ん中に据え、子供を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子供を誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、強い司令塔機能を有し、子供の最善の利益を第一に考え、常に子供の視点に立った政策を推進するこども家庭庁を設置しようとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、こども家庭庁の設置、任務、所掌事務について定めるものであります。
こども家庭庁は、こども家庭庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子供及び子供のある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他の子供の健やかな成長及び子供のある家庭における子育てに対する支援並びに子供の権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務としております。
その任務を達成するため、内閣府や厚生労働省で所管している子ども・子育て支援給付に関することや子供の保育、虐待の防止に関することなど、子供の福祉や保健、子育て支援等に関する事務を移管するとともに、小学校就学前の子供の健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前の子供のある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、地域における子供の適切な遊び及び生活の場の確保、子供の安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、いじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備、子供の権利利益の擁護等をつかさどるほか、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項や結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整をつかさどることとしております。
また、こども家庭庁長官は、所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができるとしております。
第二に、こども家庭庁に置かれる機関について定めるものであります。
こども家庭庁に、こども家庭審議会等を置くほか、特別の機関として、少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を置くこととしております。
この法律は、令和五年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
次に、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、子供政策について、こども家庭庁の下で一元的に推進し、子供及び子供のある家庭に対する支援を効果的に図ることができるようにするため、子供の福祉の増進や保健の向上、子育てに対する支援等を行う法律を移管する等関係法律について所要の整備を行うものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、児童福祉法その他の関係法律について、内閣総理大臣及びこども家庭庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。
第二に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。
第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →この法律案は、子供政策を我が国社会の真ん中に据え、子供を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子供を誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、強い司令塔機能を有し、子供の最善の利益を第一に考え、常に子供の視点に立った政策を推進するこども家庭庁を設置しようとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、こども家庭庁の設置、任務、所掌事務について定めるものであります。
こども家庭庁は、こども家庭庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子供及び子供のある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他の子供の健やかな成長及び子供のある家庭における子育てに対する支援並びに子供の権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務としております。
その任務を達成するため、内閣府や厚生労働省で所管している子ども・子育て支援給付に関することや子供の保育、虐待の防止に関することなど、子供の福祉や保健、子育て支援等に関する事務を移管するとともに、小学校就学前の子供の健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前の子供のある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、地域における子供の適切な遊び及び生活の場の確保、子供の安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、いじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備、子供の権利利益の擁護等をつかさどるほか、子供が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項や結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整をつかさどることとしております。
また、こども家庭庁長官は、所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができるとしております。
第二に、こども家庭庁に置かれる機関について定めるものであります。
こども家庭庁に、こども家庭審議会等を置くほか、特別の機関として、少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を置くこととしております。
この法律は、令和五年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
次に、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、子供政策について、こども家庭庁の下で一元的に推進し、子供及び子供のある家庭に対する支援を効果的に図ることができるようにするため、子供の福祉の増進や保健の向上、子育てに対する支援等を行う法律を移管する等関係法律について所要の整備を行うものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、児童福祉法その他の関係法律について、内閣総理大臣及びこども家庭庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。
第二に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。
第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。拍手
―――――――――――――
細
木
木原稔#21
○木原稔君 ただいま議題となりましたこども基本法案につきまして、提出者を代表しまして、その趣旨を御説明申し上げます。
子供に関する施策については、これまでも、待機児童対策や幼児教育、保育の無償化、児童虐待防止対策の強化など各般の施策の充実に取り組んできましたが、残念ながら、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっておりません。
また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど子供を取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした状況に拍車をかけています。このような危機的な状況を踏まえると、常に子供の最善の利益を第一に考え、子供に関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務です。
このため、政府においては、子供政策の司令塔としてこども家庭庁を設置する法案を提出されておりますが、このような組織法と相まって、従来、諸法律に基づいて国の関係省庁、地方自治体において進められてきた子供に関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤となるものとして、子供施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、子供施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法が必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全ての子供が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会を目指すことを明示し、それに向けて子供施策を総合的に推進することを目的としております。
第二に、こども家庭庁設置法案と同様に、心身の発達の過程にある者を子供と定義しております。また、子供施策を子供に関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策と定義しています。
第三に、子供施策の基本理念として、一号から四号においては、児童の権利に関する条約のいわゆる四原則である、差別の禁止、生命、生存及び発達に対する権利、児童の意見の尊重及び児童の最善の利益に相当する内容を規定しております。五号では子供の養育について、六号では子育てについての基本理念をそれぞれ定めております。
第四に、年次報告及びこども大綱の規定を設けております。なお、この法律によって、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法、子どもの貧困対策の推進に関する法律における国会報告や大綱等を束ねることにより、関係する施策に横串を通すとともに、行政の事務負担の軽減を図ることとしております。
第五に、閣僚会議として、こども政策推進会議を設けることとしております。この会議につきましても、先ほど申し上げました三つの法律における会議等を統合することとしております。
第六に、国の責務等を規定し、また、基本的施策として、子供施策に対する子供等の意見の反映、支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備、関係者相互の有機的な連携の確保、子供施策の充実及び財政上の措置等を規定しております。
最後に、この法律は、こども家庭庁設置法案の施行に合わせ、令和五年四月一日から施行することとしております。また、検討条項として、子供施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備を含め、基本理念にのっとった子供施策の一層の推進のために必要な方策について検討する旨を定めております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →子供に関する施策については、これまでも、待機児童対策や幼児教育、保育の無償化、児童虐待防止対策の強化など各般の施策の充実に取り組んできましたが、残念ながら、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっておりません。
また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど子供を取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした状況に拍車をかけています。このような危機的な状況を踏まえると、常に子供の最善の利益を第一に考え、子供に関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務です。
このため、政府においては、子供政策の司令塔としてこども家庭庁を設置する法案を提出されておりますが、このような組織法と相まって、従来、諸法律に基づいて国の関係省庁、地方自治体において進められてきた子供に関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤となるものとして、子供施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、子供施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法が必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全ての子供が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会を目指すことを明示し、それに向けて子供施策を総合的に推進することを目的としております。
第二に、こども家庭庁設置法案と同様に、心身の発達の過程にある者を子供と定義しております。また、子供施策を子供に関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策と定義しています。
第三に、子供施策の基本理念として、一号から四号においては、児童の権利に関する条約のいわゆる四原則である、差別の禁止、生命、生存及び発達に対する権利、児童の意見の尊重及び児童の最善の利益に相当する内容を規定しております。五号では子供の養育について、六号では子育てについての基本理念をそれぞれ定めております。
第四に、年次報告及びこども大綱の規定を設けております。なお、この法律によって、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法、子どもの貧困対策の推進に関する法律における国会報告や大綱等を束ねることにより、関係する施策に横串を通すとともに、行政の事務負担の軽減を図ることとしております。
第五に、閣僚会議として、こども政策推進会議を設けることとしております。この会議につきましても、先ほど申し上げました三つの法律における会議等を統合することとしております。
第六に、国の責務等を規定し、また、基本的施策として、子供施策に対する子供等の意見の反映、支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備、関係者相互の有機的な連携の確保、子供施策の充実及び財政上の措置等を規定しております。
最後に、この法律は、こども家庭庁設置法案の施行に合わせ、令和五年四月一日から施行することとしております。また、検討条項として、子供施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備を含め、基本理念にのっとった子供施策の一層の推進のために必要な方策について検討する旨を定めております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
城
城井崇#23
○城井崇君 立憲民主党の城井崇です。
ただいま議題となりました子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案、通称子ども総合基本法案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、この法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、子供の最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子供の成長を支援する社会を実現するため、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子供施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、子ども施策基本計画等の策定、子供施策の基本となる事項、子どもの権利擁護委員会及び都道府県等における合議制の機関等並びに子ども省の設置についての法制上の措置等に関する事項について定めることにより、子供施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものであります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、子供施策とは、子育て、教育、福祉、保健、医療、雇用、少子化対策その他の分野における子供に関する施策をいい、当該施策の性質上、子供のほか若者を対象とすることが適当である場合にあっては、若者に関する施策も含むものとしております。
第二に、基本理念として、子供施策の推進は、全ての子供の最善の利益が図られ、その人権を保障すること等を旨として行われなければならないことや、子供の意見表明権など、いわゆる子どもの権利条約、児童の権利に関する条約の四つの原則を余すところなく盛り込んでおります。
第三に、国、地方公共団体及び国民の責務等を規定することとしております。
第四に、政府は、基本理念にのっとり、子ども施策基本計画を定め、また、都道府県は、子ども施策基本計画を勘案して、都道府県子ども施策基本計画を定めることとしております。
第五に、子供施策の基本となる事項として、子供施策のための予算の確保、すなわち家族関係社会支出を倍増してGDP比三%以上とすること、子供の意見の反映、子供施策の実施状況に関する評価等について定めるほか、子供の生活を経済的に安定させるための施策として、児童手当を高校卒業相当年齢までの全ての子供について支給すること、子供の貧困率の低下についての具体的な数値目標の設定などを盛り込んでおります。また、希望する者が安心して子供を産み育てることができる社会の実現のための施策として、妊娠、出産、育児及び子供の成長に関する切れ目のない支援等を、子供の生存と安全を保障するための施策として、虐待の防止等を、教育を受ける権利等を保障するための施策として、小学校就学前の子供に対する教育及び保育の充実等を、特別の支援を必要とする子供に関する施策として、ヤングケアラーの負担の軽減、修学及び就業のいずれもしていない子供等の支援、特別の支援を必要とする子供が学び、成長するための支援及び環境の整備等を定めることとしております。
第六に、内閣府の外局として、子どもの権利擁護委員会、いわゆる子供コミッショナーを設置し、その任務、所掌事務、組織等について定めるとともに、同委員会による関係行政機関の長等に対する資料提出その他の協力の要求、子供の権利侵害が疑われる場合の調査等及び関係行政機関の長等に対する勧告について定めることとしております。また、都道府県等に、子供の権利侵害に関する救済の申立てを受けてその解決を図ること等を所掌事務とする合議制の機関を置くこととしております。
第七に、政府は、子供施策の総合的な推進を図るため、文部科学省の初等中等教育、幼児教育を含めた事務を一元的につかさどる子ども省の設置について、必要な法制上の措置等を講ずることとしております。
第八に、子どもの権利擁護委員会の委員等の秘密保持義務違反並びに同委員会の調査に対する虚偽報告及び検査忌避等に対して所要の罰則を設けることとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →ただいま議題となりました子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案、通称子ども総合基本法案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、この法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、子供の最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子供の成長を支援する社会を実現するため、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子供施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、子ども施策基本計画等の策定、子供施策の基本となる事項、子どもの権利擁護委員会及び都道府県等における合議制の機関等並びに子ども省の設置についての法制上の措置等に関する事項について定めることにより、子供施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものであります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、子供施策とは、子育て、教育、福祉、保健、医療、雇用、少子化対策その他の分野における子供に関する施策をいい、当該施策の性質上、子供のほか若者を対象とすることが適当である場合にあっては、若者に関する施策も含むものとしております。
第二に、基本理念として、子供施策の推進は、全ての子供の最善の利益が図られ、その人権を保障すること等を旨として行われなければならないことや、子供の意見表明権など、いわゆる子どもの権利条約、児童の権利に関する条約の四つの原則を余すところなく盛り込んでおります。
第三に、国、地方公共団体及び国民の責務等を規定することとしております。
第四に、政府は、基本理念にのっとり、子ども施策基本計画を定め、また、都道府県は、子ども施策基本計画を勘案して、都道府県子ども施策基本計画を定めることとしております。
第五に、子供施策の基本となる事項として、子供施策のための予算の確保、すなわち家族関係社会支出を倍増してGDP比三%以上とすること、子供の意見の反映、子供施策の実施状況に関する評価等について定めるほか、子供の生活を経済的に安定させるための施策として、児童手当を高校卒業相当年齢までの全ての子供について支給すること、子供の貧困率の低下についての具体的な数値目標の設定などを盛り込んでおります。また、希望する者が安心して子供を産み育てることができる社会の実現のための施策として、妊娠、出産、育児及び子供の成長に関する切れ目のない支援等を、子供の生存と安全を保障するための施策として、虐待の防止等を、教育を受ける権利等を保障するための施策として、小学校就学前の子供に対する教育及び保育の充実等を、特別の支援を必要とする子供に関する施策として、ヤングケアラーの負担の軽減、修学及び就業のいずれもしていない子供等の支援、特別の支援を必要とする子供が学び、成長するための支援及び環境の整備等を定めることとしております。
第六に、内閣府の外局として、子どもの権利擁護委員会、いわゆる子供コミッショナーを設置し、その任務、所掌事務、組織等について定めるとともに、同委員会による関係行政機関の長等に対する資料提出その他の協力の要求、子供の権利侵害が疑われる場合の調査等及び関係行政機関の長等に対する勧告について定めることとしております。また、都道府県等に、子供の権利侵害に関する救済の申立てを受けてその解決を図ること等を所掌事務とする合議制の機関を置くこととしております。
第七に、政府は、子供施策の総合的な推進を図るため、文部科学省の初等中等教育、幼児教育を含めた事務を一元的につかさどる子ども省の設置について、必要な法制上の措置等を講ずることとしております。
第八に、子どもの権利擁護委員会の委員等の秘密保持義務違反並びに同委員会の調査に対する虚偽報告及び検査忌避等に対して所要の罰則を設けることとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
細
三
三木圭恵#25
○三木圭恵君 日本維新の会の三木圭恵です。
ただいま議題となりました子ども育成基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本法案は、子供が抱えている多種多様な問題に適切かつ臨機応変に対応するために、これまで分野ごとに分かれていた各省庁の取組を一体化し、教育と福祉が一緒になって、力を合わせ、子供を育む環境を整備し、もって、いじめ、虐待、貧困など諸課題の解決を進めるとともに、全ての子供たちの幸福な未来を保障するため、また、子供の保護者が安心して子供を育てることができるためのものです。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律案は、次代の社会を担う子供の育成への支援は日本社会の未来への投資であるとの認識の下、子供の教育、福祉等に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、子供の教育、福祉等に係る施策を一体のものとして実施することにより子供の育成を支援する社会を実現するため、子供の育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としております。
第二に、子供の育成に関する施策の実施に当たっての基本理念として、子供の育成に関する施策は、教育を基軸として、これと子供の福祉に係る施策とを適切に組み合わせて一体的に行われなければならないこと等を定めております。
第三に、国の責務、年次報告、子供の育成に関する基本的な計画等について定めるとともに、子供の育成に関する重要事項の審議や施策の実施の推進を行う機関として、内閣府に、子ども育成会議を置くこととしております。
第四に、子供の教育と福祉に係る施策とを適切に組み合わせて一体的に行うべき子供の育成に関する施策等に係る事務をつかさどる行政組織である、教育子ども福祉省の設置に関する基本方針を定めております。
なお、この法律案は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
こども家庭庁設置法案(内閣提出)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びにこども基本法案(加藤勝信君外十名提出)、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出)及び子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →ただいま議題となりました子ども育成基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本法案は、子供が抱えている多種多様な問題に適切かつ臨機応変に対応するために、これまで分野ごとに分かれていた各省庁の取組を一体化し、教育と福祉が一緒になって、力を合わせ、子供を育む環境を整備し、もって、いじめ、虐待、貧困など諸課題の解決を進めるとともに、全ての子供たちの幸福な未来を保障するため、また、子供の保護者が安心して子供を育てることができるためのものです。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律案は、次代の社会を担う子供の育成への支援は日本社会の未来への投資であるとの認識の下、子供の教育、福祉等に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、子供の教育、福祉等に係る施策を一体のものとして実施することにより子供の育成を支援する社会を実現するため、子供の育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としております。
第二に、子供の育成に関する施策の実施に当たっての基本理念として、子供の育成に関する施策は、教育を基軸として、これと子供の福祉に係る施策とを適切に組み合わせて一体的に行われなければならないこと等を定めております。
第三に、国の責務、年次報告、子供の育成に関する基本的な計画等について定めるとともに、子供の育成に関する重要事項の審議や施策の実施の推進を行う機関として、内閣府に、子ども育成会議を置くこととしております。
第四に、子供の教育と福祉に係る施策とを適切に組み合わせて一体的に行うべき子供の育成に関する施策等に係る事務をつかさどる行政組織である、教育子ども福祉省の設置に関する基本方針を定めております。
なお、この法律案は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
こども家庭庁設置法案(内閣提出)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びにこども基本法案(加藤勝信君外十名提出)、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出)及び子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出)の趣旨説明に対する質疑
細
伊
伊東良孝#27
○伊東良孝君 自由民主党の伊東良孝でございます。
ただいま議題となりました、内閣提出のこども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案と議員立法のこども基本法について、会派を代表して質問いたします。拍手
今日、こうして我が国の子供の幸せを目指して法案の審議が始まりました。
しかし、二か月前から始まりましたロシアによるウクライナ侵略はとどまるところを知らず、無辜の一般市民や子供も巻き込み、日々戦況が拡大し、犠牲者も増え続けております。水や食料、医療品などの必要物資が届かない中で、子供を含む多くの命が危機に瀕しております。
改めて最大限の怒りと声でロシアを非難し、西側諸国の結束とウクライナへの更なる支援と支持を表明するものであります。
また、ウクライナ避難民の日本への受入れにつきましても、日本政府や心ある自治体や企業の理解と協力が必要です。皆さん、どうか御支援をよろしくお願いいたします。
子供に関する政策は、これまで、少子化社会対策基本法や子ども・若者育成支援推進法等に基づき、様々な取組が着実に前に進められてきたものの、昨年の出生数は八十四・三万人と過去最少になり、令和二年度の児童虐待の相談対応件数は過去最多となるなど、子供を取り巻く状況は深刻になっております。さらに、コロナ禍が子供や若者、家庭に負の影響を与えています。
子供政策を強力に推進し、少子化を食い止めるとともに、一人一人の子供のウェルビーイングを高め、社会の持続的発展を確保できるか、今がまさに分岐点であります。
岸田政権において、野田聖子大臣が初のこども政策担当大臣に任命されました。野田大臣がおっしゃっているように、子供を社会の真ん中に据えて、国家戦略として子供政策を推進していく必要があります。
そこで、総理にお伺いいたします。
子供政策を推進していくに当たっての基本的な総理の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
こども家庭庁は、子供政策全般について、各省庁より一段高い立場から、総合調整を行う権限を持つことが重要であります。こども家庭庁は内閣府の外局に設置することとなりますが、どういった行政組織と位置づけるかは、その行政組織の持つ権限に大きく関わると考えます。
なぜ、子供省のような省ではなく、内閣府の外局であるこども家庭庁とするのでありましょうか。野田大臣にお伺いをいたします。
現在、例えば、児童虐待、貧困、いじめ、不登校、高校中退、非行といった困難の種類や、制度ごとの縦割りによって生ずる弊害や、教育、福祉、保健、医療、雇用といった各関連分野あるいはまた関係府省庁の縦割りによって生ずる弊害、児童福祉法や要保護児童対策地域協議会の対象年齢が十八歳未満であるなど支援対象年齢を区切っていることで支援が途切れがちになる年齢の壁の弊害などが指摘をされています。
こども家庭庁ができることで、今後、どのような取組が充実強化されるのか、野田大臣にお伺いいたします。
子供の声に耳を傾けることは、子供を大切にする第一歩です。子供の最善の利益を実現するに際しては、子供の意見が年齢や発達の程度に応じて積極的かつ適切に子供政策に反映されるようにすべきであります。こども家庭庁は、子供の意見の反映についてどのように対応するお考えでありますか。野田大臣にお伺いをいたします。
各種の研究で明らかにされているように、小学校就学前の子供の成長を支援することは極めて重要であります。
幼稚園、保育所、認定こども園のどの施設に通っていても、共通の教育、保育を受けることができ、子供の健やかな成長が支えられるようにしなければなりません。また、いずれの施設にも通っていない子供、いわゆる未就園の子供の育ちもしっかりと保障していく必要があります。
未就園児も含めた就学前の全ての子供の健やかな成長のため、また、幼稚園、保育所、認定こども園のいずれに通っていても同じ教育、保育を受けられるようにするため、こども家庭庁はどのように取り組み、また、取組を主導していくのでありましょうか。野田大臣にお伺いをいたします。
教育はこれまでどおり文部科学省が所掌することになりますが、学校は、子供が長い時間を過ごす場所であり、子供に関わる政策の重要な部分であります。こども家庭庁が政策を進めていくに当たって、教育行政との緊密な連携を確保する必要がありますが、どのように連携を図るおつもりでしょうか。野田大臣にお伺いします。
与党では、子供政策全体の基本理念を示すものとしてこども基本法案を取りまとめ、今国会に提出しています。与党が提出したこども基本法の意義についてどのようにお考えか、提出者にお伺いをいたします。
こども家庭庁は、こどもまんなか社会を目指すための新たな司令塔ということでありますが、こども家庭庁が単なる既存の府省の寄せ集めでは、新しい役所をつくる意味はありません。こども家庭庁が果たすべき役割についてはどのようにお考えか、岸田総理の決意をお聞かせいただきたいと思います。
両大臣並びに提案者の明快な御答弁をお願い申し上げ、私の質問といたします。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
この発言だけを見る →ただいま議題となりました、内閣提出のこども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案と議員立法のこども基本法について、会派を代表して質問いたします。拍手
今日、こうして我が国の子供の幸せを目指して法案の審議が始まりました。
しかし、二か月前から始まりましたロシアによるウクライナ侵略はとどまるところを知らず、無辜の一般市民や子供も巻き込み、日々戦況が拡大し、犠牲者も増え続けております。水や食料、医療品などの必要物資が届かない中で、子供を含む多くの命が危機に瀕しております。
改めて最大限の怒りと声でロシアを非難し、西側諸国の結束とウクライナへの更なる支援と支持を表明するものであります。
また、ウクライナ避難民の日本への受入れにつきましても、日本政府や心ある自治体や企業の理解と協力が必要です。皆さん、どうか御支援をよろしくお願いいたします。
子供に関する政策は、これまで、少子化社会対策基本法や子ども・若者育成支援推進法等に基づき、様々な取組が着実に前に進められてきたものの、昨年の出生数は八十四・三万人と過去最少になり、令和二年度の児童虐待の相談対応件数は過去最多となるなど、子供を取り巻く状況は深刻になっております。さらに、コロナ禍が子供や若者、家庭に負の影響を与えています。
子供政策を強力に推進し、少子化を食い止めるとともに、一人一人の子供のウェルビーイングを高め、社会の持続的発展を確保できるか、今がまさに分岐点であります。
岸田政権において、野田聖子大臣が初のこども政策担当大臣に任命されました。野田大臣がおっしゃっているように、子供を社会の真ん中に据えて、国家戦略として子供政策を推進していく必要があります。
そこで、総理にお伺いいたします。
子供政策を推進していくに当たっての基本的な総理の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
こども家庭庁は、子供政策全般について、各省庁より一段高い立場から、総合調整を行う権限を持つことが重要であります。こども家庭庁は内閣府の外局に設置することとなりますが、どういった行政組織と位置づけるかは、その行政組織の持つ権限に大きく関わると考えます。
なぜ、子供省のような省ではなく、内閣府の外局であるこども家庭庁とするのでありましょうか。野田大臣にお伺いをいたします。
現在、例えば、児童虐待、貧困、いじめ、不登校、高校中退、非行といった困難の種類や、制度ごとの縦割りによって生ずる弊害や、教育、福祉、保健、医療、雇用といった各関連分野あるいはまた関係府省庁の縦割りによって生ずる弊害、児童福祉法や要保護児童対策地域協議会の対象年齢が十八歳未満であるなど支援対象年齢を区切っていることで支援が途切れがちになる年齢の壁の弊害などが指摘をされています。
こども家庭庁ができることで、今後、どのような取組が充実強化されるのか、野田大臣にお伺いいたします。
子供の声に耳を傾けることは、子供を大切にする第一歩です。子供の最善の利益を実現するに際しては、子供の意見が年齢や発達の程度に応じて積極的かつ適切に子供政策に反映されるようにすべきであります。こども家庭庁は、子供の意見の反映についてどのように対応するお考えでありますか。野田大臣にお伺いをいたします。
各種の研究で明らかにされているように、小学校就学前の子供の成長を支援することは極めて重要であります。
幼稚園、保育所、認定こども園のどの施設に通っていても、共通の教育、保育を受けることができ、子供の健やかな成長が支えられるようにしなければなりません。また、いずれの施設にも通っていない子供、いわゆる未就園の子供の育ちもしっかりと保障していく必要があります。
未就園児も含めた就学前の全ての子供の健やかな成長のため、また、幼稚園、保育所、認定こども園のいずれに通っていても同じ教育、保育を受けられるようにするため、こども家庭庁はどのように取り組み、また、取組を主導していくのでありましょうか。野田大臣にお伺いをいたします。
教育はこれまでどおり文部科学省が所掌することになりますが、学校は、子供が長い時間を過ごす場所であり、子供に関わる政策の重要な部分であります。こども家庭庁が政策を進めていくに当たって、教育行政との緊密な連携を確保する必要がありますが、どのように連携を図るおつもりでしょうか。野田大臣にお伺いします。
与党では、子供政策全体の基本理念を示すものとしてこども基本法案を取りまとめ、今国会に提出しています。与党が提出したこども基本法の意義についてどのようにお考えか、提出者にお伺いをいたします。
こども家庭庁は、こどもまんなか社会を目指すための新たな司令塔ということでありますが、こども家庭庁が単なる既存の府省の寄せ集めでは、新しい役所をつくる意味はありません。こども家庭庁が果たすべき役割についてはどのようにお考えか、岸田総理の決意をお聞かせいただきたいと思います。
両大臣並びに提案者の明快な御答弁をお願い申し上げ、私の質問といたします。拍手
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕
岸
岸田文雄#28
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 伊東良孝議員の御質問にお答えいたします。
子供政策を推進していくに当たっての基本的な考え方についてお尋ねがありました。
これからの子供政策の推進に当たっては、子供の視点に立って、社会が保護すべきところは保護しつつ、子供の意見表明と自己決定を年齢や発達段階に応じて尊重し、子供の最善の利益を第一に考えて自立を支援するとともに、家庭における子育てニーズに応じて柔軟に支えていくことが重要であると考えます。
このため、こども家庭庁を創設し、常に子供の最善の利益を第一に考え、子供に関する取組、政策が我が国社会の真ん中に据えられる社会を実現してまいります。
こども家庭庁が果たすべき役割についてお尋ねがありました。
こども家庭庁は、強い司令塔機能を持って、全ての子供に対して必要な支援や教育等が抜け落ちることがないよう、子供や子育て世代の視点に立った子供政策を総合的かつ包括的に推進することができる体制を実現していくものです。
こども家庭庁が主導し、強い司令塔機能を発揮することで、縦割り行政の中で進まなかった、子供を性犯罪から守るため、性犯罪歴等についての証明を求める日本版DBSの導入に向けた検討や、幼稚園、保育所、認定こども園の教育、保育内容の共通化、子供を総合的に支援するこども家庭センターの全国的な展開などを進めていきたいと考えております。
こども家庭庁の下、子供政策を我が国社会の真ん中に据え、子供をめぐる様々な課題に、一元的に、中長期的な視点を持って進めてまいります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣野田聖子君登壇〕
この発言だけを見る →子供政策を推進していくに当たっての基本的な考え方についてお尋ねがありました。
これからの子供政策の推進に当たっては、子供の視点に立って、社会が保護すべきところは保護しつつ、子供の意見表明と自己決定を年齢や発達段階に応じて尊重し、子供の最善の利益を第一に考えて自立を支援するとともに、家庭における子育てニーズに応じて柔軟に支えていくことが重要であると考えます。
このため、こども家庭庁を創設し、常に子供の最善の利益を第一に考え、子供に関する取組、政策が我が国社会の真ん中に据えられる社会を実現してまいります。
こども家庭庁が果たすべき役割についてお尋ねがありました。
こども家庭庁は、強い司令塔機能を持って、全ての子供に対して必要な支援や教育等が抜け落ちることがないよう、子供や子育て世代の視点に立った子供政策を総合的かつ包括的に推進することができる体制を実現していくものです。
こども家庭庁が主導し、強い司令塔機能を発揮することで、縦割り行政の中で進まなかった、子供を性犯罪から守るため、性犯罪歴等についての証明を求める日本版DBSの導入に向けた検討や、幼稚園、保育所、認定こども園の教育、保育内容の共通化、子供を総合的に支援するこども家庭センターの全国的な展開などを進めていきたいと考えております。
こども家庭庁の下、子供政策を我が国社会の真ん中に据え、子供をめぐる様々な課題に、一元的に、中長期的な視点を持って進めてまいります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。拍手
〔国務大臣野田聖子君登壇〕
野
野田聖子#29
○国務大臣(野田聖子君) こども家庭庁を省ではなく内閣府の外局である庁とする理由についてお尋ねがありました。
子供や若者に関する施策は、文部科学省だけではなく、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省、経済産業省など様々な省庁が関わっています。
このため、政府を挙げて政策を強力に推進するためには、自ら事務を実施するだけではなく、子供の視点に立ち、各省庁より一段高い立場から、総理のイニシアチブの下、政府部内の総合調整を行う権限がなければなりません。
国家行政組織法に基づき設置される省は、法令上の固有な権限としては、自ら所管する事務を行うことができるにすぎません。
政府部内の総合調整を自ら実施する事務と併せて恒常的な事務として実施することができるのは、内閣総理大臣の直属の機関だけです。このため、こども家庭庁は内閣府の外局として置くこととしています。
次に、こども家庭庁設置後における子供政策の充実、取組強化についてお尋ねがありました。
こども家庭庁は、これまで各府省において別々に担われていた子供政策に関する総合調整権限を一元化し、子供や子育て当事者、現場の視点に立った強い司令塔機能を発揮することとしています。
また、就学前の全ての子供の育ちや子供の居場所づくり等についても、自ら事務を実施し、関係省庁と連携しながら政府全体における取組を主導することとしており、これまで省庁間、制度間のはざまに陥っていた課題や新規の政策課題も含め、子供や子育て当事者に対する支援を一元的に担ってまいります。
さらに、大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程は子供によって様々であることから、こども家庭庁の対象とする子供は、特定の年齢で区切らず、心身の発達の過程にある者としています。
このように、制度ごとの縦割りや年齢の壁を排し、子供政策を更に充実強化してまいります。
次に、子供の意見の反映についてお尋ねがありました。
昨年末に閣議決定した基本方針において、今後の子供政策の基本理念として、子供の意見が年齢や発達段階に応じて積極的かつ適切に子供政策に反映されるよう取り組むことを掲げています。
こども家庭庁においては、子供や若者にとって身近なSNSを活用した意見聴取など、子供や若者から直接意見を聞く仕組みや場づくりについても検討していくこととしており、こども家庭庁の創設を待たずに、令和四年度において、子供の意見の政策への反映に関する調査研究を行うこととしています。
子供の声に耳を傾けることは、子供を大切にする第一歩であります。こうした基本姿勢の下、こども家庭庁において、子供や若者から意見を聞く様々な取組を行い、子供政策の企画立案、総合調整を行ってまいりたいと考えています。
次に、小学校就学前の子供に関する取組についてお尋ねがありました。
乳幼児期の教育及び保育は、子供の健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。このため、幼稚園、保育所、認定こども園に通う子供はもとより、いずれの施設にも通っていない未就園児も含め、小学校就学前の全ての子供の成長を支えることが必要です。
こども家庭庁においては、子供の育ちを支える際に留意すべき事項等を就学前の子供の育ちに係る基本的な指針として閣議決定し、政府内の取組を主導し、認可外施設を含む全ての施設や保護者に周知、普及を図るとともに、未就園児の実態把握を進め、市町村等と連携し、子育て支援サービスや幼稚園、保育所などへの就園につながるプッシュ型の支援などを進めてまいります。
また、幼稚園、保育所といった施設類型を問わず、共通の教育、保育を受けることが可能となるよう、学校教育法及び児童福祉法に、文部科学省と相互に協議を行って、幼稚園における教育内容、保育所における保育内容を定める旨の規定を新たに設けることとしております。これにより、幼稚園、保育所、認定こども園の教育、保育内容の基準の整合性が制度的に担保され、教育、保育の質の一元化が図られると考えています。
これらを通じて、小学校就学前の全ての子供の健やかな成長が保障されるよう取り組んでまいります。
次に、教育行政との連携についてのお尋ねがありました。
こども家庭庁は、子供政策を我が国社会の真ん中に据えたこどもまんなか社会の実現に向けて、子供政策の司令塔機能を一本化し、各省庁より一段高い立場から、子供政策について一元的に総合調整を行うとともに、子供の権利利益の擁護や児童福祉等に関する事務を自らの任務として実施することとしております。
また、教育など文部科学省が担う学びに係る行政と、児童福祉など育ちに係る行政は、相互に近接する側面があるものの、それぞれの目的を追求する中で専門性を高めつつ、必要な場面でしっかりと調整し、密接に連携することにより、政府全体としての施策の充実、質の向上を図ってまいりたいと考えています。
政府案では、こども家庭庁は、総合調整機能の発揮、就学前の全ての子供の育ちの保障、いじめ、不登校等についての個別法に基づく関与等を通じて、児童福祉など、子供の育ちの観点から、教育行政を担う文部科学省との緊密な連携を図ってまいります。拍手
〔木原稔君登壇〕
この発言だけを見る →子供や若者に関する施策は、文部科学省だけではなく、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省、経済産業省など様々な省庁が関わっています。
このため、政府を挙げて政策を強力に推進するためには、自ら事務を実施するだけではなく、子供の視点に立ち、各省庁より一段高い立場から、総理のイニシアチブの下、政府部内の総合調整を行う権限がなければなりません。
国家行政組織法に基づき設置される省は、法令上の固有な権限としては、自ら所管する事務を行うことができるにすぎません。
政府部内の総合調整を自ら実施する事務と併せて恒常的な事務として実施することができるのは、内閣総理大臣の直属の機関だけです。このため、こども家庭庁は内閣府の外局として置くこととしています。
次に、こども家庭庁設置後における子供政策の充実、取組強化についてお尋ねがありました。
こども家庭庁は、これまで各府省において別々に担われていた子供政策に関する総合調整権限を一元化し、子供や子育て当事者、現場の視点に立った強い司令塔機能を発揮することとしています。
また、就学前の全ての子供の育ちや子供の居場所づくり等についても、自ら事務を実施し、関係省庁と連携しながら政府全体における取組を主導することとしており、これまで省庁間、制度間のはざまに陥っていた課題や新規の政策課題も含め、子供や子育て当事者に対する支援を一元的に担ってまいります。
さらに、大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程は子供によって様々であることから、こども家庭庁の対象とする子供は、特定の年齢で区切らず、心身の発達の過程にある者としています。
このように、制度ごとの縦割りや年齢の壁を排し、子供政策を更に充実強化してまいります。
次に、子供の意見の反映についてお尋ねがありました。
昨年末に閣議決定した基本方針において、今後の子供政策の基本理念として、子供の意見が年齢や発達段階に応じて積極的かつ適切に子供政策に反映されるよう取り組むことを掲げています。
こども家庭庁においては、子供や若者にとって身近なSNSを活用した意見聴取など、子供や若者から直接意見を聞く仕組みや場づくりについても検討していくこととしており、こども家庭庁の創設を待たずに、令和四年度において、子供の意見の政策への反映に関する調査研究を行うこととしています。
子供の声に耳を傾けることは、子供を大切にする第一歩であります。こうした基本姿勢の下、こども家庭庁において、子供や若者から意見を聞く様々な取組を行い、子供政策の企画立案、総合調整を行ってまいりたいと考えています。
次に、小学校就学前の子供に関する取組についてお尋ねがありました。
乳幼児期の教育及び保育は、子供の健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。このため、幼稚園、保育所、認定こども園に通う子供はもとより、いずれの施設にも通っていない未就園児も含め、小学校就学前の全ての子供の成長を支えることが必要です。
こども家庭庁においては、子供の育ちを支える際に留意すべき事項等を就学前の子供の育ちに係る基本的な指針として閣議決定し、政府内の取組を主導し、認可外施設を含む全ての施設や保護者に周知、普及を図るとともに、未就園児の実態把握を進め、市町村等と連携し、子育て支援サービスや幼稚園、保育所などへの就園につながるプッシュ型の支援などを進めてまいります。
また、幼稚園、保育所といった施設類型を問わず、共通の教育、保育を受けることが可能となるよう、学校教育法及び児童福祉法に、文部科学省と相互に協議を行って、幼稚園における教育内容、保育所における保育内容を定める旨の規定を新たに設けることとしております。これにより、幼稚園、保育所、認定こども園の教育、保育内容の基準の整合性が制度的に担保され、教育、保育の質の一元化が図られると考えています。
これらを通じて、小学校就学前の全ての子供の健やかな成長が保障されるよう取り組んでまいります。
次に、教育行政との連携についてのお尋ねがありました。
こども家庭庁は、子供政策を我が国社会の真ん中に据えたこどもまんなか社会の実現に向けて、子供政策の司令塔機能を一本化し、各省庁より一段高い立場から、子供政策について一元的に総合調整を行うとともに、子供の権利利益の擁護や児童福祉等に関する事務を自らの任務として実施することとしております。
また、教育など文部科学省が担う学びに係る行政と、児童福祉など育ちに係る行政は、相互に近接する側面があるものの、それぞれの目的を追求する中で専門性を高めつつ、必要な場面でしっかりと調整し、密接に連携することにより、政府全体としての施策の充実、質の向上を図ってまいりたいと考えています。
政府案では、こども家庭庁は、総合調整機能の発揮、就学前の全ての子供の育ちの保障、いじめ、不登校等についての個別法に基づく関与等を通じて、児童福祉など、子供の育ちの観点から、教育行政を担う文部科学省との緊密な連携を図ってまいります。拍手
〔木原稔君登壇〕