文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤池 誠章君
今井絵理子君
上野 通子君
熊谷 裕人君
伊藤 孝恵君
委 員
赤松 健君
臼井 正一君
櫻井 充君
末松 信介君
高橋はるみ君
橋本 聖子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
伊藤 孝江君
竹内 真二君
中条きよし君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 永岡 桂子君
副大臣
文部科学副大臣 簗 和生君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房教育未
来創造会議担当
室長 瀧本 寛君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
出入国在留管理
庁審議官 福原 道雄君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 君塚 宏君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 金井 正彰君
文部科学省総合
教育政策局長 藤江 陽子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 章夫君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
文化庁次長 杉浦 久弘君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための
日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高橋 克法君
理 事
赤池 誠章君
今井絵理子君
上野 通子君
熊谷 裕人君
伊藤 孝恵君
委 員
赤松 健君
臼井 正一君
櫻井 充君
末松 信介君
高橋はるみ君
橋本 聖子君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
宮口 治子君
伊藤 孝江君
竹内 真二君
中条きよし君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 永岡 桂子君
副大臣
文部科学副大臣 簗 和生君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房教育未
来創造会議担当
室長 瀧本 寛君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
出入国在留管理
庁審議官 福原 道雄君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 君塚 宏君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 金井 正彰君
文部科学省総合
教育政策局長 藤江 陽子君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 章夫君
文部科学省高等
教育局長 池田 貴城君
文化庁次長 杉浦 久弘君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための
日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
高
高橋克法#1
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房教育未来創造会議担当室長瀧本寛君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房教育未来創造会議担当室長瀧本寛君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高橋克法#3
○委員長(高橋克法君) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
古
古賀千景#4
○古賀千景君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀千景です。
まず初めに、先日、私が話したブコラムのことについて、答弁は求めません、私の考えを話しさせていただきたいと思います。
先日は、いろいろ医療的なところからしっかり御意見をいただきました。命を守るというお医者さんとしての役割をしっかり言われたということを私は受け止めました。そして、私はその視点が必要だなと思いました。大臣の、大臣にも唐突な、いつも私が唐突に質問をするものですので、それでも心から素直にお答えいただいたこと、とてもうれしく思いました。ブコラムというものが、てんかんの発作はどこで起きるか分からないというところでは、AEDの講習がいろんなところでやられているみたいに、ブコラムがいろんな人が打てるような、そんな環境づくりが必要なんだろうなということをもう私も考えさせていただきました。ありがとうございました。
そして、でも、どうしても解せなかったのが、やっぱり救急隊員ができないのが学校現場でするというところだけはやっぱりどうしても解せないというところがありました。私も、やりたくないんじゃないんです。やらなくちゃいけないと分かっているから、絶対教職員やるんです、ちゅうちょしても。そして、実際子供たちにもいました、ばたっと倒れたりとか。いつも、座薬ですよね、前のお薬が、だから座薬を常にランドセルに入れている子とか、そんな子たちにも出会ってきたので必然性は分かっています。でも、例えば救急車が来たときに、救急隊員の方が、いや、僕たちはできませんから先生やってくださいというような、このまま行けばそのとおりになるわけであって、それはさすがにおかしいのではないかなということは感じています。
それと、私が質問させていただいたときに、御答弁が、厚生労働省の所管に関わるものでということで、なぜ救急隊員ができないのかということは、きちんと私の中では理解することができませんでした。多分、文書だけ見ると、救急隊員ができないことを申し添えますと書いてある文書を見たときに、やっぱり教職員は、えっ、何で、何で救急隊員ができないものを学校教員がするのかなと、要は不安に思うと思います。
ですので、もちろん厚生労働省の管轄ではあると思いますが、それを学校に下ろしていかれたということでは、なぜ救急隊員はできなくて学校の教員ができるのかということは、何か文科省としても是非御答弁いただきたかったなというのもありますし、そのこれから出される文書とかいうときに、そういうなぜなのかということは教職員が納得できるようなもので出していただきたいなというのは思いました。
そして、もう一つ。私、数人に聞きましたが、ブコラムのことを知らない教職員がたくさんいました。ですので、そこの部分、もっと、本当に大切なことだと思いますので、周知徹底も必要なのではないかと思います。済みません、失礼しました。
では、法案の方に入ります。法務省告示校機関の審査結果の課題についてお伺いします。
課題について、授業科目、教員、担当時数、運営体制などにおいて基準を満たしていない、特に授業科目が専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであるとの基準を満たしていないケースが多いというのが法務省告示校機関の課題というところで書かれておりました。これでは学校と言えないんではないかなということを感じました。このような課題についてどのようにお考えか、お願いします。
この発言だけを見る →まず初めに、先日、私が話したブコラムのことについて、答弁は求めません、私の考えを話しさせていただきたいと思います。
先日は、いろいろ医療的なところからしっかり御意見をいただきました。命を守るというお医者さんとしての役割をしっかり言われたということを私は受け止めました。そして、私はその視点が必要だなと思いました。大臣の、大臣にも唐突な、いつも私が唐突に質問をするものですので、それでも心から素直にお答えいただいたこと、とてもうれしく思いました。ブコラムというものが、てんかんの発作はどこで起きるか分からないというところでは、AEDの講習がいろんなところでやられているみたいに、ブコラムがいろんな人が打てるような、そんな環境づくりが必要なんだろうなということをもう私も考えさせていただきました。ありがとうございました。
そして、でも、どうしても解せなかったのが、やっぱり救急隊員ができないのが学校現場でするというところだけはやっぱりどうしても解せないというところがありました。私も、やりたくないんじゃないんです。やらなくちゃいけないと分かっているから、絶対教職員やるんです、ちゅうちょしても。そして、実際子供たちにもいました、ばたっと倒れたりとか。いつも、座薬ですよね、前のお薬が、だから座薬を常にランドセルに入れている子とか、そんな子たちにも出会ってきたので必然性は分かっています。でも、例えば救急車が来たときに、救急隊員の方が、いや、僕たちはできませんから先生やってくださいというような、このまま行けばそのとおりになるわけであって、それはさすがにおかしいのではないかなということは感じています。
それと、私が質問させていただいたときに、御答弁が、厚生労働省の所管に関わるものでということで、なぜ救急隊員ができないのかということは、きちんと私の中では理解することができませんでした。多分、文書だけ見ると、救急隊員ができないことを申し添えますと書いてある文書を見たときに、やっぱり教職員は、えっ、何で、何で救急隊員ができないものを学校教員がするのかなと、要は不安に思うと思います。
ですので、もちろん厚生労働省の管轄ではあると思いますが、それを学校に下ろしていかれたということでは、なぜ救急隊員はできなくて学校の教員ができるのかということは、何か文科省としても是非御答弁いただきたかったなというのもありますし、そのこれから出される文書とかいうときに、そういうなぜなのかということは教職員が納得できるようなもので出していただきたいなというのは思いました。
そして、もう一つ。私、数人に聞きましたが、ブコラムのことを知らない教職員がたくさんいました。ですので、そこの部分、もっと、本当に大切なことだと思いますので、周知徹底も必要なのではないかと思います。済みません、失礼しました。
では、法案の方に入ります。法務省告示校機関の審査結果の課題についてお伺いします。
課題について、授業科目、教員、担当時数、運営体制などにおいて基準を満たしていない、特に授業科目が専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであるとの基準を満たしていないケースが多いというのが法務省告示校機関の課題というところで書かれておりました。これでは学校と言えないんではないかなということを感じました。このような課題についてどのようにお考えか、お願いします。
永
永岡桂子#5
○国務大臣(永岡桂子君) お答えいたします。
法務省告示校の新設時の審査やまた設置者の変更等の際には法務省より意見聴取や情報共有を受ける、これは文部科学省がですね、受ける中で、校長が学校の目標や教育課程の内容を十分に把握していない、また、人員の数や必要な経験が不足をしている、また、受入れを予定している留学生の日本語レベルと教育課程の内容が適合していないなど、教育上の観点から不適切な事例が見られております。これは、教育に関する定期報告等の仕組みがないため、教育上の観点から十分な水準に達していないものが存在しているものと考えられます。
こうしたことから、本法案におきましては、在留管理上の観点から、法務大臣の協力を得つつ、文部科学大臣が認定日本語教育機関から定期報告を受ける旨の規定を定めております。これらを通じまして、課題のある機関があった場合には指導をし、そして改善を図ることで教育の質が確保されるよう取り組んでまいりたい、そう思っております。
この発言だけを見る →法務省告示校の新設時の審査やまた設置者の変更等の際には法務省より意見聴取や情報共有を受ける、これは文部科学省がですね、受ける中で、校長が学校の目標や教育課程の内容を十分に把握していない、また、人員の数や必要な経験が不足をしている、また、受入れを予定している留学生の日本語レベルと教育課程の内容が適合していないなど、教育上の観点から不適切な事例が見られております。これは、教育に関する定期報告等の仕組みがないため、教育上の観点から十分な水準に達していないものが存在しているものと考えられます。
こうしたことから、本法案におきましては、在留管理上の観点から、法務大臣の協力を得つつ、文部科学大臣が認定日本語教育機関から定期報告を受ける旨の規定を定めております。これらを通じまして、課題のある機関があった場合には指導をし、そして改善を図ることで教育の質が確保されるよう取り組んでまいりたい、そう思っております。
古
杉
杉浦久弘#7
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため……ヤジあっ、失礼しました。済みません。ありがとうございます。
本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、国が研修機会を提供することとしております。日本語教師を対象とした研修につきましては、現在、文化庁において、多様な活動分野における日本語教師の育成を行う現職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の復帰を促進する日本語教師の学び直し・復帰促進アップデート研修事業を今後実施する予定でございまして、専門性の高い日本語教師の育成を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため……ヤジあっ、失礼しました。済みません。ありがとうございます。
本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、国が研修機会を提供することとしております。日本語教師を対象とした研修につきましては、現在、文化庁において、多様な活動分野における日本語教師の育成を行う現職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の復帰を促進する日本語教師の学び直し・復帰促進アップデート研修事業を今後実施する予定でございまして、専門性の高い日本語教師の育成を図ってまいりたいと考えております。
古
杉
杉浦久弘#9
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げた、最初の方の、現職日本語教師研修プログラム普及事業の方は約三十時間ほど、それから、学び直し、後者の、学び直し、復旧、あっ、復帰促進アップデート研修事業の方につきましては五十時間ほどを考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げた、最初の方の、現職日本語教師研修プログラム普及事業の方は約三十時間ほど、それから、学び直し、後者の、学び直し、復旧、あっ、復帰促進アップデート研修事業の方につきましては五十時間ほどを考えております。
古
古賀千景#10
○古賀千景君 まず講習が行われて、その後、登録日本語教員となった後には研修という形で分野が分かれて行われていくと思いますが、多分、日本語学校のレベルとか留学生のレベルって様々だと思います。それ、どんなふうに研修内容が変わっていくのか、もしよかったら教えてください。
この発言だけを見る →杉
杉浦久弘#11
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今考えておりますのは、まずその登録をされた登録日本語教員の先生方に対しましては、初任者研修というような形で、留学生、生活者、就労者、児童生徒等、難民等、海外といった分野の別にそういった研修を図っていきたいと考えております。その上で、現場で経験をお積みになられた後、中堅者を対象とした研修というような形で、だんだんグレードアップしていくような形の研修をこれから考えていかないといけない、そのように考えております。
この発言だけを見る →今考えておりますのは、まずその登録をされた登録日本語教員の先生方に対しましては、初任者研修というような形で、留学生、生活者、就労者、児童生徒等、難民等、海外といった分野の別にそういった研修を図っていきたいと考えております。その上で、現場で経験をお積みになられた後、中堅者を対象とした研修というような形で、だんだんグレードアップしていくような形の研修をこれから考えていかないといけない、そのように考えております。
古
古賀千景#12
○古賀千景君 登録までの講習費、そして今おっしゃっていただきました取得後の研修費の負担、費用負担についてお伺いしたいと思います。それは受講者が負担をするのか、日本語学校の方が負担をしていくのか、お願いします。
この発言だけを見る →杉
杉浦久弘#13
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今申し上げました研修につきましては、基本的には文化庁において、国において行う研修という形を考えております。
したがいまして、これらの、現在もう既に行っている研修を見てみますと、現在、実費程度は徴収させていただいているところでございますけれども、基本的には施行後も、本法案施行後も、国が提供する研修につきましては、この予算事業という形で、委託事業という形で進めまして、教員本人や認定日本語教育機関の金銭的な負担にも配慮しながら適切に対応していきたいというふうに考えております。
ただ、いずれにせよ、今後どういう研修を必要とするかは、現場の声をよく聞きまして、それに基づいてまたしっかりと制度設計してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今申し上げました研修につきましては、基本的には文化庁において、国において行う研修という形を考えております。
したがいまして、これらの、現在もう既に行っている研修を見てみますと、現在、実費程度は徴収させていただいているところでございますけれども、基本的には施行後も、本法案施行後も、国が提供する研修につきましては、この予算事業という形で、委託事業という形で進めまして、教員本人や認定日本語教育機関の金銭的な負担にも配慮しながら適切に対応していきたいというふうに考えております。
ただ、いずれにせよ、今後どういう研修を必要とするかは、現場の声をよく聞きまして、それに基づいてまたしっかりと制度設計してまいりたいと考えております。
古
古賀千景#14
○古賀千景君 同じように質問させていただきますが、教育実習というのも行われるというふうに私は考えております。教育実習はどこで行われていくのか、まず場所というか、学校というか、それと、それに関する費用、教育実習に関する費用というところでお願いします。
この発言だけを見る →杉
杉浦久弘#15
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
教育、委員からも教育実習のお話ありましたけども、この法案の方の言葉を使いますと、登録実践研修機関が行う実践研修という形でいわゆる実践を行う、おっしゃるとおり教育研修のようなものでございますけれども、それを試験をパスした後に受けていただくということとなります。
で、これの場所は、今考えておりますのは大学、あるいは日本語教育機関の中でも教員養成的な機能を果たしているところございますので、そういったところを見極めながら、この登録実践研究機関になっていただくべくこれからも働きかけてまいりたいと思いますし、登録の制度でしっかりとこちらも支援させていきたいと、このように考えております。
そして、費用の方のことでございますけども、登録実施、実践研修機関には受講料を納付しなければならないという形となっております。受講料の額につきましては、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形になっております。
いずれにしましても、金銭的な負担にも配慮したものとなるように適切に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →教育、委員からも教育実習のお話ありましたけども、この法案の方の言葉を使いますと、登録実践研修機関が行う実践研修という形でいわゆる実践を行う、おっしゃるとおり教育研修のようなものでございますけれども、それを試験をパスした後に受けていただくということとなります。
で、これの場所は、今考えておりますのは大学、あるいは日本語教育機関の中でも教員養成的な機能を果たしているところございますので、そういったところを見極めながら、この登録実践研究機関になっていただくべくこれからも働きかけてまいりたいと思いますし、登録の制度でしっかりとこちらも支援させていきたいと、このように考えております。
そして、費用の方のことでございますけども、登録実施、実践研修機関には受講料を納付しなければならないという形となっております。受講料の額につきましては、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形になっております。
いずれにしましても、金銭的な負担にも配慮したものとなるように適切に検討してまいりたいと考えております。
古
古賀千景#16
○古賀千景君 ちょっと済みません、通告していなかったんですが、その日本語が、例えばそこで講習を受ける学校がいろいろあるじゃないですか。そこの受講料は、大体、基本的には一緒という形でしょうか、それとも学校によって違うんでしょうか。
この発言だけを見る →杉
杉浦久弘#17
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今申し上げたこの登録実践研修機関というのは、登録に係ります手続の一環でございますので、しかも、先ほど申し上げましたとおり、政令で定めるところにより文部科学大臣が認可を受けて定めるということになりますので、基本的には同じ価格というふうに御認識いただければと思います。
この発言だけを見る →今申し上げたこの登録実践研修機関というのは、登録に係ります手続の一環でございますので、しかも、先ほど申し上げましたとおり、政令で定めるところにより文部科学大臣が認可を受けて定めるということになりますので、基本的には同じ価格というふうに御認識いただければと思います。
古
古賀千景#18
○古賀千景君 受講者の方に今御配慮いただいているということを伺いました。安心しました。受講者の方も金銭的に余裕のない方もいろいろいらっしゃるだろうなということも考えますし、日本語学校の負担となったときには、感染症でかなり今厳しい経営をされていると思いますので、そこのところにまた拍車が掛かるんじゃないかなということを私は心配しました。
そのことで、ああ、じゃ、お金が掛かるなら日本語教員になるのをやめようかなとか思うような、そういう教職員不足にならないかということは心配しますが、そこはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →そのことで、ああ、じゃ、お金が掛かるなら日本語教員になるのをやめようかなとか思うような、そういう教職員不足にならないかということは心配しますが、そこはいかがでしょうか。
杉
杉浦久弘#19
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。経過措置という形の御質問ということでお答えさせてもらいます。
令和四年度の文化庁有識者会議報告におきましては、登録日本語教員となるための経過措置といたしまして、質が担保された日本語教育機関に継続して勤務する教員のうち、民間試験の合格者など一定の要件を満たす者につきましては、国の行う講習の修了をもちまして日本語教員試験や実践研修を免除するといった考え方が示されているところでございます。
経過措置の具体的な内容につきましては、審議会等の意見を聴きまして政令以下で定めるということとなっておりますけれども、現職の日本語教員の財政的な負担にも配慮した形で円滑な制度移行が可能となりますよう、今申し上げた会議の報告の考え方なども踏まえまして、法案成立後に具体的に検討してまいりたいと考えております。
あと、それから、済みません、恐縮でございますけれども、先ほど私申し上げた中で、研修時間のお話がありましたときに、学び直し・復帰促進アップデートの研修事業、五十時間ほどと申し上げましたけれども、正しくは、今年度より開始する事業でございますので、この数字の五十というのはちょっとまだ検討中という状態でございます。ただ、イメージとしましてはそれぐらいの大きさのもの、規模のものというふうに御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →令和四年度の文化庁有識者会議報告におきましては、登録日本語教員となるための経過措置といたしまして、質が担保された日本語教育機関に継続して勤務する教員のうち、民間試験の合格者など一定の要件を満たす者につきましては、国の行う講習の修了をもちまして日本語教員試験や実践研修を免除するといった考え方が示されているところでございます。
経過措置の具体的な内容につきましては、審議会等の意見を聴きまして政令以下で定めるということとなっておりますけれども、現職の日本語教員の財政的な負担にも配慮した形で円滑な制度移行が可能となりますよう、今申し上げた会議の報告の考え方なども踏まえまして、法案成立後に具体的に検討してまいりたいと考えております。
あと、それから、済みません、恐縮でございますけれども、先ほど私申し上げた中で、研修時間のお話がありましたときに、学び直し・復帰促進アップデートの研修事業、五十時間ほどと申し上げましたけれども、正しくは、今年度より開始する事業でございますので、この数字の五十というのはちょっとまだ検討中という状態でございます。ただ、イメージとしましてはそれぐらいの大きさのもの、規模のものというふうに御理解いただければと思います。
古
杉
杉浦久弘#21
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
おっしゃるとおり、この法案におきましては、認定の日本語教育機関におきましては登録日本語教員が教えるという形になってございます。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、この法案におきましては、認定の日本語教育機関におきましては登録日本語教員が教えるという形になってございます。
古
古賀千景#22
○古賀千景君 今まで非常勤という形でお勤めだった方がいらっしゃると思いますが、その方たちも日本語教育のその資格取得をしなければならないのか、資格取得はしなくて、また別の非常勤という形で残るのか、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →杉
杉浦久弘#23
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
基本的には、その今の先生方につきましては移行期間が措置されますので、その期間の間にこの登録日本語教員になっていただくといったことが必要となってまいります。
非常勤の先生がどのような形で勤務されるかというのは、ちょっと具体に、いろんな場合が出てくると思いますので、一概にちょっとなかなか申し上げられませんけれども、基本的には、その認定の日本語教育機関で勤務される場合は登録日本語教員になっていただくといったことで促してまいりたいですし、基本的にそうなっていくべきだと考えております。
この発言だけを見る →基本的には、その今の先生方につきましては移行期間が措置されますので、その期間の間にこの登録日本語教員になっていただくといったことが必要となってまいります。
非常勤の先生がどのような形で勤務されるかというのは、ちょっと具体に、いろんな場合が出てくると思いますので、一概にちょっとなかなか申し上げられませんけれども、基本的には、その認定の日本語教育機関で勤務される場合は登録日本語教員になっていただくといったことで促してまいりたいですし、基本的にそうなっていくべきだと考えております。
古
古賀千景#24
○古賀千景君 じゃ、非常勤の方も必ず登録をしていくと、になっていくということですね。分かりました。ありがとうございます。
じゃ、先日の本会議での答弁についてちょっと二つお伺いしたいことがありますので、お願いします。
幼児教育のところで、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムの開発というのが御答弁の中にありました。これは幼児教育のみと考えてもよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →じゃ、先日の本会議での答弁についてちょっと二つお伺いしたいことがありますので、お願いします。
幼児教育のところで、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムの開発というのが御答弁の中にありました。これは幼児教育のみと考えてもよろしいでしょうか。
永
永岡桂子#25
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
文部科学省では、近年、幼児教育施設における外国人幼児等への対応が増加しているということを踏まえまして、令和四年度の委託事業におきまして、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムというものを開発をいたしました。この研修プログラムでは、幼児教育施設における外国人幼児等の入園の対応や日本語指導等に当たりましての配慮、この配慮事項というものを示しております。
この研修プログラムにつきましては、自治体や幼児教育施設の判断により活用いただくものでございまして、活用の義務化については考えているわけではございません。
この発言だけを見る →文部科学省では、近年、幼児教育施設における外国人幼児等への対応が増加しているということを踏まえまして、令和四年度の委託事業におきまして、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムというものを開発をいたしました。この研修プログラムでは、幼児教育施設における外国人幼児等の入園の対応や日本語指導等に当たりましての配慮、この配慮事項というものを示しております。
この研修プログラムにつきましては、自治体や幼児教育施設の判断により活用いただくものでございまして、活用の義務化については考えているわけではございません。
古
古賀千景#26
○古賀千景君 では、二つ目に行きます。
日本語教員の処遇、待遇改善など財政支援の必要性と具体策について質疑をいたしました。そのときに、処遇改善のためにも、本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることになり、その処遇改善にもつなげてまいりますという御答弁があったと思いますが、具体的なお話がちょっと私は分からなかったので、もう一度お伺いします。
まず、留学生に対して奨学金などの措置をされるのかどうかということが一つ、そしてもう一つは、登録日本語教員の処遇、待遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性についてのお考えを教えてください。
この発言だけを見る →日本語教員の処遇、待遇改善など財政支援の必要性と具体策について質疑をいたしました。そのときに、処遇改善のためにも、本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることになり、その処遇改善にもつなげてまいりますという御答弁があったと思いますが、具体的なお話がちょっと私は分からなかったので、もう一度お伺いします。
まず、留学生に対して奨学金などの措置をされるのかどうかということが一つ、そしてもう一つは、登録日本語教員の処遇、待遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性についてのお考えを教えてください。
永
永岡桂子#27
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
まず、認定日本語教育機関への財政支援ということでございます。
本法案は、多様な設置主体により様々な事業内容を展開をしている日本語教育機関のうち、日本語教育の質を担保する、確保する、失礼いたしました、教育の質を確保する観点から、一定の要件を満たすものを国が認定をすることで、在留外国人の日本語教育の環境整備に寄与しようとする仕組みであり、公の支配の下で学校教育法によります設置、認可等を行うものではございません。
このために、日本語教育機関への経常経費の措置ということは、行うことにつきましては慎重な検討が必要と考えていることから、経常経費の支援という形ではなくて、公益性の高い政策的な取組や、関係省庁との連携による当該機関に関する多言語で情報発信などを実施をしてまいります。
また、登録日本語教員が受講する研修等に対する支援でございますが、本法案施行後、日本語、登録日本語教員の専門性を高めるために国が研修等へ支援をすることとしておりまして、教員本人や認定日本語教育機関には必要な実費程度の徴収にとどめるなど、教員や認定機関に過度な負担とならないよう努めてまいります。
そして、留学生に対する支援でございますが、認定日本語教育機関に在籍する私費外国人留学生につきましては、学業、人物共に優れて、そしてかつ経済的理由により修学が困難である者には、法務省告示校と同様に日本学生支援機構の留学生受入れ促進プログラムの対象といたしまして、これ奨学金を支給することを考えております。
この発言だけを見る →まず、認定日本語教育機関への財政支援ということでございます。
本法案は、多様な設置主体により様々な事業内容を展開をしている日本語教育機関のうち、日本語教育の質を担保する、確保する、失礼いたしました、教育の質を確保する観点から、一定の要件を満たすものを国が認定をすることで、在留外国人の日本語教育の環境整備に寄与しようとする仕組みであり、公の支配の下で学校教育法によります設置、認可等を行うものではございません。
このために、日本語教育機関への経常経費の措置ということは、行うことにつきましては慎重な検討が必要と考えていることから、経常経費の支援という形ではなくて、公益性の高い政策的な取組や、関係省庁との連携による当該機関に関する多言語で情報発信などを実施をしてまいります。
また、登録日本語教員が受講する研修等に対する支援でございますが、本法案施行後、日本語、登録日本語教員の専門性を高めるために国が研修等へ支援をすることとしておりまして、教員本人や認定日本語教育機関には必要な実費程度の徴収にとどめるなど、教員や認定機関に過度な負担とならないよう努めてまいります。
そして、留学生に対する支援でございますが、認定日本語教育機関に在籍する私費外国人留学生につきましては、学業、人物共に優れて、そしてかつ経済的理由により修学が困難である者には、法務省告示校と同様に日本学生支援機構の留学生受入れ促進プログラムの対象といたしまして、これ奨学金を支給することを考えております。
古
古賀千景#28
○古賀千景君 先日の答弁の中で、児童生徒に向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて補助者としての積極的に活用することを行っていきたいという趣旨のものがありました。
どんな形で小中学校にその登録日本語教員の方が来ていただいて授業される、どんなイメージをお持ちなのか、教えてください。
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永
永岡桂子#29
○国務大臣(永岡桂子君) 古賀委員御指摘のとおり、本法案成立後には、登録日本語教員のうち特に児童生徒向け研修を受講した者等を、これ、小中学校におけます特別教育課程、夜間中学校などにおいて、補助者や学校と地域をつなぎますコーディネーターとして積極的に活用することなどを考えているところでございます。
具体的な活用の在り方につきましては、登録日本語教員が受講いたします児童生徒向け研修の内容等も踏まえまして、今後、詳細な仕組み等を検討していく予定でございます。
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