法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月十八日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 世耕 弘成君
四月十七日
辞任 補欠選任
古庄 玄知君 松下 新平君
世耕 弘成君 三浦 靖君
四月十八日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 吉井 章君
和田 政宗君 梶原 大介君
佐々木さやか君 安江 伸夫君
鈴木 宗男君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
梶原 大介君
山東 昭子君
田中 昌史君
松下 新平君
三浦 靖君
森 まさこ君
山崎 正昭君
吉井 章君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
安江 伸夫君
石井 苗子君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 黒田 秀郎君
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(袴田事件再審決定に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(出入国在留管理の現状に関する件)
(裁判記録の保存に関する件)
(難民認定制度に関する件)
(入管収容施設における被収容者の死亡事案に
関する件)
○仲裁法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○調停による国際的な和解合意に関する国際連合
条約の実施に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 世耕 弘成君
四月十七日
辞任 補欠選任
古庄 玄知君 松下 新平君
世耕 弘成君 三浦 靖君
四月十八日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 吉井 章君
和田 政宗君 梶原 大介君
佐々木さやか君 安江 伸夫君
鈴木 宗男君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
梶原 大介君
山東 昭子君
田中 昌史君
松下 新平君
三浦 靖君
森 まさこ君
山崎 正昭君
吉井 章君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
安江 伸夫君
石井 苗子君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 黒田 秀郎君
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(袴田事件再審決定に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(出入国在留管理の現状に関する件)
(裁判記録の保存に関する件)
(難民認定制度に関する件)
(入管収容施設における被収容者の死亡事案に
関する件)
○仲裁法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○調停による国際的な和解合意に関する国際連合
条約の実施に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、馬場成志君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として三浦靖君及び松下新平君が選任されました。
また、本日、和田政宗君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、馬場成志君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として三浦靖君及び松下新平君が選任されました。
また、本日、和田政宗君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
鈴
鈴木宗男#5
○鈴木宗男君 委員長始め理事の皆さん方、そして委員の皆さん方に、質問の順番変わったこと、また変えていただいたということに感謝、お礼申し上げます。ありがとうございます。
それでは、質問させていただきます。
齋藤法務大臣、四月十一日の当委員会で、袴田事件について、その三者協議で検察側が七月十日までの三か月必要だと、何ゆえに三か月かという質問をさせていただきました。
大臣の答弁では、非公開の手続というふうになっている上に、今後再審公判が予定されている個別の案件における検察官の活動内容に係る事柄でありますので、法務大臣の立場としてはそれ以上の詳細についてはお答えできないなというふうに思っておりますという答弁でした。
これ、大臣、九年前に静岡地裁で再審決定がなされました。検察側も特別抗告し、そして弁護側も特別抗告して、そして高裁で審議されて、最高裁まで上がって、その経緯は時間がありませんから言う必要ないと思いますけれども、手続は取ってきているんですね。その上で、東京高裁で審理を尽くして、これまた再審決定なされたわけですよ。検察側、立証すべく高裁に持ち込んだわけですよ。十分時間掛かっているんですね。
何ゆえに三か月必要なのか、どう考えても私は理解できないんですけれども、この点はっきり国民に分かるように私は説明をいただきたいと、こう思います。
この発言だけを見る →それでは、質問させていただきます。
齋藤法務大臣、四月十一日の当委員会で、袴田事件について、その三者協議で検察側が七月十日までの三か月必要だと、何ゆえに三か月かという質問をさせていただきました。
大臣の答弁では、非公開の手続というふうになっている上に、今後再審公判が予定されている個別の案件における検察官の活動内容に係る事柄でありますので、法務大臣の立場としてはそれ以上の詳細についてはお答えできないなというふうに思っておりますという答弁でした。
これ、大臣、九年前に静岡地裁で再審決定がなされました。検察側も特別抗告し、そして弁護側も特別抗告して、そして高裁で審議されて、最高裁まで上がって、その経緯は時間がありませんから言う必要ないと思いますけれども、手続は取ってきているんですね。その上で、東京高裁で審理を尽くして、これまた再審決定なされたわけですよ。検察側、立証すべく高裁に持ち込んだわけですよ。十分時間掛かっているんですね。
何ゆえに三か月必要なのか、どう考えても私は理解できないんですけれども、この点はっきり国民に分かるように私は説明をいただきたいと、こう思います。
齋
齋藤健#6
○国務大臣(齋藤健君) まず、本件に関わる話でいえば、やはり打合せは非公開の手続で、お尋ねは再審予定されている個別案件ですからということで、個別についてはお答えをどうしても差し控えざるを得ないんですけれども、その上で、あくまで一般論を申し上げれば、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でありまして、再判、公判をする検察官においては、これまでの証拠等を吟味、精査した上、法と証拠に基づいてその遂行方針を検討、判断していくと、そういうプロセスを踏むということになっていますので、その検討には個別の事案ごとにそれぞれ一定の時間を要するというふうに理解をしているところでございます。
この発言だけを見る →鈴
齋
齋藤健#8
○国務大臣(齋藤健君) 判決が出たのは、再審をすべしという判決であります。それを踏まえて今検察側での対応ということになりますので、これ以上、検察の判断について私が何らかのコメントをするということに踏み込んでしまいますので、答弁はちょっと差し控えたいなと思っています。
この発言だけを見る →鈴
鈴木宗男#9
○鈴木宗男君 私は、先般の委員会でも法務大臣が事務方の答弁資料を見ながら答えておられて、今の答弁も、法務大臣齋藤健というよりは、私は、人間齋藤健というのが欠如されていると思いますよ。もっと正直に、齋藤大臣としての、職責にある立場としての答えがあってもいいんじゃないでしょうか。
しかも、じゃ、法務大臣、今回の再審に至る裁判所の判決内容はどんな判決内容ですか。明らかじゃないですか。
この発言だけを見る →しかも、じゃ、法務大臣、今回の再審に至る裁判所の判決内容はどんな判決内容ですか。明らかじゃないですか。
齋
齋藤健#10
○国務大臣(齋藤健君) ちょっと判決内容の詳細につきましてはあれなんですが、まず、検察当局が今回特別抗告をしなかったということについては、特別抗告の申立て事由が存在するとの判断に至らなかったということであります。したがいまして、特別抗告はしなかったということで再審が決まったと。その再審についての検察の対応というのは、今、この間、手続で打合せをしたという段階だろうと思っています。
この発言だけを見る →鈴
鈴木宗男#11
○鈴木宗男君 法務大臣、この東京高裁の決定の裁判長は、五点の衣類がこれ問題になったわけですから、ここが決め手だったんです。これについて、衣類は事件から相当な時間が経過した後に第三者がタンクに隠した可能性が否定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い。これは静岡地裁でも九年前出た話なんです。同じ話が東京高裁でも出たんですよ。これはもう動かしようのない事実なんです。それぞれ法律の専門家ですよ。だから、検察も特別抗告できなかったんじゃないんですか。
この点、どうです、大臣。
この発言だけを見る →この点、どうです、大臣。
齋
齋藤健#12
○国務大臣(齋藤健君) 裁判所でそういう判断をされたわけでありますが、検察は検察でこれから判断をすると、そのために少し、先ほど申し上げましたように検討が必要だということでありますので、今この時点で私が、今、鈴木委員がおっしゃった裁判官のコメントについてコメントをするのはやっぱり控えるべきではないだろうかと思っています。
この発言だけを見る →鈴
鈴木宗男#13
○鈴木宗男君 大臣、私は、裁判長の話にコメントするしないじゃなくて、もう判決は出たんですよ。いいですね、それは分かりますね。結果として、二十日の期限に検察は特別抗告しなかったんです、しなかったんです。それで再審決定なわけですよ。これは事実でいいですね。
ならばですよ、ならば、大臣、三か月、袴田さん、大臣、考えてくださいよ、何年拘束されているんです、何年自由がなかったんです。これ、大臣として、一日も早く堂々と再審をして、そこで検察は検察の主張をすればいいんじゃないんですか。なぜ三か月も置く。しかも、年齢考えたときに、私は人生限られていると思いますよ。
法務大臣であると同時に、人間齋藤大臣として、逆に検察に指導できる立場にあるんではないんでしょうか。新たな何か証拠を見付けるとかなんとかというもうレベルは過ぎているんですから。当たり前の話をなぜ官僚的な答弁でやるのか。これ、齋藤大臣、今日ここにいる委員の皆さん方だって、この件は誰が見たってもう無罪になること明らかですよ。予見を挟まずに、特別抗告できなかっただけでも、それでもう決まりなんですから。
ならば、一日でも早く私は再審をやって、国民にこの事件はかくかくしかじかでしたと。同時に、大臣、検察が言い分あれば再審の中で言えばいいんじゃないんですか。時間を掛ける話じゃないでしょう。
ここは、齋藤大臣、法務大臣なんですよ。検察は法務大臣の指揮下にあるんですから、何もそれは指揮権発動でもなければ、権力の横暴でもなければ、国民が見ていますよ。逆に、齋藤大臣が評価される私は話だと思うんですよ、公平公正に考えても。
これ、どうぞ大臣、私は人間味のある判断をしてほしいと思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →ならばですよ、ならば、大臣、三か月、袴田さん、大臣、考えてくださいよ、何年拘束されているんです、何年自由がなかったんです。これ、大臣として、一日も早く堂々と再審をして、そこで検察は検察の主張をすればいいんじゃないんですか。なぜ三か月も置く。しかも、年齢考えたときに、私は人生限られていると思いますよ。
法務大臣であると同時に、人間齋藤大臣として、逆に検察に指導できる立場にあるんではないんでしょうか。新たな何か証拠を見付けるとかなんとかというもうレベルは過ぎているんですから。当たり前の話をなぜ官僚的な答弁でやるのか。これ、齋藤大臣、今日ここにいる委員の皆さん方だって、この件は誰が見たってもう無罪になること明らかですよ。予見を挟まずに、特別抗告できなかっただけでも、それでもう決まりなんですから。
ならば、一日でも早く私は再審をやって、国民にこの事件はかくかくしかじかでしたと。同時に、大臣、検察が言い分あれば再審の中で言えばいいんじゃないんですか。時間を掛ける話じゃないでしょう。
ここは、齋藤大臣、法務大臣なんですよ。検察は法務大臣の指揮下にあるんですから、何もそれは指揮権発動でもなければ、権力の横暴でもなければ、国民が見ていますよ。逆に、齋藤大臣が評価される私は話だと思うんですよ、公平公正に考えても。
これ、どうぞ大臣、私は人間味のある判断をしてほしいと思いますが、いかがでしょう。
齋
齋藤健#14
○国務大臣(齋藤健君) もう鈴木委員がおっしゃることは本当に胸にしみるし、ここまで出かかっている言葉もあるわけでありますけれども、やはり今法務大臣としてここに立たせていただいておりますし、それから、やっぱり再審開始決定が確定した事件につきましても、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で裁判所が改めて有罪か無罪かを判断すると、そういうプロセスに入っていくわけで、その入っていくに当たっては相応の準備が必要だということなんだろうと思いますので、そこでそういう準備をするなとか、もう無罪と認めろとか、そういうことをやっぱり私の立場で申し上げるのはちょっと差し控えるべきだろうと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木宗男#15
○鈴木宗男君 齋藤大臣、あんた、東大出て、国家公務員の上級職受けて、いいですか、私は何か間違った、ねじ曲げた話をすれと言っているんじゃないんですよ。三か月も掛けないで再審堂々と受けていいんでないんですかということを言っているんですよ。それが何で、大臣としての行き過ぎでもなければ、あるいは社会から批判されるものじゃないんですよ。
これ、大臣、今の大臣の私は答弁を聞きながらも、「検察の理念」をわざわざ作られました。じゃ、「検察の理念」、何のために作ったか、大臣の口から説明してください。
この発言だけを見る →これ、大臣、今の大臣の私は答弁を聞きながらも、「検察の理念」をわざわざ作られました。じゃ、「検察の理念」、何のために作ったか、大臣の口から説明してください。
齋
齋藤健#16
○国務大臣(齋藤健君) 「検察の理念」につきましては、前回も質疑応答の中で触れさせていただきました。
例の厚生労働省の元局長の無罪事件等の一連の事態を受けて検察の在り方検討会議が設けられて、その提言の中において指針みたいなものを作って、それを踏まえて「検察の理念」というものを自ら策定したものです。
それで、私も何度も読ませていただきましたけど、大変すばらしいことが書いてありまして、今ちょっとすぐ出てくるかどうかなんですが、あります、この前文の方に、「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。」という表現も前文の方に書いてありまして、私は、これは先日も申し上げましたけど、もう検察官が一人一人がきちんと認識するだけじゃなくて、上に立つ者がこれを率先して実践をしていくべきだというふうに考えています。
この発言だけを見る →例の厚生労働省の元局長の無罪事件等の一連の事態を受けて検察の在り方検討会議が設けられて、その提言の中において指針みたいなものを作って、それを踏まえて「検察の理念」というものを自ら策定したものです。
それで、私も何度も読ませていただきましたけど、大変すばらしいことが書いてありまして、今ちょっとすぐ出てくるかどうかなんですが、あります、この前文の方に、「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。」という表現も前文の方に書いてありまして、私は、これは先日も申し上げましたけど、もう検察官が一人一人がきちんと認識するだけじゃなくて、上に立つ者がこれを率先して実践をしていくべきだというふうに考えています。
鈴
鈴木宗男#17
○鈴木宗男君 大臣、日本の場合、起訴されたら九九%が有罪ですよ。これ、委員の先生方、欧米の判例見てください。四〇%、五%ですよ、起訴されても有罪というのは。日本だけはもう間違いなく起訴されたら有罪というのが一つの流れなんですよ。
私は、この「検察の理念」の反省に立つならば、大臣の先ほど来の答弁はないと思いますよ。国民の理解を得る、もっと真摯に向き合うという意味で、二〇一一年、平成二十三年にできたんですよ。
同時に、村木事件もあったけれども、その前にも検察の不祥事があったじゃないんですか。大阪地検の裏金問題、これだってうやむやにして検察は蓋したじゃありませんか。そういったものが積み重なってきたものだから、この「検察の理念」なるものを作らざるを得なかったわけですよ。
だとするならば、真摯に国民に向き合うと言うならば、私は、もっとこの袴田さんの件についても、特別抗告しなかったんですから、三か月という、頭から三か月の期間は何で設定なのか。それ、大臣、是非とも検察に聞いて委員会で報告してもらいたい、何をもって三か月必要か。
同時に、さっき大臣、答弁の中で新たな証拠と言われました。出せますか。ここは大臣、私も職を賭していいですよ、大臣も職を賭しますか。そういう官僚的な言い方やめましょう。新たな証拠を作れるのならば特別抗告できたじゃないですか。どうですか、大臣。違いますか。
この発言だけを見る →私は、この「検察の理念」の反省に立つならば、大臣の先ほど来の答弁はないと思いますよ。国民の理解を得る、もっと真摯に向き合うという意味で、二〇一一年、平成二十三年にできたんですよ。
同時に、村木事件もあったけれども、その前にも検察の不祥事があったじゃないんですか。大阪地検の裏金問題、これだってうやむやにして検察は蓋したじゃありませんか。そういったものが積み重なってきたものだから、この「検察の理念」なるものを作らざるを得なかったわけですよ。
だとするならば、真摯に国民に向き合うと言うならば、私は、もっとこの袴田さんの件についても、特別抗告しなかったんですから、三か月という、頭から三か月の期間は何で設定なのか。それ、大臣、是非とも検察に聞いて委員会で報告してもらいたい、何をもって三か月必要か。
同時に、さっき大臣、答弁の中で新たな証拠と言われました。出せますか。ここは大臣、私も職を賭していいですよ、大臣も職を賭しますか。そういう官僚的な言い方やめましょう。新たな証拠を作れるのならば特別抗告できたじゃないですか。どうですか、大臣。違いますか。
齋
齋藤健#18
○国務大臣(齋藤健君) 先ほど私が申し上げたのは、個別の話はコメントできないけど、一般論として言えばそういうプロセスを踏んで再審に至るんだということをお話を申し上げたので、そこは御理解をいただきたいなというふうに思います。
それから、三か月なぜ掛かるかとか、どうして時間がそんなに掛かるのかということに関しましては、これは私もいろんな思いはありますけれども、それを検察に、やっぱり検察当局と法務大臣というのは一定の距離があって、緊張関係の中で存在をし続けなくちゃいけないと思っていますので、そういうことを私がコメントすることはかえっていろんなあらぬ事態を推測させたりすることもありますので、やはりそこは、検察の一つ一つの判断について法務省が一つ一つ指摘をするというようなことは避けたいなというふうに思っているところです。
この発言だけを見る →それから、三か月なぜ掛かるかとか、どうして時間がそんなに掛かるのかということに関しましては、これは私もいろんな思いはありますけれども、それを検察に、やっぱり検察当局と法務大臣というのは一定の距離があって、緊張関係の中で存在をし続けなくちゃいけないと思っていますので、そういうことを私がコメントすることはかえっていろんなあらぬ事態を推測させたりすることもありますので、やはりそこは、検察の一つ一つの判断について法務省が一つ一つ指摘をするというようなことは避けたいなというふうに思っているところです。
鈴
鈴木宗男#19
○鈴木宗男君 大臣、ならば、法務大臣として検察に聞いてください、何ゆえに三か月掛かるのかということ。いいですか、何ゆえに三か月掛かるか。
あわせて、過去の静岡地裁の判決から、九年前の、東京高裁の判決に至るまでの経緯の中で、先ほど大臣はその新たな証拠という話あったけれども、君らは君らの職責を果たすべく、私は法務大臣として信頼しているけれども、逆に、先の見通ししっかり持ってやっているのかどうか。
同時に、袴田さんの人権についてどう考えているのか。これは、大臣と検察の信頼関係の中で話するのは何でもないことなんですから。しかも、何も公の公開討論するわけじゃないんですから。
ここは、大臣、聞いて、私は是非とも次の委員会で報告をいただきたい。何ゆえに三か月も掛かるのかということ。特別抗告もしないのに、なぜ三か月という頭から期間が、時間がありきなのか。これだけは是非とも国民に、私は、証明というか開示というか、明らかにしてもらいたい。いかがでしょう。
この発言だけを見る →あわせて、過去の静岡地裁の判決から、九年前の、東京高裁の判決に至るまでの経緯の中で、先ほど大臣はその新たな証拠という話あったけれども、君らは君らの職責を果たすべく、私は法務大臣として信頼しているけれども、逆に、先の見通ししっかり持ってやっているのかどうか。
同時に、袴田さんの人権についてどう考えているのか。これは、大臣と検察の信頼関係の中で話するのは何でもないことなんですから。しかも、何も公の公開討論するわけじゃないんですから。
ここは、大臣、聞いて、私は是非とも次の委員会で報告をいただきたい。何ゆえに三か月も掛かるのかということ。特別抗告もしないのに、なぜ三か月という頭から期間が、時間がありきなのか。これだけは是非とも国民に、私は、証明というか開示というか、明らかにしてもらいたい。いかがでしょう。
齋
齋藤健#20
○国務大臣(齋藤健君) 私も本当に、一国民であるならばお尋ねしたいと思います。ですけど、法務大臣としてそれを何ゆえだということを聞くこと自体がある種の政治的な圧力というふうに捉えられかねないおそれを私は抱いておりますので、そこは差し控えたいなというふうに思っています。
この発言だけを見る →鈴
鈴木宗男#21
○鈴木宗男君 大臣、何で圧力になります。三か月という期間がなぜ必要かというのは説明受けて当たり前じゃないですか、大臣として。
これ、委員の先生方、どうです。なぜ三か月掛かるんだというのは説明受けて当たり前じゃないですか。それが何で圧力になります。いや、どうです、弁護士の先生方もおられるけれども。三か月という期間設定した、それを聞くことによってそれがなぜ圧力ですか。しかも、何か人民裁判やるわけじゃないんですから、立場で、法務大臣だ、そして検察は検察の立場持っているわけですから、ここは、大臣、もう少し真摯に考えていいんじゃないんでしょうか。
あと、あわせて、時間がないから言いますけれども、袴田さんという方の人生は台なしになってしまったんですよ。私は、起訴した検察官にもこれ責任負わせる義務があると思いますよ、道義的にも。黙って放っておく話じゃないと思いますよ。
大臣、結果が出たとき、当時起訴した者、あるいは九年前、静岡地裁で特別抗告した者、それなりに私は社会的な責任取らせるべきだと、こう思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →これ、委員の先生方、どうです。なぜ三か月掛かるんだというのは説明受けて当たり前じゃないですか。それが何で圧力になります。いや、どうです、弁護士の先生方もおられるけれども。三か月という期間設定した、それを聞くことによってそれがなぜ圧力ですか。しかも、何か人民裁判やるわけじゃないんですから、立場で、法務大臣だ、そして検察は検察の立場持っているわけですから、ここは、大臣、もう少し真摯に考えていいんじゃないんでしょうか。
あと、あわせて、時間がないから言いますけれども、袴田さんという方の人生は台なしになってしまったんですよ。私は、起訴した検察官にもこれ責任負わせる義務があると思いますよ、道義的にも。黙って放っておく話じゃないと思いますよ。
大臣、結果が出たとき、当時起訴した者、あるいは九年前、静岡地裁で特別抗告した者、それなりに私は社会的な責任取らせるべきだと、こう思いますが、いかがでしょう。
齋
鈴
鈴木宗男#23
○鈴木宗男君 大臣、私は前の委員会でも言ったけれども、最近の法務大臣としては、齋藤大臣は、私は光るものがあると思っているんです。秀逸だと思っているんですよ。だからこそ、是非とも公明正大に堂々と、やはり、今国民の思いはどこにあるか、間違いなく今国民は、検察が特別抗告しなかったというこの一点だけでも、袴田さんかわいそうだという思いですよ。本当に、私は、その検察の人に、是非とも、その三か月と言った検察官に、おまえ、半世紀の人生どうするんだ、自分の立場に置き換えてみろと、こう言いたいですね。
そういった意味でも、齋藤大臣、私はこの通常国会中、この問題だけはしっかり、なぜ三か月か、私は問いただしていきたいと、こう思いますので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →そういった意味でも、齋藤大臣、私はこの通常国会中、この問題だけはしっかり、なぜ三か月か、私は問いただしていきたいと、こう思いますので、よろしくお願いします。
福
福島みずほ#24
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
まず、選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。
裁判官と検察官の旧姓使用の実態について資料をいただきました。お手元に配付資料がありますが、現在、男性の裁判官二千五百八十七、女性八百二十九、旧姓使用者、男性六名、女性百十八名。下に年度ごとのがありますが、旧姓使用をしている裁判官、増えています。それは、裁判官、もう結婚して長くたっている方はもう変えたいとは思わないかもしれませんが、これから結婚しようと思う人など、やっぱり旧姓使用をしたいと思うと思います。
この旧姓使用の実態について、最高裁、説明してください。
この発言だけを見る →まず、選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。
裁判官と検察官の旧姓使用の実態について資料をいただきました。お手元に配付資料がありますが、現在、男性の裁判官二千五百八十七、女性八百二十九、旧姓使用者、男性六名、女性百十八名。下に年度ごとのがありますが、旧姓使用をしている裁判官、増えています。それは、裁判官、もう結婚して長くたっている方はもう変えたいとは思わないかもしれませんが、これから結婚しようと思う人など、やっぱり旧姓使用をしたいと思うと思います。
この旧姓使用の実態について、最高裁、説明してください。
徳
徳岡治#25
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
旧姓使用をするか否かということにつきましては、個々の裁判官を含む職員の意思によるところであるため、数の多少についての評価は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今後も引き続き制度の周知等に努め、希望者が支障なく旧姓を使用できるよう配慮してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →旧姓使用をするか否かということにつきましては、個々の裁判官を含む職員の意思によるところであるため、数の多少についての評価は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今後も引き続き制度の周知等に努め、希望者が支障なく旧姓を使用できるよう配慮してまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#26
○福島みずほ君 女性の裁判官がもう百十八名になっている、まあ男性もいらっしゃるわけですが、これは本当に大きい。それだけ旧姓使用をしたいという人がいるんだと思います。
検察官なんですが、検察官、どうですか。
この発言だけを見る →検察官なんですが、検察官、どうですか。
上
上原龍#27
○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。
検察官の数でございますが、令和四年三月三十一日時点で、男性検察官が二千百四十六名、女性検察官が五百二十九名であったと承知しております。また、そのうち旧姓使用している者の数については法務省として統計を取っていないため、お答えが困難でございます。
ただ、いずれにいたしましても、法務省においても希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮することは重要だと考えております。そのため、今後とも希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮してまいりたいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →検察官の数でございますが、令和四年三月三十一日時点で、男性検察官が二千百四十六名、女性検察官が五百二十九名であったと承知しております。また、そのうち旧姓使用している者の数については法務省として統計を取っていないため、お答えが困難でございます。
ただ、いずれにいたしましても、法務省においても希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮することは重要だと考えております。そのため、今後とも希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮してまいりたいと、そのように考えております。
福
上
上原龍#29
○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。
法務省におきましては、希望者が支障なく旧姓使用ができるよう配慮することが重要だと考えておりまして、例えば令和三年度でございますが、旧姓使用を希望する者がより速やかに旧姓使用ができるよう旧姓使用の手続を簡略化いたしました。申出先を所属庁の長等に変更するということでございまして、必要に応じ、手続の見直し等を図っているところでございます。
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