厚生労働委員会

2023-11-16 参議院 全221発言

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会議録情報#0
令和五年十一月十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十三日
    辞任         補欠選任
     神谷 政幸君     野上浩太郎君
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     生稲 晃子君     衛藤 晟一君
     野上浩太郎君     神谷 政幸君
 十一月十五日
    辞任         補欠選任
     衛藤 晟一君     生稲 晃子君
 十一月十六日
    辞任         補欠選任
     山本 香苗君     里見 隆治君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         比嘉奈津美君
    理 事
                羽生田 俊君
                星  北斗君
                山田  宏君
                打越さく良君
                秋野 公造君
    委 員
                生稲 晃子君
                石田 昌宏君
                神谷 政幸君
                友納 理緒君
                藤井 一博君
                三浦  靖君
                石橋 通宏君
                大椿ゆうこ君
                高木 真理君
                里見 隆治君
                杉  久武君
                山本 香苗君
                猪瀬 直樹君
                梅村  聡君
                田村 まみ君
                芳賀 道也君
                倉林 明子君
                天畠 大輔君
   国務大臣
       厚生労働大臣   武見 敬三君
   副大臣
       内閣府副大臣   工藤 彰三君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  穂坂  泰君
       文部科学大臣政
       務官       安江 伸夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐伯 道子君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        安楽岡 武君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   黒瀬 敏文君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   野村 知司君
       総務省大臣官房
       審議官      三橋 一彦君
       財務省大臣官房
       審議官      中村 英正君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  富田  望君
       厚生労働省大臣
       官房医薬産業振
       興・医療情報審
       議官       内山 博之君
       厚生労働省医政
       局長       浅沼 一成君
       厚生労働省健康
       ・生活衛生局長  大坪 寛子君
       厚生労働省健康
       ・生活衛生局感
       染症対策部長   佐々木昌弘君
       厚生労働省医薬
       局長       城  克文君
       厚生労働省労働
       基準局長     鈴木英二郎君
       厚生労働省職業
       安定局長     山田 雅彦君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  堀井奈津子君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    朝川 知昭君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    辺見  聡君
       厚生労働省老健
       局長       間 隆一郎君
       厚生労働省保険
       局長       伊原 和人君
       経済産業省大臣
       官房総括審議官  南   亮君
   参考人
       独立行政法人国
       際協力機構理事  宮崎  桂君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (医療分野のデジタル化に関する件)
 (自殺対策に関する件)
 (障害者支援策に関する件)
 (精神保健医療福祉施策に関する件)
 (非正規雇用労働者問題に関する件)
 (労働基準監督行政に関する件)
 (不当労働行為救済制度に関する件)
 (感染症対策に関する件)
 (医薬品の供給体制に関する件)
 (労災保険制度に関する件)
○大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長浅沼一成君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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比嘉奈津美#2
○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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比嘉奈津美#3
○委員長(比嘉奈津美君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国際協力機構理事宮崎桂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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比嘉奈津美#4
○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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比嘉奈津美#5
○委員長(比嘉奈津美君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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友納理緒#6
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は、比嘉委員長始め理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 質問に先立ちまして、一言大臣にお願いを申し上げます。
 政府は、構造的な賃上げの実現を最重要課題と位置付け、諸課題に懸命に取り組まれています。実際、産業界では、政府の施策等が奏功し、賃上げが進んでいる業種も多々あると承知しております。しかしながら、医療・介護分野における医療機関や施設は、診療報酬等の公定価格によるいわゆる固定単価での収入で運営されている一方で、物価高騰の影響により、人件費外の経費が上昇しています。つまり、一方で収入が固定され、他方で支出が増えており、賃上げをしたくてもその原資が得られない状況です。
 看護職員につきましては、令和四年度の診療報酬改定で看護職員処遇改善評価料を新設していただいたことには大変感謝しておりますが、この対象は一部の医療機関に勤務する看護職員のみで、全看護職員の三分の二に当たる約百万人の看護職は、看護職員は対象になっておりません。
 全ての看護職員、そして医療・介護分野で働く人々の賃上げが可能になりますように、まずは来年の診療報酬等のトリプル改定が適切になされることを強く願います。
 国民の皆様に安心して医療、介護の提供を受けていただくことができるように、どうか大臣、力を尽くしていただければと思います。
 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まずは、医療現場におきますハラスメントの問題についてお伺いいたします。
 ハラスメントといいましても様々ございますが、今回は、患者さん、利用者さんから医療機関に対するハラスメントについてお伺いをいたします。
 百床以上の医療機関を対象としたある調査では、患者さん、家族等から看護職員に対する暴力、ハラスメント等の報告があった施設が全体の約八五%にも上っておりました。
 先月二十六日、国は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針を約三十年ぶりに改定し、その中にも、患者、家族等からのハラスメント対策についても記載がなされました。もっとも、このハラスメント対策については、令和元年のいわゆるパワハラ防止法改正の際、その附帯決議において、訪問介護、訪問看護等の介護現場や医療現場におけるハラスメントについても、その対応策について具体的に検討することとされていましたので、対策がもっと進んでしかるべきであると考えています。
 特に、利用者の居宅に訪問する訪問看護、恐らく訪問介護も同じような問題を抱えていると思いますが、訪問看護につきましては、密室による暴力、ハラスメントの危険性が特に高い現場です。皆さんにも思い浮かべていただきたいんですが、利用者さんの御自宅に看護師等が一人で訪問することが多く、関係性ができていない段階には、一定のリスクがあることというのは想像していただけるかと思います。
 このハラスメント対策に地域医療介護総合確保基金が活用できることは承知しておりますが、基本的には、地方に任せるのではなく、国として、厚生労働省として対応すべきだと考えております。
 そこで、まず、現状においてどの程度この基金が訪問看護のハラスメント対策に活用されているかをお教えください。政府参考人にお尋ねいたします。
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浅沼一成#7
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 訪問看護に対するニーズが増える中、訪問看護に従事する方が安心してサービスを提供できる体制を整備することは非常に重要と考えております。
 訪問看護を含めまして、看護師に対する暴力、ハラスメント対策に対しましては、議員御指摘のとおり、地域医療介護総合確保基金におきまして支援を行っているところでございまして、これを活用して、都道府県において、暴力、ハラスメント対策の研修、対策マニュアルの策定、相談窓口の設置、検討委員会の開催等の取組を行っていると承知しております。
 引き続きこうしたハラスメント対策を推進していくことによりまして、訪問看護師の皆様の安全を確保し、安心して従事できるよう体制を整えてまいりたいと考えております。
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友納理緒#8
○友納理緒君 ありがとうございます。
 事前のレクの際では、まだ基金を活用している県が十数県と伺ったような気がしますけれども、こういった県が更に増えていくことを国として推進していただくとともに、やはり国としての対策を取っていただきたいと思います。
 第八次医療計画や骨太の方針では、訪問看護の充実、推進が求められています。国民の皆様に、住み慣れた場所で病を抱えながらも安心して生活をしていただくためには、この体制の整備が急務です。現状の複数訪問等は本人の同意が必要とされていますので、本人の同意がない場合には事業所の持ち出しになっている場合が多いですから、この問題の根本的な解決にはなっておりません。
 実際、現場では多くのハラスメントが起きています。これは、訪問看護の皆さんが我慢すべき問題なのでしょうか。国として現状の対策で十分とお考えか、御見解をお聞かせいただければと思います。これは大臣にお願いいたします。
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武見敬三#9
○国務大臣(武見敬三君) 今委員御指摘の点は極めて重要な課題であるという認識はしっかりと持っております。
 これまでも、訪問看護の現場におけるハラスメント対策として、県のレベルでは、今局長答弁しましたように、地域医療介護総合確保基金活用した支援をしているわけでありまして、国レベルでは、看護職員を含む医療従事者向けのe―ラーニングの提供、それから、診療報酬、介護報酬において複数名による訪問看護を行った際の加算などを活用できると考えております。
 さらに、今年十月には、一九九二年以来、制定以来初めて改定した看護師等確保基本指針におきましても、この訪問看護における暴力、ハラスメントに対する安全対策の重要性を新たに明記したところでございます。特に、訪問看護のときのハラスメントに対する注意というものは、明確にこの中で指摘されました。
 こうした指針も踏まえて現場の関係者の声をよく聞き、この訪問看護の現場のハラスメント対策をより一層強化していきたいと考えます。
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友納理緒#10
○友納理緒君 より一層進めていただければと思います。地域が整いませんと、結局、病院から退院をする受皿がなくなってしまうということになりますので、地域の体制整備をしっかりと努めていただければと思います。
 次に、医療安全対策について伺います。
 これまで弁護士として医療紛争に対応してきましたが、最近の懸念は、司法の場において、転倒、転落や誤嚥などの事件について、医療側にとって厳しい判断がなされているところです。裁判例ですね。直近でも、広島の方の施設でしたけれども、誤嚥の事件で大変厳しい判断がなされたかと考えています。
 医療は様々な制約の中で提供されています。その制約に目を向けずに、事故が発生したという結果のみに着目し、医療者に責任を問うことはあってはならないと考えています。医療者として事故防止対策を行うことは当然のことですけれども、例えば、転倒、転落事故などは様々な事象を背景として起こりますので、確実に予見し回避することは難しく、困難な状況です。特に、高齢者であれば、自宅等でも日常容易に起こり得るものですので、病院、施設だからといって全てを防ぐことはできません。
 裁判例を見ましても、医療者としてどこまでの注意義務、これは予見可能性に基づく結果回避義務ということになりますが、これを負うのか明確ではなく、判決で述べられる注意義務の内容も現実的ではないものが多くあります。
 また、皆さんにも想像していただきたいんですが、例えば、夜間などは三人の看護師で三十人から四十人の患者を見ている現場が多くあります。これは適切な人員配置基準を満たしていますが、明らかに人が足りません。その患者さんの中には、認知症の方もおられれば、医療依存度の高い方もおられます。
 最近の裁判例では、夜勤の看護師三人のうち一人が休憩に入り、残り二人がそれぞれ別々の患者のナースコールに対応、このうち一人が転倒の危険性のある患者の排せつに付き添っていたときに別室患者のナースコールが鳴り、ほかに対応する人がおらず、別室患者の介助のために目を離した隙に、当初付き添っていた患者さんが便座から立ち上がり転倒したという事例がありました。この事案では、看護師の注意義務違反が認められています。
 明らかに人数が不足をしています。多くの医療機関や施設では、経営上の理由や人材不足から、診療報酬以上の配置を行うことは困難な状況にあります。厚生労働省として、現在の人員配置基準等で適切に安全対策を行うことが可能だとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
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浅沼一成#11
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 看護職員についての医療法上の人員配置基準、標準は、衛生規制として医療機関が有するべき最低限の人員の基準を示したものでございます。
 具体的な看護職員の配置につきましては、配置標準以上とすることも含め、病院の規模や機能に応じて個々の病院で判断されており、実際に標準以上の人員を配置している医療機関もあると承知しているところでございます。
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友納理緒#12
○友納理緒君 ありがとうございます。
 配置以上の配置をしているところは、もうそれぞれの病院が頑張っているということですので、こういった状況で、医療者側の努力に任せているという状況では決していいものではないと思います。
 現場では、人もいない、お金もないという状況の中で懸命に対策し、できる限り身体抑制を行わないように努めています。しかし、どこまでの対策を行えば注意義務を果たしたことになるのか明確なルールもなく、困っています。配置等で対応しないというのであれば、明確なルールを示すべきです。これは現在のガイドラインでは足りないという趣旨です。
 転倒、転落対策は、臨床現場ごとに対策が異なります。厚生労働省で検討会等を開催するなどして、それぞれの現場で参考になるようなガイダンスを作成すべきであると考えますが、お考えをお聞かせください。
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浅沼一成#13
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 医療における事故を防止するためには、事故の要因分析を行い、再発防止等の対策を講じることが重要でございます。
 厚生労働省におきましては、医療機関から事故の情報を収集、分析の上、例えば、転倒、転落による頭部外傷に係る死亡を防ぐための対策など、事故防止策を普及啓発しているところでございます。
 御指摘のとおり、こうした医療事故防止につきましては、厚生労働科学研究におきましても、専門家の知見等に基づき、例えば、転倒・転落防止のためのガイドラインを作成しているところでございます。その中では、患者様の特性や疾患ごとの対策も盛り込んでいるところでございます。さらに、ただいま議員御指摘の点につきましても、厚生労働科学研究を行っている研究者ともよく意見交換をしながら検討を進めてまいりたいと思います。
 引き続き、各種のガイドラインを周知するとともに、事例の収集、再発防止策の検討、防止策の関係者に対しての周知を行うということで、医療機関の安全対策、つなげていきたいと考えております。
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友納理緒#14
○友納理緒君 ありがとうございます。
 検討会を開くなどして新たなガイダンスを作成することなど、検討していただければと思います。
 行政側から司法の場にメッセージを出していただきたいと思うんです。明確なルールを示して、ここまでやれば違法ではないというところを示していただかないと医療現場は疲弊をしてしまいますので、是非、そのずれの影響を医療現場が一手に引き受けるという状況は大変過酷な状況になりますので、御検討いただければというふうに思います。
 最後の質問です。医療及び看護のDXについてお尋ねいたします。
 現在、医療DX令和ビジョン二〇三〇の実現に向けて、全国医療情報プラットフォームの活用、電子カルテ情報の標準化など、取組が進められています。しかし、それらの中に、看護に関する情報は含まれていません。
 例えば、看護情報提供書というものがあります。これは、患者が退院し、他病院や、ほかの病院や訪問看護ステーションに移行する場合に看護師が作成するもので、診療報酬上、様式五十として項目の整理がされています。こうした情報が国が進める全国医療情報プラットフォームに掲載されれば、患者に対する個別的な看護ケアの継続が可能になります。
 また、医療のデジタル化の基盤となるのが電子カルテです。現在国が開発している標準型電子カルテがあると思いますが、看護記録の機能を持たせること、これに看護記録の機能を持たせることが、看護の質向上と看護ケアの継続のために重要なことと考えます。
 看護職員の確保、業務負担の軽減という観点からも看護DXの推進が必要だと考えています。十一月六日に大臣も御出席されて開催された意見交換会では、大臣とともに医療関係八団体がポストコロナ医療体制充実宣言を公表しました。その中でも、DXにより看護業務の効率化を図るとされています。
 ただ、ICTの導入ですとか維持管理のためのコストも課題になります。つきましては、看護の質向上、看護業務の効率化に向けた看護DXに関する国の現在の取組状況と今後の方針をお伺いいたします。大臣、お願いいたします。
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武見敬三#15
○国務大臣(武見敬三君) 看護情報の標準化と共有は、この医療DXを推進していく上で極めて重要だと考えております。
 医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、二〇二四年度、来年度、看護等の領域における関連情報について標準規格化を行うこととしております。現在、厚生労働科学研究におきまして、看護情報のうち医療機関間等で共有すべき情報等の検討や、これらの情報の標準規格化の検討を進めているところでございまして、今年度中にこれをまとめるつもりでおります。
 また、看護業務の効率化等の観点から看護現場におけるDXを推進することは重要であり、これまでも厚生労働省として、看護業務の効率化の取組を収集して周知する事業を行ってまいりました。今般の令和五年度補正予算案の中で、ICT機器を活用した看護業務の効率化の実施やその効果検証を行う事業を盛り込んでいるところでありまして、引き続き、この取組、しっかりと推進していきたいと思います。
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比嘉奈津美#16
○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので。
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友納理緒#17
○友納理緒君 看護現場におけるDXを是非進めていただければと思います。
 質問を終わります。ありがとうございました。
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生稲晃子#18
○生稲晃子君 おはようございます。自由民主党の生稲晃子です。
 本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 まずは、自殺対策について質問をさせていただきます。
 令和四年度において、自殺者の総数が前年を上回りました。二万一千八百八十一人となりました。男性の自殺者、これが十三年ぶり、女性の自殺者は三年連続で増加となりました。
 現在、企業におきましては、労働者数五十人以上のストレスチェック制度の実施義務対象事業場において九三%がストレスチェック制度を実施しているというふうに承知はしております。しかし、五十人以下の事業場で働く労働者の方とか自営業の方、また専業主婦の方など、広く国民全員がメンタルヘルスの不調を改善する機会に触れる必要が私はあると思っています。
 そこで、質問をさせていただきます。
 心療内科医とか心理カウンセラー等による定期的な面接、カウンセリングというものを受けることにより、より多くの方々がメンタルヘルスの不調改善に努めることができるというふうに考えるんですが、厚生労働省としての見解をお願いいたします。
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辺見聡#19
○政府参考人(辺見聡君) 議員御指摘のとおり、国民が抱える心の健康等の問題が多様化、複雑化する中で、心の健康の保持増進を図っていくことは大変重要なことであるというふうに認識をしております。
 厚生労働省におきましては、メンタルヘルスの正しい知識と偏見をなくすため、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚などに対して傾聴を中心とした支援を行う方を養成する心のサポーター養成研修、養成事業を令和三年度から実施しております。
 また、疾患を有するまでには至らない精神保健に関するニーズは、子育て、介護、生活困窮など、ライフステージを通じて幅広く身近な課題として実際の各相談業務において顕在化しているということを踏まえまして、精神保健福祉法の一部改正によりまして、来年四月から、実際の相談支援の対象に、従来の精神疾患を抱える方に加えて、心に不安を抱えている方など精神保健に関する課題を抱える方も含めることとしたところでございます。
 職場以外における、職場以外の地域におけるメンタルヘルスの問題は複雑多様でございまして、定期的に特定の形でチェックを行うといったことは想定はしていないところでございますが、幅広い方々からの相談に適切に対応できるように、先般の改正の趣旨を踏まえまして、都道府県だけではなく、住民により身近な各市町村においても、相談支援に対応する体制の整備を推進してまいりたいと考えております。
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生稲晃子#20
○生稲晃子君 ありがとうございました。
 心に悩みを抱える方々に対しては、心理カウンセラーなどの活用というのも有効な一手だと私は思っています。また、ストレスチェックなどによる確認に加えて、対面での触れ合いこそ悩みを抱えた方々への対応としては重要だというふうに思っていますので、是非とも、医師に限らなくて、幅広い対応方法の検討をお願いしたいと思います。
 次に、自殺対策の継続的な広報の必要性について質問します。
 芸能人を始めとする著名人の自死がマスコミで報じられる際、最後にいのちの電話等についての告知がいつも行われています。しかし、特定の自死の際にだけいのちの電話について報じても、その効果は限定的だと考えます。
 いのちの電話を始めとする自殺対策について、継続的な広報、周知が必要だと考えますが、現状の取組状況について教えていただけますでしょうか。
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朝川知昭#21
○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
 必要な方に自殺対策の相談窓口が利用していただけるように、委員御指摘のとおり、電話やSNSによる相談窓口を日常的に広報していくことは重要と考えています。
 このため、厚生労働省におきましては、ホームページ上で、電話やSNSによる相談窓口等の情報を分かりやすくまとめた「まもろうよ こころ」というサイトを常時公開しています。また、検索連動広告を活用いたしまして、インターネットで自殺に関連する言葉を検索した方に対して「まもろうよ こころ」を表示する取組を通年で実施しております。
 さらに、自殺対策強化月間、これは三月ですが、それと、あと自殺予防週間、九月十日から十六日、この期間につきましては、広報ポスター、広報動画、政府広報、SNS、インターネット広告等を通じて、「まもろうよ こころ」について幅広く広報を行っております。
 今後も引き続き積極的な広報に取り組んでまいります。
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生稲晃子#22
○生稲晃子君 ありがとうございます。心に悩みを抱える方が一人でも多く相談できるような体制構築に努めていただきたいと思います。
 次に、子供たち、学生に対する自殺対策について伺います。
 小中高生の自殺者数は増加傾向となっていまして、令和四年では過去最多の五百十四名となっています。これからの未来を担う子供たちが死を選ぶ現状というのは、何としても変えなければなりません。そのためには、各省が縦割りで対応するんじゃなくて、総合的な取組を進めていく必要があると思います。
 地域においては、一人一台端末を利用したウェブストレスチェックなどの取組も始まっているというふうに聞いていますが、現在の対応を教えていただけますでしょうか。
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野村知司#23
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、令和四年の児童生徒の自殺者数、これは五百十四名ということで過去最多となってございます。こども家庭庁としても、この事態を大変重く受け止めているところでございます。
 こうした状況を踏まえまして、こども家庭庁では、子供自殺対策の司令塔という形で大臣が議長となりまして、文部科学省さん、厚労省さん、警察庁さんなどから成る連絡会議を発足をさせたところでございます。そして、本年六月に、自殺リスクの早期発見からその後の対応に至る、的確な対応に至る総合的な対策について、こどもの自殺対策緊急強化プラン、こういったものをまとめたところでございます。
 このプランの中では、このリスクの早期発見という観点から、一人一台端末などを活用いたしました心の健康観察、これを全国の学校での導入を促進をしていくこと、そして、自殺予防への的確な対応という観点から、都道府県にこども・若者の自殺危機対応チームを設置して、支援者に対する支援の更なる推進を図っていくこと、そして、要因分析の観点から、情報を集約し多角的に分析するための研究調査、こういったことなどに取り組むこととしているところでございます。
 あわせて、本年九月におきましては、このプランの推進に向けまして、地方公共団体に向けて、子供の自殺対策の推進を呼びかけるための関係大臣連名でのメッセージ、こういったものの発出も行わせていただいたところでございます。
 子供が自ら命を絶つ、こういったことがない社会に向けまして、子供の自殺対策の司令塔として、引き続き、関係省庁と連携、ワンチームを構成した上で取り組んでまいりたいと、かように考えてございます。
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生稲晃子#24
○生稲晃子君 ありがとうございました。
 最後に、自殺対策については最後です、ゲートキーパーについて伺います。
 悩みを抱えている人に対して、気付き、声を掛け、話をまず聞いて、そして必要な支援につなげて寄り添いながら見守る、こういう人たちをゲートキーパーといいます。厚生労働省では普及促進に向けた取組を進めていて、令和三年度で約十八万五千人の方が受講されたというふうに伺っています。
 悩んでいる方にとってこのゲートキーパーというのは大きな力になると思うんですけれども、このゲートキーパーの現在の取組について、ここで教えていただけますでしょうか。
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朝川知昭#25
○政府参考人(朝川知昭君) 委員におっしゃっていただきましたゲートキーパー、こちらは、悩んでいる方の孤立を防いで安心を与える重要な存在だと考えております。
 他方で、令和三年度に実施しました自殺対策に関する意識調査によりますと、ゲートキーパーについて内容まで知っていた、あるいは、内容は知らなかったが言葉は聞いたことがあると答えた方は合わせて一二・三%でございまして、ゲートキーパーの更なる周知が必要であると考えております。
 このため、昨年十月に策定いたしました第四次自殺総合対策大綱におきましては、ゲートキーパーの養成を通じた自殺対策に関する正しい理解の促進、あるいは年間を通じた周知の実施によって国民の三人に一人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにするということ、あるいは全国的なゲートキーパー研修の受講の取組推進、ゲートキーパー等の支援者自身への支援の推進を盛り込んで、ゲートキーパーの養成、支援を通じた自殺対策の更なる推進に取り組んでおります。
 引き続き、ゲートキーパーについての周知やその養成に向けた取組への支援も含めまして、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して総合的な対策を推進してまいります。
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生稲晃子#26
○生稲晃子君 ありがとうございます。
 正直、まだまだこのゲートキーパーという存在が国民の皆様に認知されていないという状況ではあると思います。ただ、ゲートキーパーというのはとても大切なものでありますので、これからもしっかりと働きかけていただきたいと思いますし、また、なっていただいても生かせる場がなければもったいないと思いますので、その有効活用についても是非とも政府において御検討いただければ幸いです。ありがとうございました。
 ちょっと時間の関係で、質問をがん対策について入れたかったんですが、ちょっと無理かなと思いますので、申し訳ありません、HPV対策の方に移らせていただきたいと思います。
 一九九七年四月の二日から二〇〇六年四月の一日に生まれた女性を対象とするHPVワクチンのキャッチアップ接種について質問いたします。
 これは、さきの常会でも質問をさせていただいたんですけれども、令和七年の三月までと期限が迫っています。広報に力を入れてくださっていることは承知していますけれども、まだなかなか周知が十分ではないと思っています。キャッチアップ接種対象人数と現在までのその接種状況を教えていただきたいです。
 それから、前回、どのような情報をどのような媒体を用いて提供することがより効果的かどうかについて検討し、より良い周知、広報に努める旨の御回答がありましたけれども、その後の具体的な取組状況について御説明をお願いいたします。
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佐々木昌弘#27
○政府参考人(佐々木昌弘君) 二点、簡潔にお答えいたします、現状と取組について。
 生稲委員におかれましては、厚生労働省事業のがん対策推進企業アクションのアドバイザリー会議の委員として、本件を含むがん対策全般について強力に政策の後押しをいただいてきたところでございます。その結果、このHPVワクチンについても、昨年四月から、委員御指摘のとおり、ワクチン接種が始まりました。
 現状でございます。昨年度の結果が今年の七月にまとまりました。分母となる対象者数は約六百万人、それに対して、一回目接種が昨年度だと約三十万五千人、二回目接種で二十四万八千人、三回目接種で十五万七千人となっております。
 次に、取組についてでございます。
 まず、今まで行ってきた取組では、ホームページ上でQアンドAを掲載したり、自治体を通じてリーフレットを本人や保護者に送付をしたり、また、SNSによる発信等を行ってきました。今月に入って、今までの取組を検証して更に進めようということで、キャッチアップ接種対象者へ向けて、ヤフーニュースですとか、あと旧ツイッターのXですとかインスタグラム、ユーチューブ、こういった媒体で広告を配信しているところでございます。
 いずれにせよ、接種対象者やその保護者等が正しい情報に基づいて検討、また接種に行けるように、引き続き、的確な情報発信を更にブラッシュアップして取り組んでまいりたいと思います。
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生稲晃子#28
○生稲晃子君 ありがとうございました。
 私自身、最大の政治テーマとして、人口減少が続いている今、一つの命も無駄にしてはいけないという強い思いを抱いています。今回質問させていただきました自殺対策、HPV対策、どれも人の命を守るために欠かすことができない政策であります。是非とも、厚生労働省を中心に、命を守る政策の積極的な推進に御尽力をいただきたいと思います。
 私からの質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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打越さく良#29
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
 六月に成立したゲノム医療法は、国に基本計画の策定を義務付け、遺伝情報による不当な差別をしないことなどを明記しました。医療推進と差別防止は車の両輪、差別の防止が確かなものでなければ多くの人からデータを得ることもできず、医療推進ともなりません。しかし、患者の皆さんは、法成立後の検討経過が全く確認できないと心配なさっています。
 検討過程をオープンにすることが必要ではないでしょうか。まず、検討過程に当事者の方を加えてはいかがでしょうか。
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