地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

2024-05-14 衆議院 全132発言

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会議録情報#0
令和六年五月十四日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 谷  公一君
   理事 井上 信治君 理事 小林 史明君
   理事 田中 英之君 理事 牧島かれん君
   理事 岡本あき子君 理事 藤岡 隆雄君
   理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君
      今村 雅弘君    上杉謙太郎君
      黄川田仁志君    小寺 裕雄君
      橘 慶一郎君    谷川 とむ君
      土田  慎君    土井  亨君
      中川 貴元君    中川 郁子君
      橋本  岳君    福田 達夫君
      藤丸  敏君    堀井  学君
      保岡 宏武君    柳本  顕君
      城井  崇君    坂本祐之輔君
      中谷 一馬君    福田 昭夫君
      山井 和則君    早稲田ゆき君
      赤木 正幸君    伊東 信久君
      伊佐 進一君    浮島 智子君
      高橋千鶴子君    田中  健君
    …………………………………
   国務大臣
   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)          加藤 鮎子君
   デジタル大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    土田  慎君
   法務大臣政務官      中野 英幸君
   厚生労働大臣政務官    三浦  靖君
   政府参考人
   (こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   冨安泰一郎君
   政府参考人
   (法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           中村 功一君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 小山 定明君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       浅野 敦行君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           淵上  孝君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森  孝之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 田中佐智子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
 辞任         補欠選任
  土田  慎君     中川 貴元君
  坂本祐之輔君     山井 和則君
同日
 辞任         補欠選任
  中川 貴元君     土田  慎君
  山井 和則君     坂本祐之輔君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(内閣提出第六一号)
     ――――◇―――――
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谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、いわゆる子供性暴力防止法を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁成育局長藤原朋子さん、デジタル庁統括官冨安泰一郎君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官中村功一君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、同じく小山定明君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、文部科学省大臣官房審議官淵上孝君、同じく森孝之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官田中佐智子さん及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷公一#2
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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谷公一#3
○谷委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岡本あき子さん。
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岡本あき子#4
○岡本(あ)委員 立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。
 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 冒頭に、野党の筆頭理事として、先日、本委員会の一般質問の折、我が会派の阿部知子委員から、こども家庭庁の御答弁でちょっと不誠実、不十分なところ、理事会で協議をしてほしいという発言がありました。その後、委員長それから与党筆頭理事にも御配慮いただきまして、そのことに感謝を申し上げたいと思います。こども家庭庁及び厚労省から、阿部知子委員それから私に御説明がありました。
 一言申し上げれば、阿部知子委員の意図は、今回の子ども支援金制度で今後、後期高齢者に一定の御負担をいただく、それと同時期に、出産一時金ということで、これが増額することについて、後期高齢者に新たに、今まではいただいていなかったんですが、新たに御負担をいただくことになります、後期高齢者が一体、この二つ合わせたら新たにどのぐらい負担することになるのか、このことを示してほしいという思いで伺ったものです。答弁としては、支援金はこども家庭庁が答えられるが、出産一時金については医療なので厚労省になるということで、前々回、一般質問のときにはお答えになりませんでした。
 出産に係る費用を支援するというのは、やはり少子化対策としても非常に重要な政策になります。年金額百万円とか二百万円の後期高齢者が新たに一体幾ら負担増になるのか、これは誠意を持ってお願いするべきというのが私たち立憲民主党の思いです。
 大臣、厚労省とこども家庭庁が別々な制度だから分からないではなくて、子供のための、後期高齢者にもこういうお願いをさせていただく、そういう姿勢を、こども家庭庁、そしてその筆頭の大臣自ら持っていただきたいということを強く求めたいと思います。この点はお聞きいただければと思います。ヤジありがとうございます。
 では、子供性暴力防止法案について伺ってまいりたいと思います。
 最初に、予防、早期把握のための取組について伺います。
 性暴力防止の大前提として、子供たちに対する、性や妊娠、出産に関する正しい知識を習得する機会となる包括的性教育、これは大前提として不可欠です。
 資料1を御覧いただきたいと思います。
 生命の安全教育を今は推進されて、一歩前進しましたが、それ以前、二〇〇〇年には性教育が大きく後退をいたしました。学習指導要領で、いわゆる歯止め規定、これに縛られたままです。
 資料1で、二〇二二年八月に、公益財団法人日本財団、性と妊娠にまつわる有識者会議が、包括的性教育の推進に関する提言書を公表いたしました。
 ユネスコに基づく国際セクシュアリティ教育ガイダンスに沿って、科学的に正しい知識と、関係性や健康と幸福のためのスキルなどを身につけ、自分を大切にする判断を自分で持つということが大変重要です。ここ、ちょっと資料が小さくて見えないと思いますけれども、赤線に書いた部分を説明させていただきました。包括的性教育により性的行動が慎重になることはあっても、寝た子を起こすような早めることにはならない。これは、研究のエビデンスもしっかりあります。
 国際的にも、日本の性教育は大きく後退したままです。性行為そのものを過剰に避ける歯止め規定、とらわれ過ぎではないでしょうか。この点、改善があるのか、文部科学省に伺います。
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森孝之#5
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 学校における性に関する指導につきましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう取り組むということが大事であるというふうに考えてございます。
 学校における性に関する指導に当たりましては、個々の生徒間で発達の段階の差異も大きいということ、また、児童生徒、保護者、教職員が持つ性に対する考え方も多様であるということから、集団で一律に指導する内容と、個々の生徒の抱えている問題に応じて個別に指導する内容とを区別して指導するということとしているところでございます。
 こうした中、全ての生徒に共通して指導する内容としては妊娠の経過は取り扱わないということとしているところでございますけれども、子供たちが性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるよう、現行の学習指導要領に基づく着実な指導に努めることが重要であると考えているところでございます。
 今度とも、そうした指導の徹底に努めてまいりたいと考えてございます。
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岡本あき子#6
○岡本(あ)委員 集団では取り扱わないというのは、依然残ったままなんですね。
 資料1の右側に、円で描いた図があります。小さくて見えにくいんですが、一番真ん中の一定程度大きな丸に「生殖」、それから左下に「避妊」というところがあるんですが、包括的性教育の中でも一番科学的に正しい知識で教えるべきことが、すっぽり抜ける可能性があります。個々にということは分かりますけれども、ただ、学校の先生方、性教育のことを子供たちの発達状況において全ての子供たち個々にやれるほど余裕がございません。
 改めて、この点、必要な知識として、過剰に踏み込むなというところは分からなくはないですけれども、しかし、正しい知識をしっかり理解をいただくということは必要だと思います。
 もう一度、ちょっとこの個々にということが本当にできるのかどうか、この点も含めてお答えいただきたいですし、全てにおいてということでいまだに歯止め規定を掲げている必要はないんではないかと思います。この点、もう一度お答えいただけますでしょうか。
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森孝之#7
○森政府参考人 お答えを申し上げます。
 先ほど御答弁申し上げましたように、学校における性に関する指導に当たりましては、発達段階を踏まえて、児童生徒が正しく理解をし、適切な行動が取れるように取り組むということが重要であるというふうに考えてございますけれども、個々の差が大きい、考え方も多様であるということから、一律に指導する内容と個別に指導する内容とを区別して指導すると。
 こうしたことで、全ての生徒に共通する指導内容といたしましては妊娠の経過は扱わないということにしているところでございますけれども、いずれにしても、子供たちが性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるように、着実な指導に努めてまいるということが重要であるというふうに考えてございます。
 そうした観点で、生命の安全教育に関わりましても、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないということを目的として実施をしているわけでございますけれども、子供たちが、性に関する指導、性に関する理解を正しく、理解をしっかりとしてもらうという観点から、集団で一律に指導する内容というふうにはしてございませんけれども、生命の安全教育に関する教材におきまして、児童生徒の発達段階に応じて、例えば幼児期、小学校低学年等では、水着で隠れる部分を他に見せない、触らせない、触られたら大人に言う等、自分を守ることの重要性、また、小学校の高学年では、自分と相手を守る距離感の概念、SNSの危険性等々を取り上げているところでございまして、生命の安全教育においてこういった内容を教えることで、子供たちが性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
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岡本あき子#8
○岡本(あ)委員 実際に生命の安全教育でどういうふうに取り組まれていくのか、結果が伴っているのか、この点はしっかり見ていただきたいと思いますし、国際的な基準からしてもやはり日本は遅れているんだということは認識していただきたい。
 国際のガイダンスより踏み込めとは言っておりません。ガイダンスに沿ってしっかり正しい理解をしていただく、そして、生殖に関して、体を守ることと同時に性行為ということ自体の持つ意味ということも正しく理解していただく、この点は引き続き求めていきたいと思いますし、結果として、歯止め規定が残っているということが、教育現場で触れてはいけないという教職員側の方の萎縮につながっているということも指摘をさせていただきたいと思います。
 続いて、相談機能について伺います。
 今回の法律の中に書かれているものですが、学校校内では、正直言って、子供が相談しにくい場面があるんじゃないかと思います。日常の相談先が学校校内など身近にあること、これは否定をしませんが、支配性、継続性、閉鎖性がある場所で、あるいは、そういう空間、そういう周りに人がいる中で相談すること自体が困難な場合があります。
 問題が起きた場合、内輪だけではなく、コミッショナーなど第三者機関の設置も必要ではないでしょうか。こども家庭庁、お答えください。
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藤原朋子#9
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じることを求めております。
 一律に義務づける具体的な措置として、現時点で、例えば相談員の選任やその周知等が考えられますけれども、そのような義務づけ以外にも、子供の視点に立ち、より相談がしやすくなるようにする更なる環境整備についても、関係省庁や業界団体とも相談をし、教育、保育分野に加えて、ほかの分野も含めた先行的な取組も把握をしながら、よりよい相談体制、方法を検討していきたいと考えております。
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岡本あき子#10
○岡本(あ)委員 一か所である必要はないので、いろいろな、それこそ個々に応じて相談先がある、こういうところを求めたいと思います。
 次に、ちょっと時間の関係があるので、この件に関して大臣にお答えいただきたいと思います。
 学校や事業所内では、被害者が特定されることを避けるという理由で事件化せず、あるいはもみ消し、示談等を勧めるなどが過去にあったと聞いたことがあります。この法律によって、未然防止、また、もし性被害が発生したら、子供にしっかり寄り添う、しかも、子供の本音に寄り添った対応となることを期待したいと思います。
 この法律によってどういう効果があるのか、期待されるところ、大臣に伺います。
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加藤鮎子#11
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 今回の法律案におきましては、児童等に対して教育、保育等を提供する事業者が児童等に対する性暴力等を防止する責務を有することを明らかにするとともに、事業者が児童を対象とした性暴力等を防止するために講ずべき措置について定めております。
 事業者が当該措置を講じるに当たりましては、子供の視点に立ち、子供に寄り添った対応がなされるよう措置の内容を検討してまいります。
 また、教員等による児童を対象とした性暴力等が行われた疑いがあると認められるときは、その事実の有無及び内容について調査を行うことにしております。当該調査によって犯罪の事実があると認められるときは、速やかに所轄警察署に通報すること等を事業者に周知をし、厳正に対応することを求めていきたいと考えております。
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岡本あき子#12
○岡本(あ)委員 学校あるいは保育所については、既に免許の関係で法律があるので、かなり毅然とした対応になってきていると思います。今後、事業所等が対象になっていきますので、是非、実効が上がるように、そして子供の本音に寄り添った法律施行になることを期待したいと思います。
 次に、対象事業者について伺います。
 狭い意味の民間教育事業のみならず、子供に関わる業務の事業者はすべからく認定事業者になることが当たり前、こういう啓発をしていただきたいと思います。
 資料2で赤線を引かせていただきました児童に技芸又は知識の教授を行うもの、これは、教育機関じゃなくても、プロであっても、こういう事業所、いわゆるタレント養成所とか、あるいはプロ契約、こういうところも対象にしていただきたいと思います。この件については、この後、山井委員がしっかりと質問してくださると思いますので、答弁は今回は飛ばして、次に進みたいと思います。
 一点、対象事業者で、ちょっと質問を一個飛ばしますが、医者、医療スタッフ等で小児医療に携わる場合、この法律では認定の対象になりますでしょうか、お答えください。
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藤原朋子#13
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業につきましては、児童の教育、保育がその心身の健やかな育成に資することを目的とするものであるにもかかわらず、そういった場において児童の心身に重大な影響を与えるような被害を生じさせることはこの目的にそぐわないこと、こういった性質を有することから、児童の性暴力防止について特別の注意を払うことが必要でございます。そのような観点から、本法律案では、児童等に対して教育、保育の役務を提供する事業者を対象としております。
 一方、医療機関でございますけれども、実際には、教育、保育施設とは異なり、必ずしも、患者さんは様々いらっしゃるので、子供を対象とする機関ということではないこと、あるいは子供との接し方が様々であって、また医療機関のいかなる事業、いかなる業務を、医療機関には医師以外にも様々な職種の方がいるわけですけれども、どのような業務を対象にするかなど、これらをどのように線引きするかといった課題があると考えられまして、本法律案においては医療機関を対象事業としてはしてございません。
 引き続き、関係省庁とも連携して、対応については考えていく必要があると認識をしておりますけれども、まずは、本法律案の施行についてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
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岡本あき子#14
○岡本(あ)委員 ちょっとこの点については私は異論がございます。
 医療機関、確かに様々な患者さん、ただ、私が質問しているのは、小児科の診療と言わせていただいております。ドクターが異動されるケースもあるということは重々承知ですが、それはほかの事業者でも同じことが言えると思います。
 主に子供に接する業務に携わる方は、私は先ほど、すべからく認定を受けていただく、この努力を法律の施行とともに啓発をする、これがこども家庭庁の任務だと思っております。
 医療だけは例外というところには私は違和感がありますので、これが完成形ということではなく、やはり今後もしっかり見ていく、このことを申し上げたいと思いますし、そのことを受け止めていただきたいと思います。
 あと、本会議の質問、それから委員会でもありました、データベースが複数存在するということについて伺いたいと思います。採用する側、事業者側の負担が非常に増大することが予想されます。この点については、デジタル庁にお伺いをしたいと思います。
 ワンストップ、ワンスオンリーなどの原則を考えると、それぞれ別々のデータベースを事業者が確認する手間、これを増やすという手続は、今後、改善を図る検討はされるべきじゃないかと思います。特に、デジタル庁としては、こういうときに必要な助言、こういうことができる立場ではないかと思います。是非、この点もこども家庭庁だけがやればいいということではないということで、デジタル庁、お答えいただければと思います。
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冨安泰一郎#15
○冨安政府参考人 御答弁いたします。
 一般論といたしましては、委員御指摘のように、関係する複数の情報システムがございます場合に、それを連携することなどによりましてワンストップなどを実現し、利用者の利便性の向上や業務の効率化を高めることは非常に重要なことだと考えております。
 本件に関しましては、関連するデータベースにつきまして、それぞれの制度に基づき順次整備されてきていると承知しており、いわゆる子供性暴力防止法案における犯罪歴確認の仕組みにつきましても、こども家庭庁において詳細に検討されていくものと承知しております。
 デジタル庁といたしましては、このこども家庭庁のプロジェクトに対しまして民間専門人材も派遣しておりますし、引き続き、必要に応じてこども家庭庁と課題の認識を共有しつつ、デジタル技術の知見を生かした支援を行いたいと考えております。
 また、デジタル庁では、各府省情報システムの予算や執行の内容を確認するレビューを行っておりますので、そういったレビューを通じましても、関係する情報システム間の整合性の確保を図るなど、効率的かつ利便性が高い行政サービスの提供がなされるよう、委員御指摘のように、助言を行ったり、必要な連携を各府省としてまいりたいと考えております。
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岡本あき子#16
○岡本(あ)委員 ここの委員会はデジタルも扱う委員会ですので、是非、こういう新たな制度に取り組む際に、デジタルの発想で何ができるか、この点も視野として入れておいていただきたいと思います。
 資料3―1、資料3―2を御覧ください。
 この制度の根幹に関わる部分でもあるんですけれども、私はそもそも、なるべく犯罪履歴、これを外に出さない仕組みにできなかったのかという点をずっと考えております。資料3―1で、結局、犯罪履歴があっても交付できる仕組みが残っております。犯罪履歴なしの場合は交付する前提になっています。資料3―2のところで、有識者の委員からも御発言がありました。プライバシーとの関係で、最高裁の判決も出ておりますが、特に前科等は高度のプライバシーに係る情報であるということになります。
 今回、無犯罪履歴あるいは手続によっては犯罪履歴を事業者に渡すという状況で、大きな判断が入っている法律になります。今回の制度においても、犯罪事実確認書ではなくて、例えば確認済みだという通知などにすることができなかったのか、あるいは犯罪履歴がある場合は通知を出せないという旨を知らせるということができないのか。将来的には、例えば、子供に関わる仕事を希望する者の登録制などの仕組みをつくって、そこに登録するには、犯罪履歴のチェックを登録機関が行って、チェックをクリアした人のみ登録されて、求人をする側はその登録リストに載っている人を採用するなど、犯罪履歴そのものが外部に出る、これを防ぐことの仕組みということを考えてはいかがかと思いますが、この点、大臣、どうお考えでしょうか。
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加藤鮎子#17
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 まず、犯罪履歴を外部に出さない仕組みはできなかったものかどうかという点につきましてですが、御指摘のように、性犯罪前科は高度なプライバシー情報であることから、これがみだりに公開されるようなことがあってはなりません。
 一方で、本法案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして、性犯罪前科を交付する制度を創設することとしてございます。このような仕組みとすることにより、事業者がより主体的に子供の安全確保に取り組むこととなり、それによってより子供の安全の確保に資する制度になるものと考えております。その場合、交付する性犯罪前科の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力等を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしてございます。
 また、後段で登録制度の創設を検討したらどうかという御指摘でございます。
 個人が登録できる仕組みにつきましては、仮に犯罪歴がなければ登録されるというものを指しておられるとすれば、それは前科の有無を公にすることに等しいことともなります。この場合、対象事業とは無関係の業種に関して、就職時に登録の有無を証明するよう求められるなどして、前科の有無が明らかになってしまうおそれが生じます。
 また、仮に職にふさわしいことを表す幾つかの要件の一つとして犯罪歴がないことを求め、そのような審査をした者について登録するという意味の登録制度、仕組みとすることをおっしゃられている場合ですと、個人からの登録申請の一つ一つについて、その申請の当否を確認しなければならないこととなり、膨大な人手や手間を要する結果、実効的な仕組みの構築が困難となるおそれがあるといった課題があるものと考えてございます。
 また、最後に御指摘をいただいた点ですね、確認済みという通知を出すこととして、犯罪履歴がある場合は通知を出さない旨を知らせるという方法についてでありますが、その場合ですと、通知を出せない者については性犯罪前科を有する者ということになるため、性犯罪前科を有することを事業者に明らかにしてしまうことと同じことになるものと考えられますので、ちょっと難しいのかなというふうに考えております。
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岡本あき子#18
○岡本(あ)委員 登録制にすると非常に膨大だとおっしゃっておりますけれども、それくらいの覚悟が必要なんじゃないかと私は思っているんです。私は、子供に携わる方、非常に対象を広げていただきたいという思いがあるので、であれば、作業量は膨大になるという前提で、それこそデジタルを活用する、あるいは資料3―1で、こども家庭庁の中に、このシステムの中にそういう登録機関というのをつくることができないか、そういう様々な検討は今後もやっていただきたいと思います。
 犯罪履歴をどんどん交付するということがいいという前提に立つよりは、よりお互いにとって不利益を講じない、加えて、やはり最終目標として、子供を徹底して守る、そのための事業者も広く求める、この点を私たちの党としては主張していきたいと思っています。
 このデータシステム、扱うのは、やはり、高度な情報ですので、信頼あるところでなければならないと思います。委託先の話、前回、委員会でもありましたけれども、個人情報漏えいは絶対あってはなりません。委託先も慎重に選んでいただきたいと思います。この点、お答えいただきたいと思います。
 あわせて、ちょっと時間の関係で最後の質問をさせていただきたいと思いますが、この点も含めて、ガイドラインで決めていくことになるのかなと思っています。子供に関わる仕事の働き方に大きく関わる法律で、ガイドラインです。法制度の専門家のほか、働く者の代表も参画して策定をするべきです。また、子供自身の意見表明の機会も確保することが必要だと思います。
 システムを委託する点はこども家庭庁に、それから、ガイドラインの策定のメンバーに関する件は大臣にお答えいただきたいと思います。
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藤原朋子#19
○藤原政府参考人 まず、委託先につきましてお答え申し上げます。
 特定性犯罪事実の該当者への事前通知や、公権力の行使に当たる認定の判断ですとか監督事務そのものにつきましては、こども家庭庁が実施をすることになると考えております。
 また、これ以外の事務につきましても、委託先が特定性犯罪事実該当者の情報を知り得ることは適当ではないと考えており、例えば個人の犯歴についての情報の取扱いを委託することは想定をしておりません。
 こうした情報以外の、認定申請のチェックですとか犯罪事実確認交付申請のチェック、例えば入力された戸籍情報と戸籍謄本の照合などですけれども、こういった事務は委託する方向で検討していきたいと考えております。
 また、この場合であっても、従事者等の個人情報が含まれることも想定されますので、委託先の選定においては、十分な情報管理体制があるかといったことも考慮して、漏えいが生じないように万全の体制を構築していきたいと考えております。
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加藤鮎子#20
○加藤国務大臣 ガイドラインの検討過程についての御質問にお答え申し上げます。
 ガイドラインを検討する各過程におきましては、関係団体等の意見もしっかりとお聞きしながら進めてまいります。
 例えば、児童対象性暴力等が行われるおそれの考え方ですとか、それを判断するに当たっての判断プロセス等につきましては、今後、事業者向けにガイドライン等を作成していく予定であります。このガイドライン等の作成に当たりましては、労働法制を所管する厚生労働省、また各施設等を所管する業所管省庁等とも相談をしつつ、労働法制に関わる関係団体や専門家の方々の御協力も得つつ検討を行っていくことが有効だと考えております。
 また、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で、子供たちが相談しやすい環境づくり、これについてもとても重要になりますので、その具体的な内容を定めるに当たっては、是非当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。
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岡本あき子#21
○岡本(あ)委員 時間が参りましたので終わりますが、全ては、多くはガイドラインに懸かっていると思います。この点、事業者にとっても理解しやすく、そして、徹底して子供を守っていく、その点が盛り込まれることを期待申し上げ、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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谷公一#22
○谷委員長 次に、山井和則君。
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山井和則#23
○山井委員 よろしくお願いいたします。三十分間、DBS法案に関連して、このDBS法案も再発防止に大きく役立つと思いますが、私は、ジャニーズの性加害の被害者の方々のお話をさせていただきながら、このDBS法案の重要性について加藤大臣と質疑をさせていただきたいと思います。
 最初に申し上げますけれども、これは、去年、約四万人の署名をジャニーズの被害者の方々が集められて、各党に持参されました。ここに書いてありますように、法改正をしてほしいと。
 そういう意味では、私が初めてジャニーズの被害者に会ったのは去年の五月十六日でありまして、ここにもありますように、橋田康さんと岡本カウアンさん。今日の配付資料にもございますけれども、六ページ。第一印象、やはりジャニーズの方というのは格好いいなと本当に思いました。子供が性被害を防ぐのは難しい、繰り返さないため法整備が必要ということで声を上げられました。
 この一年の間、私は七人の被害者の方に話を聞きました。もちろん、私個人だけで聞いただけではなく、私たちの党のヒアリングにもお越しをいただいてお話をお聞きした方もおられます。
 そういう中で、最初に申し上げますけれども、被害者の方々は、はっきり言って、政府を攻撃されているわけでも全くありませんし、各党がどうとおっしゃっているわけでも全くありませんし、私も、今日こうやってジャニーズの被害者の方々のある意味での代弁をさせていただく以上、政府と戦う気も全くありませんし、各党仲よく力を合わせてやりたいと思っているんです。
 というのは、被害者の方々の思いはそういうことなんですよね。政府にも頑張ってほしい、各党にも頑張ってほしい。ただ、やはり一番の願いは、昨日の晩も私のところにメールが被害者の一人から来ましたけれども、御無沙汰しております、子供たちを性加害から守ることができるようにならなければ、旧ジャニーズの性加害問題は完全に解決したとは言えないと思いますと。ある被害者の方々からメールをいただきました。
 そういう意味では、元々この被害者の方々が声を上げられたのは、ストレートに言いますけれども、補償金が欲しいからではないんです、全くないんです。もう彼らは言っています、自分たちの人生は戻ってこないと。自分たちの経験を顔出しで話すことによって子供たちを性暴力から守りたい、できれば法整備をしてほしいという思いで顔出しで発言をされています。
 そういう意味では、私が今日質問させていただきますのは、今回のDBS法案も、このジャニーズの被害者の方々のような、子供への性暴力の再発防止に大きく役立つと思いますから、ジャニーズの被害者の方々も大変、このDBS法案に関しては期待をして、喜んでもおられます。
 申し上げにくいんですけれども幾つか具体例を読み上げますが、ここに幾つか本がありますけれども、実は五十年以上被害が続いていると言われているんですよね。例えばここにあります本でも、ジャニー喜多川氏がジャニーズの若者をそういう性被害に遭わせているというこの本を見たら、一九八九年なんですね、今から三十五年前。かつ、週刊文春が連載をしたのも二十数年前。つまり、これは言いづらいんですけれども、知らなかったんじゃないんですよ。マスコミ、政府、議員、国民も含めて、言っちゃ悪いけれども、みんな知っていたんですよ。
 それで、この被害者の方々が何を悲しんでいられるかというと、みんな知っていたんじゃないんですか、ジャニーズの若者がこういう性暴力にジャニー喜多川氏から遭っているということは知っていたんですよね、知っていたのに政府も国会もマスコミも何で止めてくれなかったんですか、止めていたら新たな被害者は出てこなかったじゃないですかと。
 ちょっとこれも具体名で言いづらいですけれども、この当時の、二、三十年前には、私も大好きだったフォーリーブスの北公次さんも本を書いて、こういう性被害に遭ったからやめてほしいということを、告発をもう二十数年前にされましたけれども、やはり、ジャニーズのタレントさんははっきり言ってテレビでも大活躍されているわけだから、そういう声を言ってもみんな見て見ぬふりを続けて、北公次さんも、覚醒剤でも、一時期薬物中毒にもなられますし、最終的に亡くなってしまわれました。
 何を言いたいのかというと、それで今、今日の配付資料にありますように、私、去年の五月十六日、初めて会ったときに、あっ、二、三十人ぐらい被害者はおられるのかなと思いました。でも、今日の配付資料にもありますように、十四ページ、名のり出た方だけで現時点で九百八十五人。名のり出た方だけで九百八十五人ですから、二、三千人ぐらいもしかしたら被害者はいるんじゃないか。そのうち補償で合意されたのは三百九十九人ですから、一年たったけれども、半数以上の方は補償、救済のめども立っていないんですね。
 私も、こういう個別の、SMILE―UP.やジャニーズという問題を国会で取り上げることに関してはちゅうちょもあります。ちゅうちょもあります。ただ、今回、DBS法案で議論される以上は、言っちゃ悪いけれども、国会や政府もこのジャニーズ被害の問題を見て見ぬふりはできないんじゃないか。私も二十四年間議員をやっていますから、私自身も見て見ぬふりをしてきたわけです。
 ちょっと早口でいきますけれども、週刊文春さんが書かれたこととか、例えば本人が話していられることですから読み上げますが。
 カウアン・オカモトさん。ジャニーさんに十五回されました、こういうことを自分でおっしゃっています、顔出しで。
 次、橋田康さん。話をしたら両親は泣きました、そして、小学校六年生のときに被害に遭った。橋田さん。
 それで、あとは、次は二本樹さんですね。この方もヒアリングの場でおっしゃいましたけれども、私は、一九九六年、中学一年生のときにジャニーズ事務所のオーディションを受けて、ジャニーズジュニアとしての活動を始めました、それから三か月ほどたった頃、ホテルでジャニー喜多川氏による口腔性交などの性加害を受けました、ジャニー氏の予想しない行動に体が硬直してしまったことと、事務所の社長に抵抗したらどうなるんだろう、仕事がもらえなくなるんじゃないだろうかという考えがよぎり、拒絶することができませんでした、その後、半年間の間に十回以上の性加害を受けましたと。
 それで、タッキー&翼のコンサートの夜、ジャニーさんに襲われました。中村一也氏。
 そして、これも読み上げるのはつらいんですけれども、被害者の石丸氏は、「ジャニーさんがお尻に自分でクリームを塗って…」というふうな、本当にもう余りにもひどい、こういうことです。
 それで、私、聞き取り調査で会ったときに聞いたんですね、何で顔出しして発言されるんですか、大丈夫ですかと。これは誹謗中傷が山のように来るわけですよ。私もジャニーズファンの一人ですから。ジャニーズのタレントさん、好きな人が多いわけですから。
 ある人はおっしゃいました。いや、それはそんな、自分は顔出しして発言するなんて全く考えていなかったけれども、自分が携わっている仕事で、最近、ある中学生の女の子が不登校になっちゃった。どうしたんですかと聞いたら、いや、ある男性の先生からそういう、性暴力を振るわれたと聞いた。そのときに、このジャニーズジュニアのある人は、あっ、そうか、今も被害は続いているんだ、自分が顔出しで言うことによって、そういう今の若い子供たちを救えるんじゃないか、それで顔出しを決意したと。
 もう一人の方は、何で顔出しで発言されているんですかと聞いたら、実は、ジャニーズをやめてからちょっと、タレント養成というかそういう仕事をしていたと。そこには、女性の多くのタレントの卵の方もたくさんおられた。ところが、すてきな、すばらしい、デビューできる女の子だなと思っていたら、一人消え、二人消え、あれっ、あれっと思って聞いてみたら、実は、事務所の社長さんやレッスンの先生からそういうことをされて、もうやっていけませんと言われたと。そのときに、ジャニーズジュニアの人は、そうか、被害に遭っているのは自分だけじゃないんだ、特に女性の方々なんかはもっと声を上げられない、そういう人たちを守るためには、勇気を振り絞って自分たちが十年前、二十年前のことでも告発すればというふうに立ち上げられたわけで。
 これは、千人以上の被害というのは、世界で見ても、人類史上、最も多くの被害なんですね。
 前置きが長くなりましたけれども、まず、加藤大臣、DBS法案に関連しているんですけれども、残念ながら、世界で最大規模の、ジャニーズの性加害問題というのが日本で起こってしまって、長年、申し訳ないけれども、山井本人も含めてみんな見て見ぬふりをしてきた。こういうふうなジャニーズの性加害の問題について、いかが思われますか。
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加藤鮎子#24
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
 性暴力は個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害でございます。被害者が一人であっても許されるものではありません。
 本件は、旧ジャニーズ事務所自体が長期間にわたる性加害を認めていると承知をしており、私としても決してあってはならないことと認識をしております。
 さらに、子供に対する性暴力につきましては、こども政策担当大臣として、また、子を持つ一人の親として、かけがえのない子供たちの尊厳を守ることが必要だと強く認識をしております。
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山井和則#25
○山井委員 やはり大臣がそういう重要な答弁をしていただけることが本当に重要だと思っております。
 残念ながら、これは誹謗中傷がやはり多くて、誹謗中傷も一つの原因となって自ら命を絶たれてしまった方もおられるわけであります。
 この写真を見ていただきたいんですけれども、繰り返し言いますけれども、私は、本当に格好いいなと思うんですね。みんな、口をそろえて言っていますよ。
 誹謗中傷が、死ね、売名だろう、金もうけだろうといって、雨あられのように、嵐のように誹謗中傷にさらされて、不眠症になった、体調を壊した、寝込んでいる。そこまでして何で発言するのと言ったら、いや、自分たちがここで頑張らないと、日本の国の子供の性暴力がない社会がつくれないから、自分たちはもう命懸けで声を上げているんですとおっしゃっているんです。そういう方々の声を今回の法案に盛り込んでいただきたいと思うんですけれども。
 ついては、今回のDBS法案の目的というものに関しては、昨年来大きな問題になっている、こういうジャニーズの性加害問題の再発防止というのも一つの目的になっているという理解でよろしいですか。
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加藤鮎子#26
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対して生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。
 こども政策担当大臣として、先ほども申し上げましたが、本当に子供たちの尊厳を守ることがまず必要であると認識をしており、今回のこの法案やこども・若者の性被害防止のための総合的対策を推進することにより、御指摘のような事案も含めて、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいりたいと考えております。
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山井和則#27
○山井委員 私も、この七人の方々、国会に来ていただいて、十六控室でヒアリングをさせていただきましたけれども、お聞きしたんですね。どうして国会でこういう話をテレビカメラの前でするということを決意してくださったんですかと言ったら、やはり、再発防止には法律を作ってほしいんです、法律がないと子供を守れないと思いますということをおっしゃっていました。
 そういう意味では、加藤大臣が、今答弁していただいたように、今回のDBS法案を通じてこういう子供の性暴力が防止されるようになることを祈っております。
 そういう中で、ジャニーズの被害者の方々がテレビで、日本で声を上げられてから約一年がたっていますが、先ほどの配付資料にもあります、十四ページを見ていただけますでしょうか。これですね。
 繰り返し言いますけれども、私も数十人の被害者がおられるのかなと思いましたけれども、声を上げた方だけで、四月三十日時点で九百八十五人。残念ながら、その補償というので合意した人は三百九十九人と、四割なんですね。
 これは、言いづらいですけれども、何かヒアリングというのがあるそうですけれども、二十年前、何月何日、どこを、何回、どうやって触られたんですかとか、そういうヒアリングだと聞いておりますけれども。これもきついですよね、本人にとったら。忘れたいんですから。だから、そういうことをしながらも、かつ、まだ三百九十九人しか補償になっていないんですけれども。
 こういう個別の企業のことを国会で質問するのも、私もはばかられるところはあるんです。ただ、申し訳ないですけれども、余りにも規模が多過ぎて、社会的影響が大き過ぎるんです。ということは、今回、SMILE―UP.なりがどういう補償なり対応をするのかということは、今後の日本社会における一つの前例、モデルになってしまうんですね。
 そういう意味では、答えづらいとは思いますが、現時点で四割の人しか補償の合意がなされていない、こういう現状を、加藤大臣、いかが思われますでしょうか。
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加藤鮎子#28
○加藤国務大臣 今の御質問にお答えする前に、先ほどの御質問の最後、一つ加えさせていただきます。
 今法案は、子供への性暴力を防止することが目的であり、先ほど御指摘をいただいたような、子供への性暴力に係る事案の防止に資することも目的の一つだと考えております。
 その上で、今御指摘の御質問についてですが、個別事業者の対応の内容に関しましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として、事業者において性加害があったことを認めている場合については、例えば被害者への補償等を行うことを含め、事業者において適切に対応されるべきものと考えております。
 いずれにしましても、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。
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山井和則#29
○山井委員 もちろん個別企業のことは答えづらいと思いますので。でも、答弁していただいて本当にありがとうございます。
 ここにも書いてありますけれども、この資料のところに、石丸さん、千八百万円の補償額を提示されたということですけれども、今調停になっております、同意しておられないということで。ここにも書いてありますけれども、石丸さんは十四歳で事務所に入所。事務所にいた約三年で、ジャニー氏による性的な被害は五十回以上に及んだ。それで、結局、性被害から精神的な不調を感じ、三十代の頃には、心療内科でうつ病と診断されておられます。それで、今、仕事もできない状態で、私も、御自宅まで二度ほど行って、お話も聞かせていただきました。
 それで、今回、技芸ですね、岡本議員も申し上げましたように。この配付資料の一ページ目の、要は、民間教育事業、児童に技芸を行うものはDBS法案の対象ということですけれども、そうしたら、例えば、こういうジャニーズ事務所のように、子供たちに、ダンス、歌を含めて、子供たちのタレント養成所、こういうところは今回の法案の対象になるんでしょうか。
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