経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 浅尾慶一郎君
六月十一日
辞任 補欠選任
松村 祥史君 赤松 健君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森本 真治君
理 事
青山 繁晴君
中田 宏君
長峯 誠君
古賀 之士君
東 徹君
委 員
赤松 健君
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
小林 一大君
上月 良祐君
丸川 珠代君
渡辺 猛之君
辻元 清美君
村田 享子君
里見 隆治君
三浦 信祐君
石井 章君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣) 自見はなこ君
副大臣
経済産業副大臣 上月 良祐君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 土田 慎君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 古谷 一之君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 千秀君
政府参考人
内閣官房デジタ
ル市場競争本部
事務局次長 成田 達治君
内閣官房内閣審
議官 中溝 和孝君
公正取引委員会
事務総局官房審
議官 塚田 益徳君
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 岩成 博夫君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
経済産業省大臣
官房審議官 西村 秀隆君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
中小企業庁経営
支援部長 松浦 哲哉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○スマートフォンにおいて利用される特定ソフト
ウェアに係る競争の促進に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 浅尾慶一郎君
六月十一日
辞任 補欠選任
松村 祥史君 赤松 健君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森本 真治君
理 事
青山 繁晴君
中田 宏君
長峯 誠君
古賀 之士君
東 徹君
委 員
赤松 健君
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
小林 一大君
上月 良祐君
丸川 珠代君
渡辺 猛之君
辻元 清美君
村田 享子君
里見 隆治君
三浦 信祐君
石井 章君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣) 自見はなこ君
副大臣
経済産業副大臣 上月 良祐君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 土田 慎君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 古谷 一之君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 千秀君
政府参考人
内閣官房デジタ
ル市場競争本部
事務局次長 成田 達治君
内閣官房内閣審
議官 中溝 和孝君
公正取引委員会
事務総局官房審
議官 塚田 益徳君
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 岩成 博夫君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
経済産業省大臣
官房審議官 西村 秀隆君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
中小企業庁経営
支援部長 松浦 哲哉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○スマートフォンにおいて利用される特定ソフト
ウェアに係る競争の促進に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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森
森本真治#1
○委員長(森本真治君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良君が委員を辞任され、その補欠として浅尾慶一郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良君が委員を辞任され、その補欠として浅尾慶一郎君が選任されました。
─────────────
森
森本真治#2
○委員長(森本真治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長成田達治君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森本真治#4
○委員長(森本真治君) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
越
越智俊之#5
○越智俊之君 おはようございます。自由民主党の越智俊之です。
本日も質問の機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。
それでは、通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
本法案は、スマートフォンの基盤となるOSやアプリストアといった特定ソフトウェアについて、公正かつ自由な競争が行われるよう市場の環境を整備するためのものと伺っており、主権者、そして事業者への影響が大きく、重要な法案であると考えております。先週木曜日の経済産業委員会でも活発な議論が行われましたが、本法案の立法事実、すなわち、現状の問題点が明らかでないという御指摘もございました。
そこで、まずは、本法案に至るまでの政府内での検討の状況、議論の対象として取り上げた指定事業者の行為、そしてそれに対する評価について詳しく御質問させていただきます。
この法案は、デジタル市場競争会議におけるモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告を踏まえて検討が進められてきたと理解しております。そのデジタル市場競争会議では、モバイルエコシステム全体についてどのような競争上の評価がなされたのでしょうか。具体的に教えてください。
この発言だけを見る →本日も質問の機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。
それでは、通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
本法案は、スマートフォンの基盤となるOSやアプリストアといった特定ソフトウェアについて、公正かつ自由な競争が行われるよう市場の環境を整備するためのものと伺っており、主権者、そして事業者への影響が大きく、重要な法案であると考えております。先週木曜日の経済産業委員会でも活発な議論が行われましたが、本法案の立法事実、すなわち、現状の問題点が明らかでないという御指摘もございました。
そこで、まずは、本法案に至るまでの政府内での検討の状況、議論の対象として取り上げた指定事業者の行為、そしてそれに対する評価について詳しく御質問させていただきます。
この法案は、デジタル市場競争会議におけるモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告を踏まえて検討が進められてきたと理解しております。そのデジタル市場競争会議では、モバイルエコシステム全体についてどのような競争上の評価がなされたのでしょうか。具体的に教えてください。
成
成田達治#6
○政府参考人(成田達治君) お答え申し上げます。
御指摘のありましたデジタル市場競争会議におけるモバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告におきましては、競争上の評価として以下のような特性が指摘されております。
まず、モバイルエコシステムにおきましては、例えば、OSを提供する事業者がその地位を利用してアプリストアを自社のものに限定したり、あるいはOSや検索の力をレバレッジにして自社のサービスをデフォルト設定するなど、今回の法案の対象となっております特定ソフトウェアの間で様々な行為を複合的に組み合わせることによって、それぞれのサービスにおける自社の地位を強固にしてきているという特徴がございます。その結果、そのほかの、例えばオンラインモールといったそのほかのプラットフォームに比しても競争圧力が働きにくく、市場の機能により治癒することが極めて困難な状況となっているといった指摘がなされております。
また、二点目として、スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤となっているという点につきまして、この場でも利用者の方々への普及の度合いという御指摘がございましたが、それだけではなくて、やっぱり常時携帯、すなわち、時間と場所の観点も重要だという指摘がなされています。
具体的に、例えば時間について申し上げますと、インターネット平均利用時間、平日では、スマホは約百十分とPCの約二倍、それから休日でも、スマホは約百三十分弱とPCの四倍となっております。また、場所につきましても、常時携帯でありますので、例えば買物されているところ、とき、通勤している間、あるいは、この前も御指摘ありましたように車での移動の間など、あらゆる生活シーンにおいて利用されているということで、このように、スマートフォンは非常に影響力の大きい顧客との接点となっていると。こうしたことに鑑みると、自由で公正な競争環境の整備をすることの重要性は極めて高いといった評価がなされております。
こういった点に鑑みまして、最終報告におきましては、スマートフォンにおけるエコシステムを形成する特定ソフトウェアについて、今回の法案の規律の対象とすることが必要だろうと、そういった提言がなされているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のありましたデジタル市場競争会議におけるモバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告におきましては、競争上の評価として以下のような特性が指摘されております。
まず、モバイルエコシステムにおきましては、例えば、OSを提供する事業者がその地位を利用してアプリストアを自社のものに限定したり、あるいはOSや検索の力をレバレッジにして自社のサービスをデフォルト設定するなど、今回の法案の対象となっております特定ソフトウェアの間で様々な行為を複合的に組み合わせることによって、それぞれのサービスにおける自社の地位を強固にしてきているという特徴がございます。その結果、そのほかの、例えばオンラインモールといったそのほかのプラットフォームに比しても競争圧力が働きにくく、市場の機能により治癒することが極めて困難な状況となっているといった指摘がなされております。
また、二点目として、スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤となっているという点につきまして、この場でも利用者の方々への普及の度合いという御指摘がございましたが、それだけではなくて、やっぱり常時携帯、すなわち、時間と場所の観点も重要だという指摘がなされています。
具体的に、例えば時間について申し上げますと、インターネット平均利用時間、平日では、スマホは約百十分とPCの約二倍、それから休日でも、スマホは約百三十分弱とPCの四倍となっております。また、場所につきましても、常時携帯でありますので、例えば買物されているところ、とき、通勤している間、あるいは、この前も御指摘ありましたように車での移動の間など、あらゆる生活シーンにおいて利用されているということで、このように、スマートフォンは非常に影響力の大きい顧客との接点となっていると。こうしたことに鑑みると、自由で公正な競争環境の整備をすることの重要性は極めて高いといった評価がなされております。
こういった点に鑑みまして、最終報告におきましては、スマートフォンにおけるエコシステムを形成する特定ソフトウェアについて、今回の法案の規律の対象とすることが必要だろうと、そういった提言がなされているところでございます。
越
越智俊之#7
○越智俊之君 ありがとうございます。
オンラインモールやSNSなどと異なり、OSやアプリストア等が形成するモバイルエコシステムが全体としてその地位を強固にする中で競争上の懸念が生まれ、それらは市場機能によってなかなか是正することが困難な状況になっているということがよく分かりました。
前回の審議では、政府から、アプリストア等の特定ソフトウェアについて、デジタルプラットフォーム事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているとの御説明がありました。
まずは、本法案の前段階のデジタル市場競争会議においてアプリストアについてどのような行為が問題だという議論があったのか、具体的に教えてください。
この発言だけを見る →オンラインモールやSNSなどと異なり、OSやアプリストア等が形成するモバイルエコシステムが全体としてその地位を強固にする中で競争上の懸念が生まれ、それらは市場機能によってなかなか是正することが困難な状況になっているということがよく分かりました。
前回の審議では、政府から、アプリストア等の特定ソフトウェアについて、デジタルプラットフォーム事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているとの御説明がありました。
まずは、本法案の前段階のデジタル市場競争会議においてアプリストアについてどのような行為が問題だという議論があったのか、具体的に教えてください。
成
成田達治#8
○政府参考人(成田達治君) お答え申し上げます。
具体的な行為といたしまして、一つ目でございます、これもこれまでも議論されてきておりますように、他のアプリストアの提供が認められていないといった点でございます。この点につきまして、これまでの御審議の中で特に紹介されていなかった点触れますと、例えばアプリ事業者の方からは、アップルやグーグルの利益率が大きいのではないか、あるいはその手数料の根拠が不明ではないかといった指摘に加えて、より魅力のあるアプリを提供すれば、それはデバイスの販売にも貢献しているといった側面があるにもかかわらず、それに対する配分もなく、売上げに応じた手数料が課されていくことに対する不満の声も聞こえているところでございます。
それから、二点目としまして、アプリ事業者は、アプリストア事業者の提供する課金システムの利用を強制されている状況にございます。これによって、例えば顧客と直接コミュニケーションを取れないといった問題、あるいは、カスタマイズされた形で多様なプランをユーザーに提供することができないといったような問題で多様なサービス提供が妨げられており、これはユーザーもそのような多様なサービスの選択の機会を奪われている状況であるという点が指摘されています。
三点目、アプリ事業者が、アプリの外で、デジタルコンテンツの販売に関する情報提供をアプリの中でユーザーに行うことが認められていないといった問題もございます。例えば、ウェブサイトで同様のコンテンツをアプリ事業者が販売する場合に、アプリストアによる手数料負担がないものですから、より割安な価格で提供しているケースがあるわけですけど、そうした情報をユーザーに届けることができないといったようなことになりますので、そうしますと、消費者も知らないうちに割高な価格で購入せざるを得ないといった、そういった問題も指摘されております。
最後にもう一点、これはブラウザに対するものでございますけれども、ブラウザもアプリの一種であるところ、ブラウザの提供事業者に対して、アプリストア事業者であるアップルは、自社が提供するウェブキットと言われるブラウザエンジン、この機能の一つでありますが、これの利用を強制しております。しかしながら、このウェブキットにつきましては、例えばバグが発生してしまった後の対応が遅いといった指摘がなされておりまして、競争がなされないことによって、安全面を含めた投資も不十分だったのではないかといった指摘もなされているところであります。
これは言わば、安全と競争がトレードオフになるのではなくて、安全面を向上させる上でも競争が機能していることが重要であるといったことを示唆するものだといった指摘もなされております。
この発言だけを見る →具体的な行為といたしまして、一つ目でございます、これもこれまでも議論されてきておりますように、他のアプリストアの提供が認められていないといった点でございます。この点につきまして、これまでの御審議の中で特に紹介されていなかった点触れますと、例えばアプリ事業者の方からは、アップルやグーグルの利益率が大きいのではないか、あるいはその手数料の根拠が不明ではないかといった指摘に加えて、より魅力のあるアプリを提供すれば、それはデバイスの販売にも貢献しているといった側面があるにもかかわらず、それに対する配分もなく、売上げに応じた手数料が課されていくことに対する不満の声も聞こえているところでございます。
それから、二点目としまして、アプリ事業者は、アプリストア事業者の提供する課金システムの利用を強制されている状況にございます。これによって、例えば顧客と直接コミュニケーションを取れないといった問題、あるいは、カスタマイズされた形で多様なプランをユーザーに提供することができないといったような問題で多様なサービス提供が妨げられており、これはユーザーもそのような多様なサービスの選択の機会を奪われている状況であるという点が指摘されています。
三点目、アプリ事業者が、アプリの外で、デジタルコンテンツの販売に関する情報提供をアプリの中でユーザーに行うことが認められていないといった問題もございます。例えば、ウェブサイトで同様のコンテンツをアプリ事業者が販売する場合に、アプリストアによる手数料負担がないものですから、より割安な価格で提供しているケースがあるわけですけど、そうした情報をユーザーに届けることができないといったようなことになりますので、そうしますと、消費者も知らないうちに割高な価格で購入せざるを得ないといった、そういった問題も指摘されております。
最後にもう一点、これはブラウザに対するものでございますけれども、ブラウザもアプリの一種であるところ、ブラウザの提供事業者に対して、アプリストア事業者であるアップルは、自社が提供するウェブキットと言われるブラウザエンジン、この機能の一つでありますが、これの利用を強制しております。しかしながら、このウェブキットにつきましては、例えばバグが発生してしまった後の対応が遅いといった指摘がなされておりまして、競争がなされないことによって、安全面を含めた投資も不十分だったのではないかといった指摘もなされているところであります。
これは言わば、安全と競争がトレードオフになるのではなくて、安全面を向上させる上でも競争が機能していることが重要であるといったことを示唆するものだといった指摘もなされております。
越
越智俊之#9
○越智俊之君 ありがとうございます。
今御答弁で、競争上の問題に対して触れていただきましたけれども、このようなアプリストアに関する様々な競争上の問題に対し、本法案ではどのように措置しているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →今御答弁で、競争上の問題に対して触れていただきましたけれども、このようなアプリストアに関する様々な競争上の問題に対し、本法案ではどのように措置しているのか、お伺いいたします。
岩
岩成博夫#10
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案におきましては、先ほど答弁もありましたけれども、アプリストアに関する競争上の問題に対処するために一定の規制を設けているところでございます。
具体的には、まず、モバイルOSに係る指定事業者の禁止行為といたしまして、第七条第一号において、他の事業者がアプリストアの提供を妨げることを禁止すること、それから二点目として、アプリストアに係る指定事業者の禁止行為といたしまして、第八条第一号において、他の事業者の課金システムの利用等を妨げることを禁止すること、それから第八条第二号におきまして、個別アプリ事業者に対してアプリ内での販売価格の表示等を制限するなど、アプリ外でのデジタルコンテンツの販売等を妨げることを禁止すること、それから第八条第三号におきまして、他の事業者のブラウザエンジンの利用等を妨げることを禁止することなどの規制を設けているところでございます。
公正取引委員会としては、これらの規制を厳正かつ的確に執行することにより、アプリストアに関する公正かつ自由な競争の確保に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案におきましては、先ほど答弁もありましたけれども、アプリストアに関する競争上の問題に対処するために一定の規制を設けているところでございます。
具体的には、まず、モバイルOSに係る指定事業者の禁止行為といたしまして、第七条第一号において、他の事業者がアプリストアの提供を妨げることを禁止すること、それから二点目として、アプリストアに係る指定事業者の禁止行為といたしまして、第八条第一号において、他の事業者の課金システムの利用等を妨げることを禁止すること、それから第八条第二号におきまして、個別アプリ事業者に対してアプリ内での販売価格の表示等を制限するなど、アプリ外でのデジタルコンテンツの販売等を妨げることを禁止すること、それから第八条第三号におきまして、他の事業者のブラウザエンジンの利用等を妨げることを禁止することなどの規制を設けているところでございます。
公正取引委員会としては、これらの規制を厳正かつ的確に執行することにより、アプリストアに関する公正かつ自由な競争の確保に努めてまいりたいと考えております。
越
越智俊之#11
○越智俊之君 本法案における措置をお伺いしましたが、次に、国内のアプリを提供する事業者からは、アプリストアの手数料についてですが、年間売上高が百万ドル、日本円で一億五千万円ぐらいですか、までは一五%ですけど、アプリの事業を拡大し、ようやく軌道に乗ったという段階で三〇%の手数料が課されるということです。負担が大きいとの声も聞かれますが、競争政策上どのようにお考えなのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →岩
岩成博夫#12
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
手数料一五%の対象となっている事業者にとりまして、売上げが百万ドルを超えた場合に手数料が三〇%となるのは負担であると、そして、アプリ事業者の投資余力を引き下げ、イノベーションを通じた競争の減退につながり得るという指摘があると承知をしております。
競争政策の観点からということになりますけれども、一般論として、手数料等の価格につきましては、本来、公正かつ自由な競争を通じて決められるべきものでございます。
本法案の規制によりまして、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図ることによって、公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定されることを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →手数料一五%の対象となっている事業者にとりまして、売上げが百万ドルを超えた場合に手数料が三〇%となるのは負担であると、そして、アプリ事業者の投資余力を引き下げ、イノベーションを通じた競争の減退につながり得るという指摘があると承知をしております。
競争政策の観点からということになりますけれども、一般論として、手数料等の価格につきましては、本来、公正かつ自由な競争を通じて決められるべきものでございます。
本法案の規制によりまして、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図ることによって、公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定されることを期待しているところでございます。
越
越智俊之#13
○越智俊之君 ありがとうございます。
百万ドルを超えると一気に手数料負担が二倍になるという制度になっており、一般的には大口割引のあるビジネスの常識とはやや異なると思います。もちろん料金設定はアプリストアの自由ではありますが、別の料金体系のアプリストアがあってもよいと考えます。
先ほど御答弁にもありましたけど、アプリ事業で成功、成長している事業者は、アップル社やグーグル社のアプリストアだけでなく、携帯電話の端末そのものを含む売上げに大きく貢献しているわけですから、撤退や別のプラットフォームへの移転が難しいということをよいことに高額の手数料を課している問題については、本法案によってアプリストア間の競争が促進されることで解消されることを期待しております。
次に、アプリストアの参入をオープンにしてOS事業者以外の事業者のアプリストアがある程度利用されるようになったとしても、現状、アンドロイド端末で利用可能なグーグルプレイ以外のアマゾンやサムスンなどのアプリストアの手数料も今原則三〇%とされているように、手数料は今後低下しないのではないかという懸念がありますが、その辺について御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →百万ドルを超えると一気に手数料負担が二倍になるという制度になっており、一般的には大口割引のあるビジネスの常識とはやや異なると思います。もちろん料金設定はアプリストアの自由ではありますが、別の料金体系のアプリストアがあってもよいと考えます。
先ほど御答弁にもありましたけど、アプリ事業で成功、成長している事業者は、アップル社やグーグル社のアプリストアだけでなく、携帯電話の端末そのものを含む売上げに大きく貢献しているわけですから、撤退や別のプラットフォームへの移転が難しいということをよいことに高額の手数料を課している問題については、本法案によってアプリストア間の競争が促進されることで解消されることを期待しております。
次に、アプリストアの参入をオープンにしてOS事業者以外の事業者のアプリストアがある程度利用されるようになったとしても、現状、アンドロイド端末で利用可能なグーグルプレイ以外のアマゾンやサムスンなどのアプリストアの手数料も今原則三〇%とされているように、手数料は今後低下しないのではないかという懸念がありますが、その辺について御見解をお聞かせください。
岩
岩成博夫#14
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
現状、例えばそのアマゾン社のアプリストアでは、原則三〇%という手数料は変わらないところでありますけれども、変わらないものの、一定の条件を満たす小規模事業者向けに手数料率を引き下げつつ他の方法で事業者に経済的利益を提供することで、グーグル社が提供するアプリストアとは差別化が図られていると承知をしております。
それから、規制が先行している欧州でありますけれども、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しております。また、その中には手数料を一二%とする方針を示している事業者もいるところでございます。
このほか、PCでは、アプリストアによっては、売上げが増えるごとに手数料を引き下げるというような、アプリの貢献に報いる設計としているものもあると承知をしております。
このように、本法案においても、事業者の創意工夫によって多様な手数料を設定するアプリストアの新規参入が進めば、競争が促進され、手数料の引下げ等につながることが期待されるところと考えております。
この発言だけを見る →現状、例えばそのアマゾン社のアプリストアでは、原則三〇%という手数料は変わらないところでありますけれども、変わらないものの、一定の条件を満たす小規模事業者向けに手数料率を引き下げつつ他の方法で事業者に経済的利益を提供することで、グーグル社が提供するアプリストアとは差別化が図られていると承知をしております。
それから、規制が先行している欧州でありますけれども、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しております。また、その中には手数料を一二%とする方針を示している事業者もいるところでございます。
このほか、PCでは、アプリストアによっては、売上げが増えるごとに手数料を引き下げるというような、アプリの貢献に報いる設計としているものもあると承知をしております。
このように、本法案においても、事業者の創意工夫によって多様な手数料を設定するアプリストアの新規参入が進めば、競争が促進され、手数料の引下げ等につながることが期待されるところと考えております。
越
越智俊之#15
○越智俊之君 ありがとうございます。
我が国においても、本法案を整備することによって様々なアプリストアが参入して、アプリストア間の競争によって手数料が下がることで、アプリ制作会社がその分を開発投資に回して更に便利で革新的なサービスが生まれるといった、まさに本法案の狙いとされている競争環境の整備によるイノベーションの活性化を期待したいと思います。
次に、アプリ課金等による家計の海外への流出についてお伺いいたします。
現在、日本人が利用するアプリ内での支払、課金によって、家計から外国資本の会社にどのぐらいの金額がどのぐらいの割合で流れているのか、推計値で構いませんので、お伺いいたします。
この発言だけを見る →我が国においても、本法案を整備することによって様々なアプリストアが参入して、アプリストア間の競争によって手数料が下がることで、アプリ制作会社がその分を開発投資に回して更に便利で革新的なサービスが生まれるといった、まさに本法案の狙いとされている競争環境の整備によるイノベーションの活性化を期待したいと思います。
次に、アプリ課金等による家計の海外への流出についてお伺いいたします。
現在、日本人が利用するアプリ内での支払、課金によって、家計から外国資本の会社にどのぐらいの金額がどのぐらいの割合で流れているのか、推計値で構いませんので、お伺いいたします。
岩
岩成博夫#16
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
当局としてそのような数字を定義して何か調査しているというものではないのですけれども、二〇二一年の民間の調査結果を基に推計をいたしますと、日本国民一人当たり、二〇二一年においてということになりますけれども、年間約六十ドルをアップル社及びグーグル社のアプリストアの手数料として支払っているというふうに考えられるところでございます。
この発言だけを見る →当局としてそのような数字を定義して何か調査しているというものではないのですけれども、二〇二一年の民間の調査結果を基に推計をいたしますと、日本国民一人当たり、二〇二一年においてということになりますけれども、年間約六十ドルをアップル社及びグーグル社のアプリストアの手数料として支払っているというふうに考えられるところでございます。
越
越智俊之#17
○越智俊之君 今の数値を当てはめると、今、一人当たりの平均で、手数料として年間六十ドル、九千円と、意外に少ないと思われるかもしれませんが、我が国の人口は今約一億二千四百万人なので、日本国全体では七十五億ドル、日本円で一兆二千億円以上の資産が、毎年アプリ内での支払、課金の手数料だけで家計から外国企業へ流出しているということだと思います。
今、新しい資本主義という観点からも日本への投資が重要とされる中で、スマートフォンのアプリなどを含むソフトウェアの分野においても、いわゆるメード・イン・ジャパンを進めていくことが必要と思われますが、上月経産副大臣の御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →今、新しい資本主義という観点からも日本への投資が重要とされる中で、スマートフォンのアプリなどを含むソフトウェアの分野においても、いわゆるメード・イン・ジャパンを進めていくことが必要と思われますが、上月経産副大臣の御見解をお願いいたします。
上
上月良祐#18
○副大臣(上月良祐君) とても重要な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
デジタル化の進展に伴いまして、御指摘のスマートフォンアプリを含むソフトウェアは、国民生活や経済活動の多くの場面で利用されており、今後も更に利用が進むものと考えております。
国内に開発基盤を持つ企業によるアプリを含むソフトウェア開発、これ、御指摘でいうメード・イン・ジャパンというものだと思いますが、その促進は、日本の稼ぎの種をどうつくっていくかという観点から、そして国際収支、とりわけサービス収支ということになろうかと思いますが、その改善の観点からもとても重要な観点であります。
こうした中で、経産省としては、ソフトウェア開発を含む研究開発を促進すべく、ソフトウェアなどへの研究開発投資も対象とした研究開発税制により、日本企業の研究開発の不確実性のリスクを低減する取組を行っております。
また、今後は、生成AIを活用したソフトウェアの社会実装が世界的に進んでいくと見込まれております。こうした観点から、官民による計算資源の国内整備や国内のスタートアップ等によるAIモデル開発の加速に向けた支援、そういったものなどを行っておりまして、AIの開発力の強化と国内で開発されるソフトウェアの競争力の強化を図っているところであります。
加えて、ソフトウェア開発を含め、我が国におけるデジタル技術の活用を推進するためには、人材でありますデジタル人材の育成も重要でございます。政府全体で二〇二六年度末までに二百三十万人のデジタル人材育成という目標を掲げておりますので、経産省においては、デジタルスキルに関する民間の様々な教育コンテンツを提供するポータルサイトを整備をいたしまして、学びの機会を幅広く提供しているところであります。
引き続き、経産省として、これらの取組などを通じて、国内におけるアプリを含むソフトウェア市場の活性化に向けて、支援や環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →デジタル化の進展に伴いまして、御指摘のスマートフォンアプリを含むソフトウェアは、国民生活や経済活動の多くの場面で利用されており、今後も更に利用が進むものと考えております。
国内に開発基盤を持つ企業によるアプリを含むソフトウェア開発、これ、御指摘でいうメード・イン・ジャパンというものだと思いますが、その促進は、日本の稼ぎの種をどうつくっていくかという観点から、そして国際収支、とりわけサービス収支ということになろうかと思いますが、その改善の観点からもとても重要な観点であります。
こうした中で、経産省としては、ソフトウェア開発を含む研究開発を促進すべく、ソフトウェアなどへの研究開発投資も対象とした研究開発税制により、日本企業の研究開発の不確実性のリスクを低減する取組を行っております。
また、今後は、生成AIを活用したソフトウェアの社会実装が世界的に進んでいくと見込まれております。こうした観点から、官民による計算資源の国内整備や国内のスタートアップ等によるAIモデル開発の加速に向けた支援、そういったものなどを行っておりまして、AIの開発力の強化と国内で開発されるソフトウェアの競争力の強化を図っているところであります。
加えて、ソフトウェア開発を含め、我が国におけるデジタル技術の活用を推進するためには、人材でありますデジタル人材の育成も重要でございます。政府全体で二〇二六年度末までに二百三十万人のデジタル人材育成という目標を掲げておりますので、経産省においては、デジタルスキルに関する民間の様々な教育コンテンツを提供するポータルサイトを整備をいたしまして、学びの機会を幅広く提供しているところであります。
引き続き、経産省として、これらの取組などを通じて、国内におけるアプリを含むソフトウェア市場の活性化に向けて、支援や環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
越
越智俊之#19
○越智俊之君 上月副大臣、是非とも力強い支援をよろしくお願いいたします。
別の観点としてですが、ユーザーにとっても多様なアプリストアの選択肢が拡大していくことは重要です。現在、アップル社とグーグル社のアプリストアが圧倒的なシェアを握っておりますが、今後、例えば教育産業企業が出資して青少年向けの教育アプリ、今でも英会話アプリ等ありますけれども、こういった有用なアプリを集めた青少年向けのアプリストアをつくり、また、登録料で運営することで毎月のアプリ内課金はしっかりと企業の収入となります。
また、あるいは高齢者向けのアプリストアがつくられて、例えばそれには政府の補助金を出してもよいかもしれませんが、デジタル格差を解消するような簡単な操作のアプリが入手できる、そういった目的がはっきりしていれば、利用する側も安心してアプリを探しやすくなり、非常に意味がある施策ではないかと私は考えております。今後、高齢者専用のアプリストアなど、ユーザーにとって多様かつ有用なアプリストアの選択肢が拡大していくことは、日本全体のデジタル社会の実現に向けたチャンスだと私は思っております。
デジタル庁としてどのように後押ししていくのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →別の観点としてですが、ユーザーにとっても多様なアプリストアの選択肢が拡大していくことは重要です。現在、アップル社とグーグル社のアプリストアが圧倒的なシェアを握っておりますが、今後、例えば教育産業企業が出資して青少年向けの教育アプリ、今でも英会話アプリ等ありますけれども、こういった有用なアプリを集めた青少年向けのアプリストアをつくり、また、登録料で運営することで毎月のアプリ内課金はしっかりと企業の収入となります。
また、あるいは高齢者向けのアプリストアがつくられて、例えばそれには政府の補助金を出してもよいかもしれませんが、デジタル格差を解消するような簡単な操作のアプリが入手できる、そういった目的がはっきりしていれば、利用する側も安心してアプリを探しやすくなり、非常に意味がある施策ではないかと私は考えております。今後、高齢者専用のアプリストアなど、ユーザーにとって多様かつ有用なアプリストアの選択肢が拡大していくことは、日本全体のデジタル社会の実現に向けたチャンスだと私は思っております。
デジタル庁としてどのように後押ししていくのか、お聞かせください。
土
土田慎#20
○大臣政務官(土田慎君) 御質問ありがとうございます。
委員御指摘いただいたとおり、デジタルサービスの選択肢が拡大することは、誰一人取り残されないデジタル社会の実現のためにも大変重要なことだというふうに思っております。
その上で、デジタル庁としては、高齢者などデジタルに不慣れな方に対してサポートを行うデジタル推進委員の取組を進めております。これ、既にもう五万人を超えるデジタル推進委員を任命させていただいております。
今後、デジタル推進委員が有用なアプリの取得から活用まで切れ目なくサポートをできるよう、デジタル推進委員向けの研修用コンテンツなどの充実を通して、関係省庁とも連携をして、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →委員御指摘いただいたとおり、デジタルサービスの選択肢が拡大することは、誰一人取り残されないデジタル社会の実現のためにも大変重要なことだというふうに思っております。
その上で、デジタル庁としては、高齢者などデジタルに不慣れな方に対してサポートを行うデジタル推進委員の取組を進めております。これ、既にもう五万人を超えるデジタル推進委員を任命させていただいております。
今後、デジタル推進委員が有用なアプリの取得から活用まで切れ目なくサポートをできるよう、デジタル推進委員向けの研修用コンテンツなどの充実を通して、関係省庁とも連携をして、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指してまいりたいと思います。
越
越智俊之#21
○越智俊之君 ありがとうございます。
今、デジタル庁では、マイナンバーカードのスマホ実装ということもやられておりますが、是非本法案絡めて、この施策を絡めて、各省庁連携して、土田政務官言われたように、誰一人取り残さない日本全体のデジタル社会の実現を目指していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、このように、まず、生活に与える影響の大きいスマートフォンにおけるアプリストア等の市場について対応していただいて、それ以外の市場についても、競争当局として引き続き注視していただきたいと思います。
次に、セキュリティーの確保についてお伺いいたします。
先日の審議においても、本法案によりアプリストアが開放されると、セキュリティーなどの問題が発生するおそれが高いのではないかという懸念が示されました。生活の安心、安全に直結する部分でありますので、本法案においてどのように措置されているのか、深掘りしてお聞かせいただきます。
アンドロイド端末ではマルウェアの感染率が高いという指摘もありますが、iPhoneをアンドロイド端末のようにオープンにした場合には、アンドロイド端末のようにマルウェアの感染が増加するといったリスクが高まるのではないかという懸念がございますが、御見解をお聞かせください。
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そして、このように、まず、生活に与える影響の大きいスマートフォンにおけるアプリストア等の市場について対応していただいて、それ以外の市場についても、競争当局として引き続き注視していただきたいと思います。
次に、セキュリティーの確保についてお伺いいたします。
先日の審議においても、本法案によりアプリストアが開放されると、セキュリティーなどの問題が発生するおそれが高いのではないかという懸念が示されました。生活の安心、安全に直結する部分でありますので、本法案においてどのように措置されているのか、深掘りしてお聞かせいただきます。
アンドロイド端末ではマルウェアの感染率が高いという指摘もありますが、iPhoneをアンドロイド端末のようにオープンにした場合には、アンドロイド端末のようにマルウェアの感染が増加するといったリスクが高まるのではないかという懸念がございますが、御見解をお聞かせください。
岩
岩成博夫#22
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
マルウェアの感染についてのお尋ねでございましたけれども、セキュリティーの専門家からは、一般論としてでございますけれども、アンドロイド等のプラットフォームにおいてマルウェア感染率を高くしている主要な要因として、ウェブサイト経由のアプリのインストールにより、アプリストアによる審査を経ていないアプリのインストールが可能であることが挙げられているというふうに承知をしております。
本法案では、セキュリティーの確保等を図るため、指定事業者に対して、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることを可能とすることまでは義務付けないと、で、新規参入する他のアプリストアについては、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を講ずることができることとしておりまして、本法案では、セキュリティーの確保等を図りつつ、信頼あるアプリストア間の競争を促すものとしているところでございます。
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本法案では、セキュリティーの確保等を図るため、指定事業者に対して、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることを可能とすることまでは義務付けないと、で、新規参入する他のアプリストアについては、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を講ずることができることとしておりまして、本法案では、セキュリティーの確保等を図りつつ、信頼あるアプリストア間の競争を促すものとしているところでございます。
越
越智俊之#23
○越智俊之君 マルウェアの感染リスクという観点では、ウェブサイト経由のダウンロードが特に危険であることから、モバイルOS事業者のチェックを経た、セキュリティーをしっかり確保できるアプリストアでの競争を促していくものだと理解しました。
前回の審議の際に御答弁いただいておりますが、モバイルOS事業者として高水準の審査を行うコストを回収するために手数料を徴収すること自体は事業者の判断であると理解しています。しかしながら、モバイルOS事業者として徴収する審査手数料と、アプリストアとして徴収するアプリストア手数料は是非とも区別するような形にして、アプリストア事業者の部分については、ほかの事業者としっかり競争していっていただきたいと考えます。
そうした中で、モバイルOS事業者として徴収する審査手数料がとても高額である場合ですが、他の事業者のアプリストアの手数料が多少低かったとしても、全体として事業者の負担は減らないか、むしろ増えることになり、他の事業者のアプリストアが選択されないことにならないんでしょうか。御見解をお伺いいたします。
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そうした中で、モバイルOS事業者として徴収する審査手数料がとても高額である場合ですが、他の事業者のアプリストアの手数料が多少低かったとしても、全体として事業者の負担は減らないか、むしろ増えることになり、他の事業者のアプリストアが選択されないことにならないんでしょうか。御見解をお伺いいたします。
岩
岩成博夫#24
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
高額な審査手数料というお話ございましたけれども、欧州のデジタル市場法の、欧州の方ではそのデジタル市場法の本格運用が既に開始されておりますけれども、この欧州では、アップル社が代替アプリストアの提供を可能としつつ、アプリ事業者から新たな手数料の徴収を行うこととしたというふうに承知をしております。
本法案では、指定事業者が他のアプリストアの提供を妨げることを禁止する旨を規定するなど、他のアプリストアの参入を認めつつ新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題を含め、幅広く問題行為を捉えることが可能な規定ぶりとしているところでございます。
高額な手数料の徴収等によって他の事業者によるアプリストアの提供が妨げられることのないよう、本法案の規定に基づいて厳正に対処していきたいと考えております。
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本法案では、指定事業者が他のアプリストアの提供を妨げることを禁止する旨を規定するなど、他のアプリストアの参入を認めつつ新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題を含め、幅広く問題行為を捉えることが可能な規定ぶりとしているところでございます。
高額な手数料の徴収等によって他の事業者によるアプリストアの提供が妨げられることのないよう、本法案の規定に基づいて厳正に対処していきたいと考えております。
越
越智俊之#25
○越智俊之君 欧州の状況を踏まえ、実効的な条文となっているという説明でございました。引き続き、欧州を始めとした諸外国と連携して、後れを取ることがないようにしていただきたいと思います。
次に、セキュリティー確保の主体について御質問させていただきます。
本法案では、指定事業者に対してセキュリティーの確保等に関する対応が義務付けられているわけではないため、必要な措置を講じる保証もないと考えられますが、この点、規制が先行している欧州では、モバイルOS事業者の立場としてセキュリティー対策をやっているという実例を、これまでの御答弁の中で述べていただいております。
アップル社もグーグル社も、自社OSを使うスマートフォンにセキュリティー上の問題があれば自分の会社そのものが様々な被害を受けるわけですから、一定の対価が認められれば、モバイルOS事業者の立場から十分に対策を行っていると考えられます。
このように、指定事業者による対応が期待されますが、セキュリティーをしっかりと確保してスマートフォンユーザーの安心、安全を確保するためには、政府においても何らかの対応を行う必要があるのではないでしょうか。見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →次に、セキュリティー確保の主体について御質問させていただきます。
本法案では、指定事業者に対してセキュリティーの確保等に関する対応が義務付けられているわけではないため、必要な措置を講じる保証もないと考えられますが、この点、規制が先行している欧州では、モバイルOS事業者の立場としてセキュリティー対策をやっているという実例を、これまでの御答弁の中で述べていただいております。
アップル社もグーグル社も、自社OSを使うスマートフォンにセキュリティー上の問題があれば自分の会社そのものが様々な被害を受けるわけですから、一定の対価が認められれば、モバイルOS事業者の立場から十分に対策を行っていると考えられます。
このように、指定事業者による対応が期待されますが、セキュリティーをしっかりと確保してスマートフォンユーザーの安心、安全を確保するためには、政府においても何らかの対応を行う必要があるのではないでしょうか。見解をお聞かせください。
古
古谷一之#26
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。
御指摘ありましたように、指定事業者の側で正当化事由に基づいて対応していただく、その対応にかかわらず、スマートフォンにおけるセキュリティーの確保は重要でありますので、各事業者においても、御指摘がありましたように、これまでもいろんな対応をしてきてはおられると承知しておりますけれども、指定事業者に任せるだけでなく、セキュリティー等について、それぞれ責任と専門的知見を有する関係省庁等が連携をして、政府一体となって対応していくことが重要であると考えております。
この法案が成立した後には、関係省庁と連携して、政府一体で対応する体制を構築をさせていただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘ありましたように、指定事業者の側で正当化事由に基づいて対応していただく、その対応にかかわらず、スマートフォンにおけるセキュリティーの確保は重要でありますので、各事業者においても、御指摘がありましたように、これまでもいろんな対応をしてきてはおられると承知しておりますけれども、指定事業者に任せるだけでなく、セキュリティー等について、それぞれ責任と専門的知見を有する関係省庁等が連携をして、政府一体となって対応していくことが重要であると考えております。
この法案が成立した後には、関係省庁と連携して、政府一体で対応する体制を構築をさせていただきたいというふうに考えております。
越
越智俊之#27
○越智俊之君 よろしくお願いいたします。
仮に、この指定事業者が適切にセキュリティーの確保等のために必要な措置を講じたとしても、本法案による競争促進の結果としてイノベーションが促進されることが期待される一方、有害なアプリが世の中に流通して不利益を受ける方々が出てくる可能性は否定できないとは思います。
そもそもですが、このような問題は、本法案の影響というよりも、現時点でも既に生じており、例えばフェイスブックなどで成り済まし広告が相次いでいることから、つい先日、自由民主党で提言を取りまとめたところであり、競争政策とはまた別の観点からも対応していく必要があると思います。
セキュリティーの確保は、誰かに任せれば完璧というわけではなく、OS事業者、アプリストア、アプリ事業者、そして政府においても、公正取引委員会だけじゃなく、総務省や国家安全保障局、あるいは内閣のサイバーセキュリティセンターなどがそれぞれの立場で十分注意をして対策を行うことや、これまでiPhoneやアンドロイドを提供していたアップル社やグーグル社が全部セットでやってくれていた、まあ、それはそれで楽な道だったかもしれませんが、その対価として、言われるがままに手数料を支払って、デジタル小作人と呼ばれるような立場となっている。つまりは、日本人が普通に生活を送っていくだけで国富が流出してしまうような構造になっている。これを改めるためには、やはり面倒でも十分に検討を行って新たな仕組みをつくり上げていく、こうした姿勢が重要だと考えております。
次に、中小企業・小規模事業者への影響についてお聞かせいただきます。
本法案は、指定事業者に対する規律を定めるものでございますが、その効果はどこまで及ぶのでしょうか。これまで、消費者のメリットは何度も答弁していただいておりますが、アプリやウェブサービスを提供する中小企業・小規模事業者にも何らかのメリットがあるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →仮に、この指定事業者が適切にセキュリティーの確保等のために必要な措置を講じたとしても、本法案による競争促進の結果としてイノベーションが促進されることが期待される一方、有害なアプリが世の中に流通して不利益を受ける方々が出てくる可能性は否定できないとは思います。
そもそもですが、このような問題は、本法案の影響というよりも、現時点でも既に生じており、例えばフェイスブックなどで成り済まし広告が相次いでいることから、つい先日、自由民主党で提言を取りまとめたところであり、競争政策とはまた別の観点からも対応していく必要があると思います。
セキュリティーの確保は、誰かに任せれば完璧というわけではなく、OS事業者、アプリストア、アプリ事業者、そして政府においても、公正取引委員会だけじゃなく、総務省や国家安全保障局、あるいは内閣のサイバーセキュリティセンターなどがそれぞれの立場で十分注意をして対策を行うことや、これまでiPhoneやアンドロイドを提供していたアップル社やグーグル社が全部セットでやってくれていた、まあ、それはそれで楽な道だったかもしれませんが、その対価として、言われるがままに手数料を支払って、デジタル小作人と呼ばれるような立場となっている。つまりは、日本人が普通に生活を送っていくだけで国富が流出してしまうような構造になっている。これを改めるためには、やはり面倒でも十分に検討を行って新たな仕組みをつくり上げていく、こうした姿勢が重要だと考えております。
次に、中小企業・小規模事業者への影響についてお聞かせいただきます。
本法案は、指定事業者に対する規律を定めるものでございますが、その効果はどこまで及ぶのでしょうか。これまで、消費者のメリットは何度も答弁していただいておりますが、アプリやウェブサービスを提供する中小企業・小規模事業者にも何らかのメリットがあるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
古
古谷一之#28
○政府特別補佐人(古谷一之君) 本法案によりまして競争が促進をされるということになりますと、スタートアップを含む多様な事業者の新規参入が進みまして、デジタル分野の成長に伴う果実を、この現在独り勝ちと言われているデジタルプラットフォーム者、事業だけでなくて、アプリやウェブサービスを提供する中小企業や小規模事業者を含むいろんな事業者が享受をできる、そういう機会が増えてくるということが期待されるというふうに思っております。例えば、多様なアプリストアの新規参入が進みますと、アプリストア間での競争が促進をされまして、アプリストアの手数料も引き下げることが、引き下がることが期待されます。
こういったことを通じまして、アプリ事業者はより多くのリソースを次のアプリ開発の投資にも回すことができるということで、そういったイノベーションを期待をしてこういう規制を進めていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →こういったことを通じまして、アプリ事業者はより多くのリソースを次のアプリ開発の投資にも回すことができるということで、そういったイノベーションを期待をしてこういう規制を進めていきたいというふうに思っております。
越
越智俊之#29
○越智俊之君 本法案を成立させることによって、主権者の安心、安全を確保しながら、競争環境を整備することによってイノベーションが活性化し、スマートフォンのユーザーや中小企業・小規模事業者を含む関係事業者にメリットがもたらされるということでございましたが、いわゆるアプリの開発者、いわゆるエンジニアの方は、全国どこでも、何なら中山間地域でも、オンラインで仕事ができる業種でございます。
実は、私の地元の江田島市でも移住促進策を図っており、実際にIT事業者が江田島市に移住して事業を行っておりますが、このスタートアップとしての、移住してアプリ開発に成功して、会社が成長していくことで中山間地域も含めた地域活性化につながる、そういった施策を政府として支援していくことも考えられると思いますが、上月経産副大臣の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →実は、私の地元の江田島市でも移住促進策を図っており、実際にIT事業者が江田島市に移住して事業を行っておりますが、このスタートアップとしての、移住してアプリ開発に成功して、会社が成長していくことで中山間地域も含めた地域活性化につながる、そういった施策を政府として支援していくことも考えられると思いますが、上月経産副大臣の御見解をお伺いいたします。