文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月十六日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
遠藤 利明君 小渕 優子君
木原 稔君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 渡海紀三朗君
中曽根康隆君 中西 健治君
西野 太亮君 萩生田光一君
福原 淳嗣君 船田 元君
古川 直季君 松野 博一君
三反園 訓君 三谷 英弘君
簗 和生君 山本 大地君
阿部祐美子君 安藤じゅん子君
五十嵐えり君 小山 千帆君
佐々木ナオミ君 高橋 永君
竹内 千春君 辻 英之君
西川 厚志君 波多野 翼君
眞野 哲君 吉川 元君
うるま譲司君 黒田 征樹君
前原 誠司君 美延 映夫君
西岡 義高君 浮島 智子君
金城 泰邦君 大石あきこ君
…………………………………
文部科学大臣 あべ 俊子君
文部科学副大臣 武部 新君
財務大臣政務官 東 国幹君
文部科学大臣政務官 金城 泰邦君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 望月 禎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伊藤 学司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 尾田 進君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
遠藤 利明君 中西 健治君
鈴木 貴子君 福原 淳嗣君
竹内 千春君 西川 厚志君
前原 誠司君 黒田 征樹君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 古川 直季君
福原 淳嗣君 西野 太亮君
西川 厚志君 竹内 千春君
黒田 征樹君 前原 誠司君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 鈴木 貴子君
古川 直季君 中曽根康隆君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 三反園 訓君
同日
辞任 補欠選任
三反園 訓君 遠藤 利明君
―――――――――――――
四月十六日
学費負担の大幅軽減と私大助成の増額に関する請願(小山千帆君紹介)(第八六六号)
同(山井和則君紹介)(第八八二号)
同(水沼秀幸君紹介)(第九四七号)
同(波多野翼君紹介)(第九五一号)
同(竹内千春君紹介)(第九六四号)
同(辻英之君紹介)(第九八一号)
私立幼稚園を始めとした幼児教育の充実と発展に関する請願(笠浩史君紹介)(第八六七号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第八六八号)
同(階猛君紹介)(第八七九号)
同(柴山昌彦君紹介)(第八八〇号)
同(平井卓也君紹介)(第九〇四号)
同(阿部知子君紹介)(第九二七号)
同(杉村慎治君紹介)(第九二八号)
同(笠浩史君紹介)(第九二九号)
同(志位和夫君紹介)(第九四五号)
同(伴野豊君紹介)(第九四六号)
同(田村貴昭君紹介)(第九四八号)
同(平林晃君紹介)(第九四九号)
同(柚木道義君紹介)(第九五〇号)
同(松下玲子君紹介)(第九六三号)
同(海江田万里君紹介)(第九八二号)
同(大河原まさこ君紹介)(第九八八号)
同(宗野創君紹介)(第九八九号)
同(吉川元君紹介)(第九九〇号)
国の責任による二十人学級を展望した少人数学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第八六九号)
同(升田世喜男君紹介)(第九九一号)
設置基準を生かし特別支援学校の教室不足解消を求めることに関する請願(篠田奈保子君紹介)(第八八一号)
同(岡田華子君紹介)(第九七八号)
同(西川厚志君紹介)(第九七九号)
同(松木けんこう君紹介)(第九八〇号)
同(小熊慎司君紹介)(第九八三号)
同(長友慎治君紹介)(第九八四号)
同(西岡義高君紹介)(第九八五号)
同(神谷裕君紹介)(第九九二号)
同(寺田学君紹介)(第九九三号)
直ちに学費半額・入学金ゼロ、奨学金を給付中心にすること及び奨学金返済の半額免除に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九一九号)
同(志位和夫君紹介)(第九二〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九二一号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第九二二号)
同(田村貴昭君紹介)(第九二三号)
同(田村智子君紹介)(第九二四号)
同(堀川あきこ君紹介)(第九二五号)
同(本村伸子君紹介)(第九二六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
遠藤 利明君 小渕 優子君
木原 稔君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 渡海紀三朗君
中曽根康隆君 中西 健治君
西野 太亮君 萩生田光一君
福原 淳嗣君 船田 元君
古川 直季君 松野 博一君
三反園 訓君 三谷 英弘君
簗 和生君 山本 大地君
阿部祐美子君 安藤じゅん子君
五十嵐えり君 小山 千帆君
佐々木ナオミ君 高橋 永君
竹内 千春君 辻 英之君
西川 厚志君 波多野 翼君
眞野 哲君 吉川 元君
うるま譲司君 黒田 征樹君
前原 誠司君 美延 映夫君
西岡 義高君 浮島 智子君
金城 泰邦君 大石あきこ君
…………………………………
文部科学大臣 あべ 俊子君
文部科学副大臣 武部 新君
財務大臣政務官 東 国幹君
文部科学大臣政務官 金城 泰邦君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 望月 禎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伊藤 学司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 尾田 進君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
遠藤 利明君 中西 健治君
鈴木 貴子君 福原 淳嗣君
竹内 千春君 西川 厚志君
前原 誠司君 黒田 征樹君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 古川 直季君
福原 淳嗣君 西野 太亮君
西川 厚志君 竹内 千春君
黒田 征樹君 前原 誠司君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 鈴木 貴子君
古川 直季君 中曽根康隆君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 三反園 訓君
同日
辞任 補欠選任
三反園 訓君 遠藤 利明君
―――――――――――――
四月十六日
学費負担の大幅軽減と私大助成の増額に関する請願(小山千帆君紹介)(第八六六号)
同(山井和則君紹介)(第八八二号)
同(水沼秀幸君紹介)(第九四七号)
同(波多野翼君紹介)(第九五一号)
同(竹内千春君紹介)(第九六四号)
同(辻英之君紹介)(第九八一号)
私立幼稚園を始めとした幼児教育の充実と発展に関する請願(笠浩史君紹介)(第八六七号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第八六八号)
同(階猛君紹介)(第八七九号)
同(柴山昌彦君紹介)(第八八〇号)
同(平井卓也君紹介)(第九〇四号)
同(阿部知子君紹介)(第九二七号)
同(杉村慎治君紹介)(第九二八号)
同(笠浩史君紹介)(第九二九号)
同(志位和夫君紹介)(第九四五号)
同(伴野豊君紹介)(第九四六号)
同(田村貴昭君紹介)(第九四八号)
同(平林晃君紹介)(第九四九号)
同(柚木道義君紹介)(第九五〇号)
同(松下玲子君紹介)(第九六三号)
同(海江田万里君紹介)(第九八二号)
同(大河原まさこ君紹介)(第九八八号)
同(宗野創君紹介)(第九八九号)
同(吉川元君紹介)(第九九〇号)
国の責任による二十人学級を展望した少人数学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第八六九号)
同(升田世喜男君紹介)(第九九一号)
設置基準を生かし特別支援学校の教室不足解消を求めることに関する請願(篠田奈保子君紹介)(第八八一号)
同(岡田華子君紹介)(第九七八号)
同(西川厚志君紹介)(第九七九号)
同(松木けんこう君紹介)(第九八〇号)
同(小熊慎司君紹介)(第九八三号)
同(長友慎治君紹介)(第九八四号)
同(西岡義高君紹介)(第九八五号)
同(神谷裕君紹介)(第九九二号)
同(寺田学君紹介)(第九九三号)
直ちに学費半額・入学金ゼロ、奨学金を給付中心にすること及び奨学金返済の半額免除に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九一九号)
同(志位和夫君紹介)(第九二〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九二一号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第九二二号)
同(田村貴昭君紹介)(第九二三号)
同(田村智子君紹介)(第九二四号)
同(堀川あきこ君紹介)(第九二五号)
同(本村伸子君紹介)(第九二六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
――――◇―――――
中
中村裕之#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
吉
吉川元#4
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされております。
一つ聞かせていただきたいんですが、学校教育法の中で校長がつかさどる校務であっても、給特法六条一項によって超勤命令が出せない、だからこれは残業代も出せないし、自主的、自発的な活動だ、これが給特法の仕組みとなっております。
しかし、一般の労働者に適用される労基法、労基法というのは、前回も申し上げましたが、全ての労働者に適用されるものであるわけですけれども、労働者が明示的な指示を受けていなくとも業務を遂行することが期待される状況は、黙示の指示として労働時間に該当し、残業代の支給対象になる。この黙示的な指示は給特法制定時にはなかった労基法の解釈ではないかというふうに私は思っております。
昨年八月の中教審答申では、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長等の管理職の指揮命令に基づく業務が混然一体となっている教師の業務は、これを正確に峻別することは極めて困難、こういうふうにしているわけですね。従来からの考え方の繰り返しです。
しかし、少なくとも、前回も質問させていただきましたが、所定の勤務時間後の採点や、あるいは生徒への進路指導、部活動指導、これは黙示の指示として簡単に、そして客観的に峻別可能なはずです。これについては、前回改正時、二〇一九年当時の大臣答弁でも黙示の指示という言葉が出てきておりますので、これは私は客観的な峻別は可能だと。
この観点からすると、中教審の言葉で言うと自主的、自律的、私は自主的、自発的だというふうにずっとそういう言葉だと思っていたんですが、いつの間にか自律的という言葉に変わっているんですが、自主的、自律的な業務と指揮命令に基づく業務の切り分けが不可能というこの論理というのは破綻をしているのではないでしょうか。
今回の改正は根本的な見直しの結果だと大臣は答弁しましたけれども、確実に峻別可能な黙示的な指示に基づく業務についてどのような検討を行ったのか、教えてください。
この発言だけを見る →今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされております。
一つ聞かせていただきたいんですが、学校教育法の中で校長がつかさどる校務であっても、給特法六条一項によって超勤命令が出せない、だからこれは残業代も出せないし、自主的、自発的な活動だ、これが給特法の仕組みとなっております。
しかし、一般の労働者に適用される労基法、労基法というのは、前回も申し上げましたが、全ての労働者に適用されるものであるわけですけれども、労働者が明示的な指示を受けていなくとも業務を遂行することが期待される状況は、黙示の指示として労働時間に該当し、残業代の支給対象になる。この黙示的な指示は給特法制定時にはなかった労基法の解釈ではないかというふうに私は思っております。
昨年八月の中教審答申では、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長等の管理職の指揮命令に基づく業務が混然一体となっている教師の業務は、これを正確に峻別することは極めて困難、こういうふうにしているわけですね。従来からの考え方の繰り返しです。
しかし、少なくとも、前回も質問させていただきましたが、所定の勤務時間後の採点や、あるいは生徒への進路指導、部活動指導、これは黙示の指示として簡単に、そして客観的に峻別可能なはずです。これについては、前回改正時、二〇一九年当時の大臣答弁でも黙示の指示という言葉が出てきておりますので、これは私は客観的な峻別は可能だと。
この観点からすると、中教審の言葉で言うと自主的、自律的、私は自主的、自発的だというふうにずっとそういう言葉だと思っていたんですが、いつの間にか自律的という言葉に変わっているんですが、自主的、自律的な業務と指揮命令に基づく業務の切り分けが不可能というこの論理というのは破綻をしているのではないでしょうか。
今回の改正は根本的な見直しの結果だと大臣は答弁しましたけれども、確実に峻別可能な黙示的な指示に基づく業務についてどのような検討を行ったのか、教えてください。
望
望月禎#5
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
今、中教審での議論について吉川先生からお尋ねがございました。中教審でも一年半にわたり精力的な議論が行われましたが、今御指摘の点、教師の職務の在り方についてでございます。
中央教育審議会におきましても、例えば授業準備、教材研究、生徒指導、児童理解といった具体的な業務例も挙げながら、こういった業務を含めまして、教師の業務はどこまでが職務であるかは切り分け難いこと、子供に対してどこまで、どのように指導するかということについては教師一人一人の考え方によるものであること、こうした中で、教師には専門職としての自律性、専門性が求められると同時に、それを尊重されなければならず、管理職による厳密な時間管理にはなじまないこと、また、こうした点が教師の職務の特殊性であるといった議論がされたところでございます。
こうした改めての、教師の職務の在り方や時間外勤務手当に関する考え方も含めまして、給特法等の法制的な枠組みなどにつきましても総合的に御審議して、今回の中教審の答申ということになったものでございます。
この発言だけを見る →今、中教審での議論について吉川先生からお尋ねがございました。中教審でも一年半にわたり精力的な議論が行われましたが、今御指摘の点、教師の職務の在り方についてでございます。
中央教育審議会におきましても、例えば授業準備、教材研究、生徒指導、児童理解といった具体的な業務例も挙げながら、こういった業務を含めまして、教師の業務はどこまでが職務であるかは切り分け難いこと、子供に対してどこまで、どのように指導するかということについては教師一人一人の考え方によるものであること、こうした中で、教師には専門職としての自律性、専門性が求められると同時に、それを尊重されなければならず、管理職による厳密な時間管理にはなじまないこと、また、こうした点が教師の職務の特殊性であるといった議論がされたところでございます。
こうした改めての、教師の職務の在り方や時間外勤務手当に関する考え方も含めまして、給特法等の法制的な枠組みなどにつきましても総合的に御審議して、今回の中教審の答申ということになったものでございます。
吉
吉川元#6
○吉川(元)委員 もちろん中には判別しづらいものもあるのはあるかも分かりません、私は基本的にないと思いますけれども。前回質問させていただいた二十五項目、この中で、明確にこれは教師の仕事である、例えば採点業務なんというのは、これはまさに教師の業務ですよね。これは教師が勝手に自主的、自発的に採点するんですか、違うでしょう。これは間違いなく業務なんですよ。これも含めて峻別できないからこの給特法の形を維持するんだというのは、私はちょっと最初に結論ありきなんじゃないかと言わざるを得ません。
実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のインタビューが掲載されております。その中でどんなことを言っているかというと、まだこれは大臣が諮問していないんですよ、もちろん中教審での特別部会の議論もスタートしていない段階で、中教審の会長が、給特法の基本的な枠組みを前提にする、ここを議論のスタートにしてほしい、こういうふうに述べているわけですよ。
ですから、最初からきちんと、この給特法と労基法のずれを含めて、大臣の答弁、過去にあった答弁も含めて議論するという立場ではなかった、初めから結論ありきだったのではないかというふうに言わざるを得ませんし、この点については、私は不誠実な対応だというふうに言わざるを得ません。
次に、改正案の附則三条について伺いたいと思います。
三条では、施行日から二年後をめどに、教育職員の勤労環境などの状況を勘案し、勤務条件改善のための検討を行い、必要があると認める場合には措置を講ずる、こういう規定が設けられております。
この規定は、法施行後二年後ですけれども、どのような場合にどんな措置を講ずることを想定しているのか教えてください。
この発言だけを見る →実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のインタビューが掲載されております。その中でどんなことを言っているかというと、まだこれは大臣が諮問していないんですよ、もちろん中教審での特別部会の議論もスタートしていない段階で、中教審の会長が、給特法の基本的な枠組みを前提にする、ここを議論のスタートにしてほしい、こういうふうに述べているわけですよ。
ですから、最初からきちんと、この給特法と労基法のずれを含めて、大臣の答弁、過去にあった答弁も含めて議論するという立場ではなかった、初めから結論ありきだったのではないかというふうに言わざるを得ませんし、この点については、私は不誠実な対応だというふうに言わざるを得ません。
次に、改正案の附則三条について伺いたいと思います。
三条では、施行日から二年後をめどに、教育職員の勤労環境などの状況を勘案し、勤務条件改善のための検討を行い、必要があると認める場合には措置を講ずる、こういう規定が設けられております。
この規定は、法施行後二年後ですけれども、どのような場合にどんな措置を講ずることを想定しているのか教えてください。
望
望月禎#7
○望月政府参考人 御指摘の附則第三条におきましては、施行後二年、要すれば、令和十年の一月以降を目途として、教員の勤務の状況等を勘案しつつ、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定しているところでございます。
このため、法案に則したことをしっかりと具体化して、まずは法に盛り込まれた施策を具体化した上で、附則第三条に基づく検討を行うことになると考えてございます。
具体的にどのような場合にどのような措置を講ずるかにつきましては、この規定に基づく検討を踏まえて具体化されるものと承知をしてございますけれども、例えば、令和九年度までの取組状況も踏まえまして、時間外在校等時間の縮減を更に進めるための必要な施策を講じることなどが考えられるところでございます。
この発言だけを見る →このため、法案に則したことをしっかりと具体化して、まずは法に盛り込まれた施策を具体化した上で、附則第三条に基づく検討を行うことになると考えてございます。
具体的にどのような場合にどのような措置を講ずるかにつきましては、この規定に基づく検討を踏まえて具体化されるものと承知をしてございますけれども、例えば、令和九年度までの取組状況も踏まえまして、時間外在校等時間の縮減を更に進めるための必要な施策を講じることなどが考えられるところでございます。
吉
吉川元#8
○吉川(元)委員 関連して伺いますが、附則第三条に書かれている、今紹介をいたしましたけれども、勤労環境その他の勤務条件に関する状況ですけれども、どのように把握をされるおつもりですか。十日の本会議質疑で大臣は、毎年実施している教育委員会への調査で把握する、このような答弁をされているわけですけれども、それで間違いないんでしょうか。
この発言だけを見る →望
望月禎#9
○望月政府参考人 御指摘のとおり、現時点では、具体的には、全国の服務監督教育委員会において年間を通じて把握される在校等時間の状況を、毎年度、文部科学省におきまして集計し、一か月当たりの平均時間を算出することを考えてございます。
教師に追加的な調査負担を生じさせることなく、国において全国的な状況を把握することが可能になるものと考えてございます。
この発言だけを見る →教師に追加的な調査負担を生じさせることなく、国において全国的な状況を把握することが可能になるものと考えてございます。
吉
吉川元#10
○吉川(元)委員 全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。
今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。
ところが、同じ年、これはまさに今局長が答弁された教育委員会が行う調査を見ますと、この上の勤務実態調査と非常に大きなずれがあります。例えば月四十五時間でいうと、教育委員会の調査では、四十五時間以下は六三・二%、月四十五から八十は三二・五%、月八十時間超は四・四%。これは明らかに同じ年度の調査ですよ、同じ年度の調査でこれだけずれが出ております。
表三はその翌年ですね、次の年の調査ですけれども、一見すると大きく改善しているように見えるわけですけれども、これは本当に実態をきちんと反映したものなのか、私は非常に大きな疑問を持ちます。
これは二年前の五月の当委員会でこの問題を指摘をさせていただいた際に、当時の初中局長の答弁、これは分かるようで分からない答弁だったんですけれども、勤務実態調査は、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握するものであって、要は精度が高いと。一方、教育委員会の調査は、働き方改革の進捗状況を把握して、取組事例の展開を通じて改革を促すことを目的にしている、こういう答弁をされているわけです。つまり、調査の目的がそもそも違っていると。
先ほど、今後については教育委員会の調査を基に把握をするという話でありましたけれども、この教育委員会の調査と、それから令和四年度の勤務実態調査とを比較したとしても、これは意味がないんじゃないんですか。教員の長時間労働の是正は待ったなしのはずで、教員の勤務状況を正確に把握するためには、やはり勤務実態調査をすべきだと私は思います。
先ほど、これは大臣も本会議で答弁しているんですけれども、負担が大きいと言いますけれども、負担の大きいことをほかにもいっぱいやらせているわけですよ。例えば学力テストの悉皆化なんというのは、非常に大きな負担になっている。
勤務実態をきちんと正確に把握をしないと、先ほど言った二年後の見直し、見直しといいますか、いろいろ検討して必要な措置を講ずるというふうにしていますけれども、それすら本当に正しい実態に基づいてそれができているのかどうか、非常に怪しい話だというふうに思います。
やはり、令和四年度と同様に、もし仮に負担が物すごく大きいのであれば、この令和四年度と同じようなやり方で、もう少しそれを簡単にする方法で、きちんと教員一人一人に聞き取り、一人一人がきちんと、今何をやった、あれをやったということをやる勤務実態調査をすべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
それから、前回の質疑でもただしましたが、持ち帰り残業は増えているんですよね。前回、勤務実態調査を見ますと、例えば授業準備であるとか成績処理、これは、時間内は、在校等時間の中では減っていますけれども、それとほぼ同じ時間、持ち帰りが増えているということも、局長の答弁の中でございました。
だとするならば、きちんとこの持ち帰りの仕事についても、もちろん、学校にいるわけではありませんから、本当に完全に同じレベルで調査できるかどうかは別にしても、きちんと調査をして、少なくとも参考の数値としては明らかにすべきだと思いますけれども、この点について、この二点について、いかがですか。
この発言だけを見る →今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。
ところが、同じ年、これはまさに今局長が答弁された教育委員会が行う調査を見ますと、この上の勤務実態調査と非常に大きなずれがあります。例えば月四十五時間でいうと、教育委員会の調査では、四十五時間以下は六三・二%、月四十五から八十は三二・五%、月八十時間超は四・四%。これは明らかに同じ年度の調査ですよ、同じ年度の調査でこれだけずれが出ております。
表三はその翌年ですね、次の年の調査ですけれども、一見すると大きく改善しているように見えるわけですけれども、これは本当に実態をきちんと反映したものなのか、私は非常に大きな疑問を持ちます。
これは二年前の五月の当委員会でこの問題を指摘をさせていただいた際に、当時の初中局長の答弁、これは分かるようで分からない答弁だったんですけれども、勤務実態調査は、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握するものであって、要は精度が高いと。一方、教育委員会の調査は、働き方改革の進捗状況を把握して、取組事例の展開を通じて改革を促すことを目的にしている、こういう答弁をされているわけです。つまり、調査の目的がそもそも違っていると。
先ほど、今後については教育委員会の調査を基に把握をするという話でありましたけれども、この教育委員会の調査と、それから令和四年度の勤務実態調査とを比較したとしても、これは意味がないんじゃないんですか。教員の長時間労働の是正は待ったなしのはずで、教員の勤務状況を正確に把握するためには、やはり勤務実態調査をすべきだと私は思います。
先ほど、これは大臣も本会議で答弁しているんですけれども、負担が大きいと言いますけれども、負担の大きいことをほかにもいっぱいやらせているわけですよ。例えば学力テストの悉皆化なんというのは、非常に大きな負担になっている。
勤務実態をきちんと正確に把握をしないと、先ほど言った二年後の見直し、見直しといいますか、いろいろ検討して必要な措置を講ずるというふうにしていますけれども、それすら本当に正しい実態に基づいてそれができているのかどうか、非常に怪しい話だというふうに思います。
やはり、令和四年度と同様に、もし仮に負担が物すごく大きいのであれば、この令和四年度と同じようなやり方で、もう少しそれを簡単にする方法で、きちんと教員一人一人に聞き取り、一人一人がきちんと、今何をやった、あれをやったということをやる勤務実態調査をすべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
それから、前回の質疑でもただしましたが、持ち帰り残業は増えているんですよね。前回、勤務実態調査を見ますと、例えば授業準備であるとか成績処理、これは、時間内は、在校等時間の中では減っていますけれども、それとほぼ同じ時間、持ち帰りが増えているということも、局長の答弁の中でございました。
だとするならば、きちんとこの持ち帰りの仕事についても、もちろん、学校にいるわけではありませんから、本当に完全に同じレベルで調査できるかどうかは別にしても、きちんと調査をして、少なくとも参考の数値としては明らかにすべきだと思いますけれども、この点について、この二点について、いかがですか。
望
望月禎#11
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
勤務実態調査とそれから働き方改革の取組状況調査の数字が大きく異なっているのではないかというまず御指摘でございますけれども、これは令和四年度の調査を比べますと、取組状況調査の方では、校長、事務職員等も含めたデータとなってございます。つまり教員だけではないということでございます。
その上で、現在、令和四年度と比較しても、各教育委員会において教職員の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたということがございまして、基本的に、働き方状況調査を、少し我々も項目はやはり検討しなければいけないと思っていますけれども、教員のそうした負担感ということも考えながら、取組状況調査を通じて把握していくことが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。
持ち帰り時間についても御指摘ございました。
御指摘がございましたように、令和四年度の勤務実態調査におきまして、十―十一月期の平日の教員の一人当たりの持ち帰り時間については調査してございます。小学校で三十七分、中学校で三十二分との結果が出てございます。
一方、持ち帰りは基本行わないことが原則ということで、仮に業務の持ち帰りの実態がある場合には、教育委員会が講ずべき措置の留意事項としてその実態把握に努めるとともに、持ち帰りの縮減に向けた取組を進めることなども指導、周知をしているところでございます。
これはやはり、外形的に把握がしづらいということは委員も今御指摘のとおりでございまして、実際に業務を行っているかどうかをどのように確認するかという点も含めまして慎重な検討が必要であると考えまして、その必要性も含めまして検討してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →勤務実態調査とそれから働き方改革の取組状況調査の数字が大きく異なっているのではないかというまず御指摘でございますけれども、これは令和四年度の調査を比べますと、取組状況調査の方では、校長、事務職員等も含めたデータとなってございます。つまり教員だけではないということでございます。
その上で、現在、令和四年度と比較しても、各教育委員会において教職員の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたということがございまして、基本的に、働き方状況調査を、少し我々も項目はやはり検討しなければいけないと思っていますけれども、教員のそうした負担感ということも考えながら、取組状況調査を通じて把握していくことが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。
持ち帰り時間についても御指摘ございました。
御指摘がございましたように、令和四年度の勤務実態調査におきまして、十―十一月期の平日の教員の一人当たりの持ち帰り時間については調査してございます。小学校で三十七分、中学校で三十二分との結果が出てございます。
一方、持ち帰りは基本行わないことが原則ということで、仮に業務の持ち帰りの実態がある場合には、教育委員会が講ずべき措置の留意事項としてその実態把握に努めるとともに、持ち帰りの縮減に向けた取組を進めることなども指導、周知をしているところでございます。
これはやはり、外形的に把握がしづらいということは委員も今御指摘のとおりでございまして、実際に業務を行っているかどうかをどのように確認するかという点も含めまして慎重な検討が必要であると考えまして、その必要性も含めまして検討してまいりたいと考えてございます。
吉
吉川元#12
○吉川(元)委員 この法律の改正というのは、何のためにそもそもやるんですか。もちろん、教員の処遇改善というのもありますし、ただ、同時に、ずっと問題になっているのは、やはり教員の働き方、これを改革をしていく。今の長時間労働が蔓延する、このままいけば学校が、公的な教育が崩壊しかねない、そういう危機感の下にいろいろな議論がされてきたというふうに思います。その根本にあるところは、やはり、今実際どうなっているのかということを正確に把握することから物事をスタートさせていかなきゃいけないわけです。
資料を見ていただくと分かるように、これは明らかにずれているんですよ、大きく。精緻に正確に調べたものと、教育委員会の調査。今ほど、校長だとか事務職員が入っているからと、それだけでこれだけずれますか。
例えば、四十五時間未満、令和四年度で見ると、四十五時間未満というのは六三・二%、教育委員会の調査では。これは物すごく働き方改革が進んでいるじゃないですか。その翌年の五年度に至っては、七五・二%ですよ。だけれども、実際の現場の状況はこんなふうにはなっていないわけですよ。この教育委員会の調査を基に働き方改革が進みましたなんというような話をし始めたら、実態とずれた調査に基づいてし始めたら、今の危機的な状況が改善されるわけがないわけですよ。
局長も当然こういう言葉は御存じかと思いますけれども、実態として、例えば、昨年、これは高知だったと思いますけれども、教員の採用試験の合格者の七割が辞退をする、あるいは、この四月の段階でクラスの担任が決まっていない、そういうところはたくさん全国にある、そういう状況に今あるわけです。その大きな原因は、教員の働き方が異常だということ、これが広く周知をされてしまった。これを変えない限り、教員になる人はこれから先も増えない。
だとすれば、きちんと調査して、そして、本当に効果があったのかなかったのかきちんと検証した上で、その上で新たな措置を講じていくということが必要な、その土台のところをきちんと調べもせずに、教育委員会の調査で十分だといったら、これは改善できなくなりますよ。
ことわざに、衆怒は犯し難く、専欲は成り難しという言葉があります。怒りというわけじゃないですけれども、実際に教員にならない、教職課程を経てもならない人が増えている、あるいは、なったとしても、特に若年層で退職をしていく、これが今の教員の置かれた状況なんですよ。それを、数字の上だけで、さっき言った教育委員会の調査、これは何でこんなにずれているのか、いまだに私は理解できませんけれども、その調査に基づいて改革が進展しているとか進展していないとか言えないというふうに思いますよ。
こうした点については、しっかり、やはりきちんとした勤務実態調査を行うように改めて申し上げたいというふうに思います。
それから、同じ附則三条ですけれども、その中に、法施行二年後に財源の確保の状況その他の事情を勘案することになっております。この条文の終わりは、必要な場合、教職調整率の変更も含めて措置を講じるというふうにしております。
これは一体どういう意味なんでしょうか。財政状況によっては、教職調整率の段階的な引上げを途中で断念をする、あるいは逆に引き下げる、そんな場合もあるということなんでしょうか。この点について確認をします。
この発言だけを見る →資料を見ていただくと分かるように、これは明らかにずれているんですよ、大きく。精緻に正確に調べたものと、教育委員会の調査。今ほど、校長だとか事務職員が入っているからと、それだけでこれだけずれますか。
例えば、四十五時間未満、令和四年度で見ると、四十五時間未満というのは六三・二%、教育委員会の調査では。これは物すごく働き方改革が進んでいるじゃないですか。その翌年の五年度に至っては、七五・二%ですよ。だけれども、実際の現場の状況はこんなふうにはなっていないわけですよ。この教育委員会の調査を基に働き方改革が進みましたなんというような話をし始めたら、実態とずれた調査に基づいてし始めたら、今の危機的な状況が改善されるわけがないわけですよ。
局長も当然こういう言葉は御存じかと思いますけれども、実態として、例えば、昨年、これは高知だったと思いますけれども、教員の採用試験の合格者の七割が辞退をする、あるいは、この四月の段階でクラスの担任が決まっていない、そういうところはたくさん全国にある、そういう状況に今あるわけです。その大きな原因は、教員の働き方が異常だということ、これが広く周知をされてしまった。これを変えない限り、教員になる人はこれから先も増えない。
だとすれば、きちんと調査して、そして、本当に効果があったのかなかったのかきちんと検証した上で、その上で新たな措置を講じていくということが必要な、その土台のところをきちんと調べもせずに、教育委員会の調査で十分だといったら、これは改善できなくなりますよ。
ことわざに、衆怒は犯し難く、専欲は成り難しという言葉があります。怒りというわけじゃないですけれども、実際に教員にならない、教職課程を経てもならない人が増えている、あるいは、なったとしても、特に若年層で退職をしていく、これが今の教員の置かれた状況なんですよ。それを、数字の上だけで、さっき言った教育委員会の調査、これは何でこんなにずれているのか、いまだに私は理解できませんけれども、その調査に基づいて改革が進展しているとか進展していないとか言えないというふうに思いますよ。
こうした点については、しっかり、やはりきちんとした勤務実態調査を行うように改めて申し上げたいというふうに思います。
それから、同じ附則三条ですけれども、その中に、法施行二年後に財源の確保の状況その他の事情を勘案することになっております。この条文の終わりは、必要な場合、教職調整率の変更も含めて措置を講じるというふうにしております。
これは一体どういう意味なんでしょうか。財政状況によっては、教職調整率の段階的な引上げを途中で断念をする、あるいは逆に引き下げる、そんな場合もあるということなんでしょうか。この点について確認をします。
望
望月禎#13
○望月政府参考人 附則の三条の規定の意味というものについてお尋ねがございました。
昨年十二月の財務大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行う、これを確実に行う、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけすることなく、令和七年度に五%として、以降確実に引き上げることと法律上明記をしてございます。
その合意に基づきまして、附則第三条では勤務条件の更なる改善についての検討を行うこととしているものでございまして、中間段階での確認を行った結果としまして、それ以降の教職調整額の引上げを行わないということは想定をしてございません。
この発言だけを見る →昨年十二月の財務大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行う、これを確実に行う、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけすることなく、令和七年度に五%として、以降確実に引き上げることと法律上明記をしてございます。
その合意に基づきまして、附則第三条では勤務条件の更なる改善についての検討を行うこととしているものでございまして、中間段階での確認を行った結果としまして、それ以降の教職調整額の引上げを行わないということは想定をしてございません。
吉
吉川元#14
○吉川(元)委員 今日はちょっともう時間が来てしまいました。本当は年末の文科、財務の大臣の合意についてお聞きをしたかったところでありますけれども、これについては、次回以降、また引き続き議論していきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
この発言だけを見る →以上で質問を終わります。
中
阿
阿部祐美子#16
○阿部(祐)委員 立憲民主党の阿部祐美子です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今、学校は、深刻な教員不足、長時間労働というマイナスのスパイラルの中にあり、いじめや不登校といった課題にも対応し切れない状態です。給特法改正の審議は、教師の力を十分に引き出すための環境整備に向けた重要な機会と捉え、しっかりと議論をさせていただきたいと思います。
初めに、現在の教員不足に至る近年の流れを確認したいと思います。
戦後の給特法、人確法などの変遷を経て、二〇〇〇年代初頭には、相次いで教員の処遇引下げが行われました。三位一体改革で、義務教育費国庫負担が二分の一から三分の一に引き下げられ、各都道府県にとっては教員給与負担が激増、総額裁量制も導入されたことで、急激に教員の非正規化が進みました。奨学金返還免除制度は、学部段階に続き大学院でも廃止され、人確法による教員給与の優遇は大幅縮小、そして教員免許更新制も人手不足に拍車をかけました。
私は、当時、学校の先生向けの専門新聞で記者をしておりましたが、教育界では、多くの識者が、十年後には教員のなり手がなくなる、そうした警鐘を鳴らしていたことを強く覚えております。しかし、その声は政治の波にのみ込まれ、今まさに教員不足が現実のものとなってしまいました。
大臣、当時の政策を振り返って、これをどう評価し、教訓として今後の政策に生かすのか、お答えください。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今、学校は、深刻な教員不足、長時間労働というマイナスのスパイラルの中にあり、いじめや不登校といった課題にも対応し切れない状態です。給特法改正の審議は、教師の力を十分に引き出すための環境整備に向けた重要な機会と捉え、しっかりと議論をさせていただきたいと思います。
初めに、現在の教員不足に至る近年の流れを確認したいと思います。
戦後の給特法、人確法などの変遷を経て、二〇〇〇年代初頭には、相次いで教員の処遇引下げが行われました。三位一体改革で、義務教育費国庫負担が二分の一から三分の一に引き下げられ、各都道府県にとっては教員給与負担が激増、総額裁量制も導入されたことで、急激に教員の非正規化が進みました。奨学金返還免除制度は、学部段階に続き大学院でも廃止され、人確法による教員給与の優遇は大幅縮小、そして教員免許更新制も人手不足に拍車をかけました。
私は、当時、学校の先生向けの専門新聞で記者をしておりましたが、教育界では、多くの識者が、十年後には教員のなり手がなくなる、そうした警鐘を鳴らしていたことを強く覚えております。しかし、その声は政治の波にのみ込まれ、今まさに教員不足が現実のものとなってしまいました。
大臣、当時の政策を振り返って、これをどう評価し、教訓として今後の政策に生かすのか、お答えください。
あ
あべ俊子#17
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
御指摘の平成十八年度における教員の給与に関わる国庫負担割合の引下げでございますが、政府全体で国と地方の役割分担等の見直しをしながら、いわゆる三位一体改革を踏まえた地方の裁量の拡大を図るものでございまして、教師の処遇が引き下げられたものではございません。
他方、平成二十年度以降におきましては、義務教育等教員特別手当につきまして、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえ引下げが行われたものと承知をしているところでございまして、文部科学省といたしましては、学校教育の成否は教師に懸かっているというふうに私もまさに考えておりまして、教師の魅力をしっかり向上させて、教師に優れた人材を確保することが重要だというふうに考えておりまして、今般、教師の処遇を改善するための法案を提案、提出させていただいております。
この発言だけを見る →御指摘の平成十八年度における教員の給与に関わる国庫負担割合の引下げでございますが、政府全体で国と地方の役割分担等の見直しをしながら、いわゆる三位一体改革を踏まえた地方の裁量の拡大を図るものでございまして、教師の処遇が引き下げられたものではございません。
他方、平成二十年度以降におきましては、義務教育等教員特別手当につきまして、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえ引下げが行われたものと承知をしているところでございまして、文部科学省といたしましては、学校教育の成否は教師に懸かっているというふうに私もまさに考えておりまして、教師の魅力をしっかり向上させて、教師に優れた人材を確保することが重要だというふうに考えておりまして、今般、教師の処遇を改善するための法案を提案、提出させていただいております。
阿
阿部祐美子#18
○阿部(祐)委員 理屈はいろいろあるわけですけれども、結局は教師の処遇を引き下げることになってしまった。それは当時から警鐘が鳴らされていたことであって、まさに、ある意味、考えれば分かることだったわけですよね。
過去のことを言ってもしようがない面もあるかもしれませんけれども、人口というのは唯一の予測できる未来です。だからこそ、政局に流されるのではなく、思慮深く、そして政策決定を行わなければいけない、でないと未来への負の遺産になるということを是非肝に銘じて今回の議論もしていただきたいと思います。
それでは、給特法改正案の具体的な内容について伺います。
まず、第八条において、各教育委員会が、業務量管理・健康確保措置計画を第七条に定める指針に即して策定することとしています。現在の指針は前回の給特法改正に伴って出されましたが、今回の改正に当たっても新たな大臣指針を出されるのでしょうか。そして、現行の指針にある在校等時間四十五時間を上限として掲げておりますけれども、今回の大臣合意に基づいて、五年間で三十時間程度という目標値を附則、あるいは少なくとも指針に明記すべきと考えますが、大臣のお考えを伺います。
この発言だけを見る →過去のことを言ってもしようがない面もあるかもしれませんけれども、人口というのは唯一の予測できる未来です。だからこそ、政局に流されるのではなく、思慮深く、そして政策決定を行わなければいけない、でないと未来への負の遺産になるということを是非肝に銘じて今回の議論もしていただきたいと思います。
それでは、給特法改正案の具体的な内容について伺います。
まず、第八条において、各教育委員会が、業務量管理・健康確保措置計画を第七条に定める指針に即して策定することとしています。現在の指針は前回の給特法改正に伴って出されましたが、今回の改正に当たっても新たな大臣指針を出されるのでしょうか。そして、現行の指針にある在校等時間四十五時間を上限として掲げておりますけれども、今回の大臣合意に基づいて、五年間で三十時間程度という目標値を附則、あるいは少なくとも指針に明記すべきと考えますが、大臣のお考えを伺います。
あ
あべ俊子#19
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
今回の法案におきましては、教育委員会に対して、指針に即しまして、業務量の管理、また健康確保の措置実施計画を策定することを義務づけるということとしておりまして、こうした中におきまして、今回の法案をお認めいただけましたら、各教育委員会におきまして着実に学校の働き方改革が進むよう、指針に改定を行う予定としているところでございます。
また、現時点におきましては、具体的に想定をさせていただいていますのは、各教育委員会におきまして教育職員の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例をお示しした上で、業務分担の見直し、また業務の精選を始めとする業務の適正化に関する観点、また、ストレスチェック、心の問題も含めた、実施を始めとする健康確保措置に関する観点などを指針におきまして分かりやすくお示しする予定でございます。
この発言だけを見る →今回の法案におきましては、教育委員会に対して、指針に即しまして、業務量の管理、また健康確保の措置実施計画を策定することを義務づけるということとしておりまして、こうした中におきまして、今回の法案をお認めいただけましたら、各教育委員会におきまして着実に学校の働き方改革が進むよう、指針に改定を行う予定としているところでございます。
また、現時点におきましては、具体的に想定をさせていただいていますのは、各教育委員会におきまして教育職員の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例をお示しした上で、業務分担の見直し、また業務の精選を始めとする業務の適正化に関する観点、また、ストレスチェック、心の問題も含めた、実施を始めとする健康確保措置に関する観点などを指針におきまして分かりやすくお示しする予定でございます。
阿
あ
阿
阿部祐美子#22
○阿部(祐)委員 三十時間という数字を明記することが一番分かりやすい指針になると思いますので、これは明記をしないと伝わらないと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
ところで、この業務量管理計画の策定は、前回の法改正後、全国の約三分の二の教育委員会で各々取り組んでおります。現場は既にぱつぱつに取り組んでいる、頑張っているところです。にもかかわらず、五年度になっても、在校等時間、先ほども吉川議員の議論であったように、いろいろと数字は出ておりますが、いずれにせよ、月四十五時間以上の教員は、教育委員会調査であってもまだ、小学校で二五%、中学校で四二%以上に達しています。
計画を作るだけでは、目標は達成をいたしません。そのことは既に実証済みです。これまでできなかった業務削減が、計画を法制化すれば可能になると考えているんでしょうか。その根拠は何か、教えてください。
この発言だけを見る →ところで、この業務量管理計画の策定は、前回の法改正後、全国の約三分の二の教育委員会で各々取り組んでおります。現場は既にぱつぱつに取り組んでいる、頑張っているところです。にもかかわらず、五年度になっても、在校等時間、先ほども吉川議員の議論であったように、いろいろと数字は出ておりますが、いずれにせよ、月四十五時間以上の教員は、教育委員会調査であってもまだ、小学校で二五%、中学校で四二%以上に達しています。
計画を作るだけでは、目標は達成をいたしません。そのことは既に実証済みです。これまでできなかった業務削減が、計画を法制化すれば可能になると考えているんでしょうか。その根拠は何か、教えてください。
望
望月禎#23
○望月政府参考人 学校や教師が担う業務の見直しの観点でございます。
これは、令和元年の改正のとき、文科大臣の指針を定めまして、上限指針として時間外在校等時間のいわゆる方針を示したわけでございます。それに基づきまして、各教育委員会におきましては、例えば学校徴収金の公会計化や職員の配置など、教育委員会が自ら実施する必要がある取組などを進めてはきてございますけれども、まだ、そうした業務の役割分担やあるいは業務の適正化という観点においては、今進行中の、道半ばであるというところもあるかと思ってございます。
そのため、今回、大臣の指針に即して、全ての教育委員会が計画を策定し、それを地域や保護者、あるいは首長部局も巻き込んで、全てのその地域の方々が分かるように見える化をして、皆で、地域全体で学校の働き方改革、学校の在り方というのを考えていくという、そういう仕組みづくり、きっかけにしたいと思ってございます。
そういう意味では、教育委員会が地域住民への丁寧な周知に努めるなど、積極的な役割を果たしていくということが更に必要になってくると考えてございまして、文部科学省といたしましては、毎年度、その取組状況をフォローアップするなど、対応してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →これは、令和元年の改正のとき、文科大臣の指針を定めまして、上限指針として時間外在校等時間のいわゆる方針を示したわけでございます。それに基づきまして、各教育委員会におきましては、例えば学校徴収金の公会計化や職員の配置など、教育委員会が自ら実施する必要がある取組などを進めてはきてございますけれども、まだ、そうした業務の役割分担やあるいは業務の適正化という観点においては、今進行中の、道半ばであるというところもあるかと思ってございます。
そのため、今回、大臣の指針に即して、全ての教育委員会が計画を策定し、それを地域や保護者、あるいは首長部局も巻き込んで、全てのその地域の方々が分かるように見える化をして、皆で、地域全体で学校の働き方改革、学校の在り方というのを考えていくという、そういう仕組みづくり、きっかけにしたいと思ってございます。
そういう意味では、教育委員会が地域住民への丁寧な周知に努めるなど、積極的な役割を果たしていくということが更に必要になってくると考えてございまして、文部科学省といたしましては、毎年度、その取組状況をフォローアップするなど、対応してまいりたいと考えてございます。
阿
阿部祐美子#24
○阿部(祐)委員 これまでも自主的に計画を多くの教育委員会で立てていて、計画が法制化して地域の人に見せればそれで業務が減るということは、それはあり得ないわけですね。計画というのは魔法の言葉ではありません。唱えただけで何かが変わるわけではありません。実際に業務の量を減らしていく、あるいは人を増やしていく、それをしなければ、一人当たりの業務量というのは絶対に減らないんです。
業務量削減に当たり、いわゆる三分類の視点は貴重だと思います。せっかく分類しても、例えば、必ずしも教師が担う必要がない業務とされても、ほかに担い手がいなければ、それが確保できなければ、結局教師がそれを担うことになってしまう、これは当然のことなんです。文科省が教員業務支援員や部活動指導員などの予算化を図っていることは承知しておりますが、全校配置には及びません。
また、教員業務支援員は、政令市では全自治体で配置されているものの、市区町村では八一%にとどまり、一二・五%では配置の予定もないと回答されているなど、自治体間で格差があります。この格差をどのように認識し、格差を埋めるには何が具体的に必要と考えているか、教えてください。
この発言だけを見る →業務量削減に当たり、いわゆる三分類の視点は貴重だと思います。せっかく分類しても、例えば、必ずしも教師が担う必要がない業務とされても、ほかに担い手がいなければ、それが確保できなければ、結局教師がそれを担うことになってしまう、これは当然のことなんです。文科省が教員業務支援員や部活動指導員などの予算化を図っていることは承知しておりますが、全校配置には及びません。
また、教員業務支援員は、政令市では全自治体で配置されているものの、市区町村では八一%にとどまり、一二・五%では配置の予定もないと回答されているなど、自治体間で格差があります。この格差をどのように認識し、格差を埋めるには何が具体的に必要と考えているか、教えてください。
あ
あべ俊子#25
○あべ国務大臣 学校、教師が担う業務に関わる三分類でございますが、私ども文科省が毎年度、教育委員会に対してやる調査結果におきましては、全体的に取組が進捗はしているのですが、委員がおっしゃるように、取組状況に差が見られるという課題があると私どもも認識しているところでございまして、こうした中で、今回の法改正におきましては、いわゆる全ての教育委員会に対して働き方改革の推進に関しての計画の策定と実施状況の公表を行っていくこととしておりまして、こうした取組を通じて、全ての教育委員会においての働き方改革の具体的な手だてとして、例えば、三分類に基づく業務の役割分担の見直し、また、精選、効率化の徹底の取組を進めていただくよう働きかけてまいります。
この発言だけを見る →阿
阿部祐美子#26
○阿部(祐)委員 若干御答弁がずれている感じがしますけれども、結局は、一人当たりの業務量を減らすには、人を増やすか、業務の総量を減らすかしかないわけですよ。そのためには人手と予算と知恵が必要です。分類するのは知恵ですけれども、人手や人材確保のための予算は絶対に必要です。
次に、第三条の調整額についても伺いたいと思います。
文科省は、昨年の概算要求では調整額一三%を要求しておりましたけれども、年末の大臣合意では、財政制度審議会の議論のとおり一〇%に抑えられ、しかも、何と毎年一%しか上がらないという形でまとまってしまいました。物価上昇率と比べても余りにしょぼい内容で、これでは意欲ある若い人たちを教職に引きつけることはできません。
なぜ財務省は問題解決を遠ざける方向に転換させたのか、それによるネガティブな効果を財務省はどのように考えているのか、教えてください。
この発言だけを見る →次に、第三条の調整額についても伺いたいと思います。
文科省は、昨年の概算要求では調整額一三%を要求しておりましたけれども、年末の大臣合意では、財政制度審議会の議論のとおり一〇%に抑えられ、しかも、何と毎年一%しか上がらないという形でまとまってしまいました。物価上昇率と比べても余りにしょぼい内容で、これでは意欲ある若い人たちを教職に引きつけることはできません。
なぜ財務省は問題解決を遠ざける方向に転換させたのか、それによるネガティブな効果を財務省はどのように考えているのか、教えてください。
東
東国幹#27
○東大臣政務官 教職調整額を含む教師の処遇改善については、骨太方針二〇二四等を踏まえて、学校の働き方改革と一体的に、かつ財源確保と併せて進めていくため、昨年末の大臣合意において、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げるということにしたところであります。
教職調整額以外にも、人事院勧告による給料の改善や手当の加算等を行うこととしているほか、今後、昨年末に大臣合意した学校の働き方改革を進めることを通じて、教師を取り巻く環境を整備することが重要と考えているところでございます。
この発言だけを見る →教職調整額以外にも、人事院勧告による給料の改善や手当の加算等を行うこととしているほか、今後、昨年末に大臣合意した学校の働き方改革を進めることを通じて、教師を取り巻く環境を整備することが重要と考えているところでございます。
阿
阿部祐美子#28
○阿部(祐)委員 余り直接的にお答えにならなかったと思いますけれども、骨太といいながら、こうやって教育の骨をどんどん細くして骨粗鬆症にしてしまっている、屋台骨をどんどん弱くしてしまっている。教育というのは最大の投資だと思っております。こうした形でどんどんと学校現場の力を弱くしていくというのは、日本の将来にとっても非常にネガティブな影響があると思っておりますので、是非、そこを踏まえて予算編成に当たって、編成と言ったらいいのかな、財務省も考えていただければと思います。
財政制度審議会の発想を色濃く反映した大臣合意は、同時に、在校等時間月二十時間の到達をめどに時間外手当への移行を匂わせていますけれども、児童生徒の在校時間から見ても、劇的に教員の定員並びに実員が増えなければ、二十時間は極めて遠い目標です。むしろ、残業隠しや、あるいは、時短ハラスメントという言葉も最近生まれておりますけれども、そうした状況の中で、現場に新しい負担を強いてしまうだけになってしまいます。
それよりも、早期の時間外手当への移行を念頭に、人事制度やあるいは人件費負担割合などを含めた検討と準備を速やかに始めるべきではないかと考えます。財務省並びに文科省に伺います。できればスケジュール感も含めて御答弁ください。
この発言だけを見る →財政制度審議会の発想を色濃く反映した大臣合意は、同時に、在校等時間月二十時間の到達をめどに時間外手当への移行を匂わせていますけれども、児童生徒の在校時間から見ても、劇的に教員の定員並びに実員が増えなければ、二十時間は極めて遠い目標です。むしろ、残業隠しや、あるいは、時短ハラスメントという言葉も最近生まれておりますけれども、そうした状況の中で、現場に新しい負担を強いてしまうだけになってしまいます。
それよりも、早期の時間外手当への移行を念頭に、人事制度やあるいは人件費負担割合などを含めた検討と準備を速やかに始めるべきではないかと考えます。財務省並びに文科省に伺います。できればスケジュール感も含めて御答弁ください。
望
望月禎#29
○望月政府参考人 今お尋ねの件、中央教育審議会の答申もしっかり踏まえた上での今回の予算折衝の中での文部科学大臣、財務大臣での合意、そして、それに基づく今回の法案の提出ということで、給特法は、教師の自発性や創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということから、そうした教師の職務の特殊性から、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給する、そういう仕組みにしてございます。
したがいまして、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みという観点で、今後の、将来の給特法や教職調整額の在り方ということについて、時間外在校等時間が月二十時間に達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うという大臣合意はございますけれども、今まさにこの法案において、教師の長時間勤務を地域全体でも、首長部局も関わって縮減し、働きやすさ、働きがいを確保しようという取組を今まさに進めてきている。そして、処遇の改善をしっかり行うということをまず行うということでございますので、将来的なそうした諸課題の整理を行うということについても、予断を持ってお答えすることは控えたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みという観点で、今後の、将来の給特法や教職調整額の在り方ということについて、時間外在校等時間が月二十時間に達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うという大臣合意はございますけれども、今まさにこの法案において、教師の長時間勤務を地域全体でも、首長部局も関わって縮減し、働きやすさ、働きがいを確保しようという取組を今まさに進めてきている。そして、処遇の改善をしっかり行うということをまず行うということでございますので、将来的なそうした諸課題の整理を行うということについても、予断を持ってお答えすることは控えたいというふうに考えているところでございます。