東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会

2025-05-13 衆議院 全161発言

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会議録情報#0
令和七年五月十三日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 金子 恭之君
   理事 古賀  篤君 理事 土屋 品子君
   理事 平沼正二郎君 理事 小熊 慎司君
   理事 近藤 和也君 理事 森山 浩行君
   理事 林  佑美君 理事 田中  健君
      上田 英俊君    尾崎 正直君
      鬼木  誠君    梶山 弘志君
      勝目  康君    加藤 竜祥君
      工藤 彰三君    小寺 裕雄君
      後藤 茂之君    小森 卓郎君
      田畑 裕明君    西田 昭二君
      根本 幸典君    松本 洋平君
      向山  淳君    簗  和生君
      吉田 真次君    阿久津幸彦君
      安藤じゅん子君    梅谷  守君
      岡島 一正君    金子 恵美君
      小宮山泰子君    齋藤 裕喜君
      竹内 千春君    馬場 雄基君
      福田 昭夫君    福森和歌子君
      柳沢  剛君    市村浩一郎君
      伊東 信久君    菊池大二郎君
      鳩山紀一郎君    中川 宏昌君
      西園 勝秀君    櫛渕 万里君
      堀川あきこ君    緒方林太郎君
      北神 圭朗君
    …………………………………
   国務大臣
   (経済財政政策担当)   赤澤 亮正君
   内閣府副大臣       瀬戸 隆一君
   内閣府副大臣       鳩山 二郎君
   復興副大臣        鈴木 憲和君
   国土交通副大臣      高橋 克法君
   政府参考人
   (内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長)    野崎 英司君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   高橋 謙司君
   政府参考人
   (内閣府休眠預金等活用担当室室長)        福田  毅君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
   政府参考人
   (農林水産省農産局農産政策部長)         山口潤一郎君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            岡田 智裕君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局次長)       玉原 雅史君
   政府参考人
   (観光庁審議官)     鈴木 貴典君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 飯田 博文君
   衆議院調査局第三特別調査室長           南  圭次君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
 辞任         補欠選任
  尾崎 正直君     向山  淳君
  小森 卓郎君     上田 英俊君
  西田 昭二君     勝目  康君
  根本 幸典君     吉田 真次君
  簗  和生君     加藤 竜祥君
  金子 恵美君     福森和歌子君
  柳沢  剛君     安藤じゅん子君
  杉本 和巳君     伊東 信久君
  北神 圭朗君     緒方林太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     小森 卓郎君
  勝目  康君     西田 昭二君
  加藤 竜祥君     簗  和生君
  向山  淳君     尾崎 正直君
  吉田 真次君     根本 幸典君
  安藤じゅん子君    柳沢  剛君
  福森和歌子君     金子 恵美君
  伊東 信久君     杉本 和巳君
  緒方林太郎君     北神 圭朗君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
     ――――◇―――――
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金子恭之#1
○金子委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長野崎英司君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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金子恭之#2
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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金子恭之#3
○金子委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小森卓郎君。
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小森卓郎#4
○小森委員 おはようございます。石川県金沢選出の、自由民主党、小森卓郎です。
 今日は、地域経済活性化支援機構、REVICと呼ばれますけれども、REVICの一部改正法案について質問をさせていただきます。
 早速質疑に入ります。よろしくお願いいたします。
 今回の法改正の眼目の一つが、時限組織であるREVICの業務などの期限を十五年延長するというものでございます。これまでREVICは三年あるいは五年経営期限延長を行ってきましたけれども、これに比べますと異例の長さかというふうに考えております。
 REVICの機能の一つに、被災地域の経済再建の支援を行う復興ファンドの運営がありまして、昨年の能登半島地震に関しましても、能登半島復興支援ファンドを立ち上げているところであります。
 今回、この能登半島復興支援ファンドの存続の期限が二〇四二年なので、それに対応できるようにREVICの期限を延長するということでありますけれども、この能登ファンドの存続期限がなぜ二〇四二年、発災後約二十年先でございますけれども、なぜ二〇四二年なのかについて、政府参考人からお願いいたします。
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野崎英司#5
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
 被災地域の復興に向けては、それぞれの地域の実情、事業者の支援ニーズを踏まえたなりわい再建支援を徹底することが極めて重要であると考えております。このため、REVICが国内の各地域において災害支援に取り組む際は、災害によって異なる被災地域の実情、事業者の支援ニーズにきめ細かく対応できるよう、大規模災害の都度、それぞれの地域の地元金融機関等と共同して復興ファンドを設立し、支援を行う場合が多くなっております。
 その上で、御指摘の能登半島地震復興支援ファンドでは、長期の再建期間を必要とする被災地域のニーズを踏まえ、事業再生計画については、平時では五年以内とされる支援期間を十五年以内と長期に設定することとし、ファンドの存続期限は、これをしっかりとカバーできるよう、最長令和二十四年五月までとしたものでございます。
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小森卓郎#6
○小森委員 ありがとうございます。
 能登半島地震の特性を踏まえて長期間としたという御答弁でありますけれども、能登半島地震、正直申し上げて、本当に災害の爪痕が深い地震であると感じております。半島だからなどという理由以前に、復旧に長い時間を必要とする大きな震災であったというふうに感じているところでございます。今回のように能登ファンドそしてまたREVICの期限が長いのは妥当だというふうに私考えておりまして、その間しっかりと被災地を支えていただきたいとお願いを申し上げます。
 なお、熊本の地震も含めまして、これまで復興ファンドはREVICの地域経済の活性化という目的の一環として設置をされてきましたけれども、今回の法改正で、新たにREVICの目的として、大規模災害地域の経済の再建、これが今回の改正の眼目のまた一つでありますけれども、適切な改正であるというふうに考えているところであります。
 復興ファンドの機能について伺います。
 復興ファンドは、これまでの債務を抱えてきた事業者の救済のため、東日本の発災後、東日本大震災が発災するまでは存在していなかったんですけれども、このときに多くの課題をクリアして新たに編み出された手法であると承知しておりまして、被災地域復興の切り札であるとも言われているものでございます。
 お尋ねします。
 復興ファンドがどのように被災事業者の支援に役立つのか、端的に御説明をお願いします。
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野崎英司#7
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
 被災事業者に対する金融面の支援を効果的に行う上では、民間金融機関とREVICが参画する復興ファンドがそれぞれの役割を果たしつつ密接に連携することが重要であると考えております。
 被災前からメインバンクとして被災事業者と取引を行ってきた民間金融機関においては、融資を中心とする資金繰りや設備資金の提供の面で引き続きメインバンクとして事業者に寄り添う役割が求められます。
 他方で、REVICにおきましては、被災事業者や、事業者に融資する複数の金融機関を含めた様々な地域の関係者と調整をしながら、事業者にとって最善の再建計画を策定し、必要なときには、単なる融資にとどまらず、出資、債務免除を伴う債権買取り、専門家派遣等を組み合わせ、被災事業者をハンズオンで支援するなど、民間金融機関等が単独では取り組み難い支援を一体的に提供する役割が求められております。
 引き続き、REVICがこうした機能を役立てながら、様々な地域の関係者と密接に連携し、効果的に支援を行うように促してまいりたいと考えております。
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小森卓郎#8
○小森委員 ありがとうございます。
 今答弁ありましたけれども、債権者が多数にわたったり、そしてまた、古い債務を抱えたままで新たに事業を再開しようとするとそこで新しいお金を入れなければいけないけれども、オールドマネーを、しっかり債務を免除してあげることもできるといったことがこのファンドの特徴であろうというふうに思うところでございます。
 能登ファンドは、今年の三月、発災後十四か月たった時点でありますけれども、第一号の支援が決定されたところでございます。
 熊本の地震におきましては、熊本ファンドそしてまた九州広域ファンドという二つのファンドが置かれまして、合計で三十七件、支援が実施されております。このうち、私の方で資料が入手できた熊本ファンドでは、全体の事案の半分強の事案が発災後一年から二年半の期間に集中して決定されている状況でございます。
 能登においても今後次々と支援が実施されることを期待しておりますけれども、爪痕の深い能登の災害の復旧に当たっては、これからの一、二年でどれだけの支援が実施されるかが、被災地の活気、そしてまた復興へと進む力を大きく左右するものでございます。
 赤澤大臣に、能登復興ファンドが被災地のためにしっかりと迅速に支援を行うように、激励の言葉をいただければと存じます。
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赤澤亮正#9
○赤澤国務大臣 小森議員におかれては、被災地域の復興のために馳知事始め関係者の皆様とともに日々奮闘されていることに心から敬意を払いたいと思います。
 委員御指摘のとおり、私としても、REVICや、REVICが参画する能登半島地震復興支援ファンドが、被災事業者支援の切り札の一つとして、地域の将来も見据えながらなりわい再建支援を効果的に行うことが極めて重要であると考えております。
 REVICは、これまでの取組を通じて、大規模災害に際して復興ファンドを運営をし被災地域のなりわい再建を支援してきた知見、経験を有しているとともに、地域中核企業の事業再生や地域の面的再生などについても知識経験を培ってきております。
 被災地域においては、地域を被災前よりも活性化し、持続可能とすべく、様々な課題を総合的に克服する創造的復興が求められておりますので、REVICがその知見、経験を最大限に生かし、地元金融機関を始め関係者と力を合わせ総力で、災害支援にとどまらない総合的な地域経済活性化支援に一体的に取り組んでいくこと、これが小森議員や馳知事始め関係者の方々の御尽力と相まって能登半島地震の被災地域の皆様の生活となりわいの一刻も早い再建につながることを、心から期待をしております。
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小森卓郎#10
○小森委員 REVICも最大限頑張るという大変力強い御答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
 被災事業者の中には、規模の大きい宿泊施設なども含まれております。まだファンドを使うかどうかも決まっているわけではありませんけれども、現在のファンドの規模、百億円でございますけれども、万一これで足りないということがもしあるようであれば、柔軟に積み増しを行うことも含めて対応をいただければと願っているものでございます。
 次の質問に移らさせていただきます。
 今のファンドの話にも関係し得るものでございますけれども、深刻さを増しております液状化被害からの復旧についてお尋ねをいたします。
 お手元に資料を配付しておりますけれども、これは昨日、赤澤大臣に対しまして石川県馳知事から、そしてまた先週金曜日には、石川県を訪れました自由民主党の小野寺政調に対して石川県から要望を行ったものでございます。
 御承知のとおり、能登半島地震におきましては、奥能登地方を中心に家屋の倒壊などの大被害が生じましたけれども、それに加えまして、かほく市や内灘町などで液状化による大きな被害が発生したところでございます。発災後十六か月以上経過しておりますけれども、どこまでが誰の土地であるのかを定める方法、この方法を検討するというのがこれからというような状況でございます。
 液状化による側方流動、土地が横にずれるという現象でありますけれども、一メートルから三メートルの横ずれ、最大で十四メートルの大規模な側方流動が広範に発生をしたところでございます。これはこれまでの災害で発生したことのないずれの大きさでありますけれども、これに対しては、これまで適用できたやり方では解決ができないとされているところでございます。今後、側方流動の規模を調べる地籍再調査を行うことになりますが、かほく市、内灘町合わせて百六十四ヘクタールもの地域で実施されます。調査に数年を要するという見込みのようでございます。
 ずれが少ない場合にはこの再調査の結果のみで境界が確定でき得る一方で、今回はずれが大きいので、この地籍再調査に加えて、更に数年を要するとされる別の手続を行わなければならない。そして、その具体的な手続が何であるかがまだ示されていないと先ほど申し上げたとおりでございます。地元の自治体は、途方に暮れているような状況でございます。
 国土交通省に、地籍再調査のみで解決せず、更に土地区画整理事業など別途の事業を行う必要があるということのようでございますけれども、なぜ現在そのような現状でありましょうか。また、今後プロジェクトチームを立ち上げていただけるとのことですが、いつからになるか、御答弁をお願いいたします。
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玉原雅史#11
○玉原政府参考人 お答えいたします。
 液状化による側方流動が発生した被災自治体におきまして、土地境界確定手法を検討するためには、まずは土地境界と現状のずれを把握する必要がございます。
 このため、各被災自治体に対し、土地境界と現況のずれを把握するための手法として地籍再調査を提案するとともに、土地境界に関する専門家を派遣し、地籍再調査の具体的な進め方や土地区画整理事業などの土地確定手法の説明を行ってきたところでございます。その結果、既に地籍再調査に着手した自治体も出てくるなど、地籍再調査の着手に向けた取組が現在進んでいるところでございます。
 このような状況を踏まえ、今年度は、地籍再調査の円滑な実施と土地境界確定手法の更なる検討を進めるためのプロジェクトチームを今月中に設置することとしております。
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小森卓郎#12
○小森委員 ありがとうございます。今月中に設置していただけるということで、大変心強く存じます。
 今日は法務省にも来ていただいておりますけれども、法務省にも、不動産登記制度を所管しておられますので、このプロジェクトチームの運営に是非とも積極的に御協力をいただければと思います。ちょっと時間の関係で御質問せず、大変申し訳ありません。
 いずれにしましても、このプロジェクトチームを早急に立ち上げまして、大至急検討を加速していただきたいと思います。
 この二か月くらいの間、こちらにいらっしゃる古賀議員、そしてまた平沼議員始め同僚の議員とともに、この問題について政府と議論をさせていただいてきておりますが、分かってきたことは、今回のような規模の側方流動、これは新しい現象でございまして、これまでのやり方を積み上げてそれをつないでも、早期の解決というのが非常に難しいということが分かってまいりました。例えば新たな立法をすることも含めまして、今回の状況に応じた新しい解決を創造しなければ出口がないのではないかという認識に私は至っているところでございます。
 この新たな解決方法をつくっていくことこそが行政の責任であり、そしてまた政治の責任であると考えておりますが、高橋副大臣の所感をお願いいたします。
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高橋克法#13
○高橋副大臣 国土交通省では、液状化による側方流動が発生した被災自治体に対しまして、昨年度から専門家を派遣をし、土地境界に関する助言などの支援を行っており、被災自治体では、現況とのずれを把握するための地籍再調査の着手に向けた準備などが現在進められております。
 これを踏まえまして、今年度は、国土交通省や法務省、石川県、被災自治体から構成されるプロジェクトチームによりまして、地籍再調査の円滑な実施と土地境界確定手法の検討を進めることとしております。
 土地境界確定手法の検討に当たりましては、過去の震災において用いられた手法の特徴や、今後、地籍再調査の実施により判明する現況とのずれなどを踏まえた上で、被災自治体に最も適した方法の検討を進めることが重要であると考えております。
 引き続き、被災自治体に寄り添って、関係省庁と緊密に連携しながら、被災自治体の土地境界の確定に向けてしっかりと支援をしてまいります。議員の御意見をしっかりと受け止めまして、現場に寄り添った対応に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上です。
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小森卓郎#14
○小森委員 副大臣、大変どうもありがとうございました。寄り添った対応をしていただけるということで、心強く感じているところでございます。
 大変込み入った制度でございまして、なかなか解決策を見つけるのが難しいんですけれども、だからこそ、政治の方でリーダーシップを取っていかなければならないものというふうに感じております。
 これは千人を超える方たちの未来が懸かっているものでございます。私考えるに、大事なことが二つあると思っております。一つは、時間がとにかく重要でございます。できるだけ短い年月で解決できる解決策を見つける必要があると思います。もう一つは、先の見通しを早く示していくということ、それによって町の将来を守ることだというふうに考えております。
 これから何年かかけて土地の境界は確定できたとしても、その間に、先行きが見えないことで気持ちが続かないことによって、町に人や家屋が戻らなかったというようなことを起こしてはならないと考えております。政治や行政の責任は極めて重いものがあると考えております。国交省、法務省の皆さんのお力をかりながら、新しい解決策を編み出していく政治の力が試されております。私たちも全力で立ち向かいますので、副大臣始め行政の方々もよろしくお願いを申し上げます。
 残り時間で、最後に復興応援割について質問をさせていただきます。
 能登半島地震発生後、北陸四県に補助金を交付いたしまして、昨年のゴールデンウィークの前後などに観光需要喚起のために行われたものでございます。石川県でも昨年五月から実施されましたけれども、能登地方では、宿泊施設などが復旧しておらず、取り残されてしまった格好でございました。そのため、当時、岸田総理は、能登地域を対象に、より手厚い補助率の復興応援割を実施すると約束をいただいているところであります。
 伺います。
 能登を対象とした復興応援割を実施する方針は石破内閣でも引き継がれておられますでしょうか。よろしくお願いします。
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高橋克法#15
○高橋副大臣 国土交通省では、能登半島地震による風評被害を早期に払拭するために、キャンセルにより失われた旅行需要を新たに喚起することを目的に、昨年、北陸応援割を実施したところです。
 他方、御指摘のありました能登地域については、最も被害が甚大でありまして、営業を再開できていない宿泊施設も多くある状況です。
 このため、国土交通省としては、能登地域を対象とした復興応援割について、被災地の復興状況を踏まえ、御地元の意見を伺いながら、必要な予算を確保しつつ、より手厚い旅行需要喚起策を行うことを具体的に検討してまいりたいと考えております。
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小森卓郎#16
○小森委員 ありがとうございます。予算を確保して、より手厚い支援をしていただけるということで、大変心強い答弁でございます。
 能登を対象とした復興応援割の実施、これをいつにするかというのは大変悩ましい問題であります。まだ営業再開ができていないところも多くありますし、そうしたところを孤独感を感じることのないようにしなければならないと思っておりますが、と同時に、前回やってから既に一年経過しております。余り時間が長過ぎますと、営業再開をしたところ、ここも元気がなくなってしまいますので、是非一度、復興応援割をどこかのタイミングでお願いしたい、そしてまた、その上で再度、残されたところに対してもお願いできればと存じます。
 最後に、短い答弁を副大臣によろしくお願いいたします。
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金子恭之#17
○金子委員長 高橋国土交通副大臣、簡潔にお願いいたします。
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高橋克法#18
○高橋副大臣 はい、分かりました。
 能登地域を対象とした復興応援割については、先ほど答弁をさせていただいたとおりでございます。先ほども言いましたが、より手厚い旅行需要喚起策を行うことを具体的に検討してまいりたいと思っています。
 現時点におきましては、御指摘のように、複数回実施することの是非を含めまして、能登地域を対象とした復興応援割に関する具体的な内容、時期についてはお答えをすることができない状況でありますが、いずれにしても、被害の甚大さ、早期の復旧復興の必要性を痛感しておりまして、生活、なりわいの再建に向けて、国土交通省を挙げて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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小森卓郎#19
○小森委員 ありがとうございました。
 全国の皆さんに、能登の復興の進んでいるところ、進んでいないところを共に見ていただくということは復興の加速に必ずつながると考えております。どうぞよろしくお願いします。
 どうもありがとうございました。
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金子恭之#20
○金子委員長 次に、竹内千春君。
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竹内千春#21
○竹内(千)委員 立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。
 今日は、REVIC法の改正についてお伺いをいたします。
 本法改正で、REVICは元々、事業再生支援、ファンドの運営、特定支援、再チャレンジ支援のことです、専門家派遣という四つの機能があり、既にこれまでもそれぞれの領域で災害復興支援を行ってきていると理解しています。
 その中で、本法改正で、大規模な災害を受けた地域の経済の再建というのを目的の一つとして明記をされているんですが、これを明記することによって具体的に何かが変わるのか、災害復興支援の全体に占める率を上げるとか、何かそういう具体的なことがあるのか、教えてください。
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野崎英司#22
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
 REVICは、地域経済の活性化という政策目的を達成するため法令に基づいて設立された組織であり、その目的や業務、支援対象についても法令に定められております。
 現行法におけるREVICの目的は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図るため、事業再生支援や地域経済活性化に資する事業活動の支援を行うこととされており、これまでREVICは、この地域経済の活性化ということを図るという目的の中で災害支援というのを実施してまいりました。
 しかしながら、近年、各地で自然災害が頻発する中、REVICによる復興ファンド等を通じた被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高まっております。
 こうした中、本法案は、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり支援基準を含め特段の配慮が求められることに鑑みた上で、法律に定められたREVICの目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置づけることとするものでございます。
 本法案の措置によりまして、将来にわたってREVICが自律的に被災事業者支援に取り組んでいくことが確保できるというふうに考えております。
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竹内千春#23
○竹内(千)委員 ありがとうございます。
 この大規模災害、今の答弁の中に自然災害が頻発する中でというようなお答えもあったんですけれども、大臣にちょっと確認をさせていただきたいんですが、この大規模災害という災害に、何か定義を想定されているのか。
 私もこの委員会でも質問させていただいたんですが、八潮市で発生した道路陥没事故など、下水道管の老朽化が原因ではないかと言われていますが、今後、このような老朽化したインフラを原因にした大規模な被害が生じることが想定されています。ここでは、災害というのは、自然災害に限らず、このような老朽化したインフラに起因する被害も含まれているという理解でよろしいか。
 特に、第一次国土強靱化実施中期計画、今年の四月一日の素案の中でも、八潮市道路陥没事故を例に挙げて、来るべき大規模災害という言葉を使って備える必要性をうたっていらっしゃいますので、ちょっとここを確認をさせてください。
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赤澤亮正#24
○赤澤国務大臣 本法案では、近年、各地で自然災害が頻発する中、REVICによる被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高まっており、また、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められていることを踏まえ、REVICの目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を位置づけることとしております。
 こうした趣旨に基づく改正であるため、新たに法文に規定する大規模な災害について、具体的な定義を設け、特定の規模又は特定の態様の災害に限って支援対象とするというようなことはしておりませんが、自然災害以外の災害によって被害を受けた事業者についても、事業者にニーズがあり、また、REVICが取り組む金融スキームによる支援が最適であるような場合にはREVICの支援対象になり得ると考えているというのが役所が書いてくれた答弁で、分かりづらいんですが、先生がお尋ねの、道路陥没のような災害も含まれるのかというのは、答えはイエスということでございます。
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竹内千春#25
○竹内(千)委員 明確な御答弁ありがとうございます。
 ちょっと先に、一つ質問を飛ばさせていただきますが、このREVICは当初より時限的な組織であるということで、その前身の企業再生支援機構、その当時を含めると、これまで四回、支援の決定期限の延長が行われてきて、今回は五回目の期限延長になるというふうに理解しています。ずっと期限が延長されてきた中で、業務の終了に向けて、どのような民間事業者への業務の引渡しを行っていくか、いわゆる出口戦略というのがあるのかということをちょっとお尋ねしたいんです。
 特に今回、災害支援というのを目的に入れたことで、能登半島の支援も切れ目なくできるようにということで期限も延長されるということなんですけれども、例えば南海トラフ等の大きな災害がこれから発生が危惧されている中、どういう状況になればREVICが役割を終えたものと判断されるのか、具体的にどのような基準でそれを判断するのか、あるいは、もう恒久的な組織に向かおうとしているのかとか、その辺の政府の御見解というかがございましたら教えてください。
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赤澤亮正#26
○赤澤国務大臣 REVICは地域経済の活性化を図るために事業再生支援等を行うことを目的としておりますが、一方で、事業再生支援は民間の取組の進展が期待される分野でございます。
 というので、これもちょっと分かりやすく言うと、民業圧迫とかいうことにならないように、REVICはそういう意味で控えめに時限組織とされてきた経緯があり、そういう分野で民間の取組が進展することを期待をしているということがベースにございます。
 その上で、こうした点を踏まえると、国内の各地域において、地域の特色や実情を踏まえながら、それぞれの地域の民間金融機関等が大規模災害時を含め自律的に事業者支援や地方創生に取り組んでいく環境が実現することを我々は期待をしており、それがすれば、REVICはその役割を終えるということが適当であるというふうに考えております。
 一方で、現時点においては、能登半島地震からの復興に向けた取組や、委員御指摘のとおりで、次なる大規模災害も見据えた被災事業者支援など、依然としてREVICによる主導的役割の発揮が求められる状況にあると考えております。
 その上で、本法案においては業務の期限の延長幅を十五年としているのは、能登半島地震の被災地域を能登半島地震復興支援ファンドを通じて切れ目なく支援できる年数であるほか、能登半島地震以外に、東日本大震災に際しての被災事業者の再生支援においても、平時の支援では五年以内とされる支援期間が十五年以内とされて、長期間を要していたことなどを踏まえたものでございます。
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竹内千春#27
○竹内(千)委員 ありがとうございます。
 あと、本法律案では、解散時の残余財産の取扱いについても改正が行われていますが、REVICが災害支援に積極的に貢献できるように、もし損失を生んだ場合には政府の出資がそれを吸収するというような改正がされていると思われます。
 しかし一方で、平成三十年四月の、会計検査院から出された、官民ファンドにおける業務運営の状況についての報告書では、国が法人に対して出資することにより取得した株式及び出資による権利は、国有財産とされており、適切な方法により管理する必要がある、官民ファンド運営法人及び所管府省庁においては、政府出資金の価値が著しく低下したり、回収できなかったりする事態が生ずることを回避するように適切に管理する必要があるというような指摘がなされています。
 先ほど四つREVICの機能があると言った中の、その中の一つのファンドの組成のところで、令和六年の三月三十一日時点の実績を見ますと、再生ファンドが百十三億円、活性化ファンド八百四十八億円、災害復興支援ファンドが二百八十四億円で、合計千二百四十六億円のうち、災害復興支援関係が二百八十四億円と、全体の四分の一以下となっています。
 災害にちゅうちょすることなく民間が支援できるようにということで損失を政府が先に吸収するということなんですが、REVIC全体の災害復興を取り扱う部分が少ないままでいけば、それ以外の部分で生んだ損失を、災害復興とは関係ない部分で生んだ損失も政府が吸収するということになると、政府出資を適切に管理するということと整合性が取れるのかなというちょっと疑問があるんですけれども、ここについてのお考えを教えていただけたらと思います。
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赤澤亮正#28
○赤澤国務大臣 委員御指摘のとおり、REVICが財産をきちっと適正に管理をしていくべきということは当然必要なことでございますが、一方で、本当に被災地に寄り添った支援をしていくという意味では、REVICの資産が、毀損という言い方がいいのか分かりませんけれども、そういう事態に至ることも全く否定はできないという中で、どうやってバランスを取っていくかということだと思っています。
 基本的な考え方を御説明をすると、これは、将来的に民間出資の損失を出しちゃいけないという思いで寄り添うという立場からすれば、少し、なかなか控えめな対応をした結果、災害支援が十分に行えない、あるいは、それをちゅうちょするような事態があるというのは望ましくないという意味での考え方でやっているところでありますので、これについて言えば、それ以外の分野についてはおのずとちょっと考え方も違うかもしれません。その辺もきちっと整理をしながら、財産を適正に管理していくという考え方で臨んでいくということだろうと理解をしております。
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竹内千春#29
○竹内(千)委員 政府出資金の適切な管理に努めていただきたいと思います。ありがとうございます。
 次に、済みません、ちょっと先ほど一つ質問を飛ばさせていただきましたが、時間の関係で、ちょっとテーマを変えまして、ペットとの避難の在り方、災害対策についてお伺いをしたいと思います。
 東日本大震災の際に、自宅に残され犠牲になったペットが多数報告されたり、飼い主からはぐれたペットが野生化したというようなことが問題になりました。ペットは、もう今、家族の一員と思われる方は多いと思います。私も、かつてペット、ミニチュアダックス、トーフというのを飼っていたんですけれども、もし自分が被災して、ペットを置いていかなければいけないとかという状況になったら、多少の危険を被ってでもやはり一緒にいようとするのが、多くの、今の、ペットを飼っている方たちの気持ちじゃないかと思います。
 それで、車の中でペットと過ごすとか、あるいは倒壊の危険があっても家にとどまるとかというようなことが多くされていて、それが結局、二次被害、ペットを助けようとしてまた被害に遭うとか、ペットのために残っている人を助けに行って被害に遭うとか、あるいは災害関連死につながるということで、このペットと災害対策、ここを考えるのは、もちろんペットの命だけでなく、人命を確保するということで、とても大事な話だと思っています。
 でも一方、例えば、避難所は当然限られたスペースで、動物にアレルギーがある方や、鳴き声、においの問題等、様々な問題がある。だからこそ、これから南海トラフ地震、首都直下型地震に限らず、様々な災害が起きてもおかしくないように、この平時の今こそ、ペットとどういうふうに避難すべきか備えておくことが大事だと思っています。
 今日、環境省の方にも来ていただいていますが、ガイドラインで、ペットと一緒に避難するには同行避難が原則だというふうに書かれていますが、ただ、避難所でのペットの在り方は基本的に自治体に任せているというふうに理解をしています。この同行避難の理解、同行避難と同伴避難、この意味が曖昧で、間違って理解しているような方が私は多いように感じていますので、ちょっと改めて環境省の方に、災害発生時におけるペットとの避難について、どういった避難行動を推奨しているのか、また、それをどのように周知をされているのか、聞かせてください。
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