寺本廣作 に関する国会発言
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○委員長(久保等君) ただいまより社会労働委員会を開きます。 委員の異動を報告いたします。 八月十六日付をもって、高野一夫君が辞任し、その補欠として大野木秀次郎君が選任されました。 八月十八日付をもって、草葉隆圓君が辞任し、その補欠として泉山三六君が選任されました。 八月二十五日付をもって、鈴木万平君、斎藤昇君が辞任され、その補欠として谷口弥三郎君、寺本廣作君が選任されました。 八月二十六日付をもって、横山フク君、泉
○議長(松野鶴平君) この際、お諮りいたします。 地方行政委員長小林武治君、法務委員長青山正一君、外務委員長寺本廣作君、農林水産委員長重政庸徳君、逓信委員長宮田重文君、予算委員長泉山三六君、決算委員長高野一夫君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久保等君) 委員の異動を報告いたします。六月九日付をもって松澤靖介君が辞任し、その補欠として久保等君が選任されました。六月十日付をもって斎藤昇君、寺本廣作君、阿具根登君及び坂本昭君が辞任し、その補欠として紅露みつ君、榊原亨君、松澤靖介君及び木下友敬君が選任されました。 —————————————
○委員長(阿具根登君) ただいまより委員会を開きます。 委員の異動を報告いたします。十月三十一日付をもって寺本廣作君が辞任され、その補欠として有馬英二君が選任せられました。
○委員長(亀田得治君) 委員の変更について御報告いたします。 十一月十六日付をもちまして、大谷藤之助君が辞任され、その補欠として西岡ハル君が選任されました。同じく十九日付をもちまして、寺本廣作君が辞任され、その補欠として高野一夫君が選任されました。 —————————————
○寺本廣作君 先ほどから、議長の衆議院に対する申し入れが国会法、参議院規則等何らかの法規上の根拠があるかどうか、法規上の根拠がないのに議長が公人として行動されたのはどうか、こういう点に法律問題として主として質疑が行われておるようでありますが、私どももこの点は研究して行きたいと思いますので、事務当局にその先例、その他を伺いたい。と申しますのは、議長は、日常私どもの見るところでは、国会法にも産議院規則にもないことで、外部に向って公人として祝
○委員長(小柳牧衞君) ただいまから開会いたします。 委員の変更について御通知申し上げます。 四月五日、小笠原二三男君が辞任せられまして、その補欠に松浦清一君が選任せられました。四月の六日、青柳秀夫君及び寺本廣作君が辞任せらホまして、その補欠に長島銀藏君及び植竹春彦君が選任せられました。 ―――――――――――――
○参事(宮坂完孝君) 自由民主党から、理事に剱木亨弘君、寺本広作君が推薦されております。また議院運営小委員に木島虎藏君、寺本広作君、高野一夫君、誉田重文君が推薦されております。同予備員に石井桂君、佐藤清一郎君が推薦されております。また庶務関係小委員に寺本廣作君、宮田重文君が推薦されております。
○参事(海保勇三君) 過般の理事会において常任委員の各派割当変更の調整を行いました結果の分がありますことを前もって申し上げておきます。 自由民主党から、内閣委員の宮田重文君、同じく中川以良君、同じく松原一彦君、同じく三好英之君。 地方行政委員の伊能繁次郎君、同じく深川タマエ君、同じく西田隆男君。 法務委員の剱木亨弘君、同じく佐野廣君。 外務委員の遠藤柳作君、同じく大谷賛雄君、同じく草葉隆圓君、同じく吉野信次君。 大蔵
○説明員(寺本廣作君) 基地周辺の学校での騒音防止問題、これはまあ最も解決に困難を感じておる問題でございます。御指摘の通り今までは騒音防止施設を装置をするということに主力を注いで参りました。お言葉ではございましたが、防止設備をしたところはある程度効果はあると思います。ただ空気が非常に汚染される、夏の間は非常に温度が高くなって耐えられぬ、それでせっかくの防止設備が使えぬというような点は御指摘の通りの事態が起っておると思います。今のところ騒
○説明員(寺本廣作君) 第一に御指摘になりました、他の行政機関に対して教育の立場を十分に守るように主張し、連絡をするように、これは御指摘の通りぜひ一つ私どもとしても心がけて務めて参りたいと思います。 それから学校の建物、場所、教育の環境をよくするようにというお話がございました。幸い今年から二部教授、三部教授というような都市の不正常授業の解消をするための建築に対する助成金も本年度から出るようになりましたし、東京都などでもこの点はずいぶ
○説明員(寺本廣作君) お話のような御趣旨に従いまして、十分研究したいと存じます。
○説明員(寺本廣作君) ただいま御指摘になりました文部省設置法の規定、御存じのように設置法では権限を付与するというよりも、各実体法規にある権限をそこへ並べている、個々の実体法規で権限を与えているのを並べているという書き方だろうと思います。それで教育委員会法などにも助言、勧告のことは入れてございます。指導なり、指揮、命令なりの問題になりますと、それぞれ実体法規で文部省に権限を付与している、これに指導権なり指揮権なり命令権なりがあろうかと思
○説明員(寺本廣作君) 御指摘のように、映画の青少年に与える影響は非常に深刻なものがございますので、文部省としても映画の問題については十分関心を払っております。国内の映画につきましては業者の自主的な申し合せによりまして、映画倫理化委員会というものがございまして、子供に見せるのは好ましくない映画というものについては、この四月から各映画館の切符売場で成人向きという札を出すことになっております。その際に、この映画は十六才でありましたが、十六才
○説明員(寺本廣作君) 先ほど中山委員に対する私のお答え不十分であったかと思うので、補わしていただきたいと思います。御指摘のような誤解が起る点はできるだけこれは訂正しておかなければならぬと思います。私が申し上げましたのは、被用者の、雇われておる者の業務行為に関する違法行為があった場合に、それによって損害をこうむった者が雇用者に対して求償する場合の一般論を申し上げたわけでございまして、雇用者が賠償責任があることによって、違法行為をやったそ
○説明員(寺本廣作君) 教職員の非行事件について、具体的に文部省からそういう指示をするというようなことはいたしておりません。ただいまのところ先ほど申しました通り、教職員の身分を扱っておられますのは学校の設置者でありまして、特に全国的に非常にそういう傾向が起って、文部省として全国的に問題を処理しなければならぬというような事態でありますれば、文部省から地方に対して、地方の教育委員会に対して助言勧告をするという措置をとっておりますが、ただいま
○説明員(寺本廣作君) 私も新聞で見た程度で、報告をくわしく受けておりません。学校の教師の体罰事件というのは、戦後は非常に減っているというふうに報告を受けております。ただ例外的にただいま御指摘になったような事実があることは非常に遺憾なことだと考えております。事件の直接の責任者といいますか、損害賠償事件でありますれば、被告になりますのは公立学校か、市町村であります場合には市町村が補償の当事者になろうと思います。学校の設備、教師その他の管理
○説明員(寺本廣作君) お答えをいたします。一般論として子供が裁判所の証人台に立たされるというようなことは、原告であります検察側の要求によってなされます場合でも、被告側の教師の申請に基いてなされるような場合でも、それだけでも相当な圧迫感を子供に与えて、非常な不安の念を起こさせがちでございますので、教育的に見てよい影響を与えるはずはないと思います。従って関係者は子供を証人台に立たせなければならぬような事態になることを努めて避けてほしいと思