武岡憲一 に関する国会発言
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○政府委員(大石八治君) 地方財政審議会委員久保田義麿君は五月十三日辞任いたしましたので、その後任として岡本茂君を八月十四日付で任命し、また、同委員である新居善太郎、今吉敏雄、岡本茂、鈴木武雄、武岡憲一の五君が十月十二日任期満了となりましたが、十月二十八日付で新居、岡本、武岡の三君を再任し、新たに宮内彌君、高木壽一君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○議長(重宗雄三君) この際、国家公務員等の任命に関する件につきおはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に武田榮一君を、 宇宙開発委員会委員に網島毅君を、 中央公害審査委員会委員長に小澤文雄君を、同委員に五十嵐義明君、金澤良雄君、五島貞次君、田中康民君、藤崎辰夫君を、 公正取引委員会委員に高橋勝好君、橋本徳男君を、 国家公安委員会委員に藤井丙午君を、 社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、 漁港審議会委
○議長(船田中君) おはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に武田榮一君を、宇宙開発委員会委員に網島毅君を、中央公害審査委員会委員長に小澤文雄君を、同委員会委員に五十嵐義明君、金澤良雄君、五島貞次君、田中康民君及び藤崎辰夫君を、公正取引委員会委員に高橋勝好君及び橋本徳男君を、国家公安委員会委員に藤井丙午君を、社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、漁港審議会委員に家坂孝平君、黒田静夫君、高木淳君、林眞治君、伊藤由松君、宮原九一君
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、国家公務員等の任命に関する件。 内閣から、国家公安委員会委員に名川保男君を、 社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、 日本放送協会経営委員会委員に、網島毅君、伊藤佐十郎君、鈴木信雄君、藤田三郎君を、 公共企業体等労働委員会委員に隅谷三喜男君を、 地方財政審議会委員に、新居善太郎君、今吉敏雄君、久保田義麿君、鈴木武雄君、武岡憲一君を任命したことについて、
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に山下元利君を指名いたします。 なお、その職務を行なう順序は第一順位といたします。 次に、裁判官訴追委員に田中伊三次君を指名いたします。 次に、検察官適格審査会委員に山手滿男君を指名いたします。 また、上村千一郎君を山手滿男君の予備委員に指名いたします。 次に、中国地方開発審議会委員に
○政府委員(細田吉藏君) 昭和三十九年十月十三日付をもって任命した地方財政審議会委員新居善太郎、遠山信一郎、鈴木武雄、今吉敏雄及び武岡憲一の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、新居善太郎、鈴木武雄、今吉敏雄及び武岡憲一の四君については引き続き、また遠山信一郎君の後任としては久保田義麿君をそれぞれ十月十三日付をもって任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしまし
○副議長(重政庸徳君) 日程第九、地方財政審議会委員の任命に関する件を議題といたします。 内閣から、自治省設置法第十五条第六項の規定により、新居善太郎君、今吉敏雄君、鈴木武雄君、武岡憲一君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を求めてまいりました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 日程第十三ないし第二十につきおはかりいたします。 内閣から、検察官に山崎高君、公正取引委員会委員に崎谷武男君、公安審査委員会委員長に正木亮君、同委員会委員に大山菊治君、櫻田武君、山名義鶴君、社会保険審査会委員に渡辺治生君、運輸審議会委員に相良千明君、日本放送協会経営委員会委員に伊藤佐十郎、岡田禎子君、濱田成徳君、松坂佐一君、労働保険審査会委員に四方陽之助君、地方財政審議会委員に新居善太郎君、今吉敏雄君、鈴木武雄君
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、地方財政審議会委員に新居善太郎君、今吉敏雄君、鈴木武雄君、武岡憲一君及び遠山信一郎君の五君を任命したことにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(高橋禎一君) 地方財政審議会委員児玉政介、武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、翌日付で武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の四君を再任し、児玉政介君の後任として新居善太郎君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。 五君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じます。いずれも地
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、地方財政審議会委員に武岡憲一君を任命したことにつき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(金子岩三君) 地方財政審査会委員荻田保君は七月十五日辞任をいたしましたが、同日付をもってその後任に武岡憲一君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じます。地方自治についてすぐれた識見を有する者であり、また先任の委員と同様、自治省設置法第十五条第六項の規定により全国市長会及び全国市議
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 内閣から、自治省設置法第十五条第六項の規定により、武岡憲一君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) おはかりいたすことがあります。 内閣から、原子力委員会委員に有沢広巳君及び駒形作次君を、公正取引委員会委員に菊池淳一君を、中央更生保護審査会委員に大塚今比古君及び松岡武四郎君を、公安審査委員会委員長に正木亮君を、同委員会委員に大山菊治君を、運輸審議会委員に谷村唯一郎君を、日本放送協会経営委員会委員に今井道雄君、靱勉君、七里義雄君及び松田恒次君を、労働保険審査会委員に加藤光徳君及び四方陽之助君を、地方財政審議会委
○佐々木委員長 次に、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同委員に、武岡憲一君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 本件は、これに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) また、内閣から、地方財政審議会委員に武岡憲一君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(武岡憲一君) そのとおりだと思うわけでございます。
○政府委員(武岡憲一君) 法律的な措置がどのような形でとられるかということまでは、実は私といたしましてお答えする筋じゃないかと思いますが、法律によってきめられた使命が終わったわけでございますので、これでまあ仕事が終わったと、したがって、かりに来年度一ぱい、三十九年三月まで存置すればあとよろしいというような状態になれば、あるいは政府のほうからでも、国会のほうにその廃止についての御相談をするというようなことになろうかと思うのでございますが、
○政府委員(武岡憲一君) はい。
○政府委員(武岡憲一君) 法第二条に調査会の任務が規定してあるわけでありますので、これに従って、報告を出しますれば、調査会としての使命は終わるわけでございます。ただあと事務的に残務処理というようなものもございますので、かりに十二月なら十二月に報告書が出ましても、そのとたんに調査会は要らぬというわけのものでもないかと思うのでございます。あと事務処理等の関係もございますので、私どもだけの考えでございますが、少なくとも来年度一ぱいくらいは、十