金井元彦 に関する国会発言
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○委員長(上條勝久君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 去る二十二日、和田静夫君が委員を辞任され、その補欠として小谷守君が選任されました。 また、去る二十三日、藤井孝男君及び梶原清君が委員を辞任され、その補欠として金井元彦君及び斎藤十朗君が選任されました。 また、昨二十六日、後藤正夫君及び杉山令肇君が委員を辞任され、その補欠として江島淳君及び岩崎純三君が選任されました
○委員長(上條勝久君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨二十一日、田代由紀男君及び関口恵造君が委員を辞任され、その補欠として杉山令肇君及び斎藤十朗君が選任されました。 また、本日、金井元彦君及び斎藤十朗君が委員を辞任され、その補欠として藤井孝男君及び梶原清君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(上條勝久君) 次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 金井元彦君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(宮尾盤君) もちろんそういうケースもあり得ると思います。あり得ると思いますが、先ほども申し上げましたように、その場合でも、身分は原則として当該市町村に属しておるわけですから、そこだけに限定をされた場合には非常に再任用のケースが限定されてしまうと、そういうことでこのような措置をしておるわけでございます。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕
○本岡昭次君 地公法の第二十八条の三に退職の特例があるんですが、それとあわせて二十八条の四、ここに再任用があります。それぞれの項に書かれてある「職員」並びに「退職した者」とあるんですが、その対象は、公立学校に働く教職員すべてが該当をするのですか、どうですか。この「職員」あるいは「退職した者」とある事柄に関して。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕
○説明員(西崎清久君) 先生御指摘の資料は、文部省で出しておるものでございますが、いまちょっと手元にございませんので、すぐ取り寄せて照らし合わさしていただきますが、先ほど私が申し上げました数字は、私どもとしては間違いない数字で持っておるわけでございまして、一万三千八百二十二名のうち、女子が六千三十五人、そして四三・七%、これは事務職員も含めた数字なんでございます。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕 一万三千八百二十二人という
○政府委員(宮尾盤君) 今回の法案におきまして、定年制度の定めをどういうふうにしているかでございますが、基本的な枠組みと基本的な事項についてはもちろん法律で決めることにしているわけでございます。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕 ただ、具体的な年齢とかあるいはその他勤務延長なり再任用等の具体的な実施事項にわたる部分につきましてはそれぞれの地方団体の条例で定めると、こういうふうにいたしております。もちろん、定年年齢について全く
○政府委員(宮尾盤君) どういう職種があるかということについては、これはそう一般的に再任用の制度を設けて、定年退職者をたくさんそこに再任用していくと、こういう仕組みを考えておるものではありません。ここにもありますように、特定の能力、経験を持った人に限って、再任用した場合に公務能率の向上、公務の能率的運営に資すると、こういう場合に限って行うわけでございます。 そこで、どういうケースについてといいますか、どういう職種といいますか、職場に
○佐藤三吾君 どうも釈然としませんから、この問題は留保しておきます。 再任用の問題で今度は聞いていきたいと思います。 二十八条の四の再任用の規定を設けた理由は、さっき抽象的にございましたが、具体的にはどういうことですか。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕
○政府委員(宮尾盤君) 退職勧奨制度がどういうふうに機能しているかという点では、いま申し上げたような状況でありまして、そういう意味で人事の新陳代謝というものを促進をしまして、組織の活力というものを維持をしていく、効率的な行政を行っていくという意味からしますと、定年制度というものをしくことは望ましいわけでございます。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕 そこで、ただその場合に、現在の勧奨退職制度でも応諾率のいいところではほうっ
○政府委員(宮尾盤君) 退職勧奨制度がどんな状況になっているかということでございますが、 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕 これは、全団体をなべてながめてみた場合に一応機能をしておるというふうに考えておるわけでございます。ただ、三千余の団体がございますので、それを個別に見ますと、個々の団体の中では非常に応諾率が悪いというような団体もある程度見受けられるわけでございまして、そういう意味では、この退職勧奨制度というのは、一つ一つ
○佐藤三吾君 そんなのはへ理屈だよ、あんた。公務員法で法律上どうなのかという議論をしたときに、まあ現実に五十七歳や八歳のところもありましょう。しかし、あなたの言ったことを今度は逆に言えば、六十五歳のところもあるでしょう。六十歳のところもあるでしょうし、六十二歳もあるでしょう。そういうところの問題をとらえて身分保障になるんだという論理は、これは私はイカサマもいいところだろうと思うんですね。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕
○政府委員(宮尾盤君) 定年制度を設けるということ自体は、その定年による退職ということは現行法の解釈としてないわけでございますし、 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕 そういうものをたとえば条例で措置をするということもできないと、こういうことになっておるわけでございますから、今回法律の改正によりまして定年制度を導入をするということ自体は、それは分限条項がそれだけふえると、こういう意味合いになることは確かでございます。ただ、その
○志苫裕君 ですから、問題は二つあって、いまの前段の方の話は、交付税という仕組み上、ある程度これは抽象的な数字ですから、交付税そのものは。ですから、ある団体は実際に共済へ納める余裕がよけいある、あるいはある団体は少ない。交付税で見込まれた額の方が少なくて持ち出す方がよけいだと、こういう問題があります。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕 交付税は何に使ってもいいわけですから、よけいに来たら橋の一本も、そっちの方へ回すことも可能
○志苫裕君 そのように大臣の答弁を了承いたして、せっかく努力をお願いします。 その次は、例の追加費用の問題ですが、いわゆる追加費用の過不足の問題が非常に問題になるわけですが、これはどうして生ずるんでしょうね。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕
○政府委員(宮尾盤君) ただいまの法案の経緯もございますので少し御説明をさせていただきたいと思いますが、五月にそういういろいろな、厚生年金法の改正をめぐる御議論があったということは、そういうことだろうと思います。ただ、これは先生も御承知のように、共済関係の法案と厚生年金法の改正法案はいずれも通常国会で成立を見ずに終わりまして、同じ内容の法案で臨時国会に再提出をされたわけでございます。ですから私どもといたしましては、臨時国会に再提出をした
○佐藤三吾君 たとえば私が去年ですか取り上げた高知の、年金受給の両親、六十五歳以上の人ですよね、それが結果的に七十万にひっかかっちゃって、年金は上がっていくものですから、したがって扶養家族から外されて、国民健康保険ですか、ということになるということで大変問題があって、たしかこの委員会で取り上げたと思うんですけれども、そういった方々は今度はこういう新制度になって救済になるわけですね。そうなればこれらの方々については当然これはさかのぼってま
○参考人(高寄昇三君) 御紹介いただきました関西学院大学の高寄でございます。 地方交付税法の改正についての私見と、あと、地方財政全般についての意見を述べたいと思います。 このたびの地方交付税法の改正ですけれども、これは五十年来引き続いておりまして、総額においては一応保障されたということですけれども、交付税法の不足金額を補てんする方法としては、かなり問題があるのではないかということです。 〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕
○美濃部亮吉君 あなたのおっしゃることはぼくは間違っていると思うんだ。法人税がたくさんあるといっても、法人税は東京都に非常に不利に分割されているんですよ。 〔理事金井元彦君退席、委員長着席〕 それは、東京都に本社がありましょう。そうしてそこで働いている人数を基準にして分割されているんだ。それは本社に働いている人は工場に働いている人よりも少ないことは当然ですよ。これはぼくがいる間にそうなったんだ。そうして法人税が非常に減ったんで
○政府委員(土屋佳照君) いろいろおっしゃいました意味はよくわかるわけでございますが、都民一人当たりの税が高い、しかし還元されるのは低いというのは、それはもう事実そのとおりでございまして、また、そういう仕組みになっていると言ってもいいと思うのでございますが、都民一人当たりの租税負担額が高いのは、もう申し上げるまでもなく、主として東京都に所在しております法人企業と、特に中枢管理機能を持ったところがたくさんあるわけでございます。そのために法