長野士郎 に関する国会発言
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○佐藤(観)委員 私は、大臣の言われるとおりだと思います。つまり、ディスクロージャーするにしても、一般の人にディスクロージャーするのと、地方公共団体と指定金融機関だからという特別な関係でその中の個々をディスクロージャーするということは、やはりこれは秘密事項等を開示することになるわけで、これはできない。 だから、今、林審議官が言われたように、一般論として、今までは指定金融機関に大体任せておけば心配なくよかったわけでありますが、ペイオフ
○参考人(市橋克哉君) 名古屋大学の市橋です。よろしくお願いします。 現在、この国会に提出されております地方分権一括法案について、大学で行政法を担当している者として少しお話をさせていただきたいと思います。 まず、この地方分権一括法案の中で最も大きな改正点は、既に三人の参考人の方々からお話がありますように、機関委任事務制度が廃止されたということです。これは地方自治の発展を願う人々の長年の要求でした。私もこの点で画期的なことだと考え
○白藤参考人 現行法の内閣総理大臣の措置要求に関してなんですが、自治省もそうですし、長野士郎コンメンタールといって日本で一番定評のある地方自治法のコンメンタールにおいても、非権力的関与の一態様というふうに言って、私たちもそういうふうに了解しております。 ただ、これまでの国と地方公共団体との関係でどこまで法的義務があるかないかというのはむなしい話で、実際に、それでは法律上どのような形で、義務なら義務、あるいはそれに従うことが明示されて
○春名委員 それでは、昭和三十一年の第二十四回国会でこの総理の是正措置要求というのが加わったんですね。自治法が最初できたときには、こういう総理大臣の是正措置要求自身なかったんです。それで、改正のときにこれができたんです。そのとき、できるときにも大変な議論になりまして、これは、地方自治という本旨からいって、こういうものを入れていいのかどうか、大変なことじゃないか、国家的な監督権になりはしないか、そういう論議がされたのです。 そして、当
○正森分科員 今の答弁は非常におかしい。事実に合致しないのじゃないですか。 その管理運営の仕方で変わってくると言いますが、例えば岡山県にでも広島県にでもいっぱいありますが、例えば体育館をつくる、そのほかのいろいろな施設をつくって、建物は県がつくっておるけれども、その管理運営は地元の市町村がやるというような例はいっぱいありますよ。そういう場合には、これは公用財産だということは自明の理になっております。だから、管理運営で違ってくるという
○吉岡吉典君 そうなっていないんですよ。拒否することも予定しているんですよ。だから、拒否しても拒否しなくてもいいものがなぜ機関委任事務かというのが私の質問です。あなたは私の質問に答えないで長々お答えになりました。つまり、その事務の性質がどういうものかということです。それはまあ置きましょう。 元自治省事務次官の長野士郎氏が、「逐条地方自治法」という本で、土地収用法が第二十四条、第二十六条の二、第二十七条、第三十四条の四、第四十二条、第
○諸井参考人 ただいま御紹介をいただきました地方分権推進委員会委員長の諸井でございます。お隣は堀江委員長代理でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、地方分権推進委員会の審議状況等について説明をする機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。お指図に従いまして、座って説明をさせでいただきます。 それでは、まず当委員会の発足からこれまでの主な審議経緯及び今後の予定につきまして御説明をいたします。 当
○神谷信之助君 ところが、この財団法人の方は、この表にありますように、実際に仕事をするわけではない。理事長は長野士郎知事さんで理事はチボリ・ジャパンの役員、理事会といっても二人だけですよ。それに県が六千万円、それからチボリ・ジャパンが四千万円、いわゆる五〇%以上公共団体が出資している形をつくって岡山市からの土地を借りるというそういう条件をつくっている。実際に本当にやるのはその下のチボリ・ジャパン株式会社。これは現在のところ出資は県が一〇
○日野委員 個人的に名前を挙げてみましょうか。宮城県、伊藤宗一郎さん、栃木県、渡辺美智雄、埼玉、三ッ林弥太郎、東京、石川要三、山梨、金丸信、長野、この方だけはちょっと挙げるのはどうかと思いますが、小坂善太郎さんですな。それから静岡、足立篤郎、石川、嶋崎均、愛知、丹羽兵助、兵庫、梶木又三、奈良、奥野誠亮、鳥取、小林国司、岡山、長野士郎、広島、藤田正明、山口、吹田さんという方ですね。こういうようにずっと県土連の会長さんを国会議員がやっている
○和田静夫君 将来の生活設計やその他についてはいろいろのことを考えるから、職員の側も、あるいは良識的な理事者の側も、全部考えながら勧奨制度その他というものをちゃんとつくり上げて自発的に運営してきているんですよ。何も法制化をする理由には一つもならないんで……。 一番問題は、私は先日も申しましたけれども、一九八〇年代後半、それから二十一世紀に向かっての展望を全然欠いておいて、そして法律でもって定年制をつくってくる。その展望の部分について
○和田静夫君 さっき公務員部長お答えがあったんですが、もう少し地方行政委員会としての自主性を持った論議をしたいと思うんですよ。なぜならば、長い論議の経過というのは、振り返ってみますと、たとえば長野士郎行政局長はもう一貫して自治を強調されていたわけです、前の論議のときには。自治を徹底的に強調されていた。ところがその自治が全部飛んでしまった答弁というものを自治省の側からもらおうなんということは私は予想もしないのでありまして、特に今回の法律案
○和田静夫君 行政局長、呼び返す意思はなかったんですけれども、結果的に、ちょっと調べてみますと、前の公務員部長官尾さんが明確に、地方公務員法を制定した当時のいろいろな資料から見まして、先ほど申しましたように云々と、こうなっているわけです。したがって私は、鈴木都知事の参考人の出席も求めていますけれども、やっぱり厳然として資料は資料として存在をする。それは有形のものであるか無形のものであるかということを含んで私は言っているのでありまして、八
○和田静夫君 前の委員会の最終段階を思い浮かべてみますと、砂子田行政局長は私の質問に対して、資料がないと答えられたわけです。それはそうはならない。もう二十年間もこの問題については論議をしてきていますし、十三年前に私は指摘をした経過もありまして、ここのところ、はっきりさせなさい。 後ほど論議に入りますが、八百八十八団体が、地公法が制定をされるときには定年制を持っておった。そこからアクションが起こらないはずもないし、意見が述べられないは
○岩佐委員 これまでの法案では、たとえば前回昭和四十四年度提出の法案の審議に当たっては、当時の野田武夫自治大臣は、地方公共団体は、この改正法の施行を契機として、すべて当然に定年制に関する条例を設けなければならないものではなく、あくまでも当該団体における人事管理の実情から見て、定年制を必要と認める場合において、条例で定年制を設けることができるとしたものでありますと答弁をされております。また当時の長野士郎行政局長も、定年制を施行、そういう必
○志苫裕君 まあ「技術的な助言」の解説をいたしますと、長野士郎さんの解説書によると、「主観的な判断又は意思等を含まない」ということだそうでありまして、余り自治省のかくあれかしのたぐいの意図は含まないようにして、ひとついまの答弁を了承をいたします。 さて、自治省の幹部が何か総出で自治体の意識調査とかなんとかいうのを、アンケート調査というのですかな、行ったそうですが、私は寡聞にしてまだお目にかかっていませんが、それはかいつまんで言うと、
○柳澤錬造君 これは私も岡山県の方にも聞いたんだけれども、答弁が出てこないんだけれども、恐らく皆さん方も岡山県なり香川県から出されている意見書をごらんになっていると思う。これ公団が受け取ってどうできるんですか。特に私がどう考えても理解がつかないのは、岡山県知事長野士郎から公団の総裁あてにして幾つか掲げられているんですが、この中でこういうのがあるんすでよ。「供用時の環境基準を守るため、着工に当たり本県と公害防止に関する協定を締結することと
○志苫裕君 包括的に答弁がありましたが、私は一つ一つを確かめてはちょっと時間がありませんし、私がいま指摘をした幾つかの項目を私は例示をして拾い上げたわけでありますが、それは、いま局長がお答えになるように、制度改正を知らせるとか留意事項を知らせるというような範囲を超えているような気がするし、また、非権力的な関与の態様だというにしては私は権力的な響きを受け取る側が持つ、そういう内容であるということをこの際包括的には指摘をして、財政通達はもち
○地崎委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出に係る地方交付税法の一部を改正する法律案を議題とし、午前に引き続き、参考人から意見を聴取いたします。 ただいま御出席の参考人は、岡山県知事長野士郎君、立教大学名誉教授藤田武夫君、全日本自治団体労働組合委員長丸山康雄君の方々でございます。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人の皆様には、御多用中のところ、当委員会に御出席いただきまして、まことにあ
○和田静夫君 大臣の考えていらっしゃることはわかりましたが、私、この「当分の間」をめぐって、特に自治省関係、政府関係が出した文章などで幾つかの勉強をしてみたんですが、「地方財政制度」では、「現行制度においても、行政庁の許可を要しないことをむしろ原則としている。それにもかかわらず、「当分の間」、自治大臣又は都道府県知事の許可が必要とされているが、その主な理由は、現在の財政金融情勢のもとでは、地方団体の資金需要も、国全体の資金計画の中におり
○政府委員(長野士郎君) 人口急増地域の問題につきましては、これはいろいろな問題が一時に集中しておるということでございますが、とりわけ、先ほども和田委員のほうからもお話がありましたように、義務教育施設整備ということはこれは一日も放てきできない問題であります。今日、このような大都市を中心にしまして、その周辺に非常な人口の急増があるというようなことは、これは従来のものの考え方からいえばおよそ考えられなかったような非常なテンポで行なわれておる