文教委員会

1963-03-20 衆議院 全159発言

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会議録情報#0
昭和三十八年三月二十日(水曜日)
  午前十一時十六分開議
 出席委員
   委員長 床次 徳二君
   理事 上村千一郎君 理事 小澤佐重喜君
   理事 竹下  登君 理事 長谷川 峻君
   理事 八木 徹雄君 理事 小林 信一君
   理事 村山 喜一君 理事 山中 吾郎君
      坂田 道太君    田川 誠一君
      中村庸一郎君    濱野 清吾君
      松永  東君    松山千惠子君
      南  好雄君    杉山元治郎君
      高津 正道君    野原  覺君
      前田榮之助君    三木 喜夫君
      谷口善太郎君
 出席国務大臣
        文 部 大 臣 荒木萬壽夫君
 出席政府委員
        文部政務次官  田中 啓一君
        文部事務官
        (大臣官房長) 蒲生 芳郎君
        文部事務官
        (体育局長)  前田 充明君
        文部事務官
        (管理局長)  杉江  清君
 委員外の出席者
        専  門  員 丸山  稲君
    —————————————
三月二十日
 委員柳田秀一君辞任につき、その補欠として野
 原覺君が議長の指名で委員に選任された。
同日
 委員野原覺君辞任につき、その補欠として柳田
 秀一君が議長の指名で委員に選任された。
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三月十五日
 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一
 部を改正する法律案(成瀬幡治君外四名提出、
 参法第二〇号)(予)
同月十八日
 へき地教育振興法の一部改正に関する請願(加
 藤清二君紹介)(第二三七七号)
 同(川村継義君紹介)(第二三七八号)
 同(成田知巳君紹介)(第二三七九号)
 同(大原亨君紹介)(第二四八一号)
 同(太田一夫君紹介)(第二四八二号)
 同(木原津與志君紹介)(第二四八三号)
 同(久保三郎君紹介)(第二四八四号)
 同(栗林三郎君紹介)(第二四八五号)
 同(中村英男君紹介)(第二四八六号)
 同(成田知巳君紹介)(第二四八七号)
 同(西村力弥君紹介)(第二四八八号)
 同(野口忠夫君紹介)(第二四八九号)
 同(松井誠君紹介)(第二四九〇号)
 同(松前重義君紹介)(第二四九一号)
 同(八百板正君紹介)(第二四九二号)
 学校図書館法の一部改正に関する請願(井伊誠
 一君紹介)(第二三八〇号)
 同(伊藤郷一君紹介)(第二三八一号)
 同(石田博英君紹介)(第二三八二号)
 同(小澤太郎君紹介)(第二三八三号)
 同(亀岡高夫君紹介)(第二三八四号)
 同(倉成正君紹介)(第二三八五号)
 同(小林信一君紹介)(第二三八六号)
 同(纐纈彌三君紹介)(第二三八七号)
 同(櫻内義雄君紹介)(第二三八八号)
 同(鈴木仙八君紹介)(第二三八九号)
 同(鈴木善幸君紹介)(第二三九〇号)
 同(中馬辰猪君紹介)(第二三九一号)
 同(床次徳二君紹介)(第二三九二号)
 同(富田健治君紹介)(第二三九三号)
 同(成田知巳君紹介)(第二三九四号)
 同(二宮武夫君紹介)(第二三九五号)
 同(長谷川峻君紹介)(第二三九六号)
 同(濱田幸雄君紹介)(第二三九七号)
 同(濱地文平君紹介)(第二三九八号)
 同(藤本捨助君紹介)(第二三九九号)
 同(船田中君紹介)(第二四〇〇号)
 同(松前重義君紹介)(第二四〇一号)
 同(三木喜夫君紹介)(第二四〇二号)
 同(八木徹雄君紹介)(第二四〇三号)
 同(矢尾喜三郎君紹介)(第二四〇四号)
 同(山口鶴男君紹介)(第二四〇五号)
 同(山手滿男君紹介)(第二四〇六号)
 同(横路節雄君紹介)(第二四〇七号)
 同(米田吉盛君紹介)(第二四〇八号)
 高等学校全員入学及び義務教育無償等に関する
 請願外二件(大原亨君紹介)(第二四〇九号)
 同外一件(佐藤觀次郎君紹介)(第二四一〇
 号)
 同外一件(中村高一君紹介)(第二四一一号)
 同(有馬輝武君紹介)(第二五三三号)
 同(佐々木更三君紹介)(第二五三四号)
 同(有馬輝武君紹介)(第二五八七号)
 同外一件(岡田利春君紹介)(第二五八八号)
 同外百十三件(川上貫一君紹介)(第二五八九
 号)
 同外九十六件(志賀義雄君紹介)(第二五九〇
 号)
 同外百件(谷口善太郎君紹介)(第二五九一
 号)
 同外二件(成田知巳君紹介)(第二五九二号)
 同外五件(足鹿覺君紹介)(第二六三二号)
 同外一件(井岡大治君紹介)(第二六三三号)
 同(井手以誠君紹介)(第二六三四号)
 同(稻村隆一君紹介)(第二六三五号)
 同外一件(大原亨君紹介)(第二六三六号)
 同(岡良一君紹介)(第二六三七号)
 同外十五件(加藤勘十君紹介)(第二六三八
 号)
 同外十件(小松幹君紹介)(第二六三九号)
 同外四十五件(島本虎三君紹介)(第二六四
 〇号)
 同外四件(下平正一君紹介)(第二六四一号)
 同(田口誠治君紹介)(第二六四二号)
 同外一件(高津正道君紹介)(第二六四三号)
 同(坪野米男君紹介)(第二六四四号)
 同(成田知巳君紹介)(第二六四五号)
 同外二件(広瀬秀吉君紹介)(第二六四六号)
 同外一件(松井政吉君紹介)(第二六四七号)
 同外一件(武藤山治君紹介)(第二六四八号)
 同外十五件(村山喜一君紹介)(第二六四九
 号)
 同外十四件(矢尾喜三郎君紹介)(第二六五〇
 号)
 同外一件(久保田鶴松君紹介)(第二六七五
 号)
 同外三件(芳賀貢君紹介)(第二六七六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 日本学校給食会法の一部を改正する法律案(内
 閣提出第六〇号)
     ————◇—————
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床次徳二#1
○床次委員長 これより会議を開きます。
 日本学校給食会法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の通告がありますので、順次これを許します。野原覺君。
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野原覺#2
○野原(覺)委員 学校給食について二、三お尋ねをしたいと思うのであります。
 学校給食が子供の体位向上なりその他いろいろな面において教育上の成果を上げておるということは、これは申すまでもないことでございまして、私はある意味では児童憲章の実践を果たしておるとも言えようかと思うのであります。そこで、この学校給食を充実させるために文部省もかなりの努力はされておるようでありますけれども、しかし私どもの目から見ますと、少なからざる不満があるわけです。そこで私は二、三その点を指摘しながらお尋ねをしたいと思うのですが、まず第一は学校給食調理員の問題であります。学校給食調理員というのは文部省の設置基準によって定められておるのでございますが、この文部省の給食調理員の定員についての設置基準ははたして十分であるかどうか。文部省としてはどう考えておりますか。これは局長からでけっこうですからお尋ねいたします。
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前田充明#3
○前田(充)政府委員 調理員につきましては、現在九百人規模の学校で小学校三・五人でございます。それから中学校につきましては七百五十人規模で、これはことしから予算に計上いたしますが、中学校一人、そういうことで交付税で積算をいたしております。
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野原覺#4
○野原(覺)委員 いや設置基準の説明ではございませんで、それではたして十分なのか、一体その設置基準はいつつくったものであるのか、今日その設置基準でいけるとお考えになっておるかということをお尋ねしておる。
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前田充明#5
○前田(充)政府委員 小学校につきまして従来四人くらい何とかほしいという考え方は持って参っております。現在のところで三・五人でございますので、幾分足りないのじゃないかというようなことも考えられますが、今後も努力をいたしたいと思います。なお、中学校につきましては、ことしから一人ということでございまして、一人ではもう少しこれから努力をすべき点があるのじゃないかということを考えておるような状況でございます。
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野原覺#6
○野原(覺)委員 設置基準の説明としてもきわめてばく然たることしか申されていないのですが、児童生徒数が百人以下の場合には一体何名の給食調理員を必要とするのか、もう少し詳しく設置基準を申して下さい。
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前田充明#7
○前田(充)政府委員 私どもの方で考えております基準は、百人以下でございますと一人で、百人から三百人で二人、五百人から九百人で四人、九百人から千三官人で五人、千三百人以上六人、大体そういうような考え方で進んでおります。
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野原覺#8
○野原(覺)委員 それでは二千五百人の学校は何名になりますか。千三百人以上は六人、こう申されますが、二千五百人の小学校でございますと、何人の調理員を置くことになるわけですか。
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前田充明#9
○前田(充)政府委員 千三百人以上につきましては、五百人を増すごとに大体一人を加えるということになりますので、九人程度、かように考えます。
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野原覺#10
○野原(覺)委員 それはいつの設置基準ですか。
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前田充明#11
○前田(充)政府委員 三十五年の末でございます。
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野原覺#12
○野原(覺)委員 たしか去年の四月でございましたね、栄養量の基準改訂を行なったのは。そして食品等の構成表もたしか改訂されておる。イモ類、野菜、果実が増量されている。その増量は、昨年昭和三十七年の四月、三二・一%になったかと思うのですが、この設置基準が三十五年のものであるとすれば、二年後にはそういった中身の改訂を行なっておるわけですね。その点から考えてみて、はたしてこの設置基準が十分なものであるかということは疑わしい。これは文部大臣、あなたはどう考えますか。
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荒木萬壽夫#13
○荒木国務大臣 あまり詳しく申し上げる能力はございませんが、まだ前進途上にございますので、御指摘のように十全とは言い得ないと私も考えます。今後の努力に待たしていただきます。
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野原覺#14
○野原(覺)委員 局長はどうですか。あなたは専門家として、この定数基準は当然改善さるべきだと思う。昭和三十五年まででもこれは足らなかったのです。中身を改訂したのだからね。ところが、定数基準については何も手を触れない。これははなはだ怠慢だと思うのです。事務当局の怠慢です。これはあなたは局長としてどう思いますか。
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前田充明#15
○前田(充)政府委員 お話の通り、三十七年の四月に栄養基準の改正をいたしまして、調理員の増員をする必要があるというようなことは、学校方面からの御要望等もございまして、実は現在全国で十五ばかりの学校におきましてその必要な度合等を煮詰めまして調査をいたしております。なお、おっしゃる通り、私どもとしては、元来全体の交付税の積算が三・五人でございますので、これをもう少し順次上げたいということに努力いたしておるのでございますので、今後ともその点については努力いたしたいと考えます。
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野原覺#16
○野原(覺)委員 いや、あなたのその御答弁は去年の通常国会でおっしゃらなければいけない。三十七年の四月に栄養量の改訂をしたのですからね。去年の通常国会ならば、これから科学的な調査をやりまして、データーを集めまして、一体どうしたらよいか検討するということでよかろうと思いますけれども、昨年の四月に改訂してから一年たっているのですよ。三十八年の四月を迎えて、今度はミルクの増配をやって、学校給食には全力をあげますといって荒木文部大臣はお答えになっている。提案説明をしているのです。学校給食に全力をあげますと言いながら、なるほどミルクの増配はしたかもわかりませんけれども、運営の面において、人の面において一向学校給食の実が上がらない。一体それはいつできますか。科学的データを集めて検討された結果、この設置基準ではたして十分であるかどうかという結論はいつまでに出されますか。
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前田充明#17
○前田(充)政府委員 三十八年度初めにはできるのではないかと思っております。これは実は研究調査の中へ入れておりまして、研究調査でやっておりますので、はっきりいつ幾日ということを申し上げかねるのでございますが、できるだけ早くつくりたいと思います。
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野原覺#18
○野原(覺)委員 いささかスローですね。いささかスローモーの感がこれはありますね。
 そこで、この定員の問題でもう一点お尋ねしておきますが、代替要員について、定員は九百人で四名、それから千三百人で六名という設置基準でございますけれども、たとえば調理員が病気をしますね。それから不時の疾病があるし、女の方がほとんどでございますから、産前産後の休暇というものもとらなければならない。やはりなま身のからだですから病気もする。時には休まなければならぬ。こういう場合の代替要員については、文部省としてはどういう考え方を持っておるか、これをお尋ねしたい。
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前田充明#19
○前田(充)政府委員 代替要員は臨時に雇うわけでございまして、そういう費用は、特に文部省として予算の上での積算はしているわけではございませんが、非常に少ない。しょっちゅう起きますわけではございませんので、そういう人をあらかじめきめておくということは非常にむずかしいことでもございます。しかしそういう点についての代替はやるように、代替の人を考えておくようにというような指導はいたしておるわけでございます。
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野原覺#20
○野原(覺)委員 代替の要員については考えておるというけれども、指導しておるとあなたは申されますが、具体的にはどういうようにやるのだというようなことをも指導してやらないと、私は指導にならぬと思うのです。これは現実に市町村がその要員を確保した場合に、その要員は平常は一体どうするのか、そういう点についての配慮が足らないように私は思う。これは代替要員は絶対に必要です。たとえば大阪市でございますと、小学校が三百校ある。三百校ある場合にはやはり大体の科学的な調査をやって、どのくらいの者が平常においては事故を起こす、病気で休むというくらいの調査をされて、その代替要員というものをその市において確保して、確保された者の平常の仕事はこういう仕事をやらせるとか、そういったような具体的なこまかな指導というものを私はしてもらいたいと思うのですが、こういう点については全然なされていない。この点は一つ十分気をつけてやってもらいたいと思うのであります。
 給食調理員の第二点として待遇の問題についてお尋ねをいたします。これは私も若干調査をしてみました。私は国会のあるたびに、給食が問題になるたびに触れてきたのでございますが、いまだにPTAの負担によって調理員が雇われておる事例がなくなっておりません。そこでこの調理員の身分は一体どういうことになっておるのかということです。はたして本務の調理員になっておるのか、あるいは月給制になっておるのか、日給制になっておるのか、それからPTAの雇いということになっておるのか、その辺の調査はどのようになっておるか、一つこれは詳細に御答弁を願いたい。
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前田充明#21
○前田(充)政府委員 給食を始めました当時におきましては、相当数のPTA負担の調理従事員がございまして、これはよろしくないわけでございますので、私どもといたしましては速急になくするような指導をして参ったのでございますが、現在の事情で申しますと、三十四年の五月の際には調理職員、公費による職員が二万六千六百六人でございまして、私費による職員が六千八百九十人ございました。それが三十六年に至りまして三万一千六百三十三人に対しまして四千四百九十四人になって、さらに三十七年の九月に至りましては三万八千六百十八人に対しまして二千百十一人、現在最終の調査によりますと、私費による負担職員、いわゆるPTA職員が二千人でございまして、公費の方が三万八千六百十八人、だんだん減って参る。私どももこれについては特に地方に対しまして交付税でも積算しておるわけでございまして、そういうふうなことのないように努めているわけでございます。なお今後とも全然なくなるようにいたしたいと思います。
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野原覺#22
○野原(覺)委員 これは指導しておるけれどもなくならないのですね。地財法の違反なんですね。文部大臣はどう考えますか。地方財政法の違反だと私は思いますが、PTAで給食調理員を雇っておるというようなことは違反です。これはどうお考えになりますか、文部大臣の見解をお尋ねします。
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荒木萬壽夫#23
○荒木国務大臣 御指摘の通り地方財政法の第二十七条の三の趣旨に反する事態だと思います。ただちょっと弁解さしていただきますれば、従来そういう事実がありましたものを、順を追うてなくしたいという努力の途中でもあるわけでございます。従って残っておるものがあるわけですけれども、そういう経過を申し上げて免れようとはむろん思いませんが、その残ったものをなくべく早く地方財政法の趣旨にきっちり乗せるような努力をし続けてもおりますし、今後一そうの努力をいたしたいと思います。
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野原覺#24
○野原(覺)委員 そういう御答弁は三年も五年も前から歴代の文部大臣がやってきたんです。そういう御答弁をしながらなくならぬじゃありませんか。これはどこに原因があるのでしょう。文部大臣はどう思いますか。
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荒木萬壽夫#25
○荒木国務大臣 これはそれぞれ関係者の努力が不足しておる点だと思います。さらにさかのぼれば、地方交付税法に基づく財源手当なるものがひもつきでないために当該公共団体の当局のそれぞれの、たとえばここならば学校給食に関する課題についての取り組み方の濃淡の度合いにもよることと思います。これまたそういうことをもって免るべきじゃございませんのですけれども、実情はそういう場合もあり得る。従って、指導助言等を通じてなくしていく努力もあわせ行なう必要があろうと思っております。
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野原覺#26
○野原(覺)委員 関係者の努力が足らない、なるほどそうかもわからない。関係者の努力とはどんなことでしょうか。文部大臣は努力してきたのでしょう。努力してきませんでしたか。あなたの方は通達を出して、そういうことは地財法の違反だといって警告を発しておるはずだ。努力しておるはずだね。一体関係者の努力が足らぬというその努力の中身はどういうことでしょうか。どういう点に努力をすればこれはなくなるのでございましょうか。
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荒木萬壽夫#27
○荒木国務大臣 今申し上げましたように、文部省の立場におきましては、建前としては交付税の積算によって手当をしておるつもりでございますが、末端においては御指摘のようなことがあるわけであります。そのことは、今も申し上げました通り完全なひもつき——という言葉もどうかと思いますが、具体的に仕分けをして、相互流用を許さないという建前のものでないために、時あってか、その自治体における緩急軽重の課題で、ついあと回しになるということもあり得るかと思います。それは通牒その他のやり方で会議等を通じまして指導助言をしながら、そういうことのないように努力をするという課題であろうかと思っております。
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野原覺#28
○野原(覺)委員 給食調理員は、地方交付税法に算定されるはずだ。文部大臣も今御答弁になられましたように、地方交付税の算定の説明を見ますとこうなっておるのですね。昭和三十八年度は私ちょっと資料が手元にございませんが、三十七年度においては、当該市町村内の全児童数に三百十八円七十銭をかけて、それにプラスするの、当該市町村内小学校学級数に一万六百二十三円四十四銭をかけて、それに補正係数倍する、それが学校給食調理員に対する交付税の交付金ということになっておるのです。そうすると、地方交付税に給食調理員分としてもらっておりながら、地方自治体がこれを給食調理員にはたして用いておるかどうか。私は疑問の点が少なからずあると思う。この点は局長どう思いますか。当たってみたことがありますか。そういう違反をしてないかどうか。
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前田充明#29
○前田(充)政府委員 実際の数字で申しまして、交付税で申しますと、お話の本年度につきましては、三人についてはこれはそれぞれの俸給月額に十二カ月かけて出してあって、そのほかに、さっき三・五人と申しましたのは、八千円の賃金になっておるわけでございますが、実際問題といたしましてもちろんこれに足りない町村もございますと思いますが、しかし十分やっている町村もある、そういうふうに聞いております。
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