予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十年三月二十五日(木曜日)
午前十時二十分開会
—————————————
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
丸茂 重貞君 井川 伊平君
戸叶 武君 稲葉 誠一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 平島 敏夫君
委 員
大谷藤之助君
迫水 久常君
日高 広為君
村山 道雄君
中村 順造君
藤田 進君
鈴木 一弘君
理 事
井川 伊平君
植垣弥一郎君
植竹 春彦君
太田 正孝君
久保 勘一君
草葉 隆圓君
木暮武太夫君
佐野 廣君
白井 勇君
田中 啓一君
野本 品吉君
前田佳都男君
森 八三一君
山崎 斉君
吉江 勝保君
稲葉 誠一君
加瀬 完君
木村禧八郎君
北村 暢君
小林 武君
鈴木 強君
鈴木 壽君
瀬谷 英行君
千葉千代世君
戸叶 武君
羽生 三七君
浅井 亨君
白木義一郎君
向井 長年君
岩間 正男君
林 塩君
国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
大 蔵 大 臣 田中 角榮君
文 部 大 臣 愛知 揆一君
厚 生 大 臣 神田 博君
農 林 大 臣 赤城 宗徳君
通商産業大臣 櫻内 義雄君
郵 政 大 臣 徳安 實藏君
労 働 大 臣 石田 博英君
建 設 大 臣 小山 長規君
自 治 大 臣 吉武 恵市君
国 務 大 臣 小泉 純也君
国 務 大 臣 河野 一郎君
国 務 大 臣 増原 恵吉君
政府委員
内閣参事官兼内
閣総理大臣官房
会計課長 高橋 弘篤君
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 松永 勇君
総理府総務長官 臼井 莊一君
内閣総理大臣官
房公務員制度調
査室長 岡田 勝二君
総理府特別地域
連絡局長 山野 幸吉君
警察庁長官 江口 俊男君
防衛庁防衛局長 海原 治君
防衛庁教育局長 島田 豊君
防衛庁経理局長 大村 筆雄君
防衛庁装備局長 國井 眞君
防衛庁参事官 麻生 茂君
防衛施設庁長官 小野 裕君
防衛施設庁総務
部長 沼尻 元一君
防衛施設庁総務
部会計課長 大浜 用正君
科学技術庁原子
力局長 村田 浩君
法務大臣官房経
理部長 勝尾 鐐三君
法務省刑事局長 津田 實君
法務省保護局長 武内 孝之君
法務省入国管理
局次長 中村 正夫君
外務政務次官 永田 亮一君
外務省アジア局
長 後宮 虎郎君
外務省アメリカ
局長 安川 壯君
外務省条約局長 藤崎 萬里君
外務省国際連合
局長 星 文七君
大蔵大臣官房会
計課長 新保 實生君
大蔵省主計局長 佐藤 一郎君
大蔵省国有財産
局長 江守堅太郎君
大蔵省銀行局長 高橋 俊英君
文部大臣官房会
計課長 岩間英太郎君
文部省体育局長 前田 充明君
厚生政務次官 徳永 正利君
厚生大臣官房会
計課長 戸澤 政方君
厚生省公衆衛生
局長 若松 栄一君
厚生省薬務局長 熊崎 正夫君
厚生省社会局長 牛丸 義留君
厚生省児童家庭
局長 竹下 精紀君
厚生省援護局長 鈴村 信吾君
農林大臣官房長 中西 一郎君
農林省農林経済
局長 久宗 高君
農林水産技術会
議事務局長 武田 誠三君
水産庁長官 松岡 亮君
水産庁次長 和田 正明君
通商産業省通商
局長 山本 重信君
中小企業庁長官 中野 正一君
郵政大臣官房長 淺野 賢澄君
郵政省監察局長 稲増 久義君
郵政省電波監理
局長 宮川 岸雄君
郵政省経理局長 北脇 信夫君
建設大臣官房会
計課長 多治見高雄君
建設省河川局長 上田 稔君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
自治大臣官房長 松島 五郎君
自治大臣官房会
計課長 芦田 一良君
自治省選挙局長 長野 士郎君
事務局側
常任委員会専門
員 正木 千冬君
説明員
国税庁直税部長 堀口 定義君
日本電信電話公
社総裁 大橋 八郎君
参考人
日本原子力研究
所理事長 丹羽 周夫君
財団法人オリン
ピック東京大会
組織委員会事務
総長 与謝野 秀君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和四十年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和四十年度特別会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和四十年度政府関係機関予算(内閣提出、衆
議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午前十時二十分開会
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委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
丸茂 重貞君 井川 伊平君
戸叶 武君 稲葉 誠一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 平島 敏夫君
委 員
大谷藤之助君
迫水 久常君
日高 広為君
村山 道雄君
中村 順造君
藤田 進君
鈴木 一弘君
理 事
井川 伊平君
植垣弥一郎君
植竹 春彦君
太田 正孝君
久保 勘一君
草葉 隆圓君
木暮武太夫君
佐野 廣君
白井 勇君
田中 啓一君
野本 品吉君
前田佳都男君
森 八三一君
山崎 斉君
吉江 勝保君
稲葉 誠一君
加瀬 完君
木村禧八郎君
北村 暢君
小林 武君
鈴木 強君
鈴木 壽君
瀬谷 英行君
千葉千代世君
戸叶 武君
羽生 三七君
浅井 亨君
白木義一郎君
向井 長年君
岩間 正男君
林 塩君
国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
大 蔵 大 臣 田中 角榮君
文 部 大 臣 愛知 揆一君
厚 生 大 臣 神田 博君
農 林 大 臣 赤城 宗徳君
通商産業大臣 櫻内 義雄君
郵 政 大 臣 徳安 實藏君
労 働 大 臣 石田 博英君
建 設 大 臣 小山 長規君
自 治 大 臣 吉武 恵市君
国 務 大 臣 小泉 純也君
国 務 大 臣 河野 一郎君
国 務 大 臣 増原 恵吉君
政府委員
内閣参事官兼内
閣総理大臣官房
会計課長 高橋 弘篤君
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 松永 勇君
総理府総務長官 臼井 莊一君
内閣総理大臣官
房公務員制度調
査室長 岡田 勝二君
総理府特別地域
連絡局長 山野 幸吉君
警察庁長官 江口 俊男君
防衛庁防衛局長 海原 治君
防衛庁教育局長 島田 豊君
防衛庁経理局長 大村 筆雄君
防衛庁装備局長 國井 眞君
防衛庁参事官 麻生 茂君
防衛施設庁長官 小野 裕君
防衛施設庁総務
部長 沼尻 元一君
防衛施設庁総務
部会計課長 大浜 用正君
科学技術庁原子
力局長 村田 浩君
法務大臣官房経
理部長 勝尾 鐐三君
法務省刑事局長 津田 實君
法務省保護局長 武内 孝之君
法務省入国管理
局次長 中村 正夫君
外務政務次官 永田 亮一君
外務省アジア局
長 後宮 虎郎君
外務省アメリカ
局長 安川 壯君
外務省条約局長 藤崎 萬里君
外務省国際連合
局長 星 文七君
大蔵大臣官房会
計課長 新保 實生君
大蔵省主計局長 佐藤 一郎君
大蔵省国有財産
局長 江守堅太郎君
大蔵省銀行局長 高橋 俊英君
文部大臣官房会
計課長 岩間英太郎君
文部省体育局長 前田 充明君
厚生政務次官 徳永 正利君
厚生大臣官房会
計課長 戸澤 政方君
厚生省公衆衛生
局長 若松 栄一君
厚生省薬務局長 熊崎 正夫君
厚生省社会局長 牛丸 義留君
厚生省児童家庭
局長 竹下 精紀君
厚生省援護局長 鈴村 信吾君
農林大臣官房長 中西 一郎君
農林省農林経済
局長 久宗 高君
農林水産技術会
議事務局長 武田 誠三君
水産庁長官 松岡 亮君
水産庁次長 和田 正明君
通商産業省通商
局長 山本 重信君
中小企業庁長官 中野 正一君
郵政大臣官房長 淺野 賢澄君
郵政省監察局長 稲増 久義君
郵政省電波監理
局長 宮川 岸雄君
郵政省経理局長 北脇 信夫君
建設大臣官房会
計課長 多治見高雄君
建設省河川局長 上田 稔君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
自治大臣官房長 松島 五郎君
自治大臣官房会
計課長 芦田 一良君
自治省選挙局長 長野 士郎君
事務局側
常任委員会専門
員 正木 千冬君
説明員
国税庁直税部長 堀口 定義君
日本電信電話公
社総裁 大橋 八郎君
参考人
日本原子力研究
所理事長 丹羽 周夫君
財団法人オリン
ピック東京大会
組織委員会事務
総長 与謝野 秀君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和四十年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和四十年度特別会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和四十年度政府関係機関予算(内閣提出、衆
議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————
平
平島敏夫#1
○委員長(平島敏夫君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
まず、委員の変更について御報告いたします。
本日、丸茂重貞君が辞任され、井川伊平君が選任されました。
—————————————
この発言だけを見る →まず、委員の変更について御報告いたします。
本日、丸茂重貞君が辞任され、井川伊平君が選任されました。
—————————————
平
平島敏夫#2
○委員長(平島敏夫君) 昭和四十年度一般会計予算、昭和四十年度特別会計予算、昭和四十年度政府関係機関予算、以上、衆議院送付の三案を一括議題とし、昨日に引き続き質疑を行ないます。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
平
平島敏夫#3
○委員長(平島敏夫君) この際、参考人の出席要求についておはかりいたします。
鈴木強君から、本日の同君の質疑の際に、日本原子力研究所理事長の出席を求められております。参考人として日本原子力研究所理事長丹羽周夫君の出席を要求することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →鈴木強君から、本日の同君の質疑の際に、日本原子力研究所理事長の出席を求められております。参考人として日本原子力研究所理事長丹羽周夫君の出席を要求することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
鈴
鈴木強#6
○鈴木強君 農林大臣にお尋ねいたします。昨日の漁業交渉の妥結について、わが党はその結論については幾多の疑点と不満がございます。したがって、党声明にも明らかなように、もう少し慎重な配慮をすべきであるという結論でございます。したがって、問題になりました点を二、三私はこの際お尋ねをしておきたいと思います。
まず、農林大臣が従来主張をされておりましたこの漁業交渉については、かりに請求権問題について多少の譲歩はあっても、この問題については譲歩しないと、こういう非常にかたい信念で交渉に当たられておったと思うのでありますが、最終段階でかなり後退をしてきた、これは一体どういうわけですか。
この発言だけを見る →まず、農林大臣が従来主張をされておりましたこの漁業交渉については、かりに請求権問題について多少の譲歩はあっても、この問題については譲歩しないと、こういう非常にかたい信念で交渉に当たられておったと思うのでありますが、最終段階でかなり後退をしてきた、これは一体どういうわけですか。
赤
赤城宗徳#7
○国務大臣(赤城宗徳君) 再々申し上げておりますように、交渉の目標を李ラインの撤回ということと日本の漁業実績を維持していく、こういうことであったわけであります。それからその方針に従いまして専管水域とか共同規制水域とか、そういう線を引くことにつきまして、いささか後退したような感をお持ちになっておる点もあると思います。しかし、私は済州島の基線の引き方等におきましても、先方の引き方が、済州島を含めて直線基線でもって、その中を内水としてその外へ専管水域を設けるといううような主張は断固排撃いたしたわけであります。そうして済州島の周辺も低潮線に基づく十二海里の専管水域を設け、そうして半島のほうは直線基線から十二海里を引いた、その間のくぼみにつきましての線の引き方等につきまして、何といいますか、歩み寄りをしたという点はございます。しかし、その低潮線の十二海里の線の内部に基点を置いて低潮線で専管水域を引いたという痕跡といいますか、あとを残すために実は苦心をいたしたわけであります。接線によらず、接線から中へ入った点から線を引いた、このことは低潮線を基礎として十二海里の専管水域を設ける、こういうことの証拠といいますか、そういうあとを残すために苦心をしたということでございまして、そういう点におきまして、あるいは後退したかというようなそしりもあるかもしれませんが、私といたしましては、私どもの基本方針その他を貫いてきた、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#8
○鈴木強君 この韓国の沿岸から四十海里も離れておるこの済州島の周辺に三角形の水域を設けて韓国の内海とするがごときことは、やはり公海自由の私は原則に反すると思うのです。日本みずからがその権利を放棄したというふうになると私は思うのですね。これは非常に今後のわが国の国際漁業にも大な影響を及ぼすと私は考えます。そればかりではなくして、やはり国際法上から見ても非常に問題があると思う。あなたはそこでいろいろ言いますが、基線の引き方について、これは一番大事なところですから、ひとつ地図か何かで説明してくれませんか、よくわかりませんから。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#9
○国務大臣(赤城宗徳君) たいへん誤解があるようでございます。いまのお話にも。あそこを内水として私が認めたようなことでございますけれども、再々これは申し上げておるんですけれども、内水と認めません。内水と認めさせようとして向こうは最初線の引き方を、済州島を含めてすりばち型に持ってきて、直線基線で線を引く。そうすると、直線基線で線を引けば、その外十二海里が専管水域になるわけですから、だから向こうの初めの主張を通せば、あすこは内水なんです。ところが、私のほうはそういう直線基線で向こうから済州島を含めた線の引き方はけったわけです。そして向こうの半島のほう、韓国のほうは直線基線でこう周囲に十二海里を引く、それから済州島のまわりは低潮線から十二海里を引いていく、こういうことですから、これは専管水域です。内水ではございません。(「図面で説明してください、わからぬ」と呼ぶ者あり)地図の用意をせいと言えば、持ってきたんでしたが、いまあるかな……。
この発言だけを見る →鈴
赤
赤城宗徳#11
○国務大臣(赤城宗徳君) 話のいきさつを申し上げますと、韓国側はこういうふうな線をもって、これを囲んで、これを内水化しよう。こういうことを提案したわけであります。こういう線を引きまするというと、これが直線基線でございまするから、その直線基線の十二海里外へ、これが、この外が専管水域、この直線基線の外十二海里が専管水域となって、日本の漁場等や共同規制区域というものが非常に狭くなってくるわけです。ばかりでなく、こういう離れておるところは、いま御指摘のように直線基線で結ぶべきものではない。こういう私どものほうの主張でございます。そういう主張から、済州島につきましては、これは国際慣例で十二海里の低潮線から専管水域、この外にはもうありません、これは専管水域。それから向こうの島のほうは、直線基線の起点を設けて、ここから十二海里の、これはもう少しちょっと減りますが、十二海里で専管水域を設ける。こういうことに。基線から十二海里ですね、この島を。ですから、これは内海じゃない専管水域、これが皆専管水域になるわけでございまするから内水ではない。ところが、こういうふうに向こうからやり、こっちからやったときに、ここにこういうものができたわけです。入り組みが、こういう入り組みができたものですから、去年、いわゆる赤城試案といいますか、こういうところの入り組みの紛争を避けるという意味から、この分だけを百二十七度七分にしようというのが初めの案でございました。それから、いきさつがありますが、向こうはとにかく最後にはこの十二海里の接線から百二十七度十三分で切ると、これをここまでにするという案でございます。私は十分までにしたのでございましたが、これは十三分に認めるように最終的にはいたしました。それから、この部分だけが専管水域と同じように扱う。ここは専管水域。こちらにつきましては、向こうは、やはり、こちらが接線できたのですから、この接線で私のほうで百二十六度で主張してきたのですが、百二十五度五十四分で線を引くと、こういうことを主張したわけでございます。ところが、こうなりまするというと、これは打ち明けた話ですが、どうも向こうの主張のように内水化したんだというおそれが国際的に出るわけでございます。そういうことになりましては、私はほかに対しての主張や何か非常に日本の立場が薄くなりますから、どうしても、これは専管水域だから中からとらなくちゃだめだ、少なくともこっちだけ中からとらなくちゃだめだ。そうすればこの専管水域をここへ引いたという痕跡といいますか、ここに残る、そういう主張をしたわけです。この主張の初めは百二十六度でございましたが、これを斜めに——まあだんだん話し合いの結果、私のほうはこの線を主張し、向こうは依然としてこの接線を主張しておったわけでございますが、最終的にはこれをこういうふうに立てた。しかし、この中に入り組んだということだけは、これは残しておかなければ、私は、済州島の回りを低潮線で線を引いたということにならないで内水的に引いたと、この接線でやられれば内水だと、直線基線で引いたと、こういう主張をされるおそれがありますから、これでここからやって、そうして話し合いで、これは専管水域ですぞと、この中は内水じゃありませんぞと、向こうでもこれは内水じゃない、こういうことを了承しておるわけでございます。そういう事情でございますので、私といたしましては、私の主張の線は歩み寄ったというか、譲ったという点も幾らかありますけれども、方針というか、考え方につきましては依然として初めから考えておったことを通した、こういうことでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#12
○鈴木強君 その点はわかりました。それで、李ラインの撤廃についてはたいへん御苦労いただいたようですが、問題は、韓国の国内法によってあのラインを越したものは拿捕する、逮捕することができるという法律がございますね。これはもう明確に正式にまとまりますれば廃棄していくんだということについては、もうはっきりした保証があるのでございますか、その点。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#13
○国務大臣(赤城宗徳君) この点につきましては、事実上の問題といたしましては、こういう専管水域を設けたと、向こうの管轄権といいますか、取り締まりにつきましても管轄権につきましても、漁業の専管はここだけだ、だからいまの李ライン内で行使していた権限はこの中に狭まるわけであります。十二海里に。その先が共同規制水域でございます。その共同規制水域の中での取り締まり及び裁判管轄権は旗国主義——同じ船の属する国、人の属する国、属人的な取り締まりということでございまするから、向こうではいままで李承晩ライン内で行使していた権限は——権限といいますか、そういうことはもうやらないことになります。そのほかに調査区域等に線を引いて李ライン的なものを置かない、調査するにつきましても調査区域として線を引かない、こういう事実上李ラインの撤廃と回し効果をこれが発効すれば持つわけです。と同時に、私どもはそれだけではあきたりませんので、合意議事録等におきまして、国際法は国内法に優先するのだ、条約ができればあんたのほうの国内法というものはなくなると回し効果を持たせなくてはならぬ、こういうようなこと、及び拿捕等はしない、いかなる場合にあってもこの専管水域以外におきまして拿捕、抑留等はしないという約束をはっきり書くことに相なっております。これは合意議事録等におきましてはっきりさせたい、こういう話し合いがあったのでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#14
○鈴木強君 結論だけでけっこうですから……。問題は、専管水域にからんで、韓国側では李ラインがまだあるのだということを言っているという一部の情報もあるわけですよ。ですから問題は、国内法によって逮捕するというそのことはこの協定によって消滅しているのだということは明確になっているか、保証がありますかという、その点だけです。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#15
○国務大臣(赤城宗徳君) 話し合いでは明確になっております。でありまするから、それを書類の上においてあらわす、こういう段階を、何といいますか、イニシアルでもする場合にすると、こういう約束になっております。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#16
○鈴木強君 次に、この共同規制水域内の漁獲量の問題ですが、これ十五万トンにきまったわけですね。ところが、きのうも北村委員の質問に答えて——従来の実績から見てどうかという御質問が出ました。私ちょっと調べてみますと、三十六年ないし三十八年間の実績というのは十六万トンないし十七万トンになっておりますね、実績が。そうしますと、今度の妥結によりますと実績よりか下回っております。こういう点はもう少し直すわけにはいかないのですか。主張できないのでしょうか、これは。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#17
○国務大臣(赤城宗徳君) いまのお話のように、実績は十六万トンから十七万トンになります。そういうことでありますので、十五万トンの上幅を一〇%、ベースからアローアンスといいますか、十六万五千トン、それ以上をとるような場合には自主的にこれはちょっと押えるような措置をとらなくちゃならぬ。しかし、あそこの中は単に漁獲量だけで漁の制限をしていくということには、魚の種類が非常に雑魚といいますか、でもありまするので、困難でもある。あるいはまたもとの李ラインの中でばかりとっているわけじゃございません。外でもとっているのでございます。そういうわけでございまするから、漁獲量で云々することは当を得ていない、こういうことを主張いたしまして、一応のめどとして最大十六万五千トンまでの場合を幅として話し合いをしましたが、船数で、船の数でひとつきめていこう、船の数できめて、船の数からもお互いに資源を保存していくというような関係から共同規制をしていく、こういうことならば実行もしやすいということ、こういうことで船の数で協定上はきめていこうじゃないか、実績を重んじて。でありまするから、内部にわたっての話はあまり申し上げるのは——まだ協定文ができたわけじゃございませんが、話としては協定の上においては隻数でいこう、合意議事録の中でめどとしての漁獲量を書いていこう、こういう話し合いになっております。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#18
○鈴木強君 それから、きのう御答弁のありました拿捕船舶に対する補償の問題ですが、これは外務大臣のこれからなさるほうの請求権のほうに持ち起したと、こういうお話でございましたが、本来これは漁業資金の援助の問題とあわして解決するのが筋ではなかったのでしょうか。私の心配するのは、請求権のほうにいってしまって、そのことがぼやされてたな上げされてしまうという危険性があるかどうか。これは外務大臣とも十分に連絡をとってやられたと思いますが、その点の確信がございますか。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#19
○国務大臣(赤城宗徳君) 漁業の損害賠償の問題でございますが、私どものほうの漁業協力資金というものは政府資金ではございません。民間の資金をあっせんする、こういうことでございますので、そういう関係からこれと見合いの賠償というもので請求するのはどうか、それよりも全体としてこれは大きな問題でございます。そういうのでございますので、首席会談で大きくこれを取り上げて解決をはかったほうがよかろう、こういうことなものだから、私のほうでは首席会談の場にこれを移して、首席といたしましてもこれを強硬に主張して、そうしていろいろな請求権やその他の問題の解決とともに、この解決をはかるようにと、こういうことを強く首席のほうへも話して、そっちへ回しておるわけでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#20
○鈴木強君 今度妥結を見ましたあとに残されたのは、協定に違反した場合の漁船の取り締まりの方法とか、あるいは新設される漁業共同委員会の性格、それから漁業資源調査水域、先ほどお話しの、決定の問題等ございますが、これらは、あなたの構想ですと、二十七日に大綱の仮調印をして、あと一カ月ぐらいかかってこれらの問題に対する結論を最終的に出すというような御方針のようですが、これらの問題に対する構想がございましたら、ひとつお聞かせをいただきたい。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#21
○国務大臣(赤城宗徳君) 漁業委員会の構想は、ほかとの条約等にもありますように、資源の保存をどういうふうにしていくか、それから実際にそれに伴って漁獲量が多いか少ないか、こういうような問題で、あるいは漁獲量を次の年等においてアジャストするというような性格だと考えています。そのほか大体事務的な問題、取り締まりのほうはきまりました。取り締まりのほうは、先ほど言いましたように、旗国主義で取り締まる、裁判管轄といいますか。停船等のような話もありましたが、そういうことは避ける。停船などもしない。そういう違反の事項がありましたら通報をし合って、そのおのおのの国でこれに対して直していくとか、取り締まるとか、こういうことにしようということでございますから、その点も話はきまっております。その他大綱につきましては、私どもの先ほど申し上げました方針に従ってきまっておるようなわけでございます。
この発言だけを見る →鈴
赤
赤城宗徳#23
○国務大臣(赤城宗徳君) いままでその三つの問題も折衝をいたしました。折衝をいたしまして、わがほうの主張といいますか、両方の主張が私どもの考えに合った主張で、私どもの主張に合った線で話し合いがほぼできておる。中にははっきりできておるものもあります。
この発言だけを見る →鈴
鈴木強#24
○鈴木強君 ソウルからの電報によりますと、この日韓交渉について交渉全体、漁業問題も含みますけれども、かなり野党側においても反対の空気があるように伺っております。特に韓国野党が、岸内閣時代に日本政府が李ラインの承認を約束をした岸元首相と李承晩元大統領との親書について、これを公にするという報道が入っておりますが、そういった親書を岸さんから李承晩にやったことについては、これは御存じですか。これは外務大臣……。
この発言だけを見る →赤
椎
鈴
鈴木強#27
○鈴木強君 まあ、いま、いろいろと問題点についてお尋ねいたしましたが、それは御苦労は私もよくわかりますですね、交渉ですから、相手のあることですから。その点もわかりますが、やはり幾多の問題がある。特に西日本の漁民にとりましては、きのうあたりからの報道を見ますと、確かに拿捕されるというようなことに対する解消についての喜びは一方に持ちつつも、なおその専管水域の基線の引き方その他漁民補償の問題、いろいろ不満があるようです。ですから、そういった問題を解決しませんと、せっかくの漁業交渉がみんなに喜んでもらえないのではないか、こう思うのです。ですから、相手のあることだからむずかしいといえばそれまでですけれども、もう少しそういった問題を、きのうの妥結の結果、国民はどういう反響を持っているか、直接の漁民はどういう考え方を持っているか、そういったものを把握して、なお相手側と補償の折衝をするというようなことはできないものでございましょうか。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#28
○国務大臣(赤城宗徳君) お話しの点は、なおやります。私自身もやりまするし、なおまだ事務的といいますか、そういうので折衝の機会もずっと続けていくわけでございます。そういう点は十分注意して進めていきたいと、こう思っております。
この発言だけを見る →藤
藤田進#29
○藤田進君 内水であるなしの議論、あるいは漁獲量については、業界の失望が当たっていないように聞こえるのですが、私どものところにはかなり失望——ことに漁獲量中心に問題が提起されつつ現在あります。
それで、次のことをお尋ねいたしますが、十五万トンを中心に一割前後ということで、しかも旗国主義、この量の査定をどうするかという点であります。北洋漁業等における彼我の監視員を乗せるとか、これはないと承っておるように思います。とすれば、案外、将来言いがかりをつけられる。この点が、実際に操業している前線のものとしては、従来の李ライン等のいきさつから見て、こちらは不当であるといいながらも、韓国は明らかに国内法でやってくるという苦い経験を持ち、多数の被害者がある。これをどいうふうに合意の——わがほうだけではなくて彼我の間にきめられているのか。これは重大な問題であります。
それから第二の点は、調査地域と共同規制水域外に、どうもえたいの知れないような名称が残っている。よって李承晩ラインは実質的に撤廃したという表現にならざるを得ない。この辺は私は非常に微妙であり、韓国並びに日本の議会においては、それぞれ全く異なった答弁がなされることを予想いたします。おそらく韓国議会の批准を先に済ませておいて、かってなことを言っておいて、われわれが日本政府にこれを指摘すれば、そのことは聞いていない、知らない、われわれのほうの解釈はこうだと、全く違ったことで批准国会があるとすれば、これで御答弁になって、最後には数で押し切るというふうに見えてしかたがない、いまから。このような意味で、今度のそれぞれの仮調印については多くの問題を残している。一つのものを二面の解釈で押し切ろうとする姿が非常に濃厚である。よって李ラインというものが実質的に撤廃だと言うけれども、国際法、国内法の関係の優先順位はわかるが、しかし、いや調査区域が設かっているのだというようなことでまた言いがかりをつけられて、事実上漁民は同じような被害をこうむらなければならないことになるのじゃないだろうか。とりあえずこの二点については明確にお答えをいただきたい。
この発言だけを見る →それで、次のことをお尋ねいたしますが、十五万トンを中心に一割前後ということで、しかも旗国主義、この量の査定をどうするかという点であります。北洋漁業等における彼我の監視員を乗せるとか、これはないと承っておるように思います。とすれば、案外、将来言いがかりをつけられる。この点が、実際に操業している前線のものとしては、従来の李ライン等のいきさつから見て、こちらは不当であるといいながらも、韓国は明らかに国内法でやってくるという苦い経験を持ち、多数の被害者がある。これをどいうふうに合意の——わがほうだけではなくて彼我の間にきめられているのか。これは重大な問題であります。
それから第二の点は、調査地域と共同規制水域外に、どうもえたいの知れないような名称が残っている。よって李承晩ラインは実質的に撤廃したという表現にならざるを得ない。この辺は私は非常に微妙であり、韓国並びに日本の議会においては、それぞれ全く異なった答弁がなされることを予想いたします。おそらく韓国議会の批准を先に済ませておいて、かってなことを言っておいて、われわれが日本政府にこれを指摘すれば、そのことは聞いていない、知らない、われわれのほうの解釈はこうだと、全く違ったことで批准国会があるとすれば、これで御答弁になって、最後には数で押し切るというふうに見えてしかたがない、いまから。このような意味で、今度のそれぞれの仮調印については多くの問題を残している。一つのものを二面の解釈で押し切ろうとする姿が非常に濃厚である。よって李ラインというものが実質的に撤廃だと言うけれども、国際法、国内法の関係の優先順位はわかるが、しかし、いや調査区域が設かっているのだというようなことでまた言いがかりをつけられて、事実上漁民は同じような被害をこうむらなければならないことになるのじゃないだろうか。とりあえずこの二点については明確にお答えをいただきたい。