外務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年六月三日(火曜日)
午前十時二十七分開会
—————————————
委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
中村 禎二君 亘 四郎君
望月 邦夫君 増原 恵吉君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 二木 謙吾君
理 事
稲嶺 一郎君
秦野 章君
戸叶 武君
委 員
伊藤 五郎君
糸山英太郎君
大鷹 淑子君
中山 太郎君
増原 恵吉君
亘 四郎君
田中寿美子君
田 英夫君
松永 忠二君
黒柳 明君
塩出 啓典君
立木 洋君
田渕 哲也君
国務大臣
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
政府委員
外務政務次官 羽田野忠文君
外務大臣官房長 大河原良雄君
外務省アジア局
長 高島 益郎君
外務省アメリカ
局長 山崎 敏夫君
外務省経済局長 宮崎 弘道君
外務省経済協力
局長 鹿取 泰衛君
外務省条約局長 松永 信雄君
外務省条約局外
務参事官 伊達 宗起君
外務省国際連合
局長 鈴木 文彦君
事務局側
常任委員会専門
員 服部比左治君
説明員
防衛庁長官官房
防衛審議官 伊藤 圭一君
外務省情報文化
局文化事業部長 堀 新助君
郵政省郵務局次
長 守住 有信君
郵政省郵務局国
際業務課長 二木 実君
参考人
国際協力事業団
総裁 法眼 晋作君
海外経済協力基
金総裁 大来佐武郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○千九百七十四年七月五日にローザンヌで作成さ
れた万国郵便連合憲章の第二追加議定書、万国
郵便連合一般規則、万国郵便条約及び関係諸約
定の締結について承認を求めるの件(内閣提
出)
○国際情勢等に関する調査
(日韓間の諸問題に関する件)
(インドシナ情勢に関する件)
(海外経済協力に関する件)
(日米安保体制及び地位協定に関する件)
(米貨物船マヤゲス号事件に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時二十七分開会
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委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
中村 禎二君 亘 四郎君
望月 邦夫君 増原 恵吉君
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出席者は左のとおり。
委員長 二木 謙吾君
理 事
稲嶺 一郎君
秦野 章君
戸叶 武君
委 員
伊藤 五郎君
糸山英太郎君
大鷹 淑子君
中山 太郎君
増原 恵吉君
亘 四郎君
田中寿美子君
田 英夫君
松永 忠二君
黒柳 明君
塩出 啓典君
立木 洋君
田渕 哲也君
国務大臣
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
政府委員
外務政務次官 羽田野忠文君
外務大臣官房長 大河原良雄君
外務省アジア局
長 高島 益郎君
外務省アメリカ
局長 山崎 敏夫君
外務省経済局長 宮崎 弘道君
外務省経済協力
局長 鹿取 泰衛君
外務省条約局長 松永 信雄君
外務省条約局外
務参事官 伊達 宗起君
外務省国際連合
局長 鈴木 文彦君
事務局側
常任委員会専門
員 服部比左治君
説明員
防衛庁長官官房
防衛審議官 伊藤 圭一君
外務省情報文化
局文化事業部長 堀 新助君
郵政省郵務局次
長 守住 有信君
郵政省郵務局国
際業務課長 二木 実君
参考人
国際協力事業団
総裁 法眼 晋作君
海外経済協力基
金総裁 大来佐武郎君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○千九百七十四年七月五日にローザンヌで作成さ
れた万国郵便連合憲章の第二追加議定書、万国
郵便連合一般規則、万国郵便条約及び関係諸約
定の締結について承認を求めるの件(内閣提
出)
○国際情勢等に関する調査
(日韓間の諸問題に関する件)
(インドシナ情勢に関する件)
(海外経済協力に関する件)
(日米安保体制及び地位協定に関する件)
(米貨物船マヤゲス号事件に関する件)
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二
二木謙吾#1
○委員長(二木謙吾君) ただいまから外務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る五月三十日、望月邦夫君及び中村禎二君が委員を辞任され、その補欠として増原恵吉君及び亘四郎君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る五月三十日、望月邦夫君及び中村禎二君が委員を辞任され、その補欠として増原恵吉君及び亘四郎君が選任されました。
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二
二木謙吾#2
○委員長(二木謙吾君) 参考人の出席要求についてお諮りいたします。
国際情勢等に関する調査のため、本日、国際協力事業団及び海外経済協力基金の役職員を参考人として出席を求めることについて御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二
二
二木謙吾#4
○委員長(二木謙吾君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院送付)を議題といたします。
本案については質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二
二木謙吾#5
○委員長(二木謙吾君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
二
二木謙吾#6
○委員長(二木謙吾君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二
二
二木謙吾#8
○委員長(二木謙吾君) 次に、千九百七十四年七月五日にローザンヌで作成された万国郵便連合憲章の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則、万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件(本院先議)を議題といたします。
本案につきましては、前回趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →本案につきましては、前回趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
田
田英夫#9
○田英夫君 最初に政務次官に伺いたいんですが、今回のこの郵便条約の改正、五年に一度改めてきたわけですけれども、今回の改正の幾つかの点を見ると、いわゆる発展途上国、第三世界と言われる国々の要求が非常に反映をしているというふうに私は受け取るわけですが、これはいま国際的に第三世界の発言が非常に強まっている、こういう状態の中で世界が動いているというふうに考えなければいけないと思うんですが、こういう郵便条約というような点にまでこれがはっきりとあらわれているというふうに私は理解をいたしますが、この理解について御見解をお伺いしたい。
この発言だけを見る →羽
羽田野忠文#10
○政府委員(羽田野忠文君) 田先生の御見解、私そのとおりだと思います。郵便は、御承知のように条約があるなしにかかわらず、世界のなるべく多くの地域に通信が行われるということが望ましいし、実際にまた、そういう努力が全世界でなされております。しかし、この基本となるべき条約というものが各国の間に結ばれて、世界共通のルールが確立するということが、やはりこの郵便というものを正確に秩序ある発展をさせる上から必要なことでございます。由来、先進国がやはりその指導的立場をとってまいりましたが、発展途上国が逐次勢力を伸ばし、発言を伸ばしてきている、そういう人々の意見を大幅に取り入れ尊重をして世界を結ぶという方向に進んでおるいまの一般的情勢のもとにおいて、この郵便関係もやはりそういう考え方を基礎として進められており、今回の条約改正もそういう方向に進んでおる、私はこれは世界の趨勢であり、非常にいいことだというふうに考えております。
この発言だけを見る →田
田英夫#11
○田英夫君 羽田野政務次官の御意見も同じというふうに私も理解いたしますが、このことは実は大変重要なことであって、いずれ国際情勢に関する質疑というような場面で政府のお考えをその観点からいろいろ伺いたいと思っておりますが、今度の改正でも、分担金の単位の改正の問題や到着料の支払いの内容の問題などで、はっきりと発展途上国の要求が反映をしていると思います。これはさきの国際海洋法会議の場面での二百海里の経済水域、あるいは十二海里の領海というような問題についても、やはりそもそもは発展途上国の要求であったものが世界の趨勢になってくるというこうした中で、日本の外交がどうあるべきかという、そういう問題だと思いますので、これは機会を改めてさらにお考えを伺いたいと思いますが、郵便条約の具体的な問題について伺いますが、今回の大会議で、北朝鮮とギニア・ビサオの加盟が認められてUPUが百五十四ヵ国ですか、領域を含めてですか、そういう構成になったわけですけれども、これはまことに結構なことでありますが、問題は、日本にとっての未承認国、あるいは国交が結ばれましたけれども、まだ大使館が置かれていない北ベトナムというような国、こういうところとの日本の郵便業務というのは一体どうなっているのか、北ベトナムとの郵便がいまどういう状態で、どういう経由で行くのか、これをまず伺いたいと思います。
この発言だけを見る →守
守住有信#12
○説明員(守住有信君) まず、北ベトナムの方から御説明申し上げますが、北ベトナムに対しましては、直接の航空路と海路がございません。したがいまして、これは世界の郵便が同じようでございますけれども、第三国を仲介いたしまして、郵便の送達を行うという精神になっておりまして、直接航空路や海路がない場合は、現在中国を経由してやっております。そのルートと申しますのは、船便郵便物につきましては、香港から広州へと、中国を経由いたしましてハノイへ行っております。
それから御承知のとおり昨年九月から日中の直接の航空路が開設されましたので、航空郵便物につきましては、北京を経由いたしましてハノイへ参っております。また逆の場合も同様でございます。北ベトナムから日本あてもございますので、同じルートをたどっております。
それからもう一つは北朝鮮でございますけれども、北朝鮮につきましては、やはり同じように直接の航空路や海路がございませんので、航空郵便物につきましては、同じように北京を経由しまして、北京とピョンヤンの間に、あれは週二便でございますか、航空路が開かれておりますので、北京との間は日本と、あれは土曜日を除きまして週六便、毎日定期便がございます、日本航空と中国航空でございますが、それを経由し北京を経由してピョンヤンへ至っております。それから小包につきましては、これは日本とナホトカの間、ソ連を経由いたしまして、ナホトカ経由で北朝鮮の方へ入っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →それから御承知のとおり昨年九月から日中の直接の航空路が開設されましたので、航空郵便物につきましては、北京を経由いたしましてハノイへ参っております。また逆の場合も同様でございます。北ベトナムから日本あてもございますので、同じルートをたどっております。
それからもう一つは北朝鮮でございますけれども、北朝鮮につきましては、やはり同じように直接の航空路や海路がございませんので、航空郵便物につきましては、同じように北京を経由しまして、北京とピョンヤンの間に、あれは週二便でございますか、航空路が開かれておりますので、北京との間は日本と、あれは土曜日を除きまして週六便、毎日定期便がございます、日本航空と中国航空でございますが、それを経由し北京を経由してピョンヤンへ至っております。それから小包につきましては、これは日本とナホトカの間、ソ連を経由いたしまして、ナホトカ経由で北朝鮮の方へ入っております。
以上でございます。
田
田英夫#13
○田英夫君 できれば北ベトナムもUPUに加盟をするということが望ましいと思いますが、ただ北ベトナムは国連機構というものに対して不信感といいますか、WHOなどには入っておりますし、気象機構にも入っておりますけれども、WMOですか、このUPUについてはどういう状況なのか伺いたい。
この発言だけを見る →鈴
田
田英夫#15
○田英夫君 もう一つ、その郵便の輸送の問題で伺いたいのは、御存じのとおり南ベトナムがああいう状況になりました。いわゆる臨時革命政府が南ベトナム共和国臨時革命政府という形でサイゴンに樹立をされたわけでありますけれども、現在の時点では、サイゴンに日本からの郵便、小包が届くのかどうか、向こうからは送られるのかどうか、現状はどうなっておりますか。
この発言だけを見る →守
守住有信#16
○説明員(守住有信君) 現在、ちょうど五月一日からでございますが、南ベトナムとの間の航空路と船便が一切とだえましたので、五月一日以降実は利用を一時停止しておるという状態でございます。
この発言だけを見る →田
田英夫#17
○田英夫君 今回のこの条約改正で、通常郵便物の基本料が六七%引き上げられたということになりますね。ちょうど折から日本でも郵便料金の値上げが国会にかかっているという状況で、世論が注目をしているところでありますけれども、その上げ率は圧倒的に国内郵便は高いと思いますが、国内郵便は、念のため伺いますが、今度の案でいくと何%上がることになるわけですか、封書、はがき。
この発言だけを見る →守
田
守
守住有信#20
○説明員(守住有信君) 内国の郵便料金の全体といたしましての考えでございますが、外国につきましては、先生御指摘のとおり、基準料金が平均六七%のアップ、もちろんその上に最高限度がございまして、七〇%まで上げられるという権能規定を付与されておりますし、また百グラムまでの郵便物につきましては、さらに一〇〇%まで上げられるという規定を付加しております。
この発言だけを見る →田
田英夫#21
○田英夫君 この国内郵便は当然国会の承認を求める、いまその過程にあるわけですけれども、外国との郵便物についてはこの郵便条約によるということに法律上なっていると思います。それで、結果的には今回、いま言われた六七%、最高限度七〇%という中で、これは省令で定めることになるわけですね。そうすると、当然来年一月一日からこの条約が発効をするということを前提にして政府は外国郵便物についての料金の省令をすでにつくっておられると思いますが、通常郵便物、小包、それはどのくらいの引き上げになるのか、この際お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →守
守住有信#22
○説明員(守住有信君) 先生御指摘のとおり、外国郵便料金は条約に規定する料金の範囲内で、内国郵便料金との均衡をも考慮して、郵政省令——外国郵便規則でございますが——で定めておりますが、現在、内国の郵便料金改正に関する郵便法の一部改正法案が審議中でございますので、新条約に基づく外国郵便料金の改正の時期やその料金額等につきましては、この改正案の成立を待って検討に入るということにいたしておりますので、実は現段階では未定でございます。
この発言だけを見る →田
田英夫#23
○田英夫君 現在の外国郵便物、小包の料金というのは幾らになっていますか。たしか船便で二十グラムまでが五十円ですか、そういうのを基本的なものだけでいいですからお聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →守
守住有信#24
○説明員(守住有信君) 船便で申しますと、基本的なもの、書状の二十グラムまでが五十円でございます。それから小包につきましては、これは世界が十地帯に分かれておりまして、一番近い極東地域の一キログラムまでで七百円でございます。それから一番遠い第十地帯で九百円、第九地帯で千円でございます。
この発言だけを見る →田
田英夫#25
○田英夫君 そうなりますと、一番わかりやすい船便の二十グラムまで五十円というのを六七%、あるいは最高七〇%という形で計算すると、大体八十五円ぐらいになると思いますが、そういう計算をされるのかどうか。つまり、条約の範囲の最高限度のところで計算をされるのかどうか、その辺の基本的なお考えだけでも伺いたい。
この発言だけを見る →守
守住有信#26
○説明員(守住有信君) 御指摘の船便書状の二十グラムで見てみました場合、新条約の基準料金としては、郵便金フランという特別の一つの計算単位を設けております、架空の貨幣でございますますけれども。それで、郵便金フラン五十サンチーム、現在のやり方で邦貨に換算いたしますと約六十円ということに相なりますが、これが限度が七〇%までということでございますと八十五サンチーム、邦貨にして百円ということに相なります。もう一つ特殊例外的な規定がございまして、さらに一〇〇%まで引き上げられるという最高限度がございますが、それによりますと百サンチーム、邦貨にして百十円という限度に相なりますわけでございます。もっとも、この郵便金フランの邦貨換算につきましては、これはわが国がいわゆる変動相場制に移行する以前の固定相場制の時代のものでございますし、かつては、ドルの切り下げというその後の情勢もございますし、さらに最近の実勢レートから見ますと円安傾向ということがございますので、この点の検討も、これは大蔵省その他とも十分検討していかなきゃならぬ要素がございますけれども、一応現在の邦貨換算というもので見てみますと最高百サンチーム、邦貨にして百十円まで認めると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →田
田英夫#27
○田英夫君 いま言われたその金フランの邦貨に対する換算の問題は、今回の改正でいくと、一五%以上通貨の変動があった場合にこれは変えなくちゃいけないんじゃないですか、そこの解釈はどうですか。三百六十円から三百八円に変わったというところからすると、その基本的な金フラン、サンチームのあれを変えなくちゃいけないんじゃないですか。これはどうなんですか。
この発言だけを見る →守
守住有信#28
○説明員(守住有信君) この条約の問題は、各国の相場が一五%以内で上下した場合は変えなければならない、ではなくて、逆にそのままでいいという問題でございまして、私が当初申し上げましたのは、そういう条約上の問題と別個に、郵便金フランをそれぞれの国の貨幣に換算する場合の換算の仕方と申しますか、その後の情勢変動の適用の問題だというふうに私どもとしては理解いたしております。したがいまして、もし実勢レートに円を合わせるということになりますと、最初申し上げました百サンチーム、邦貨にして百十円というのがまあ百二十円程度ではなかろうかというふうに仮に試算をしておる段階でございます。
この発言だけを見る →田
田英夫#29
○田英夫君 ところでさっきの話にちょっと戻るんですけれども、政府のお考えとしては、さっき幾つかの考え方を示されましたけれども、そのどれをとられるつもりなのか、基本的な考え方ですね。六七%あるいは七〇%、最高限度のところで現在の五十円なら五十円というのを上げられるのか、あるいは、もっと低いパーセンテージで抑えておこうと、つまり引き上げをなるべく小幅にしようとお考えなのか、国際条約で認められた最高のところまで上げてしまおうという姿勢なのか、そのくらいの基本姿勢は決まっていると思いますが。これは、省令で決められちゃうと国民はもうそれに従わざるを得ないんで、国会の場を通過しないわけですから、こういう場で伺わないとこれをわれわれが知る機会はないんで、この基本的なお考えだけはこの際聞かしておいてほしいと思います。
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