公害対策並びに環境保全特別委員会

1980-04-25 衆議院 全218発言

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会議録情報#0
昭和五十五年四月二十五日(金曜日)
    午前十一時十一分開議
 出席委員
   委員長 河野  正君
   理事 玉生 孝久君 理事 西田  司君
   理事 八田 貞義君 理事 馬場  昇君
   理事 則武 真一君 理事 中井  洽君
      池田  淳君    亀井 善之君
      田原  隆君    中村正三郎君
      畑 英次郎君    吹田  愰君
      木原  実君    竹内 勝彦君
      森田 景一君    木下敬之助君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (環境庁長官) 土屋 義彦君
 出席政府委員
        内閣法制局第二
        部長      関   守君
        環境庁長官官房
        長       正田 泰央君
        環境庁企画調整
        局長      金子 太郎君
        環境庁企画調整
        局環境保健部長 本田  正君
        環境庁大気保全
        局長      三浦 大助君
        環境庁水質保全
        局長      馬場 道夫君
        農林水産省構造
        改善局次長   岡本 克己君
        通商産業大臣官
        房審議官    松原 治世君
 委員外の出席者
        厚生省環境衛生
        局水道環境部環
        境整備課長   杉戸 大作君
        農林水産省構造
        改善局農政部農
        地業務課長   篠浦  光君
        建設省計画局環
        境管理官    岩本 章雄君
        建設省道路局企
        画課長     沓掛 哲男君
        参  考  人
        (日本道路公団
        理事)     大島 哲男君
        特別委員会第一
        調査室長    綿貫 敏行君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十五日
 辞任         補欠選任
  丹羽 雄哉君     亀井 善之君
  野口 幸一君     木原  実君
同日
 辞任         補欠選任
  亀井 善之君     丹羽 雄哉君
  木原  実君     野口 幸一君
    ―――――――――――――
四月二十三日
 磐梯吾妻スカイライン浄土平駐車場の有料化反
 対に関する請願(粟山明君紹介)(第四七一六
 号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 公害対策並びに環境保全に関する件
     ――――◇―――――
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河野正#1
○河野委員長 これより会議を開きます。
 公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馬場昇君。
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馬場昇#2
○馬場委員 私は、産業廃棄物行政と水俣病問題、二点について質問を申し上げたいと思います。が、まず第一番目に、産業廃棄物行政につきまして、具体的な事例を挙げてお尋ねしたいと思います。
 神奈川県南足柄市下怒田地区の産業廃棄物処理場の設置問題についてでございます。これにつきましては、環境庁、農林省、厚生省にお尋ねを申し上げます。
 問題の概要を申し上げますと、昭和五十一年の十月に、東京に事業所を持っております業者から冒頭申し上げました地区を産業廃棄物の処分埋め立て地として使用したい旨の申し入れがありましたが、当地区はミカン畑が一面に広がるすぐれた景観を誇る丘陵地でありまして、また豊富な、しかも良質な地下水を持つ丹沢水系に属していますので、このような地域に産業廃棄物の処理施設を設置することは、すぐれた自然環境を破壊して地下水を汚染するのみならず、悪臭、騒音等の公害をまき散らすことになり、地元住民にとってはとうてい耐え得ないことであるとして、今日まで市長、市議会を初め地元住民は一致して設置に反対しております。また地元は業者が提出しました計画書に対して次のような疑問を持っております。
 一つは、この処理場をつくるというのに四億円の経費を投入して、一年後にその土地を良質な農耕地として所有者に返還します、こうなっているわけです。廃棄物を捨てて、その上を良質な農耕地にする、それを一年で返す、事業費を四億円見込んでおる、こういうことが廃棄物のみで採算がとれるとは考えられない、こういうぐあいに地元の人は批判をしておるわけです。
 二つ目については、処分地の地積は五万四千立方メートル、そこに廃棄物を四万四千立方メートル、こうなっておるわけですが、地元の人は、どうせ一年でそれだけを捨てて、それだけを埋め立てて、良質な農耕地にして返す、採算が立つはずはない。ここが終わったならば、その隣の地をさらに申請をする、処分場にしていく、それが終わったらまた隣をそのようにする。こういうことをやって、南足柄市を産業廃棄物の墓場にしてしまうのではないか、こういうような心配を地元の人は持っておられます。
 また三つ目に、この事業者に対しましても、適格性についていろいろ問題がある。このことについても非常に心配をしておられるわけでございますが、その他幾つかの問題があるわけですけれども、私は、ここでそのような問題点、さらには産業廃棄物の処理場のあり方等を含めて具体的に質問をしてみたいと思うのです。
 まず、質問の第一点は、昭和四十五年に清掃法が全面改正されまして制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の取り扱いについて、昭和四十七年に神奈川県と県下の市町村の間で協議事項が調印されております。「神奈川県並びに県、市町村間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律の取り扱いに関する協議事項」こうなっておりますが、内容を後で質問申し上げますので、この協議事項が調印されておるということを、厚生省でしょう、御存じですかどうですか、まず聞いておきたい。
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杉戸大作#3
○杉戸説明員 お答えいたします。
 この調印の内容につきましては、県から特に報告を受けておりませんので、承知いたしておりません。
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馬場昇#4
○馬場委員 いま私は、あなた、こういう協議事項が協定、調印されておるかどうかということを知っておるか端的に答えなさいと言ったら、内容については承知しておらぬ。こういう協定書があるということを知っておるかと質問しておるのですよ。
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杉戸大作#5
○杉戸説明員 知っております。
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馬場昇#6
○馬場委員 あなたはいま、内容を私が質問する前に、内容は知らぬというようなことを言いましたが、このことを質問するということは、あなた方にきのう通告したでしょう。なぜ地元にその内容を問い合わせない。そうしたら答弁する資格ないじゃないですか。問題を、質問を通告する意味もない。答弁しきらぬようだったら、あなた、帰りなさいよ。またいまから内容を聞きますけれども、全然内容を知らぬというようなことは、行政として許される問題でないし、国会の答弁として許されるものじゃない。だから、私がひとつ内容を聞いてみますけれども、それに対する答えによっては、私は委員長に処置を求めたい。
 この協定に、廃棄物の処理事業の許可の際には、申請を受けた県または市町村は、中間処理、最終処理場所の所在する市町村と事前に協議することになっている、こう内容に書いてありますけれども、これを御存じですか。
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杉戸大作#7
○杉戸説明員 概略は存じております。
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馬場昇#8
○馬場委員 知っているじゃないか。あなた、知らぬと言うからしかられるんだよ。知っているなら……。最初知らぬと言うからしかったが、知っているなら、それはいいことだ。
 それではこの協議事項に基づいて――それが一つある、その内容をあなたは御存じだ。さっき私の言いました産業廃棄物の処理場の申請なんか行われておるのですが、この件で神奈川県は南足柄市と話し合いをしなければならない、話し合いをしなければ許可ができないとこの協議事項で私は読めるんですけれども、これに対して厚生省の御見解を聞きます。
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杉戸大作#9
○杉戸説明員 産業廃棄物処理業のそういう許可に際しましては、処理法上のそういう許可基準をもとにいたしまして県知事がこれはすべて判断することになっております。したがいまして、その際、県知事が先生お話しのような、市町村とそういう協定を結ぶようなことも行われております。先ほど私が内容を知りませんと申しましたのは、正式に県からそのような報告を受けておりませんでした。県から届け出るそういう義務もございませんので、そのように申したわけでございますが、概略は耳にはさんでおります。
 それで、こういう件につきましては関係市町村とどのようにするかというのは、これはすべて県知事が判断することになっております。
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馬場昇#10
○馬場委員 厚生省の判断は、そういう協定があって、あなたは中身を御存じですから、当然県が許可するに当たっては関係市町村と協議しなければならない、このことは間違いございませんね。
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杉戸大作#11
○杉戸説明員 間違いございません。
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馬場昇#12
○馬場委員 次に、その協定の内容に環境保全上の問題が書いてございます。これは厚生省が担当、しかも環境問題ですから環境庁も担当ですが、協定に、「環境保全上支障が認められた場合は、関係者間で協議し、適正な措置をとるよう相互に協力すること」、こういうことが書いてございますが、問題は「支障が認められた場合」というものですけれども、これは事前に明らかに環境上に問題がある、こう想定される、そういう場合も当てはまる協定事項だと思うのです。そういうことについて、この内容について厚生省と環境庁から、私のいまの意見についての見解を求めたいのです。
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杉戸大作#13
○杉戸説明員 お答えいたします。
 先生の御質問は、この協定の内容で「許可を受けた者が法定の許可基準に反し、または生活環境保全上支障が認められた場合は、直ちに関係者間で協議し、適正な措置をとるよう相互に通報し、協力する」、そういう協議事項がございますが、そのことについてのことかと思いますが、これにつきましては県と市町村間でのそういう取り決めでございますから、それに従って十分に措置されるべきものと思います。
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馬場昇#14
○馬場委員 これは環境庁どうですか。たとえば産業廃棄物を処理すると環境上に問題がある、そういう場合に当然関係市町村と県が連絡をとって、その許可の前に協議していろいろ判断するということはもう当然でしょう。
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馬場道夫#15
○馬場政府委員 環境庁といたしまして、産業廃棄物につきましては、最終処分場の技術的な基準を定めておるわけでございますけれども、それは、たとえば地震や地すべりあるいは火災等に対して安全な措置を講ずるとか、あるいは廃棄物が飛散あるいは流出するのを防止する、あるいは処分場からの排出水によります周辺の地下水なり公共用水域の汚染を防ぐ等の環境保全上の問題が生じないようにするというような基本的な考え方で政令で基準を決めているわけでございます。したがいまして、最終処分場を設置する場合には、当然その基準を守ってもらうということが前提になるわけでございますので、私ども、県と市町村の具体的な協定の内容は承知しておりませんけれども、そういうことは当然遵守されるべきものであるというふうに考えるわけでございます。
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馬場昇#16
○馬場委員 次に、私、いま南足柄市とかあるいは関係市町村と県にそういう協議事項の協定がある、中身を二つ例に申し上げたのですけれども、結論から言いまして、神奈川県とここの場合で言いますと、南足柄市との事前協議が整わないうちに神奈川県が勝手に権力を行使してはならない、これは当然なことだろうと思うのですが、これについての厚生省、環境庁の御見解を聞きたい。
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杉戸大作#17
○杉戸説明員 お答えいたします。
 県といたしまして、処理場の許可をする際に、これは廃棄物処理法上の一定の技術基準などがございます。そういう観点から、環境上の支障を与えないか十分なチェックをして処理に当たることになっております。
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馬場道夫#18
○馬場政府委員 私どもも、実際の具体的な行政の許可とかいうものにつきましては、特段申し上げる立場にないわけでございますけれども、先ほど申し上げました政令等でいろいろ基準を決めてございますので、そういうものが遵守されるということが前提でございますので、そういう前提のもとで関係者が十分話し合われるということが望ましいと思っておるわけでございます。
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馬場昇#19
○馬場委員 もう少し具体的に後で聞くのですけれども、厚生省の答弁を聞いておりますと、法律を四角四面に味もそっけもないようにあなた言うわけですけれども、具体的に行政指導として、たとえばそういう廃棄物処理場をつくる、そして県と関係市町村が協議しなければならぬという協定もある、そういう状況の中で、片一方に強硬な反対があるというようなうちに片一方許可権者がそれを強行するということはしないように、よく話を整えてからやりなさい、そういうような行政指導はやらないですか、どうですか。
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杉戸大作#20
○杉戸説明員 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、産業廃棄物のそういう最終処分地、これは一般廃棄物の場合もそうでございますが、処分地の選定につきましては、いろいろと地元とのそういう環境上の問題の調整等がほとんどのケースについて必要となっております。厚生省といたしましても、先ほど申しましたような技術基準を定めることのほか、都道府県、市町村に対しまして、地元と円満に進めるような指導はいたしておるつもりでございます。
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馬場昇#21
○馬場委員 これは環境上の問題ですから、長官にも聞いておきたいんですよ。地元に反対がある。これは何も一人反対すればどうというわけじゃないし、このことについては後でどういう経過があったかということをあなたにも御説明申し上げますから、そのときでもいいのですけれども、原則として地元の了解を受けてやるというのは行政上当然じゃないかと私は思うのですが、これは国務大臣、特に環境庁長官としての御意見を聞いておきたい。
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土屋義彦#22
○土屋国務大臣 お答え申し上げます。
 特に産業廃棄物の処理等につきましては、環境保全といったような立場から、やはり地域住民の皆様方の理解と協力を得て行政を推進してまいらなければならぬ、かように私は考えております。
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馬場昇#23
○馬場委員 それでは次に、この件につきまして五十三年三月十八日に産業廃棄物処理施設設置届及び処理業の許可申請が業者から県に提出されております。五十三年五月に神奈川県の環境部は、その申請について一部計画の変更を命令しておるようでございます。業者はその命令に従いまして、五十三年九月三十日に改善計画書を出しておるようでございまして、この計画書を県は受理しております。厚生省、この経緯は御存じですか。
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杉戸大作#24
○杉戸説明員 存じております。
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馬場昇#25
○馬場委員 そこで、この改善計画書が受理されたという形になっておるのですが、このことについて御質問するわけですけれども、これはそういう計画書が出たという手続上の受理であって、県はそれからいろいろなことを検討して、それで内容の適否は今後決定をする、そういうようなことで書類を受け付けたんだ。いまからいろいろ検討をして、検討の結果に基づいて内容の適否を決めるんだ、そういう位置づけにいま県はなっておるというぐあいに考えていいですか。
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杉戸大作#26
○杉戸説明員 お答えいたします。
 書類を受理いたしまして、六十日以内に検討して、その結論を出すことになっております。
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馬場昇#27
○馬場委員 これはわかりました。このことについて、後でもう少し申し上げたいと思うのですけれども、この改善計画書というのが、いわゆる修正したのが出ているのですが、これについて環境庁と厚生省に聞くのです。
 先ほど申し上げましたように、当地域は非常に豊富な良質な地下水を持つ丹沢水系に属しているところでありますが、この一部計画を変更したことによって、水資源に与える影響というのはもう解決しておると考えておられるのか、解決していないと考えておられるのか、この辺についてお答えいただきたい。
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杉戸大作#28
○杉戸説明員 埋め立て区域外からの雨水の埋立地への浸入、それから浸出液の処理施設、そういった点が神奈川県知事からの計画変更命令の内容に含まれております。それにつきましては、技術基準等に準拠して行っておるものと私ども判断いたしております。
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馬場昇#29
○馬場委員 その判断基準を聞きたいのです。あなたは解決したといま言われました。さっきはいまからこれを検討するんだと言われたのに、地下水の影響はもう解決したと判断しておるんだ、技術基準に従って解決したと考えているんだとあなたは言われましたが、それは答弁の食い違いじゃないですか。いまからそういうことを検討するのじゃないですか。
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