逓信委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和五十五年五月十四日(水曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 小林 進君
理事 伊藤宗一郎君 理事 加藤常太郎君
理事 左藤 恵君 理事 堀之内久男君
理事 武部 文君 理事 野口 幸一君
理事 鳥居 一雄君 理事 藤原ひろ子君
理事 西村 章三君
足立 篤郎君 秋田 大助君
長谷川四郎君 畑 英次郎君
吹田 愰君 久保 等君
森中 守義君 田中 昭二君
竹内 勝彦君 則武 真一君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 大西 正男君
出席政府委員
警察庁刑事局長 中平 和水君
郵政大臣官房長 小山 森也君
郵政大臣官房電
気通信監理官 寺島 角夫君
郵政大臣官房電
気通信監理官 神保 健二君
郵政省郵務局長 守住 有信君
郵政省経理局長 魚津 茂晴君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 漆間 英治君
法務省刑事局刑
事課長 根來 泰周君
参 考 人
(国際電信電話
株式会社常務取
締役) 古橋 好夫君
参 考 人
(国際電信電話
株式会社常務取
締役) 木村 惇一君
参 考 人
(国際電信電話
株式会社取締
役) 高仲 優君
逓信委員会調査
室長 芦田 茂男君
―――――――――――――
五月七日
郵便料金の値上げ反対に関する請願外一件(久
保等君紹介)(第五五一〇号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第五五五五号)
郵便料金値上げ反対に関する請願(藤原ひろ子
君紹介)(第五五五六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律
案(内閣提出第七二号)
郵便法等の一部を改正する法律案(内閣提出第
二二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 小林 進君
理事 伊藤宗一郎君 理事 加藤常太郎君
理事 左藤 恵君 理事 堀之内久男君
理事 武部 文君 理事 野口 幸一君
理事 鳥居 一雄君 理事 藤原ひろ子君
理事 西村 章三君
足立 篤郎君 秋田 大助君
長谷川四郎君 畑 英次郎君
吹田 愰君 久保 等君
森中 守義君 田中 昭二君
竹内 勝彦君 則武 真一君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 大西 正男君
出席政府委員
警察庁刑事局長 中平 和水君
郵政大臣官房長 小山 森也君
郵政大臣官房電
気通信監理官 寺島 角夫君
郵政大臣官房電
気通信監理官 神保 健二君
郵政省郵務局長 守住 有信君
郵政省経理局長 魚津 茂晴君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 漆間 英治君
法務省刑事局刑
事課長 根來 泰周君
参 考 人
(国際電信電話
株式会社常務取
締役) 古橋 好夫君
参 考 人
(国際電信電話
株式会社常務取
締役) 木村 惇一君
参 考 人
(国際電信電話
株式会社取締
役) 高仲 優君
逓信委員会調査
室長 芦田 茂男君
―――――――――――――
五月七日
郵便料金の値上げ反対に関する請願外一件(久
保等君紹介)(第五五一〇号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第五五五五号)
郵便料金値上げ反対に関する請願(藤原ひろ子
君紹介)(第五五五六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律
案(内閣提出第七二号)
郵便法等の一部を改正する法律案(内閣提出第
二二号)
――――◇―――――
小
小林進#1
○小林委員長 これより会議を開きます。
国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、本日、国際電信電話株式会社から参考人として御出席を願い、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
「異議なしと呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、本日、国際電信電話株式会社から参考人として御出席を願い、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
「異議なしと呼ぶ者あり〕
小
小
吹
吹田愰#4
○吹田委員 けさの新聞を見ますと、一斉にKDD事件につきましての捜査は終結したかのような報道がなされておるのでありますが、これにつきましては事実でありましょうか、どうでありますか、ひとつ御答弁を願います。
この発言だけを見る →中
中平和水#5
○中平政府委員 けさの新聞にそのような記事が出ましたことにつきまして私ども承知しておる次第でございます。必ずしも私どもの方から出した資料ではございませんが、捜査の実態から申し上げますと、新しい事実の新しい着手はない、こういう意味では捜査はおおむね終結である、こういうふうに御理解賜りたいと思います。
この発言だけを見る →吹
吹田愰#6
○吹田委員 そこで、五月七日の当委員会におきまして、警察庁の方からは、事件が終結した際は当委員会に報告する、こういうことも言われておるわけであります。したがいまして、その後の経過及びその内容について、どの程度のことになっておるのか、まずお示しを願いたいと思うのであります。
この発言だけを見る →中
中平和水#7
○中平政府委員 当委員会で私どもの主管課長がその趣旨の発言をしたようでございますが、私どもの真意は、これだけいま国会でも十分に御論議をいただきましたし、また、国民一般からも内容についてかなりの疑惑を持たれ、捜査の行方についていろいろと多大の関心が寄せられた事件でございますので、私どもといたしましては、国会における御論議の過程でできるだけ国政に御協力を申し上げ、私どもの捜査の内容を今後の捜査に支障がない限りでお話を申し上げる、そういう趣旨で発言をしたものというふうに私どもは理解をしておるわけでございまして、そういう趣旨を踏まえまして、ただいまのお尋ねでございますので、ただいままでの捜査の概要、それからかねてから問題になっておりました一応KDDの交際費と目される、私どもが解明の対象といたしました三年半にわたる五十八億一千余万円の内容につきまして、御報告を申し上げてみたいと思います。
お尋ねの事件は、御案内のように昨年の十月一日及び二日、海外の出張から帰国いたしました前社長室長の佐藤陽一ほか二名が、海外で購入して持ち帰った多額の装身具類を無申告もしくは過少申告で通関しようとして東京税関の成田支署で摘発をされたことが発端となったわけでございまして、その後、東京税関ではその後の調査に基づきましてその事実を東京地方検察庁に告発をし、さらに東京地方検察庁と私ども警視庁とが協議を遂げた結果、警視庁が第一次的にこの事件の処理をしてまいる、こういうことに決まったわけでございます。
その後、警視庁としては鋭意捜査を遂げた結果、十二月四日に関税法違反の事実によりましてKDD本社等関係先二十三カ所の捜索を実施をいたし、本格的な捜査の体制に入ったわけでございます。
その後、押収資料の分析検討、こういうものを通じまして、本年の二月二十四月前社長室長の佐藤陽一を業務上横領並びに関税法違反によりまして逮捕いたしまして、引き続き、起訴勾留中の佐藤を含む元郵政省電気通信監理官の松井清武ら四名を贈収賄事件の被疑者として逮捕いたしたものでございます。
さらに、その後捜査は進展いたしまして、本年の四月五日元社長の板野學を業務上横領によりまして逮捕いたしまして、同人は四月二十六日に起訴されたわけでございますが、その後佐藤とともに四月三十日に一応釈放になり、したがいまして、この捜査で重要なかぎを握っておった人物がそういう次第になったわけでございますので、捜査としてはおおむね終結の方向に向かってまいったわけであります。
その後、警視庁といたしましては鋭意補充捜査、その後の関連捜査等を遂げてまいったわけでございますが、それらを含めまして、先ほど御答弁申し上げましたようにもはや新しい事件の着手はない、こういう意味で捜査はおおむね終結である、こういうふうに御理解を賜りたいと思うわけでございます。
この間に要しました捜査の日数は、昨年の十月一日から数えまして二百二十一日、本格的な捜査を開始いたしました昨年の十二月四日から数えて百五十七日に及んでおるわけでございますが、この間約一万五千人の捜査員を動員をいたしております。
なお、これまでに事情聴取の対象になりました延べ人員はKDDの関係者約六百名、その他の関係者約七百名、合計千三百名にわたる関係者からの事情聴取を終えておる次第でございます。
次に、本件捜査におきましていわゆるKDD疑惑にかかる金の流れ、物の流れの追及を警視庁としては鋭意してまいったわけでございますが、その検討の対象といたしましたのは、昭和五十一年の四月から五十四年の九月までの三年半に及ぶいわゆるKDDの税務上の交際費五十八億円余、一応これが解明の対象になったわけでございます。この中から世上いわゆる政官界工作と認められる金が流れ出ておるわけでございます。私どもの捜査は、KDDの関係者からの事情聴取並びに押収した資料に基づきましてまずその事態を解明をし、その実態の解明の中に贈収賄等の容疑事実に触れるものはないか、あるいは業務上横領に触れるものはないかという観点からやったわけでございまして、結果的に申し上げますと、ただいままでに私どもが捜査の対象に上した以外には、特に贈収賄とかあるいは別途の犯罪の容疑として立件送致し、あるいは新たに着手するものは現在までのところ見当たらない、こういうことでございます。
さて、この解明の対象といたしました三年半に及びます五十八億円余のKDDの交際費等の使途内容で政官界等、正確に申し上げると政界でございますが、政界に流れたと思われる額は、ただいま申し上げましたようにKDDの関係者あるいは押収書類から判明した次第では、この三年半で約一億二千万の金が流れておる、こういうふうに一応私ども承知しておるわけでございます。
KDDの交際費をKDDの資料に基づいて申し上げますと、いわゆる狭い意味の交際費、役員等の接待、慶弔費、これがこの三カ年、五十一年の四月から五十四年の九月までの間に四億七千六百万の金が一応使われておるわけでございますが、この中で政界に流れたと思われる額は約四千五百万でございます。これはせんべつとかあるいは陣中見舞いだとかあるいは祝儀だとか、そういうふうな名目で政界に流れておる次第でございます。
それから、広告宣伝費という費目がございますが、これが一億九千百万円ございます。これの使途につきましては、特に疑惑の対象になるもの、政界等に流れたものはございませんでした。
それから、旅費交通費、これが九億五千七百万ございますが、これにつきましても、そういうふうな特に犯罪の容疑の対象になる事実はなかった、こういうことでございます。
それから、雑費というものがございます。雑費というのは飲食費とか部外者の贈答品代だとか、各種の寄付だとか会費だとか、こういうのが使途でございますが、これが三カ年半の間に四十一億九千万の額に上っておるわけでございます。この中からいわゆる政界に流れたというふうに私どもが一応認めました額は七千五百万でございます。
さらに、その内訳は、商品券につきましては三カ年半に約三千八百万くらい出ておるわけでございますが、この中で政界の方々に渡されたと思われます商品券は約一千万でございます。それから、各種の品物が贈答に使われておるわけでございますが、この額が約一千万でございます。それからいわゆるパーティー券でございます。何とかを励ます会だとかいう形のパーティー券でございますが、これが五千五百万円。合計いたしまして、先ほど申し上げましたように一億二千万の金が流れておる、こういうことでございます。
そうして流れた政治家の数でございますが、数につきましては約百九十人の政治家の方に一応渡っておる、こういうことでございます。
なお、繰り返しになりますが、これはあくまでもKDDの関係者からの供述、それから私どもが押収した資料、こういうものに基づきました一応ただいま申し上げた内容でございまして、これを受け取られたと思われる方々からの事情聴取等はいたしておらない次第でございます。なぜしてないかということになりますと、先ほど申し上げましたように、金とかあるいは物を渡された趣旨等におきまして特に贈収賄としての容疑を持って私どもが捜査を遂げ、あるいは立件送致するようなものは現在までのところ特に見当たらない、こういうことでございます。
以上が現在までの捜査の大筋でございます。
この発言だけを見る →お尋ねの事件は、御案内のように昨年の十月一日及び二日、海外の出張から帰国いたしました前社長室長の佐藤陽一ほか二名が、海外で購入して持ち帰った多額の装身具類を無申告もしくは過少申告で通関しようとして東京税関の成田支署で摘発をされたことが発端となったわけでございまして、その後、東京税関ではその後の調査に基づきましてその事実を東京地方検察庁に告発をし、さらに東京地方検察庁と私ども警視庁とが協議を遂げた結果、警視庁が第一次的にこの事件の処理をしてまいる、こういうことに決まったわけでございます。
その後、警視庁としては鋭意捜査を遂げた結果、十二月四日に関税法違反の事実によりましてKDD本社等関係先二十三カ所の捜索を実施をいたし、本格的な捜査の体制に入ったわけでございます。
その後、押収資料の分析検討、こういうものを通じまして、本年の二月二十四月前社長室長の佐藤陽一を業務上横領並びに関税法違反によりまして逮捕いたしまして、引き続き、起訴勾留中の佐藤を含む元郵政省電気通信監理官の松井清武ら四名を贈収賄事件の被疑者として逮捕いたしたものでございます。
さらに、その後捜査は進展いたしまして、本年の四月五日元社長の板野學を業務上横領によりまして逮捕いたしまして、同人は四月二十六日に起訴されたわけでございますが、その後佐藤とともに四月三十日に一応釈放になり、したがいまして、この捜査で重要なかぎを握っておった人物がそういう次第になったわけでございますので、捜査としてはおおむね終結の方向に向かってまいったわけであります。
その後、警視庁といたしましては鋭意補充捜査、その後の関連捜査等を遂げてまいったわけでございますが、それらを含めまして、先ほど御答弁申し上げましたようにもはや新しい事件の着手はない、こういう意味で捜査はおおむね終結である、こういうふうに御理解を賜りたいと思うわけでございます。
この間に要しました捜査の日数は、昨年の十月一日から数えまして二百二十一日、本格的な捜査を開始いたしました昨年の十二月四日から数えて百五十七日に及んでおるわけでございますが、この間約一万五千人の捜査員を動員をいたしております。
なお、これまでに事情聴取の対象になりました延べ人員はKDDの関係者約六百名、その他の関係者約七百名、合計千三百名にわたる関係者からの事情聴取を終えておる次第でございます。
次に、本件捜査におきましていわゆるKDD疑惑にかかる金の流れ、物の流れの追及を警視庁としては鋭意してまいったわけでございますが、その検討の対象といたしましたのは、昭和五十一年の四月から五十四年の九月までの三年半に及ぶいわゆるKDDの税務上の交際費五十八億円余、一応これが解明の対象になったわけでございます。この中から世上いわゆる政官界工作と認められる金が流れ出ておるわけでございます。私どもの捜査は、KDDの関係者からの事情聴取並びに押収した資料に基づきましてまずその事態を解明をし、その実態の解明の中に贈収賄等の容疑事実に触れるものはないか、あるいは業務上横領に触れるものはないかという観点からやったわけでございまして、結果的に申し上げますと、ただいままでに私どもが捜査の対象に上した以外には、特に贈収賄とかあるいは別途の犯罪の容疑として立件送致し、あるいは新たに着手するものは現在までのところ見当たらない、こういうことでございます。
さて、この解明の対象といたしました三年半に及びます五十八億円余のKDDの交際費等の使途内容で政官界等、正確に申し上げると政界でございますが、政界に流れたと思われる額は、ただいま申し上げましたようにKDDの関係者あるいは押収書類から判明した次第では、この三年半で約一億二千万の金が流れておる、こういうふうに一応私ども承知しておるわけでございます。
KDDの交際費をKDDの資料に基づいて申し上げますと、いわゆる狭い意味の交際費、役員等の接待、慶弔費、これがこの三カ年、五十一年の四月から五十四年の九月までの間に四億七千六百万の金が一応使われておるわけでございますが、この中で政界に流れたと思われる額は約四千五百万でございます。これはせんべつとかあるいは陣中見舞いだとかあるいは祝儀だとか、そういうふうな名目で政界に流れておる次第でございます。
それから、広告宣伝費という費目がございますが、これが一億九千百万円ございます。これの使途につきましては、特に疑惑の対象になるもの、政界等に流れたものはございませんでした。
それから、旅費交通費、これが九億五千七百万ございますが、これにつきましても、そういうふうな特に犯罪の容疑の対象になる事実はなかった、こういうことでございます。
それから、雑費というものがございます。雑費というのは飲食費とか部外者の贈答品代だとか、各種の寄付だとか会費だとか、こういうのが使途でございますが、これが三カ年半の間に四十一億九千万の額に上っておるわけでございます。この中からいわゆる政界に流れたというふうに私どもが一応認めました額は七千五百万でございます。
さらに、その内訳は、商品券につきましては三カ年半に約三千八百万くらい出ておるわけでございますが、この中で政界の方々に渡されたと思われます商品券は約一千万でございます。それから、各種の品物が贈答に使われておるわけでございますが、この額が約一千万でございます。それからいわゆるパーティー券でございます。何とかを励ます会だとかいう形のパーティー券でございますが、これが五千五百万円。合計いたしまして、先ほど申し上げましたように一億二千万の金が流れておる、こういうことでございます。
そうして流れた政治家の数でございますが、数につきましては約百九十人の政治家の方に一応渡っておる、こういうことでございます。
なお、繰り返しになりますが、これはあくまでもKDDの関係者からの供述、それから私どもが押収した資料、こういうものに基づきました一応ただいま申し上げた内容でございまして、これを受け取られたと思われる方々からの事情聴取等はいたしておらない次第でございます。なぜしてないかということになりますと、先ほど申し上げましたように、金とかあるいは物を渡された趣旨等におきまして特に贈収賄としての容疑を持って私どもが捜査を遂げ、あるいは立件送致するようなものは現在までのところ特に見当たらない、こういうことでございます。
以上が現在までの捜査の大筋でございます。
吹
吹田愰#8
○吹田委員 大変長期にわたって御苦労であったことを感謝いたしますが、いまお話がありましたことからいたしますと、百九十人に及んで政界に関係があり、こういうことでありますが、いずれにしましても非常に残念なことであったと私は思うわけです。これだけの大きな金額が動いたということにもかかわらず、一般社会から見れば大山鳴動である、小物だけだ、こういうそしりは免れないと思う。
そういったことから、過般の委員会では何か指揮権発動が云々というような言葉があったと思うのでありますが、私は、そういったことは現在の大平内閣において絶対ない、かように考えておりますが、この点につきまして再度お尋ねをしておきたいと思うのであります。
この発言だけを見る →そういったことから、過般の委員会では何か指揮権発動が云々というような言葉があったと思うのでありますが、私は、そういったことは現在の大平内閣において絶対ない、かように考えておりますが、この点につきまして再度お尋ねをしておきたいと思うのであります。
中
中平和水#9
○中平政府委員 警察は、証拠に基づきまして厳正な捜査を遂げるわけでございます。したがいまして、本件につきましても、そういう意味で全力を挙げて解明に努めてまいった次第でございまして、ただいま御発言のありましたようなことはいささかもございません。
この発言だけを見る →吹
吹田愰#10
○吹田委員 私が信じておるとおりでありまして、その点につきましてはまことに心強い限りでありますし、今後も警察御当局におかれましては、国民の、正しい者の味方としてがんばっていただく、こういうことについてひとつさらに心を励ましていただきたいことを要望いたしまして、警察当局に対する質問を終わりたいと思います。
次に、事件の原因についてでありますが、私は新聞記事その他から見まして、KDDの旧社長室の佐藤らが、警察の取り調べに対しまして次のようなことを言っておるわけであります。KDDは独占企業なので、他企業と競争することに心を砕く必要がなく、唯一の監督官庁である郵政省に取り入り、癒着することが仕事のような雰囲気であったと言っておるということでありますが、これは裏を返せば、郵政省に取り入らなければ仕事ができ得なかったということになるのではないか、この点はどうであろうかというふうに思うわけであります。
このたびの事件は、一口に申しまして、板野という男が尋常の人間ではなかった、それに加えて適正な利潤の解釈、いわゆる適正利潤というのが非常に問題なんでありますが、適正利潤の解釈というものを間違えて、郵政関係者との癒着を強め、そして力を持ち、さらに政界の協力とバックを得て、歯どめのきかない独裁ぶりを許したことが原因ではないかというふうに私は言っておるのでありますが、これに対しまして大西郵政大臣はどのようにお考えになりますか、お尋ねしておきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、事件の原因についてでありますが、私は新聞記事その他から見まして、KDDの旧社長室の佐藤らが、警察の取り調べに対しまして次のようなことを言っておるわけであります。KDDは独占企業なので、他企業と競争することに心を砕く必要がなく、唯一の監督官庁である郵政省に取り入り、癒着することが仕事のような雰囲気であったと言っておるということでありますが、これは裏を返せば、郵政省に取り入らなければ仕事ができ得なかったということになるのではないか、この点はどうであろうかというふうに思うわけであります。
このたびの事件は、一口に申しまして、板野という男が尋常の人間ではなかった、それに加えて適正な利潤の解釈、いわゆる適正利潤というのが非常に問題なんでありますが、適正利潤の解釈というものを間違えて、郵政関係者との癒着を強め、そして力を持ち、さらに政界の協力とバックを得て、歯どめのきかない独裁ぶりを許したことが原因ではないかというふうに私は言っておるのでありますが、これに対しまして大西郵政大臣はどのようにお考えになりますか、お尋ねしておきたいと思います。
大
大西正男#11
○大西国務大臣 KDDの社長室長がどういうふうに言うておるか存じませんけれども、もしいま御指摘のような考えで会社の運営について関係をしておったとすれば、それはまことに遺憾な考え方であると思います。今回の事件に関連をいたしまして、直接監督の任にある郵政省の職員が逮捕また起訴もされました、こういうことは、もちろん公正を期すべき立場にある者として大変遺憾に存じております。また、いま御指摘の佐藤に限らず、KDDの元社長が業務上横領等の容疑で逮捕、起訴されるというふうな事態を招いたわけでありまして、これはいずれもまことに遺憾にたえないことだと考えております。
この原因等につきましては、事業の運営に当たってはその経営責任者の経営姿勢というものが大変肝要な問題であって、そうして特に公益事業を営むKDDでございますから、このことは強く要請をされるところだと思います。同時に、一方、国民に対しまして責任を負っておる監督官庁として、全体の奉仕者たるにふさわしく、職務の公正厳正な執行の徹底を図っていくということも、もとよりきわめて重要なことだと思います。
そういう観点に立ちまして、今後再びこういう問題の起こらないように、われわれとしても心してまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →この原因等につきましては、事業の運営に当たってはその経営責任者の経営姿勢というものが大変肝要な問題であって、そうして特に公益事業を営むKDDでございますから、このことは強く要請をされるところだと思います。同時に、一方、国民に対しまして責任を負っておる監督官庁として、全体の奉仕者たるにふさわしく、職務の公正厳正な執行の徹底を図っていくということも、もとよりきわめて重要なことだと思います。
そういう観点に立ちまして、今後再びこういう問題の起こらないように、われわれとしても心してまいりたいと存じております。
吹
吹田愰#12
○吹田委員 きょうは、KDDの責任者の社長がいらっしゃいませんが、常務がいらっしゃいます。KDDの方でどういうふうにお考えになるか、代表してひとつ心境をお述べいただきたいと思います。
この発言だけを見る →古
古橋好夫#13
○古橋参考人 お答え申し上げます。
今回の不祥事件の原因につきましてはいろいろ社内でも検討しておりますけれども、まず第一に、先ほど大臣もおっしゃいましたように、経営を預かる最高の方の経営倫理あるいは経営姿勢に問題があったということがまず第一でございます。それから第二番目に、そのような独走、専横を許すような組織になっておったということで、組織の面にも欠陥があったというふうにわれわれは反省いたしております。
この発言だけを見る →今回の不祥事件の原因につきましてはいろいろ社内でも検討しておりますけれども、まず第一に、先ほど大臣もおっしゃいましたように、経営を預かる最高の方の経営倫理あるいは経営姿勢に問題があったということがまず第一でございます。それから第二番目に、そのような独走、専横を許すような組織になっておったということで、組織の面にも欠陥があったというふうにわれわれは反省いたしております。
吹
吹田愰#14
○吹田委員 ただいまいみじくもお話がございましたように、前社長であります板野さんの独走あるいはその組織、こういった問題があったことを認められたわけでありますが、こういったことをお認めになるからには、私は全役員が責任があると思う。六月には総会があるそうでありますが、この際ひとつ、新人事を図るという意味で、出直す意味で現役員は全部退くべきではないか、このように私は思いますが、責任者は一体どういうふうに思われますか。これにつきましてひとつはっきりしてもらいたいと思うのであります。
さらに、今回はこの事件の内容が会計に及んでおるわけですから、監査役、これは大変な責任があると私は思うのです。監査役のことにつきましてもひとつあわせて御説明いただきたいのですが。
この発言だけを見る →さらに、今回はこの事件の内容が会計に及んでおるわけですから、監査役、これは大変な責任があると私は思うのです。監査役のことにつきましてもひとつあわせて御説明いただきたいのですが。
古
古橋好夫#15
○古橋参考人 お答え申し上げます。
先生がおっしゃいますように、われわれは社長室の独走につきまして情報を持ち得ないという立場にあったと思いますけれども、会社の経営者としては、そのような事態を引き起こしたことにつきまして重大な責任を感じております。私ども責任につきましては、社長もこの席で何らかの形でとるようにいたしたいということを言明しておりますので、そのようなことについても心得ております。
以上でございます。
この発言だけを見る →先生がおっしゃいますように、われわれは社長室の独走につきまして情報を持ち得ないという立場にあったと思いますけれども、会社の経営者としては、そのような事態を引き起こしたことにつきまして重大な責任を感じております。私ども責任につきましては、社長もこの席で何らかの形でとるようにいたしたいということを言明しておりますので、そのようなことについても心得ております。
以上でございます。
吹
吹田愰#16
○吹田委員 それでは、責任の問題につきましては十分御配意されるような空気でありますから、それ以上の深追いをいたすことはやめますが、ただ、せんだっての社長のお答えの中で明確を欠いておる点があると思うのでありますが、板野に対する、これだけ大きな事件を起こした責任者でありますから、これに対しまして退職金の問題が当委員会でまだ不明確であったと思うのですね。大体どのように考えておられるのか、重役会議で御協議されておるとすれば、ひとつお漏らし願いたいと思うわけであります。
あるいはまた、旧社長室長の佐藤らが起訴されておりますが、これらの身分は現在どのようになっておるのか。せんだってのお話では、何か特別休職である、さらに百分の六十五を支給しておるのだというような話がありましたが、まことに穏やかな話でありますが、一体どういう根拠を持ってそういうことになっておるのか、その点もひとつお示しを願いたいと思うのであります。
この発言だけを見る →あるいはまた、旧社長室長の佐藤らが起訴されておりますが、これらの身分は現在どのようになっておるのか。せんだってのお話では、何か特別休職である、さらに百分の六十五を支給しておるのだというような話がありましたが、まことに穏やかな話でありますが、一体どういう根拠を持ってそういうことになっておるのか、その点もひとつお示しを願いたいと思うのであります。
木
木村惇一#17
○木村参考人 お答え申し上げます。
板野前社長の退職金についてのお尋ねでございますが、その件につきましては、六月末の株主総会までを目途に、私どもとしては、法律的な関係を踏まえまして、社会通念に基づき、社内外の方々に納得していただけるような形で解決を図りたいと目下慎重に検討している次第でございます。
それから佐藤前室長に関する御質問でございますが、本件につきましては、当社の就業規則というものがございまして、これはこの事件の起こるずっと前から有効とされておったものでございまして、それによりますと、刑事事件に基づいて起訴された場合は特別休職とされることがあるという規定がございまして、大体このような場合に休職処分にいたすというのは、官庁等においても行われている一般的なやり方であると思う次第でございまして、その規定に従いまして休職にいたしたわけでございます。その際、百分の六十というこれは本俸と暫定手当だけでございまして、佐藤室長の場合には、その社長室長という役職に伴う役職手当その他がございますが、このようなものは一切含まれませんので、純粋に本俸と暫定手当だけの六〇%でございまして、本人及び家族を含む最低の生活費を賄い得るかどうかという程度の額に相なるわけでございます。
それから、今後の措置につきましては、板野前社長、佐藤前室長ともに横領という容疑になっております。この事実は、会社の財産に対しまする侵害でございますので、その事実が明確となった時点において、当然賠償請求をいたしたいと存じております。そこで、まだ私どもは本人とも接触を済ましてはおりませんが、仮に起訴された事項につきまして、最終判決の確定を待つまでもなく、本人たちがその事実を認めた場合においては、直ちに賠償要求を行う予定でありますので、そういった意味合いで現在本人たちの事情聴取を開始いたそうとしておる段階でございます。
この発言だけを見る →板野前社長の退職金についてのお尋ねでございますが、その件につきましては、六月末の株主総会までを目途に、私どもとしては、法律的な関係を踏まえまして、社会通念に基づき、社内外の方々に納得していただけるような形で解決を図りたいと目下慎重に検討している次第でございます。
それから佐藤前室長に関する御質問でございますが、本件につきましては、当社の就業規則というものがございまして、これはこの事件の起こるずっと前から有効とされておったものでございまして、それによりますと、刑事事件に基づいて起訴された場合は特別休職とされることがあるという規定がございまして、大体このような場合に休職処分にいたすというのは、官庁等においても行われている一般的なやり方であると思う次第でございまして、その規定に従いまして休職にいたしたわけでございます。その際、百分の六十というこれは本俸と暫定手当だけでございまして、佐藤室長の場合には、その社長室長という役職に伴う役職手当その他がございますが、このようなものは一切含まれませんので、純粋に本俸と暫定手当だけの六〇%でございまして、本人及び家族を含む最低の生活費を賄い得るかどうかという程度の額に相なるわけでございます。
それから、今後の措置につきましては、板野前社長、佐藤前室長ともに横領という容疑になっております。この事実は、会社の財産に対しまする侵害でございますので、その事実が明確となった時点において、当然賠償請求をいたしたいと存じております。そこで、まだ私どもは本人とも接触を済ましてはおりませんが、仮に起訴された事項につきまして、最終判決の確定を待つまでもなく、本人たちがその事実を認めた場合においては、直ちに賠償要求を行う予定でありますので、そういった意味合いで現在本人たちの事情聴取を開始いたそうとしておる段階でございます。
吹
吹田愰#18
○吹田委員 私は、まことに穏やかな話で、理解がしにくいのですけれども、先ほどの御答弁では、六月の株主総会において幹部である方々、役員が何らかの責任をとる、あるいは辞任される方もあるでしょう、そういったことにまで発展しておるにもかかわりませず、職員としては最も高い地位におります佐藤らが今日特別休職というような形で、ここに百分の六十五ですか、支給されておるということは、非常に私は遺憾に思うわけですね。就業規則にどのようなことが決められてあっても、あなた方は、少なくともこの佐藤に対して、自主的に退任しなさい、そのぐらいのことがなぜ言えないのか、私は不可解でならないのでありますが、首を切るとけつまくるというような問題があるのですか。
この発言だけを見る →木
木村惇一#19
○木村参考人 お答え申し上げます。
ただいま先生の御指摘になりましたような事実は全くございません。私どもといたしましては、あくまでも法律それから社会通念というものに基づきまして、皆様に納得いただける、同時に社内におきましても納得し得る措置をとりたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま先生の御指摘になりましたような事実は全くございません。私どもといたしましては、あくまでも法律それから社会通念というものに基づきまして、皆様に納得いただける、同時に社内におきましても納得し得る措置をとりたいと考えておる次第でございます。
吹
吹田愰#20
○吹田委員 それでは、時間もだんだん迫ってまいりますから、法改正に伴う問題の方に移りたいと思うのでありますが、現時点においてなぜこのKDD法の一部改正をやらなければならないのか、その理由をまず一つ伺いたいのです。そこから聞きたい。
この発言だけを見る →寺
寺島角夫#21
○寺島政府委員 今回の事件にかんがみまして、郵政省といたしましては、こういった事件の再発防止並びに改善という観点から、制度という面におきまして改善を行う点はないかということ、また、あるといたしますならば、それを早急に行うことが国民の信頼を回復する観点からも緊急な課題であるというふうに考えておる次第でございまして、さらに御案内のとおり昨年末の閣議におきまして、行政改革に絡みまして、KDDに対する監督のあり方につきましても見直しを行い、所要の法律改正を行うべきであるということが決定をされておるわけでございます。それで、この趣旨を受けまして、郵政省といたしましては、急ぎ具体案を検討いたしました結果が、ただいま御審議をいただいておりますようなKDD法の一部改正という内容でございます。
この発言だけを見る →吹
吹田愰#22
○吹田委員 提案理由の説明につきましては、この法律案は、KDDの運営の適正化を図るために所要の改正を行おう、こうなっておるわけですね。もっともこの事件がきっかけではありますが、そういった答弁でありますが、それでは、現在のKDD法では適正な運営ができないので改正に踏み切ったというふうに解釈してよろしいのかどうかですね。言葉を変えれば、現法律に問題があったので、KDDに適正な運営をすべく指導ができ得なかったのだというふうな解釈にもなりますが、いかがでありますか。
この発言だけを見る →寺
寺島角夫#23
○寺島政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、今回の事件の再発防止という観点から、現行の法律で決められております監督規定に検討を加える点はないかという観点から検討したわけでございますが、特にいわゆる財務、会計面につきまして運営の適正を図る必要があるのではないかということで、その点を中心にいたしまして検討いたしました結果をただいま御提案申し上げている次第でございまして、その内容につきましては、簡単に申し上げますと、改正点の第一点は、現行法におきましては「会社は、毎営業年度の事業計画を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。」というふうにされておるわけでありますけれども、法律上、この事業計画のほかに資金計画及び収支予算につきましてもこれを郵政大臣の認可に係らしめるということにいたしまして、財務面におきます監督というものを強化してまいりたいというふうに考えておるわけであります。
第二点といたしまして、現行法では、決算に係るものといたしましては、利益金の処分だけが大臣認可になっておるわけでございますが、そのほかに、毎営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の提出というものを法律上義務づけまして、会社の営業活動の結果というもの、そしてその内容というものを財務関係資料を通じて明らかに把握していきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
第三点は、会社の会計につきまして、御案内のとおり現在株式会社でございますので、商法等の規定によりまして、会社の機関でございます監査役の監査のほかに、外部監査として会計監査人の監査を受けなければならないということになっておるわけでございますけれども、これに加えまして、新たに会計の執行に関しまして会計検査院が検査を行うことができるようにいたしまして、この会計の運営につきまして一層の適正を期する、こういうことをねらいといたしまして、今回御提案を申し上げておるわけでございます。
なお、一言つけ加えさせていただきますならば、大臣からもしばしばお答え申し上げておりますように、こういった法律改正だけ、いわゆる制度面の整備だけですべてが終わり、あるいは全部できるというふうに考えているわけではございませんで、やはりそれを運用する人と申しますか、とりわけ私ども監督の任にあります者が姿勢を正し、綱紀粛正についての徹底を図りまして、厳正な立場で、かつ国民の立場に立った公正な立場で監督に当たることが当然要請をされる、またそうでなければならないと考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →第二点といたしまして、現行法では、決算に係るものといたしましては、利益金の処分だけが大臣認可になっておるわけでございますが、そのほかに、毎営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の提出というものを法律上義務づけまして、会社の営業活動の結果というもの、そしてその内容というものを財務関係資料を通じて明らかに把握していきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
第三点は、会社の会計につきまして、御案内のとおり現在株式会社でございますので、商法等の規定によりまして、会社の機関でございます監査役の監査のほかに、外部監査として会計監査人の監査を受けなければならないということになっておるわけでございますけれども、これに加えまして、新たに会計の執行に関しまして会計検査院が検査を行うことができるようにいたしまして、この会計の運営につきまして一層の適正を期する、こういうことをねらいといたしまして、今回御提案を申し上げておるわけでございます。
なお、一言つけ加えさせていただきますならば、大臣からもしばしばお答え申し上げておりますように、こういった法律改正だけ、いわゆる制度面の整備だけですべてが終わり、あるいは全部できるというふうに考えているわけではございませんで、やはりそれを運用する人と申しますか、とりわけ私ども監督の任にあります者が姿勢を正し、綱紀粛正についての徹底を図りまして、厳正な立場で、かつ国民の立場に立った公正な立場で監督に当たることが当然要請をされる、またそうでなければならないと考えておるわけでございます。
吹
吹田愰#24
○吹田委員 ただいま法改正の内容にお触れになったのですが、私はそういうことを言っておるのではないのでありまして、あなた方が、法改正をしなければまた事故が起きるのだという前提でこういうきつい内容を示されておると思うのでありますが、第十三回の国会におきまして、これは昭和二十七年ですけれども、当時の電気通信委員会における政府説明からいたしますと、次のように言っておるわけです。国際電電事業を民営とする理由は「今日の国際情勢にかんがみますると、対外的には列国間の通信電波の獲得及び通信網の擴張の熾烈な競争に伍して、」とあるわけですね。こういった基本的な当時の考え方というものが基礎になりまして民営ということで踏み切っておるわけですね。そういった情勢というもの、熾烈な競争という問題が今日もまだ続いているのかどうかということが一つ。
それから、民営でなければならぬという前提ではあるけれども、あなた方の方では、本年の三月にこの法改正について内閣に提出されるに当たって、郵政省は次のような見解を述べておるのです。その一つは、経営の自主性と機動性を確立し、民間としての活力を十分に生かす、これが第一であります。第二は、国際通信の需要はなお増大し、かつ高度化、多様化するものと見込まれる、これに十分対処するにはやはり株式会社が適当である、こういったことで民営論というものが三月に強く打ち出されているのです。再確認されているわけですね。そういったことにもかかわらず、今回の改正法ということになりますと、これは非常に監督権の強化につながるわけでありますが、私はこの点がどうであるのか。
言葉を返しますと、そもそもこの電気通信事業なるものは、こういう独占企業的な姿は基本的には国営であるべきではないか。しかしそれは別としまして、民間でやるとすれば、やはりこれだけ強い監督権というものが、現在でもありますが、さらにこの上乗せをするということについてはいかがであろうか、それはまさに官僚統制の強いものをこの機会に一挙にさらに上乗せする、こういうことにはつながらないのであろうか、この問題が過ぎて、歴史的に、あの時点で非常に官僚統制が強まったというようなことになりはしないであろうかどうであろうか、こういうことをいま考えるわけであります。
特にKDDにおいては、これだけの強まる規制を受けて、それでもKDDとしては現時点ではやむを得ないというお気持ちなのかどうであろうか、この辺はひとつ率直にKDDの気持ちも聞かせてもらっておかなければならぬと思うのでありますが、まずひとつ郵政省の方に、民営論と、これだけの監督強化という問題、官僚統制に移行しようとしておる問題との整合性について伺いたいのであります。
この発言だけを見る →それから、民営でなければならぬという前提ではあるけれども、あなた方の方では、本年の三月にこの法改正について内閣に提出されるに当たって、郵政省は次のような見解を述べておるのです。その一つは、経営の自主性と機動性を確立し、民間としての活力を十分に生かす、これが第一であります。第二は、国際通信の需要はなお増大し、かつ高度化、多様化するものと見込まれる、これに十分対処するにはやはり株式会社が適当である、こういったことで民営論というものが三月に強く打ち出されているのです。再確認されているわけですね。そういったことにもかかわらず、今回の改正法ということになりますと、これは非常に監督権の強化につながるわけでありますが、私はこの点がどうであるのか。
言葉を返しますと、そもそもこの電気通信事業なるものは、こういう独占企業的な姿は基本的には国営であるべきではないか。しかしそれは別としまして、民間でやるとすれば、やはりこれだけ強い監督権というものが、現在でもありますが、さらにこの上乗せをするということについてはいかがであろうか、それはまさに官僚統制の強いものをこの機会に一挙にさらに上乗せする、こういうことにはつながらないのであろうか、この問題が過ぎて、歴史的に、あの時点で非常に官僚統制が強まったというようなことになりはしないであろうかどうであろうか、こういうことをいま考えるわけであります。
特にKDDにおいては、これだけの強まる規制を受けて、それでもKDDとしては現時点ではやむを得ないというお気持ちなのかどうであろうか、この辺はひとつ率直にKDDの気持ちも聞かせてもらっておかなければならぬと思うのでありますが、まずひとつ郵政省の方に、民営論と、これだけの監督強化という問題、官僚統制に移行しようとしておる問題との整合性について伺いたいのであります。
寺
寺島角夫#25
○寺島政府委員 先生のお話がございましたように、昭和二十八年に商法上の株式会社としてKDDを発足させたわけでございますが、その当時の趣旨と申しますのは、ただいまお話があったとおりだと思うわけでございます。その株式会社として発足をさせた、そしてそういう運営形態をとることが望ましいという当時の政策判断そのものは、今日においても私は変わっておらないと思うわけでございまして、そういう意味で、今回の改正案を提出申し上げるに当たりましても、会社の基本的な経営形態であります株式会社形態、これに変更を加えるということは考えておらないわけでございます。
ところで、ただいま御提案申し上げております改正案の内容は、主として財務、会計面に対しまして国の監督を現行法よりもう一歩突っ込んだ形にすることが、今回のいわゆるKDD事件にかんがみまして、その再発防止という観点から国民的にも要請をされておるところである、また閣議決定の趣旨もあるということで、そういう改定案をお願いをしたわけでございまして、そのことによりまして株式会社といたしましたその趣旨に反する、あるいはその趣旨を減殺するようなものではないというふうに私どもは確信をしておるところでございます。
なお、法律が御可決いただきますならば、その運用に当たりましては、そういった株式会社として設立されましたKDD法の趣旨というものをよく踏まえて、それは十分念頭に置きながら監督に当たるべきものであろう、こう考えております。
この発言だけを見る →ところで、ただいま御提案申し上げております改正案の内容は、主として財務、会計面に対しまして国の監督を現行法よりもう一歩突っ込んだ形にすることが、今回のいわゆるKDD事件にかんがみまして、その再発防止という観点から国民的にも要請をされておるところである、また閣議決定の趣旨もあるということで、そういう改定案をお願いをしたわけでございまして、そのことによりまして株式会社といたしましたその趣旨に反する、あるいはその趣旨を減殺するようなものではないというふうに私どもは確信をしておるところでございます。
なお、法律が御可決いただきますならば、その運用に当たりましては、そういった株式会社として設立されましたKDD法の趣旨というものをよく踏まえて、それは十分念頭に置きながら監督に当たるべきものであろう、こう考えております。
古
古橋好夫#26
○古橋参考人 お答え申し上げます。
私どもといたしましては、当社創立以来、わが国の国際通信を今日のレベルにまで発展させることができました原動力は、株式会社として自主的、機動的な経営に当たったという結果であるとかたく信じているところでございます。このことにつきましては、外国の通信事業者からもお認めいただいている事実でございます。
また、将来のことを考えてみましても、国際電気通信サービスはますます多様化、高度化などが必至でございますので、経営の自主性、機動性は従来にも増して求めていかなければならないということを思っております。したがいまして、私どもは現行の法体系が望ましいというふうに考えておりますけれども、一面、先ほど先生が御指摘なさいましたように、大変世間に御迷惑をおかけしたような不祥事を引き起こしましたので、今回の法改正は、その不祥事の反省といたしまして提出されたものということも十分承知しているところでございますが、そういう意味でやむを得ないのではないかなというふうに考えております。
法の強化はやむを得ないと思いますけれども、しかし、先ほど監理官が申されましたように、法の運営に当たりましては、企業経営の効率性、機動性、弾力性等を十分お考えいただけるものというふうに思っておる次第でございます。
この発言だけを見る →私どもといたしましては、当社創立以来、わが国の国際通信を今日のレベルにまで発展させることができました原動力は、株式会社として自主的、機動的な経営に当たったという結果であるとかたく信じているところでございます。このことにつきましては、外国の通信事業者からもお認めいただいている事実でございます。
また、将来のことを考えてみましても、国際電気通信サービスはますます多様化、高度化などが必至でございますので、経営の自主性、機動性は従来にも増して求めていかなければならないということを思っております。したがいまして、私どもは現行の法体系が望ましいというふうに考えておりますけれども、一面、先ほど先生が御指摘なさいましたように、大変世間に御迷惑をおかけしたような不祥事を引き起こしましたので、今回の法改正は、その不祥事の反省といたしまして提出されたものということも十分承知しているところでございますが、そういう意味でやむを得ないのではないかなというふうに考えております。
法の強化はやむを得ないと思いますけれども、しかし、先ほど監理官が申されましたように、法の運営に当たりましては、企業経営の効率性、機動性、弾力性等を十分お考えいただけるものというふうに思っておる次第でございます。
吹
吹田愰#27
○吹田委員 ただいま郵政の方から御答弁になりましたが、会計の問題だ、経理の問題だということでありますから、その方でちょっと実務的に伺いますが、KDDは民間会社であって、自由濶達な経営が望まれるわけでありますが、今回の改正案は、事業計画のほかに、いま監理官が申されましたようなことを郵政大臣の認可を受けなければならぬということなんですけれども、こういった収支予算、資金計画の内容はどの程度のものを予定しておるのか。程度の問題でありますが、その具体的な書類はどういうものを考えておるのか、こういったことについても、あるいは省令が考えられておるとすればひとつお示しを願いたいわけであります。
あるいは、その事業計画、収支予算及び資金計画は、将来に対する需要予測に立脚するものでありまして、実務上は計画どおりに実施できない場合もあると思うのであります。したがいまして、収支予算の執行に当たっては当然ある程度の幅が認められるべきではないかと考えられますが、この点についてどうであろうか。この事業計画とかあるいは収支予算の変更というようなことについての認可対象となるものは、その幅を超える程度の変更を指すものと理解しておるのでありますが、認可対象となる変更基準はどの程度のものであるかをひとつ示してもらいたいと思うのであります。
なお、当初予算以上の高収益を上げた場合には、どの程度の増収が生じた場合に変更の認可申請をしなければならないのか、こういった問題につきましてもひとつ触れていただければ大変幸せだと思います。
この発言だけを見る →あるいは、その事業計画、収支予算及び資金計画は、将来に対する需要予測に立脚するものでありまして、実務上は計画どおりに実施できない場合もあると思うのであります。したがいまして、収支予算の執行に当たっては当然ある程度の幅が認められるべきではないかと考えられますが、この点についてどうであろうか。この事業計画とかあるいは収支予算の変更というようなことについての認可対象となるものは、その幅を超える程度の変更を指すものと理解しておるのでありますが、認可対象となる変更基準はどの程度のものであるかをひとつ示してもらいたいと思うのであります。
なお、当初予算以上の高収益を上げた場合には、どの程度の増収が生じた場合に変更の認可申請をしなければならないのか、こういった問題につきましてもひとつ触れていただければ大変幸せだと思います。
寺
寺島角夫#28
○寺島政府委員 ただいま御指摘のございました点は私どもも大変重要な点である、かように考えておるわけでございますが、結論的に申し上げますと、たとえば収支予算というものをどういう様式でどういう内容を盛り込んで、そしてそれが変更の対象となるものはどの程度のものにするのかという点につきましては、現在まだ成案を得るに至っておりません。ただ、現在特別な法律によりまして株式会社として設立されておりますものが九法律十一社ございますが、このうち収支予算について認可の対象となっておらないのは日本硫安輸出株式会社とKDDの二社でございます。そのほかの会社につきましては、すべて現行法におきまして収支予算につきましても認可対象となっております。こういったいろいろな株式会社におきまして、それぞれの監督官庁がどういう様式でどういう内容で、あるいはどういう変更基準でこれを制定し運用しておるかということも十分に私ども参考にいたしまして、先生ただいま御指摘のございましたような御趣旨を念頭に置きながら適正な定め方をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →吹
吹田愰#29
○吹田委員 御説明はよく理解できるような気はいたします。しかし、今回の監督権の充実強化ということが非常に私は気になるわけです。いままでは監督権が弱かったということが事件発生の原因であるというような解釈からこういった法改正に踏み切られるということですが、再び郵政省とKDDあるいは政界との癒着の問題、弊害、こういうものが絶対にないということは言い切れないと思うのでありますが、こういうことが絶対にないように、これを改正するとすればそういう面について特に留意しなければならぬと思うわけであります。そういった意味で私は指摘しておるわけであります。
また、今回のこのKDD法の改正につきましては当委員会でもいろいろと意見が出ておりますが、その審議過程におきまして、本案について一部の政党からは、この案に修正を加えてさらにまだ強化すべきであるという意見があるかのように承っておりますが、私は、ただいま指摘したように、このKDD法の改正については事柄が非常に重大である、しかも将来、官僚統制のきわめてきつい問題として、当初の、いわゆる昭和二十七年に発足した当時の精神、それが少しずつゆがんでくる、こういう心配もあるものですから、性急に結論を出すべきではないのではないか、慎重にやるべきではないかという考え方を持っておるのでありますが、その点はいかがでありましょうか。これは大臣に伺った方がいいのじゃないかと思うのであります。
この発言だけを見る →また、今回のこのKDD法の改正につきましては当委員会でもいろいろと意見が出ておりますが、その審議過程におきまして、本案について一部の政党からは、この案に修正を加えてさらにまだ強化すべきであるという意見があるかのように承っておりますが、私は、ただいま指摘したように、このKDD法の改正については事柄が非常に重大である、しかも将来、官僚統制のきわめてきつい問題として、当初の、いわゆる昭和二十七年に発足した当時の精神、それが少しずつゆがんでくる、こういう心配もあるものですから、性急に結論を出すべきではないのではないか、慎重にやるべきではないかという考え方を持っておるのでありますが、その点はいかがでありましょうか。これは大臣に伺った方がいいのじゃないかと思うのであります。