文教委員会

1982-08-03 参議院 全204発言

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会議録情報#0
昭和五十七年八月三日(火曜日)
   午前十時十分開会
    —————————————
   委員の異動
 八月二日
    辞任         補欠選任
     木島 則夫君     中村 鋭一君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         片山 正英君
    理 事
                大島 友治君
                田沢 智治君
                小野  明君
                佐藤 昭夫君
    委 員
                山東 昭子君
                杉山 令肇君
                内藤誉三郎君
                中西 一郎君
                仲川 幸男君
                降矢 敬義君
                粕谷 照美君
                藤田  進君
                宮之原貞光君
                柏原 ヤス君
                高木健太郎君
                中村 鋭一君
   衆議院議員
       発  議  者  西岡 武夫君
   国務大臣
       文 部 大 臣  小川 平二君
   政府委員
       文部大臣官房長  高石 邦男君
       文部省初等中等
       教育局長     鈴木  勲君
       文部省管理局長  阿部 充夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        瀧  嘉衛君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
 (衆議院提出)
    —————————————
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片山正英#1
○委員長(片山正英君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
 私立学校振興助成法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明はすでに聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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宮之原貞光#2
○宮之原貞光君 本日の議案の質疑に入ります前に、冒頭大臣にお尋ねを申し上げておきたいと思います。
 御承知のように、教科書問題が非常に国際的に大きな問題になっておるわけでございますが、新聞の報道によりますと、このこととかかわって何か予定をされておった大臣の訪中をおやめになったとか、あるいはまた向こうからお断りが来たとかというようなことが報ぜられておりますが、そのことの経緯と並びにそのことを契機にいたしますところのこの問題に対しまするところの大臣の今後の処理の方向といいますか、そういう所信について、まず冒頭でございますけれども、伺わさせていただきたいと思います。
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小川平二#3
○国務大臣(小川平二君) 仰せのように、教科書の問題をめぐる当面の事態にかんがみて、私に対してかねて招請状を出していたのだが、しばらく見合わせてほしい、表現を正確に記憶いたしておりませんが、取り消すという意味ではございませんけれども、当面控えてもらいたいというような意思表示がございました。
 私自身も、現状は訪中をいたしますのにふさわしい状況、雰囲気ではないと考えておるわけでございます。今後とも誠意を持って当方の立場、当方の真意を理解してもらうことに努力いたしまして、問題を円満に解決して、できれば晴れ晴れとした気持ちで訪中をしたいと、こう考えております。
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宮之原貞光#4
○宮之原貞光君 大臣のお気持ちは、この問題についての円満解決をやった後にできたら訪中をしたいと、こういう御心境だというふうに理解しておいてよろしゅうございますか。
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小川平二#5
○国務大臣(小川平二君) 仰せのとおりでございます。
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宮之原貞光#6
○宮之原貞光君 きょうはそのことが本議題でございませんので、じゃ提案されております問題について質問をさせていただきたいと思います。
 私は、先般本委員会におきますところの提案説明を聞きながら、七年前の七月一日、本委員会におきますところの発議者の提案説明及び私と発議者の質疑の数々を思い出しておりました。それは提案の趣旨が幼稚園の学校法人化を促進をするという一つの命題は全く同じである。かつまた、五十年のいわゆる本委員会におきますところの提案者の藤波君の、私の、五年後は一体大丈夫なのかという質問に対しまして、この立法の趣旨を踏まえて、五年以内に学校法人に容易に宗教法人立や個人立等の幼稚園をすることができるように行政の措置をあらゆる角度から講じ、また、国公私幼稚園の適正配置についても、十分強い姿勢で各県、市町村を通じて指導していくというようなことを文部大臣とも確認をとっておるので、ぜひ五年以内にこれを実現をさせたい、まさに大丈夫であるとして胸をたたかんばかりの自信を持ってここで提案をされたことを私思い出すのでございます。私どもはそのときの発議者の答弁をそのまま深く信じまして、それならいいということで、この法案は全会一致で成立したところの経緯があるのでございます。
 ところで、このような当時の約束が進んでおるならば、再びこういう提案はなかったと思うのであります。それだけに一体こういうことの責任はだれが負わなきゃならないんだろうかと、こういうことを私はあの提案を聞きながら強く感じたのでございます。もちろん責任の中には、いわゆる法人化をすることを約束をして助成金をもらいながら、いまだに法人化をされてないところの幼稚園の当事者の責任は私は大きいと思うのでございますが、しかしながらやはり最大の問題は、これを法律として執行された場合には行政府が責任を持たなきゃならぬわけでございますから、行政府の、文部省の責任も私はきわめて大きいと思うのでございますが、この点大臣は、この五年前の経緯と今日の実情の中からその責任の問題と絡めてどういうお考えでございますか、まず冒頭にその御心境をお聞かせいただきたいのでございます。
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小川平二#7
○国務大臣(小川平二君) 文部省といたしましては、期限到来前に法人化を達成すべく鋭意努力をしてまいったわけでございますが、それにもかかわらず、なお多くの個人立あるいは宗教法人立の幼稚園が法人化を達成することなしに残っておるというのが現状でございます。
 仰せのとおり、このことにつきましては文部省に責任なしと申すわけにはまいらないと存じます。それらの幼稚園もまた今日まで幼児教育の振興のために努力をしてきたわけでございますし、真剣に法人化の努力を行っている途上で期限の到来を迎えた幼稚園も相当多数あるわけでございますから、したがいまして、今回提案されておりまする法律の趣旨は文部省は十分理解をし、成立を期待いたしておるわけでございます。成立いたしました暁には、学校法人化を促進いたしますために全力を挙げてまいるつもりでございます。
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宮之原貞光#8
○宮之原貞光君 鋭意努力をしてきたということでございますが、これはこれからおいおいその鋭意努力をされてきたところの中身についてお尋ねをしてまいりますと、果たして鋭意努力してきたかどうか大臣もお感じになると思うのであります。
 もう一つは、責任なしと思わないということじゃなくて、もっと積極的に責任を感じてもらわなきゃ困るんですよ。えてして行政府には、議員立法の場合は、あたかもその責任が立法府に執行後もあるみたいな錯覚をお持ちのところが多いんですよ。議員立法であろうと政府提案であろうと、審議をされて成立をいたしましたなら同じ法律として執行されるわけでしょう。だとすれば、やはり法律執行に当たるところの行政府としては、議員立法であろうが政府提案であろうが同じような責任を感じてもらわなきゃ困ると思うんです。どうもそこらあたりが、私衆議院におきますところの本法案の審議の会議録を拝見いたしますと、議員立法でございますからという、何だか軽いような気持ちで受け答えをされておるところの節が感じられないではございません。それは私は誤りだと思うんですがね、その点いかがですか大臣。私は、法律として歩き始めたらやはり行政府の責任だと思うんですが、議員立法はやっぱり軽いんですか、どうですか。
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小川平二#9
○国務大臣(小川平二君) 議員立法であるからといってこれを軽視いたすようなつもりは毛頭ございません。
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宮之原貞光#10
○宮之原貞光君 それでは、これからいろいろお尋ねをいたしたいと思いますが、まず本法執行後から現在までの法人化の状況、さらには本改正法案と関連しての状況についてまず御報告を願いたいと思います。
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阿部充夫#11
○政府委員(阿部充夫君) この法律が成立しまして以降の状況でございますけれども、個人立等の幼稚園の学校法人化につきましては、学校法人の認可基準の緩和あるいは各都道府県における学校法人化の指導等によりまして年々法人化が進んでまいっておりまして、昭和五十一年度から昭和五十六年度までに合計いたしまして九百六十七園の学校法人化を見たところでございます。
 なお、昭和五十一年度から補助が開始されました幼稚園について申し上げますれば、千九十五園が対象となっておるわけでございますけれども、そのうちで五百数十園が法人化をすでに済ましておりまして、その他若干のものが廃園になったもの、あるいは法人化が困難であるということで途中で辞退したケースがございますけれども、そういったケースを除きまして四百八十園がまだ法人化されないままに残っている、こういうような状況でございます。
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宮之原貞光#12
○宮之原貞光君 これは、五十一年の法人化への志向園は千九十五園でございましたね。これはしかし、固定化したものでなくて、年々志向園というものは増減があるんじゃないですか。だから、いわゆる五十一年当時千九十五園だったから何%になっておるという、私は数字は出てこぬと思いますがね。その点、その年度別の大体の状況を聞かせてください。
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阿部充夫#13
○政府委員(阿部充夫君) それぞれの年度から新たに志向園として認定されたものにつきまして補助がなされるわけでございますので、各年度——五十一年度から始まったものを初めといたしまして、五十二年度、五十三年度等々ということで新たに追加して認定をされる園があるわけでございます。
 年度別に数字を若干申し上げますと、先ほど申し上げましたように、昭和五十一年度に補助を開始されましたものが千九十五園でございまして、このうち学校法人化がすでに済んでおりますのが五百五十二園、廃園になりましたものが十四園、辞退をいたしましたものが四十九園ということで、現在期限切れの時点で学法化が済んでおりませんものが四百八十園という状況でございます。なお、五十二年度以降につきまして概況を申し上げますと、五十二年度に補助開始になりましたのが三百三十六園でございました。このうち学法化が済んでおりますのが百二十四園、五十三年度は三百二十六園が新たに認定されまして学法化が済んでおりますのが百九園、五十四年度は百五十園が認定されまして、学法化が済みましたのが三十六園、五十五年度は百三十六園が補助が開始されまして、学法化が済みましたのが二十七園、五十六年度で百六十七園が認定されまして、学法化済みが十三園ということでございまして、年度が近づくに従いましてまだ学法化が十分進んでないということは当然のことであろうかと思います。
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宮之原貞光#14
○宮之原貞光君 それで、私、冒頭に、本改正法案と関連をしてと、こう申し上げておるんですがね。それで、御説明のように、いわゆる五十一年度の千九十五園の現在法人化に至らぬものが四百八十園というのは、これはわかりますよね。
 そうすると、今度は本改正法案との関係で申しますとね、これが三年延びるわけでしょう。そうすると、また五十八年、五十九年という形が考えられますわね、期限切れのものが。それは一体どうなっておるの、そこらあたりまでやっぱり聞かしてもらわなきゃ。質問に正確に答えてください、要らぬところの答弁は要りませんからね。
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阿部充夫#15
○政府委員(阿部充夫君) 今回の法案に関連いたしますものといたしましては、昭和五十一年度から補助が開始されましたものが期限が三年延長になり、五十二年度からのものが二年延長になり、五十三年度からのものが一年延長になるということで、この三年間のものが関係をするわけでございます。
 現在の時点で申し上げますれば、五十一年度に認定された千九十五園のうち学法化が達成されておりませんものが、先ほど申し上げました四百八十園、それから、五十二年度からのものにつきましては百九十一園がまだ学法化されていない。それから、五十三年度からのものにつきましては百九十八園が残っているということでございます。
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宮之原貞光#16
○宮之原貞光君 そうすると、衆議院でお答えいただいた数より減っているということは、これがより正確な数だというふうに理解しておいてよろしゅうございますか。
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阿部充夫#17
○政府委員(阿部充夫君) 衆議院で幾つかの時点でお答えを申し上げておりますが、あの時点の場合には昭和五十六年度末の数字がまだ確定しておりませんでしたので、若干数字が違っている面があろうかと思いますけれども、ただいま申し上げましたのは、五十六年度末までのことを固めた結果の数字でございます。
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宮之原貞光#18
○宮之原貞光君 それはよくわかりました。
 それで、まあこういうことに対する、法人化へのいろんな、先ほどの大臣の言葉をお借りいたしますと、文部省としては鋭意努力をされてきたという話でございますが、その法人化のために努力をされてきたところの具体的な問題についてどういうことをやってきたのか、それがどうなっているんだと。それをちょっと明らかにしていただきたい。
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阿部充夫#19
○政府委員(阿部充夫君) 文部省が講じてまいりました措置につきましては、大きく分けて三点ほど申し上げられるかと思っております。
 一つは、個人立等の幼稚園が学校法人化をするということに関しまして、従来の学校法人となるための、あるいは幼稚園となるための幼稚園の設置基準あるいは学校法人としての認可基準等につきまして、個人立幼稚園等の実態等を見ながら弾力化の措置を図ったということでございます。
 具体的には、細かい点になりますので、典型的なものだけを申し上げますと、たとえば校地、校舎等の所有の基準につきまして、従来まるまる自己所有でなければならないといたしておりましたものを、二分の一まで自己所有ならばよいというようなたぐいの弾力化の措置を図ったということが一点でございます。
 それから第二点は、同じ時点での通知におきまして、各都道府県に対する指導といたしまして、公立、私立の幼稚園の今後の配置状況等がこの問題とも関連をしてまいりますので、各都道府県で条例等によりましてこの問題に関する連絡協議会等のものをつくって将来の方向というのを見定めていってほしい、こういう指導をいたしました。
 それからさらに、第三点は、個々具体の指導でございますけれども、各都道府県を通じましてあらゆる機会に主管課長会議等の席におきまして法人化の促進のための努力を依頼をしてきたということでございます。
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宮之原貞光#20
○宮之原貞光君 その緩和問題でございますが、私も手元に既成幼稚園の学校法人化の認可基準、この問題についての具体的なその措置の中身を持っておりますからこれ以上は申しませんが、こう見てみますと、私はやはりこのことはいわゆる学校教育法に定められておるところの法人としてのぎりぎりのところにきているのじゃないかと判断をするのです。言うならば、その点、法人化の誘導策として思い切ってここまで下げられたような形で指導したところのその努力は多としたいと思いますが、今後の問題と関連をしますのでお尋ねいたしますけれども、しかし、この基準もそれならばもっと緩和すべきものではなかったか、こういうことになりますと、私はやはり問題があるのではないだろうかと思うのです。法人化したいためにノーズロ的にずっとまいりますれば、一体学校教育という中におけるところの法人の学校のあり方から見てどうかという一つの疑問が出てまいりますし、さらにまた、今日まで法人幼稚園として何とかして基準に達しようとして努力をされてきたところの皆さん、すでに法人化をしておる人人がまたばかをみるような緩和措置がこれに輪をかけてあるようなことになるとすれば非常に問題だと思う。そういう点から見ますれば、この緩和措置ということはぎりぎりのものではないだろうかと判断をいたしますがね。
 このことに関連をいたしまして、今後の法人化の促進の問題と関連して、この問題についてはまず起案者の西岡先生としてはどうお考えなんですか、それと文部当局はどうお考えですか。
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西
西岡武夫#21
○衆議院議員(西岡武夫君) お答えをいたします。
 先ほど来、文部省から答弁をされておりますように、法人化への努力というものは当初予想していたよりは実績としては低いものでございますけれども、年々着実に法人化が進んできているという実態になっているわけでございまして、幼稚園教育の中で個人立、宗教法人立等の幼稚園が果たしてこられた役割りというものの大きさと、現在幼稚園の経営をめぐって置かれております厳しい客観的な状況等を踏まえて今回三年間の延長を提案させていただいたわけでございますが、この措置が認められますればさらに学校法人化の努力が関係者の間において着実に進められていくであろうと、このように提案者としては期待をしているところでございます。
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阿部充夫#22
○政府委員(阿部充夫君) 基準の問題についてお答えをさせていただきますが、学校法人化を図っていくということのねらいは、申し上げるまでもなく、当該学校教育の永続性あるいは安定性というものを確保し公共性を高めていくということをねらいとしておるものでございますので、学校法人化に当たりましての認可基準の緩和ということを考えます際にも、やはりその要請の見地からのぎりぎりの線というのを考えなければならぬと思っておるわけでございます。そういった見地から、この許可基準の緩和措置、五十一年に行いましたものにつきましては、部内でも十分協議をし、あるいは関係都道府県等の意見等も十分踏まえてこれをつくり上げたものでございますので、これをさらに緩和するかどうかという今後の問題につきましては、これはにわかに現段階で緩和するという方向をとるのは適切でなかろうと思っておるわけでございます。
 ただ、この基準の運用につきましては、必ずしも基準のとおりに運用されてないような向きもあるやに聞いておりますので、その辺のところにつきましては、なお今後検討あるいは指導等の余地はあろうかと思っております。
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宮之原貞光#23
○宮之原貞光君 どういうことですかね、私は、緩和措置は学校法人としての体を整えるためにはもうこれがぎりぎりだと思うんですよ、これが。またこれを緩和しますということになりますと、一体この基準に達するために非常な血のにじむような努力をされてきて、法人化をされたところの幼稚園の苦労ということは一体どう考えるかということになりますと、何だと、正直者がばかをみると、行政当局のやることはある程度時間を待っているならば幾らでもまたユルフンになるんだというふうにこれは法律の運用というものを解釈されるということになると大変なことだと思うんですよ。ただ、確かにあなたが御指摘されたように、府県によってはこの緩和措置に対しても非常に必要以上の厳しいところがあるということも私も承知をしております。そういうところをこの緩和措置に基づいて行政指導をするんだというなら私はわかりますけれども、ただ将来の問題として何とも申し上げられませんということでは困るんです、これ。そこのところをやっぱりはっきり局長はしておいてもらいたい。
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阿部充夫#24
○政府委員(阿部充夫君) あるいはお答えが不明確であったかと思いますけれども、私申し上げました趣旨は、この基準そのものについてはぎりぎりの線で都道府県とも相談して決めてきたものであるというふうに考えておるわけでございますので、今後運用等についてはあるいは検討の余地のある部分もあろうかと思います。しかしながら、基準そのものを緩和するということは現時点では考えておらないということを申し上げたつもりでございます。
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宮之原貞光#25
○宮之原貞光君 やはり指導の基本的な問題と関連をするわけでございますが、四十六年六月に中教審のいわゆる幼児教育に関するところの答申の中には含まれておるわけでございますが、それに沿って、恐らく私は、文部省の幼稚園教育振興十年計画というのもできました、あるいはまた就園奨励費の補助制度というのも設けられたと思いますが、本法案との関連の中でいまお聞きをしたいと思います。
 これは西岡さんにお聞きをした方がいいと思いますが、この法案が最初に提起されたのは、やはり中教審答申を受けた形での中での幼児教育の振興策の一助として私は出されたものだと理解をしておるわけであります。したがって、第一回目に出されたのは四十七年の五月でございましたね。それから、成立したのが五十年ですから、三年の歳月を経ておるわけですよ。与党の多数の中で三年もやはり法案がかかったということは、これはやはりそれ相応の理由があると思うんですがね。この難航したところの理由の問題と、その問題点ですね、それはどこであったのか。そして、またその問題点についてどういまお考えになっておられるのか。そこのところをお聞かせ願いたい。
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西
西岡武夫#26
○衆議院議員(西岡武夫君) お答えいたします。
 宮之原委員御指摘のとおり、今回提案を申し上げております三年間延長の部分にかかわる立法の作業が行われましたのが昭和四十七年でございまして、第六十八国会に提案をいたしまして以来かなりの時間がかかったわけでございます。このときに問題になりましたのは、当然学校法人以外の幼稚園に対して助成をするということに対する現行法制下における問題点が最大の問題であったわけでございまして、学校法人化を図るということを前提として、わが国の幼児教育における個人立、宗教法人立等の幼稚園の現実に果たしておられる当時の状況とその比重等を勘案して、この存在を無視した形での幼稚園の振興策を策定するということは実際問題としてはむずかしい、であるならば学校法人になるということを前提として個人立、宗教法人立等の幼稚園に対しても限度を設けた一定の財政援助を行うことが望しいという趣旨で立法をお願いしたわけでございまして、確かにそのこと自体についていろいろな論議があったことは事実でございますし、法律が制定されましてからもこの問題についてのいろいろな考え方というものが各方面から出されてきているということも私どもは十分承知をいたしておりますが、現に幼稚園の振興策を推進していく上で、この措置は結果としては正しい措置であったと私どもは考えているわけでございまして、そういう現状を踏まえましてから、なお学校法人化への着実な努力というものが行われているという実態を見つつ、さらに三年間延長するということをお願いしているわけでございまして、これは幼稚園だけではございませんが、大学までも含めて、私立の学校に対しての経常費助成を行うという問題についても、宮之原委員十分御承知のとおり、当時いろいろな議論があったわけでございますけれども、私学振興助成法を制定する以前の段階として予算措置を行い、この裏づけとして、私学振興助成法を成立させたという経緯等を振り返ってみますときに、こうした施策について、やはりいまこの時点で振り返ってみますと、適切な政策であったと考えておりますし、立法政策としていろいろな議論があることは十分承知をいたしておりますけれども、わが国の幼稚園教育の振興という観点から、いまこの時点でもいろいろ問題、議論、御意見等はあることは十分理解しつつも、立法政策としては正しい方向であろう、このように認識をいたしております。
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宮之原貞光#27
○宮之原貞光君 一般論としてわかるんですが、私が端的に聞いておるのは、三年もかかったでしょう、この難航したところの最大のポイントというものは何であったかということを聞いておるんですよ。それは、あなたがおっしゃるように、私立学校に対する経常費補助の可否という問題は一番大きな問題だったかもしれませんけれども、この法案が実に三年以上もかかってきた。これは問題があったわけでしょう。あなたも当時発議者の一人ではなかったかと私は思うんですが、端的にどこだったでしたかね。
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西
西岡武夫#28
○衆議院議員(西岡武夫君) お答えいたします。
 先ほどお答えを申し上げましたように、本来私立の学校は学校法人によって設立をされるということが原則でございまして、その原則からいたしますと、学校法人立でない幼稚園に対して財政的な援助を行うということに問題点があった。これは率直に、当時の状況からいたしましてその点をめぐって法律の成立が難航をしたということは事実でございます。
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宮之原貞光#29
○宮之原貞光君 私はそのことは否定をしませんが、端的に申し上げて、当時出されたところの法案なるものは、当初はいわゆる専修学校の問題とこれは込みで出されたですよ。それといま一つは、やはり常に問題になっておりますところの附則二条五項の問題ですよ。当初は「措置するものとする。」という形で皆さんは提起されたでしょうが。一体これが五年後に効力があるのかないのか、いわゆる国立大学のあの臨時措置法と全く同じになるんじゃないか、法人化への五年の歯どめというのはしり抜けじゃないか。そういう問題が大きな問題になったんでしょうが。だからあなた方は衆議院段階でこれを修正して持ってこられたんでしょう。そうじゃなかったですかね。
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