地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十二年五月二十一日(木曜日)
午後二時開会
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
石井 道子君 三池 信君
田辺 哲夫君 中西 一郎君
久世 公堯君 遠藤 要君
宮崎 秀樹君 平井 卓志君
三月二十七日
辞任 補欠選任
三池 信君 高橋 清孝君
遠藤 要君 久世 公堯君
中西 一郎君 田辺 哲夫君
山口 哲夫君 千葉 景子君
三月二十八日
辞任 補欠選任
千葉 景子君 山口 哲夫君
四月二十八日
辞任 馬場 富君
五月十四日
辞任 補欠選任
抜山 映子君 関 嘉彦君
五月十五日
辞任 補欠選任
関 嘉彦君 抜山 映子君
五月二十日
辞任 補欠選任
高橋 清孝君 福田 幸弘君
山口 哲夫君 野田 哲君
秋山 肇君 野末 陳平君
五月二十一日
辞任 補欠選任
福田 幸弘君 高橋 清孝君
野末 陳平君 秋山 肇召
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出席者は左のとおり。
委員長 松浦 功君
理 事
出口 廣光君
増岡 康治君
佐藤 三吾君
抜山 映子君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
海江田鶴造君
金丸 三郎君
久世 公堯君
沢田 一精君
田辺 哲夫君
高橋 清孝君
野田 哲君
渡辺 四郎君
片上 公人君
神谷信之助君
秋山 肇君
国務大臣
自 治 大 臣 葉梨 信行君
政府委員
自治大臣官房長 持永 堯民君
自治大臣官房審
議官 森 繁一君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
説明員
外務省経済協力
局技術協力課長 大島 賢三君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般
職の地方公務員の処遇等に関する法律案(内閣
提出)
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この発言だけを見る →午後二時開会
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
石井 道子君 三池 信君
田辺 哲夫君 中西 一郎君
久世 公堯君 遠藤 要君
宮崎 秀樹君 平井 卓志君
三月二十七日
辞任 補欠選任
三池 信君 高橋 清孝君
遠藤 要君 久世 公堯君
中西 一郎君 田辺 哲夫君
山口 哲夫君 千葉 景子君
三月二十八日
辞任 補欠選任
千葉 景子君 山口 哲夫君
四月二十八日
辞任 馬場 富君
五月十四日
辞任 補欠選任
抜山 映子君 関 嘉彦君
五月十五日
辞任 補欠選任
関 嘉彦君 抜山 映子君
五月二十日
辞任 補欠選任
高橋 清孝君 福田 幸弘君
山口 哲夫君 野田 哲君
秋山 肇君 野末 陳平君
五月二十一日
辞任 補欠選任
福田 幸弘君 高橋 清孝君
野末 陳平君 秋山 肇召
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出席者は左のとおり。
委員長 松浦 功君
理 事
出口 廣光君
増岡 康治君
佐藤 三吾君
抜山 映子君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
海江田鶴造君
金丸 三郎君
久世 公堯君
沢田 一精君
田辺 哲夫君
高橋 清孝君
野田 哲君
渡辺 四郎君
片上 公人君
神谷信之助君
秋山 肇君
国務大臣
自 治 大 臣 葉梨 信行君
政府委員
自治大臣官房長 持永 堯民君
自治大臣官房審
議官 森 繁一君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
説明員
外務省経済協力
局技術協力課長 大島 賢三君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般
職の地方公務員の処遇等に関する法律案(内閣
提出)
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松
松浦功#1
○委員長(松浦功君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、山口哲夫君が委員を辞任され、その補欠として野田哲君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、山口哲夫君が委員を辞任され、その補欠として野田哲君が選任されました。
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松
松浦功#2
○委員長(松浦功君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松浦功#4
○委員長(松浦功君) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。葉梨自治大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。葉梨自治大臣。
葉
葉梨信行#5
○国務大臣(葉梨信行君) ただいま議題となりました外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
近年我が国の経済社会の国際化に伴い、地方公共団体においても外国の地方公共団体、外国政府の機関等との交流を深めており、地方公務員がこれらの外国の機関の業務に従事する事例が増加しておりますが、国際協力等の目的を達成するためには、これらの職員が安んじて派遣先の業務に専念できるよう、これらの職員の身分取り扱いを整備する必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、地方公共団体の任命権者は、地方公共団体と外国の地方公共団体との合意等に基づき、または外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員を派遣できるものとすることといたしております。
次に、派遣職員は、派遣期間中、地方公共団体の職員としての職を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることといたしております。
次に、派遣職員の業務上の災害につきましては、派遣先の機関の業務を公務とみなして地方公務員災害補償法による補償及び地方公務員等共済組合法による給付を行うものとすることといたしております。
次に、派遣職員の給与及び旅費の支給については、国際機関等に派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとすることといたしております。
次に、派遣職員が職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることといたしております。
なお、この法律は、昭和六十三年四月一日から施行することとし、施行の際現に休職または職務専念義務を免除する措置により外国の地方公共団体の機関等の業務に従事している職員について必要な経過措置を講ずることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →近年我が国の経済社会の国際化に伴い、地方公共団体においても外国の地方公共団体、外国政府の機関等との交流を深めており、地方公務員がこれらの外国の機関の業務に従事する事例が増加しておりますが、国際協力等の目的を達成するためには、これらの職員が安んじて派遣先の業務に専念できるよう、これらの職員の身分取り扱いを整備する必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、地方公共団体の任命権者は、地方公共団体と外国の地方公共団体との合意等に基づき、または外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員を派遣できるものとすることといたしております。
次に、派遣職員は、派遣期間中、地方公共団体の職員としての職を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることといたしております。
次に、派遣職員の業務上の災害につきましては、派遣先の機関の業務を公務とみなして地方公務員災害補償法による補償及び地方公務員等共済組合法による給付を行うものとすることといたしております。
次に、派遣職員の給与及び旅費の支給については、国際機関等に派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとすることといたしております。
次に、派遣職員が職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることといたしております。
なお、この法律は、昭和六十三年四月一日から施行することとし、施行の際現に休職または職務専念義務を免除する措置により外国の地方公共団体の機関等の業務に従事している職員について必要な経過措置を講ずることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。
松
佐
佐藤三吾#7
○佐藤三吾君 大臣、きょう、実は所信表明を本来ならお伺いして、その上でというのが今までの慣例なんですが、所信表明もないまま国会が終わろうとしておるわけです。極めてそういう意味では異例なんですが、さりとて重要法案が審議できない状況ですからね。所信表明もない。これが御案内のとおりに、売上税という国民への公約破りというんですか、公約に沿っていないということで指摘されたんですけれどもね。こういった法案が提出されて、そしてそれが強行されるというような事態で国会が混乱状態に陥っている。また国民の皆さんも統一地方選挙を通じて明確に処理なさる。こういうような事態になって、これもまた廃案の状態になっております。
問題は、そういうことで、私はこの法案の審議に入る前にちょっと大臣に聞きたいと思いますのは、自治体にとってみますと、交付税法案も廃案になるということは、これは財源を含めて大変なことなんですね。私は、不安もあると同時に怒りも大きいんじゃないかと思うんですが、所管大臣としてこの地方財政の問題についてどのような責任と決意をお持ちなのか、まずそれを聞いて審議に入りたいと思います。
この発言だけを見る →問題は、そういうことで、私はこの法案の審議に入る前にちょっと大臣に聞きたいと思いますのは、自治体にとってみますと、交付税法案も廃案になるということは、これは財源を含めて大変なことなんですね。私は、不安もあると同時に怒りも大きいんじゃないかと思うんですが、所管大臣としてこの地方財政の問題についてどのような責任と決意をお持ちなのか、まずそれを聞いて審議に入りたいと思います。
葉
葉梨信行#8
○国務大臣(葉梨信行君) 今佐藤先生から御質問がございましたが、今度の税制改革は今お触れになりました地方交付税法案、地方税法案を初め、国税に関する税制改革六法案でございますか一体となったものでございまして、いろいろ野党の皆様から御批判もございましたが、政府としては最良の法案と考えて提案したわけでございます。今になりまして、あと閉会まで一週間足らずとなりましたが、残念に思いますのは、ことしの春に提案をいたしましてからほとんど衆議院、まあ参議院、予算委員会で御質問はございましたが、担当委員会の大蔵委員会における審議がないままに終わりそうな様子であることでございます。
私ども政府といたしましては、一昨年の秋から政府税制調査会に税制改革のあり方を諮問し、また自民党の税制調査会におきましても熱心な審議を経た上で成案を得た法案でございまして、この一連の地方関係の法案も含んだ税制改革法案は、政府としては最良のものと考えていたところでございます。ただ、まあ人間が考える法案でございますから、完璧なものではなかったかもしれません。それだけに御審議をいただき、また政府としては虚心に野党のいろいろな御意見、御批判も受け入れてよりよいものをつくり、成立させたいと考えていたわけでございまして、大変残念に思う次第でございます。
ただいま先生がお触れになりました地方交付税法案でございますが、私どもといたしますと、一連の関連があっての改正案でございますので、先月二十三日でございましたか、衆議院議長のごあっせんによりまして与野党による協議機関をつくることになっているわけでございます。既に一月近く経過いたしましたことは大変残念でございますが、できるだけ早くこの協議機関が発足し、税制改革について隔意のない御議論が行われ、そしてまた、できるだけ早い機会にひとつ結論が出るようにお願いをし、しかも、今御心配をいただきましたような地方関係の、地方の財源の充実強化に資するような結論をちょうだいできればありがたい、このようにただいま考えているところでございます。
この発言だけを見る →私ども政府といたしましては、一昨年の秋から政府税制調査会に税制改革のあり方を諮問し、また自民党の税制調査会におきましても熱心な審議を経た上で成案を得た法案でございまして、この一連の地方関係の法案も含んだ税制改革法案は、政府としては最良のものと考えていたところでございます。ただ、まあ人間が考える法案でございますから、完璧なものではなかったかもしれません。それだけに御審議をいただき、また政府としては虚心に野党のいろいろな御意見、御批判も受け入れてよりよいものをつくり、成立させたいと考えていたわけでございまして、大変残念に思う次第でございます。
ただいま先生がお触れになりました地方交付税法案でございますが、私どもといたしますと、一連の関連があっての改正案でございますので、先月二十三日でございましたか、衆議院議長のごあっせんによりまして与野党による協議機関をつくることになっているわけでございます。既に一月近く経過いたしましたことは大変残念でございますが、できるだけ早くこの協議機関が発足し、税制改革について隔意のない御議論が行われ、そしてまた、できるだけ早い機会にひとつ結論が出るようにお願いをし、しかも、今御心配をいただきましたような地方関係の、地方の財源の充実強化に資するような結論をちょうだいできればありがたい、このようにただいま考えているところでございます。
佐
佐藤三吾#9
○佐藤三吾君 税務協議会ですか、きょうかあしたと新聞に出ておりますが、それも大事ですけれども、この問題についての責任というのは地方自治体には全くないわけですよね。そして国政の中におけるこういう議論でとばっちりを受ける、同時に今度は公共事業を含めて、前倒しを含めて、県単もつけて、そして内需振興をやれと、これでは自治体としても大変だと私は思うんで、やっぱり確かに協議会も一つの地方財政を抱えての議論の場でございますが、だからといって自治大臣が責任を免れるわけじゃないですから、やっぱり担当大臣として、ひとつ全責任を持って地方の自治体に財政の面で支障のないように所要の措置をとる、ひとつこの決意をきちっとしてもらいたいと思うんですが、保いかがですか。
この発言だけを見る →葉
葉梨信行#10
○国務大臣(葉梨信行君) きょうあすにも協議が始まるわけでございますので、私どもといたしましてはこの御協議が速やかに進められて、そして税制改革についてぜひ成案を得ていただきたい、このように期待をしているところでございます。
もう私の気持ちはそれに尽きるわけでございますが、自治省といたしましては、地方自治体の指導と援助という大事な役目を背負っておるわけでございますので、今協議会の御議論が早く始まり、地方自治体にとりまして非常にいい結論が得られるように御期待申し上げますが、同時に地方自治体の財政運営に支障がないようにまた措置をしなければならない、このように心に期しているところでございます。
この発言だけを見る →もう私の気持ちはそれに尽きるわけでございますが、自治省といたしましては、地方自治体の指導と援助という大事な役目を背負っておるわけでございますので、今協議会の御議論が早く始まり、地方自治体にとりまして非常にいい結論が得られるように御期待申し上げますが、同時に地方自治体の財政運営に支障がないようにまた措置をしなければならない、このように心に期しているところでございます。
佐
佐藤三吾#11
○佐藤三吾君 ぜひその点はお願いしておきたいと思います。
そこで、本案に戻りますが、まず、今御提案ございましたように、国際化時代を迎えておる中で、地方公務員の派遣にかかわる処遇の措置については、これは私はもうその意味では全く賛成なんで、我が党としてもその立場をとっております。
そこで、お聞きしたいと思うのは、自治体の場合に姉妹都市というのが、外国との間にいろいろな組織間の交流が行われております。ただ、この交流が行われているときに一番困るのは、交流で行っておる職員の定数の措置をどうするか、例えば行政改革という関連から自治省の方でかなりそこら辺が手厳しくやられてくると、そこら辺に対する所要の措置がネックになっておるということは間々聞くんですけれども、この問題については従来は定数外定数とか、いろいろな所要の措置がありましたわね。そういう意味でここら辺の取り扱いをどうしていくのか、国際交流ができるような体制を定数で縛るようなことはしないのか、そこら辺の問題が一つ。
それから、主に派遣していく場合には技術職員が多いんですよね。技術関係の職員が多いですが、例えばインドネシアなら農業改良普及員が行ったりしていますが、そういう技術職員が帰ってきて、復職時になると、国内の技術進歩から見ると大変おくれておるというような矛盾が出てくるわけです。そこで、復職時に日本のレベルに追いつくための特別研修みたいな措置がとられないだろうかというのが切なる希望なんですけれども、ここら辺についてはこの法案に伴う派遣に当たってどういうお考えなのか、お聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、本案に戻りますが、まず、今御提案ございましたように、国際化時代を迎えておる中で、地方公務員の派遣にかかわる処遇の措置については、これは私はもうその意味では全く賛成なんで、我が党としてもその立場をとっております。
そこで、お聞きしたいと思うのは、自治体の場合に姉妹都市というのが、外国との間にいろいろな組織間の交流が行われております。ただ、この交流が行われているときに一番困るのは、交流で行っておる職員の定数の措置をどうするか、例えば行政改革という関連から自治省の方でかなりそこら辺が手厳しくやられてくると、そこら辺に対する所要の措置がネックになっておるということは間々聞くんですけれども、この問題については従来は定数外定数とか、いろいろな所要の措置がありましたわね。そういう意味でここら辺の取り扱いをどうしていくのか、国際交流ができるような体制を定数で縛るようなことはしないのか、そこら辺の問題が一つ。
それから、主に派遣していく場合には技術職員が多いんですよね。技術関係の職員が多いですが、例えばインドネシアなら農業改良普及員が行ったりしていますが、そういう技術職員が帰ってきて、復職時になると、国内の技術進歩から見ると大変おくれておるというような矛盾が出てくるわけです。そこで、復職時に日本のレベルに追いつくための特別研修みたいな措置がとられないだろうかというのが切なる希望なんですけれども、ここら辺についてはこの法案に伴う派遣に当たってどういうお考えなのか、お聞きしておきたいと思います。
柳
柳克樹#12
○政府委員(柳克樹君) まず第一点の定数条例上の取り扱いでございますが、これは現在、先生御承知のとおり休職という制度がございまして、休職の場合には定数外になります。この派遣の場合にも休職と、そういう意味では同じような扱いで定数条例上の、いわゆる定数の中には入ってこないというふうに考えております。またそれが、この法律をつくっていただきたいと我々が考えておる点の一つでございます。
それから技術職員の場合でございますけれども、技術職員の場合、特にそういう研修の制度が必要であるということは、あるいは先生の御指摘のとおりかもしれませんけれども、一般的に海外に行って帰ってきますれば、その職員のついておる仕事いかんによりまして、ぜひ研修が必要な場合もありましょうし、それからそうでない場合ということもあろうかと思いますけれども、それはそれぞれの団体におきまして必要な配慮をしていただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから技術職員の場合でございますけれども、技術職員の場合、特にそういう研修の制度が必要であるということは、あるいは先生の御指摘のとおりかもしれませんけれども、一般的に海外に行って帰ってきますれば、その職員のついておる仕事いかんによりまして、ぜひ研修が必要な場合もありましょうし、それからそうでない場合ということもあろうかと思いますけれども、それはそれぞれの団体におきまして必要な配慮をしていただきたいというふうに考えております。
佐
柳
柳克樹#14
○政府委員(柳克樹君) これは先生十分御承知のとおりでございまして、従来からそういう技術研修が必要な場合には率先してやっておるというのが実態でございます。その方法を使ってこれからも同じように研修をしていただけるものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#15
○佐藤三吾君 次に、この附則の分についてお聞きしておきたいと思うんですが、四十五年に制定された国家公務員の外国派遣ですね。それに類するのが今度はこの法案だと、こういう理解なんですが、あの四十五年の国家国務員の法案を見ると二項、三項ございますね。その三項の中で、退職年金ですか、退職手当ですか、言いかえれば所要の措置をとられておるのがこの法案ではないわけですね。恐らく条例措置としての考え方を持っておるのだという御説明になるのじゃないかと思うんですが、ここら辺の問題についてどういうふうな御理解なのか、もし仮に条例ということになれば、その問題についての指導に遺漏のない措置がとれるのかどうなのか、とろうとするのかどうか、そこら辺はいかがですか。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#16
○政府委員(柳克樹君) 国家公務員の場合には国家公務員法あるいは国家公務員退職手当法がそれぞれ同じ法律でございますものですから、こういう経過措置を置かれておるんだと思いますが、地方公務員の場合には、先生御承知のとおり退職手当は条例で規定しております。したがいまして、こういう職員がいる場合には、国家公務員の海外派遣に関する法律と同様の経過措置を設けるように指導しなければいけないと考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#17
○佐藤三吾君 指導するわけですね。わかりました。ぜひひとつその点はお願いしておきたいと思うんです。
次に、これは施行日が、「六十三年四月一日」こうなっていますね。これは言うなら条例措置の期間をはらませて、そういう日にち設定になっておるのじゃないかと思うんですが、それがどうなのかということが一つ。その際に、一つはそれ以前に、例えば五年、十年前とかの派遣者で在籍しておる者、それの災害補償手当、年金等の扱いがどうなのか。もう一つは、もう既に在籍していない者、今言ったような事例の場合に救済措置がどうなるのか、ここら辺はどうなんですか。
この発言だけを見る →次に、これは施行日が、「六十三年四月一日」こうなっていますね。これは言うなら条例措置の期間をはらませて、そういう日にち設定になっておるのじゃないかと思うんですが、それがどうなのかということが一つ。その際に、一つはそれ以前に、例えば五年、十年前とかの派遣者で在籍しておる者、それの災害補償手当、年金等の扱いがどうなのか。もう一つは、もう既に在籍していない者、今言ったような事例の場合に救済措置がどうなるのか、ここら辺はどうなんですか。
柳
柳克樹#18
○政府委員(柳克樹君) 先生御指摘のとおり、この六十三年四月一日から施行といたしましたのは、条例改正等の手続にこれくらいの期間は要るであろうということで、施行日をそこに置いたわけでございます。
それから先ほど御答弁申し上げましたように、在職者の退職手当については国家公務員の場合と同様の規定を設けることになろうかと存じますが、公務災害に当たるような災害が従前あったかどうかまだ私どもの方で捕捉しておりませんけれども、現在考えておりますのは、これから海外に派遣される人を原則としては考えてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →それから先ほど御答弁申し上げましたように、在職者の退職手当については国家公務員の場合と同様の規定を設けることになろうかと存じますが、公務災害に当たるような災害が従前あったかどうかまだ私どもの方で捕捉しておりませんけれども、現在考えておりますのは、これから海外に派遣される人を原則としては考えてまいりたいと思っております。
佐
柳
佐
柳
柳克樹#22
○政府委員(柳克樹君) 失礼しました。
現に在職しておるこれからの人ということでお答え申したつもりでおりましたのですけれども、既に退職された方についてはこれは適用にならない、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →現に在職しておるこれからの人ということでお答え申したつもりでおりましたのですけれども、既に退職された方についてはこれは適用にならない、こういうふうに考えております。
佐
佐藤三吾#23
○佐藤三吾君 そうすると、やっぱり結果的に在籍しておる者もいない者も含めて、もしそういう事例があった場合でも救済措置はできないということなんですね。これは国家公務員の場合でもそうですか。四十五年以前もあったと思うんですが、どうなんですか。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#24
○政府委員(柳克樹君) 国家公務員の場合にも先ほど先生御指摘の退職手当法における経過措置だけでございまして、その法律が施行された以降に新しい制度に入っていくという考え方でできておると存じます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#25
○佐藤三吾君 もう一つ、これと関連してちょっと聞いておきたいんですが、これは直接この法案との関連があるかどうかわかりませんが、公務災害補償において循環器系疾病とストレスなどによる心因性の疾患を原因とするもの、こういう方はこの中に入るんですか、対象の中に。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#26
○政府委員(柳克樹君) かなり技術的な問題でございまして、さらに検討しなければいけないと存じますが、基本的にこの法律では海外派遣の手続について新しい仕組みをつくろうということでございまして、公務災害になるかどうかということについては、従来からと同様の公務災害補償法の考え方でやっていくということでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#27
○佐藤三吾君 もう一つお聞きしますが、本人が二年もしくは三年ということで派遣された場合、例えば外務省などの職員でもこれは今あることですが、年一回はひとつ帰省の機会をつくるとか、もしくは家族を現地に呼ぶとかいう措置がやられておるんですが、この場合には一体どうなるのか。そういう措置がとられるのかどうか。それが一つと、派遣対象機関でその他条例で定める機関というのがあるんですが、これはどういうものを想定しておるのか。以上二つ。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#28
○政府委員(柳克樹君) 長期間に派遣されている場合につきまして、現在確かに先生おっしゃるように、一時帰国の制度だとか家族を呼び寄せるなどということをJICAでもやっておるのは事実でございます。したがいまして、非常に長期になるというような場合、地方公共団体の判断によりまして派遣先との協議により、もし必要であるならばそういうことを考える場合もあり得るだろうというふうに思っております。
それから条例で決める対象機関でございますけれども、例えば研究所でありますとか、非常に高度の医療研究をしております病院でありますとか、そういうようなものが対象として考えられるのではないかと思っております。
この発言だけを見る →それから条例で決める対象機関でございますけれども、例えば研究所でありますとか、非常に高度の医療研究をしております病院でありますとか、そういうようなものが対象として考えられるのではないかと思っております。
佐