建設委員会

1988-04-13 衆議院 全296発言

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会議録情報#0
昭和六十三年四月十三日(水曜日)
    午前十時三分開議
 出席委員
   委員長 中村喜四郎君
   理事 加藤 卓二君 理事 東家 嘉幸君
   理事 野中 広務君 理事 野呂田芳成君
   理事 東   力君 理事 中村  茂君
   理事 矢追 秀彦君 理事 西村 章三君
      榎本 和平君    遠藤 武彦君
      大塚 雄司君    金子原二郎君
      木村 守男君    北村 直人君
      桜井  新君    田村 良平君
      武村 正義君    二田 孝治君
      松田 九郎君    石橋 大吉君
      小野 信一君    木間  章君
      坂上 富男君    三野 優美君
      大野  潔君    伏木 和雄君
      伊藤 英成君    塚田 延充君
      浦井  洋君    辻  第一君
 出席国務大臣
        建 設 大 臣 越智 伊平君
        国 務 大 臣
        (国土庁長官) 奥野 誠亮君
 出席政府委員
        国土庁地方振興
        局長      森  繁一君
        建設政務次官  古賀  誠君
        建設大臣官房長 牧野  徹君
        建設省建設経済
        局長      望月 薫雄君
        建設省都市局長 木内 啓介君
        建設省河川局長 萩原 兼脩君
        建設省住宅局長 片山 正夫君
 委員外の出席者
        警察庁刑事局捜
        査第二課長   垣見  隆君
        警察庁刑事局暴
        力団対策室長  深山 健男君
        大蔵省主計局主
        計官      武藤 敏郎君
        参  考  人
        (住宅・都市整
        備公団理事)  京須  實君
        参  考  人
        (住宅・都市整
        備公団理事)  倉茂 周明君
        参  考  人
        (住宅・都市整
        備公団理事)  渡辺  尚君
        建設委員会調査
        室長      佐藤 毅三君
    ─────────────
委員の異動
四月十三日
 辞任         補欠選任
  橋本龍太郎君     北村 直人君
  松永  光君     二田 孝治君
  坂上 富男君     石橋 大吉君
  伊藤 英成君     塚田 延充君
  中島 武敏君     浦井  洋君
同日
 辞任         補欠選任
  北村 直人君     橋本龍太郎君
  二田 孝治君     松永  光君
  石橋 大吉君     坂上 富男君
  塚田 延充君     伊藤 英成君
  浦井  洋君     中島 武敏君
    ─────────────
四月六日
 東京駅周辺地区再開発に伴う丸の内駅舎の復元と保存活用に関する請願(木村守男君紹介)(第一二一一号)
 同(辻第一君紹介)(第一二一二号)
 同(中島武敏君紹介)(第一二一三号)
 同(金子原二郎君紹介)(第一二二六号)
 同(田村良平君紹介)(第一二二七号)
 同(坂上富男君紹介)(第一二三三号)
 同(西村章三君紹介)(第一二七四号)
 同(五十嵐広三君紹介)(第一三六九号)
 高速道路料金の障害者割引を内部障害者にも適用に関する請願(魚住汎英君紹介)(第一二九二号)
 同(加藤六月君紹介)(第一二九三号)
 同(柿澤弘治君紹介)(第一二九四号)
 同(亀井静香君紹介)(第一二九五号)
 同(平林鴻三君紹介)(第一二九六号)
 同(小林恒人君紹介)(第一三七〇号)
 同(新盛辰雄君紹介)(第一三七一号)
 同(中路雅弘君紹介)(第一三七二号)
は本委員会に付託された。
    ─────────────
四月十三日
 第十次道路整備五箇年計画に関する陳情書外三件(第三八号)
 第二京阪道路建設に関する陳情書(第三九号)
 第二次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画に関する陳情書(第四〇号)
 リゾート地域開発の推進に関する陳情書(第四一号)
は本委員会に参考送付された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
 国土行政の基本施策に関する件
 半島振興法の一部を改正する法律案起草の件
     ────◇─────
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中村喜四郎#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りをいたします。
 本案審査のために、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事京須實君、同理事倉茂周明君及び同渡辺尚君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村喜四郎#2
○中村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ─────────────
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中村喜四郎#3
○中村委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村茂君。
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中村茂#4
○中村(茂)委員 これから審議する法案は、住宅・都市整備公団法等というふうになっていますが、中身は十本以上の法案が関連するその一部改正、こういうふうになっているわけでありますが、しかもNTT株の売却したもの、それを公共事業にどういうふうに活用していくか、無利子制度でと、こういうふうになっているわけでありますから、その基本になるNTT株の売却制度の概要がどういうふうになっているか、その点をまず大蔵省からお聞きいたしたいと思います。
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武藤敏郎#5
○武藤説明員 まず、売却制度の運用面の概要でございますけれども、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプというふうに分かれております。Aタイプ、Bタイプは公共事業関係でございますのに対しまして、Cタイプは公共事業以外の民活事業ということでございます。
 六十三年度予算におきましては、Aタイプにつきましては一千億余、Bタイプにつきましては一兆円余、合わせまして一兆二千億円、Cタイプにつきましては一千億円、これを全部合わせますと一兆三千億円ということで考えております。
 まずAタイプでございますけれども、これは収益によりまして返済の可能な事業ということでございますが、Bタイプの方は、これはいわば補助金の前倒しといいますか、将来償還をしますときに補助金を出しまして償還財源を手当てするということでございます。そういう意味で、Bタイプは補助金の前倒しという性格を持っておるわけでございます。それから、Cタイプにつきましては、これは民活事業でございますので、すべて償還財源が収益によって返済される、そういうのが概要でございます。
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中村茂#6
○中村(茂)委員 NTT株の発行済みの株の総数は千五百六十万株だ、こういうふうに言われていますが、それをどのように売却したものを活用していくか、その点について概略お聞きしたいと思います。
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武藤敏郎#7
○武藤説明員 ただいま御指摘のありましたNTTの発行済みの株式数千五百六十万株のうち、三分の二は売却を予定しております。三分の二は、ちょうど一千四十万株でございます。三分の一、すなわち五百二十万株は政府保有ということで、配当金収入をもとに技術開発等に活用するということになっております。
 そこで、三分の二の売却予定の千四十万株でございますけれども、六十一年度、六十二年度、それぞれ百九十五万株ずつ売却してまいりました。そこで六十二年度末におきまして六百五十万株が残高として残っておるわけでございます。六十三年度予算におきましては、六十一、六十二年度と同数の百九十五万株を売却する予定となっております。そういたしますと、六十三年度末におきまして四百五十五万株残高が残ることになります。
 その残りの今後の売却予定ということにつきましては、これはそのときどきの財政事情あるいは金融情勢等を勘案しながら毎年度決めていく問題でありますので、現時点で明確に申し上げるわけにはまいらないわけでございますけれども、仮に、従来六十一年度から六十三年度と同様に百九十五万株、六十四、六十五と二年間にわたって同数売りますと、六十五年度末では残りが六十五万株ということになります。
 ただ、以上申し上げました六十四年度以降の数字につきましては、今後毎年度決めていくという予定となっております。
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中村茂#8
○中村(茂)委員 これからの売却をしていく計画、今お聞きしますと、六十四年度まで売却して六十五年度に若干残る、こういうことですが、六十四年度で売却をしてしまおうとしているのか、六十五年度にかかるのか、その点をもう少し明確にしておいていただきたいと思います。
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武藤敏郎#9
○武藤説明員 ただいま申し上げましたとおり、六十三年度末で四百五十五万株残る。ここまではほぼ予定が立っておるわけでございますが、六十四年度を仮に従来と同様に百九十五万株売りますと、六十五年度でまだ大分残っておりまして、百九十五万株また売れる、そうしますと六十五年度末でさらに六十五万株残りますので、それは六十六年度に売却する可能性がある。そういうことでございますので、仮に従来のようなペースで売却していきますと、六十五年度までは従来とほぼ同様の数字が確保され、なお六十六年度に若干残る、六十六年度で完売するということになろうかと思います。
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中村茂#10
○中村(茂)委員 これからも、例えて言えば六十三年度、ことし使うのは六十二年度に売却したそのものを使っていく、翌年越しに先ほどのA、B、Cタイプのものを産業投資特別会計へ出していく、一年送りに出していく、こういうふうに理解していいわけですか。
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武藤敏郎#11
○武藤説明員 そのとおりでございます。
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中村茂#12
○中村(茂)委員 次に進めたいというふうに思います。
 先ほども大蔵省の方から説明があったわけでありますけれども、昨年の臨時国会で社会資本整備特別措置法及び実施法ができました。そして、六十二年の補正予算の中で若干組まれた経過があるわけですが、今度提出されている一部改正、これはAタイプをどういうふうにしていくかということじゃないかと思いますが、もう少し細かく建設省から、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、自分の建設省の中における事業と絡めてこの性格を御説明いただきたいと思います。
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木内啓介#13
○木内政府委員 Aタイプ、Bタイプ、Cタイプにつきまして先ほど大蔵省の方からのお話があったのですけれども、もう少しかみ砕いて御説明をさせていただきたいと思います。
 Aタイプの事業と申しますのは収益の回収型の公共事業でございまして、地方公共団体以外の者が国の直接または間接の負担または補助金、そういうものを受けずに実施する公共的建設事業でございます。当該事業及びこれと密接に関連する他の事業から生ずる収益をもちましてその事業に要する費用を支弁することができると認められるもの、これをAタイプと称するわけでございます。
 それからBタイプの事業は補助金型の公共事業でございまして、地方公共団体等が実施する公共的建設事業のうち、都市開発事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的、緊急に実施する必要のあるものということで、これは後年度の貸付金の償還時におきまして補助金等が交付されるという性格のものでございます。
 Cタイプの事業は民活型の事業でございまして、民間都市開発法とか民活法等の法律に基づきまして国民経済の基盤の充実に資する施設を整備する事業のうち、当該事業がその周辺に相当程度広範囲の地域に対して適切な経済効果を及ぼすものでありまして、これにつきましては、日本開発銀行等を通じまして貸し付けが行われるものでございます。
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中村茂#14
○中村(茂)委員 続いて、その貸し付けの償還期間、中身について続けて。
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木内啓介#15
○木内政府委員 償還期間は、Aタイプにつきましては五年以内の据置期間を含みまして二十年以内の償還でございます。Bタイプは五年の据置期間を含みまして十年の償還でございます。Cタイプは三年以内の据置期間を含みまして十五年以内の償還となっております。
 ただ、この償還の期間それぞれ異なりますけれども、これについての考え方は、Aタイプ及びCタイプの事業につきましては、それぞれ収益回収のモデル計算とか道路維持特会の無利子貸付制度、それから日本開発銀行の貸付制度とかいう現在ある制度とのバランス、そういうものを勘案しまして償還条件を決定したものでございます。それからBタイプのものにつきましては、これは補助金型でございまして、法律によりましては二十年以内というふうになっておりますけれども、このタイプの貸付金の性格及び将来の国債償還に充てるという財源の性格にかんがみまして、その期間を政令で十年程度と短縮したものでございます。
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中村茂#16
○中村(茂)委員 Bタイプ、法律上は二十年というふうになって、政令で十年というふうにした。補助金型ですから、負担をかけないで国が責任を持って補助金の形で返していく、こういうことになると思うのですけれども、もう一つ、どうして二十年、十年、十五年というこういう開きをつけたかという点がちょっとわからないのですね。もう少し細かく。
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木内啓介#17
○木内政府委員 Aタイプ、Cタイプと申しますのは、これは収益還元型のものでございますので、例えば道路特会の無利子貸付制度等もございますけれども、こういったものは二十年とか、開発銀行の貸付制度も平均十四年から十五年ぐらいの期間で貸し付けております。そういうふうなこれに類似の既存の制度等を見ますと、Aタイプ、Cタイプにつきましては十五年か二十年ぐらいが適当かという目安が出てこようかと思います。補助金については、財政状況にもよると思いますけれども、できるだけ短い期間でということで十年というふうに短縮したというふうなものでございます。
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中村茂#18
○中村(茂)委員 先ほど申し上げましたようにこの活用の法律は昨年の臨時国会で制定されたわけですけれども、それにあわせて六十二年度の補正としてつけ加えられたわけですが、一口に言えば実施状況、どのような状況になっているのか、お聞かせ願いたいと思います。
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木内啓介#19
○木内政府委員 先生の御質問は、六十二年度の既に措置されているものについての実施状況ということだと理解させていただきまして御答弁させていただきます。
 昭和六十二年度の補正予算におきましては八十三億円を計上させていただいておりまして、この八十三億円につきまして一応実施計画は全部策定されたわけでございます。これに基づきまして、事業の進捗に応じまして資金需要の生じたものにつきまして三十三億円の貸し付けの決定を行ったところでございます。なお、資金の余剰といいますか、使い切れないところが出るわけでございますけれども、六十二年度で資金需要の生じなかったものにつきましては六十三年度に繰り越して貸し付けることとしてまいりたいと考えております。
 それから、六十二年度に創設された事業と申しますのは、道路公団、首都公団、阪神公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社等が行う総合駐車場整備事業とか開発パーキング事業、それからもう一つは第三セクターが行う緊急都市開発関連街路事業とか公共交通関連歩行者専用道整備事業、こういった種類のものが内容でございます。
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中村茂#20
○中村(茂)委員 今若干説明がありましたけれども、計画の内容を見てみますと、道路公団関係と若干の第三セクター方式でやるのが去年法案で通っておりますから、ここのところへことしまた大幅に広がるわけです。特に道路公団の計画を見ると駐車場とかパーキングとか、または第三セクター方式でいくという面についても公園とか若干ありますけれども、実施しようとしているのがほとんど市なんですね。それ以下の町とかそういうところは全然ないわけですね。収益型ですからどうしても都会に集中しがちになってくる。これを見ても明らかだというふうに私は思うのです。私もいろいろ相談を受けましたけれども、町村で収益型で、しかもこの事業でやってもらうというところは非常に少ないし、みんな頭を悩ましているというのが現状です。この計画を見てもそういうことがはっきりしているというふうに思う。
 それから、先ほど御報告いただきましたように、補正予算ですから言えば半年しかないわけですが、一応計画上は八十三億のせている。しかし、貸付額で決定したのは三十三億で、実際に六十二年度中に貸付金として交付した額は二十二億。ですから、六十一億繰り越されている。こういう状況を見ても、計画だけはしたけれどもなかなか苦労しているな、どういうふうに収益を上げて今度貸し付けでやっていただいた分を返還していくか、その点について、どうしてこうなってきているのか明らかにしていただきたい、こういうふうに思います。
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木内啓介#21
○木内政府委員 ただいま先生のおっしゃいましたように、六十二年度の実績というのは確かにおっしゃる数字でございまして、満額使い切っているという状態ではございません。これにつきましては、初年度でもございますし、地方公共団体が制度の内容をよく周知するというのに大変ややこしい制度でもございますので時間がかかったという面、それから第三セクター等をつくってやるということでございますから、執行体制というのも時間をかけなきゃいかぬというふうなことで、やはり完全な消化はできなかったわけでございますけれども、来年度、六十三年度につきましては、大分体制もできてまいっておりますし、私どもの方の指導等も相まちまして完全消化を目指して実施してまいりたいと考えておるところでございます。
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中村茂#22
○中村(茂)委員 大都会だけで、これを地方にどういうふうにやるかということについては、また後ほど私の考え方を申し上げたいというふうに思います。
 次に、先ほど申し上げましたように、十本以上の法律改正に今度なっていくわけですけれども、その法律がそれぞれ改正されて、皆さんの説明によりますと、Aタイプの中でやるのですが、その事業内容が大体三つのスタイルに分かれているようです。まず最初に、宅地開発関連公共施設整備事業、これは改正するどの法律とどのように結びついて、しかも内容はどういうふうになっていくのか説明いただきたいと思います。
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木内啓介#23
○木内政府委員 三つの新しい事業というのは、予算、制度上の名称を使わせていただきますけれども、先生が最初に御指摘の宅地開発関連公共施設整備事業というのがその一つでございます。
 その内容は、NTT—A型の無利子貸付金の貸し付けを受けまして、住宅・都市整備公団あるいは地域振興整備公団、もう一つ地方住宅供給公社が宅地を造成するわけでございますけれども、その宅地造成とあわせまして道路とか公園等の公共施設の整備を行いまして、造成宅地の処分金によりましてこの貸付金の償還をしていくものでございます。これにつきましては、根拠法は今改正していただく法律でございますけれども、その中で、住宅・都市整備公団法、地域振興整備公団法及び地方住宅供給公社法の改正に当たるわけでございます。
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中村茂#24
○中村(茂)委員 その場合に、私どもも全般的には一つの開発事業を行う、その開発利益を全体にどういうふうに還元していくか、こういう思想を持っておりますから、これも一つのスタイルかな、こういうふうには思います。こちらの方の宅地開発をした、そしてこちらへ道路をつくった、そこのところへこの金でつくるわけですけれども、還元をこちらの利益でやっていく、こういう仕組みだと思うのです。ですから、その限りでは一つの手法かなと思っています。
 そこで、補助事業で道路ができる、それはそれでいいと思うのですが、ほとんどそういうことでは間に合わなくて、開発の中で道路なりつくる。その境というか限界、そこのところが私にはよくわからないのですが、どういうふうに考えているでしょうか。
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木内啓介#25
○木内政府委員 基本的には、NTTのA型の融資をする対象は、補助金が出し得る施設、道路とか公園とか下水道で補助対象となり得る施設ではございます。しかし、先生御承知のように、開発事業等が行われますと、補助対象たり得る事業であっても現実に一気に補助がつけ得るかという問題が生じます。その場合、関連公共施設整備費とかいろいろありまして、私どもとしてもできるだけ補助をつけるべく努力をしているわけでございますけれども、現実にどうしても補助がつかない、残りがあるというふうなものがあるわけでございます。そういったものは、もし補助がつかない、あるいは地方公共団体が補助がつかないために整備しないということになりますと、従来で申しますとデベロッパーが自分の負担において、結局有利子の負担においてそこを整備して開発に間に合わせなければいかぬということになろうかと思います。だから、その部分、いわゆる補助はつけ得ることはつけ得るけれども現実に補助が出ない部分、そういったものについて従来デベロッパー等がみずから有利子で負担していたものを無利子に変えようというようなことで、デベロッパーの負担あるいは強いて言えば土地を購入する人の費用負担を軽減し、あわせて当該開発地域の社会資本の整備を推進させようというふうなところをねらった制度だと理解しております。
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中村茂#26
○中村(茂)委員 道路などはそういう複雑な面があると思います。公園を一つやろう、そういうのはよくわかりますよね。
 次に、民活で区画整理緊急促進事業、こういうふうな言い方をしているわけですけれども、その点についても、改正する適用法律が違ってくるからだと思いますけれども、同じ道路とか公園とか下水道とか河川、こういうふうになっているのですが、区画整理事業のところで、これは民間だから同じ中身だけれども民間の区画整理、どうしてこういうふうになっているのか、性格と法律のかかわり合いをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
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木内啓介#27
○木内政府委員 今回の新しい事業の二つ目として民活区画整理緊急促進事業というふうなものを考えておりますけれども、これは先ほどの公団等の宅地造成と実質的に余り変わるものではございませんけれども、手法が、区画整理手法を使うというふうなことが一つ違っております。先ほど御説明しましたのは、手法は公団等がやる宅地開発であってもこれは区画整理を使わない一般の開発の場合でございます、ややこしくて申しわけございませんけれども。そういうことで資本が一つ違うということと、もう一つは、区画整理組合が施行するものにつきましてもNTT—A型というのは、先生御承知のようにNTTの融資は一般には第三セクターということになっておりますけれども、区画整理組合も第三セクター並みにみなしまして、区画整理組合にもNTT—A型の無利子貸し付けをするというところが特徴でございます。あとは、先ほど御説明したのと同じようなものでございます。
 なお、この根拠法は、区画整理組合への無利子貸し付けにつきましては国から民間都市開発推進機構を通じて行うというふうなことになっておりますので、国から民間都市開発推進機構に貸し付ける部分につきましては、民間都市開発の推進に関する特別措置法と都市開発資金の貸付けに関する法律の二つが根拠法になってくるわけでございます。それから、民間都市開発推進機構から土地区画整理組合に貸し付ける部分につきましては、民間都市開発の推進に関する特別措置法の改正というのが必要になってくる。非常にややこしくて申しわけないのですけれども、そういうことで幾つもの法律の改正が必要になってくるわけでございます。
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中村茂#28
○中村(茂)委員 次に、開発関連、幾つか法律も該当してくると思いますが、その点について御説明いただきます。
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木内啓介#29
○木内政府委員 ただいまの先生の御指摘の開発関連、これが三つ目でございまして、予算上は開発関連河川事業等と私ども称しておりますけれども、これは、いわゆる第三セクターがスポーツ施設等の設置あるいは宅地の造成等とあわせまして河川とか砂防設備とか地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設または海岸保全施設の整備を行う場合、スポーツ施設等の収益あるいは造成宅地等の処分金等によりまして償還していく事業でございまして、これも民間都市開発推進機構からNTT—A型の無利子貸し付けを受けて行うものでございます。したがいまして、こういう事業を行うために民間都市開発の推進に関する特別措置法と都市開発資金の貸付けに関する法律の改正が必要となってくるという次第でございます。
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