建設委員会

1991-02-22 衆議院 全168発言

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会議録情報#0
平成三年二月二十二日(金曜日)
    午前十時一分開議
 出席委員
   委員長 桜井  新君
   理事 金子 一義君 理事 木村 守男君
   理事 北村 直人君 理事 笹川  堯君
   理事 渡海紀三朗君 理事 木間  章君
   理事 三野 優美君 理事 吉井 光照君
      遠藤 武彦君    金子原二郎君
      塩谷  立君    島村 宜伸君
      高橋 一郎君    東家 嘉幸君
      中島  衛君    野田  実君
      三原 朝彦君    山口 俊一君
      山本  拓君    山本 有二君
      石井  智君    上野 建一君
      貴志 八郎君    鈴木喜久子君
      松本  龍君    山内  弘君
      伏木 和雄君    薮仲 義彦君
      辻  第一君    菅原喜重郎君
 出席国務大臣
        建 設 大 臣 大塚 雄司君
        国 務 大 臣
        (国土庁長官) 西田  司君
 出席政府委員
        国土庁長官官房
        長       八木橋惇夫君
        国土庁計画・調
        整局長     長瀬 要石君
        国土庁土地局長 藤原 良一君
        建設政務次官  杉山 憲夫君
        建設大臣官房長 望月 薫雄君
        建設大臣官房総
        務審議官    青木 保之君
        建設省建設経済
        局長      鈴木 政徳君
        建設省住宅局長 立石  真君
 委員外の出席者
        大蔵省主計局主
        計官      林  正和君
        労働省労政局勤
        労者福祉部企画
        課長      澤田陽太郎君
        住宅金融公庫総
        裁       高橋  進君
        参  考  人
        (住宅・都市整備
        公団理事)   片山 正夫君
        参  考  人
        (住宅・都市整備
        公団理事)   安仁屋政彦君
        建設委員会調査
        室長      吉沢 奎介君
    ─────────────
委員の異動
二月二十二日
 辞任         補欠選任
  瓦   力君     山口 俊一君
  武村 正義君     三原 朝彦君
  山本 有二君     山本  拓君
同日
 辞任         補欠選任
  三原 朝彦君     武村 正義君
  山口 俊一君     瓦   力君
  山本  拓君     山本 有二君
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
 農住組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)
     ────◇─────
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桜井新#1
○桜井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事片山正夫君及び理事安仁屋政彦君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桜井新#2
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ─────────────
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桜井新#3
○桜井委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。北村直人君。
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北村直人#4
○北村委員 きょうの住宅金融公庫法の一部改正につきまして質問の機会を与えられました。そして、今回は大都市出身の建設大臣、大塚大臣に質問をさせていただけることをうれしく思う次第でございます。
 大臣が予算委員会等のこともございまして中座を余儀なくされるということでございますので、先に実は大臣に、住宅一般のことにつきまして大臣の所見をお聞きしたい、こう思うわけでございます。
 実はここに、私のところに一通の手紙が参っております。東京都の二十三区の中に、自分のマンションをやっと買うことができた方からの手紙でございます。マンションに対する融資の充実は、大臣そして建設省の皆さんのお力を大変いただいて十分な成果を上げておりますけれども、しかし、そのマンションに入りました後の管理問題に目を向けていく必要性があるのではないか。特に最近のマンションにおいて、生活に関する騒音ですとかあるいは音等に基づくトラブルが大変多いというふうに聞いております。これも今回、そういう方からの一つの手紙ではないかと思いますが、余り長くはありませんので、全文をちょっと聞いていただきたい、こう思います。
  今日の状況の中で、二十三区内にマンションを購入できたことはまことに喜ぶべきことだと思っております。しかし、まさかいろいろな問題に悩まされようとは予想もつきませんでした。
  入居初日から、連日連夜ある住人の明け方までに及ぶ宴会の雑音、深夜その人たちの水道使用時のウオーターハンマー現象、あるいは躯体が壁にくっついているため、上下の住人の水道使用時、滝のように響いてくる壁からの音。
  販売会社は、常識の範囲でおのおの生活をするわけだから、深夜の洗濯、掃除は控える(気をつけるよう)との通達文書を各戸に配付。しかるに音の出る原因を修繕したわけでもなく、住人がかわれば入居した当初の配付物などは何の役にも立たないわけで、住人の管理組合がしっかりと自分たちの住環境を守るため活動しなければならないことは十分承知しているが、共働き、留守がち、それぞれの理由でなかなか横のつながりもできにくい昨今、本当に問題を抱えている住民にとってはどうしたらいいのか解決策も見つからず、頭を悩ましている人たちも多いということであります。
  一個人が販売会社に苦情申し立てをしたとこ
ろで、建築法が何々、素人が証明できるわけでもなく、また調べる手だてもなく、建築基準法ぎりぎりの悪質業者の販売を許している現状、どうか取り締まりをしていただけないものだろうか、せめて相談に乗ってもらえる窓口ぐらいつくっていただけないものかと感じております。
  常識の範囲内での生活、人おのおののライフスタイルが多様化している昨今、時間的制約などは皆おのおのの生活パターンによって違ってくると思うし、利益目的の悪質業者を取り締まり、あるいは金額に見合った建築物を販売していただければ、多少なりとも問題が少なくなるのではないかと、日夜悩まされている次第であります。
  建設委員の北村代議士にぜひこのことをお聞きをしたい、こう思っております。
こういう手紙が実は参っております。
 この方はその後、自分なりに、ここに送ってきておりますけれども、マンション管理組合連絡協議会というところに自分でお入りになって、いろいろな住民の方々と連携をとりながら、先ほどのウオーターハンマー現象については何とか販売会社に修理をしていただいて、今はウオーターハンマー現象はないというふうに申しておりますけれども、しかし、個々の人方のモラルというのでしょうか、ピアノですとかあるいはステレオの音とかについては、個人あるいは管理組合が物を申しても、相手の人がそれはうちではないと言うと、それっきりになってしまう。
 大塚大臣は、そういう管理組合のことについても大変御苦労をされた方でございますので、今後もそういうマンションや集合住宅にかかわる管理組合をもっともっと強化というのでしょうか、指導をしていただきながら、管理組合の活動というのは資産管理活動だと私は思います。それで、管理規約の整備をもっともっと行政的にある程度細部にわたって指導をしていく、そういうことをこれからはしていかなければならないではないか、こう思うわけでございます。ぜひそのことにつきまして大臣の御所見をお伺いをしたい、こう思うわけであります。
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大塚雄司#5
○大塚国務大臣 戦後の住宅政策の中で、戸建ての住宅から共同住宅の時代へと大きく変わってまいりました大都市におきましては、まさに重要な課題であるわけでございます。私自身は、戸建てに住んでおったときからマンションにかわりまして十五年になりますけれども、戸数の少ない小さいマンションでありますけれども、やはり組合をつくってその代表になってみたり、あるいは会計を預かってみたり、実務を私、やってまいりました。
 そういう中で、今御指摘のもろもろの問題、騒音もあればあるいは管理上の人間関係の複雑さというものも体験をしてまいりまして、実はこの問題の解決のために、党の中でマンション管理議員連盟を皆様にお呼びかけをしまして、私自身が会長としてこの問題にも取り組んでまいりました。新しい問題ばかりでありますから、建設省としましてもいろいろな行政指導を通じながら、あるいはその管理方針を策定しながらかなりきめ細かく対処をしてきたことも承知をいたしておりますけれども、問題が広く複雑であり、多岐にわたっているということでございますから、関係省庁との調整というものも数多くあるわけであります。
 したがいまして、この責任者に就任をいたしましたので、より一層、マンション管理の問題につきましては、国民広くまだ問題を抱えておりますので、内容の充実に努めてまいりたい。それと同時に、再開発という観点からしましても、マンションが老朽化をしていった場合の将来の財産の保全というところにまで枠を広げてまいりますと、今あります区分所有法の改正された中では、大規模改修はもちろんある一定の数があればできるようにもなっておりますし、建てかえも老朽化の建物については法整備もできておるようでございますけれども、何よりやはり人間関係あるいは権利を持っておる人たちの理解というのが一番大事でございますので、そのような方向に向けまして一層努力をいたしまして、御期待に沿ってまいりたいと思っております。
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北村直人#6
○北村委員 ありがとうございます。
 私もよく調べてみますと、建設省の中にも窓口があったり、あるいは東京都の環境保全局の中に生活騒音のルールづくりの手引を作成してそれを無料で配布をしていたりということで、いろいろな面ではしていただいていることは私も勉強してみてわかったのですが、しかしそれ以上にそのことが、こういう窓口があるなんということがなかなか住民の方々がわからないのが実は実態でございます。ですから、マンション購入時に、こういうような手引がありますよですとか、あるいは管理組合の規定等を購入時に買ってもらえる方々にも先に見てもらう。このマンションはこういう規定を守ってもらわなかったら後でここから退去してもらいますよ、そういうようなところまでしていかなければなかなか難しいのかな、そんなような気がするところでございますので、なお建設省の皆さんにも、また、大臣から今温かい御理解のお言葉をいただいたわけでございますので、御指導の方をよろしくお願いを申し上げる次第でございます。
 さて、今回のこの一部改正に伴う法律の関係でございますが、仮にこの特別割増貸付制度の延長が行われないとすれば、どのような影響が実は生じてくるのか、そのことについて御答弁をいただきたいと思います。
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立石真#7
○立石政府委員 お答えいたします。
 住宅金融公庫融資によります効果といたしましては、今回の特別割増貸付制度は通常分とあわせた融資全体により効果が発揮されてくるものでございますが、特別割増貸付の効果のみを定量的に述べることは困難だとは思っておるところでございますけれども、公庫融資利用者の八割ないし九割の方が利用しているのが現状でございますので、相当にこの特別割増貸付の効果は大きいというように考えているところでございます。
 この制度は、民間住宅ローンに比べますと、かなり相対的に有利な条件で多額の貸し付けを行うことになるわけでございまして、住宅取得能力の向上を通じまして住宅の建設の促進あるいは規模の拡大等に寄与していくものと考えているところでございます。こういう面から、仮に延長が行われないとすれば、相当程度影響が生じるものと考えております。
 なお、その効果を数値的に試算したものを申し上げてみますと、返済負担につきましては、八百万円の特別割増貸付が利用できない場合には、民間の住宅ローンをその分借りたといたしますと、返済額が年間十七万六千円程度増加する、そういうように試算しているところでございます。
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北村直人#8
○北村委員 それからもう一つ、この今回の法律の問題点になるのかな、あるいは懸念をされるかなということを質問をしたいと思いますが、産業労働者住宅貸付制度の関係で、この事業主等がいわゆる社宅を所有している場合よりこの新方式をやった場合、私は家賃の上昇を来すおそれがあるような気がするのですが、そこのことについてはどのようなお考えをしておりますでしょうか。
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立石真#9
○立石政府委員 今回の改正では、一括の借り上げ者を介在して、そして社宅に賃貸する等がその中に入っているところでございます。家賃等の賃貸の条件に関する規制といたしましては、公庫融資が良質低廉な住宅の供給を図る、そういう目的で行われることから、最終的に入居する者に対しましてその家賃を担保する必要があると考えているところでございます。法律上の罰則につきましては、公庫融資のメリットを直接に受けた貸し付けの相手方に対しまして適用されるものの、一括借り上げ者等に対しては直接は適用されないことになっております。そこで、融資を受けた賃貸人と一括借り上げ者の間で結ぶ契約におきまして、家賃に関する条件を盛り込むことを省令で義務づけることを予定しているところでございまして、賃借人が結ぶ契約の内容を縛ることを通じて、間接的に家賃規制を担保するというようなことを考
えているところでございます。
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北村直人#10
○北村委員 公庫は昭和二十五年に創設をされてから、本当に国民の皆さんには大変ありがたい制度だと私は思います。ですから、今回のこの改正等もやはりぜひやっていただかなければならぬ、私はこう思うわけでございます。ただ、現在の状況を見たときに、地価の上昇が非常にあったり、あるいは金利の上昇もある。そしてまた、一般住宅を建てたりあるいは集合住宅を建てるにしても、建築費も非常に高くなってきている。こういうようなことを考えますと、この住宅の着工戸数というのが、ここ近年非常に伸び率が順調に伸びてはきておりますけれども、今回の中東の問題等々のことを考えたときに、ひょっとするとことしを境にして落ち込んでいくという懸念が大きな問題として出てくるのではないかな、私はこう思います。それで、そういうようなことを踏まえた中で、今後の着工についてどのような見通しを持っておられるのか、そのことについて御答弁をいただきたいと思います。
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立石真#11
○立石政府委員 お答えいたします。
 最近の住宅建設の状況でございますが、先生御指摘のとおり、この二、三年百七十万戸台、百六十万戸台というように、非常に活況を呈したところでございます。しかしながら、昨年の後半あたりから、金利が高くなること、あるいはまた建築費が上昇することなどによって、この高水準の住宅建設の勢いがやや衰え始めているところでございます。しかしながら、昨年の後半からの影響ということではございますが、まだまだ高水準で現在は推移しておりまして、平成二年度といたしましては、平成元年度並みの百六十万戸台後半になるというような建設のテンポと見ているところでございます。
 しかしながら、平成三年度におきましては、住宅金融公庫の無抽せん体制の維持あるいはまた住宅取得促進税制の拡充等、いろいろと新しい政策等の効果があって建設のテンポは下支えするとは思っているところでございますが、高金利あるいは建築費の上昇等の要因によりまして、平成二年度に比べてはやや減少するというように予想しております。その結果、三年度の着工戸数といたしましては百五十万戸台というように考えておりまして、平成二年度に比べますと低いとは思いますが、百五十万戸台という数値は、これまでの住宅建設の長い経緯の中では、水準としてはまだ高い状況だろうと思っているところでございます。なお、今後の金利動向等には十分注意して、施策の充実に努めてまいりたいと思います。
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北村直人#12
○北村委員 経済企画庁が昨年の六月に公共投資基本計画というのを出しているわけでありますけれども、その中には、二〇〇〇年を目途に一戸当たりの平均の床面積を百平米に目標を置いているわけであります。これは昭和六十三年でございますけれども、都道府県でも一戸当たりの延べ面積というのは非常にばらつきがございますね。第一番目が富山県の百五十三・一七平米、あるいは二番目が福井、三番が秋田。しかし、最後の四十七番目の東京都においては、六十・二七である。ちなみに、北海道がちょっと資料がなくてわかりませんけれども、いずれにいたしましても、全国でまだ八十九平米と非常に低いわけであります。
 そうしますと、西暦の二〇〇〇年に全国平均で百平米にするということでありますけれども、どういうような政策をもって、あるいはどのようなことをすることによってこの百平米の目的を達することができるのかどうか、ここら辺をお聞かせをいただきたい、こう思います。
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立石真#13
○立石政府委員 お答えいたします。
 今先生御指摘のとおり、西暦二〇〇〇年を目途に住宅の平均床面積を百平方メートルにするということを目標といたしまして公共投資基本計画が立てられ、また、住宅政策もそれに沿って各般の施策を実施していきたいと考えているところでございます。そのためには、一つは公共賃貸住宅につきまして、一戸当たりの床面積を拡大する、あるいはまた、これまで過去に建てました狭くて老朽化した住宅については、建てかえを促進して優良なストックに変えていくということが第一の施策でございますし、また、第二点といたしましては、民間住宅につきまして、公庫融資あるいは各種の補助金の活用等によりまして規模の大きな住宅の建設促進を図っていく、そういうようなことによりまして目標の達成に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 しかしながら、地域によってかなりの差があるのも実情でございます。先生お話しの中にありました一住宅当たり延べ面積では、全国平均では八十九平米強でございますが、一位の富山県では百五十三平米ございます。また、四十七位の東京都では六十・三平米と非常に格差がございます。北海道につきましては、都道府県単位で順位を大きい順に振りますと上から四十位でございまして、八十三・四平米ということになっているところでございます。
 しかし、これは各地域の住宅の実情に応じて、例えば持ち家率であるとかあるいは共同住宅と一戸建ての割合であるとか、また地価等の影響も大きいと思いますが、そういうような各地域の実情に応じていろいろと状況が違うということでございますので、地域ごとに良質な住宅ストックを形成することを進めていくためには、やはり地域の実情に応じた施策を講じていくことが必要であろうと思っております。こういう施策を講じることによりまして、全体として居住水準が向上するように努めてまいりたいと考えております。
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北村直人#14
○北村委員 それでもう一つ、これは多分昨日ではなかったかと思いますけれども、木造の三階建ての建築基準の検討に建設省が入られたようだという新聞の報道がございます。まあ個人住宅でも、三階については住宅公庫の融資の対象にもなっているようでございますが、この木造の三階建てということは木材の関係の方々の振興にもなるわけでありますし、またいろいろな関係から、ぜひ三階建ての建築基準を見直してほしい、こういう要望も大変強く出ているわけでございます。新聞では、平成四年度末をめどに検討結果をまとめるようであるというような記事も出ておりますけれども、その辺の事実関係と、まあ基準が設定されればもちろん公庫の対象にもなるのではないかと私は思いますが、そのことについてもぜひお答えをいただければ大変ありがたい、こう思います。
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立石真#15
○立石政府委員 先生御指摘のとおり、日本人は古来から木造建築に親しんできましたし、また、自分の家を持つときには木造にしたいというニーズも非常に強いわけでございます。すぐれた木造住宅、木造建築を促進していくことは重要な課題だというように、建設省としても考えているところでございます。
 木造三階建ての共同住宅の開発につきましては、共同住宅でございますので耐震性、耐火性、そういうような安全上の問題を解決して初めて建設が可能になるというように考えておりまして、目下その技術開発を鋭意進めているところでございますが、その重点となりますのは、壁とか床などの耐火性能を評価するための耐火試験方法の開発、あるいは木造三階建て共同住宅の建築基準の整備等を行っていく必要があると考えております。
 平成三年度中に技術基準に関する告示を出しまして、小規模といいますか中規模の木造三階建て共同住宅の建設を可能とし、平成五年度中には法改正等までを含めまして、かなり幅広く建築を可能にできるような措置を講じていきたいと考えているところでございます。そのための技術開発を進めているところでございますが、住宅金融公庫融資につきましては、建築基準法等の改正を待ちまして、必要な規定の整備を行っていきたいと考えているところでございます。
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北村直人#16
○北村委員 そろそろ時間でございますので、質疑を終了したいと思います。
 最後に、住宅金融公庫の融資に関しては、特に福祉関係について大変御努力をいただいております。特に高齢者の問題あるいは老人福祉の関係あるいは身障者の関係について、特別枠等々のことがございまして大変ありがたいと思うわけであ
りますが、しかし、福祉にあえいでいる人々というのは一つの基準だけではなかなかなり得ないというのでしょうか、身障者の方々もそれぞれがまたハンディが非常に違う、一律な公庫の融資の額等では、なかなか住宅もその身障者に合ったものができ得ないということが大変あるわけでございます。今後、高齢化社会を迎えていく、あるいは福祉を充実させていくということについて、ぜひ十二分にいろんなものに対応でき得る、せっかくつくっていただいて喜んでいただいている住宅金融公庫融資でございますので、ぜひそのことを踏まえながら、これからの住宅金融公庫としての福祉に対する対応を強化していただきたいということを最後につけ加えさせていただいて、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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桜井新#17
○桜井委員長 鈴木喜久子君。
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鈴木喜久子#18
○鈴木(喜)委員 鈴木喜久子です。よろしくお願いします。
 住宅金融公庫法の改正についてお伺いをしたいと思います。
 今度の特別割増貸付というものについてですが、従来の利用状況というものは一体どのようになっていましたんでしょうか。
    〔委員長退席、木村(守)委員長代理着席〕
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立石真#19
○立石政府委員 お答えいたします。
 特別割増貸付制度は、昭和六十年の十一月以降実施している制度でございます。最初のときから比べますと、利用率あるいは平均の利用額というのは大きく伸びているところでございます。
 これまでの実績についてでございますが、まず平成元年度におきましては、全体では約三十六万七千戸が利用しております。融資総額が一兆六千三百九十一億円となっております。このうち融資種別というところに着目して見てみますと、個人住宅建設につきましては利用率は約八割、平均利用額が約三百九十万円でございます。また、高層住宅の購入につきましては利用率は約九割、平均利用額が約六百五十万円、住宅改良につきましては利用率約四割、平均利用額約八十万円となっている実績を示しております。
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鈴木喜久子#20
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。
 それで、今度これから先また適用期限を延長するということで、従来は三年ごとの延長であったわけですけれども、今回五年の延長ということなんですが、これは何か意味がありますのでしょうか。
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立石真#21
○立石政府委員 特別割増貸付制度は、住宅建設の促進による内需の拡大を図ることを目的といたしまして六十年の十一月に設けられたわけでございますが、それ以後六十二年四月、平成元年四月においてそれぞれ延長期間を二年間として、二回の延長を経てきているところでございます。
 今回の予算案の編成に際しましては、平成三年度より第六期住宅建設五カ年計画が実行に移されることになるわけですが、最近の住宅価額が著しく高額化していること、そういう条件を踏まえまして国民の居住水準の向上を図っていくためには、これまでの利用状況等を勘案いたしまして当分の間、特別割増貸付制度の存続が必要であると考えられること。また、我が国の経済情勢は前回延長したときとは若干異なるとは思いますが、内需を中心とした景気の持続的拡大を図るという方針については当分の間、経済運営の基調となると考えられること等から勘案しまして、この特別割増貸付制度の延長をすることが適当であると考えているところでございます。
 延長の期間を五年間といたしましたのは、以上の理由を総合的に勘案いたしまして、第六期の住宅建設五カ年計画の期間に合わせ五年間とすることが適当であるというように考えたところでございます。
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鈴木喜久子#22
○鈴木(喜)委員 五カ年計画、その中で非常にたくさんの住宅というものをつくっていくための融資でございます。これからも庶民の借りやすい形で、先ほども伺いました九〇%、八〇%の利用率ということを踏まえて、これからもやっていただきたいと思います。
 次に、今回この特別割増貸付制度というものの対象に、賃貸住宅建設についてもそれを貸し付けるというふうに拡大されたというんですが、ここの意義、これはまあ大体もう書いてあることもあるんですけれども、一言お願いいたします。
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立石真#23
○立石政府委員 住宅金融公庫の賃貸住宅に対します低利の融資は、比較的規模の大きな賃貸住宅の建設促進に寄与しているところでございます。ちなみに、平成元年度に建設されました賃貸住宅の平均の一戸当たりの専有面積を比較してみますと、公庫の融資を受けていない民間賃貸住宅の共同住宅では、全体では約三十八平方メートルというように推計されておりまして、非常に狭いものが多いと見ております。これに対しまして、住宅金融公庫の土地担保賃貸住宅融資によるものといたしましては約五十九平米というようになっておりまして、二十平米強大きなものが建てられている実績がございます。
 一般に賃貸住宅につきましては、建設資金の大部分を借入金で賄う場合がほとんどでございます。近年建築費の単価が高いものがふえてきている、そしてその結果、公庫の融資率が実行上低下してきているものが多い。このような状況の中で、国民の居住水準の向上に向けて世帯向け規模の賃貸住宅の供給を促進するために、融資額を引き上げることが重要な課題となっていると考えているところでございます。このため、平成三年度予算案におきましては、戸当たり床面積が六十五平方メートル以上のもの、三DKに相当すると思いますが、ファミリー向けの土地担保賃貸住宅につきまして、通常の貸し付けに加え、民間資金に比べて相対的に有利な特別割増貸付制度を導入することとしたものでございます。
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鈴木喜久子#24
○鈴木(喜)委員 済みません、言いにくい言葉を何回も。鈴木喜久子、言いにくいと思います。鈴木で結構でございます。
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木村守男#25
○木村(守)委員長代理 はい、御親切ありがとうございました。
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鈴木喜久子#26
○鈴木(喜)委員 それで、この公庫融資を受けるという、貸し付けをする賃貸住宅ですけれども、何かどうもこれについては敷金とか礼金とか、そういう面の取り方について非常に枠がかぶせられるんじゃないか、そしてそういう自由な貸し付けができないという意味で、その貸し付けの利用はしたいんだけれどもそれがどうも困るというような声を聞くんですが、その点はいかがでしょうか。
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立石真#27
○立石政府委員 お答えいたします。
 住宅金融公庫の賃貸住宅に対する融資は、良質低廉な賃貸住宅の供給を促進することを目的としております。このために家賃あるいは敷金の上限を設けております。それと同時に、権利金とか謝金とか、そういうような金品の受領は禁止されるというように制度として考えているところでございます。これらの規制がありますので、市場慣行等に比べますと利用しにくいという声があることも承知しているところではございますが、入居者の適正な負担のもとで居住水準の向上を図るという目的を達成するためには、これらの現在の規制はやはり合理的な規制の範囲に入っていると考えまして、これらの合理的な規制は今後とも必要ではないかというように考えているところでございます。
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鈴木喜久子#28
○鈴木(喜)委員 このところの面ですけれども、確かに優良なものを適正な価格で賃貸させるというその御趣旨はわかるんですけれども、それによって貸し主の方の採算が合わなくなるような、近来非常にいろいろなものが高騰している、その中での採算が合わないということではやはり困ることになる。確かに低利である分はいいんだけれどもということで、その点の兼ね合い、またその指導というものについて、これからも十分に話し合いなり検討なりをしていただきたいというふうに思います。
 それでは、この問題の最後ですけれども、今度は社宅建設というものについて、何かこれから追加の改正がなされるそうでございます。そのことについて、そもそも社宅建設ということは、言うなればこれは企業が土地を持ち、不動産を持つと
いう形になるものでございまして、そうしたことについては余り促進をしてもらいたくない。今東京の中心なんかに行きますと、本当に七〇%、八〇%の土地が企業のものになってしまっている。そういうところで建てるということではないでしょうけれども、企業がこれから先その土地を保有していくという方向は改めなければならないというふうに考えているわけですけれども、その点のことについてはいかがお考えでしょうか。
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立石真#29
○立石政府委員 社宅供給につきましては、企業の資金により勤労者世帯に対して低廉な住宅の供給が促進されるという面におきましては、住宅政策の観点からも一定の意義を有するものと考えております。しかしそれと同時に、大都市地域等におきまして、これに伴って企業が土地を取得するような場合、結果的に地価等へ影響が起こることの可能性も否定できないというように思っているところでございます。
 そこで、このために現行の産業労働者融資におきましては、資本金が百億円を超える大企業に対しましては、新産業都市あるいはまた大都市の外周部、例えば首都圏地域でございますと都市開発区域などでございますが、そういうような地域に限って融資の対象としているところでございます。なお、今回の制度改善は、企業が直接土地取得を行わない借り上げ方式によるものに融資の道を開こうということでございます。
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