内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二年十二月十八日(火曜日)
午後一時四十一分開会
─────────────
委員氏名
委員長 井上 孝君
理 事 板垣 正君
理 事 高橋 清孝君
理 事 小川 仁一君
理 事 吉川 春子君
大島 友治君
大城 眞順君
岡田 広君
田村 秀昭君
永野 茂門君
村上 正邦君
翫 正敏君
角田 義一君
深田 肇君
三石 久江君
山口 哲夫君
太田 淳夫君
吉岡 吉典君
磯村 修君
田渕 哲也君
─────────────
委員の異動
十二月十七日
辞任 補欠選任
深田 肇君 山田 健一君
磯村 修君 星川 保松君
十二月十八日
辞任 補欠選任
大島 友治君 尾辻 秀久君
永野 茂門君 真島 一男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 井上 孝君
理 事
板垣 正君
高橋 清孝君
小川 仁一君
吉川 春子君
委 員
尾辻 秀久君
大城 眞順君
岡田 広君
田村 秀昭君
永野 茂門君
真島 一男君
村上 正邦君
翫 正敏君
角田 義一君
三石 久江君
山口 哲夫君
山田 健一君
太田 淳夫君
吉岡 吉典君
星川 保松君
田渕 哲也君
国務大臣
国 務 大 臣
(総務庁長官) 塩崎 潤君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 石川 要三君
政府委員
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
管理局長 菅野 雄君
人事院事務総局
給与局長 森園 幸男君
人事院事務総局
職員局長 大城 二郎君
総務庁人事局長 石川 雅嗣君
総務庁行政管理
局長 増島 俊之君
防衛庁参事官 内田 勝久君
防衛庁参事官 宝珠山 昇君
防衛庁長官官房
長 日吉 章君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練
局長 小池 清彦君
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛庁経理局長 村田 直昭君
防衛施設庁総務
部長 箭内慶次郎君
外務大臣官房審
議官 丹波 實君
事務局側
常任委員会専門
員 原 度君
説明員
外務省北米局安
全保障課長 森 敏光君
外務省国際連合
局国連政策課長 高須 幸雄君
文部大臣官房人
事課長 中林 勝男君
文部省教育助成
局財務課長 小林 敬治君
厚生省保健医療
局管理課長 真野 章君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時四十一分開会
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委員氏名
委員長 井上 孝君
理 事 板垣 正君
理 事 高橋 清孝君
理 事 小川 仁一君
理 事 吉川 春子君
大島 友治君
大城 眞順君
岡田 広君
田村 秀昭君
永野 茂門君
村上 正邦君
翫 正敏君
角田 義一君
深田 肇君
三石 久江君
山口 哲夫君
太田 淳夫君
吉岡 吉典君
磯村 修君
田渕 哲也君
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委員の異動
十二月十七日
辞任 補欠選任
深田 肇君 山田 健一君
磯村 修君 星川 保松君
十二月十八日
辞任 補欠選任
大島 友治君 尾辻 秀久君
永野 茂門君 真島 一男君
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出席者は左のとおり。
委員長 井上 孝君
理 事
板垣 正君
高橋 清孝君
小川 仁一君
吉川 春子君
委 員
尾辻 秀久君
大城 眞順君
岡田 広君
田村 秀昭君
永野 茂門君
真島 一男君
村上 正邦君
翫 正敏君
角田 義一君
三石 久江君
山口 哲夫君
山田 健一君
太田 淳夫君
吉岡 吉典君
星川 保松君
田渕 哲也君
国務大臣
国 務 大 臣
(総務庁長官) 塩崎 潤君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 石川 要三君
政府委員
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
管理局長 菅野 雄君
人事院事務総局
給与局長 森園 幸男君
人事院事務総局
職員局長 大城 二郎君
総務庁人事局長 石川 雅嗣君
総務庁行政管理
局長 増島 俊之君
防衛庁参事官 内田 勝久君
防衛庁参事官 宝珠山 昇君
防衛庁長官官房
長 日吉 章君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練
局長 小池 清彦君
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛庁経理局長 村田 直昭君
防衛施設庁総務
部長 箭内慶次郎君
外務大臣官房審
議官 丹波 實君
事務局側
常任委員会専門
員 原 度君
説明員
外務省北米局安
全保障課長 森 敏光君
外務省国際連合
局国連政策課長 高須 幸雄君
文部大臣官房人
事課長 中林 勝男君
文部省教育助成
局財務課長 小林 敬治君
厚生省保健医療
局管理課長 真野 章君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
井
井上孝#1
○委員長(井上孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十七日、深田肇君が委員を辞任され、その補欠として山田健一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十七日、深田肇君が委員を辞任され、その補欠として山田健一君が選任されました。
─────────────
井
井上孝#2
○委員長(井上孝君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
井上孝#4
○委員長(井上孝君) 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。塩崎総務庁長官。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。塩崎総務庁長官。
塩
塩崎潤#5
○国務大臣(塩崎潤君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十六万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万七千円に引き上げることといたしております。
第三に、住居手当について、その支給月額の限度額を二万三千円に引き上げることといたしております。
第四に、期末手当の支給割合について、三月期を百分の五十五に、六月期を百分の百六十に、十二月期を百分の二百に引き上げるとともに「係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当の算定基礎額について、官職の職制上の段階、職務の級等を考慮した区分に応じ、俸給及びこれに対する調整手当の月額の合計額の百分の二十以内の額を加算する措置を導入することといたしております。
第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額三万千百円に引き上げることといたしております。
第六に、通勤による災害を受けた職員の給与上の取り扱いについて、公務上の災害を受けた場合と同様とするよう改めることといたしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、特別職の職員の期末手当及び勤勉手当について、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する措置と同様の措置を講ずるための改定を行うことといたしております。
第三に、その他、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の委員の日額手当の改定に準じ引き上げるほか、調整手当の特例措置を廃止することといたしております。
第四に、国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十六万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万七千円に引き上げることといたしております。
第三に、住居手当について、その支給月額の限度額を二万三千円に引き上げることといたしております。
第四に、期末手当の支給割合について、三月期を百分の五十五に、六月期を百分の百六十に、十二月期を百分の二百に引き上げるとともに「係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当の算定基礎額について、官職の職制上の段階、職務の級等を考慮した区分に応じ、俸給及びこれに対する調整手当の月額の合計額の百分の二十以内の額を加算する措置を導入することといたしております。
第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額三万千百円に引き上げることといたしております。
第六に、通勤による災害を受けた職員の給与上の取り扱いについて、公務上の災害を受けた場合と同様とするよう改めることといたしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、特別職の職員の期末手当及び勤勉手当について、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する措置と同様の措置を講ずるための改定を行うことといたしております。
第三に、その他、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の委員の日額手当の改定に準じ引き上げるほか、調整手当の特例措置を廃止することといたしております。
第四に、国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
井
石
石川要三#7
○国務大臣(石川要三君) ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。
防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、通勤による災害を受けた職員の給与上の取り扱いについて、公務上の災害を受けた場合と同様とすること及び期末・勤勉手当の算定基礎額に加算措置を講ずることについても一般職におけると同様としております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
なお、一般職の職員の給与等に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、住居手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。
防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、通勤による災害を受けた職員の給与上の取り扱いについて、公務上の災害を受けた場合と同様とすること及び期末・勤勉手当の算定基礎額に加算措置を講ずることについても一般職におけると同様としております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
なお、一般職の職員の給与等に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、住居手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
井
山
山口哲夫#9
○山口哲夫君 きょうは給与問題が中心でございますけれども、最初に防衛庁長官に次期防の策定問題について一つだけお聞きしておきたいと思います。
あす安全保障会議で二十三兆円前後の次期防の策定を決定したいという、そういう報道がなされております。二十三兆円と申しますと、中期防に対しまして毎年約一兆円の増額になります。これは大変な軍拡だと思うわけです。大蔵省では来年度の予算編成に大変苦慮をしておるようでして、自治体から五千億円も交付金を減額しなきゃならないなんというそんな話まで出ている中で、なぜ次期防の策定を急がなければならないのか、疑問でなりません。
私は、次の三つの考えで反対であります。一つは、ことしで終わります中期防、これの達成で防衛計画大綱の水準は大体達成されているという考え方が一つ。二つ目は、今、世界全体が軍縮の方向にあります。新しい国際情勢の認識に立つならば、三年ないし五年の防衛費を先取りするというやり方は非常におかしい、そう思います。三つ目には、ゴルバチョフ・ソ連大統領が明春来日する予定です。恐らく軍縮の提案もなされるだろうと言われておりますけれども、その前に軍拡を盛り込んだ防衛力の整備計画を持つということはいかにもこれは不自然なことである、こういう考え方から私は反対でありますけれども、単年度予算方式でなぜだめなのか。
それからもう一つは、ソ連がもし軍縮の提案をしてきた場合に、仮に次期防が決定されていた場合でも、それに当然修正を加えていかなければならないと思うけれども、そういう考え方に立つのか。
それから、ソ連は既にもう軍縮を行っているわけでして、日本にとっては脅威の存在では全くない、そう考えるけれども、どうでしょうか。
この発言だけを見る →あす安全保障会議で二十三兆円前後の次期防の策定を決定したいという、そういう報道がなされております。二十三兆円と申しますと、中期防に対しまして毎年約一兆円の増額になります。これは大変な軍拡だと思うわけです。大蔵省では来年度の予算編成に大変苦慮をしておるようでして、自治体から五千億円も交付金を減額しなきゃならないなんというそんな話まで出ている中で、なぜ次期防の策定を急がなければならないのか、疑問でなりません。
私は、次の三つの考えで反対であります。一つは、ことしで終わります中期防、これの達成で防衛計画大綱の水準は大体達成されているという考え方が一つ。二つ目は、今、世界全体が軍縮の方向にあります。新しい国際情勢の認識に立つならば、三年ないし五年の防衛費を先取りするというやり方は非常におかしい、そう思います。三つ目には、ゴルバチョフ・ソ連大統領が明春来日する予定です。恐らく軍縮の提案もなされるだろうと言われておりますけれども、その前に軍拡を盛り込んだ防衛力の整備計画を持つということはいかにもこれは不自然なことである、こういう考え方から私は反対でありますけれども、単年度予算方式でなぜだめなのか。
それからもう一つは、ソ連がもし軍縮の提案をしてきた場合に、仮に次期防が決定されていた場合でも、それに当然修正を加えていかなければならないと思うけれども、そういう考え方に立つのか。
それから、ソ連は既にもう軍縮を行っているわけでして、日本にとっては脅威の存在では全くない、そう考えるけれども、どうでしょうか。
石
石川要三#10
○国務大臣(石川要三君) 短時間でございますから、単刀直入に私の考え方をお答えさせていただきたいと思います。
まず、今三点の立場から先生は御反対の意思を表明されました。
一つは、中期防が達成されたからいいじゃないかということでございます。この点につきましては、確かに中期防でおおむね達成されたことは事実でありますけれども、やはりこれをキープする、維持するということがこれからの必要な課題ではないかな、私はこんなふうに思っているわけであります。そうなりますと、当然やはり量的なものよりも質的な向上、あるいはまた今までどちらかというと正面に追われた感のある、そしておくれておると言われる後方の整備、こういったようなものをやる必要がある、こういうことで、防衛というものの性格上、計画的あるいはまた継続的、そういう性格がございますので、現在のような中期防をやはり持つ必要があるんではなかろうか。こういうことでございますが、これはいずれにしましてもまだ決定ではございません、私の一つの意見でありますが、いずれにしましてもあした、あさってあたりの時点におきましてこれが安保会議で決定される、こういうことでございます。
それから二番目の、今、世界が軍縮方向に向かっている、それを先取りするようなことはおかしい、こういうことでございます。
確かに、先生の御指摘のように、今、国際情勢は全くもう私どもの想像を超えた歴史的な大きな変革であることは私は正直に認めるものでございます。しかしその反面、かつての米ソの二つの大きな対峙といいますか、そういうことによる、それが対峙の結果、逆に抑止が働いて平和も保たれてきたということがございますが、ある意味ではそういうパターンは非常に薄まっていることは事実だと思います。イデオロギー的にそういう対峙が希薄になっていることは事実であります。しかしその反面、第三国と言われる、要するに民族的なあるいは宗教的な意味の、そういう理由からの紛争が起こりやすい可能性というものがあるということも事実でございまして、そういうようなことから見て、私どもは元来からいわゆる脅威論に立つものではなくして、いわゆる大綱に基づく節度ある防衛というものは当然必要ではなかろうか、こんなふうに思っております。
それから三番目に、ゴルバチョフ大統領がおいでになる、その際に当然いろいろと軍縮の提案が想像されるわけでありますが、そういうことを前提にした場合に、軍拡の性格のこの次期防というものはおかしいじゃないかということでございますが、その点が私は先生と認識がかなり違うわけでありまして、国際情勢の大きな変化を前提として、やはり節度ある防衛力ということでございますので、軍拡という言葉には当たらないんではなかろうか。これは認識の相違でございますが、そういうことでございますので、不自然という認識は持たないわけでございます。
いずれにしましても、そういう三つの点につきまして私の見解を申し上げ、そしてさらに、一つには、単年度方式がだめだという理由は、一番初めに申し上げましたような理由から、やはり中期防のような一つの三年なり五年なりという、そういうスパンの計画の防衛整備というものが必要であらう、かように思うわけでございます。
それから二番目に、今後の修正、特にゴルバチョフ等の訪日によりましてのいろんな修正でございますが、私はそれがために修正という性質のものではなかろう、かように思うわけでございます。
そして三番目に、脅威論でございますが、それは今回の防衛白書にも示したとおりでございまして、従来から見ればいわゆるソ連の脅威論というものは言葉が不適当ではあろうということで削除した、こういうことでございます。
この発言だけを見る →まず、今三点の立場から先生は御反対の意思を表明されました。
一つは、中期防が達成されたからいいじゃないかということでございます。この点につきましては、確かに中期防でおおむね達成されたことは事実でありますけれども、やはりこれをキープする、維持するということがこれからの必要な課題ではないかな、私はこんなふうに思っているわけであります。そうなりますと、当然やはり量的なものよりも質的な向上、あるいはまた今までどちらかというと正面に追われた感のある、そしておくれておると言われる後方の整備、こういったようなものをやる必要がある、こういうことで、防衛というものの性格上、計画的あるいはまた継続的、そういう性格がございますので、現在のような中期防をやはり持つ必要があるんではなかろうか。こういうことでございますが、これはいずれにしましてもまだ決定ではございません、私の一つの意見でありますが、いずれにしましてもあした、あさってあたりの時点におきましてこれが安保会議で決定される、こういうことでございます。
それから二番目の、今、世界が軍縮方向に向かっている、それを先取りするようなことはおかしい、こういうことでございます。
確かに、先生の御指摘のように、今、国際情勢は全くもう私どもの想像を超えた歴史的な大きな変革であることは私は正直に認めるものでございます。しかしその反面、かつての米ソの二つの大きな対峙といいますか、そういうことによる、それが対峙の結果、逆に抑止が働いて平和も保たれてきたということがございますが、ある意味ではそういうパターンは非常に薄まっていることは事実だと思います。イデオロギー的にそういう対峙が希薄になっていることは事実であります。しかしその反面、第三国と言われる、要するに民族的なあるいは宗教的な意味の、そういう理由からの紛争が起こりやすい可能性というものがあるということも事実でございまして、そういうようなことから見て、私どもは元来からいわゆる脅威論に立つものではなくして、いわゆる大綱に基づく節度ある防衛というものは当然必要ではなかろうか、こんなふうに思っております。
それから三番目に、ゴルバチョフ大統領がおいでになる、その際に当然いろいろと軍縮の提案が想像されるわけでありますが、そういうことを前提にした場合に、軍拡の性格のこの次期防というものはおかしいじゃないかということでございますが、その点が私は先生と認識がかなり違うわけでありまして、国際情勢の大きな変化を前提として、やはり節度ある防衛力ということでございますので、軍拡という言葉には当たらないんではなかろうか。これは認識の相違でございますが、そういうことでございますので、不自然という認識は持たないわけでございます。
いずれにしましても、そういう三つの点につきまして私の見解を申し上げ、そしてさらに、一つには、単年度方式がだめだという理由は、一番初めに申し上げましたような理由から、やはり中期防のような一つの三年なり五年なりという、そういうスパンの計画の防衛整備というものが必要であらう、かように思うわけでございます。
それから二番目に、今後の修正、特にゴルバチョフ等の訪日によりましてのいろんな修正でございますが、私はそれがために修正という性質のものではなかろう、かように思うわけでございます。
そして三番目に、脅威論でございますが、それは今回の防衛白書にも示したとおりでございまして、従来から見ればいわゆるソ連の脅威論というものは言葉が不適当ではあろうということで削除した、こういうことでございます。
山
石
石川要三#12
○国務大臣(石川要三君) 従来ソ連の脅威論というものを、脅威という言葉を使っておったわけでございますが、先生も御指摘のように、確かに極東におけるソ連の軍事力というものは量的は削減をされつつあるということは、私もこれを否定するものではございません。しかし、内容をさらに精査いたしますと、世代的にかなり近代化されているということも事実でありまして、そういう点も一部認められておりますけれども、やはり最近のゴルバチョフ大統領の一つの新思考外交という、こういう点に特に私どもは期待をいたしましていわゆる従来の認識から変えまして脅威論という言葉を削除しておる、こういうことでございます。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#13
○山口哲夫君 いずれゆっくりやることにしまして、きょうは一問だけということですから、これ以上はあれですけれども、例えば、現在の防衛計画の大綱の水準というものを維持していくとおっしゃっているけれども、それならば専守防衛にはふさわしくないようなE3Aの購入を四機もしようとしている。これはアメリカの考え方からいくと攻撃的なものに使われている。今サウジアラビアに配置されているんです。あれは専守防衛のために行っているんじゃないんです。攻撃のために持っていっているE3Aまで日本は新たに四機ですか、買おうとしている。現状維持じゃないじゃないですか。軍拡でないと言っているけれども、予算は一兆円もふえるんですよ。これが軍拡でないとは言えないと思う。
それから、ソ連の脅威については、脅威がなくなったから今回は防衛白書で削除したと。しかし、削除したならばそれなりの軍縮をしていかなければならないんであって、全然脅威を感じていないのにあえてまた軍拡をやろうというのは、これは全然筋が通らないわけです。
そういうことからいって、ぜひ考え直して、あすの安全保障会議でもって決定するように報道されているけれども、そんなことをやったら日本の将来に禍根を残すことになると私は思いますから、本当に真剣に論議してほしいと思うんです。そのことだけを申し上げて、次に給与問題に移ります。
給与問題、もう三十分しかありませんが、総務庁長官、先ほど衆議院の内閣委員会を私は傍聴させてもらいました。その中で長官は、給与の改善費を当初予算に組みなさいという我が党の北川議員の質問に対しまして、財政にゆとりがあったときには組んだことがあるんだ、こう言っています。これは間違いです。政府は財政が苦しいときに組んであるんです。
例えば、財政が苦しいかどうかということを国債発行依存度に一例をとって私は調べてみました。そうしますと、五%を当初予算に計上していたときに、例えば昭和五十二年度、国債依存度が三二・九%ですよ。現在はゼロですからね、念のために言っておきますけれども。こんなに苦しいときに五%組んでいる。二・五%組んだときも三四・七%、二%組んだときも三二・六%、一%組んだときも二九・七%、ずっと大体そのくらいの依存度になっているわけです。財政が苦しいときに組んでいるじゃないですか。そして、ゼロになったときには何と、二一%、一六・三、一一・六、一〇・七、八・四、ゼロ、財政がだんだん楽になったときに組んでないんですよ。どうですか、違いませんか。
この発言だけを見る →それから、ソ連の脅威については、脅威がなくなったから今回は防衛白書で削除したと。しかし、削除したならばそれなりの軍縮をしていかなければならないんであって、全然脅威を感じていないのにあえてまた軍拡をやろうというのは、これは全然筋が通らないわけです。
そういうことからいって、ぜひ考え直して、あすの安全保障会議でもって決定するように報道されているけれども、そんなことをやったら日本の将来に禍根を残すことになると私は思いますから、本当に真剣に論議してほしいと思うんです。そのことだけを申し上げて、次に給与問題に移ります。
給与問題、もう三十分しかありませんが、総務庁長官、先ほど衆議院の内閣委員会を私は傍聴させてもらいました。その中で長官は、給与の改善費を当初予算に組みなさいという我が党の北川議員の質問に対しまして、財政にゆとりがあったときには組んだことがあるんだ、こう言っています。これは間違いです。政府は財政が苦しいときに組んであるんです。
例えば、財政が苦しいかどうかということを国債発行依存度に一例をとって私は調べてみました。そうしますと、五%を当初予算に計上していたときに、例えば昭和五十二年度、国債依存度が三二・九%ですよ。現在はゼロですからね、念のために言っておきますけれども。こんなに苦しいときに五%組んでいる。二・五%組んだときも三四・七%、二%組んだときも三二・六%、一%組んだときも二九・七%、ずっと大体そのくらいの依存度になっているわけです。財政が苦しいときに組んでいるじゃないですか。そして、ゼロになったときには何と、二一%、一六・三、一一・六、一〇・七、八・四、ゼロ、財政がだんだん楽になったときに組んでないんですよ。どうですか、違いませんか。
塩
塩崎潤#14
○国務大臣(塩崎潤君) 財政の苦しさの見方もいろいろあると思うんですけれども、私の見たところは、まず第一に財政上に今に比べてまだゆとりがあり、そしてもう一つ、大体一〇%を超えるような勧告が出ていた時代で、恐らく前年あるいはその前の実績を見てその半分程度の給与改善費を計上してきた、こんなふうに私は見たわけでございます。私の想像が入っているかもわかりませんけれども、そのような考え方で私は考え、しかもその給与改善費の計上については私が申し上げましたような理由があるので、ともかくも給与法の早期提案、早期成立が重要だ、こういうふうに申し上げたつもりでございます。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#15
○山口哲夫君 財政にゆとりがあるときには組んだとはっきりお答えになっているんです。財政のゆとりがあるかないかはいろいろな見方があると言うけれども、国債発行依存度というのは非常に大事な見方でしょう。あなたは大蔵省にいらっしゃっていただけに御存じだと思うんです。ずっと昭和五十年代から六十年代にかけて財政再建に一生懸命力を入れていたわけでしょう、苦しくて。そのときにちゃんと何%も組んでいるじゃないですか。赤字財政をやっと脱却したという、ゼロになって何で全然組まないということになるんですか。今一番財政が豊かになっているときでしょう、ここ一、二年は依存度ゼロなんですから。そのときに組んでいないというのはまことにおかしい。前言を取り消していただけませんか、衆議院でのお答え。
この発言だけを見る →塩
塩崎潤#16
○国務大臣(塩崎潤君) 私は、財政の苦しさを国債の依存度だけで見ることは、一つの考え方だと思いまするけれども、同時に財政におけるところの公債費負担、これがまたもう一つの大きな苦しさを見る基準だと思うわけでございます。御承知のように、だんだんと公債費負担率が高くなってきて二〇%を超えるようになってきたのは最近のことではないでしょうか。まだまだ赤字公債がふえる過程において、公債費率の高かった時代はあるにしても、当初の財政を組む苦しさというものは公債費負担率に比べれば苦しさが違う、こういうふうな私の判断でございます。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#17
○山口哲夫君 財政論議だけやっていたら大変なんですが、ちょっと長官のお答えは私はおかしいと思います。
それから、もう一つおかしいのがある。人事院勧告が確定しない前に当初予算に計上するのはおかしい、こうおっしゃっていますね。言っていますよ。人事院勧告がまだ決まってもいないのにその一部を当初予算に人件費として組むのは変じゃないかということをちゃんとおっしゃっている。それはちょっと間違いだと思うんです。なぜならば、人事院の勧告の率というのはその年の経済見通しによって大体わかってくるんです。経済見通しというのは前の年に出しますね。たしか二、三日後に来年の経済見通しを出すんじゃないですか。三・七%くらいだろうと言われている。
ずっと人事院勧告と比較してみたんです。当初の経済見通しを昭和六十一年から見ますと、四%のときに人事院勧告は二・三一%やっている。六十二年度は、三・五%の見通しのときに、ちょっと減ったので人勧が一・四七%。それから六十三年は、三・八%の見通しに対して今度は上がって二・三五%。それから元年は、四%の経済見通しに対して三・一一%の人勧。平成二年は、四%の見通しに対して三・六七になった。来年の経済見通しはこの程度だなということがわかれば人事院勧告というのは大体のところはわかるわけです。そんなに正確なところはわからないですよ、いろいろな要素が入りますから。しかし、今までの経過をずっとたどってみるとある程度わかることになっているんです。
ですから、そういうことから考えたら来年だって三・七%、ことしより経済見通しはちょっと低いわけですが、恐らく人事院勧告は、まあ余り数字を言うのは何かと思うんですけれども、この数字からいけば三%以上は出るんではないかなというふうに見込みができるわけです。どうですか、そういう中でどうして組めないんですか。
この発言だけを見る →それから、もう一つおかしいのがある。人事院勧告が確定しない前に当初予算に計上するのはおかしい、こうおっしゃっていますね。言っていますよ。人事院勧告がまだ決まってもいないのにその一部を当初予算に人件費として組むのは変じゃないかということをちゃんとおっしゃっている。それはちょっと間違いだと思うんです。なぜならば、人事院の勧告の率というのはその年の経済見通しによって大体わかってくるんです。経済見通しというのは前の年に出しますね。たしか二、三日後に来年の経済見通しを出すんじゃないですか。三・七%くらいだろうと言われている。
ずっと人事院勧告と比較してみたんです。当初の経済見通しを昭和六十一年から見ますと、四%のときに人事院勧告は二・三一%やっている。六十二年度は、三・五%の見通しのときに、ちょっと減ったので人勧が一・四七%。それから六十三年は、三・八%の見通しに対して今度は上がって二・三五%。それから元年は、四%の経済見通しに対して三・一一%の人勧。平成二年は、四%の見通しに対して三・六七になった。来年の経済見通しはこの程度だなということがわかれば人事院勧告というのは大体のところはわかるわけです。そんなに正確なところはわからないですよ、いろいろな要素が入りますから。しかし、今までの経過をずっとたどってみるとある程度わかることになっているんです。
ですから、そういうことから考えたら来年だって三・七%、ことしより経済見通しはちょっと低いわけですが、恐らく人事院勧告は、まあ余り数字を言うのは何かと思うんですけれども、この数字からいけば三%以上は出るんではないかなというふうに見込みができるわけです。どうですか、そういう中でどうして組めないんですか。
塩
塩崎潤#18
○国務大臣(塩崎潤君) 給与改善費を組むのがおかしいという言葉を使ったとすれば余り適切な表現ではないと思いますが、私は、そういう予算の組み方もあり得るし、そのことは給与改善のためには望ましいことであると思うんですけれども、予算というものは、私は主計局に一年ばかりいただけで判断する力もありませんけれども、やはり確定した債務を上げるという考え方、確定する債務を上げる考え方の方が普通の考え方ではないか。将来あり得るところの勧告を想定してこれをあらかじめ控えていくことは、確かにそのことが違法とかなんとかということではないかと思いまするけれども、国民の税金を使うときにはやはり緊迫した、はっきりしたものを計上するということの方が国民に対する理解を得る上においてより適当ではないか、こんな趣旨で私は申し上げたつもりでございます。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#19
○山口哲夫君 給与担当大臣として今のお答えは私はちょっと不適切だと思います。なぜならば、昭和四十四年から当初予算に計上することになったんです。そのときどういう意味で計上するようになったかといえば、これは昭和四十三年十二月の給与関係閣僚会議の方針として、年度途中で補正要因が大幅になると財政上いろいろ問題が起きるから事前に若干は組んでおいた方がいいという給与関係閣僚会議の決定に基づいて組むようになったんじゃないですか。担当大臣として今のお答えはおかしくないですか。
この発言だけを見る →塩
塩崎潤#20
○国務大臣(塩崎潤君) 私は、その点はまだ十分に研究はいたしておりませんけれども、そのような決定があったとは思います。思いますが、今給与改善費を計上していない理由は私が申し上げた理由もある、こんなふうに考えて私は申し上げたつもりでございます。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#21
○山口哲夫君 今三つの理由からおかしいと私は指摘したんですけれども、この三つの考え方に立つならば、給与担当大臣として当然これは当初予算に組む私は責任があると思うんです。そう思いませんか。
この発言だけを見る →塩
塩崎潤#22
○国務大臣(塩崎潤君) 私は、六十一年から給与改善費を計上していないことが違法とも思いませんし、しかもまた総務庁長官の責任となるとも思いません。そしてまた、計上していなくても給与法を成立させて勧告どおり実施いたしますことによって十分人事院勧告尊重の基本精神は貫かれている、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#23
○山口哲夫君 そんなことはないんじゃないですか。ことしの三月ですか、一%の予算も組んでいなかったために結局支払う金がなくて公務員に対して一回払いしなきゃならないものを二度に分けて払ったという、そういう違法措置までしたわけでしょう。だから、当然やっぱり組んでおかなきゃならないことなんですよ。だから、長官の今までのお答えからすると全くこれはおかしいと思うんで、どうですか、今後組むべきだとお思いになりませんか。
この発言だけを見る →塩
塩崎潤#24
○国務大臣(塩崎潤君) 私はそのときの総務庁長官でございました。三月には補正予算が成立しないために支払い財源がないという理由で二回払いにさせていただいたわけでございます。給与改善費でそれが直ちに対応できるかといえば、それは給与改善費の金額いかんにもよりましょうけれども、できる場合もあるしできない場合もある。やはり確実なる財源を計上していただくことが最も適切な方法だと考えております。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#25
○山口哲夫君 今のような答弁ですと、この問題でそれこそ一時間でもやっていたいくらいですよ。だって、長官の言っていることと現実とは全然違うんですから、違うことばかりお答えされたんじゃかなわないんで、非常に問題があると思いますよ。しかも、給与担当大臣が四十三年のこの給与関係閣僚会議、閣議の決定も知らないということは私は非常に問題があると思うんです。
結局、長官は衆議院のお答えでは、早期決定、早期実施が最重点だ、こう盛んにおっしゃっていましたよね。たしか二、三回おっしゃっていた。しかし、お言葉ではありますけれども、本当に人事院勧告の重みを御存じなのかなと私はそれを聞いていて思ったんです。公務員から労働基本権を剥奪した代償として人事院勧告はつくったわけでしょう。本来ならドイツのように労使で決めることです。ドイツは、労使で決まったことは国会はそれを尊重するからお金がすぐ出るわけです。だから、人事院が勧告を出したら、労使で決定したと同じ重みを持つんですよ。だから、長官がおっしゃるように、もう最重点に早期実施をやらなきゃならないというのは当然のことなんで、お言葉はそうだけれども、やっていることは全然違うんだね。そういうことから考えれば、私は、今後人事院勧告が出たら直ちにこれは閣議決定をするべきだ、そう思います。そのことをお答えいただきたい。
それと、ちょっと細かくなって嫌みに聞こえるかもしれないけれども、大体十二月支給なんというのはおかしいんで、本来であれば利子をつけて払ってもらわなきゃ困るんです。公務員行(一)表と(二)表の平均賃金で、四月からちゃんとさかのぼって出していればいいのに、一遍に差額を支給するために一体どのぐらい公務員が損をしているのかなと思って調べてみた。平均賃金の人で二千六百五十八円です。そうすると、約四十八万人の公務員、十三億円、政府はこれをポケットに入れておることになるんです。とんでもない話ですよ。差額をつけて支給してくださいと言いたいくらいです。そういうことを考えたら、閣議の決定は直ちに行うべきだと思います。今後そういう面で努力をしていただきたいと思うし、内閣改造があるようでございますので、新しい給与担当大臣にそのことをきちっと引き継いでいただきたいと思う。
この発言だけを見る →結局、長官は衆議院のお答えでは、早期決定、早期実施が最重点だ、こう盛んにおっしゃっていましたよね。たしか二、三回おっしゃっていた。しかし、お言葉ではありますけれども、本当に人事院勧告の重みを御存じなのかなと私はそれを聞いていて思ったんです。公務員から労働基本権を剥奪した代償として人事院勧告はつくったわけでしょう。本来ならドイツのように労使で決めることです。ドイツは、労使で決まったことは国会はそれを尊重するからお金がすぐ出るわけです。だから、人事院が勧告を出したら、労使で決定したと同じ重みを持つんですよ。だから、長官がおっしゃるように、もう最重点に早期実施をやらなきゃならないというのは当然のことなんで、お言葉はそうだけれども、やっていることは全然違うんだね。そういうことから考えれば、私は、今後人事院勧告が出たら直ちにこれは閣議決定をするべきだ、そう思います。そのことをお答えいただきたい。
それと、ちょっと細かくなって嫌みに聞こえるかもしれないけれども、大体十二月支給なんというのはおかしいんで、本来であれば利子をつけて払ってもらわなきゃ困るんです。公務員行(一)表と(二)表の平均賃金で、四月からちゃんとさかのぼって出していればいいのに、一遍に差額を支給するために一体どのぐらい公務員が損をしているのかなと思って調べてみた。平均賃金の人で二千六百五十八円です。そうすると、約四十八万人の公務員、十三億円、政府はこれをポケットに入れておることになるんです。とんでもない話ですよ。差額をつけて支給してくださいと言いたいくらいです。そういうことを考えたら、閣議の決定は直ちに行うべきだと思います。今後そういう面で努力をしていただきたいと思うし、内閣改造があるようでございますので、新しい給与担当大臣にそのことをきちっと引き継いでいただきたいと思う。
塩
塩崎潤#26
○国務大臣(塩崎潤君) 改造内閣の前に答弁するのも申しわけないような気がいたしますが、早期に閣議決定をし、そしてまた早期に成立をさせていただきたい、それはもう一つ私の努力の方向としてやっていきたいと思うところでございます。ですから、できる限り支払いも迅速にいたすように、しかしながら法律が通らなければ支払えない給与でありますだけに、これの利子というような計算というものはどうもなじまないような気がいたします。ですから、もうできる限り早期に成立をひとつお願いして、早期に支払いさせていただきたい。これは必ず総務庁長官にも、いかに改造がありましても、私は伝えておくことにいたしたいと思います。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#27
○山口哲夫君 本来であれば、人勧が決まったらすぐ出してほしいけれども、できれば八〇%から九〇%くらい内払いしてもいいんじゃないかな、そのぐらいの制度は検討に値すると思う。まあそれは時間がないからやめます。
一時金の問題です。これには非常に多くの問題があると思うんですけれども、しかし次の一つだけお答えください、人事院。この職務段階別加算制度、これは民間や公務員の賃金の支給内容に大きな変化がない限り、相当の期間支給率に変更がないものと見てよろしゅうございますね。
この発言だけを見る →一時金の問題です。これには非常に多くの問題があると思うんですけれども、しかし次の一つだけお答えください、人事院。この職務段階別加算制度、これは民間や公務員の賃金の支給内容に大きな変化がない限り、相当の期間支給率に変更がないものと見てよろしゅうございますね。
弥
弥富啓之助#28
○政府委員(弥富啓之助君) ただいまの御質問にお答えを申し上げます。
当面、まず民間の役職段階別の配分傾向に急激な変化があるとはちょっと考えられていないということが第一点。それから第二点は、また特別給の算定方式上の問題に関しても、先生御承知のとおりのいわゆる分子、分母のすき間が新たな措置が必要なほど変化するということは、ちょっと将来考えられないこと。また三番目として「今回の措置は各省庁間の人事当局及び職員団体と事前に十分な意見交換を重ねた上で総合的に判断を加えて策定されたものであるようなことなどから、加算率については今後当分の間は改正する必要はないというふうに考えております。
この発言だけを見る →当面、まず民間の役職段階別の配分傾向に急激な変化があるとはちょっと考えられていないということが第一点。それから第二点は、また特別給の算定方式上の問題に関しても、先生御承知のとおりのいわゆる分子、分母のすき間が新たな措置が必要なほど変化するということは、ちょっと将来考えられないこと。また三番目として「今回の措置は各省庁間の人事当局及び職員団体と事前に十分な意見交換を重ねた上で総合的に判断を加えて策定されたものであるようなことなどから、加算率については今後当分の間は改正する必要はないというふうに考えております。
山
山口哲夫#29
○山口哲夫君 わかりました。
次に、国立病院の週休二日制に移ります。
九月四日の内閣委、この席上で総務庁長官に、国立病院の週休二日制をやっていないんだけれどもどうするんですかと言ったら、総務庁長官は、厚生省にその点は十分話をして、やるように努力する、こういうふうにお答えになったんですけれども、厚生省は余りやっていないように見えるんですけれども、一体いつから試行に入るのか、それから計画は一体あるのか、お答えください。
この発言だけを見る →次に、国立病院の週休二日制に移ります。
九月四日の内閣委、この席上で総務庁長官に、国立病院の週休二日制をやっていないんだけれどもどうするんですかと言ったら、総務庁長官は、厚生省にその点は十分話をして、やるように努力する、こういうふうにお答えになったんですけれども、厚生省は余りやっていないように見えるんですけれども、一体いつから試行に入るのか、それから計画は一体あるのか、お答えください。