本会議

1991-05-08 参議院 全48発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三年五月八日(水曜日)
   午後一時十六分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十三号
  平成三年五月八日
   午後一時開議
 第一 常任委員長の選挙
 第二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、国家公務員等の任命に関する件
 一、日程第二
 一、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 一、消費税法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 一、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)
 一、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、中小小売商業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 一、外交・総合安全保障に関する調査の中間報告
 一、産業・資源エネルギーに関する調査の中間報告
 一、法務局、更生保護官署、入国管理官署の大幅増員に関する請願外五百五十七件の請願
 一、委員会及び調査会の審査及び調査を開会中も継続するの件
 一、日程第一
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#1
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。
 この際、日程第一を後に回したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#2
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#3
○議長(土屋義彦君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。
 内閣から、中央社会保険医療協議会委員に金森久雄君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。
 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#4
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。
 よって、全会一致をもってこれに同意することに決しました。
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#5
○議長(土屋義彦君) 日程第二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長野田哲君。
   〔野田哲君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →
野田哲#6
○野田哲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、暴力団員の不当な行為によって市民生活の安全と平穏が脅かされている実情にかんがみ、国民の自由と権利の侵害を防止するため、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団を指定する制度を設け、指定暴力団員の行う暴力的要求行為を禁止し、その違反に対し、都道府県公安委員会が必要な事項を命ずることができることとするとともに、暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するため事務所の使用制限その他の規制措置を講ずるほか、暴力団員による不当な行為の防止等に資するため暴力追放運動推進センターの指定の制度を設けること等を主な内容とするものであります。
 委員会におきましては、法案作成の経緯、指定暴力団の指定の要件、暴力的要求行為の禁止規定、暴力追放運動推進センターの活動内容等について熱心な質疑が行われました。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し、暴力団の壊滅のための総合的かつ有効な対策の確立に努めること等を内容とする附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
この発言だけを見る →
土屋義彦#7
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#8
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#9
○議長(土屋義彦君) この際、日程に追加して、
 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
 消費税法の一部を改正する法律案
  (いずれも衆議院提出)
 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#10
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長大河原太一郎君。
   〔大河原太一郎君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →
大河原太一郎#11
○大河原太一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法律案は、最近における貸金業者による融資の金融政策等に与える影響にかんがみ、貸金業の規制等に関する法律の目的として、新たに国民経済の適切な運営に資することを加えるとともに、融資規模の大きい貸金業者について定期的な事業報告書の提出を義務づける等、所要の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、提出者衆議院大蔵委員長より趣旨説明を聴取した後、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。
 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、消費税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 消費税の問題につきましては、昨年六月に設置された税制問題等に関する両院合同協議会において、各党会派の衆参両院にわたる代表者各位による精力的な協議が重ねられてきたところでありますが、去る四月二十五日の同協議会において、日本共産党を除く各党会派の間で消費税に関する緊急措置についての合意が得られました。
 本法律案は、同協議会の結論に基づき提出されたものであり、手続上、衆議院議員提出の形がとられておりますが、本院議員である斎藤十朗君、久保亘君、中村鋭一君、井上吉夫君、安恒良一君、峯山昭範君、古川太三郎君、勝木健司君の各位を含めた各党会派の代表者の合意に基づいて提案されているものであることを申し添えます。
 本法律案の主な内容は、運用益・益税・逆進性問題についての措置として、申告・納付回数をふやし、簡易課税の適用上限の引き下げ等を行うとともに、非課税範囲を拡大しようとするものであります。
 なお、この改正は、本年十月一日から施行することにしております。
 委員会におきましては、提出者を代表して衆議院議員加藤六月君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
この発言だけを見る →
土屋義彦#12
○議長(土屋義彦君) これより両案を一括して採決いたします。
 両案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#13
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。
 よって、両案は全会一致をもって可決されました。
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#14
○議長(土屋義彦君) この際、日程に追加して、
 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案
 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案
 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案
 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
 中小小売商業振興法の一部を改正する法律案
  (いずれも内閣提出、衆議院送付)
 以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#15
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。商工委員会理事前田勲男君。
   〔前田勲男君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →
前田勲男#16
○前田勲男君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 まず、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は、出店調整手続及び機関の明確性、透明性を高めるとともに、地方公共団体の規制の適正化を図る等の措置を講じようとするものであります。
 次に、輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案の主な内容は、大規模小売店舗内における輸入品専門売り場の設置について、当分の間、大店法の特例を定めようとするものであります。
 次に、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案の主な内容は、商業施設及び関係公共施設を官民一体で整備し、商業の発展と良好な都市環境の形成を図ろうとするものであります。
 次に、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の主な内容は、民活法の特定施設として、小売業の高度化を図るための施設等を新たに追加する等の措置を講じようとするものであります。
 次に、中小小売商業振興法の一部を改正する法律案の主な内容は、支援対象となる高度化事業の範囲を拡大するとともに、事業実施の円滑化のための助成措置を拡充する等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、以上五案を一括議題として審議を進め、参考人から意見を聴取するとともに、出店調整手続の短縮化と大店審の役割、地域の実情を勘案した特定商業集積の形成、流通制度の規制緩和のもとでの魅力ある町づくり等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、五案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同を代表して谷畑委員より大店法改正案及び輸入品売場に関する特例法案の二案に反対、自由民主党の斎藤理事より自由民主党、公明党・国民会議、連合参議院及び民社党・スポーツ・国民連合を代表して五案に賛成、日本共産党を代表して市川委員より大店法改正案、輸入品売場に関する特例法案、商業集積法案及び民活法改正案の四案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
 次いで、順次採決の結果、大店法改正案、輸入品売場に関する特例法案、商業集積法案及び民活法改正案はそれぞれ多数をもって、小売商業振興法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、大店法改正案及び商業集積法案に対し、それぞれ附帯決議を行いました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
この発言だけを見る →
土屋義彦#17
○議長(土屋義彦君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案及び輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。谷畑孝君。
   〔谷畑孝君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →
谷畑孝#18
○谷畑孝君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、政府提出による大規模小売店舗の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案並びに輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案両案に対して、反対討論を行うものであります。
 私どもは、まず最初に、この政府改正案の提出に至る過程に異議を申し上げなければなりません。
 この改正案は、日米構造協議に基づいて提出されました。国際化が進展する中で、今日、日本に対する国際貢献の期待が高まっていることは言うまでもありません。しかし、大店法の規制緩和が国際貢献になるなどという議論には全く根拠がないわけであります。通産省自身が作成した「九〇年代流通ビジョン」は、大店法が輸入抑制的に働いているという主張に対しても、大店法が海外流通業者の我が国市場への参入を阻害しているという主張に対しても、これを明確に否定しているではありませんか。また、日本だけが特別に商業調整を行うのは均衡を欠くという主張がありますが、欧米諸国がそれぞれの論理で調整を行っていることは明らかであります。政府は、これらのことを百も承知の上で、国民を泣く子と地頭には勝てぬと言ってなだめて済ますおつもりなのでありましょうか。このような態度では、日本の将来のためにあるべき制度を追求することは不可能だと言わざるを得ないのであります。
 私どもが政府改正案に反対する理由の第一は、この法改正が消費者利益という美名のもとに、中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し小売業の正常な発達を図るという大店法の大目的を骨抜きにしている点であります。
 大型店の出店件数は、政府の規制の動向に大きく左右されます。既に、運用の規制緩和によって、全国において大型店の出店件数が飛躍的に増加をいたしております。これ以上規制緩和をするならば、幾ら調整をすると言っても、既存の商店街や中小小売業者に致命的な影響が出るのは火を見るよりも明らかであります。日本の中小小売商業は、消費者の身近にあって、多品種・少量・多頻度購買という消費者ニーズにこたえてきました。今後、来るべき高齢化社会に向けて、その社会的役割は一層重視されなければなりません。高齢者が自宅から歩いて行けて、安全で丁寧なサービスと親しみがあり、小口の買い物ができる、政府はそんな消費者利益こそ全力で保護し支援すべきなのであります。そして、そのために大店法は引き続き重要な役割を果たさなければなりません。自由競争をするにもルールが必要であります。私どもは、規制緩和によって大店法を骨抜きにし、かけがえのない商店街や中小小売商業をつぶすことは大きな社会的損失であると訴えるものであります。
 反対の第二の理由は、出店調整の手続において、以前にも増して中央集権が強まったことであります。
 政府改正案によれば、これまで実質的に調整を担ってきた事前説明や商調協を廃止して、地域からますます遠い大店審に実質審議を一元化することになっております。しかし、全国に千数百もある商調協の審議を、一県に一つか二つ、あるいはない県もあるというような大店審に集中して、一体どんな実りある審議が期待できるでありましょうか。また、地元の意見の尊重は一体どのように行われるのでありましょうか。大店審の意見聴取、商工会議所による意見集約については、いまだ十分な説明はないままなのであります。これでは、中小小売業者のみならず、国民に納得せよというのは無理と言わざるを得ません。さらに、地元の声は聞くが調整はさせない、一年内で結審し、不満があっても異議申し立ての権利は認めない、これが改正案の趣旨であります。こんな非民主的で中央集権的な体制があっていいわけがありません。さらに、この改正案には自治体の独自規制の抑制が明記されております。地域に直接責任を負う自治体が判断した施策を国がやめさせるというのは、地方自治法の精神を政府みずからが明らかに踏みにじるものであり、絶対認めるわけにはまいりません。
 第三の理由は、改正案の附則第二条で、改正法施行の日から二年以内に必要な措置を講ずるとなっており、大店法の廃止へ含みを残していることであります。それでなくても大店法に対して猫の目行政と批判が強い中にあって、なし崩し的に廃止もあり得るということでは、ますます中小小売業者の皆さんは強い不安を感じざるを得ないのであります。
 以上の点から、私どもは政府が大店法改正案を撤回されることを強く要求したいと考えます。
 私ども日本社会党は、出店調整の権限を自治体に任せることを提案したいのであります。商業は地域性が強く、地域の実情に精通している自治体が調整することが最もふさわしいのであります。また、最近の大型店の出店は、大型化、複合化、そして郊外化する傾向があります。それだけに、商業だけでなく、交通問題、ごみ問題など都市問題としてもその影響は非常に大きなものであります。したがって、自治体が総合的観点から、あるいは町づくりの観点から出店調整することがますます重要になっていることを私どもは強く指摘しておきたいと思います。
 次に、いわゆる輸入特例法案について反対理由を説明いたします。
 まず何よりも、この法案においては輸入品の規定があいまいであります。日本の企業による逆輸入や加工品の取り扱いなど輸入品の判別は極めて困難であり、トラブルの原因をつくることは明白であります。また、輸入品だけが中小小売業者に影響を与えないというはずもなく、輸入品も大店法の枠組みの中で調整することが必要であります。政府が真に輸入を拡大するというなら、このような小手先のアメリカ向けポーズでごまかすのではなく、圧倒的な数で国民の生活に密着する中小小売業者にこそ輸入ルートの確立など積極的な支援を行うべきだということをつけ加えておきたいと考えます。
 以上、四点にわたって両法案への反対理由を述べましたが、最後に一言申し上げます。
 いわゆるブッシュホンというようなものによって、海部内閣の政治姿勢は、アメリカが要求すれば何でも言うことを聞き、逆に日本国民にはシビアで冷たいものになっていると言わざるを得ません。海部首相が独立国の最高首脳として国民の声に謙虚に耳を傾け、改めて政府提案の両法案を撤回することを要求して、反対討論を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →
土屋義彦#19
○議長(土屋義彦君) これにて討論は終局いたしました。
    —————————————
この発言だけを見る →
土屋義彦#20
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。
 まず、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案及び輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案を一括して採決いたします。
 両案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#21
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。
 よって、両案は可決されました。
 次に、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案及び民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。
 両案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#22
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。
 よって、両案は可決されました。
 次に、中小小売商業振興法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#23
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#24
○議長(土屋義彦君) この際、日程に追加して、
 国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#25
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長伊江朝雄君。
   〔伊江朝雄君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →
伊江朝雄#26
○伊江朝雄君 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案について、議院運営委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 本法律案は、国会法第四十一条第二項に規定されております衆議院の社会労働委員会について、これを厚生委員会と労働委員会とに分けることとするものでありまして、第百二十一回国会の召集の日から施行することといたしております。
 委員会におきましては、まず提出者の森衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取した後、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合の各派を代表して高木理事より、参議院改革協議会の合意に基づき、参議院でも同様の措置をとるため、同法第四十一条第三項について、参議院の社会労働委員会を厚生委員会と労働委員会とに分けることとする修正案が提出されました。
 採決の結果、本法律案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定した次第でございます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
この発言だけを見る →
土屋義彦#27
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。
 本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
 本案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →
土屋義彦#28
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。
 よって、本案は全会一致をもって委員長報告のとおり修正議決されました。
     —————・—————
この発言だけを見る →
土屋義彦#29
○議長(土屋義彦君) この際、外交・総合安全保障に関する調査会長から、外交・総合安全保障に関する調査の中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
← 戻る