政治改革に関する特別委員会

1994-01-19 参議院 全742発言

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会議録情報#0
平成六年一月十九日(水曜日)
   午前十時二分開会
    —————————————
   委員の異動
 一月十七日
    辞任         補欠選任
     坂野 重信君     佐藤 静雄君
     永田 良雄君     西田 吉宏君
     村上 正邦君     吉川 芳男君
     渡辺 四郎君     堀  利和君
 一月十八日
    辞任         補欠選任
     清水 達雄君     笠原 潤一君
     西田 吉宏君     尾辻 秀久君
     吉川 芳男君     村上 正邦君
     堀  利和君     渡辺 四郎君
     泉  信也君     中村 鋭一君
     聽濤  弘君     有働 正治君
     青島 幸男君     下村  泰君
 一月十九日
    辞任         補欠選任
     佐藤 静雄君     服部三男雄君
     渡辺 四郎君     前畑 幸子君
     直嶋 正行君     江本 孟紀君
     有働 正治君     聽濤  弘君
     下村  泰君     青島 幸男君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         上野 雄文君
    理 事
                下稲葉耕吉君
                関根 則之君
                松浦  功君
                一井 淳治君
                本岡 昭次君
                白浜 一良君
                平野 貞夫君
                吉田 之久君
                吉川 春子君
    委 員
                尾辻 秀久君
                岡  利定君
                笠原 潤一君
                鎌田 要人君
                久世 公堯君
                鈴木 貞敏君
                楢崎 泰昌君
                服部三男雄君
                星野 朋市君
                村上 正邦君
                森山 眞弓君
                会田 長栄君
                岩本 久人君
                川橋 幸子君
                角田 義一君
                峰崎 直樹君
                村田 誠醇君
                渡辺 四郎君
                猪熊 重二君
                続  訓弘君
                寺澤 芳男君
                中村 鋭一君
                江本 孟紀君
                直嶋 正行君
                聽濤  弘君
                青島 幸男君
   委員以外の議員
       発  議  者  橋本  敦君
   衆議院議員
       修正案提出者   堀込 征雄君
       修正案提出者   前田 武志君
       修正案提出者   三原 朝彦君
       修正案提出者   簗瀬  進君
       修正案提出者   太田 昭宏君
       修正案提出者   柳田  稔君
   国務大臣
       内閣総理大臣   細川 護熙君
       外 務 大 臣  羽田  孜君
       法 務 大 臣  三ケ月 章君
       大 蔵 大 臣  藤井 裕久君
       文 部 大 臣  赤松 良子君
       厚 生 大 臣  大内 啓伍君
       農林水産大臣   畑 英次郎君
       通商産業大臣   熊谷  弘君
       運 輸 大 臣  伊藤  茂君
       郵 政 大 臣  神崎 武法君
       労 働 大 臣  坂口  力君
       建 設 大 臣  五十嵐広三君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    佐藤 観樹君
       国 務 大 臣
       (内閣官房長官) 武村 正義君
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  石田幸四郎君
       国 務 大 臣
       (北海道開発庁
       長官)
       (沖縄開発庁長
       官)
       (国土庁長官)  上原 康助君
       国 務 大 臣
       (防衛庁長官)  愛知 和男君
       国 務 大 臣
       (経済企画庁長
       官)       久保田真苗君
       国 務 大 臣
       (科学技術庁長
       官)       江田 五月君
       国 務 大 臣
       (環境庁長官)  広中和歌子君
       国 務 大 臣
       (政治改革)   山花 貞夫君
   政府委員
       内閣法制局長官  大出 峻郎君
       内閣法制局第三
       部長       阪田 雅裕君
       総務庁行政管理
       局長       八木 俊道君
       防衛庁装備局長  中田 哲雄君
       防衛施設庁施設
       部長       江間 清二君
       経済企画庁調整
       局長       小林  惇君
       法務省民事局長  濱崎 恭生君
       大蔵省主計局次
       長        竹島 一彦君
       大蔵省主税局長  小川  是君
       国税庁次長    三浦 正顯君
       文部省初等中等
       教育局長     野崎  弘君
       農林水産大臣官
       房長       上野 博史君
       運輸省鉄道局長  秦野  裕君
       労働大臣官房長  征矢 紀臣君
       自治大臣官房審
       議官       谷合 靖夫君
       自治省行政局選
       挙部長      佐野 徹治君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤  勝君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○派遣委員の報告
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○衆議院議員選挙区画定審議会設置法案(内閣提出、衆議院送付)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○政党助成法案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(橋本敦君発議)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(橋本敦君発議)
    —————————————
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上野雄文#1
○委員長(上野雄文君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
 公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一号)、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案(閣法第二号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(閣法第三号)及び政党助成法案(閣法第四号)(いずれも内閣提出、衆議院送付)並びに公職選挙法の一部を改正する法律案(参第三号)及び政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第四号)(いずれも橋本敦君発議)、以上六案を一括して議題といたします。
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上野雄文#2
○委員長(上野雄文君) まず、昨十八日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。
 まず、第一班の報告を願います。平野貞夫君。
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平野貞夫#3
○平野貞夫君 第一班につきまして御報告いたします。
 派遣委員は、上野委員長、松浦理事、吉川理事、佐藤委員、会田委員、続委員及び私、平野の七名で、昨十八日、福島市において地方公聴会を開催し、六名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
 最初に、福島県議会議員芳賀一太君からは、この会期中に政治改革法案をぜひとも成立させること、総定数は国民が十分理解できる四百七十一とし、小選挙区三百、比例代表百七十一に近い内容とすること、比例代表の単位は都道府県単位とすること、投票方式は政権に対する責任を明確にする趣旨からして一票制が望ましいこと、小選挙区の区割りは地方地方の歴史があるので各都道府県の第三者機関に任せること、政治資金・公費助成については地方議員に配慮するとともに国民が納得するあり方を検討すること、重複立候補制度は小選挙区で落選した人が比例代表で当選するなど国会議員に都合のよいおかしな制度であること、国会議員と地方議員の役割分担を明確にし、地方分権を確立していくことなどの意見が述べられました。
 次に、元喜多方市長唐橋東君からは、今国会で政治改革法案をぜひとも成立させ、政局の安定を図り、来年度予算編成、景気対策に取り組むこと、政治改革の目標の第一は金権体質の一掃にあること、政治資金の領収書と帳簿の四、五年間の保存を義務づけること、政党助成法で地方の無所属議員を政党の系列下に組み込むことには反対であること、政党助成の総額の何割かを公営選挙の費用に充てること、選挙管理委員会の権限を強化し、警告、告発できるようにすること、金権腐敗をなくするためには二大政党制が望ましいことなどの意見が述べられました。
 次に、宮城県議会議員大沼謙一君からは、総定数は公職選挙法の本則まで削減すること、小選挙区比例代表並立制は小選挙区に大きく比重を置いた制度に改めること、比例代表の選挙区は都道府県別にすること、二票制は政策本位及び政党本位の選挙の実現という趣旨からして納得できないこと、政治資金制度は無所属の地方議員、自治体の首長に何の救済策もないので経過措置を考える必要があること、戸別訪問は義理心情的な選挙を招くおそれがあるので今直ちに解禁すべきでないことなどの意見が述べられました。
 次に、株式会社山崎メリヤス社長山崎隆雄君からは、政治改革は政府案で一日も早い成立を図り山積する問題に対処すること、政治改革法案が不成立で解散総選挙となれば投票率は五〇%を切ることになり最悪の事態となること、参議院は党利党略に明け暮れる国民不在の政治ではなく良識の府としての役割を果たすこと、区割りは行政圏、生活圏に十分配慮することなどの意見が述べられました。
 次に、弁護士安田純治君からは、小選挙区制は八三%以上が死票になる制度で全国民の意見を忠実に反映するものではないこと、小選挙区制は金権腐敗政治の一掃を願う国民の政治改革に対する期待に反するものであること、一方、現在の中選挙区制は小選挙区制の欠点をほとんどカバーできるものであること、三%足切り制度は少数派を多数派に成長させないよう人為的に閉じ込めるものであること、参議院が良識の府としての真価を発揮し民主主義を守る国民の願いにこたえることなどの意見が述べられました。
 最後に、前郡山市長青木久君からは、政治改革四法案の成立に向けて最大の努力を払うこと、政治資金規正法の罰則をより強化し違反者の公民権停止に係る期間を五年から十年にすること、連座制の対象を拡大するとともに公職にある間に収賄罪を犯した者の公民権停止期間を五年から十年にすること、公費助成については首長、地方議員にも配慮すること、知事、市長の三選を法的に禁止することなどの意見が述べられました。
 なお、一部の公述人から今回の地方公聴会のあり方について意見が出されまして、形式化しているという指摘がございました。
 公述人の意見に対し、各委員より、小選挙区比例代表並立制に対する国民の理解度、総定数削減の必要性、政党助成の上限枠の設定、国民の政治不信の根本原因、政治資金規正法の改正効果、最近の低投票率の原因、政治改革四法案と地方自治の確立、知事、市長の多選禁止の是非、健全な民主政治教育の必要性、政治資金の地方への配慮の具体策、選挙公約と小選挙区比例代表並立制の導入、小選挙区制導入による金権腐敗防止効果など多岐にわたる質疑が行われました。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
 以上で第一班の報告を終わります。
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上野雄文#4
○委員長(上野雄文君) 次に、第二班の報告を願います。本岡昭次君。
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本岡昭次#5
○本岡昭次君 第二班につき御報告いたします。
 派遣委員は、関根理事、清水委員、吉川委員、川橋委員、寺澤委員、下村委員及び私、本岡の七名で、昨十八日、新潟市において地方公聴会を開催し、六名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
 最初に、自由民主党新潟県連幹事長轡田勝弥君からは、政治改革は政治腐敗を防止し政治倫理を確立すること及び強力な経済対策の推進が今国民から求められているとの認識を前提とし、小選挙区の定数配分が各県で現行と大幅に乖離し無理があること、公費助成が受けられない無所属の地方政治家には節度と透明度確保の上で企業献金を認めること、投票方法は衆議院議員選挙は政権選択に意義があるので一票制がよいことなどの意見が述べられ、さらに衆議院とは違った十分な審議が行われるようにとの要望が述べられました。
 次に、日本労働組合総連合会・新潟県連合会会長滝沢剛君からは、基本的に修正政府案に賛成の立場から、今国会での成立を図り不備な点は今後追加修正をすること、腐敗防止先行決着は賛成できず法案一括成立を強く求めること、比例代表の名簿単位は全国がベターだがブロック制も検討に値すること、並立制は二つの選挙を同時に行うので二票制が望ましいこと、政党への企業・団体献金の五年後の見直しは廃止の方向を明確にすることなどの意見が述べられ、政党助成から地方政治家が除かれていることへの早急な対策を講じること及び三%の阻止条項は今後の検討課題とすることの要望が述べられました。
 次に、自由民主党新潟県連青年局長帆苅謙治君からは、公聴会のあり方についての要望の後、衆議院議員は地域代表であるので小選挙区定数の多い自民党案の方向で再修正が必要であること、比例代表の名簿単位は選挙運動のできる都道府県単位とすること、買収、供応の温床、私生活の妨害等となる戸別訪問は禁止が当然であることなどの意見が述べられました。
 次に、新潟県議会議員金子一夫君からは、政府案に賛成で今国会での早期成立を願う立場から、比例代表の名簿単位は有権者の多様な民意を反映する全国単位がよりよいこと、国民主権をうたう憲法の精神から戸別訪問は自由化すべきこと、政党助成は使途を公開すれば政治と金をめぐる悪弊を断ち切る切り札として評価することなどの意見が述べられ、衆議院の可決を参議院側が尊重し、決着をつけて、山積する課題へ早急に取り組むようにとの要望が述べられました。
 次に、自由民主党新潟県連女性部長滝澤佳子君からは、総定数は不況下に国民から理解の得られる四百七十一に削減すること、小選挙区の定数配分は地元代表の多い三百とすること、ささやかな献金が信頼関係を生むので企業献金は廃止しないこと、政党助成は額をなるべく少なくすることがよいことなどの意見が述べられ、地方公聴会のあり方について要望が述べられました。
 最後に、黒川村村長伊藤孝二郎君からは、総定数五百、小選挙区二百七十四、比例代表二百二十六は、国民の意思が正確に反映でき極めて妥当であること、戸別訪問は政策を直接訴える有効な手段であり時間制限を設けて解禁すべきであること、区割りは公正な第三者機関で行うのが適当であること、政治家個人へは企業・団体献金は禁止し個人から薄く広く献金を受けるようにすべきこと、政党の役割増大に伴い財政負担が拡大するので助成は適当であること等の意見が述べられ、法案の早期成立後の予算審議及び景気対策へ尽力するようにとの要望が述べられました。
 公述人の意見に対し、各委員より、地方議員などの政治資金の確保、国会審議遅延についての見解、参議院比例代表選挙との酷似の問題点、戸別訪問解禁の女性層への影響、中央公聴会での公述内容に対する評価、政策意思決定システムの変更の必要性、国会議員の役割、地方分権と政党のあり方、女性の政治参加、法案によるクリーン効果への期待など、多岐にわたる質疑が行われました。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
 以上で第二班の報告を終わります。
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上野雄文#6
○委員長(上野雄文君) 次に、第三班の報告を願います。吉田之久君。
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吉田之久#7
○吉田之久君 第三班につきまして御報告いたします。
 派遣委員は、下稲葉理事、楢崎委員、西田委員、角田委員、堀委員、中村委員及び私、吉田の七名で、昨十八日、京都市において地方公聴会を開催し、六人の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
 最初に、京都市議会議員国枝克一郎君からは、予算編成が滞っているのは遺憾であること、将来の修正を確認して原案を通すという決め方は問題であること、小選挙区比例代表並立制は賛成だが、資質を向上し、サービス合戦をなくし、政権交代の緊張感がある小選挙区の比率を高めるべきであること、政治資金の規制強化と公的助成は地方議員の政党本部への系列化につながること、企業献金禁止は国会議員について行えばよく地方政治家に対する中小企業の小口の寄附は別であること等の意見が述べられました。
 次に、同志社大学教授渡辺武達君からは、早急な政治改革の実施は世論の要請であること、中選挙区制では金権利権政治が防げないこと、政権交代が穏健な形で起こる政府案が望ましいこと、並立制は少数意見が反映されにくいという小選挙区制の欠点をある程度カバーできること、比例代表は全国単位が望ましいこと、マスメディアの普及で妥当な政策を持つ政党が三%条項以下の支持率ということは考えにくいこと、政党へのコーヒー一杯程度の公的助成は当然であること等の意見が述べられました。
 次に、向日市議会議員久島トキ子君からは、地方議会で行っている定数削減を国会も目指すべきこと、比例区は参議院にあり、地方の声を国会に反映する小選挙区制にウエートを置くべきこと、比例の名簿の単位は都道府県またはブロック制とすべきであること、戸別訪問は有権者も迷惑であり解禁すべきでないこと、政党交付金は地方議会の八〇%が無所属であり不公平感は免れないこと等の意見が述べられました。
 次に、京都産業大学教授加藤秀治郎君からは、地方公聴会のあり方、改革は今国会中に行うべきこと、腐敗防止は選挙制度と密接に関連し一括処理すべきこと、個人献金だけでは政治活動を賄うには不足で公的助成が過渡的に必要であること、とりあえず実施し抜け穴は間を置かずに封じていくべきこと、選挙公営は公的助成に伴い削減すべきこと、比例代表の各党議席配分は全国で行い地域別名簿で当選人決定を行う二段階制度も検討の余地があること、将来的には多数代表か比例代表か一方に決めるべきであること等の意見が述べられました。
 次に、京都府議会議員西田昌司君からは、地方公聴会の日程への疑問、参議院は審議を尽くすべきであること、総定数は府議会でも減らしており四百七十一またはそれ以下とすべきこと、配分比率については人物を選ぶ小選挙区に重きを置くべきこと、戸別訪問は弊害が多く解禁すべきではないこと、公費助成は人格なき社団である政党に出すのは問題であり時期尚早、やみ献金が問題であり零細な献金も一律に悪と決めつけるのは不見識であること、選挙は人物中心で行うべきで比例区の単位は有権者に近い県あるいはできるだけ小さいブロックで行うこと、一票制が望ましいこと等の意見が述べられました。
 次に、日本労働組合総連合会京都府連合会会長勝本光一君からは、内閣提出案に賛成、政治改革法案は今国会中に成立させるべきこと、政治不信は中選挙区制に問題があること、参議院は早急に本法案に決着をつけ、景気対策、ゼネコン疑惑解明などの期待にこたえるべきこと、総定数は人口増などの背景から当面五百が妥当、定数配分、比例区の単位及び政党要件の得票率については政府案が妥当だが合意できるものでよいこと、個人重視、政党重視の双方を生かせる二票制がよいこと、政治家個人への企業・団体献金は直ちに廃止すべきであること、地方政治家の政治資金規制と公費助成のあり方を十分検討すべきこと等の意見が述べられました。
 公述人の意見に対し、各委員より、参議院と同種の比例制をつくることの疑義、公的助成と三権分立の関係、政治資金規制と地方議員の政党化、地方議員への個人献金と企業献金の現状、憲法第五十九条第四項の規定と参議院の審議権、腐敗防止先行論についての所見、重複立候補と惜敗率についての評価、戸別訪問解禁の是非、政党助成の使途、ジャーナリズムと政治のかかわりなど、多岐にわたる質疑が行われました。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
 以上で第三班の報告を終わります。
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上野雄文#8
○委員長(上野雄文君) 次に、第四班の御報告を願います。一井淳治君。
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一井淳治#9
○一井淳治君 第四班につきまして御報告いたします。
 派遣委員は、岡委員、久世委員、森山委員、峰崎委員、猪熊委員、直嶋委員及び私、一井の七名で、昨十八日、松山市において地方公聴会を開催し、六名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
 最初に、愛媛県議会議員先田通夫君からは、地方公聴会の形骸化、セレモニー化について有権者サイドに配慮した実効性のある方法を考慮すべきこと、衆参二院制の建前から両院の選挙制度を異なるものとし、衆議院は地域選出を基本とし比例代表を補完的にすべきこと、全国単位の比例代表は地方の民意を代表する代議士を減少させ国民は政治からますます遊離すること、国民は腐敗防止と透明性に関する改革を急ぐべきと考えており現在の最大の急務は不況対策であること等の意見が述べられました。
 次に、愛媛県社会問題研究会事務局長西川恵夫君からは、公聴会が単なる形式にとどまらないようにすべきこと、一票の格差や政治不信から政治改革が緊急かつ重要であること、比例代表については、定数を維持し単位は全国がベターであるが、三%阻止条項については弾力的、柔軟に再検討すべきこと、政治浄化の要望に対応した企業・団体献金の禁止は妥当であり、また政党助成は民主政治の育成、維持発展のコストとして了承できること等の意見が述べられました。
 次に、愛媛県議会議員谷本永年君からは、法案の骨子の段階で地方の意見を反映すべきであり公聴会開催が遅過ぎること、衆議院の総定数を本則に戻すべきであり定数配分については根拠が乏しいこと、比例代表の単位を都道府県とすべきであること、重複立候補は不適当であること、小選挙区制は公認、公費助成をめぐって特定権力者の出現を招くおそれがあること、あいさつ状禁止の強化は行き過ぎであること、公的助成については慎重に対処すべきこと等の意見が述べられました。
 次に、愛媛大学助教授福本潤一君からは、衆議院通過後六十二日間の空白は時代の潮流を見据えた政策対応に反するものであること、新しい時代にふさわしい政治改革の実現を望むこと、政治の腐敗、惰性を断ち切り、若者の政治への関心を高めるため政権交代が重要であり、小選挙区比例代表並立制をはぐくむ状況が生じていると理解し、法案の今国会での成立を強く望むこと等の意見が述べられました。
 次に、森産業株式会社代表取締役社長森謙介君からは、地方公聴会での意見表明の法案への反映についての懸念、小選挙区制には弊害があること、比例代表並立制については二院制の意味を喪失させ地元選出議員の減少が国民の政治離れを招くこと、比例代表の単位は都道府県とすべきこと、戸別訪問自由化は行うべきでないこと、企業等団体の献金及び政党助成は既成政党に有利であり、また地方政治家に対する配慮に欠けていること等の意見が述べられました。
 最後に、日本労働組合総連合会愛媛県連合会事務局長吉川秀紀君からは、小選挙区と比例代表の定数配分はおおむね妥当であること、比例代表の単位は国民が受け入れやすく多様な意識を反映する全国とし、投票方式は二票制が望ましいこと、戸別訪問の自由化は妥当であること、企業・団体献金は五年後見直しの際全面的に廃止すべきであること、政党助成は必要であると考えるが、地方の無所属政治家に対する対処方針が示されず遺憾であること、小選挙区の区割りは地域の生活圏を十分配慮すべきこと等の意見が述べられました。
 公述人の意見に対し、各委員より、政治家個人に対する企業・団体献金の禁止が無所属の地方の首長や議員あるいは地方政治に与える影響、政治改革の緊急性と本法案の審議との優先度合い、地方公聴会での意見の反映と今後の審議日程、比例代表選挙の実施上の問題点、戸別訪問の解禁と有権者の反応、重複立候補についての違和感、地方分権から見た今回の選挙制度改革、国際的視点から見た比例代表制、政治改革法案の処理のあり方、政治腐敗の原因、一票等価の原則による格差是正、参議院の現状と今後の果たすべき役割など多岐にわたる質疑が行われました。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
 以上で第四班の報告を終わります。
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上野雄文#10
○委員長(上野雄文君) 次に、第五班の報告を願います。白浜一良君。
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白浜一良#11
○白浜一良君 第五班につきまして御報告いたします。
 派遣委員は、鎌田委員、鈴木委員、星野委員、岩本委員、村田委員、有働委員及び私、白浜の七名で、昨十八日、宮崎市において地方公聴会を開催し、六名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
 最初に、宮崎県議会議員西川貫一君からは、衆議院議員の定数は極力少なく本則の四百七十一名とすることが望ましいこと、定数の配分は小選挙区に重点を置き三対二の割合とすること、比例代表の選挙区は地域代表である衆議院議員の特性から都道府県単位が望ましいこと、重複立候補制度の創設は理解しがたいこと、戸別訪問の解禁は混乱を招き取り締まりも大変なことから現行どおりが望ましいこと等の意見が述べられました。
 次に、日本社会党宮崎県本部委員長松浦利尚君からは、法案審議における地方公聴会のあり方等について検討を行うべきこと、金権腐敗政治の根絶と政治倫理の確立を図るため証人喚問等国会の自浄作用を発揮すべきこと、企業・団体献金は即時禁止するとともに政治は金がかかるという議員自身の考え方を改める必要があること、連座制の実効性を高めるため無罪の立証責任を政治家に負わせるように改めること、ひもつき献金等の企業・団体献金禁止の抜け道について見直しを行うべきこと等の意見が述べられました。
 次に、宮崎県議会議員川添睦身君からは、地方公聴会の結果を反映すべくさらに慎重な審議を行うべきこと、地方議員、首長の実態等を踏まえて節度ある企業・団体献金は認めることとしてもよいこと、国民の血税である政党助成は最小限度であるべきであり、また助成額については上限の設定が必要であること、買収等の温床、原因となる戸別訪問の完全解禁には反対であること、政党助成の要件である得票率の三%は遵守すべきであること等の意見が述べられました。
 次に、宮崎県議会議員池田健二君からは、国民の政治への信頼を取り戻し政治腐敗をなくすため今回の政治改革はぜひ実現すべきこと、小選挙区比例代表並立制は民意を反映するとともに多様な価値観を反映することにより政権交代が起きやすい選挙制度であること、戸別訪問の自由化は選挙本来のあるべき姿であり政治の活性化に向けてぜひ実現すべきこと、政治家個人等への企業・団体献金の全面禁止は、政官業の癒着構造にメスを入れ政治腐敗に対して大きなブレーキとなること等の意見が述べられました。
 次に、弁護士成見幸子君からは、政治改革の目的は金権腐敗政治の根絶であり、そのため企業・団体献金の完全禁止、罰則強化を優先すべきこと、小選挙区比例代表並立制は民意が正しく国会に反映されず民主主義政治が大きくゆがめられること、また、小選挙区制は女性議員の進出を妨げるとともに、民意が反映されない結果、社会保障施策が後退するおそれがあること、共産党案は中選挙区制下での定数是正と政治腐敗防止策が盛り込まれ国民の期待にかなうものであること等の意見が述べられました。
 最後に、向陽化工株式会社取締役会長野口武雄君からは、政治改革法案が今国会で実現できなければ政治そのものが国民の信頼を失ってしまうこと、小選挙区比例代表並立制では政党同士が政策で争う選挙・政治活動が求められることになり、国会議員は本来の国政に専念できるようになること、戸別訪問の自由化については、員数や時間等の制限を行い、経過を見た上で再検討すべきであること、比例代表選挙での三%阻止条項は引き下げる方向で見直すべきであること等の意見が述べられました。
 公述人の意見に対し、各委員より、衆参同様となる全国単位の比例代表制の導入の是非、戸別訪問についての衆参異なる規制を行うことの是非、全国単位の比例代表制を採用した場合の地域住民の民意反映の可能性と選挙の複雑性、企業・団体献金を受けられる政党支部の数の限定、参議院議員の選挙制度改革の今後のあり方、国会における証人喚問と疑惑解明との関係、個人献金育成のための具体的方策、少数政党排除と政党助成制度の憲法上の問題点など多岐にわたる質疑が行われました。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
 以上で第五班の報告を終わります。
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上野雄文#12
○委員長(上野雄文君) これをもって派遣委員の報告は終了いたしました。
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上野雄文#13
○委員長(上野雄文君) これより、六案について前回に引き続き質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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下稲葉耕吉#14
○下稲葉耕吉君 私は、今ここに非常に深い憂いと憤りを持ってこの席に立っているわけでございます。本日は、私どもは先ほど行われました地方公聴会の報告の後に一般質疑を続けてやっていただくように強く要望いたしたわけでございますが、委員長は職権で締めくくり総括を開会されました。私どもは本当に憤慨にたえないわけでございまして、まず心から抗議申し上げます。
 昨日、私は地方公聴会で京都に参りました。同僚議員も、いろいろ御報告がございましたように、それぞれ五カ所の地域に分散して参りました。けさ、行かれた同僚議員の意見をいろいろ聞いたんですが、要するに、地方公聴会の翌日直ちに締めくくり総括を行ってそして採決に持ち込むということが報道されて、私たちは果たしてどういうふうな役割があるんですか、どういうふうな役目があるんですか、地方公聴会というても格好だけじゃございませんか、形を整えるための地方公聴会ですかというふうな意見が各地で強く出されました。
 この中央公聴会、地方公聴会につきましても動議によって公聴会が決定されたわけでございまして、これは良識と伝統を誇る参議院にとって初めてのことでございまして、私どもはこれに深い憤りを感ずるわけでございます。きょうの締めくくり総括も、まさしく委員長の職権で行われているわけでございます。そして今審議が進められようとしているわけでございますが、まず総理にお伺いいたしますが、このような参議院の状態につきましてどのような御感想をお持ちでございましょうか。
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細川護煕#15
○国務大臣(細川護熙君) かねて、参議院におきまして良識の府として掘り下げた実りのある論議がなされることを期待しているということを申し上げてまいりました。
 公聴会の日程につきましては、与野党で御協議の上でそのような日程が決まったというふうに承知をしておりますので、御協議があって最終的に日程が設定をされたというふうに承知をしておりますので、国会の御日程にかかわることでございますから、政府としては繰り返し申し上げて恐縮でございますが、掘り下げた論議がとにかくなされるということを願っているところでございます。
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下稲葉耕吉#16
○下稲葉耕吉君 合意が得られたというお話でございますが、合意は得られていないわけでございまして、最初に申し上げましたように、動議という強行手段によって中央、地方の公聴会が決められ、しかも中央公聴会におきましては、自分は反対していたんだというふうな方も賛成にみなされて委員長が決定されたという経緯もあることをつけ加えておきます。私どもは納得することができないわけでございますけれども、やはり審議には参加して主張すべきところは主張してまいりたい、このように思います。
 政治改革の法案が今審議されているわけでございます。私の時間は一応九十分でございましたが、自民党の持ち時間の中でやらさせていただきたいと思いますので、あらかじめ御了解いただきたいと思います。
 政治改革、政治改革という言葉が国民の間に浸透いたしまして走り出しているわけでございますが、地方公聴会等につきましていろいろ聞いてみますと、政治改革のいわゆる法案の実態のわからない方々がたくさんいらっしゃる。国民の中にはそういうふうな方々がたくさんいらっしゃるんじゃないだろうかと思うんです。
 そこで、政治改革の基本でございます、そしてまた大きな政治家の倫理に関係いたす問題につきまして、きょうは神崎郵政大臣にお伺いいたしたいと思います。
 郵政大臣はかつて創価学会の学生部の副部長をなさっていたということでございますが、そのような事実はございますでしょうか。
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神崎武法#17
○国務大臣(神崎武法君) あります。
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下稲葉耕吉#18
○下稲葉耕吉君 その時代に「ザ・グレートイーグル」という、これは本と申し上げますか、それに「「いざ鎌倉」の精神で」という文章を神崎大臣の名前で、これは学生部副部長の肩書でございますが、出ております。
 それによりますと、ポイントのところを読んでみたいと思いますが、
  過日の学生部総会の席上、池田先生は「革命は、これまでの歴史をみれば、達成されない場合は、死刑でありました。ゆえに革命は死なのです。革命をしきって、成功せしめるか、否かは重大な問題なのです。もし遂行できなければ、他の反動勢力によって殺されてしまう。これがいままでの歴史であります。
  絶対に、革命は成功させなければなりません。私どもの時代、諸君の時代に、かならず広宣流布を成し遂げるという、りんりんたる勇気をもって進んでいただきたいと思うのであります」と指導された。
そして、この文章の最後に、
  常に、池田先生のもと、本部職員として戦っているのだとの決意、自覚をもって、仕事、学業、アルバイトにぶつかっていくことこそ大事なのである。
  池田先生は「どの世界でも同じだが、とくに仏法の世界においては「いざ鎌倉」というときに、はせ参じられる人が、真の人材であり、信者のなかの大信者なのである……「いざ鎌倉」というときには、自分が率先して学会を守り、学会を推進していくのだという幹部にならなければいけない。この心構えさえあれば、ふだんの行動に、自然とにじみ出てくるものである」と指導されている。
  われわれは「いざ鎌倉」の精神で戦うことを決意しようではないか。
こういうふうな、これが一番最後の文章でございますが、現在もこのような御心境でございますでしょうか。
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神崎武法#19
○国務大臣(神崎武法君) 今の文は、恐らく三十年近く昔、私が大学を出た直後ぐらい、まだ検事にもなる前に信仰の同志の皆さん、お互いに信仰の決意を固めようということでそういうものを書いたことはございます。
 ここで革命と池田名誉会長が言われていることも、いわゆる人間革命と言われているように、やはり仏法の慈悲の精神を根底に社会で信頼される人間に育っていこう、こういう趣旨であったわけでございます。
 その意味では、私は今閣僚という立場でございますけれども、一信仰人としては信仰はきちんと保って、しかし閣僚は閣僚としての立場をわきまえて行動したい、またしなければならない、そういうことをきちんと明示しているところでございます。
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下稲葉耕吉#20
○下稲葉耕吉君 そこで、閣僚は閣僚としておやりになる、信仰は信仰としておやりになる、それはわからぬわけじゃございません。
 どちらが優先するのでございますか。
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神崎武法#21
○国務大臣(神崎武法君) 私自身は国務大臣の立場にあるわけでございますから、国政上の問題については当然国務大臣の立場が優先されるべきものでございます。
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下稲葉耕吉#22
○下稲葉耕吉君 それでは、池田先生のおっしゃっていることよりも国務の方が優先する、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
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神崎武法#23
○国務大臣(神崎武法君) 国務大臣としては国務優先の立場ですべて判断をする、当然のことでございます。
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下稲葉耕吉#24
○下稲葉耕吉君 なかなかはっきり理解できないわけでございまして、国務大臣としてはこう、政党人としてはこう、宗教人としてはこうと何か使い分けておられるような形でございます。
 次に、それでは盗聴事件の問題について触れてみたいと思います。
 郵政大臣は、いわゆる電波、電信、そういうふうなことについての主管大臣でございますが、最近、盗聴事件というようなものは発生しているのでございましょうか、いかがでございましょうか。何か御存じでございますか。
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神崎武法#25
○国務大臣(神崎武法君) 特に最近は、私自身は承知をいたしておりません。
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下稲葉耕吉#26
○下稲葉耕吉君 毎年二けたの事件が発生して問題になっているということも御存じございませんですか。
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神崎武法#27
○国務大臣(神崎武法君) ただいま委員御指摘の具体的な数字については私自身は承知いたしておりません。
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下稲葉耕吉#28
○下稲葉耕吉君 主管大臣でございますから、質問が突然でございましたのであるいは御承知ないかとも思うのでございますが、その辺のところは関心を持っていただきたいと思います。
 私どもは盗聴事件を不正と思いますが、大臣はどういうふうにお考えになりましょうか。あるいはまた、それについての罰則といいますか、そういうふうなものはどういうふうになっておりましょうか、お伺いいたします。
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神崎武法#29
○国務大臣(神崎武法君) 憲法上通信の秘密の不可侵が保障されているところでございまして、これを受けまして、当省所管の法律、電気通信事業法等におきましても通信の秘密の保護の規定が置かれているところでございます。また、通信の秘密を侵す行為につきましては罰則も科せられているところでございます。
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