災害対策特別委員会

1995-02-02 参議院 全173発言

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会議録情報#0
平成七年二月二日(木曜日)
   午後六時七分開会
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   委員の異動
 二月一日
    辞任         補欠選任
     村沢  牧君     糸久八重子君
     安永 英雄君     本岡 昭次君
 二月二日
    辞任         補欠選任
     大森  昭君     粟原 君子君
     林  紀子君     上田耕一郎君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         陣内 孝雄君
    理 事
                浦田  勝君
                清水 達雄君
                野別 隆俊君
                横尾 和伸君
    委 員
                太田 豊秋君
                鎌田 要人君
                松谷蒼一郎君
                糸久八重子君
                上山 和人君
                栗原 君子君
                谷畑  孝君
                本岡 昭次君
                刈田 貞子君
                釘宮  磐君
                木暮 山人君
                江本 孟紀君
                上田耕一郎君
   国務大臣
       国 務 大 臣
       (国土庁長官)  小澤  潔君
       国 務 大 臣  小里 貞利君
   政府委員
       科学技術庁研究
       開発局長     沖村 憲樹君
       国土庁防災局長  村瀬 興一君
       運輸大臣官房技
       術参事官     澤田  諄君
       運輸省鉄道局長  戸矢 博道君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        駒澤 一夫君
   説明員
       法務省省民事局参
       事官       升田  純君
       大蔵省主税局税
       制第一課長    福田  進君
       厚生省健康政策
       局指導課長    磯部 文雄君
       厚生省生活衛生
       局水道環境部環
       境整備課長    三本木 徹君
       厚生省社会・援
       護局保護課長   松尾 武昌君
       中小企業庁長官
       官房総務課災害
       対策室長     玉木 昭久君
       運輸省港湾局管
       理課長      鶴野 泰孝君
       気象庁地震火山
       部地震津波監視
       課長       吉田  弘君
       建設省都市局都
       市計画課長    澤井 英一君
       建設省道路局有
       料道路課長    井上 靖武君
       建設省住宅局住
       宅・都市整備公
       団監理官     小平 申二君
       建設省住宅局住
       宅政策課長    山本繁太郎君
       建設省住宅局民
       間住宅課長    坂田 隆史君
       建設省住宅局住
       宅生産課長    稗田 祐史君
       建設省住宅局建
       築指導課長    羽生 洋治君
       自治省大臣官房
       参事官      陶山 具史君
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  本日の会議に付した案件
○災害対策樹立に関する調査
 (平成七年兵庫県南部地震災害に関する件)
 (兵庫県南部地震の緊急災害対策に関する決議
 の件)
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陣内孝雄#1
○委員長(陣内孝雄君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、安永英雄君及び村沢牧君が委員を辞任され、その補欠として本岡昭次君及び糸久八重子君が選任されました。
 また、本日、林紀子君及び大森昭君が委員を辞任され、その補欠として上田耕一郎君及び栗原君子君が選任されました。
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陣内孝雄#2
○委員長(陣内孝雄君) 災害対策樹立に関する調査を議題とし、平成七年兵庫県南部地震災害に関する件について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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清水達雄#3
○清水達雄君 私、自民党の清水達雄でございます。
 兵庫県南部の地震によりまして被災された方々、御遺族等に対しまして、心からお悔やみ、お見舞いを申し上げたいと存じます。また、小里大臣には、急遠地震対策担当大臣に任命されまして大変御苦労なさっていると思います。本当に御苦労さまでございます。
 時間もございませんので、端的に御質問いたしますので、端的な御答弁をお願いしたいと思います。
 まず、今の状況におきまして一番大事なことは、仮設住宅なりあるいは公営住宅等につきまして早く避難民を入れてあげるということが最も肝心なことだと思います。もう災害から二週間余を経過して相当避難民は疲れているわけでございまして、けさの読売新聞によりますと、衰弱とか心労で死亡した人も五人ほどいるとか、あるいは病院に運ばれた人も百人ぐらいいるとかいうふうなことで、お医者さん方ももう大体限界に来ているんじゃないかというふうなお話でございます。ぜひとも早く応急住宅を準備してやらなきゃいけないと思います。
 いろいろ応急住宅の手当てにつきまして、仮設住宅が三万戸であるとか、あるいは公営住宅等につきましては二万五千戸とか二万六千戸とかあるいは三万戸とか、いろんなことが言われてきておりますけれども、現状においてどの程度の必要量を見込み、どういうプログラムで供給をするのかということについてお答えをいただきたいと思います。
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小里貞利#4
○国務大臣(小里貞利君) まず一言申し上げる次第でございますが、住宅問題、ここに厚生省、建設省、この問題で大分苦労いただいておりまする幹部の諸君もおいででございますが、まず私の方からお答え申し上げます。
 ただいま先生、ひとつ要点をすぱっとというお話でございますから、そういう気持ちで申し上げますが、御指摘のとおり、全壊、半壊をいたしました戸数が約六万三千、そういう状況でありました。そこで、知事さんにもあるいは神戸の市長さん等にも、本当にどれぐらい対応をしなければいけないんですか、そういうような気持ちで検討をしていただきました。その結果が、先ほどお話のとおり、実は先月の三十日でございましたが、副知事とそして神戸市の震災復興本部総括局長が持っておいでになった数字でございます。言いかえますと六万三千、自立て何とかできるんじゃないかという数値が七千と読める、だからあとの五万六千を対応しなけりゃならぬと、これが一応の基本でございます。
 この五万六千からさらに応急仮設住宅として対応しなければならない数値は幾らですかと、実は三万だ、こういうお話でございましたので、一万一千を追加いたしまして三万、こういうことにいたしまして、三万を準備するべくお話を申し上げた、したがいまして、あとの三万六千というのは、御承知のとおり公営、公団等々の住宅でもって対応する、こういうことになったわけです。
 繰り返しますが、その三万の仮設住宅というのが大変大きな、需要にもきちんとこたえなければいけませんけれども、供給も実は苦労をいたしておるところでございます。その理由は、現品がまずそんなに多くありません、国内にありませんという実情があるわけです。したがいまして、厚生省等鋭意努力をいただいておるところでございますが、その三万のうち一万一千はとりあえず契約をいたしました。これはもう相当早い時点で契約いたしておるわけでございますが、さらにその一万一千の中で着工を既に七千いたしております。さらに、その七千の中で、もう既にでき上がりましてきのうきょうあたり入居を始めていらっしゃるものがその中にあると、こういうふうに考えておる次第でございます。
 それからさらに、今申し上げました応急仮設住宅三万戸を確保するという計画を立てましたが、そのほかに今度は、いろいろ避難所等々の中に高齢者、それから体を悪くしていらっしゃる方々、体調の悪い方々等々いらっしゃるものですから、そういう方々を特別な取り計らいによりましてこの八千戸の方に優先して入れたらどうか、こういうような段取りをいたしまして、ここに例えば個人の住宅あるいは民宿あるいは民間アパート等々を市で一応契約をして、そしてその老人の方々をとりあえず臨機応変の措置としてこちらの方に収容してくださいと、収容という言葉はどうでしょうか、とにかく入れてくださいと。そして、まあ急場しのぎの急場しのぎと申し上げましょうか、とりあえずこの方々をこの方に入れて、そしてやがて、申し上げました本体の三万の仮設住宅ができたときにはまたこちらの方へお帰りくださいと。しかも、その間の八千世帯の特別措置についても仮設住宅と同じような取り扱いを申し上げました。
 こういうようなことでございまして、あらまし申し上げまして住宅苦に対する対応はそのようなことでございます。
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清水達雄#5
○清水達雄君 新聞報道によりますと、この応急住宅なり公営住宅等に全部入れるには四月じゅうかかりますよ、四月の終わりにならないと全部入れない、こういう報道があるんですけれども、これはそういうふうにお考えでしょうか。
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小里貞利#6
○国務大臣(小里貞利君) 今申し上げましたように、三万の方は二月いっぱい、三月いっぱいで何とかひとつ完結をしたい、きちんと準備をいたしたい、その目標で一生懸命努力をいたしております。
 なおまた、今申し上げました別途の八千の方は既設の公私の施設を使うわけでございますから、これはもう臨機応変に対応できる、そういう状況でございます。
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清水達雄#7
○清水達雄君 じゃ、四月末ではなくて三月中にはできるということですね、そうすると、四月の上旬ぐらいにはみんなが入れるというふうに理解してよろしいですか、
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小里貞利#8
○国務大臣(小里貞利君) そのような目標で今必死になって、その調達方について厚生省、建設省で努力をいただいております。
 なおまた、その対象には海外の資材等もかなり含まれる、そういう状況でございます。
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清水達雄#9
○清水達雄君 それで、その三万戸の応急住宅を、仮設住宅を建てる用地の手当てはできているんでしょうか。
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小里貞利#10
○国務大臣(小里貞利君) 用地は、県市の所有物も若干期待を申し上げておりますが、さらに、実は今から八日ぐらい前の話でございますけれども、閣議におきまして、とにかく国が持てるあの近郊の公有地、国有地をひとつ仮設住宅を建てるという前提ですべての省庁出してくれぬかと、こういう相談をいたしました。その結果、国有地に仮設住宅建ててよろしいよという数字が三百二十ヘクタール出てまいりました。その中で、兵庫県域がおおむね百八十ヘクタールでございます。
 それから、そのほかに民間で、私の土地をひとつ提供しますよ、これはボランティアです、料金は要りませんと、そういう大変御奇特な、しかも規模の大きい申し出などもいただいておりますけれども、なかなか大きな土地になりますと、神戸の市街地から二十キロ、三十キロ遠いところにあるという傾向がありまして、その分は必ずしも円滑に契約するに至っておりません。
 ただし国有地の方は、ただいま申し上げましたように、兵庫県域だけでもおおむね百八十ヘクタール、そういう状況でございます。
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清水達雄#11
○清水達雄君 完全にできているかどうかという点まではお答えがありませんでしたけれども、かなりめどがついているというふうに思って議論を進めたいと思います。
 土地の手当てができていろんなら、あとはもう住宅を建てるだけなんですね、仮設住宅を。それで、要するに仮設住宅の生産が月に一万戸程度しかできないという話を聞きまして、経済大国と言われる日本で、住宅も年間百五十万戸以上も建てているような日本において、仮設住宅が月に一万戸しか生産できないということじゃ、これは何か非常に不思議でしょうがないなという感じを持ったわけでございます。
 私も建設省に聞きまして、プレハブ建築協会とかいうところにいろいろ調整なりあっせんなりさせながらやっているということを聞きましたが、いわゆる生産ラインを持っていないとだめだとかいう話もあるんですが、もしだめならば、建設工事用の仮設建築物ですね、飯場とか言われるものですけれども、あるいはそのほかにもいろいろ仮設建築物というのはあるわけで、リース会社とか建設会社に行けば、一たん使ったものであってもそういうものがもっとできるのではないかというふうに思うのでございます。
 これは三月中ということで、四月の上中旬までといったら相当な期間がありますから、避難民はああいう場所で暮らせというのかと、私は非常に心配なんですね、その点が。何かそういう新しい仮設住宅だけじゃなくて、既存のいろんなストックをうまく活用してやるというふうなことは考えられないでしょうか。
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稗田祐史#12
○説明員(稗田祐史君) 応急仮設住宅につきましては、今までの災害経験から約二千戸を業界全体としてストックをしておりました。ところが、今回の兵庫県南部地震による必要戸数はその想定を大きく上回るものでございまして、ストックだけではとても対応し切れないという状態でございます。業界を挙げてさらに増産に励んでおりますが、応急仮設住宅用の簡易プレハブに用いる部品、部材の中には一般には需要の少ないものもございまして、最大限の量産体制をとりましても月産一万戸強が供給力の限界というふうに理解をしております。
 供給力として足りないというところがございますので、従来の業界の枠を超えて、従来仮設住宅をつくっていない一般住宅のハウスメーカー、あるいは海外の企業、それから先生がおっしゃいましたゼネコン等の仮設事務所というようなものの利用を含めて、三月末までに三万戸を供給すべく最善の努力をしているところでございます。
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清水達雄#13
○清水達雄君 だから、三月末じゃとても遅過ぎて本当に困るんじゃないかなという心配が、もっと早くできないのかということなんですけれども、これは何ぼ頑張ってもだめですか。
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小里貞利#14
○国務大臣(小里貞利君) 先生のそのお気持ちはもう本当に痛いほどよくわかります。
 ただいまも御説明申し上げましたように、私自身も本当に驚きました。こんなに供給力がないんだろうか、この経済大国日本、そして建築その他についても御案内のとおりのすばらしい日本なんだが、そう思ったんです。ですから鋭意もう全知全能を絞ってやっております。
 とにかく徹底的にやりまくっておりますが、海外もまたなかなかないですね。私どもは空輸でもいいからということを二、三日前から議論しておるのでございますが、なかなかございません。ざっくばらんな話、アメリカ等には相当あるという情報も実は先月の二十三日ごろから入ってきたものですからすぐ手配いたしましたけれども、まとまって提供できるというのは五百戸から六百戸程度、しかもそれはあと少なくとも一月は要します、そういうような程度でございます。あるいは他国ともいろいろ交渉をいたしておりますが、そういう状況です。
 もう一つ先生からお話がございましたように、プレハブの基準を落として、では何とかひとつ他に応用するその辺の既成の建物はないのかというお話でございますが、これは法制上の問題もありますけれども、これも一応実態があるかないか、それをひとつ検討してみろということだけは私が言っておりますが、それが出てきたらまた厚生省と打ち合わせまして、臨機応変の措置を可能な限りとりたい、こういうような気持ちでございます。
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清水達雄#15
○清水達雄君 それから、要するに応急住宅として仮設住宅と公営住宅等既存のものの活用の二種類あるわけですけれども、結局公営住宅等につきましては、恐らく所在する場所が神戸市の中だとかということになかなかいかなくて、かなり近県に散らばっているんじゃないかと思うんですけれども、二万六千戸とか言われる公営住宅等のうち、兵庫県及び大阪府の中にあるものはそのうち何戸ぐらいあるんでしょうか。
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村瀬興一#16
○政府委員(村瀬興一君) 兵庫県が約三千戸でございます。それから、近県の大阪府が約四千四百戸ということでございます。
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清水達雄#17
○清水達雄君 結局、被災者の中でやっぱりどうしても近くにいなければ困るとか、あるいは自分は遠くたって構わないよと、いろいろあると思うんですね。そういう実態というのが十分まだ把握されていないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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小里貞利#18
○国務大臣(小里貞利君) 今、局長が答弁申し上げましたように、先ほど私が説明いたしましたいわゆる五万六千戸の中の二万六千戸、その二万六千戸の中で公営住宅というのが一万六千六百でございますか、これが先生御指摘の兵庫県外なんですね。とりあえずこれを間に合わせようということで緊急にそろえたわけでございますが、これは率直に申し上げまして、日がたつに従いまして、住宅を希望せられる方々のその同じ希望の中でも、どういう位置で、どういう程度の住宅を要求していらっしゃるのかというその辺の調査の精度が高まってくるに従って、おっしゃったように自分が苦労して建てた家あるいは育った家、あのふるさとの地域に帰りたいという傾向が確かに見えてきておることは事実でございます。
 したがいまして、先ほど申し上げましたように、仮設住宅三万戸計画したけれども、これではなかなか現品調達がおくれるので別途に八千戸を、個人の家をお借りして、あるいは民間マンションを借りて、それでも仮設住宅の取り扱いをするからお受けしようという対策を打ったのも実はそういうゆえんなるものを理由にいたしておるところでございます。
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清水達雄#19
○清水達雄君 それで私は、避難住民に対しまして、これは各所に非常にばらついておりますけれども、自分の命まで住んでいた家が危険度がない、それからライフラインも復活するということになると、今は避難所にいるけれどももう家に帰るよという人もおられるだろうし、それから近く設住宅なり公営住宅でなきゃだめだという人とか、遠くでもいいとか、そういう実態の調査をやっぱりやるべきではないかなと。そうすることによって本当の意味の必要総量もわかるし、それがどういう配置なら応じられるかということにもなると思うんですね。
 そういうことをぜひやっていただきたいことと、それから三月までそこにいろと言ったって無理ですから、時々は骨休みにどこかの公的なり民間のいろんな宿泊施設とかそういうところにも行って一息入れてくるとか、やっぱりそういう対策をとってやらないとみんな精神的に参っちゃうと思うんですね。そういうふうなことにつきまして、もう時間もありませんから御答弁は要りませんけれども、ぜひそういうことをやっていただきたいというふうに思うわけでございます。
 それから次に、被災地区の面的復興の問題についてお伺いしたいと思うんですけれども、二月一日、きのうですか、建築基準法八十四条の被災市街地における建築制限規定の適用というのが神戸市と西宮市で行われたわけですが、これの期間延長の問題も我々与党の災害対策本部などで議論もしていたんですけれども、しかしそれはしないと。そうではなくて新しい復興の仕組みに乗っけるんだと。つまり、三月十七日まで最大限延ばせますけれども、それまでに新しい復興の制度に乗っけるんだというふうなことのようなんですけれども、これは本当にそういうことができるんでしょうか。その辺についての見込みみたいなものをお伺いしたいと思います。
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澤井英一#20
○説明員(澤井英一君) 御指摘のように、二月一円から神戸と西宮で基準法の八十四条の建築行為の制限が実施されております。今後、地元の公共団体では市街地の、面的な整備事業の実施に向けまして必要な準備が進められていくということで、建設省としてはこれに万全の支援をしていくということが基本的な構えでございます。
 その際、現行の土地区画整理事業とか再開発事業とか、これは手順としてはまず区域を都市計画決定いたしまして、その後、事業計画、それから事業の実施と、こうなっていくわけでありますけれども、そういった計画、事業手法では必ずしも十分に対応できないという問題点がありますれば、地元公共団体と十分な連携をとりながら必要な措置をさらに検討してまいりたい、こういう構えでおります。
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清水達雄#21
○清水達雄君 要するに、特別立法の問題も含めまして新しい復興の制度といいますか、既存のものあるいは新規立法でもしかすればつくらなきゃならぬもの、そういう仕組みに乗り移っていけるから、だから三月十七日まで当面の私権制限的な建築規制というのはそれで十分だというふうに考えていいわけですね。
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澤井英一#22
○説明員(澤井英一君) 一カ月延長いたしますれば三月十七日ということになりますが、それまでに都市計画に移行していくということを地元が一生懸命これからやるわけですから、建設省としてもそれに万全の支援をしてまいりたいということに尽きると思います。
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清水達雄#23
○清水達雄君 それで、面的復興をやる場合には区画整理事業とか都市再開発事業とか住宅地区改良事業とか、いろいろそういう面的事業手法はありますが、これをどういう仕組みでやったらいいかというのは、地元の地域住民、地区内住民等の関係等においてなかなか難しいと思うんです。三月十七日ぐらいまでの時点にそれが決まるというのは非常に難しいんじゃないか。
 そうなりますと、特別立法なんかで、面的整備促進事業というのか、何かそういったふうな区画整理になるのか、再開発になるのか、地区改良事業になるのか、いずれかをその後検討して決めるといったふうなたぐいの仕組みということがどうも必要なような感じがするんですけれども、そういう点についてはどうお考えですか。
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澤井英一#24
○説明員(澤井英一君) 地元市におきましては、八十四条の制限の指定に際しまして、一定の事業を想定して指定しているというふうに理解しております。
 事業を本格的に実施するまでには、都市計画事業でいいますと、まず都市計画決定をいたしましてそこで区域を決める、その後さらに必要な調整を進めて事業計画を決めるという次の段階もございます。
 そこで、区画整理であれば、換地計画を定め、そういったことと並行しながら事業を実施していく、こういう手順を経てまいりますので、想定される流れといたしましては、まずは区域を決める。それまでにもちろん地元との調整をしながらやっていくわけでありますけれども……
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清水達雄#25
○清水達雄君 僕が聞いているのは、そういうことを言っているんじゃなくて、三月十七日までに区画整理とか再開発とかという事業の種類が決められるかということを聞いているわけです。
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澤井英一#26
○説明員(澤井英一君) ということを決める前提でこれから進んでいくものと思います。
 なお、そういったあたりも含めまして、現行の対応で十分かどうかということを含めて、これからさらにまた一生懸命検討していきたいというふうに考えております。
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清水達雄#27
○清水達雄君 それで、そういう面的事業をやっていくために、災害に強い町づくりをやるというためには、オープンスペースの確保であるとかインフラの整備だとか、あるいは災害に強い建物をつくるということが必要になってくるわけですね。
 私も被災前の状況については余りよく知らないんですけれども、狭小宅地に小さい建物がいっぱい並んでいるというふうなものがそのまままた新しくできたんじゃどうしようもないわけで、そうすると、例えば住宅なんかについても区分所有の共同建物を建てるとか、あるいは店舗等についても同じようなことをやらなきゃならぬかもしれない。
 そういうことを考えますと、やっぱり土地を買えるものはできるだけ買うということが必要なんですね、そういう面的事業をやるためには。その場合に、土地を買うのに、譲渡所得課税が高ければこれは非常に売りにくいし、買えないということになりますが、例えば大都市法の区画整理促進区域が指定されたときに、土地の譲渡所得課税というのは現行制度ではどういうふうになっておりますか。
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福田進#28
○説明員(福田進君) お答えいたします。
 被災土地を譲渡した場合に特別な措置を講じるべきではないか、こういった御主張じゃないかと思いますけれども、今御指摘のございましたように、現行の土地譲渡益課税制度におきましては、先生御案内のように、例えば居住用財産であれば特別控除、軽減税率等の適用がされます等さまざまな特例措置がございます。今御指摘の措置も含めてさまざまな特例措置が講じられております。そうした現行制度をまず最大限活用していただくことが重要であると考えております。
 いずれにいたしましても、この税制上の措置について、私どもといたしましては、今御議論されておりますような被災地域の復旧に関します他の施策との平仄をもとりつつ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
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清水達雄#29
○清水達雄君 どうも答弁が具体的な答弁になってないんですよね。大都市法というちょっと略称して言っていますが、これで区画整理促進区域というのを指定しますね。これは要するに地区を指定するだけでいいと思うんですけれども、そういうことになった場合に、例えば千五百万円の特別控除制度があるようですけれども、そういうのが適用される。あるいは軽減税率ですね、譲渡所得課税の軽減税率が適用されるとか。これは居住用資産じゃなくて、例えば店舗、従前の建物が店舗であったというふうな場合にどういう税制になるかということを聞いているんですよ。
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