農林水産委員会

2001-06-27 衆議院 全142発言

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会議録情報#0
平成十三年六月二十七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 堀込 征雄君
   理事 木村 太郎君 理事 岸本 光造君
   理事 滝   実君 理事 二田 孝治君
   理事 小平 忠正君 理事 鉢呂 吉雄君
   理事 白保 台一君 理事 一川 保夫君
      相沢 英之君    岩倉 博文君
      岩崎 忠夫君    岩永 峯一君
      金田 英行君    上川 陽子君
      北村 誠吾君    後藤田正純君
      七条  明君    園田 博之君
      高木  毅君    西川 京子君
      浜田 靖一君    菱田 嘉明君
     吉田六左エ門君    大出  彰君
      古賀 一成君    後藤 茂之君
      城島 正光君    津川 祥吾君
      筒井 信隆君    永田 寿康君
      楢崎 欣弥君    江田 康幸君
      高橋 嘉信君    中林よし子君
      松本 善明君    菅野 哲雄君
      金子 恭之君    藤波 孝生君
    …………………………………
   農林水産大臣       武部  勤君
   農林水産副大臣      遠藤 武彦君
   国土交通副大臣      佐藤 静雄君
   農林水産大臣政務官    岩永 峯一君
   政府参考人
   (外務省アジア大洋州局長
   )            槙田 邦彦君
   政府参考人
   (外務省欧州局長)    小町 恭士君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬局食品保
   健部長)         尾嵜 新平君
   政府参考人
   (農林水産省総合食料局長
   )            西藤 久三君
   政府参考人
   (農林水産省生産局長)  小林 芳雄君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局長
   )            木下 寛之君
   政府参考人
   (水産庁長官)      渡辺 好明君
   農林水産委員会専門員   和田 一郎君
    —————————————
委員の異動
六月二十七日
 辞任         補欠選任
  佐藤謙一郎君     大出  彰君
同日
 辞任         補欠選任
  大出  彰君     佐藤謙一郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 漁船法の一部を改正する法律案(内閣提出第八六号)(参議院送付)

     ————◇—————
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堀込征雄#1
○堀込委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、漁船法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長小林芳雄君、農林水産省農村振興局長木下寛之君、水産庁長官渡辺好明君、外務省アジア大洋州局長槙田邦彦君、外務省欧州局長小町恭士君及び厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堀込征雄#2
○堀込委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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堀込征雄#3
○堀込委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。金田英行君。
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金田英行#4
○金田(英)委員 百五十日にも及ぶ通常国会が終盤を迎えたわけでありますが、堀込委員長初め与野党の理事の皆さんそして委員の皆さん方が、十三本にわたる閣法そして議員立法も含めて、鋭意真摯な議論を続けていただきまして、最後の法案、漁船法ということに相なっております。本当に皆さん方の御労苦に心から敬意を表させていただきます。
 自由民主党最後の、しんがりの質問を務めさせていただきます金田英行でございます。
 それでは、まず該当の漁船法の法案について二点ほど質問させていただきます。
 今回の漁船法の改正については、行革絡みというようなこともあったわけでありますが、まず一点目に、漁船の建造等に関する許可の見直しをしているわけであります。
 まず、船をつくるといった場合、建造、改造するときに何をチェックするかというと、漁船の用途はどういう用途なのか、あるいは性能はどんなものなのか、そして、もしその漁船が許可漁業に使われる漁船であれば、その漁業許可が取得できるのかどうか、そういったことをチェックするわけであります。今回、この許可漁業、漁業に対する許可と漁船の建造に対する許可というのを一致させた方がメリットがあるんだろうというようなことで、その方向での改正になったわけですが、具体的にどんなメリットが予想されるのかということについて、水産庁長官の御見解を賜りたいと思います。
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渡辺好明#5
○渡辺政府参考人 今御指摘がありましたように、漁業の許可と漁船の建造の許可、この二つあるわけでございますけれども、漁船の建造の許可は、現在までのところ、長さ十五メートルというところを境にいたしまして、十五メートル以上のものは大臣許可、そして十五メートル未満のものは知事許可ということになっております。一方、漁業につきましても、やはり知事の許可と大臣の許可がございます。
 だんだんに漁船は、総トン数をそのまま据え置きまして、長くなる傾向がございます。スピードを上げるためにもやはり長くなってまいりますので、その結果、現在、知事許可漁業でありながら大臣の建造許可を受けるというものが五割以上になってまいりまして、こういう点からいいますと、知事に願いを出し、大臣にも願いを出すということで、やはり書類の重複であるとかそれから日数がかかるとか、そういったことも起こってくるわけでございます。
 そういう状況を踏まえまして、漁業の許可も漁船の建造等の許可も、大臣許可のものは一回で済むように、知事許可のものも一回で済むようにというふうにしたわけでございます。恐らく、これによりまして、要する日数であるとかそれから書類の省略であるとか、そういったメリットが漁業者に出てくるものと考えております。
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金田英行#6
○金田(英)委員 今回の漁船法の改正の、まさに重要な核となる部分の改正点がそれであろうというふうに思います。
 それから、今回の漁船法の改正の中で、漁船の工事完成後の認定業務だとか登録業務という検認、そういった業務を民間機関に委託しようというような内容が含まれているわけでありますが、民間機関にこれらの業務を委託することによってどんなメリットがあるのだろうかというようなことについて、再び水産庁長官に御質問いたします。
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渡辺好明#7
○渡辺政府参考人 国または県が行う検査・検定制度につきましては、今後、民間でできることは極力民間に開放していくということが基本原則でございます。こういう考え方に立ちまして、今回、指定機関制度を導入いたしまして、漁船の認定と検認について民間に門戸を開くものでございます。
 民間に門戸を開くということになりますと、民間の営業努力の中で、コストダウンというふうなことも期待をされますし、あるいは機動的かつ迅速な認定、検認ということも考えられます。そして何よりも、漁業者の立場に立って、例えば土曜、日曜、ちょうど休漁しているときに認定とか検認を行ってもらえるというふうな、サービス面での向上ということが期待をされているところでございます。日数の短縮、土日その他を含めましたサービスの向上というところを目指しているものでございます。
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金田英行#8
○金田(英)委員 漁船法の改正について、主要な二点について御質問して、あとは一般的に、最後の質問ということで、今農林水産行政の中で大きく話題になっている点について、政府側の見解をただしてまいりたいというふうに思うわけです。
 第一点は、今回日本が行ったセーフガード、ネギ、イグサそして生シイタケでありますが、WTOに認められている日本の正当なセーフガード、そういったセーフガードについて、事もあろうに中国側が、自動車それからエアコンそして携帯電話等々に、報復的な措置だという形で一〇〇%の関税をかけてきたということがあるわけであります。まさに感情的とも言える中国の対応でございます。
 そういったことで、日本のセーフガードは、関税割り当てということで、一定の量のものについては旧関税を適用しているわけであります。しかし、中国の報復措置、こういったものが許されるかどうかについては後でまた質問させていただきますが、こういった、一台目の自動車からもう一〇〇%の関税を日本にだけ、ほかの諸外国はそれとして、日本にだけこういった報復関税をかけるという、こういう中国の対抗措置については、日中間で最恵国待遇がうたわれております日中貿易協定、昭和四十九年六月の日中貿易協定の最恵国待遇に違反しているのではないか、日本にだけそういった不利益な措置を講ずるというような中国の措置について、日中貿易協定に違反していると私は考えるわけでありますが、その点について外務省の見解をただしたいと思います。
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槙田邦彦#9
○槙田政府参考人 委員の御指摘のとおりでございます。
 日中貿易協定は、第一条におきまして、最恵国待遇の相互供与ということをお約束しておるわけでございますから、したがいまして、日本の産品のみをねらい撃ちにした形の措置を中国側がとるということは、これは明らかに日中貿易協定違反ということになります。
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金田英行#10
○金田(英)委員 そういった日中貿易協定に違反している中国のこの報復措置について、外務省としてはどのような、警告と申しますか、注意と申しますか、異議を申し立てているのか、その点についてはどうなっているでしょうか。
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槙田邦彦#11
○槙田政府参考人 中国側は、こういう報復措置をとるという方針を、今月の十八日であったと思いますけれども、伝えてまいりまして、それからさらに、具体的に、今委員御指摘になりました一〇〇%の特別関税という措置をとるということにつきまして、二十一日の夕方だったかと思いますけれども、発表したわけでございます。
 これに対しましては、先ほど申しましたように、日中貿易協定違反であるということは明らかでございますし、また我が国がセーフガード措置としてとりましたものは、これは中国をねらい撃ちにしたものではないわけで、かつWTOルールに従って粛々ととってきた、しかも中国側の立場に対しても非常に配慮をしながらとった、そういう措置でございますから、そういう状況にありながら中国側がとった措置というものは、これはまことに遺憾であるということで、直ちに中国側には大使レベルで抗議をしております。かつまた、その後も、さまざまなルートでこの問題を提起し、中国側に強い遺憾の意を表明してきておるわけでございます。
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金田英行#12
○金田(英)委員 問題を複雑にしているのは、国連の安全保障常任理事国でありながらWTOに入っていない中国の立場というのが問題を複雑にしているわけであります。我々のセーフガードについてはWTO上正当な措置なのだ、だからこれを守るべきだということでありますが、この問題の中国が、WTOにいまだ加盟していない、今加盟手続中の国であるということが問題を複雑にしているわけであります。
 もしWTOに中国が加盟しているのであれば、WTOに違反する、協定違反だということで、こういう報復措置はWTOで禁じられていると思うのであります。そういった中で中国が、今WTOに加盟する手続中だ、まだ加盟していないのだから、そういうWTO上のルールは完全に無視してもいいのだというような立場だとすると、中国がこれから国際社会の中でWTOに加盟していく、そういった中で国際ルールに従って諸外国とつき合っていこうというような形だとすれば、大きないろいろな問題を含んだ中国の対応だと言わざるを得ないのであります。
 また、ODA等々についても党の部会でもいろいろ議論があるわけでありますが、中国に対しては、日本はODAについて、十二億二千五百万ドルの円借款を含め、いろいろなODAを供与しているわけであります。日本円にして約千五百億円ですか、二千億とも言う人がいますけれども、それだけの中国に対する供与についても、いろいろとこれから問題視していかなければならないという考え方も党の中に出てきているわけであります。
 いずれにしても、WTO違反措置であるというふうに我々考えておりますが、もし中国がWTOにこれから加盟して、国際社会の一員としてやっていくのだというようなことであれば、こんな報復措置はとれないはずでありますし、もしとれるとしても、ジュネーブのパネルに行って、日本のセーフガードについて異論を申し上げる、紛争処理手続に従ってやっていくというふうになると思うのです。
 現実に中国がこういった報復措置を発動した以上、それを黙って見ているしかないというような措置については我々納得ができないわけでありますが、その点についての外務省の対応について御見解を賜りたいと思います。
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槙田邦彦#13
○槙田政府参考人 委員御指摘のとおり、中国はまだWTOの加盟国になっていないわけでございます。もう十年以上中国のWTO加盟の問題というのは議論をされてきておりますけれども、さまざまな問題がございまして、国際的なコンセンサスというものができ上がっていないという状況にあるわけです。しかし、比較的近いうちにWTOのメンバーになるであろうということは言われているわけでございます。
 WTOに加盟をすれば当然WTOの協定上の義務を守らなければならないということは、これは言うまでもないことでございます。他方、WTOのメンバーになりたいと申請をし、かつそのための国際的な協議が行われている、そういうときに、単にWTOのメンバーでないからWTO協定上の義務を果たす必要はないという論拠は、法的には可能かもしれませんけれども、政治的な要素その他を考えれば、それが適切な論点であるというふうには私には思えないということでございます。
 そういう状況の中で、では、WTO協定というその枠組みの中で中国に対して現在の時点でどのようなことが言えるかについては、これはおのずから限度があると思います。しかし、いずれにしても、この問題の解決は、中国との間でよく話し合って、この問題をよく整理して、説得し、そういうことで何らかの解決策を考えていかなければならない、こういうふうに考えているわけでございます。
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金田英行#14
○金田(英)委員 ネギ、生シイタケ、イグサについて日本がセーフガードを発動した、今度は中国が自動車、エアコン等々で、まさに違う産業分野で対抗措置を講じてきたというようなことで、何で農業のために自動車業界がこんな被害をこうむらなきゃならないのかというような形で、業界が違うというような形で、国内でいろいろな論議が出ているわけであります。
 例えば、日経連の奥田会長は、二十日の記者会見でこんな発言をしております、日本人同士が足のけり合いをしているようなものだと。政府の通商政策を批判するというような状況が出てきているわけであります。
 業界が違います。確かに、農林水産物のセーフガードの報復措置として自動車、エアコン業界が被害をこうむるというようなことで、ここは業界間、国内の業界の利害がばらばらになっていくというような事態が出てきているわけです。日経連のこのような対応というのは、けり合いをしているようなものだと言うような対応は、日本の国論を統一する上で極めて不都合な対応だろうというふうに思います。
 我々は、日本の農業を守るためにしっかりと正当な権利を行使しているわけでありまして、こんなセーフガードはやめるべきだったというような、他業界からこんな批判が出てくることについては、我々極めて遺憾でありまして、農林行政をもっと他産業にも理解していただく必要があるというふうに思っておるわけであります。
 こういった日経連の対応等々で国内でいろいろと物議を醸すような状況が出てくるということはまことに遺憾でありますが、この点についての、私の尊敬する農林水産大臣の御見解を賜りたいと思います。
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武部勤#15
○武部国務大臣 ネギ等三品目に係る暫定措置につきましては、WTOセーフガード協定等に基づき実施したものでありまして、これは適正な措置であるというふうに考えているということは、金田先生御主張のとおりでございます。このことについては、中国側に累次の説明を行ってきたということも御案内のとおりでございます。
 中国側がこのような対抗措置をとったことは、ただいま槙田局長の説明にもありましたとおり、WTO協定から見ても、日中貿易協定から見ても、決して正当化し得ないものでありまして、極めて遺憾であります。このため、我が国政府としては、中国側に対して、本件対抗措置の撤回を強く求める一方、セーフガード措置に関しては、両国間の協議を通じて解決を図るべく、問題解決に資する建設的な対応を強く求めることにいたしております。
 このような中で、今の奥田日経連会長の記者会見においての発言について、私は、新聞報道は承知しておりますけれども、具体的な発言の内容について承知しておりません。というよりも、むしろ信じがたい発言だな、そういう印象でございます。
 いずれにいたしましても、先ほど来金田先生もお話しのとおり、今回の三品目の暫定措置につきましては、これは輸出国に対しても十二分に配慮いたしまして、過去三年間の輸入実績の平均、これまでは従来同様の関税で輸入を認めているわけでありまして、この辺のところがマスコミ等でも正確に報道されていない、そういう節を禁じ得ません。
 これは我々も、国民の皆様方に対しても、消費者の皆様方に対しても、よく説明しなければならないな、このように考えているところでございますが、いまだこの実績に至っていないわけであります。
 何か国民の間には、知らない人々の間には、中国を初め、この三品目については全く輸入できないんじゃないか、向こうからすれば輸出できないのではないか、日本が輸入を認めていないかのような印象を与えているように思うのです。先般も、私もある主婦に伺いましたら、そんなことを言っておりました。だけど奥さん、ネギなど相当値上がりしていますかと言ったら、いや、それほどではないですねと。こういうことなんですよという説明をしましたら、ああ、そういうことなんですかというお話でございまして、話せばわかるといいますか、よく説明すれば理解がいただける、かように思っております。
 いずれにしても、我が国の国民各層に我が国の政府の主張の正当性や今後の方針について幅広く理解をいただくことが何よりも重要だと思っておりまして、さらにそういう努力を政府を挙げてしていかなければならないと思います。同時に、中国側に対する働きかけにつきましても、今後も鋭意行いつつ、金田先生の御指摘を踏まえて対処してまいりたい、かように存じます。
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金田英行#16
○金田(英)委員 御苦労さまでございます。
 ついては、このセーフガードについて、我々、各省と協議しながら、そして日本政府の見解としてこのセーフガードの発動に踏み切ったわけであります。こういった政府の決定というのをしっかりと、大切にしながら、堅持していく姿勢というのが重要だろうというふうに思います。
 農林水産省の中でも、そしてまた我々の党の中でも、このセーフガードというのは、一定の期間たったら、いつか開放しなければならない、解除しなければならないという性格のものでありますから、その間に、しっかりとした農産物、野菜対策を講じて、いつか開いたときに、中国のネギがまたやってきてもしっかりと産地が守られるような、少しはちゃんとやっていけるぞというような構造改革をしっかりと取り進めることが肝要であります。
 そういったことについて、今後の農林水産省また政府の対応について、また外務省についても、政府の方針をしっかりと自信を持って堅持して、こういった報復措置に対抗していくようにと申しますか、しっかりとしたスタンスで事に当たっていただきたいということを申し上げさせていただきます。
 もう一点、今問題になっているのが、韓国のサンマ漁についてであります。
 この点について、北方四島の帰属について、日ロ間でしっかりとこの問題を解決して日ロの平和友好条約を締結するというのが日本、ロシアの大きな外交課題であります。そういった外交課題として、この問題については世界じゅうの人たちが、あの北方四島は日ロ間の紛争地域であるというようなことが理解されているはずであります。
 昨年の十二月十日、韓ロ漁業協定で、北方四島の水域で韓国のサンマ漁船が操業することが韓国、ロシア間で合意されたわけでありますが、その後水産庁がどんな対応をとってきたのか、そのことについてまずお伺いします。
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渡辺好明#17
○渡辺政府参考人 北方四島は我が国固有の領土でございます。そして、その周辺水域は我が国の水域でございます。この水域につきまして、韓国、ロシア両国政府が、政府間の合意によってサンマ漁業に関する合意をしたということは、北方四島周辺水域の主権的権利を損なうものでございますので、外交政策上、大変重大な問題というふうに受けとめておりまして、これまでも外交当局がさまざまなレベルで、韓国、ロシア両国政府に対して合意の撤回を求めてまいりました。また、水産庁も、両国の水産当局との協議の際に、合意の撤回を申し入れてきているところでございます。
 こういう状況の中で、今月六日に、三陸沖の日本の二百海里水域内における韓国のサンマ漁業についての許可の申請がございました。北方四島周辺水域に出漁している船が三陸沖の日本の二百海里水域内で漁業を行う可能性がございます。これは、違反をしている船にそのまま許可を与えるということになりかねませんので、十九日に操業許可を留保することを決定いたしました。そして、二十一日には、韓国側に水産庁の見解を渡すと同時に、二十二日、武部農林水産大臣から駐日韓国大使へ厳重なる抗議を行ったところでございます。
 この件は、現象的には漁業問題でございますが、本質は領土問題でございますので、外交当局が主体となりまして、韓国、ロシア両国と交渉を行っていくことが肝要かと考えております。
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金田英行#18
○金田(英)委員 日本の知らないところでロシアと韓国のサンマ漁についての合意が得られたということでありますが、これについてはロシアもロシアであります。この問題については、日本が領有権を主張している北方四島の海域で第三国の韓国に、漁業を許可すると申しますか、そういったことをすると、日ロ間の関係を悪化させるであろうということは十分知り得たはずであります。あえてそれをやったということは、外交音痴というよりも、極めて挑戦的なロシアの対応だろうというふうに思うわけであります。
 また、九二年に似たような問題があったときに、日本は、日本の漁獲枠を韓国に譲ることによってこの北方四島水域の問題を解決したという経緯があるわけです。こういった経緯を勘案すれば、この領域で操業することが日本をいかに刺激して三国間の混乱を招くかということは、韓国として十分承知し得た事項であったはずであります。そういったことにつきまして十分知っていたと考えられますので、極めて挑戦的だ。
 これについて、四島海域でサンマをとるということが日本をいたく刺激する、外交上、両国間あるいは三国間にいろいろな問題を惹起するということを十分知っていたと思われるのに、あえてそれをやったということについて、水産庁はどのように考えておられますか。
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渡辺好明#19
○渡辺政府参考人 九二年当時の事案と似ているようで、実は全く事情は違うわけでございます。
 九二年当時は、日本の二百海里水域内において、韓国の漁船は自由に操業できるという状況でございました。その後、この状況は変わりまして、日本の二百海里水域内における操業は日本国政府の許可を得て行わなければならないということになっておりますので、九二年の経緯、それから、その後状況は変わったということを韓国政府としては十分に調べた上で、韓国は、今回の韓国、ロシア間の合意が、日本との間で政治問題になりかねない重大な問題であることを認識していたというふうに私どもは想像するものでございます。
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金田英行#20
○金田(英)委員 こういった形で、韓ロ間で去年の十二月合意されていて、またぬけぬけと、日本の海域の三陸沖でもサンマをとるということで三陸沖の漁業の許可を申請してくるという韓国の態度には、ほとほとあきれ返るわけであります。
 もし仮に北方四島水域で韓国がサンマ漁を操業した、そしてそれに何らなすべき手もなく、いろいろ苦情は言ったとしても、あるいは抗議を申し入れたとしても、何らなすすべなく黙っていた場合、それが今後のいろいろな関係、竹島問題も含めて、いろいろな問題に影響が大きいと思うのですが、この韓国のサンマ漁、北方四島海域での操業を見過ごしたというか、見ていざるを得ないというのですか、そういった状況になったときに惹起される問題について、水産庁はどのように考えておりますか。
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渡辺好明#21
○渡辺政府参考人 二つの点が考えられます。
 一つは、北方四島周辺水域は非常に良好な漁場でありますので、サンマの問題をもし私どもが見過ごしたとしますと、イカであるとか、スケトウダラであるとか、他の魚種ですね、そういったものについても同じような事態が生ずる可能性があるということ、それからもう一つは、韓国だけではなく、ほかの国がやはり同じような方式によってこの水域で操業を行う可能性がある、この二点で非常に問題であろうと思っております。
 そういうふうな事態になりますと、北方四島周辺水域における我が国の主権的権利がさらに侵害をされるおそれがございますので、韓国、ロシア両国が今後合意を撤回するよう、外交当局を中心に、引き続き強力に申し入れを行う必要があると考えております。
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金田英行#22
○金田(英)委員 最後に、領土問題が基本でありますが、問題がいろいろ派生してくるわけであります。実効支配を認めて、それに論理上服従したというようなことになると、これから大変な問題が出てくると思います。
 そういった中で、この問題の解決に向けて外務省は毅然たる態度で交渉に臨んでいただかなきゃならないわけでありますが、両国に対して、その合意を撤回させて、あの水域での韓国の操業を認めさせないというような毅然たる態度が必要だと思いますが、最後に、外務省のそういった決意のほどを御披瀝願います。
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小町恭士#23
○小町政府参考人 本件につきましては、北方四島が我が国固有の領土であるという基本的な立場にかんがみまして、累次これまでもロシア及び韓国に、高いレベルを含めて何回も申し入れを行ってきております。
 最近では、十九日に、田中外務大臣からロシアのイワノフ外務大臣あてにメッセージを送りましたし、また二十二日には、武部大臣の方から崔韓国大使に申し入れをしていただきました。二十五日には、ソウルにおきまして、寺田駐韓国日本大使から韓外交通商部長官に対して改めて抗議の申し入れを行ったところでございます。
 外務省といたしましては、水産庁と十分協議を重ねながら、さらに韓国、ロシア両国に対しまして、当該水域で韓国漁船の操業が行われないように強く働きかけていく所存でございます。
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金田英行#24
○金田(英)委員 今通常国会、自由民主党最後の質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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堀込征雄#25
○堀込委員長 次に、鉢呂吉雄君。
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鉢呂吉雄#26
○鉢呂委員 民主党の鉢呂吉雄でございます。
 きょうは、漁船法の改正案ということでありますけれども、農水委員会の理事会でも、農林水産行政全般についての一般質疑という形で内定をいたしておりますので、漁船法を含むさまざまな問題について、武部農林水産大臣を中心に御質問をさせていただきたいと思います。
 まず、今ほどの韓国漁船の操業問題について、まず最初に外務省にお聞きをいたしたいと思います。
 この問題は、昨年の十二月の十日に、韓国とロシア両政府間で、北方四島周辺水域を含むあの周辺での韓国サンマ漁船の操業についての協定を結んだ、しかも、来月の七月十五日からこれが操業できるということであります。
 私どもが承知をしたのは六月の十一日以降でありまして、この間、韓国、ロシアに対してどういう働きかけをしてきたのか。また、森・プーチン会談でもこのことの申し入れはあったということでありますけれども、なぜ私どもに、日本の国内には、国民の皆さんにはこれが披瀝をされておらなかったのか、まずこの点について御質問をいたします。
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小町恭士#27
○小町政府参考人 お答えいたします。
 本件につきましては、ただいま委員御指摘のように、昨年十二月十日に合意がなされたわけでございますけれども、我々がこの件につきましてわかりましたのが昨年の十二月二十六日でございます。これは、韓国とロシアの合意ができたということに関して日本側から照会したのに対しまして、韓国側が、北方四島周辺水域が含まれているということを回答してきたわけでございます。
 それで、その後、ことしの一月からさらに細かいいろいろな事項を確認いたしまして、ことしの二月一日には韓国側に既に申し入れをしておりまして、その後だんだんレベルを上げていきまして、二月二十日には東郷欧州局長からロシア大使へ等々、さらに、今委員御指摘のように、三月二十五日には、森総理からプーチン・ロシア大統領にもこの問題を提起していただいたような次第でございます。
 これにつきまして今まで対外的に説明してこなかったのは、本件につきましては、まず静かに交渉する方が実際の問題解決にプラスになるのじゃないかというふうに考えた次第でございます。それが、本件が今まで、六月の半ばまで発表されなかった背景でございます。
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鉢呂吉雄#28
○鉢呂委員 静かな対応ということだったと思いますけれども、結果として何ら解決をしておらないということで、やはりこういう重要な問題については、わかった時点で国民に明らかにすべきである、このように思いますけれども、その点、単なる静かなる対応でいいのかどうか。
 領土問題が絡みます。もちろん、今、日ロで領土を協議しているさなかでありますけれども、そういう配慮があって、逆に問題を長引かせ、さらにこの解決が遠のいた状態に今日至っておるのではないか。
 昨日、韓国政府は、日本の寺田大使ですか、七月の民間漁業協議会の協議を延期するとか、あるいは捕鯨の国際会議の打ち合わせ会議が日本であるのを出席を見合わすとか、さまざまな形をとってきておるというふうに報道されておりますけれども、外務省のこの種の対応は果たしていいのかどうか、もう一度局長に答弁をいただきたいと思います。
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小町恭士#29
○小町政府参考人 お答えいたします。
 ただいまの点につきましては、我々も、静かに話し合いを進めておりましたけれども、いつまでもこれを対外的に説明しないということはできないと思っておりました。そのタイミングにつきましては、先ほど来水産庁の方から御説明がありましたように、三陸沖のサンマ漁の申請に対する許可証の発給等のタイミングを十分考えながら、水産庁とも御相談の上、今般対外的に御説明をさせていただいたような次第でございます。
 これからは、先ほど来申し上げておりますように、本件水域におきまして操業が行われないように、重ねてロシア及び韓国にできる限りの働きかけを行っていきたいと思っております。
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