法務委員会、文教科学委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
平成十四年十一月二十一日(木曜日)
午後二時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
法務委員会
委員長 魚住裕一郎君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
荒木 清寛君
井上 哲士君
委 員
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
野間 赳君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
本岡 昭次君
文教科学委員会
委員長 大野つや子君
理 事
仲道 俊哉君
橋本 聖子君
佐藤 泰介君
山本 香苗君
林 紀子君
委 員
有馬 朗人君
有村 治子君
大仁田 厚君
北岡 秀二君
後藤 博子君
中曽根弘文君
岩本 司君
江本 孟紀君
神本美恵子君
山根 隆治君
草川 昭三君
畑野 君枝君
西岡 武夫君
山本 正和君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
文部科学大臣 遠山 敦子君
副大臣
法務副大臣 増田 敏男君
文部科学副大臣 河村 建夫君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 清君
財務大臣政務官 森山 裕君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
法務大臣官房司
法法制部長 寺田 逸郎君
文部科学省高等
教育局長 工藤 智規君
─────────────
本日の会議に付した案件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
〔法務委員長魚住裕一郎君委員長席に着く〕
この発言だけを見る →午後二時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
法務委員会
委員長 魚住裕一郎君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
荒木 清寛君
井上 哲士君
委 員
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
野間 赳君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
本岡 昭次君
文教科学委員会
委員長 大野つや子君
理 事
仲道 俊哉君
橋本 聖子君
佐藤 泰介君
山本 香苗君
林 紀子君
委 員
有馬 朗人君
有村 治子君
大仁田 厚君
北岡 秀二君
後藤 博子君
中曽根弘文君
岩本 司君
江本 孟紀君
神本美恵子君
山根 隆治君
草川 昭三君
畑野 君枝君
西岡 武夫君
山本 正和君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
文部科学大臣 遠山 敦子君
副大臣
法務副大臣 増田 敏男君
文部科学副大臣 河村 建夫君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 清君
財務大臣政務官 森山 裕君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
法務大臣官房司
法法制部長 寺田 逸郎君
文部科学省高等
教育局長 工藤 智規君
─────────────
本日の会議に付した案件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
〔法務委員長魚住裕一郎君委員長席に着く〕
魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会、文教科学委員会連合審査会を開会いたします。
連合理事会の協議によりまして、法務委員長、文教科学委員長が交代して連合審査会の会議を主宰いたします。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案及び学校教育法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。
三案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案及び学校教育法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。
三案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
岩
岩本司#2
○岩本司君 民主党の岩本司でございます。
主としまして、法科大学院を新たに設置する学校教育法一部改正案及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案に関しまして、基本的には賛成しつつも、法制度改正の目的を達成するために今後、適切に整備されていくことを要請する立場から、法務大臣にお伺いいたします。
法曹関係者は一般的に法の番人というふうに言われておるわけであります。そのように重要な職責にありながら、近年では、警察は言うに及ばず、昨年二月には福岡地検前次席検事によります捜査情報漏えい事件、五月には東京高裁判事によります児童買春事件などが生じまして、国民に大きな衝撃と法曹関係者への不信を与えました。法の番人であるのになぜこのような事件が生じるのか、大臣にお考えをお伺いしたいんですが、このような事件がなぜ起こってきたのか、どのように防止しようとされるのか、御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →主としまして、法科大学院を新たに設置する学校教育法一部改正案及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案に関しまして、基本的には賛成しつつも、法制度改正の目的を達成するために今後、適切に整備されていくことを要請する立場から、法務大臣にお伺いいたします。
法曹関係者は一般的に法の番人というふうに言われておるわけであります。そのように重要な職責にありながら、近年では、警察は言うに及ばず、昨年二月には福岡地検前次席検事によります捜査情報漏えい事件、五月には東京高裁判事によります児童買春事件などが生じまして、国民に大きな衝撃と法曹関係者への不信を与えました。法の番人であるのになぜこのような事件が生じるのか、大臣にお考えをお伺いしたいんですが、このような事件がなぜ起こってきたのか、どのように防止しようとされるのか、御所見をお伺いいたします。
森
森山眞弓#3
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘のような最近の法曹関係者の不祥事につきましては、国民の法曹に対する信頼を揺るがす重大な事件でございまして、私も真摯かつ謙虚に受け止めているところでございます。
国民に身近で頼りがいのある司法を担う法曹は、今後、より一層専門的な法律知識、幅広い教養のみならず、高度の職業倫理や豊かな人間性を兼ね備えた人間であるという必要が強く感じられるわけでございます。
このような観点から、新しい法曹養成制度におきましては、法科大学院における法曹倫理に関する教育、法律相談等の実社会との接触を内容とする教育に加え、司法修習における実務修習、継続教育段階での倫理研修等を通じまして、高度の職業倫理に支えられ、当事者を始めとする関係者の立場や心情を思いやり、人の痛みを理解することができる豊かな人間性を備えた法曹を養成していくという必要があると考えております。
この発言だけを見る →国民に身近で頼りがいのある司法を担う法曹は、今後、より一層専門的な法律知識、幅広い教養のみならず、高度の職業倫理や豊かな人間性を兼ね備えた人間であるという必要が強く感じられるわけでございます。
このような観点から、新しい法曹養成制度におきましては、法科大学院における法曹倫理に関する教育、法律相談等の実社会との接触を内容とする教育に加え、司法修習における実務修習、継続教育段階での倫理研修等を通じまして、高度の職業倫理に支えられ、当事者を始めとする関係者の立場や心情を思いやり、人の痛みを理解することができる豊かな人間性を備えた法曹を養成していくという必要があると考えております。
岩
岩本司#4
○岩本司君 大臣、モラルの語源って御存じでしょうか。私も最近勉強させていただいたんですが、モラルはモースとラテン語で言うそうでございまして、そのモース、この意味は道という意味だそうです。道徳の道、道という意味。古代のローマ人はモース・マイヨールム、これは先祖の道という意味でございますが、この先祖の道というこの言葉を非常に大切にしたそうであります。ローマ帝国の繁栄は、この根底に先祖のモラルを大切にする、これが根底にあったからローマ帝国の繁栄があったと言っても過言ではないわけでありますけれども、今のこの国はもうモラルが地に落ちたと言われるわけでありますが、これはもう繁栄どころか衰退のふちの方に逆行していっているというふうに考えられます。
私は、今回の法改正で、徹底してモラル教育をするべきではないかというふうに思います。もちろん、子供のころからモラルというのは自然と環境の中で勉強していくものでございますけれども、もちろん社会人になってもそういう倫理は勉強できるわけでありますが、私は徹底して教育するべきであるというふうに思いますが、具体的に、今、大臣からも御答弁がありましたけれども、一般的なモラルをどういうような、先ほども答弁ありましたけれども、もう一歩踏み込んで、大臣の、何というんですか、御所見をお伺いしたいと思いますが。
この発言だけを見る →私は、今回の法改正で、徹底してモラル教育をするべきではないかというふうに思います。もちろん、子供のころからモラルというのは自然と環境の中で勉強していくものでございますけれども、もちろん社会人になってもそういう倫理は勉強できるわけでありますが、私は徹底して教育するべきであるというふうに思いますが、具体的に、今、大臣からも御答弁がありましたけれども、一般的なモラルをどういうような、先ほども答弁ありましたけれども、もう一歩踏み込んで、大臣の、何というんですか、御所見をお伺いしたいと思いますが。
森
森山眞弓#5
○国務大臣(森山眞弓君) 一般的なモラルについてということになりますと、こちらにおいでの文部科学大臣の御所管かと思います。
一般的モラルということになりますと、やはり子供のときからの家庭のしつけ、あるいは親たちの生活態度、それを見習って、言わず語らずのうちに覚えていくというものがかなり大きいと思いますので、さらには学校や保育園や中学、高校と進んでいくそれぞれのレベルで、友達とお付き合いをする、あるいは切磋琢磨をするという中で身に付けていくということが大きいと思います。
しかし、職業人としてのモラルということになりますと、やはりその職業に独特の、あるいは特別な教養あるいは準備が必要かもしれませんので、そのような意味で、先ほども申し上げたような研修、あるいは法科大学院の中における教育の中にも倫理を特に重点を置いて教えていくようにしたいというふうに考えているということでございます。
この発言だけを見る →一般的モラルということになりますと、やはり子供のときからの家庭のしつけ、あるいは親たちの生活態度、それを見習って、言わず語らずのうちに覚えていくというものがかなり大きいと思いますので、さらには学校や保育園や中学、高校と進んでいくそれぞれのレベルで、友達とお付き合いをする、あるいは切磋琢磨をするという中で身に付けていくということが大きいと思います。
しかし、職業人としてのモラルということになりますと、やはりその職業に独特の、あるいは特別な教養あるいは準備が必要かもしれませんので、そのような意味で、先ほども申し上げたような研修、あるいは法科大学院の中における教育の中にも倫理を特に重点を置いて教えていくようにしたいというふうに考えているということでございます。
岩
岩本司#6
○岩本司君 ありがとうございます。
同じ質問になりますけれども、もう徹底してこの倫理を教育するべきだと思うんですが、文部大臣、同じ質問になりますが、御答弁をお願いしたいと思います。
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遠
遠山敦子#7
○国務大臣(遠山敦子君) 人間は一人で生きるものでございませんで、社会的な存在でございます。そうである以上は、やはり社会の秩序を守り、そして人としてもそれぞれのその精神生活において充実したものでなくてはならないと思うわけでございますが、その意味で、確かに委員の御指摘のように、近時、必ずしも一人一人の心の中にモラルというものが確立しているかどうかにつきましては、なかなかそうでもないようないろんな事件が起きてまいっております。そんな中で、日本の場合には、宗教というものがしっかり位置付いている国ではございませんので、かえって、私も、一般的な社会の秩序を守るためのモラル、規律、規範といったものがそれぞれの人間の中にビルトインされていかなくてはならないなというふうなことは、個人としては考えております。
教育の場におきましては、道徳教育の充実でありますとか、いろいろな教科を通じまして、人の生きる道についてそれぞれの学校で努力して教えてくれている面があると思いますが、基本的には家庭の問題でもあり、また社会自体のいろいろな大人の行動も子供たちに規範になるような行為ばかりであるのかどうかということは、社会を構成する人間すべてが常に考えを及ぼす必要があろうかと思っております。
その中で、殊に法曹につきましては、新たな法科大学院を作っていく場合において、それぞれの大学がかなり工夫をして法曹倫理にかかわるカリキュラムも組んでくれるのではないかなと期待しているところでございます。
この発言だけを見る →教育の場におきましては、道徳教育の充実でありますとか、いろいろな教科を通じまして、人の生きる道についてそれぞれの学校で努力して教えてくれている面があると思いますが、基本的には家庭の問題でもあり、また社会自体のいろいろな大人の行動も子供たちに規範になるような行為ばかりであるのかどうかということは、社会を構成する人間すべてが常に考えを及ぼす必要があろうかと思っております。
その中で、殊に法曹につきましては、新たな法科大学院を作っていく場合において、それぞれの大学がかなり工夫をして法曹倫理にかかわるカリキュラムも組んでくれるのではないかなと期待しているところでございます。
岩
岩本司#8
○岩本司君 ありがとうございます。
私、法の番人を養成するわけですから、私は、大学院でも徹底してこの教育をするべきではないかというふうに強く思います。
今回の法科大学院の創設は、単に法曹需要の拡大に対応して法曹人口を増やすだけではなく、もちろん、地球規模で見ますと、法曹人口は、日本の法曹人口は確かに少ないわけでありますけれども、司法試験という点で選抜して法曹需要に対応するのではなく、法科大学院、また新司法試験、新司法修習というプロセスで養成を行っていくと。本法律案でもそういうことだというふうに感じておりますけれども。
司法制度改革審議会の意見によりますと、これは司法制度改革審議会の意見書でございますけれども、五十八ページに、「司法試験合格者数を法曹三者間の協議で決定することを当然とするかのごとき発想は既に過去のものであり、国民が必要とする質と量の法曹の確保・向上こそが本質的な課題である。」というふうに、このように書かれてあるわけであります。このように決意されているわけでありますけれども、法務大臣も当然このようなお考えと思いますが、御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →私、法の番人を養成するわけですから、私は、大学院でも徹底してこの教育をするべきではないかというふうに強く思います。
今回の法科大学院の創設は、単に法曹需要の拡大に対応して法曹人口を増やすだけではなく、もちろん、地球規模で見ますと、法曹人口は、日本の法曹人口は確かに少ないわけでありますけれども、司法試験という点で選抜して法曹需要に対応するのではなく、法科大学院、また新司法試験、新司法修習というプロセスで養成を行っていくと。本法律案でもそういうことだというふうに感じておりますけれども。
司法制度改革審議会の意見によりますと、これは司法制度改革審議会の意見書でございますけれども、五十八ページに、「司法試験合格者数を法曹三者間の協議で決定することを当然とするかのごとき発想は既に過去のものであり、国民が必要とする質と量の法曹の確保・向上こそが本質的な課題である。」というふうに、このように書かれてあるわけであります。このように決意されているわけでありますけれども、法務大臣も当然このようなお考えと思いますが、御所見をお願いいたします。
森
森山眞弓#9
○国務大臣(森山眞弓君) おっしゃいましたとおり、司法制度改革審議会の意見では、「司法試験合格者数を法曹三者間の協議で決定することを当然とするかのごとき発想は既に過去のものであり、国民が必要とする質と量の法曹の確保・向上こそが本質的な課題である。」としておりまして、この意見の趣旨を踏まえまして、司法制度改革推進計画におきましても、法曹人口の大幅な増加を目指すことにしているところでございます。そして、司法試験合格者を決定する司法試験管理委員会につきましても、司法試験委員会に改組いたしまして、法曹三者に加え、学識経験者を委員とすることとしておりまして、新しい司法試験の合格者数が法曹三者のみの協議によって決定されることのないような制度にしたいと考えております。
この発言だけを見る →岩
岩本司#10
○岩本司君 ありがとうございます。
そこで、このような目的を実現していくために、具体的にお伺いしますが、第一に、法科大学院に学ぶことができない方々が新司法試験を受けることができるように予備試験制度が設けられることになっております。必要な措置とは思いますが、プロセスとしての養成を目指すならば、予備試験制度はあくまでもサブシステムでありメーンシステムではない、メーンシステムはあくまでも法科大学院であると、法務大臣もこのようにお考えだと思いますが、明確にお答えいただきたいと思います。予備試験がメーンシステムとして機能すると、点の選抜がまた復活するわけでありまして、すなわち今回の法制度整備は意味がなくなると、そういうふうに言われてもおかしくないと思うんですが、大臣の御所見をお願いします。
この発言だけを見る →そこで、このような目的を実現していくために、具体的にお伺いしますが、第一に、法科大学院に学ぶことができない方々が新司法試験を受けることができるように予備試験制度が設けられることになっております。必要な措置とは思いますが、プロセスとしての養成を目指すならば、予備試験制度はあくまでもサブシステムでありメーンシステムではない、メーンシステムはあくまでも法科大学院であると、法務大臣もこのようにお考えだと思いますが、明確にお答えいただきたいと思います。予備試験がメーンシステムとして機能すると、点の選抜がまた復活するわけでありまして、すなわち今回の法制度整備は意味がなくなると、そういうふうに言われてもおかしくないと思うんですが、大臣の御所見をお願いします。
森
森山眞弓#11
○国務大臣(森山眞弓君) おっしゃいますとおり、法科大学院を中核的な機関とする新たな法曹養成制度ということで考えているわけでございまして、予備試験ももちろん設けるわけではございますけれども、この試験は法科大学院の修了者と同等の学識、能力を有するかどうかということを判定するということが目的でございまして、新しい法曹養成制度の趣旨にのった制度設計をいたしているつもりでございます。ですから、プロセスによる養成の中の一つでございまして、この予備試験というものが表に出るということは、必要以上にクローズアップされるということはよろしくないというふうに思っています。
この発言だけを見る →岩
森
岩
岩本司#14
○岩本司君 ありがとうございます。
プロセスとしての養成にかかわって幾つかお伺いしますが、第一に、新司法試験は、「法科大学院の教育内容を踏まえた新たなものに切り替える」と司法制度改革審議会は提言しております。この考えに間違いはありませんでしょうか。また、そのためには、新しい司法試験に対応できるように大学関係者との十分な話合い、意見の交換、反映が必要と思いますが、それはどのように確保されていますでしょうか。
この発言だけを見る →プロセスとしての養成にかかわって幾つかお伺いしますが、第一に、新司法試験は、「法科大学院の教育内容を踏まえた新たなものに切り替える」と司法制度改革審議会は提言しております。この考えに間違いはありませんでしょうか。また、そのためには、新しい司法試験に対応できるように大学関係者との十分な話合い、意見の交換、反映が必要と思いますが、それはどのように確保されていますでしょうか。
森
森山眞弓#15
○国務大臣(森山眞弓君) 今お読みくださいました意見書にあるとおりでございまして、その趣旨を最大限尊重いたしまして作った構想でございます。法務大臣と文部科学大臣が十分に意見を交換し、協力いたしまして、その趣旨が生かされるような、十分それが発揮されるようなシステムに作っていこうというふうに考えております。
この発言だけを見る →岩
岩本司#16
○岩本司君 また確認なんですが、国民の皆さんに分かりやすく、そういう大学の関係者の意見を十分取り入れていただきたいと思うんですけれども、ちゃんと確保はされるわけでございますか。ちょっと確認で。
この発言だけを見る →森
森山眞弓#17
○国務大臣(森山眞弓君) 法科大学院は基本的に自主的な考えによって設立をしていただくということを尊重するものでございますので、大学の御意見、大学の構想というものが最大限に尊重されて作られていきますから、当然その意見が尊重されることになるというふうに思います。
この発言だけを見る →岩
岩本司#18
○岩本司君 二番目に、プロセスとしての養成であれば法科大学院と司法修習との連携も必要になるわけでありますが、この部分は具体的に示されていないわけであります。
司法修習の内容はどのように変わるのか。もちろん、一年半から一年にその期間が短くなるということは承知しておりますけれども、法科大学院との連携ですね、どのように変わるのか。司法修習の内容を具体的に説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →司法修習の内容はどのように変わるのか。もちろん、一年半から一年にその期間が短くなるということは承知しておりますけれども、法科大学院との連携ですね、どのように変わるのか。司法修習の内容を具体的に説明していただきたいと思います。
森
森山眞弓#19
○国務大臣(森山眞弓君) 法科大学院におきましては、法理論教育を中心としながら実務教育の導入部分を併せて行うものとされておりまして、現在、司法修習で行われている実務教育の一部が行われることになっております。
そこで、新しい司法修習につきましては、法科大学院の教育内容を踏まえまして、これとの適切な役割分担を図りまして、ダブったり抜けたりすることがないように調整いたしながら、できる限り修習の効果が上がりますように修習内容を適切に工夫して実施されるということになるものと思っております。そういうことで、修習の内容と大学院の教育との間にうまく連携を取りながら、両方しっかりとやっていきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →そこで、新しい司法修習につきましては、法科大学院の教育内容を踏まえまして、これとの適切な役割分担を図りまして、ダブったり抜けたりすることがないように調整いたしながら、できる限り修習の効果が上がりますように修習内容を適切に工夫して実施されるということになるものと思っております。そういうことで、修習の内容と大学院の教育との間にうまく連携を取りながら、両方しっかりとやっていきたいというふうに考えています。
岩
岩本司#20
○岩本司君 具体的に、その修習の中でも、先ほど冒頭申し上げました倫理教育を徹底していただきたいんですが。これも確認になるんですが、修習の中でそういう倫理教育を徹底すると、そういうように受け止めてよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →森
森山眞弓#21
○国務大臣(森山眞弓君) 修習の段階まで来ますと、いよいよ本当に専門の法律家にこれからなるということがはっきりと決まっている人たちを教育するわけでございますから、より一層高い職業倫理について求められるわけでございます。法科大学院においても教えますけれども、更に司法修習の段階でも、法曹としての倫理観を養うための倫理教育が行われるものと考えております。
この発言だけを見る →岩
岩本司#22
○岩本司君 ありがとうございます。
また、三番目に、法科大学院の教育には当然ながら実務家の参画が不可欠となるわけであります。しかしながら、地方大学で構想を持っているところでは実務家の確保に大変苦労されているというふうに聞いております。特に、判事、検事の方々の確保が大変難しいと言われておりますが、質の高い実務家教員を確保するために、大臣はどのようなお考えで、どうしようというふうにお考えなのか、御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →また、三番目に、法科大学院の教育には当然ながら実務家の参画が不可欠となるわけであります。しかしながら、地方大学で構想を持っているところでは実務家の確保に大変苦労されているというふうに聞いております。特に、判事、検事の方々の確保が大変難しいと言われておりますが、質の高い実務家教員を確保するために、大臣はどのようなお考えで、どうしようというふうにお考えなのか、御所見をお願いいたします。
森
森山眞弓#23
○国務大臣(森山眞弓君) 法科大学院では、法曹養成のために実務的な教育が行われるということになっておりまして、法曹が実務家教員として参加することが不可欠でございます。
そのため、今回提出をしておりますいわゆる連携法案におきましても、法曹である教員の確保等に必要な施策を講ずることを国の責務として規定しているところでございます。
実務家教員の確保のための具体的な方策につきましては、法科大学院関係者と法曹三者との間で準備、検討が進められていると承知しておりますが、現職の裁判官や検察官を法科大学院の教員として安定的かつ継続的に派遣するためには、その具体的な方策についてもっときっちり詰めていかなければいけません。関係機関との間で話合いを進めながら更に検討を加えまして、新しい必要な法案も用意していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そのため、今回提出をしておりますいわゆる連携法案におきましても、法曹である教員の確保等に必要な施策を講ずることを国の責務として規定しているところでございます。
実務家教員の確保のための具体的な方策につきましては、法科大学院関係者と法曹三者との間で準備、検討が進められていると承知しておりますが、現職の裁判官や検察官を法科大学院の教員として安定的かつ継続的に派遣するためには、その具体的な方策についてもっときっちり詰めていかなければいけません。関係機関との間で話合いを進めながら更に検討を加えまして、新しい必要な法案も用意していきたいというふうに考えております。
岩
岩本司#24
○岩本司君 ありがとうございます。
最後になりますが、法務大臣また文部大臣にお伺いしたいんですが、法科大学院の学費は相当高いものとなることが予定されております。二百万円、三百万円とも言われますけれども。今度、大学院に行きますとカリキュラムが大変厳しいと。今までの大学は、大学院も欧米ほどでもないと、例えば大学に入るのは難しくて出るのが易しいと。今回は物すごいハードなカリキュラムで予備校に行く暇もない、ダブルスクールももう難しいと。そういうことに行く時間がまずないというふうにも言われておりますけれども、そうなると、今度は大学院に入るための予備校もできる可能性も十分あるわけでありまして、そうしますと、結果的に学費は今までと余り変わらないんではないかとも言われておりますけれども、もちろん、何というんですか、国際舞台に今から出ていこうとする人たちに門をもっと広くしていく意味でも、学費を何らかの形でやはり国として援助すべきというふうに考えますけれども、法務大臣また文部大臣の御所見を最後にお伺いして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →最後になりますが、法務大臣また文部大臣にお伺いしたいんですが、法科大学院の学費は相当高いものとなることが予定されております。二百万円、三百万円とも言われますけれども。今度、大学院に行きますとカリキュラムが大変厳しいと。今までの大学は、大学院も欧米ほどでもないと、例えば大学に入るのは難しくて出るのが易しいと。今回は物すごいハードなカリキュラムで予備校に行く暇もない、ダブルスクールももう難しいと。そういうことに行く時間がまずないというふうにも言われておりますけれども、そうなると、今度は大学院に入るための予備校もできる可能性も十分あるわけでありまして、そうしますと、結果的に学費は今までと余り変わらないんではないかとも言われておりますけれども、もちろん、何というんですか、国際舞台に今から出ていこうとする人たちに門をもっと広くしていく意味でも、学費を何らかの形でやはり国として援助すべきというふうに考えますけれども、法務大臣また文部大臣の御所見を最後にお伺いして、私の質問を終わります。
遠
遠山敦子#25
○国務大臣(遠山敦子君) 委員御心配いただいておりますように、新しくできる法科大学院、その授業料がどうなるのか、それから学生たちはその期間学ぶのに要する経費を十分賄えるようになるのであろうかということを私も、関係者も大変心配していただいておりますし、私どももそれは大きな課題だと思っております。法科大学院の授業料などの学生納付金につきましては、それぞれの設置者の判断により設定されるものではありますけれども、経済的な理由によって学ぶ機会が失われることがないように、授業料負担軽減のための支援策がどうしても必要ではないかと認識いたしております。
私どもとしましては、奨学金の充実に努めるというのが一つございますし、それから関係機関とも相談しながら各種ローンの充実などもやっていきたいと思いますし、また機関に対する、私学でありますとか公立大学でありますとか、それぞれの機関、法科大学院の設置者との間でどのような支援の仕方があるかにつきましてもこれから十分工夫をし、また財政当局とも御相談しながらやっていきたいと思っております。
学生に対する経済的な支援としましては、御存じのように、日本育英会奨学金があります。それから、公益法人でありますとかあるいは大学などによる奨学金制度がありますし、それから各種ローンの方も発達をいたしておりますが、それらも有効に使うというのは学生に対するものでございますし、また機関に対することもこれから本当に真剣になって考えていかなくてはならないなというふうに思っております。
この発言だけを見る →私どもとしましては、奨学金の充実に努めるというのが一つございますし、それから関係機関とも相談しながら各種ローンの充実などもやっていきたいと思いますし、また機関に対する、私学でありますとか公立大学でありますとか、それぞれの機関、法科大学院の設置者との間でどのような支援の仕方があるかにつきましてもこれから十分工夫をし、また財政当局とも御相談しながらやっていきたいと思っております。
学生に対する経済的な支援としましては、御存じのように、日本育英会奨学金があります。それから、公益法人でありますとかあるいは大学などによる奨学金制度がありますし、それから各種ローンの方も発達をいたしておりますが、それらも有効に使うというのは学生に対するものでございますし、また機関に対することもこれから本当に真剣になって考えていかなくてはならないなというふうに思っております。
森
森山眞弓#26
○国務大臣(森山眞弓君) 今、文部科学大臣から詳しく御説明がありましたとおりでございまして、資力が十分でない者が経済的な理由から法科大学院に入る意欲と能力がありながら入れないというようなことがないように、私どもも積極的に協力して、奨学金とかローンとかの整備について努力していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →岩
鈴
鈴木寛#28
○鈴木寛君 民主党の鈴木寛でございます。引き続きまして、質問をさせていただきたいと思います。
私が冒頭に御質問させていただきたいのは、先ほど同僚の岩本議員が最後に御質問をされました、正にこれからロースクールで学ぶ学生たちに対する財政的な支援の問題から入っていきたいというふうに思っております。
この問題につきましては、私も参議院の本会議で両大臣そして財務大臣にお尋ねをさせていただきました。少し、ちょっと細かくなりますが、本会議で私が御提案をさせていただいたのは、御検討をお願いをいたしましたのは四つございました。
一つは、希望者全員に対する奨学金が交付されるということ、それから二つ目が、一人当たりの奨学金の枠を大幅に増額をしていただけないかということであります。それから、給付型の奨学金を導入すべきではないか、それから四点目が、教育ローンに対する政府保証の実施と、この四点でございました。
実は、先日も文教科学委員会でこの点についての更なる質疑をさせていただきまして議論が更に進展はしておりますけれども、本会議あるいは文教科学委員会での質疑あるいは同僚議員の質疑を聞いておりまして、やや、やはりもう少し、先ほども文部科学大臣、これから検討するというようなことでございましたが、もう少し検討を早める必要があるんではないかなということを私は冒頭に申し上げたいと思います。
と申しますのも、ロースクール、十六年の四月に開校ということが予定をされております。ということは、もう来年、平成十五年度には大学院側からいえば受入れ準備、受験生の方からいえば正に受験の準備ということをしていかなければいけないわけでありまして、私、前職の関係で多くの今、大学に通う、学部に通っている学生の皆さんから進路相談といいますか、人生設計相談といいますか、を毎日のように受けております。私がこうした問題に取り組んでいることを知りますと、そのことが更に広がりまして多くの大学生の諸君から具体的な質問を寄せられておりまして、その声を代弁させていただいているということで是非、両大臣にはお聞きをいただきたいわけでございますが。
やはり、少なくともこの三月末ぐらいにどういう、あらあら、その学資あるいは学業をロースクールで二年ないし三年続けていく上でのまず生活設計、財政的なものが成り立つのかどうかということについてのめどは、やはり国としてきちっとそうした高い志を持って頑張っている若者たちに対して私は示す必要があるんではないかというふうに思っております。
前回の文教科学委員会での御答弁は、来年度の要求、要するに来来年度になるわけですね、平成十六年度の要求でありますから、来年の夏に概算要求をしていくということですから、六月、七月に文部科学省内で御議論をされて、八月にそれをきちっとまとめられて、そして九月に財務省に予算要求をされて、そして査定が入ってくる、これが予算のスケジュールだと思いますが、これではその学生の進路相談が私、できかねておりまして、この点はやはり、予算の制度はそうなのかもしれませんが、そして今も両大臣からいわゆる一般論としては前向きな御答弁をいただいてはおりますけれども、実は今日午前中の法務委員会の御質疑でも文部科学省の方から、授業料だけですけれども、授業料だけで百万円から二百万円が予定の、アンケート調査で、今準備をしているアンケート調査で二十六大学、そして二百万を超える、二百万から三百万の大学が十六大学あるということなんですね。ですから、やはり二、三百万の、今、岩本議員もお話がありましたけれども、二、三百万円の学費、そしてこれが三年ということでありますから約一千万円、プラス、本来であれば学部を出て、親御さんは、就職をして、そして最近そういう学生は減っておりますが、家に何がしかの給料を入れてと、こういうことを願いながら楽しみにしておられる方もいらっしゃるわけです。更にもう三年延長と、こういうことになりますと、そのことを逆に学生の側も、更にあと三年間あるいは二年間、実質的に家計に負担を掛けてしまうということに対して、実は本当に心を痛めている学生が大変に多い。さらに、弟や妹がこれから大学を受けるということになりますと、家庭の家計の負担というのは本当に莫大なものがございます。
そういったやはり実情を踏まえたときに、この問題は、もちろん予算制度ということはありますけれども、国としてもう少し具体的なその方針、方向性というものをお示しをいただくことが必要ではないかなというふうに思っております。
それで、先ほどの四項目についてそれぞれきちっと見てみますと、これ塩川大臣、どこまで意識してそういうふうに御答弁されているのか若干その確認が必要でありますが、希望者全員については鋭意充実に努力したいということでありますから、相当前向きに考えていただいているのかなというふうに思います。
それから、いわゆる枠の増額については必要があれば検討いたしたいという御答弁をいただいております。ですから、これは文部科学省がその必要性を財務省にきちっと御説明をいただければ要求はかなりの確度でかなうのかなというふうにも感じます。
それから、給付型あるいは教育ローンについては、これは前回の文教科学委員会でも遠山文部科学大臣にきちっとお願いを申し上げましたが、財務大臣の御認識は、社会的、経済的に相当恵まれたエリートが受けるから給付型教育ローンについては必要ないというお話で、この基本認識についてはきちっと訂正をしていただきたいということでお願いを申し、そのことについてはお約束をいただいているところでございます。
教育ローンなんでございますけれども、これも教育ローンについての政府保証という御提案を私はさせていただきましたが、これは政府保証するほどのことでもなくという、こういう財務大臣の御認識でございました。
少し長くなって恐縮でございますが、文部科学省に先日、政府による教育ローンの保証ということの必要性についてお尋ねをしたわけでありますが、若干そのときの御答弁あるいは御議論が私は不十分でありましたので、今日改めてその点から入らせていただきたいと思います。
たしか文部科学省の教育ローンに関する政府保証についての御認識は、アメリカでもやられているけれども、それがうまくいかなかったという事例も踏まえて日本の導入は検討すべきではないかということで、文部科学省自身も非常に消極的といいますか、慎重な御発言でございましたので、私は大変に心配をいたしております。
アメリカでは、モラルハザードがその理由にあると、こういうお話なんでございますが、前回はちょっと時間がありませんでしたのでそれ以上申し上げませんでしたが、実はここにアメリカの議会の図書館の議会調査局のいわゆるフェデラル・スチューデント・ローンに関する報告書を今日持ってまいったわけでございますけれども、文部科学省の御認識は、いわゆるその政府保証型の、これアメリカではFFELと言っておりますが、フェデラル・ファミリー・エデュケーション・ローンと言っていますけれども、これはある意味では破綻をしていると。で、フェデラル・ダイレクト・スチューデント・ローン、この政府直接、直貸しのダイレクトローンの方に移行をしていると、こういうお話だったと思います。
確かに、九三年のときにフェデラル・ダイレクト・スチューデント・ローン、要するにダイレクトローンが導入をされたときの目的といいますか、その動機というのは、このFFELに代わってということが導入目的ではありましたが、しかし現状のこの利用の実態、いわゆる政府保証型のローンと政府によるダイレクトローンの実態を見ますと、今総額で約二百二十七億ドルのFFEL、保証型のローンがございます。これ日本でいえば、要するに二兆円を超えるという、この額自体、日本もきちっと見習っていきたいと思います、これトータルでありますけれども。ダイレクトの方が百三億ドルということで、大体、九四年以降も保証型が六で、そしてダイレクト型が四だというのが実績でありますから、やはり今なおアメリカの学生は、この政府の保証型のローンをきちっと使いながらというか、これを非常に当てにしながら学業を続けているという実態があるわけですね。
私は、そのことを踏まえて、政府保証型の、教育ローンの政府保証ということについてやはり検討していただくべきではないかということで御提案を申し上げたわけでございますが、それについての文部科学省と私どもの基本的な認識が違うものですから、再度この点についてお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →私が冒頭に御質問させていただきたいのは、先ほど同僚の岩本議員が最後に御質問をされました、正にこれからロースクールで学ぶ学生たちに対する財政的な支援の問題から入っていきたいというふうに思っております。
この問題につきましては、私も参議院の本会議で両大臣そして財務大臣にお尋ねをさせていただきました。少し、ちょっと細かくなりますが、本会議で私が御提案をさせていただいたのは、御検討をお願いをいたしましたのは四つございました。
一つは、希望者全員に対する奨学金が交付されるということ、それから二つ目が、一人当たりの奨学金の枠を大幅に増額をしていただけないかということであります。それから、給付型の奨学金を導入すべきではないか、それから四点目が、教育ローンに対する政府保証の実施と、この四点でございました。
実は、先日も文教科学委員会でこの点についての更なる質疑をさせていただきまして議論が更に進展はしておりますけれども、本会議あるいは文教科学委員会での質疑あるいは同僚議員の質疑を聞いておりまして、やや、やはりもう少し、先ほども文部科学大臣、これから検討するというようなことでございましたが、もう少し検討を早める必要があるんではないかなということを私は冒頭に申し上げたいと思います。
と申しますのも、ロースクール、十六年の四月に開校ということが予定をされております。ということは、もう来年、平成十五年度には大学院側からいえば受入れ準備、受験生の方からいえば正に受験の準備ということをしていかなければいけないわけでありまして、私、前職の関係で多くの今、大学に通う、学部に通っている学生の皆さんから進路相談といいますか、人生設計相談といいますか、を毎日のように受けております。私がこうした問題に取り組んでいることを知りますと、そのことが更に広がりまして多くの大学生の諸君から具体的な質問を寄せられておりまして、その声を代弁させていただいているということで是非、両大臣にはお聞きをいただきたいわけでございますが。
やはり、少なくともこの三月末ぐらいにどういう、あらあら、その学資あるいは学業をロースクールで二年ないし三年続けていく上でのまず生活設計、財政的なものが成り立つのかどうかということについてのめどは、やはり国としてきちっとそうした高い志を持って頑張っている若者たちに対して私は示す必要があるんではないかというふうに思っております。
前回の文教科学委員会での御答弁は、来年度の要求、要するに来来年度になるわけですね、平成十六年度の要求でありますから、来年の夏に概算要求をしていくということですから、六月、七月に文部科学省内で御議論をされて、八月にそれをきちっとまとめられて、そして九月に財務省に予算要求をされて、そして査定が入ってくる、これが予算のスケジュールだと思いますが、これではその学生の進路相談が私、できかねておりまして、この点はやはり、予算の制度はそうなのかもしれませんが、そして今も両大臣からいわゆる一般論としては前向きな御答弁をいただいてはおりますけれども、実は今日午前中の法務委員会の御質疑でも文部科学省の方から、授業料だけですけれども、授業料だけで百万円から二百万円が予定の、アンケート調査で、今準備をしているアンケート調査で二十六大学、そして二百万を超える、二百万から三百万の大学が十六大学あるということなんですね。ですから、やはり二、三百万の、今、岩本議員もお話がありましたけれども、二、三百万円の学費、そしてこれが三年ということでありますから約一千万円、プラス、本来であれば学部を出て、親御さんは、就職をして、そして最近そういう学生は減っておりますが、家に何がしかの給料を入れてと、こういうことを願いながら楽しみにしておられる方もいらっしゃるわけです。更にもう三年延長と、こういうことになりますと、そのことを逆に学生の側も、更にあと三年間あるいは二年間、実質的に家計に負担を掛けてしまうということに対して、実は本当に心を痛めている学生が大変に多い。さらに、弟や妹がこれから大学を受けるということになりますと、家庭の家計の負担というのは本当に莫大なものがございます。
そういったやはり実情を踏まえたときに、この問題は、もちろん予算制度ということはありますけれども、国としてもう少し具体的なその方針、方向性というものをお示しをいただくことが必要ではないかなというふうに思っております。
それで、先ほどの四項目についてそれぞれきちっと見てみますと、これ塩川大臣、どこまで意識してそういうふうに御答弁されているのか若干その確認が必要でありますが、希望者全員については鋭意充実に努力したいということでありますから、相当前向きに考えていただいているのかなというふうに思います。
それから、いわゆる枠の増額については必要があれば検討いたしたいという御答弁をいただいております。ですから、これは文部科学省がその必要性を財務省にきちっと御説明をいただければ要求はかなりの確度でかなうのかなというふうにも感じます。
それから、給付型あるいは教育ローンについては、これは前回の文教科学委員会でも遠山文部科学大臣にきちっとお願いを申し上げましたが、財務大臣の御認識は、社会的、経済的に相当恵まれたエリートが受けるから給付型教育ローンについては必要ないというお話で、この基本認識についてはきちっと訂正をしていただきたいということでお願いを申し、そのことについてはお約束をいただいているところでございます。
教育ローンなんでございますけれども、これも教育ローンについての政府保証という御提案を私はさせていただきましたが、これは政府保証するほどのことでもなくという、こういう財務大臣の御認識でございました。
少し長くなって恐縮でございますが、文部科学省に先日、政府による教育ローンの保証ということの必要性についてお尋ねをしたわけでありますが、若干そのときの御答弁あるいは御議論が私は不十分でありましたので、今日改めてその点から入らせていただきたいと思います。
たしか文部科学省の教育ローンに関する政府保証についての御認識は、アメリカでもやられているけれども、それがうまくいかなかったという事例も踏まえて日本の導入は検討すべきではないかということで、文部科学省自身も非常に消極的といいますか、慎重な御発言でございましたので、私は大変に心配をいたしております。
アメリカでは、モラルハザードがその理由にあると、こういうお話なんでございますが、前回はちょっと時間がありませんでしたのでそれ以上申し上げませんでしたが、実はここにアメリカの議会の図書館の議会調査局のいわゆるフェデラル・スチューデント・ローンに関する報告書を今日持ってまいったわけでございますけれども、文部科学省の御認識は、いわゆるその政府保証型の、これアメリカではFFELと言っておりますが、フェデラル・ファミリー・エデュケーション・ローンと言っていますけれども、これはある意味では破綻をしていると。で、フェデラル・ダイレクト・スチューデント・ローン、この政府直接、直貸しのダイレクトローンの方に移行をしていると、こういうお話だったと思います。
確かに、九三年のときにフェデラル・ダイレクト・スチューデント・ローン、要するにダイレクトローンが導入をされたときの目的といいますか、その動機というのは、このFFELに代わってということが導入目的ではありましたが、しかし現状のこの利用の実態、いわゆる政府保証型のローンと政府によるダイレクトローンの実態を見ますと、今総額で約二百二十七億ドルのFFEL、保証型のローンがございます。これ日本でいえば、要するに二兆円を超えるという、この額自体、日本もきちっと見習っていきたいと思います、これトータルでありますけれども。ダイレクトの方が百三億ドルということで、大体、九四年以降も保証型が六で、そしてダイレクト型が四だというのが実績でありますから、やはり今なおアメリカの学生は、この政府の保証型のローンをきちっと使いながらというか、これを非常に当てにしながら学業を続けているという実態があるわけですね。
私は、そのことを踏まえて、政府保証型の、教育ローンの政府保証ということについてやはり検討していただくべきではないかということで御提案を申し上げたわけでございますが、それについての文部科学省と私どもの基本的な認識が違うものですから、再度この点についてお伺いをしたいというふうに思います。
工
工藤智規#29
○政府参考人(工藤智規君) せんだっての文教科学委員会で、あるいは答弁の上で若干激しく申し上げたので誤解を招いたかもしれませんが、アメリカの現状は御指摘のとおりと私どもも認識しております。
若干経緯を申しますと、アメリカではいろんな奨学金制度がございますけれども、連邦政府による学生ローン制度には二つ今ありまして、御指摘がありましたように、一つには銀行等の民間金融機関が貸出し元となりまして、政府が債務保証及び利息等の補助を行う家族教育ローン、おっしゃいましたようにFFELPでございますが、それともう一つは、連邦政府が国債を発行いたしまして、それを原資に直接貸し出すダイレクトローンと二つございます。これは、一九九三年までは前者だけだったのでございますが、九四年から後者のダイレクトローンが導入されたと承知してございます。
その導入のきっかけは、せんだっての答弁申し上げて、若干極端に申し上げたのでございますけれども、私どもの方で調査したところ、向こうの反応なり回答がそうだったものですからあえてそう申し上げたんですが、幾つかありまして、一つには、先ほど申し上げた政府債務保証でのローンという制度を長年やっておられたわけでございますが、連邦政府の負担する費用が大手銀行の利益になるばかりでなくて、大手銀行にはその寡占状態から銀行のモラルハザードが生じて、どうしても安易な貸出しの拡大という事態が生じたということでございますとか、あるいは学生の側にも安易にお借りして、まあだれにもお貸しするものでございますから学生の側のモラルハザード等もあって、やはり政府の負担が増大したと。さらには、手続が煩瑣だったり、あるいは学生のサービスが低下したりということもあってダイレクトローンの導入を始めたと承知してございます。
その際の当面の目標は、このダイレクトローンをメーンにして、大体割合、当面、ダイレクトローンを六割ぐらいまで持っていって政府保証の方をシェアを少なくしていこうというもくろみだったとお聞きしているのでございますけれども、その後、金融業界等からの反発等もありまして、御指摘のように必ずしもそういう割合になっていないという状況でございます。それと、貸出しの全体の規模が拡大してございますので、年々それぞれのローンの総額は増えている状況にございます。
ただ、向こうの政府の方の試算によりますと、いずれの場合も百ドル当たりの、お貸しした百ドルを回収するまでの政府の総費用といいますか、どれぐらいコストが掛かるかということでいいますと、ダイレクトローンの場合が八ドル二十一セントなのに対して、先ほどの政府保証の場合は十五ドル二十六セント掛かるという、やはり政府の負担が倍ぐらい掛かるんでございます。原資を、民間の金融機関の原資を活用できるという意味ではうまみがあるんでございますけれども、トータルの政府の負担が増えるというのは確かでございます。
要は、先生御心配のように、法科大学院を含めて学生の方々が、私ども、政策取っておりますのは十八歳以上自立社会の実現ということなんでございますが、やはり大学院にお進みになって親元に御負担を掛けないで安心して学資を借りれるような状態をどう実現するかというのが最大の眼目じゃないかと思っております。現状では、私ども育英会で行っております無利子・有利子事業、大学院レベルについていいますと、総大学院生数の約半分ぐらいの水準でございまして、御希望されない方もいらっしゃいますので、希望者にはほぼ今のところ充足してございます。
ただ、その額が十分かどうかということとか、法科大学院の授業料、これからの話でございますけれども、更に充実の努力はしなきゃいけないと思っておりますけれども、今は国債でございますとか日本育英会の財投機関債の発行によりまして割と低利の資金調達ができておりますので、後々国民に御負担を掛けないような形の低利の資金を確保する道があればそれにこしたことはないのではないかということで、いろいろ、アメリカの制度そのものでは問題があるんではないかという認識をしているわけでございます。
この発言だけを見る →若干経緯を申しますと、アメリカではいろんな奨学金制度がございますけれども、連邦政府による学生ローン制度には二つ今ありまして、御指摘がありましたように、一つには銀行等の民間金融機関が貸出し元となりまして、政府が債務保証及び利息等の補助を行う家族教育ローン、おっしゃいましたようにFFELPでございますが、それともう一つは、連邦政府が国債を発行いたしまして、それを原資に直接貸し出すダイレクトローンと二つございます。これは、一九九三年までは前者だけだったのでございますが、九四年から後者のダイレクトローンが導入されたと承知してございます。
その導入のきっかけは、せんだっての答弁申し上げて、若干極端に申し上げたのでございますけれども、私どもの方で調査したところ、向こうの反応なり回答がそうだったものですからあえてそう申し上げたんですが、幾つかありまして、一つには、先ほど申し上げた政府債務保証でのローンという制度を長年やっておられたわけでございますが、連邦政府の負担する費用が大手銀行の利益になるばかりでなくて、大手銀行にはその寡占状態から銀行のモラルハザードが生じて、どうしても安易な貸出しの拡大という事態が生じたということでございますとか、あるいは学生の側にも安易にお借りして、まあだれにもお貸しするものでございますから学生の側のモラルハザード等もあって、やはり政府の負担が増大したと。さらには、手続が煩瑣だったり、あるいは学生のサービスが低下したりということもあってダイレクトローンの導入を始めたと承知してございます。
その際の当面の目標は、このダイレクトローンをメーンにして、大体割合、当面、ダイレクトローンを六割ぐらいまで持っていって政府保証の方をシェアを少なくしていこうというもくろみだったとお聞きしているのでございますけれども、その後、金融業界等からの反発等もありまして、御指摘のように必ずしもそういう割合になっていないという状況でございます。それと、貸出しの全体の規模が拡大してございますので、年々それぞれのローンの総額は増えている状況にございます。
ただ、向こうの政府の方の試算によりますと、いずれの場合も百ドル当たりの、お貸しした百ドルを回収するまでの政府の総費用といいますか、どれぐらいコストが掛かるかということでいいますと、ダイレクトローンの場合が八ドル二十一セントなのに対して、先ほどの政府保証の場合は十五ドル二十六セント掛かるという、やはり政府の負担が倍ぐらい掛かるんでございます。原資を、民間の金融機関の原資を活用できるという意味ではうまみがあるんでございますけれども、トータルの政府の負担が増えるというのは確かでございます。
要は、先生御心配のように、法科大学院を含めて学生の方々が、私ども、政策取っておりますのは十八歳以上自立社会の実現ということなんでございますが、やはり大学院にお進みになって親元に御負担を掛けないで安心して学資を借りれるような状態をどう実現するかというのが最大の眼目じゃないかと思っております。現状では、私ども育英会で行っております無利子・有利子事業、大学院レベルについていいますと、総大学院生数の約半分ぐらいの水準でございまして、御希望されない方もいらっしゃいますので、希望者にはほぼ今のところ充足してございます。
ただ、その額が十分かどうかということとか、法科大学院の授業料、これからの話でございますけれども、更に充実の努力はしなきゃいけないと思っておりますけれども、今は国債でございますとか日本育英会の財投機関債の発行によりまして割と低利の資金調達ができておりますので、後々国民に御負担を掛けないような形の低利の資金を確保する道があればそれにこしたことはないのではないかということで、いろいろ、アメリカの制度そのものでは問題があるんではないかという認識をしているわけでございます。