農林水産委員会

2005-06-09 衆議院 全265発言

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会議録情報#0
平成十七年六月九日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山岡 賢次君
   理事 今村 雅弘君 理事 西川 京子君
   理事 二田 孝治君 理事 松野 博一君
   理事 黄川田 徹君 理事 楢崎 欣弥君
   理事 山田 正彦君 理事 白保 台一君
      赤城 徳彦君    石田 真敏君
      岡本 芳郎君    梶山 弘志君
      金子 恭之君    上川 陽子君
      川上 義博君    木村 太郎君
      城内  実君    後藤 茂之君
      後藤田正純君    田中 英夫君
      津島 恭一君    中山 泰秀君
      西村 康稔君    原田 令嗣君
      増田 敏男君    森  英介君
      一川 保夫君    岡本 充功君
      奥田  建君    鹿野 道彦君
      川内 博史君    岸本  健君
      小平 忠正君    鮫島 宗明君
      神風 英男君    仲野 博子君
      堀込 征雄君    松木 謙公君
      山内おさむ君    大口 善徳君
      高橋千鶴子君    山本喜代宏君
    …………………………………
   農林水産大臣       島村 宜伸君
   内閣府副大臣       西川 公也君
   農林水産副大臣      岩永 峯一君
   外務大臣政務官      小野寺五典君
   財務大臣政務官      倉田 雅年君
   厚生労働大臣政務官    藤井 基之君
   農林水産大臣政務官    大口 善徳君
   政府参考人
   (内閣官房知的財産戦略推進事務局長)       荒井 寿光君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岡島 敦子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房統計情報部長)        鳥生  隆君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       小田 清一君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房協同組合検査部長)      朝比奈 清君
   政府参考人
   (農林水産省総合食料局長)            村上 秀徳君
   政府参考人
   (農林水産省消費・安全局長)           中川  坦君
   政府参考人
   (農林水産省生産局長)  白須 敏朗君
   政府参考人
   (農林水産省経営局長)  須賀田菊仁君
   政府参考人
   (農林水産技術会議事務局長)           西川 孝一君
   政府参考人
   (林野庁長官)      前田 直登君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           和泉 洋人君
   参考人
   (食品安全委員会委員長) 寺田 雅昭君
   農林水産委員会専門員   飯田 祐弘君
    —————————————
委員の異動
六月九日
 辞任         補欠選任
  北村 直人君     増田 敏男君
  後藤田正純君     中山 泰秀君
  一川 保夫君     奥田  建君
  山内おさむ君     川内 博史君
同日
 辞任         補欠選任
  中山 泰秀君     後藤田正純君
  増田 敏男君     北村 直人君
  奥田  建君     一川 保夫君
  川内 博史君     山内おさむ君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 森林組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)(参議院送付)
     ————◇—————
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山岡賢次#1
○山岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、森林組合法の一部を改正する法律案及び種苗法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長寺田雅昭君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として農林水産省大臣官房協同組合検査部長朝比奈清君、総合食料局長村上秀徳君、消費・安全局長中川坦君、生産局長白須敏朗君、経営局長須賀田菊仁君、農林水産技術会議事務局長西川孝一君、林野庁長官前田直登君、内閣官房知的財産戦略推進事務局長荒井寿光君、厚生労働省大臣官房審議官岡島敦子君、大臣官房統計情報部長鳥生隆君、労働基準局安全衛生部長小田清一君及び国土交通省大臣官房審議官和泉洋人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山岡賢次#2
○山岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山岡賢次#3
○山岡委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。城内実君。
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城内実#4
○城内委員 自由民主党の城内実でございます。
 本日は、森林組合法の改正及び種苗法の改正の問題について質問させていただきたいと思います。
 それでは、まず、森林組合法の改正についてですが、私の選挙区は静岡県西部でございます。浜松市を含む周辺の十三市町村、それが選挙区でございますが、今度七月一日にそのうちの大部分が合併し、二年後には政令指定都市になります。そうしたら、どれだけ山村地域かというと、何と約六二%、六割を超える部分が山村、全部山村または一部山村でございます。具体的には、水窪町、佐久間町、龍山村、天竜市、引佐町といった中山間地域がその面積の半分以上を占めるというわけでございます。
 都市と農山村地域の共生・対流というスローガンがありますけれども、まさに、その川上の山村なくして、川下の都市部の水の供給あるいはきれいな空気を提供する、こういったことはないわけでございます。
 しかるに、今、林業の状況はどうかというと、国内市場において外材が八割以上を占め、そして、内地材、地域材がどんどん押しやられているという状況でございます。現在、我が党の松岡利勝先生の御指導のもとに、違法伐採の問題に取り組もうという動きがございます。これを、大変すばらしい成果を上げておられるNPOの関係者とも協力しながら、サミットプロセスにうまく乗せて、こういった違法伐採問題を大きく取り上げる努力を現在行っているところでございます。
 林業の問題につきましては、私も地元の声を頻繁に聞くわけでございます。例えば、天竜森林組合の最高幹部である方の話によりますと、やはり、外材に対抗するためにはさまざまな措置が必要であると。例えば、木材製品を保存するストックヤードをきちんと整備しないことには、ちゃんとした材木の供給はできない、そういう声もございますし、また、加工・流通業界が、きちんと整理再編しなければ、なかなか住宅建築会社にいい木材を供給できない、こういったような声もあるわけでございます。
 いずれにいたしましても、こうした末端の現場の声をぜひ農水省におかれても聞いていただきたい、そしてそれを政策に反映していただきたいと思う次第でございます。
 さて、今回の森林組合法の改正におきましては、森林組合員以外の森林消費者について、員外利用の制限を緩和したこと、及び、木材製造業者、中小工務店、緑化活動を行う方々に対して准組合員資格を付与し、もって森林組合を活性化するということが中身というふうに伺っておりますけれども、このことを私は非常に評価できるというふうに思います。
 そして、質問ですが、これまで森林組合が果たしてきた役割をどのように認識し、今後、我が国の森林整備の推進においてどのような役割が期待されているのかということについて、お尋ねしたいと思います。
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前田直登#5
○前田政府参考人 一つ目の関係でございますが、森林組合は、森林所有者の協同組織といたしまして植林や除間伐の七割を実施するなど、我が国の森林整備の中心的な役割を果たしてきたところであります。
 一方では、近年の我が国の森林・林業を取り巻きます状況、木材需要の減退あるいは木材価格の低迷、こういったことを反映いたしまして、林業生産活動が停滞し、適切な管理が行われていない森林が増加するといったような状況で、大変厳しい状況にございます。
 このような中、森林に対します国民の多様な要請にこたえまして、その多面的な機能を持続的に発揮させていくためには、森林所有者の協同組織であり森林整備の大宗を実施している森林組合が森林所有者に積極的に働きかけを行って、効率的な施業実施のための施業の集約化などの取り組みを進めることが重要というように考えている次第でございます。
 このような取り組みを通じまして、森林組合が森林施業の受託等の事業を積極的に展開することにより、地域の森林管理の中核的な担い手としての役割を十全に発揮するということを期待しているところでございます。
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城内実#6
○城内委員 今、前田長官がおっしゃったように、森林・林業を取り巻く環境というのは、私の地元のみならず、日本全国大変厳しい状況であるということでございます。それを踏まえて今回の森林組合法の改正ということでございますが、こういう改正を通じて林業が少しでも活性化するように、ぜひとも御努力をお願いしたいというふうに申し上げます。
 冒頭指摘しましたように、員外利用の制限緩和や、木材関係業者に対して准組合員資格を付与する中身であるというふうに理解しておりますけれども、今回の森林組合法の改正にはいかなる意義があるのか、本当に林業の活性化につながるのか。私はそう信じておりますけれども、では具体的にどのような効果が期待されているのかという点について、もう少し踏み込んだ御発言をいただきたいというふうに思います。
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前田直登#7
○前田政府参考人 我が国の森林・林業を取り巻きます情勢、先ほど申し上げましたが、大変厳しい中、こういった中で、森林の適切な整備あるいは保全を推進するためには、森林整備の中心的な役割を担っています森林組合が将来にわたりましてその機能を十全に発揮し得るように、その機能の充実あるいは組織基盤の強化、これを図ることが重要であります。
 このため、今回の改正におきましては、今までの各種の検討会の結果、あるいは現場の関係者の意見等も踏まえながら、一つには、森林組合の機能の強化の観点から一体的に整備することが望ましい森林について、員外利用の特例の範囲を施業計画の作成や木材の販売にまで拡大する。それと同時に、組合員のニーズに対応した事業範囲の拡充を図る。二点目といたしましては、組織基盤の強化を図るために、准組合員資格の拡充、あるいは総代会におきます合併手続の簡素化、こういったことを図る。三点目といたしましては、適切な事業運営を確保するため、事業別損益を明らかにいたしました書類の総会への提出を義務づけるといったような措置を講ずることとしております。
 これらの取り組みによりまして、一つには、施業の団地化を通じた施業コストの低減と安定的な木材の生産、また、木材製造業者、森林ボランティアなどとの連携の強化、あるいは合併手続の簡素化等によります森林組合の合併の促進、あるいは組合員への情報開示の推進、こういったことが図られていくものと期待しているところでございます。
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城内実#8
○城内委員 森林組合の機能の強化はもちろん重要でございますが、それだけではなくて、以前この農林水産委員会で私発言させていただきましたように、子供のころから木材になれ親しむというような教育。知育、体育、徳育、食育だけではなくて木育というようなものをぜひやっていただきたい、これは西川京子先生が提唱している運動ではございますが、こういったこともあわせてやっていただきたい、そしてまた、その関係省庁である文部科学省とも協力してやっていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。
 そして、この森林組合法の改正について、最後に、今回の森林組合法の改正を通じて、先ほど述べましたように、森林・林業を取り巻く状況は大変厳しいのでありますが、この問題に対する島村大臣の御決意についてお伺いしたいというふうに思います。
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島村宜伸#9
○島村国務大臣 今までにも何度か申し上げたんですが、私は農水大臣と言われますと、時間の余裕のあるときには言い直していただいて、農林水産大臣と。事ほどさように、林業の重要性ということを私は常々お訴えしているものであります。
 森林というのは、我々の生活、例えば都市の生活者とは直接関係がないように思いますが、この森林の健全な存在によってどれだけ都市部で恩恵を受けているか、意外と知られていない事実がありますので、私はそういうような姿勢をとっているわけであります。
 そういう意味で、今林野庁長官の答弁にもございましたように、まさに国土の七割を占めているのは森林でありまして、この国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止そのほか、例えば都市部の人が時々保養のために地方を回って、城内委員の地元も大変美しい自然を持った地域でありますが、旅をしながら楽しませていただきましたけれども。こういう自然景観の美しさを維持するためにも森林は不可欠でありまして、私どもは今、京都議定書の約束事であります地球温暖化の防止等々、すべての面において改めて森林を見直すときに来ているんだ、そんなふうに考えているところであります。
 このように、森林の多面的機能が持続的に発揮されるためには、やはり森林の整備保全、林業の活性化を図ることが重要でありまして、国民生活や経済の安定にとっても、長い視野で見れば、これは本当に欠くことができないものであると認識をしております。
 とりわけ森林組合は、森林所有者の協同組織として、植林や除間伐の七割を実施するなど、森林整備の中心的な役割を果たしているわけでありますから、私どもは、今回の法改正によりまして、地域の森林管理や林業の中核的な担い手としての森林組合の役割が十全に発揮されるよう努めてまいる考えであります。
 また、具体的にも考えなきゃいけないのは、これも我々都市部の生活者はうっかり見落としがちでありますけれども、杉の価格あるいはヒノキの価格、こういう立木の価格が極端に下落をしておりまして、これは御承知のように、外材の価格の下落に大きな影響を受けているわけでありますが、五十年物で何と、ついこの間三千円で驚いていたものが、今では千九百円に落ち込んでいる。そして、ヒノキでも三千七百円。これを議員の仲間に昼食のときに聞きましたら、約十万円ぐらいはするんでしょう、こういう話でありましたけれども、かなり常識人でもその程度の認識しかない。しかし、実際の立ち木で買いますと、千九百円とか三千七百円。これでは森林業は全く成り立たないということが容易に理解できるわけでありまして、こういう点を十分配慮しながら、これからの森林の健全な育成のために取り組んでいきたい、こう考えているところであります。
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城内実#10
○城内委員 大臣より、前向きな御答弁をいただきまして、本当にありがとうございます。引き続き、この林業の活性化に向けて積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。
 それでは次に、種苗法の改正の問題について質問させていただきたいと思います。
 冒頭申しましたように、私の地元はことし七月に合併するわけであります。そうしますと、全国でも、豊橋市に次いで農業生産高が最も高い自治体になる予定であります。例えば、具体的には、私の地元の、私がまさに住んでいる三方原というところではジャガイモが有名でございますし、三ケ日町はもちろん温州ミカンの産地でございます。そのほか、チンゲンサイ、あるいはネギ、タマネギ、ガーベラ等の花卉、イチゴ、メロン、シイタケ、お茶、そういった工芸作物の一大産地でございます。また、細江町というところは、畳表のイグサの発祥の地でもあります。こうした観点から、地元の関係者といろいろと話をするんですが、苦労して一生懸命手塩にかけて開発している種苗、それが、外国からの安価なコピー商品が入ってきて非常に困る、そういう声もございます。
 今回、この種苗法の改正によって、例えば、中国から入ってくるイグサ、あるいは加工品としてのあん、韓国からのイチゴ、こういったものを何とか防げないかということで、大変よい改正だと思いますけれども、本当に、品種保護制度というのは不十分であったというふうに私は考えておるわけでございます。
 我が国は、これらの国に対して品種保護制度の充実を、単に水際で輸入を防ぐというだけではなくて、私も実は外務省におりましたけれども、中国、韓国といった国に対して直接働きかけをして、何とかきちんとした品種保護制度を整備してくれないかと。例えばUPOV条約という、植物新品種保護国際条約というものがございますが、中国は、九一年条約に入っていないものですから、全品種が保護の対象になっていない、そういう状況でございますし、韓国もその九一年条約に入ったばかりなので、まだその適用除外の期間があるということで、韓国についてもすべての品種が対象にならない。
 すべての品種が対象にならないからといって何でもやっていいかというと、そうではないというふうに思いますので、こういった点については、きちんと外交ルートを通じて、我が国のまじめに開発に取り組んでいる種苗業者あるいは農業者を守るようにしていただきたいというふうに思いますけれども、この点についての農林水産省の御見解を伺いたいというふうに思います。
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白須敏朗#11
○白須政府参考人 ただいまのお尋ねでございます。委員の御指摘のとおり、例えばアジア地域でも、このUPOV条約を締結いたしておりますのは、我が国のほかには中国、韓国、それからシンガポールがあるわけでございますが、ただ、締結しております中国、韓国につきましても、ただいま委員からもお話がございましたが、例えば中国では、小豆でありますとかインゲンマメ、あるいはイグサというものが保護対象になっておらない、あるいはまた、韓国ではイチゴといったものが保護対象となっておらないというふうなことで、そういった意味で、大変我が国の農家に対する悪影響というものもあるわけでございます。
 したがいまして、お話しのとおり、やはり中国、韓国などアジア諸国において品種保護制度が不十分であるというふうに言わざるを得ないというふうに私どもも認識をしているわけでございます。
 そこで、我が国といたしましては、お話しのとおり、やはり外務省ともしっかりと連携をいたしまして、一つには、やはりEPA交渉、そういった場を通じる働きかけ、あるいはまた、直接的に官民の合同ミッションといったものも派遣をいたしまして、この植物品種保護制度の整備でありますとかあるいは拡充、そういった働きかけも一方には行っております。
 さらにはまた、このUPOV同盟への拠出金、こういったことも活用いたしまして、品種保護制度に関します研修あるいはセミナー、そういった形での技術協力といったようなことを行いまして、中国、韓国を初めといたしますアジア諸国における品種保護制度の一層の充実につきまして働きかけを行ってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
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城内実#12
○城内委員 今技術協力という話がありましたけれども、例えばJICAとかJBICなどの機関を通じて、国際協力の場でもぜひ実現していただくようにお願いしたいというふうに思うわけでございます。
 中国というと、日本製オートバイのコピーとかCDの海賊版、こういったものが、WTOに加盟したにもかかわらず、まだまだ頻繁に出てきているということでございますが、これはやはり同じように、こういった工業製品だけではなくて農産物についても、きちっと外交ルートを通じて、コピー商品、コピー種苗が出回らないように引き続き強く働きかけていただきたいというふうに思う次第でございます。
 悪貨は良貨を駆逐するという言葉がありますけれども、国内のまじめな種苗業者が、あるいは個人の育種家、さらには各県、自治体のいろいろな種苗試験機関等があると思いますけれども、こういった機関、個人の方々が長年かけて開発、登録した新品種が、本当にただ同然で、無料でCDの海賊版のようにコピー増殖し、さらにはその過程を通じて質の悪い種苗となって市場に出回る、そういう事態は、本当に真剣に取り組んで、絶対阻止しなきゃいけないと私は思う次第であります。我が国政府は、知的財産権を大事にしようということで知財立国を宣言しているわけですけれども、工業製品だけではなく、農産物についてもこの点を非常に重視していただきたいというふうに思う次第でございます。
 質の悪い種苗の輸入を水際で防ぐ、そしてまた良質な種苗の供給を確保するための対策としては具体的にどのようなものがあるのかということをお尋ねしたいと思いますが、聞くところによると、いわゆる品種保護対策官、何か通称品種保護Gメンというような係官がいらっしゃるというふうに聞きますけれども、こういった点も含めて、具体的な対策についてお尋ねしたいというふうに思います。
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白須敏朗#13
○白須政府参考人 ただいまの委員からのお話の、いわゆる質の悪い種苗の流通の防止あるいは良質な種苗の供給確保対策というお尋ねでございます。
 やはり、そういったコピーの増殖、これはぜひとも防がなければならないということはお話のとおりかというふうに考えております。
 まさに種苗というものは、農林水産業におきましても最も基礎的な資材の一つでございます。しかしながら、外見では、これの品質あるいは品種の識別というものもなかなか困難であるというふうなことかというふうに考えております。したがいまして、私ども、種苗法に基づきまして、一つには、種苗の業者に対しまして、品種名などの表示あるいはまた生産の基準、こういったものの遵守を義務づけておるわけでございます。また、もう一つといたしましては、独立行政法人の種苗管理センターというのがあるわけでございますが、これが流通段階の種苗を集取しまして、表示でありますとかあるいは発芽率、そういった品質に関する検査も実施をいたしておるわけでございます。したがいまして、こういった形を通じまして、優良な種苗の流通を確保しておる。
 また、一方には、増殖率が低くて病害に侵されやすい、例えばバレイショ、そういった作目もあるわけでございますが、こういったものはこの種苗管理センターが一元的に原原種を供給するといったような形で、健全な、無病な優良種苗の供給体制というものも整備しているわけでございます。
 ただいままた委員からもお話がございました品種保護Gメン、これは種苗管理センターの方に今年度から設置をいたしているわけでございますが、まさに新しい品種を育成して品種登録を行われた方、育成者権者の権利侵害に対する円滑な権利行使の支援という形で置かせていただいているわけでございます。そういったことを通じまして、権利の保護あるいは支援対策というものもやっているわけでございます。
 そういったもろもろの施策の推進を通じまして、ただいまの委員のお話のようなそういう悪い種苗の流通防止、あるいは良質な種苗の供給の確保というものをやってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
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城内実#14
○城内委員 ありがとうございました。
 次の質問ですが、たしか二、三日前に日経新聞に、種苗管理センターあるいは材木育種センター等の機関を民間にも開放するというような記事がございました。
 官から民への流れはありますが、独立行政法人種苗管理センターというものが民間の活力を入れることによって利益追求主義に走るんではないかということが若干心配なわけであります。国立大学も今は独立行政法人化して民間活力を入れているということはもう常識になっているんですけれども、やはりこの種苗管理センターのような場合は、今まで述べましたように、公的機関、公益性が非常に高いというふうに思いますので、できるだけその公的機能は維持していただきたいというふうに考えますけれども、こうした動きについての御見解を伺いたいというふうに思います。
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白須敏朗#15
○白須政府参考人 ただいまの種苗管理センターの関係でございます。
 お話のとおり、これは、独立行政法人通則法に基づきまして、国民生活、それから社会経済の安定などの公共上の見地から確実な実施が必要だということで、平成十三年四月から独立行政法人としてやっているわけでございます。ただ、本年度でこの独立行政法人は中期目標の期間を終了するということでございますので、現在、組織あるいは業務全般の検討を行っているわけでございます。本年十二月までに、そのあり方につきまして政府として決定するということになっているわけでございます。
 ただ、私どもといたしましては、やはりこの種苗管理センターは、委員からもお話がございましたが、公的機関として実施しておる、こういった業務の役割あるいは重要性を十分に認識しているわけでございます。そういったところを十分に踏まえながら、今後そのあり方について検討を進めてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
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城内実#16
○城内委員 ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
 最後に、島村大臣にお尋ねしたいと思います。こういった違法にコピーされた種苗が出回らないように、きちんと戦略的に、外務省等とも協力して、関係省庁とも協力して進めていただきたいと思いますが、新品種の保護及び優良な種苗の供給のための今後の戦略というものについてお尋ねしたいと思います。
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島村宜伸#17
○島村国務大臣 種苗は農林水産業の最も基本的な資材でありまして、優良な新品種や健全な種苗の供給は農林水産業の発展に不可欠なものであります。このため、当省といたしましては、新品種の育成者の権利を知的財産権として適切に保護するため、今回の種苗法改正を初め、新品種の保護の強化に取り組むとともに、種苗の表示規制や独立行政法人種苗管理センターなどによる検査によって種苗の適切な流通を確保していく考えであります。
 特に、増殖率が低く、重大な病害に侵されやすい、例えば城内委員の地元の主生産品であるバレイショなどの作物につきましては、独立行政法人種苗管理センターによりまして原原種の供給を行っているところでありますが、これらの施策の推進を通じて、新品種や優良な種苗を活用した産地振興を支援し、我が国農林水産業の競争力の強化を図ってまいりたいと考えているところであります。
 城内委員は外交官として海外でも大変活躍した経験をお持ちですから、これからは、こういう外交の分野における我々の国家としての主張といいますか、権益の保持、これらについては、むしろ問題が起きてから対症療法としてするのでなくて、事前にそういう環境の整備を進めていくことが不可欠であります。ぜひそういう経験や知識を我々にも提供いただきたいと心から御期待を申し上げる次第であります。
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城内実#18
○城内委員 大臣、ありがとうございました。
 以上で私の質問を終わらせていただきます。
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山岡賢次#19
○山岡委員長 次に、白保台一君。
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白保台一#20
○白保委員 森林組合法の一部改正案と種苗法の一部改正案についてあわせて質問をいたしますが、最初に、森林組合法の一部改正案についてお伺いをしたい、こういうふうに思います。
 最初に、緑の雇用拡大と直接支払い制度についてお伺いをしたい、こういうふうに思うわけです。
 地球温暖化の対策としてさまざまな手法があります。森林によるところの温暖化ガス吸収源対策というのは最大の手法でありますと同時に、ノーネクタイ、この中で私が一番涼しいんじゃないかなと思いますけれども、こういう対策もあるわけであります。
 森林は、地球規模で見ると毎年千二百五十万ヘクタール以上が減少をしている、世界的に危機が叫ばれているところであります。この原因というのは、横行しているところの不法な伐採だとか、あるいはまた不見識な商業伐採、こういったものに起因するというふうに言われておるわけでございます。
 我が国の場合は、森林は二千五百十二万ヘクタールで、国土面積に対する比率が六七%、約七割を占める。我が国は世界有数の森林国、こういうふうに言えるのかもしれませんが、実際は、その森林の四割に当たる千三十六万ヘクタールの人工林は、間伐対策が進まないままに荒廃して危機的な状況にあるとも言われているわけであります。外材の輸入が急増する一方で、割の合わない林業に担い手がいなくなってしまったからだ、こういうふうなことも言われるわけですが、その林業を活性化する上で森林組合法を改正することは非常に大事なことだ、こういうふうにまず思います。
 農協が農業者の組合であるように、森林組合も、森林所有者だけの団体ではなくして、森林で働く者の団体になることが重要であり、組合が単に補助金の受け皿団体であるというのではなくて、総合的に森林管理を推進する組織体に転換をしていかなければならない、こういうふうによく指摘をされているところであります。
 そこで、改正案とは別な話ですが、担い手を育成することが急務であることから、現在の造林補助制度などをよく検討して直接支払い制度へ転換するなど、抜本的な改革をやることが大事じゃないか。それと合わせて緑の雇用拡大、これは非常に大事なことでございまして、緑の雇用拡大を目指す段階に来ているんじゃないかな、こう思います。したがいまして、この問題については、島村農林水産大臣から御答弁をいただきたいと思います。
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島村宜伸#21
○島村国務大臣 白保委員にお答え申し上げます。
 造林補助制度は、森林の有する公益的機能にかんがみ、森林所有者が行う造林、間伐などを促進するもので、森林整備の推進に重要な役割を担っているものであります。一方で、森林所有者のうちで主に林業所得に収入を依存している者はごく一部でありまして、また、生産活動に伴う所得も必ずしも毎年発生するとは限りませんので、林業については所得を補償する直接支払い制度はなじみにくい面があると考えております。したがいまして、造林補助制度にかえて直接支払い制度を導入することは、慎重に検討していく必要があると考えておるところであります。
 また、緑の雇用担い手育成事業につきましては、平成十四年度の補正予算から九十五億の予算がつきまして、平成十五年度から実行に移されておりますが、林業の担い手を確保、育成するため、これらを実施しているところであります。平成十八年度以降の担い手育成対策につきましては、これまでの実施状況などを踏まえまして検討してまいりたいと考えております。
 なお、その御意見については我々も十分心にとめて、何らかの、林業を営む方々が将来に向かって希望を持って、また責任を持って森林の管理をしてくださるような環境づくりについては十分意を用いていきたい、こう考えておるところであります。
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白保台一#22
○白保委員 今回の法改正案では、政令で定める事業の員外利用規制の緩和が挙げられているわけですね。その中で木質バイオマス事業が挙げられているわけでありますが、具体的には、組合員以外の森林所有者の森林組合のペレット工場への原料搬入やペレットの利用販売などの事業について緩和されることになっていくんじゃないか、こういうふうに思います。木質バイオマスのエネルギー利用に弾みがついていくのではないかと思いますが、森林組合の事業展開にどういうふうにこれが結びついていくのか、それをどう見込んでいるのかというのがまず一点であります。
 その木質バイオマスの資源として、製材工場等の残材、建設発生木材が利用されているわけですが、林地残材が全く未利用ということは大きな損失であるわけであります。この木質バイオマスというのは温暖化対策に有効なエネルギーになっておりまして、フィンランドやスウェーデンなどではエネルギー需要の約二割を賄っている、こういうふうに言われております。欧州の各国でも積極的に木質バイオマスに取り組んでおりますので、どの国でも税制優遇措置等が導入されて促進されております。
 そういう意味で、我が国ではこういったものに対する支援策、これはどういうふうに考えておられるのか、またやっておられるのか、そのことについてお伺いしたいと思います。
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前田直登#23
○前田政府参考人 今先生がお話しございましたように、森林組合の方におきましても、現在、森林施業ですとか、あるいは木材加工、こういったことに伴いまして、小径木ですとか木くず、こういった林地残材などを燃料に使ったり、あるいは炭などに加工して利用販売するというような、木質バイオマス事業に取り組む組合が見られるところでございます。
 これらの取り組みでございますけれども、これは同時に資源の有効利用、また間伐の促進にも資するということで、大変重要というように考えておりまして、森林組合によりますこういった事業の積極的な展開が期待されているところでございます。このため、今回、今お話しございましたけれども、こういった例えば木質バイオマス事業につきまして、員外利用制限を緩和いたしましてその推進を図っていこうというようなことを考えているわけでございます。例えば、こういった場合には、森林組合としても原材料の確保が容易になってくる、また森林組合によります木質バイオマス事業の安定的な実施が図れる、またこれまで未利用でありました小径木、こういったものの有効活用にも資するということで、森林組合によります森林施業の促進にも資するのではないかというように考えている次第でございます。
 木質バイオマスによるエネルギー利用のお話がございましたけれども、現に今、森林組合におきましても、十六基の木くずだきボイラーですとか二基のペレット製造施設、こういったものも稼働しているところでございます。林野庁といたしましては、木質バイオマスエネルギーの利用の促進を図るために、例えば木質バイオマスの発電施設あるいは熱供給施設、こういったものの整備に要する経費、あるいはペレット製造施設の整備、さらには林地残材の収集、運搬の効率化に資します機材の導入などにつきまして助成を行っているところでございますし、また、税制上の支援措置といたしましても、木くず炊きボイラーを取得いたしまして一年以内に事業の用に供した場合には、取得価格の三〇%の特別償却ができるというような特例措置、こういったものも講じられているところでございます。
 今後とも、森林組合におきます木質バイオマスエネルギーの利用が進むように積極的に支援してまいりたいというように考えている次第でございます。
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白保台一#24
○白保委員 今回閣議決定されました食料・農業・農村基本計画、これで、地域のニーズに応じて、農業協同組合と森林組合、漁業協同組合との事業の共同化など、団体間の連携促進策を検討する、こういうふうになっておるわけでございます。農協と漁協との統合あるいは業務提携、これについては検討されているんだろうと思いますけれども、この辺は現時点で基本的にどのような考え方で進めておられるのか、お伺いしたいと思います。
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前田直登#25
○前田政府参考人 今御指摘のように、農協あるいは森林組合、漁協等のそういった協同組織につきましては、基本的には協同組合自体の要請がない限りなかなか統合は難しいというように考えているわけでございますけれども、今年三月に策定されました食料・農業・農村基本計画、これにおきまして「農業協同組合と森林組合、漁業協同組合との事業の共同実施なども含め、団体間の連携を促進する方策について検討する。」ということで提起されておりまして、連携促進方策につきましては、関係団体を含めて、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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白保台一#26
○白保委員 戦後、北海道と沖縄以外のほとんどの地域で、杉、ヒノキの人工造林が行われた。その結果、六十年たつと、北海道と沖縄以外はみんな花粉症がある。北海道と沖縄には花粉症がない。したがいまして、私のところは、春先はみんな花粉症の人は沖縄に観光で来ていただいて、これはどういうことなのかなと非常に思うんですが。
 そういった意味で、これは個人消費の面にも大きな影響が出ておる、こういうふうに言われているんです。これは、外へ出ていくとかかるからということで余り外へ出ない、そういうことで、ある試算によれば個人消費七千五百四十九億円、こういうふうに言われるぐらい、個人消費面でも大きな影響がある。
 したがいまして、北海道、沖縄以外、造林を進めてきた、そういった面で、今度は花粉症に対する森林・林業の立場から対策を示すべきだ、こう思うんですが、いかがでしょうか。
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前田直登#27
○前田政府参考人 私どももそういったことで、林業面からは、一つには品種改良、そういった中で、これまでに、花粉の量が一%以下と言われる非常に花粉の少ない品種、こういったものが百十二品種開発されてきておりまして、これにつきまして十一年度から苗木の供給を始めているところでございますし、また、今後五年間で約六十万本を超える苗木の供給を見込んでいるところでございます。
 さらに、ことし一月には、独立行政法人の林木育種センターにおきまして、花粉が全く出ないといったような杉が開発されましたところでございまして、これにつきましても今後普及に努めてまいりたいというように考えております。
 またさらに、都市近郊を中心に、雄花の量の多い杉を優先して抜き切りするといった実証事業ですとか、間伐に当たっては雄花の多い木を優先的に間伐するというような形で、花粉症対策の推進に取り組んでいるところでございます。
 なお、蛇足でございますが、北海道の方ではシラカバの花粉症がございますので、念のため。
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白保台一#28
○白保委員 さて、あと時間がありませんが、種苗法の一部改正についても若干お伺いしたいと思います。
 農業者の自家増殖についての関係なんですけれども、これは慣行的に行われているようなこともあるんですね。したがって、今回の改正で育成者権の効力を拡大強化する場合、その効力の及ぶ植物、すなわち自家増殖が制限されるものはこれ、されないものはこれというふうに具体的に示して、関係者に周知徹底する必要があるんではないか。自家増殖での育成者権の効力についての基本的な考え方、これを伺いたいと思います。
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白須敏朗#29
○白須政府参考人 自家増殖についてのお尋ねでございます。
 現行制度上は、農業者がみずからの経営の中で種苗として用いる自家増殖につきましては、原則としては育成者権者の許諾を必要としないということでございます。例外としてそういうものが必要なあれについては、具体的に二十三種類の栄養繁殖植物、これは今委員からの御指摘どおり、指定をいたしているわけでございます。
 私ども、基本的な考え方としましては、やはり許諾についての農業者の認識の定着を図っていかぬといかぬ、したがいまして、当面は許諾が必要な植物を順次拡大していくわけでございますが、将来的には、自家増殖は原則として許諾を必要とするということを検討する必要があるということでございます。したがいまして、許諾の必要な植物を拡大する場合にも、委員からもお話がございましたように、やはり関係者にはしっかりと周知徹底を図りまして、団体とも十分連携して行ってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
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