総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年四月十日(火曜日)
午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 佐藤 勉君
理事 岡本 芳郎君 理事 鈴木 淳司君
理事 谷 公一君 理事 葉梨 康弘君
理事 林 幹雄君 理事 武正 公一君
理事 寺田 学君 理事 谷口 隆義君
あかま二郎君 井澤 京子君
石田 真敏君 今井 宏君
小野 晋也君 岡部 英明君
鍵田忠兵衛君 川崎 二郎君
木挽 司君 実川 幸夫君
杉田 元司君 関 芳弘君
田中 良生君 土屋 正忠君
土井 亨君 萩生田光一君
萩原 誠司君 橋本 岳君
広津 素子君 福田 康夫君
福田 良彦君 馬渡 龍治君
安住 淳君 逢坂 誠二君
後藤 斎君 田嶋 要君
西村智奈美君 福田 昭夫君
森本 哲生君 江田 康幸君
谷口 和史君 吉井 英勝君
重野 安正君 亀井 久興君
…………………………………
総務大臣 菅 義偉君
厚生労働副大臣 石田 祝稔君
総務大臣政務官 谷口 和史君
総務大臣政務官 土屋 正忠君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 谷 公士君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 吉田 耕三君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 出合 均君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 門山 泰明君
政府参考人
(総務省人事・恩給局長) 戸谷 好秀君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 石田 直裕君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 熊谷 敏君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 上田 紘士君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 岡本 保君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 森 清君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策評価審議官) 中野 雅之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 村木 厚子君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 岡崎 淳一君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事) 黒木 雅文君
総務委員会専門員 太田 和宏君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
井澤 京子君 杉田 元司君
福田 康夫君 小野 晋也君
渡部 篤君 広津 素子君
同日
辞任 補欠選任
小野 晋也君 福田 康夫君
杉田 元司君 井澤 京子君
広津 素子君 馬渡 龍治君
同日
辞任 補欠選任
馬渡 龍治君 渡部 篤君
—————————————
四月九日
統計法案(内閣提出第三四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(内閣提出第三二号)
地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
統計法案(内閣提出第三四号)
地方自治及び地方税財政に関する件(地方税法及び地方交付税法)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 佐藤 勉君
理事 岡本 芳郎君 理事 鈴木 淳司君
理事 谷 公一君 理事 葉梨 康弘君
理事 林 幹雄君 理事 武正 公一君
理事 寺田 学君 理事 谷口 隆義君
あかま二郎君 井澤 京子君
石田 真敏君 今井 宏君
小野 晋也君 岡部 英明君
鍵田忠兵衛君 川崎 二郎君
木挽 司君 実川 幸夫君
杉田 元司君 関 芳弘君
田中 良生君 土屋 正忠君
土井 亨君 萩生田光一君
萩原 誠司君 橋本 岳君
広津 素子君 福田 康夫君
福田 良彦君 馬渡 龍治君
安住 淳君 逢坂 誠二君
後藤 斎君 田嶋 要君
西村智奈美君 福田 昭夫君
森本 哲生君 江田 康幸君
谷口 和史君 吉井 英勝君
重野 安正君 亀井 久興君
…………………………………
総務大臣 菅 義偉君
厚生労働副大臣 石田 祝稔君
総務大臣政務官 谷口 和史君
総務大臣政務官 土屋 正忠君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 谷 公士君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 吉田 耕三君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 出合 均君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 門山 泰明君
政府参考人
(総務省人事・恩給局長) 戸谷 好秀君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 石田 直裕君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 熊谷 敏君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 上田 紘士君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 岡本 保君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 森 清君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策評価審議官) 中野 雅之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 村木 厚子君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 岡崎 淳一君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事) 黒木 雅文君
総務委員会専門員 太田 和宏君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
井澤 京子君 杉田 元司君
福田 康夫君 小野 晋也君
渡部 篤君 広津 素子君
同日
辞任 補欠選任
小野 晋也君 福田 康夫君
杉田 元司君 井澤 京子君
広津 素子君 馬渡 龍治君
同日
辞任 補欠選任
馬渡 龍治君 渡部 篤君
—————————————
四月九日
統計法案(内閣提出第三四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案(内閣提出第三二号)
地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
統計法案(内閣提出第三四号)
地方自治及び地方税財政に関する件(地方税法及び地方交付税法)
————◇—————
佐
佐藤勉#1
○佐藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事黒木雅文君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事黒木雅文君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐藤勉#2
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、事務総局給与局長出合均君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長石田直裕君、自治行政局公務員部長上田紘士君、自治財政局長岡本保君、総合通信基盤局長森清君、厚生労働省大臣官房政策評価審議官中野雅之君、大臣官房審議官村木厚子君及び職業安定局高齢・障害者雇用対策部長岡崎淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、事務総局給与局長出合均君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長石田直裕君、自治行政局公務員部長上田紘士君、自治財政局長岡本保君、総合通信基盤局長森清君、厚生労働省大臣官房政策評価審議官中野雅之君、大臣官房審議官村木厚子君及び職業安定局高齢・障害者雇用対策部長岡崎淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
森
森本哲生#5
○森本委員 おはようございます。森本哲生でございます。
今回、自己啓発等の休業制度の導入に対して質問をさせていただきますが、あと、育児のための短時間勤務制度についても少し触れさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
今回、自己啓発のための休業として、大学等における修学と国際貢献活動の二つが認められたわけでございますが、そもそもこの二つが認められるようになった理由、そして背景についてお聞かせをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →今回、自己啓発等の休業制度の導入に対して質問をさせていただきますが、あと、育児のための短時間勤務制度についても少し触れさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
今回、自己啓発のための休業として、大学等における修学と国際貢献活動の二つが認められたわけでございますが、そもそもこの二つが認められるようになった理由、そして背景についてお聞かせをいただきたいと存じます。
谷
谷公士#6
○谷政府特別補佐人 社会が複雑高度化してまいりまして、公務部門にも広い教養、知識が必要となってまいりました。また、社会のあり方といたしまして、生涯、自己啓発に努めていくという風潮もございます。それから、我が国として、国際貢献活動を行っていくということが我が国の国際的な立場において非常に重要であるという認識も深まってまいりました。
そういったことの中で、今回、自己啓発等の休業というものを設けまして、職員が身分を保有しながら、そういった社会的活動あるいは自己啓発のための修養を積むことができるような仕組みを設けたいと考えたからでございます。
この発言だけを見る →そういったことの中で、今回、自己啓発等の休業というものを設けまして、職員が身分を保有しながら、そういった社会的活動あるいは自己啓発のための修養を積むことができるような仕組みを設けたいと考えたからでございます。
森
森本哲生#7
○森本委員 ありがとうございました。
中身の問題についてはまた後で議論をさせていただきたいと思いますが、大学等における修学に関連してでございますが、平成十三年十二月二十五日に閣議決定されました公務員制度改革大綱の中では、「自己啓発のための休業制度の導入」として、「大学院等に進学する場合や研究所・シンクタンク等で研究活動に従事する場合など、」とされておりました。今回の法案では、研究所やシンクタンクに行くことは可能なんでしょうか。
この発言だけを見る →中身の問題についてはまた後で議論をさせていただきたいと思いますが、大学等における修学に関連してでございますが、平成十三年十二月二十五日に閣議決定されました公務員制度改革大綱の中では、「自己啓発のための休業制度の導入」として、「大学院等に進学する場合や研究所・シンクタンク等で研究活動に従事する場合など、」とされておりました。今回の法案では、研究所やシンクタンクに行くことは可能なんでしょうか。
吉
吉田耕三#8
○吉田政府参考人 お答えいたします。
自己啓発等休業の事由の一つとなっております大学等における修学というのは、国内外の大学及び大学院並びにこれらに相当する教育を行うものを対象としておりまして、研究所、シンクタンクというのは対象とされておりません。
この発言だけを見る →自己啓発等休業の事由の一つとなっております大学等における修学というのは、国内外の大学及び大学院並びにこれらに相当する教育を行うものを対象としておりまして、研究所、シンクタンクというのは対象とされておりません。
森
森本哲生#9
○森本委員 そうしますと、先ほど人事院総裁のおっしゃられた、教養、知識、生涯の自己啓発、どうして、先ほどの研究所、シンクタンク、さまざまな調査研究活動を行うことが、私は自己啓発以外の何物でもないと思うんですが、その点についていかがですか。
この発言だけを見る →吉
吉田耕三#10
○吉田政府参考人 今先生御指摘の点でございますけれども、自己啓発休業のうち、職員の専門的能力の向上を図るための能力開発というものは、基本的には、大学等の教育施設で行うことが基本であるというふうに考えております。
この自己啓発等休業の実施につきましては、さまざまな御意見がございました。そういうことを踏まえて見ましたときに、御指摘の研究所やシンクタンクにおける研究活動というものは、一般には対価を伴って業務として行うというものでございますので、専ら専門能力の向上を図る教育とは趣旨が異なっておりまして、当面限定的な運用でスタートするという自己啓発休業の対象としてはふさわしくないというふうに判断したところでございます。
この発言だけを見る →この自己啓発等休業の実施につきましては、さまざまな御意見がございました。そういうことを踏まえて見ましたときに、御指摘の研究所やシンクタンクにおける研究活動というものは、一般には対価を伴って業務として行うというものでございますので、専ら専門能力の向上を図る教育とは趣旨が異なっておりまして、当面限定的な運用でスタートするという自己啓発休業の対象としてはふさわしくないというふうに判断したところでございます。
森
森本哲生#11
○森本委員 そのことは後で、私の個人的な考え方としてまたお話をさせていただきたいと思っておりますので、とりあえず次へ進ませていただきます。
地方公務員法の場合には、「公務に関する能力の向上に資すると認めるとき」となっております。国家公務員法の方には法律の中にそうした文言がないわけですが、それはどうしてでございましょうか。
この発言だけを見る →地方公務員法の場合には、「公務に関する能力の向上に資すると認めるとき」となっております。国家公務員法の方には法律の中にそうした文言がないわけですが、それはどうしてでございましょうか。
戸
戸谷好秀#12
○戸谷政府参考人 お答えいたします。
法律の立て方でございます。地方公務員につきましては、対象範囲を条例にゆだねるという形になっております。これに対しまして、国家公務員につきましては、休業から復帰した後に何らかの形で直接的、間接的に公務に役立つものである、これを前提といたしまして、その対象を国内外の大学、大学院等と、法律に限定をしているところでございます。したがいまして、この関係から、改めて、公務に関する能力の向上に資するとは明記しなかったということで、それは前提として法律をつくらせていただいております。
この発言だけを見る →法律の立て方でございます。地方公務員につきましては、対象範囲を条例にゆだねるという形になっております。これに対しまして、国家公務員につきましては、休業から復帰した後に何らかの形で直接的、間接的に公務に役立つものである、これを前提といたしまして、その対象を国内外の大学、大学院等と、法律に限定をしているところでございます。したがいまして、この関係から、改めて、公務に関する能力の向上に資するとは明記しなかったということで、それは前提として法律をつくらせていただいております。
森
森本哲生#13
○森本委員 了解しました。
公務員の能力の向上というのがどこかに目的としてあるのであれば、例えば、大学等で専攻する学科科目として、職務とは全く関連のない単なる教養的なものであった場合でも、そうなると、こだわるわけでございますが、公務の関連性も判断基準にするのかどうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →公務員の能力の向上というのがどこかに目的としてあるのであれば、例えば、大学等で専攻する学科科目として、職務とは全く関連のない単なる教養的なものであった場合でも、そうなると、こだわるわけでございますが、公務の関連性も判断基準にするのかどうか、お聞かせください。
戸
戸谷好秀#14
○戸谷政府参考人 大学等における修学でございますが、職員の幅広い能力開発を促進することを目的としておるところでございます。大学等で専攻する科目が職務と直接関連のない教養的なものであっても、学術を中心とした幅広い知識、こういうものを身につけてこれから使っていただくということなどにより、公務の能率的運営に何らかの形で資することができるということから、大学等における修学の対象としておるところでございます。
ただ、具体の承認に当たりましては、任命権者が公務の運営に支障が生じないと認める場合に、職員の勤務成績、大学等における修学の内容等を考慮した上で判断される、こういう形になっております。
この発言だけを見る →ただ、具体の承認に当たりましては、任命権者が公務の運営に支障が生じないと認める場合に、職員の勤務成績、大学等における修学の内容等を考慮した上で判断される、こういう形になっております。
森
森本哲生#15
○森本委員 任命権者の判断については後でまたお伺いさせていただきますので、よろしくお願いします。
では、次に、国際貢献活動のための休業についてでございますが、地方公務員の場合には、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、参加が適当であるとして条例で定めるものとなっておるわけでございます。しかし、国家公務員の場合は、JICA、国際協力機構が実施する奉仕活動に限定がされております。国家公務員の場合はどうしてJICA活動だけになったのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →では、次に、国際貢献活動のための休業についてでございますが、地方公務員の場合には、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、参加が適当であるとして条例で定めるものとなっておるわけでございます。しかし、国家公務員の場合は、JICA、国際協力機構が実施する奉仕活動に限定がされております。国家公務員の場合はどうしてJICA活動だけになったのか、お聞かせください。
吉
吉田耕三#16
○吉田政府参考人 この休業期間中というのは、職員としての身分を保有したままでこうした活動を行うことになりますので、公務員として活動するものとして適当であるということが明確であって、かつ、活動中に活動の趣旨、目的、内容の大枠が変化しないということが制度上担保される必要があるというふうに考えております。さらに、職員が活動することになりますので、安全かつ円滑に活動に従事できるよう、事前訓練を実施している、あるいは活動先でも必要な設備や受け入れ体制が整っているというような点を考慮いたしまして、当面は、独立行政法人国際協力機構がみずから行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動を法律上明文で対象としたところでございます。
この発言だけを見る →森
森本哲生#17
○森本委員 当面はという答弁をいただいたんですが、であるならば、例えば、地方公務員の場合で条例化されて幅を広げて成果が上がった場合は、国の方も考え方を変えるという判断でよろしいですか。
この発言だけを見る →吉
吉田耕三#18
○吉田政府参考人 今御説明いたしましたように、法律上は国際協力機構の活動のみが対象となっておりますけれども、NPOやNGOの中にすばらしい活動を行っているものもございます。今後、そうしたものが、国際協力機構を選定した際と同様の事前訓練あるいは受け入れ体制などの条件を満たしてきた場合には、こういったものを人事院規則で指定することができるということが法律上定められてございます。
この発言だけを見る →森
森本哲生#19
○森本委員 そうしますと、くどいようですが、例えば、NGO、NPO、地道に熱心に途上国への奉仕活動を行っている機関がたくさんあります。中には、JICAのプログラムのように計画的に人を受け入れているところもあると思うんですが、こうしたところに行って活動を行うということは、制度の趣旨に一応合致すると考えてよろしいですか。
この発言だけを見る →吉
吉田耕三#20
○吉田政府参考人 今申し上げましたように、安定的に活動が行われている、あるいは受け入れ体制とか職員に対する危険の配慮というものが確実になされている、そういう条件が整ってくれば、JICA以外のものについても対象とすることはあるというふうに考えております。
この発言だけを見る →森
森本哲生#21
○森本委員 それでは、今シンクタンクの問題で、例えばお金のことも少し、私が間違っていたらお許しください、働いた者に対して支給をいただくというような考え方のもとで、大臣にお伺いしたいんですが、今の議論を聞いていただいておりまして、例えば奉仕活動としては、私は、国際的な奉仕活動も大切と思っておるんですが、地域への奉仕活動もとても大切なことだというふうに思っています。
例えば間伐問題とか、いろいろな農林業が問題になっておりますが、一年間入って、例えば山の再生に奉仕するとか、崩壊しつつある地域社会に入って地域再生活動に従事するとか、そういった経験は今の公務員の方々になかなか、今の私どもの質疑の状況を見ておっても、ほとんどこの東京の中で、現場へ足を運べないような中での計画作成、政策案が出てくるわけでございますが、そうしたことを考えると、その後の行政に非常に、これは少し幅が広くなってしまいますが、私は個人的な考え方として、地域の奉仕活動についても休業制度に加えるべきだというふうに、自説でございますが、この考え方については大臣はどのようにお考えでございますか。
この発言だけを見る →例えば間伐問題とか、いろいろな農林業が問題になっておりますが、一年間入って、例えば山の再生に奉仕するとか、崩壊しつつある地域社会に入って地域再生活動に従事するとか、そういった経験は今の公務員の方々になかなか、今の私どもの質疑の状況を見ておっても、ほとんどこの東京の中で、現場へ足を運べないような中での計画作成、政策案が出てくるわけでございますが、そうしたことを考えると、その後の行政に非常に、これは少し幅が広くなってしまいますが、私は個人的な考え方として、地域の奉仕活動についても休業制度に加えるべきだというふうに、自説でございますが、この考え方については大臣はどのようにお考えでございますか。
菅
菅義偉#22
○菅国務大臣 森本委員への答弁に先立ちまして、一言申し上げたいと思います。
先般の法律案提案理由説明の際にも御説明をいたしましたけれども、昨年の通常国会において成立をしました健康保険法等の一部を改正する法律において、地方公務員等共済組合法の改正に不備がありましたので、遺憾ながら、これに対応した改正についても、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案にあわせて盛り込み、御審議をお願いすることとした次第であります。ここにおわびを申し上げ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
今の御質問でありますけれども、今御指摘をされたさまざまな奉仕活動というのは、非常に意義があるものというふうに私自身も思っております。しかしながら、この自己啓発等休業というのは、最大三年間の長期間にわたって公務員としての身分を保有したまま休業するものであって、御指摘のような奉仕活動は、長期間休業して行うことというのは想定しづらいのかなというふうに思っております。また、人事院の意見の申し出でも特に言及されておりませんので、そのような活動を自己啓発等の休業対象とはしていないところであります。
しかしながら、この自己啓発等休業の対象範囲のあり方については、今後、制度の利用実績だとか、各府省の人事当局、職員のニーズ、やはりこうしたものを把握しながら行っていく必要があるだろうというふうに私は考えています。
この発言だけを見る →先般の法律案提案理由説明の際にも御説明をいたしましたけれども、昨年の通常国会において成立をしました健康保険法等の一部を改正する法律において、地方公務員等共済組合法の改正に不備がありましたので、遺憾ながら、これに対応した改正についても、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案にあわせて盛り込み、御審議をお願いすることとした次第であります。ここにおわびを申し上げ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
今の御質問でありますけれども、今御指摘をされたさまざまな奉仕活動というのは、非常に意義があるものというふうに私自身も思っております。しかしながら、この自己啓発等休業というのは、最大三年間の長期間にわたって公務員としての身分を保有したまま休業するものであって、御指摘のような奉仕活動は、長期間休業して行うことというのは想定しづらいのかなというふうに思っております。また、人事院の意見の申し出でも特に言及されておりませんので、そのような活動を自己啓発等の休業対象とはしていないところであります。
しかしながら、この自己啓発等休業の対象範囲のあり方については、今後、制度の利用実績だとか、各府省の人事当局、職員のニーズ、やはりこうしたものを把握しながら行っていく必要があるだろうというふうに私は考えています。
森
森本哲生#23
○森本委員 ありがとうございました。
まず突破口を開いていこう、そういう考え方も理解できないことはありません。ただ、今から申し上げることについてもぜひお考えをいただきたいということ。こうしたことが自己啓発よりも一つの感性を磨くということにつながっていく、そこからいい政策が出てくるんじゃないかなというところから申し上げますが、今の問題でもそうです。
山にこだわるわけではありませんし、農林水産業の現場、製造業の現場、いろいろな現場があると思うんですが、一つ、民間の営利企業に一定期間行くのも、私は、場合によっては非常にいいことだというふうに考えています。営業をされて頭を下げられたり、大変生意気なことを申し上げますが、物やサービスを売ることの難しさをやはり知って、実体験されたり、時間の感覚を学んだり、お客さんを大切にすること、これが国民の側に立っての政策につながりますし、これは行政にも随分生かしていただけることだというふうに私は思っています。
もちろん、先ほど大臣がおっしゃられたように、公務員の身分というものがありますから、悪いことをするとか、それはいろいろな問題が出てくることも考えなければなりませんが、休業できる対象を、営利企業を含めてもっと広げていって、私は、そこで報酬をいただいても対価をいただいても、それはそれでいいんじゃないかというふうに考えております。そのことの考えについての大臣のお考えは、いかがですか。
この発言だけを見る →まず突破口を開いていこう、そういう考え方も理解できないことはありません。ただ、今から申し上げることについてもぜひお考えをいただきたいということ。こうしたことが自己啓発よりも一つの感性を磨くということにつながっていく、そこからいい政策が出てくるんじゃないかなというところから申し上げますが、今の問題でもそうです。
山にこだわるわけではありませんし、農林水産業の現場、製造業の現場、いろいろな現場があると思うんですが、一つ、民間の営利企業に一定期間行くのも、私は、場合によっては非常にいいことだというふうに考えています。営業をされて頭を下げられたり、大変生意気なことを申し上げますが、物やサービスを売ることの難しさをやはり知って、実体験されたり、時間の感覚を学んだり、お客さんを大切にすること、これが国民の側に立っての政策につながりますし、これは行政にも随分生かしていただけることだというふうに私は思っています。
もちろん、先ほど大臣がおっしゃられたように、公務員の身分というものがありますから、悪いことをするとか、それはいろいろな問題が出てくることも考えなければなりませんが、休業できる対象を、営利企業を含めてもっと広げていって、私は、そこで報酬をいただいても対価をいただいても、それはそれでいいんじゃないかというふうに考えております。そのことの考えについての大臣のお考えは、いかがですか。
菅
菅義偉#24
○菅国務大臣 確かに、民間企業の経験というのは必ず公務に役立つというふうに私も思っています。一方、職員が自己啓発等の休業を活用して、公務員としての身分を有したまま自発的な意思に基づき民間企業の業務に従事するということは、公務の公正性及び信頼性を損なうおそれもあると思います。
また、職員の民間企業への派遣等については、官民人事交流、これが既に制度としてありますので、これらの制度を活用した方がいいのかなというふうに思いますし、先ほどの山林の奉仕とは若干違うのかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、職員の民間企業への派遣等については、官民人事交流、これが既に制度としてありますので、これらの制度を活用した方がいいのかなというふうに思いますし、先ほどの山林の奉仕とは若干違うのかなというふうに思っております。
森
森本哲生#25
○森本委員 いろいろな問題が発生してくるということは承知をしています。しかし、悪い方ばかりでもない、いい方にというのは、それが政治の進むべき方向ではないかなというふうに私は個人的に思っておりますので、質問をあえてさせていただきました。
それでは、また実務的な問題に戻りますが、現在、公務員が海外及び国内の大学、大学院に留学したり、また民間企業などとの人事交流を行ったり、公務員の能力を向上させるための制度や取り組みが幾つかあります。これらの場合は実は有給でございますが、今回の無給での休業制度との関係はどのようになっていくのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →それでは、また実務的な問題に戻りますが、現在、公務員が海外及び国内の大学、大学院に留学したり、また民間企業などとの人事交流を行ったり、公務員の能力を向上させるための制度や取り組みが幾つかあります。これらの場合は実は有給でございますが、今回の無給での休業制度との関係はどのようになっていくのか、お聞かせください。
吉
吉田耕三#26
○吉田政府参考人 今先生がおっしゃられた公務員の留学、これは、行政官の長期あるいは短期の在外研究員制度、あるいは国内の大学院への派遣の制度がございますが、これらは任命権者の職務命令に基づきまして、公務員が、職務、仕事として行うものでございますので、給与が支給されております。また、例えば官民交流等によって民間企業に派遣される場合には、職務に従事いたしませんが、任命権者の派遣命令により民間に行って従事するということでございますので、派遣期間中は民間から給料が出ております。
これに対して、自己啓発等休業は、職員がみずからの意思によって職務から離れて、希望した教育施設においてその修学期間中修学できるという制度になっておりますので、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則にのっとりまして無給とすることが妥当だと考えたところでございます。
この発言だけを見る →これに対して、自己啓発等休業は、職員がみずからの意思によって職務から離れて、希望した教育施設においてその修学期間中修学できるという制度になっておりますので、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則にのっとりまして無給とすることが妥当だと考えたところでございます。
森
森本哲生#27
○森本委員 後でも申し上げますが、無給ということの中で、対象が非常に難しいのかな、果たして制度がうまく生かされていくのかな、そういう心配も実はしておるわけでございますが、そのことについては、時間があればまた触れさせていただきます。
例えば任命権者の関係で、今のお話とは少し異なるんですが、国家公務員の場合、休業の請求をした職員の勤務成績、大学等における修学または国際貢献活動の内容を考慮するだけでなく、その他の事情をも考慮するとなっており、任命権者に非常に広い裁量を認めるような書きぶりに実はなっておりますが、勤務成績が悪い人は休業を申請しても承認されないということになるわけですか。
この発言だけを見る →例えば任命権者の関係で、今のお話とは少し異なるんですが、国家公務員の場合、休業の請求をした職員の勤務成績、大学等における修学または国際貢献活動の内容を考慮するだけでなく、その他の事情をも考慮するとなっており、任命権者に非常に広い裁量を認めるような書きぶりに実はなっておりますが、勤務成績が悪い人は休業を申請しても承認されないということになるわけですか。
吉
吉田耕三#28
○吉田政府参考人 職員の勤務成績は、任命権者がこの休業を承認するに当たって総合的に判断する場合の考慮要素の一つとされております。
勤務成績を考慮要素の一つとした理由でございますが、勤務成績不良の職員は、公務外で活動する前に、まずは勤務成績を改善するということを優先すべきであるというふうに考えられること。それから、これは部内の問題でございますが、繁忙部署で非常に苦労している成績優秀職員が休業を希望しているんだけれども仕事があるために休業できないというのに対して、勤務成績が良好でない職員が自由に休業できるということになりますと、組織のモラル低下に影響が出るというようなことに配慮したものでございます。
なお、勤務成績が必ずしも優秀でないという場合でありましても、職務との関連性が強く、公務の能率的運営に有用であるという判断があれば、当然承認されるということになると思います。
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なお、勤務成績が必ずしも優秀でないという場合でありましても、職務との関連性が強く、公務の能率的運営に有用であるという判断があれば、当然承認されるということになると思います。
森
森本哲生#29
○森本委員 この解釈は難しいと思うんです。自己啓発と称するならば、今おっしゃられたような勤務成績が非常に好ましくない方でも、少し趣旨とは違うかわかりませんが、自己啓発という観点からいけばそれは認めるべきでありますし、優秀な職員に御褒美的にされるというようなことになるとまた問題も出てくると思うんですが、そのあたり、もう少し簡単に触れていただけませんか。
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