総務委員会

2012-06-19 参議院 全92発言

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会議録情報#0
平成二十四年六月十九日(火曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十八日
    辞任         補欠選任
     武内 則男君     水岡 俊一君
     難波 奨二君     長浜 博行君
 六月十九日
    辞任         補欠選任
     長浜 博行君     難波 奨二君
     水岡 俊一君     武内 則男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         藤末 健三君
    理 事
                江崎  孝君
                吉川 沙織君
                片山さつき君
                金子原二郎君
                木庭健太郎君
    委 員
                相原久美子君
                加賀谷 健君
                行田 邦子君
                主濱  了君
                武内 則男君
                難波 奨二君
                林 久美子君
                礒崎 陽輔君
                片山虎之助君
                岸  宏一君
                世耕 弘成君
                中西 祐介君
                藤川 政人君
                山崎  力君
                石川 博崇君
                寺田 典城君
                山下 芳生君
                又市 征治君
                森田  高君
   衆議院議員
       総務委員長    原口 一博君
       総務委員長代理  稲見 哲男君
       総務委員長代理  皆吉 稲生君
       総務委員長代理  谷  公一君
   国務大臣
       総務大臣     川端 達夫君
   副大臣
       総務副大臣    大島  敦君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  福田 昭夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
   政府参考人
       総務大臣官房地
       域力創造審議官  門山 泰明君
       総務省自治行政
       局長       久元 喜造君
       消防庁次長    長谷川彰一君
       厚生労働大臣官
       房審議官     平山 佳伸君
       農林水産省農村
       振興局長     實重 重実君
       国土交通大臣官
       房審議官     小林 裕幸君
       観光庁審議官   志村  格君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災による被害を受けた合併市町村に
 係る地方債の特例に関する法律の一部を改正す
 る法律案(第百七十九回国会内閣提出、第百八
 十回国会衆議院送付)
○過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する
 法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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藤末健三#1
○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房地域力創造審議官門山泰明君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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藤末健三#2
○委員長(藤末健三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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藤末健三#3
○委員長(藤末健三君) 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案について、提出者衆議院総務委員長原口一博君から趣旨説明を聴取いたします。原口一博君。
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原口一博#4
○衆議院議員(原口一博君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 御承知のように、過疎対策については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われ、現行の過疎地域自立促進特別措置法につきましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で、有効期限を平成二十八年三月三十一日まで六年間延長する改正法を超党派の議員立法として成立させたところであります。
 現在、現行法の下で、過疎関係市町村を中心に、関係都道府県、国の三者が一体となって過疎対策に取り組んでいるところでありますが、東日本大震災の発生により、被災市町村において過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅な遅れが生じることが想定されるなど、現行法の期限内において総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況も生じているところであります。
 このような状況を踏まえ、現行法について、有効期限を延長することとするものであります。
 以上が、本案を提案した理由であります。
 次に、本案の内容について御説明申し上げます。
 本案は、現行法の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。また、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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藤末健三#5
○委員長(藤末健三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより両案について質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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相原久美子#6
○相原久美子君 民主党の相原久美子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、今趣旨説明いただきました過疎対策事業についてお伺いしたいと思います。
 平成二十二年の改正で、過疎対策事業につきましては対象がソフト事業へも拡大されました。衆議院での質疑にもありますように、この実績というのは今後の結果ということになろうかと思われますけれども、そもそも平成二十二年の調査によると、全国で過疎地域の割合というのが四五・一%に上っているんですね。それで、この中で、しかしながらこの過疎債、事業債は、国が七割を見るとはいいましても、やはり借金であることには変わりがないわけでございます。過疎から抜け出す解決ということにはならないのではないかと。
 それから、あちこちでハード事業、ソフト事業いろいろな展開をしていただいておりますけれども、幾らこういう形で生活環境等々を整えましても、今現実に地方自治体の多くというのは産業の先細りですとか、それから医療とか教育の不安等々で人口が流出しているというのが現状だろうと思います。
 こういうような状況の中で、過疎地域の問題というのは、交付税ですとか過疎対策事業債で対処するにはもう限界が来ているのではないか、そのように思うわけですけれども、総務省としては、やはり地域の地方税収の向上、こういうことを考え合わせていきますと、雇用の問題等々も含めまして他の省庁との大きな連携の中である意味別な意味での政策展開をしなければならないのではないか。もちろん、地方自治体もそれなりに知恵を出していただかなきゃならないわけですけれども、総務省としてどうお考えになるのか、お伺いしたいと思います。
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川端達夫#7
○国務大臣(川端達夫君) いわゆる過疎と言われている地域に可能な限り活力をもたらし、人口減少に歯止めを掛け、増加に転ずるというためには、やはり人が増えること、そして産業が興ることであるということはもう当然のことだと思います。そういう中で、この過疎債をより使い勝手をよくするためということで、ソフト分を活用して農業の六次産業化とか都市住民の過疎地域への移住促進、あるいは将来の税収拡大につながる取組を積極的にいろいろ工夫して市町村でやっていただいているところもありますけれども、委員御指摘のように、過疎対策事業債とか交付税措置というのは一つの支援策であって、これで十分ということではないというふうに思っております。
 人口減少とか高齢化の進展、将来の維持が危ぶまれる集落の発生など過疎地域の直面する状況を解決するためには、過疎事業債による支援のみならず財政面、人材面での支援が必要であるということはもう御指摘のとおりでありまして、現在、集落課題に関する関係省庁連絡会、これは農水省、国土交通省、内閣官房、まちづくり教育の推進ということで観光庁、子ども農山漁村交流プロジェクトということで農水省、文部科学省、それから、林野庁、文部科学省等との施策研究会というふうにいろんな切り口で各府省と連携をする中で取り組んできておりまして、そういう中で中山間地域における農林水産業対策、あるいは集落活性化事業などについて引き続き連携して取組を行ってまいりたいというふうに思っております。
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相原久美子#8
○相原久美子君 是非その辺は強力にお願いしたいと思います。
 あと、一方では、地方自治体によっては相当頑張ってこの過疎地域からは一定抜け出ることができたというところも幾つか現れております。しかしながら、これらの地域は、やはり人口密度については疎と言わざるを得ない状況にあるのは間違いないと思うんですね。少子化ですとか産業雇用の縮小等々で財政基盤のこの脆弱さというのは、過疎地域とそう大きく変わるような状況にはないということでございます。
 そういう意味では、こういう過疎地域指定にはならないけれども小規模自治体の実態、これを総務省としてはどのようにとらえ、今後どのような形でというふうに何か展望をお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。
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川端達夫#9
○国務大臣(川端達夫君) 平成十二年度の現行法制定時におけるものから、いわゆるこの過疎地域から卒業したというんですか、という団体は百一団体あります。
 背景を見てみますと、それぞれに積極的にいろいろの対策を取っていただいたと同時に、住宅団地あるいは工場の立地、それからダム工事等で人口流出に歯止めが掛かったということで、一旦過疎地域に指定された市町村が要件から外れるようになった例は今申し上げたようなことがありますが、一方で、過疎地域に指定されていないけれども中身を見ると人口減少がじわじわと歯止め掛からず進行しているということや、機能の維持がもう財政的に相当厳しくなっているというふうな集落をたくさん抱えている非過疎市町村が相当数存在していることは事実でございます。
 こういう非過疎市町村に対しても、これは過疎債とか対象になりませんけれども、中心市と周辺市町村が協定を結んで連携協力して圏域全体で住民の暮らしを支えるという、いわゆる定住自立圏構想の推進、あるいは地域おこし協力隊のような都市住民の移住、交流等々の支援、それぞれの地域の実態を踏まえた施策に総務省としても引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
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相原久美子#10
○相原久美子君 是非よろしくお願いしたいと思いますし、そして、なおかつ、こういう自力で頑張って何とかなってきたところとの連携の、横のネットワークですね、これもつくっていただければ有り難いなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 今までこの二問を質問させていただきましたけれども、地方自治体からいろいろと要望を伺いますと、そもそも論として、現行の交付税の算定の方法に対して検討を求める声が出ております。
 実は、私は出身が北海道であります。北海道の自治体の多くは、相当の面積、森林が占めているという状況にあります。この森林、水の資源の元でもございますし、今非常に問題になっております鳥獣被害、これのある意味の生息地でもあるわけですね。これは、今のような地方自治体の財政状況ではなかなか手が入りにくい、しかしながらどうしても対応しなければならないという状況にもあって、これが非常に厳しい財政の中で苦しんでいるという状況があるわけです。
 要望としては、この森林の部分も交付税の算定措置の要件に入れてほしいというのは北海道的な要望でございまして、ほかにも他の市町村からいろいろと要望があろうかと思います。条件不利地域に対する財政調整を制度として取り組んでほしいという要望に対して、どういうお考えでしょうか。
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川端達夫#11
○国務大臣(川端達夫君) 森林を多く持っていただいている地方団体ということでいいますと、費用的には、森林のその管理、それから地球温暖化対策としての森林の整備、それから農作物等の被害軽減のための鳥獣被害対策等々の財政需要があるということになっております。したがいまして、普通交付税の算定に当たっては、林野行政費という費目でありますけれども、都道府県分としては、単位費用に林野面積を掛けて係数を掛けるということで、例えば公有林野の管理費が全国ベースで二百五十六億円、それから地球温暖化対策暫定事業費で全国ベースで五十億円、鳥獣被害対策が全国ベースで三十八億円が、こういういわゆる普通交付税の算定費目として入れております。
 そういう部分では、森林がいろんな国土保全上の重要な役割を担っていただいているという観点で、これからもしっかり役割を果たせるように地方団体の意見を伺いながらこの適切な算定に努めてまいりたいというふうに思っております。
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相原久美子#12
○相原久美子君 もちろんそういう算定があるということは承知した上で、恐らくそれでももうちょっと見てよという地方の思いなんだろうと思うんですけれども、そういいますと、様々な自治体からいろいろな要望があると思いますので、是非とも様々な観点から検討をいただければと思います。
 最後になりますけれども、合併特例債の期間延長の部分についてお伺いいたします。
 今回の特例債の期間延長、まさに東日本の大震災による震災県のみならず、その他の災害等に関連した部分ございますし、その意味では、延長すべきという点につきましては私どもも賛成でございます。
 その点でいきますと、次に、合併する前の各市町村の交付税を合算して十年間保障して、その後五年で段階的に減らすというような措置がございますね。これが本来水準になるころというのが、報道によりますと平成十三年ころというような、自治体が増えてくるというようなことで、この際、全体の交付税算定の在り方を見直すというような報道があったんですが、これについてはどういうような検討をされていくのか、いつをめどにされていくのか、お伺いしたいと思います。
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川端達夫#13
○国務大臣(川端達夫君) 大原則としては、平成の大合併以降もそれぞれの市町村がしっかりと一体的な振興を図って運営していただくように応援をしていこうということは大前提でありますが、この特例措置というのは、いろいろ集まったときには、それぞれの単位での行政をやっていた部分がありますから、いきなり大きな人口になったということにせずに持ち寄った部分から始めようということでありますが、だから、普通交付税の総額を、持ち寄った部分の合算額を下回らないようにということの制度で今やっているわけですけれども、この期間については、合併算定替えの制度の趣旨を踏まえて、平成の合併期間を除いて、従来から、これはこういうことをやるというのは五年ということになっておりました。
 そして、その期間を終えた合併市町村や同規模の非合併市町村との公平性も考えなければいけないということで、特例期間を更に延長するということに関しては難しいのではないかというのを基本に思っておりますが、一方、地方交付税の算定に関して言えば、従来からこの取り巻く状況を適切に反映するというのが趣旨でありますので、そういう部分で、平成の大合併が行われて一定の時間がたってまいりましたので、そういう、合併した後、いろいろ御努力いただいて効率化とか図っていただいた現在の市町村の体制に基づいて、行政運営はどういうふうに実態があるのか、ちゃんとやっていけるのかということを適切に反映していく必要があるんだろうというふうに考えております。
 また、今後の市町村のあるべき需要額に対する考え方も、こういう合併した部分の変化というのも随分ありますので、そういうことの考え方も検討を進め、自分たちで検討していただいている市町村も随分あります、そういうことを踏まえまして、今言われたのは二〇一三年、平成十三年じゃなく、二〇一三年に、合併した部分の、これが終わるのが、ピークが始まりかけるということになりますので、それから以降がいわゆる合併の特例期間が終わる団体が一気に増えてまいりますので、この年度を一つの目安として、地方の自治体の財政運営に支障を生じないよう財源保障を行おうとする、地方交付税制度の機能を十分発揮できるように適切な交付税の算定に努めてまいりたいと、このように考えておりまして、それが一部報道で何かこう見直しをするということで載ったんだと思いますが、趣旨としては、大きな節目を迎えるときに、合併の一定期間を過ぎた後の自治体の財政運営が円滑に行われるにはどういう算定をしたらいいかを考えてまいりたいと、このように思っております。
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相原久美子#14
○相原久美子君 終わります。ありがとうございました。
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金子原二郎#15
○金子原二郎君 自民党の金子でございます。
 まず、過疎法の延長についてお伺いしますが、現在の過疎法は平成二十八年の三月末になっておりますが、このように期限までにまだ時間があるのに、なぜ今五年間延長しようとしているのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。
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谷公一#16
○衆議院議員(谷公一君) 今、金子委員御指摘のとおり、過疎法の失効までまだ期間はございます。ただ、今回、政府の方から合併特例債の五年延長という法案が出されました。現在の過疎法そのものが、平成二十二年の改正において、過疎団体の多くが、七割近くが平成の合併を経験している。それで、合併の特例の多くの団体が切れる平成二十七年度末ということで、通常、法延長は五年、十年でございますけれども、そこのところを合併市町村の特例に合わせて六年にした、そういう経緯がございます。
 また、実際、被災団体だけではなくて、被災を受けていない全国の過疎団体からも延長の要望が大変強いということもございまして、過疎関係市町村のそういう意向を踏まえて、被災地域と被災していない地域との整合性、また、多くは合併をしている、それで合併特例債を五年延ばす、そういったことを併せ考えるならば、やはりこの際、五年、過疎の方も五年延長を併せてお願いをしたいと、そういう趣旨でございます。
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金子原二郎#17
○金子原二郎君 私がこういう質問をしますのは、実は平成二十二年度の改正のときに、先ほどお話がありましたように、ソフト事業が追加されました。その追加されたときに、衆参両院におきまして、三年後をめどに、平成二十二年度の国勢調査の結果を勘案し、必要な措置を講じるという附帯決議がなされているわけです。実は、二十二年度以降の過疎地域の人口の減少を見てみますと、大変な大幅な減少をしているんです。
 実は、特に長崎県は離島を抱えておりますが、今、皆さん方のお手元に配っておりますこの資料の一番上を見ていただきますと、特に合併をした対馬、壱岐、上五島、そういった市町村でも、六年から五年の間に大体一一%から一七%、僅か五、六年の間にこれだけの人口が減少しているわけなんです。合併の問題云々だけじゃなくして、この人口減少がこれだけ甚だしいという数字が分かっている中で、私は、どうせ過疎法の改正を行うならば、これに対する対策というものを考えざるを得なかったと思うんですね。それをやらないで今回こういった改正に至ったというのについてはいかがなものかなというふうに思っております。
 特に、過疎地域は人口減少が激しい。そこで何をするかといったときに、雇用を確保する、そういった事業を起こしていかなきゃならないんです。雇用を確保するためには、当然離島とか半島の過疎地域は、一次産業、農林水産業、また交流人口を増やしていくとか、そういった限られた施策しかやっていけません。そういうふうな対策のためのこの過疎債を活用するということが今できないんですよ。ハードにしてもソフトにしても、ほとんど公共的か準公共的なんです。
 今一番求められているのは、例えば漁船を建造してリースで貸し付けるとか、市町村において工場を誘致したい、企業を誘致したいけれども、投資のときの最初の資本がなかなか難しいので、最初の投資のときの資本を過疎債でやって、そしてそれを民間でやってもらうためにリースで貸すとか、そうしたいろいろなことが考えられるし、それをやっていかないと今の過疎債だけではなかなか人口減少を止めることは難しいと思うんです。
 なぜこういうときにこういったものを考えなかったかということについて、お考えをお伺いしたい。大臣でもどちらでも結構です。
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川端達夫#18
○国務大臣(川端達夫君) ちょっと、議員立法でありますけれども。
 私どもの理解といたしましては、今回の延長は、震災発生に伴って、この過疎債の事業がほかの防災・減災対策の方を優先したいということでいうと後回しにせざるを得ないという状況とか、あるいは震災対応によって立地含めて新たにもう一度再検討をしなければならないとか、あるいは小さい市町でありますのでそういう防災事業等々に人手を割くと元々予定しているものが遅れるとかいう、そういう震災対応に伴って過疎債対応の事業が遅れるということに対応せざるを得ないので延長するという趣旨だと伺っております。
 したがいまして、元々先生御指摘のように見直し条項が入っておりますが、このことに関しては、当然ながら、その期限までに、新たな人口減少の部分とか根本的ないろんな対策に関しては、今回の法改正後も引き続き各党各会派で御議論いただけるものだというふうに私としては理解をしております。
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金子原二郎#19
○金子原二郎君 見直しの時期までやったら、もう人口はどれぐらい減るか分かりませんよ。現実的に今困っているわけなんですから。
 それじゃ、こういう法律の改正をしなくても、例えば運用の面で、ソフト、それからハードについてもさっきお話ししたようなことについて前向きで検討してやっていくということであれば、私はそれでいいと思うんです。そこはどうですか。
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川端達夫#20
○国務大臣(川端達夫君) 一つ、ソフト事業については使っている部分に随分ばらつきがあるということで、枠の話としては弾力的に運用して、発行限度額の弾力化については最大二倍まで引き上げるようなことを工夫をするということと同時に、今民間の事業等々への枠のいろんな弾力的な運用でありますけれども、このソフトに係る運用の変更についての部分と、ハード部分でありますが、原則としては公共設備等に関しての問題でありますけれども、基盤整備あるいは産業振興で民間活力を地域活性化に生かすために民間を対象とした地場産業、観光、レクリエーションに係る第三セクターへの出資や電気通信事業者、これはブロードバンド環境整備等への補助等について認められてきているところでありますが、対象の拡大については、こうした考え方の下、過疎地域の状況等を踏まえて、個別にしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
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金子原二郎#21
○金子原二郎君 そういう事業というのは共同でやるものについては認められているんですよ。例えば冷蔵庫を造るとか荷さばき場を造るとか。ところが、物件を、例えばホテルならホテルを造って、それを貸与するということはできないわけなんですよ。やっぱり、特に私もちょっといろいろやってみまして、離島振興法で公共事業は随分やりましたよ。公共事業をやっても結果的には雇用の拡大にはつながらなかった。それはやっている間は雇用の拡大につながった。過疎債だって一緒なんですよ。どう地域で雇用が確保できるか、交流人口をどういうふうに増やしていくかということを考えた上で、こういうものを最大限活用していかなきゃ意味がないじゃないですか。だから、具体的にそういったものをやっぱりこれから考えていただきたい。
 それと、もう一つ私がお願いしたいことは、市町村では非常に財政的に限界があります。やりたくてもやれないところが随分あります。ここはやっぱり県がバックアップしないといけない。例えば長崎県で考えた場合、離島航路の補助について、船舶を造ってそれを貸し付ける方法だって今やっているわけですよ、これは別の予算で。そういう具体的な問題について、市町村だけでは難しいですよ。
 だから、私は、今回の変更については県も認めなさいと言ったけれども駄目だと、枠が減るからということで認めてもらえなかった。そしたら、運用の面でその辺を十分考えることにするか、それとも、そういったことについての配慮の法案を来年でもまた出してもらうかということを考えてもらわないと、抜本的な対策に私はならないと思うんですよ、せっかくこういったものがあって。
 今までの国のやり方というのは、地総債にしてもみんな公共事業ですから、それでは人は増えませんよね。だから、本当にそういった活用できるようなものについてと、県の関与についてどういうふうにお考えになっているかということ。
 それから、先ほどちょっとソフトの面についてもお話がありましたけれども、ソフトの面についても非常に要望が高いのと、一〇〇%満たしているところは三県だけ。だから、当然要望が強いところに五〇%以下のところは思い切ってシフトして、当初から計画の中に入れていただくようなことの配慮をやっていかなきゃいけない。だから、臨機応変にこれを使っていくことが私は国として必要だと思うんですよ。そこを是非お考えいただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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川端達夫#22
○国務大臣(川端達夫君) 全体として、せっかくのこういう制度が地域の財政力の状況あるいは運用の固さによって、効果がもう少し頑張れるのにという部分があるのは本意でないということは、私もそのとおりだというふうに思います。
 そういう中で、個別の具体の部分のいろんな弾力化等々に関しては、またその個別具体を含めていろいろ我々としても研究をさせていただきたいというふうに思いますし、ソフトの部分の枠の問題は、積極的に使っていただいている方等を含めて、一定の枠の中で二倍の部分に関してはそういうことの拡大が弾力的にできるようにというのは今回も取り組んでまいりたいというふうに思っております。
 そして、県と市町村の役割ということでいうと、今までも個別の事業は市町村がやりますから、そういう部分では、県が起債を発行するというのは今までの役割分担ではいかがかという議論で今までやらないということになってきたことはもう先生御承知のとおりでございまして、そういう部分で、いろいろ御提案は、私は過疎の地域がよりこれを活用して元気になるという前向きな部分での御提言だというふうに思いますので、我々としてもいろんな部分では研究してまいりたいと思いますし、基本が議員立法でございますので、また各党間でもそういう御相談もいただく中で、我々としてもそれに対して協力していきたいというふうに思っております。
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金子原二郎#23
○金子原二郎君 研究は駄目ですよ。研究は、やらないんだから。私も昔は研究とやっていましたから。
 だから、やっぱりこれは今の法律の運用の中でやれる範囲のものについては前向きに検討するという約束をしていただきたいと思います。
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川端達夫#24
○国務大臣(川端達夫君) やれる範囲のことは個別具体含めてしっかりと、まさに研究してというのは、やれるものはやるという意味でございます。
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金子原二郎#25
○金子原二郎君 ありがとうございました。分かりました。
 それじゃ、合併特例債についてお伺いいたします。
 合併特例債については、執行率ですか、発行率を見てみますと、全国平均で二十二年度時点で三二・六%。長崎県で見てみますと、大体四七・五%になっておりますので、この合併の特例債をここまででなかなかこれをうまく利用できなかったというのは、実は三位一体によって交付税が減らされたことによって非常に先の見通しが立たなくなって、慎重になったんですよ。だから、ある意味じゃ、今回これが延長されたということは非常に地元としても喜んでいるわけなんですが、問題は、この運用についてもまたもう少し拡充をしていただきたい。
 合併をします。学校が廃校になる可能性も出てきます、統廃合して。それから、産業廃棄物のごみ処理場もあります。そういった各市町村でそれぞれ持っておったものを合併したことによって一つの新しいものに造ったり、またそれをもう必要がないからということで破棄するときに、次の計画がなければ特例債が使えなくなっているんですよ。これはおかしいですよ。合併したことによって結果的にはそういうものが残ってきたわけですから、無駄は省いていかなきゃいけないんですから、どんどん。そこは運用で私はこれはできると思っているんですけど、これも地元によって中身がいろいろ違います。
 だから、この地元の中身によって、できるだけ積極的にやるということについて、御理解いただきたいと思うんですよ。いかがですか。
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川端達夫#26
○国務大臣(川端達夫君) 今の制度の立て方としては、そういう部分で、当然ながら合併によって統合的に集約して運営する等々で合理化を図るというのはその趣旨に沿ったものでありまして、そういう部分では、一体化したときに不要不急になったもの、あるいは要らなくなったものというものを解体をして、次に何かに使うという計画があれば対象になると。ただ、何もないときは対象にならないという今仕組みになっております。それは御指摘のとおりでありまして、それなりの考え方もあったというふうに思います。
 公共施設跡地を公共的施設として有効活用する場合にはその公共施設等の解体撤去について公共施設整備事業と一体としてとらえることができるというふうになっておりますので、実際の事業実施に当たって、ただ壊して更地のままでずっと置いておくということではないというふうに思います。計画が立たないということとのタイムラグがどれぐらいあるのかという事業の問題でもあるんだろうというふうには思っております。
 そういう部分では、実際の事業実施に当たっていろいろと工夫していただける余地はあるのではないかというふうには思っておりますので、個別の案件でありますけど、これ、今、ただただ壊すだけでも必ず出ますということにはなっていない立て方でありますけれども、その中で、何かに、こういう公共的なものに使うということに伴って壊すということであれば起債が認められるという制度でありますので、そういう方向に事業がなるような工夫を是非ともに凝らしていただきたいというのが今の私の立場でございます。
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金子原二郎#27
○金子原二郎君 提案者の方、どうぞ退席して結構ですから。ありがとうございました。
 そういう答弁は事務的ですよね。だって、ごみの焼却場なんて跡地を何に使いますか。考えたって分かるでしょう。だから、できないようにできないようにするんじゃなくして、合併したところというのはみんな苦労して合併しているわけですから、前向きの発想でやってやろうという気持ちになればできるんですよ、これは。
 だから、是非これは前向きに、そういったものについては従来の考え方で研究しましょうでは困るので、要するに、そういった実態を調査した上で、後の事業ができないところ、できるところあるんですよ。できるところもあるかもしれません、しかし活用できないところだっていっぱいあるわけですから。そこについてはやっぱりそれをそのままほっておくわけにはいかないわけですから。是非その辺についてはちゃんとやっていただくようにお願いしたいと思いますが、いかがですか。
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川端達夫#28
○国務大臣(川端達夫君) おっしゃる思いはよく分かりますが、ただ、壊して更地にしてその後は何にするか分からないというような、その建物が非常に危ないとかいうことの状況もまたあるのかもしれませんが、基本的なことで申し上げれば、この起債によって借金をすることになる、財政負担するわけですが、そのことによって合併された住民の皆さんにとって役に立つことが起こるというのが基本だと思います。
 そういう部分で、先ほど工夫を凝らしていただきたいというのは、そういう部分でどういうふうに、地域住民にとってこの事業をやることが、壊すことも含めてやることが役に立つことであるかということがやはり起債の大前提としてありますので、壊すことがどれだけ役に立つのかということも含めて、そこの工夫は我々としても相談をさせていただきたいと思いますし、御趣旨で言っておられることはよくよく分かりまして、やらせないためにこういう理屈をつくっているのではないということは是非とも御理解をいただきたいというふうに思いますし、我々としてはできる限りの協力はさせていただきたいと思います。
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金子原二郎#29
○金子原二郎君 生活環境が良くなるといえば全て満たされるわけですから、どうぞよろしくお願いしたいと思いますから。
 それから、合併特例債の、病院とか下水道とか上水道の仕事を、この合併特例債を使うときは、増嵩した場合、別に合併によって増えた分しか認めないということになっているんですよね。これだと、なかなか病院を新しく新築しようとしてもうまくできないんですよ。
 だから、この点についても、この辺についての、増嵩部分の二分の一しか認めないというものについては、これも運用の面ですから是非配慮していただきたいということと、過疎債と合併特例債の併用も是非前向きで検討していただきたいと思うんですが、答弁を聞くと後ろ向きになるんですかね、一応お答え聞きたいと思いますけれども、前向きで。
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