我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

2015-06-29 衆議院 全443発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月二十九日(月曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君
   理事 江渡 聡徳君 理事 松本  純君
   理事 御法川信英君 理事 長妻  昭君
   理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君
      赤枝 恒雄君    池田 佳隆君
      小田原 潔君    小野寺五典君
      大串 正樹君    大西 宏幸君
      大野敬太郎君    勝沼 栄明君
      門  博文君    神山 佐市君
      木原 誠二君    木村 弥生君
      笹川 博義君    白石  徹君
      武井 俊輔君    中谷 真一君
      橋本 英教君    原田 義昭君
      平沢 勝栄君    星野 剛士君
      宮川 典子君    宮崎 政久君
      宮澤 博行君    武藤 貴也君
      盛山 正仁君    山口  壯君
      山田 賢司君    若宮 健嗣君
      緒方林太郎君    大串 博志君
      後藤 祐一君    辻元 清美君
      寺田  学君    長島 昭久君
      青柳陽一郎君    小沢 鋭仁君
      太田 和美君    升田世喜男君
      丸山 穂高君    吉田 豊史君
      伊佐 進一君    岡本 三成君
      浜地 雅一君    赤嶺 政賢君
      宮本  徹君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   経済産業大臣       宮沢 洋一君
   防衛大臣
   国務大臣
   (安全保障法制担当)   中谷  元君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     菅  義偉君
   国務大臣
   (海洋政策・領土問題担当)            山谷えり子君
   内閣官房副長官      加藤 勝信君
   防衛大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    石川 博崇君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  前田  哲君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山本 条太君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  土本 英樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  槌道 明宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            平松 賢司君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    冨田 浩司君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        住田 孝之君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  黒江 哲郎君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  真部  朗君
   衆議院調査局我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別調査室長     齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
六月二十九日
 辞任         補欠選任
  橋本 英教君     大串 正樹君
  宮崎 政久君     赤枝 恒雄君
  若宮 健嗣君     木村 弥生君
  青柳陽一郎君     吉田 豊史君
  太田 和美君     升田世喜男君
  丸山 穂高君     小沢 鋭仁君
  佐藤 茂樹君     岡本 三成君
  志位 和夫君     宮本  徹君
同日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     池田 佳隆君
  大串 正樹君     橋本 英教君
  木村 弥生君     神山 佐市君
  小沢 鋭仁君     丸山 穂高君
  升田世喜男君     太田 和美君
  吉田 豊史君     青柳陽一郎君
  岡本 三成君     佐藤 茂樹君
  宮本  徹君     志位 和夫君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     門  博文君
  神山 佐市君     若宮 健嗣君
同日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     宮崎 政久君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出第七三号)
     ————◇—————
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官山本条太君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省大臣官房審議官下川眞樹太君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省北米局長冨田浩司君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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浜田靖一#3
○浜田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小田原潔君。
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小田原潔#4
○小田原委員 自民党の小田原潔であります。
 この重要な委員会で質問の機会をいただいたことを、改めまして感謝申し上げます。
 私は、毎朝、駅立ちをしてから国会に参ります。お手元にお配りをいたしました自民党のつくった法案説明のビラ、二枚目の字だけのものでありますが、これを十日前から配らせていただいております。
 地元で座談もさせていただいております。一枚目の、佐藤正久参議院議員の写真が載っているこの資料を使わせていただいております。丁寧にお話しすれば御理解をいただける方が多いと実感をしております。
 ただ、私自身が説明をしながら、ちょっとやりにくい、聞いた人もわかりにくいかもしれないなと思うことが一つございます。それは、国交がある以上、具体的な国の名前ですとか、例え話であっても地域が言えない、このもどかしさであります。
 例えば、南シナ海で中国が進めている埋め立てが完成し、仮に軍艦や戦闘機が配備され、要塞化したとすると、我が国は陸と海から挟み打ちにされやすい環境が整ってしまうかもしれません。指をくわえて、我が国が囲まれていくのをみすみす見過ごしていいのかという考え方もあるかもしれません。
 昨日、日経新聞の二面に、「風見鶏」というコラムでありますが、アメリカ合衆国の太平洋軍司令官、ハリー・ハリス海軍大将の囲み記事、タイトルは「砂の長城に挑む米軍大将」という記事がございます。まさに、今私が例え話で申した危機感をぴったりと共有している、そういう実感を感じた記事であります。また、新聞も、このハリス氏があのポストにいることが我が国の安全保障の環境に極めて有益であるということを認めている記事でもございます。
 本来私たち国会議員がやらなければならないことは、この法案が成立した暁に、私たち自身が事態をどのように認識し、出動の可否を私たちが決める、そういう決断をしなければいけないという覚悟でありましょう。同盟国が埋め立て施設を例えば破壊しなければ、同国も我が国も力により現状変更をさせられてしまう、武力行使をするから後方支援を一緒にしてほしい、そういう事態の共有をしたとき、私たちはこの場でどういう決断をするのか、それだけ厳しい覚悟が必要だということでありましょう。一方で、先制攻撃をするようなことはできないという判断もありましょう。
 しかし、国防は、失敗したでは済まされない。私たち政治家が、歴史の評価にたえ得る判断をして、我が国の平和と安全を守る決断を必ず迫られるという自覚、覚悟、これが大事だと思います。
 さて、具体的な国の名前が言えないと申しましたが、周辺事態安全確保法が改正され、重要影響事態安全確保法となることに伴い、船舶検査活動法の改正が俎上にのっております。周辺事態から地域の限定が外れることで、我が国の船舶検査活動が我が国の平和と安全に及ぼす意義と国際社会の平和と安全における意義について、大臣の御所見を賜りたく存じます。
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中谷元#5
○中谷国務大臣 まず、何のための平和安全法制かといいますと、まさに国民の命と日本の平和を守り、そして暮らしを守るためにすき間のない構えをつくるということでありまして、抑止力を高めて安全を確保するための法律改正であるということでございます。
 そこで、今回、重要影響事態といたしまして、周辺事態から重要影響事態に改めるとともに、新たに国際平和共同対処事態においても船舶検査を実施できるようにいたしました。
 これにつきましては、我が国の安全保障環境が変化をしたということで、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態が生起し得る地域が地理的に限定をされるとの考え、これは適切ではございません。
 そこで、重要影響事態におきまして船舶検査活動を実施できる海域については、我が国の領海また我が国周辺の公海だけに限定せずに、外国の同意を得て、その領域でも実施できるようにするなど、現在の安全保障環境を踏まえて適切なものに改めることによりまして、事態の態様により、より万全を期するということができるようにするために考えております。
 また、国際平和共同対処事態と申しますけれども、近年では、大量破壊兵器や国際テロ活動の武器が国境を越えて移動をするなどのさまざまな国際的な脅威に対応するために、国際社会の連携による船舶検査のための活動が行われておりまして、我が国におきましても、このような国際社会の平和と安全の確保のために主体的かつ積極的な貢献をして、我が国としてふさわしい役割を果たしていくことができるようにするために、法律を改正するということでございます。
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小田原潔#6
○小田原委員 ありがとうございます。
 この法案により、事態の把握や認識がより継ぎ目がなくなることに伴いまして、現在、アメリカ合衆国、そしてオーストラリアと結んでおります物品役務相互提供協定、いわゆるACSAで我が国ができることもそれに合わせる必要があろうかと思います。自衛隊法の改正でどのように対応しているのか、お聞かせいただきたく存じます。
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中谷元#7
○中谷国務大臣 日米防衛協力が進展をいたしております。また、自衛隊の任務も多様化をすることを踏まえまして、あらゆる事態に切れ目のない対応ができるようにするため、平素から自衛隊と米軍が一層緊密に連携活動ができるように、ACSAに基づく物品または役務の提供の実施が可能な場面を拡大することが必要になってきております。
 このため、自衛隊法におきましては、海賊対処活動、そして弾道ミサイル等に対する破壊措置をとるため必要な行動、情報収集・警戒監視活動等を行う自衛隊による米軍への物品または役務の提供を可能とするといった改正を行うことといたしております。
 また、新ガイドラインにおきましても、適切な場合に後方支援を相互に行うことといたしておりまして、この法律改正と相まって、平時における日米間の協力連携の実効性が高まり、日米同盟の抑止力、対処力も強化をされていくようにと。
 なお、オーストラリア軍との物品または役務の提供拡充につきましても、今後、日本とオーストラリアの間で検討、協議を行いたいと思っております。
 以上です。
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小田原潔#8
○小田原委員 ありがとうございます。
 我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応しまして我が国の平和と安全を維持していくためには、この二国のみならず域内外のパートナーと協力関係を深めることが重要だと思いますが、ACSAの対象国を広げる予定があるか、外務大臣にお伺いしたいと思います。
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岸田文雄#9
○岸田国務大臣 まず、現在、我が国は米国、そしてオーストラリアとの間でACSAを締結しています。
 それ以外の国ですが、例えば、カナダとの間においては、協定交渉に実質的合意をし、必要な調整を行っているところであります。そして、英国との間においては、可能な限り早期にACSAを締結するため最大限取り組むこととなっております。そして、さらにはフランス、ニュージーランドとの間においても検討を開始することとしております。
 これらを含めて、各国との安全保障あるいは防衛協力を進展させる中にあって、外務省としても、各国との二国関係、あるいは協力の実績、そして具体的なニーズ、こうしたものを勘案しながら、引き続きACSA締結等を推進していきたいと考えております。
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小田原潔#10
○小田原委員 ありがとうございます。
 重要影響事態が起きた場合は、アメリカ合衆国以外の他国の軍隊と行動をともにすることも考えられます。今般の法制整備によりまして、ACSAを結んでいない国に対する後方支援も可能となるのか、防衛大臣にお伺いしたいと思います。
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中谷元#11
○中谷国務大臣 ACSAを締結していない国に対して一切物品の提供ができないというものではありません。
 重要影響事態法におきましては、後方支援活動として、米国以外の外国の軍隊等に対しても物品の提供が可能となりますが、我が国とACSAを締結していない外国に対して後方支援活動を行う場合には、財政法の規定によりまして、有償の譲渡または貸し付けとして物品の提供を行うことになります。
 なお、重要影響事態に対する外国の軍隊等に対して簡易な手続をもって物品の提供が行われるようにすることは、事態のより実効的な対応という観点からも重要な意義を有することから、今後、各国との防衛協力を進展する中で、政府として、各国とのACSAの締結等を引き続き推進してまいりたいと考えております。
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小田原潔#12
○小田原委員 ありがとうございます。
 次に、いわゆる邦人救出について伺います。
 自衛隊は、外国における緊急事態において邦人の生命等を保護する必要がある場合、その輸送をすることができます。しかし、それは輸送の安全が確保されていることが前提で、例えば武装集団が存在するなど安全が必ずしも確保されているとは言えない場合、危機に遭遇する可能性の高い邦人に何もできないという状況がございます。
 今回の法整備において大きな改正がされ、外国における緊急事態に対して邦人が危害にさらされる場合、より積極的な保護措置を自衛隊の部隊ができるということになります。このことは、国民の生命を守るという観点からは大きな意義があると考えます。ただ、他国に自衛隊を派遣するというだけでは、現地の主権という問題もありますし、憲法との問題整理が必要になると思います。
 今回新たに制定したいわゆる駆けつけ警護に関する制度の概要とその意義について、安保法制担当大臣に伺います。
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中谷元#13
○中谷国務大臣 駆けつけ警護ということでございまして、これは従来から懸案でございましたけれども、自衛隊が危険に遭遇しているような方から救援の要請を受ける場合もあるわけでございまして、特に国際機関やNGO等の職員等とは、情報交換、交流を初めとする各種の連携を図っているためでございます。
 今回、駆けつけ警護を実施することができるようにするための法改正を行うことといたしました。これは、現地の治安当局等が対応できないときに、施設活動等の業務を行う部隊が緊急の要請を受けて活動関係者をその侵害や危難から救うというためのものでございまして、これは、関係者との協力関係を築いて我が国の活動を円滑に進めるために必要なものであると考えられます。
 また、現場におきまして、もしNGO等に救援を求められたらどうするかという課題に対して、今回の法整備において、責任を果たすという観点からも一つの答えを出したものでございます。これによりまして、駆けつけ警護が実施できるようになるわけでございます。
 従来でしたら、自己等と離れた現場に所在する保護の対象である活動者におきまして、あくまでも自己保存型の武器使用しかできなかったわけでございますが、この自己保存型を超えた駆けつけ警護のための武器使用を認めることにいたしました。これは、自己等と離れた現場に所在する活動関係者の生命身体の保護に必要な範囲で武器使用を行うことができるということを可能にするものでございます。
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小田原潔#14
○小田原委員 ありがとうございます。
 現在、現場の自衛官に与えられている武器使用権限について御説明をいただきましたが、今回の法整備により、自衛隊は、邦人の保護措置として、いかなる要件で何ができるようになるのか。複雑な要件が設定されているようにお見受けしますが、この機会に、安保法制担当大臣にわかりやすく丁寧に御説明をお願いしたいと思います。
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中谷元#15
○中谷国務大臣 現在の自衛隊法の在外邦人の輸送で可能な措置は、外国における緊急事態に際して生命または身体の保護を要する在外邦人を安全な地域に輸送することに限られております。また、自衛官が在外邦人を守るために武器を使用することができるのは、自己の管理のもとに入っているときのみでございます。
 これに対して、新たに設ける在外邦人等の保護措置は、外国における緊急事態に際して生命または身体に危害が加えられるおそれがある邦人について、法案で定められた要件を満たせば、輸送のみならず、邦人の警護そして救出も可能にすることでございます。
 この在外邦人の保護措置を行うためには、次の要件を満たす必要があります。すなわち、自衛隊が保護措置を行う場所において、領域国の当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること、そして、武器の使用を含む保護措置の実施について領域国の同意があること、そして、予想される危険に対して保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うために、自衛隊と領域国の当局との連携及び協力の確保が見込まれることなどが必要条件でございます。
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小田原潔#16
○小田原委員 ありがとうございます。
 それでは、自衛隊の体制整備等について伺います。
 駆けつけ警護も邦人救出も、自衛隊として、いわば任務遂行型の新しい武器使用の考え方を含むものであります。法案成立後は、自衛隊がこの新しい任務を完遂するため、訓練が重要となりましょう。
 この法案が成立した暁には、さまざまな準備や訓練を行っていき、どんな状況のもとでも、任務遂行型の武器使用を含めて、自衛隊が与えられた任務をしっかり達成できる体制の整備が必要と思いますが、この点について防衛大臣の決意をお伺いいたします。
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中谷元#17
○中谷国務大臣 これまでも、自衛隊の海外派遣につきましては、派遣の前から、現地の状況、活動内容を踏まえまして、適切な教育訓練を行うとともに、活動内容に応じて隊員の安全確保に必要な装備を携行させるなど、十分な準備や訓練を行った上で派遣をしてまいっております。
 今回の法整備によりまして、いわゆる任務遂行のための武器使用が必要となる任務を含めて新たな任務が付与されることになりますが、さまざまな状況に応じて十分に対応できるように、情報、装備、教育訓練など、新たな任務に対応した運用面での施策も十分に講じて、しっかりと体制整備を実施してまいりたい。
 具体的には、武器使用権限を含めた隊員の個々の行動の基準についての教育を行い、そして、現地を想定した訓練の場を設定して、現地住民との接触も含めたさまざまな状況を想定し、隊員がいかなる状況におきましても落ちついて適切かつ安全に行動できるように準備するなど、法令に基づいた適切な武器使用が行われるように徹底した訓練を行ってまいりたいと考えております。
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小田原潔#18
○小田原委員 ありがとうございます。
 また、これらの新しい任務を自衛隊がやり遂げるためには、いわゆるPKO参加五原則や、受け入れ同意の安定的な維持、外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序に当たっているかなどの政府としての情報収集が重要になると考えます。
 これまでにも増して外国の状況を的確に判断できるよう情報機能の強化が大切となりましょうが、今回の法整備の内容を実効あらしめるために、外務省の情報機能の強化につきまして、外務大臣のお考えを頂戴したいと思います。
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岸田文雄#19
○岸田国務大臣 御指摘のように、自衛隊が海外で活動するに当たって、政府としてしっかりとした的確な判断をするためにも、しっかりとした情報収集、さらには収集した情報を分析する能力を向上させていかなければならないと認識をいたします。
 そして、外務省は、今、全世界に百三十九の大使館と、そして六十の総領事館を設置しております。これら在外公館を拠点として、情報源あるいは人脈、こういったものを有しております。こうした在外公館を通じた外務省の強み、これを生かして、情報収集あるいは分析の強化に努めていかなければなりません。
 あわせて、情報収集に当たっても、より一層情報の多様化を図らなければならないという認識を持っており、そういった点から、地域情勢あるいは言語に通じた専門家の育成、あるいは公開情報の活用、そして治安、そして情報機関を含む各国関係機関との関係強化、こういった取り組みを行っているところであります。
 ぜひこうした方向で情報機能の強化に努めていきたいと考えておりますが、いずれにしましても、自衛隊の海外の活動に当たりましては、政府全体として、全ての情報を統合して、客観的、合理的に判断することとなると認識をしております。
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小田原潔#20
○小田原委員 ありがとうございます。
 この国会審議を通じ、また地元の活動を通じて、皆様の御理解が深まるよう引き続き努力をしてまいる所存であります。
 本法案の審議をより充実したものとすべく、建設的な議論をいただけるよう心からお祈りを申し上げ、私の質問を終わります。
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浜田靖一#21
○浜田委員長 次に、中谷真一君。
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中谷真一#22
○中谷(真)委員 自民党の中谷真一です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。
 時間も限られておりますので、早速質問に移りたいというふうに思います。
 本日は、自衛官のリスクについてまず御質問したいと思います。この質問をする上で、やはり自衛官とリスクの関係について少々議論をしてまいりたいというふうに思います。
 我々、この委員会では、やはり平和をいかに構築していくかということについて議論をしている、またそうでなければならないというふうに思うわけでございます。
 また、今の平和について考えますと、私は、やはり自衛官の皆様の献身があるからこの今の平和が守られているんだろうというふうに思うわけであります。こうやっている今も、領土、領空、領海を守るために、昼夜を問わず献身的に活動していただいております。また、南スーダン、またソマリア・アデン湾においては、非常に厳しい環境の中で苛烈な任務を行っていただいている。そのおかげで今こうした平和があるんだろうという意味では、私は本当に心から敬意と感謝を表するものであります。
 「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。」これは非常に有名なフレーズであります。これは服務の宣誓でございますけれども、私もかつてこの宣誓を行い、そして、十年間ではありますけれどもその職務についたということで、私は防衛大臣の後輩に当たるわけでございます。
 その中で、このことというのはどういうことなのかということを考えてみたいわけであります。
 これは、簡単に言いますと、国民のリスクを最小化するためならば、みずからはリスクをとるということを誓うものだというふうに思います。これは、国に対して究極の献身を求められるもの、またそれを宣誓するものだというふうに私は思うわけであります。
 私も自衛官時代、このリスクをとるということを行ってきたわけでありますけれども、どういうことを考えてやっていたかというところでありますが、やはり私は、この仕事は非常に崇高で、国家の国益のためにやっていることだという意識を持ってその仕事を行っていました。また、国民の皆さんに信頼され、そして任務を完遂したときは、国民の皆様に、ありがとうとか、よくやった、そういうお言葉をいただける、このことを唯一の褒賞としてやっていたというのが私が当時思っていたことでございます。
 ですから、何が申し上げたいかというと、自衛官というのは、国民を危険にさらしているのに、みずからがリスクを回避するようなことはしない、また、そのようなことは望んではいないということであります。
 ですから、リスクが高いから低いからという議論ではなくて、それが本当に国益なのか、そのことによって国民の皆さんのリスクがいかに下がっていくのかということを議論するということが重要な議論なんだろう、これが私は自衛官とリスクの関係であるというふうに思うわけであります。
 そこで、一部の皆さんが、徴兵制まで取り出して苦役だと言われる方がおられるんですけれども、とんでもない、私は苦役だなんて思ったことは一度もないわけであります。そういった意味では、そういうものだということを認識しながら、ちょっと議論をしてまいりたいと思います。
 では、リスクとは何なのかというところであります。
 ここで防衛大臣にお伺いいたします。創隊以来六十年間で自衛官の方で殉職された数を教えてください。
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中谷元#23
○中谷国務大臣 平成二十六年度末までに、不幸にして公務に起因して死亡した自衛隊員は千八百七十四人でございまして、そのうち自衛官は千七百九十二人となっております。
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中谷真一#24
○中谷(真)委員 非常にたくさんの方が命を落とされているというふうに思います。
 私も、十四年間、自衛官として活動いたしましたけれども、同じ部隊で三人の仲間を失いました。私は、パラシュート部隊にいましたので、パラシュートの訓練で二人、そして車両の訓練で一人の仲間を失ったという経験を持っております。それを今もまだ続けているんですね、パラシュート訓練もそうです、これは続けているんです。
 では、何でそんなリスクをとるのかというところであります。これは、部隊を強くしておくこと、または規律を保っておくことが、非常に抑止力になって、国民の皆さんのリスクを小さくすることにつながるということでこれを今も続けているわけであります。この訓練を私は、やめることはない、また、やめるべきでないというふうに思うんです。ただ、これにはリスクが伴っている、既にリスクがあるということを申し上げたいというふうに思います。
 また、リスクの高い低いというのは非常に判断が難しいものだろうというふうに思います。そういった意味で、ここでお伺いしたいのは、私が以前行っていました国内におけるパラシュート訓練、これと、非常に国民的な議論になりました、リスクが非常に高いだろうと言われたイラク派遣、これのどちらのリスクが高いかについて、防衛大臣にお伺いしたいと思います。
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中谷元#25
○中谷国務大臣 中谷委員も御指摘のように、国家のリスクが高まるときに自衛隊が国民を守るために行動しているわけでありまして、そのようなリスクを背負って国を守っているということであります。
 特に、武力攻撃を想定して訓練をして、防衛出動というのは最大のリスクでありますが、PKOも災害派遣も、こういった中で自衛隊は懸命に任務をしているわけでありまして、常に任務につきましてはリスクは生じるわけでありますが、リスクというのは管理されるものでありまして、運用によって極小化をして実施をしているわけであります。
 そこで、イラク派遣のお尋ねがございましたが、自衛隊は、サマワを中心とするムサンナ県において、医療、給水、学校などの公共施設の復旧整備など、人道復興支援に取り組みました。こうした活動はいずれもいわゆる非戦闘地域の要件を満たす地域で実施したものですが、テロ等の可能性もあったことから、さまざまな状況を想定した上で隊員の安全確保に努めました。
 例えば、宿営地の防護力の強化といたしまして、何重もの防護柵の設置、壁や天井の防弾性の強化、遠距離の情報まで収集できる高性能の監視カメラ、小型の無人ヘリを飛ばしまして、空中の監視システムを初めとする各種監視機材を充実しました。
 また、イラク南部に駐留していた英軍、オーストラリア軍との、安全確保の面で緊密な情報連携を図りました。そして、宿営地外の活動に際しては、各自のヘルメット、防弾チョッキ等を着用して、万一に備えて十分警備体制をとりました。また、車両等による自爆テロ等の対策のために、無反動砲の装備品を保持いたしました。
 そして、現地で活動に入る前に、状況を想定した訓練、これは国内で設置した模擬宿営地での訓練などを実施する等のさまざまな取り組みを行っておりまして、装備にしても、教育にしても、規則、制度等にしても、情報にしても、現場でリスクをしっかり管理し、そして極小化することをした上で活動したということであります。
 一方で、空挺降下訓練、こういった過酷な訓練、これは日々自衛隊は実施をしておりますが、中谷委員も習志野の空挺団に所属をされていたわけでありますが、こういった危険で過酷な訓練を実施する際には事故が発生するリスクが高まるのは事実でありますが、訓練の実施に際しては、徹底した安全教育、安全管理を実施して、事故が起こらないように日々心がけておりまして、自衛隊が実施する任務や訓練にはさまざまなリスクがあり、その程度は、活動の内容、実施する地域等により異なるために一概に論ずることは困難ですが、重要なことは、さまざまなリスクを極小化するためにあらゆる努力を払っていくということのほかありません。
 自衛隊・防衛省としては、今後とも、求められる任務や役割に適切に応えられるように、情報収集、装備、教育訓練など、さまざまな取り組みを通じてリスクを極小化いたしまして、隊員の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
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中谷真一#26
○中谷(真)委員 ありがとうございます。
 リスクは極小化できるということ、これは、もちろん任務があって、それは国民のリスクを最小化するという任務があるわけであります。それに対して行動があるわけなんですけれども、それに対するリスクはさまざまなことによって極小化することができるということと、また、今比較のことをお聞きしたんですけれども、なかなか、高い低いというのは非常に論じにくいというものがリスクの特性なんだろうというふうに思うわけであります。
 例えば、三・一一、福島第一原発の事故がございました。水蒸気爆発をした後、あの上へヘリを飛ばして水をかけるという任務がございました。このときに、では、自衛官のリスクを言って反対をされた方はおられたのかということを申し上げたいわけであります。そうではないんだと。私は、やはり、国民の皆さんのリスクを最小化するためにあの危険な任務を行った自衛官の皆さんがいたわけでありまして、一概に、リスクが高いからそれをやらないということではないということを申し上げたいわけであります。自衛官がリスクをとる、また命をかける、その理由を私はここで議論するべきだということをここで申し上げたいわけでございます。
 今回、リスク増大の議論でよく持ち出されている協力支援活動における後方支援について、また、非戦闘地域、非戦闘地域という規定をなぜ削除するのかということについて、これが、なぜやる必要があるのか、国益となるのかについて教えていただきたいと思います。
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中谷元#27
○中谷国務大臣 まず、政府といたしましては、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、例えば、国際社会の平和及び安全が脅かされて、国際社会が国連の安保理決議等に基づいて一致団結して対応するようなときに、我が国が当該決議に基づいて正当な武力行使を行う他国軍隊に対して支援活動を行うことが必要な場合があると認識しております。
 そのような観点から、国際社会の平和及び安全を確保すべく活動している諸外国の軍隊等に対して、国際社会の一員として、補給、輸送といった協力支援活動を行うことを可能とするための一般法として、国際平和支援法を新たに整備することにいたしました。
 これは、いかなる事態にもすき間なく対応することを可能とすることによりまして、対外的に明確なメッセージを発するということで、国全体の、そして国民のリスクを下げる、これは国際社会と連携しつつ、世界の平和と安定のために積極的に貢献するということを目指しているわけでございます。
 そして、非戦闘地域の枠組みを変更したことにつきましては、これは昨年の七月の閣議決定におきまして、武力の行使との一体化論それ自体は前提とした上で、自衛隊の活動の実体験や国連の措置の実態等を勘案して、憲法との関係では、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施をする補給、輸送などの我が国の支援活動については、他国の武力の行使と一体化するものではない、その判断に至りました。これを受けて、非戦闘地域といった枠組みを設けずに、現に戦闘行為が行われている現場では活動しないということといたしました。
 これまでと今回の違いにつきましては、まず、戦闘地域との考え方では、「そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」との法律上の規定を厳格に解して、一たび指定すると柔軟な活動ができないおそれがありました。
 それを機動的に設定するということで、活動をする区域を実施区域というふうに決めまして、「そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」という要件がなくても、防衛大臣が、自衛隊の部隊等が活動を円滑かつ安全に実施することができるようにということにしたわけでございまして、これは、常に情勢等を踏まえた判断が行われて、安全確保が図られるとともに、機動的に実施区域を指定することによって柔軟な活動が可能となるというふうにするためでございます。
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中谷真一#28
○中谷(真)委員 憲法が許す範囲で、日本の価値観に従って、やはりやるべきことはしっかりやっていくというのが、私は、国民のリスクを軽減することにつながるだろうというふうに思うわけであります。
 二〇一四年のテロによる死者については、世界で三万人を超えているわけであります。また、二〇一三年だけで六百万人、これによる難民がふえているとか、こういったことがあるわけであります。これを、完全に何もしなくていいというものではないというふうに思うわけであります。それはさまざまなアプローチがありますけれども、私は、こういったアプローチもしっかりしていかなければいけないということだというふうに思います。
 また、非戦闘地域を今回設けなかったというのは、やはり、柔軟性を持たせるという意味では、私は、これが活動する自衛官の皆さんの安全を向上させることにつながるんだろうと。それがつながる、つながらないとか、本当にするべき、すべきでないという、どこまですることが国益なのかということを今後はしっかり議論していかなければいけないだろうというふうに思います。
 私、最後にまた申し上げたいんですけれども、リスクが高いということのみをもって議論することは、もう一つの理由で非常によくないというふうに思っております。
 私、自分が現役時代に、自分の部隊がイラクに派遣されることがありました。このときに、やはり、隊員の皆さんが出ていくとき、またそれを見送る家族、この気持ちを考えると、これは非常に厳しいものでありました。家族の、奥さんとかお子さんは、もしかしたらうちの旦那は何かあるかもしれないとか、そういう不安に駆られながらも送り出すわけであります。また、出て行く隊員の皆さんも、やはり残していく家族のことに後ろ髪を引かれながら出ていくというものであります。また、そのストレスというのは私は非常に強いものだということを皆様にここで申し上げたい。
 また、今も、南スーダン、またソマリア・アデン湾、こういったところに派遣されて任務をしている隊員の皆さんがいるわけです。この方々にも奥様がおられ、またお子様もおられるわけであります。そういった家族がいるということをよく念頭に置きながら、我々はやはり議論をしていかなければいけない。ただ単に心配をあおるような、こういう議論であっては私はいけないんだというふうに思うわけであります。そのことを私は申し上げたい。
 自分の家族に、私、よく言っていたことがあるんです。私は妻に言っていました。もし自分に何かあったときにどうするのかということでありますけれども、そのときは、大丈夫だ、おまえらの面倒は国がしっかり見てくれるということを言っていたわけであります。
 また、最初にお話をしました、何でリスクをとるのかと言われると、それはやはり、任務を完遂したときに国民の皆さんに、ありがとう、よくやった、こういうものが私は至上の喜びであったわけであります。
 そういった意味では、私は、このリスクの議論をするなら、やはり名誉とか補償とか、こういったことについてもしっかりと議論をするべきだというふうに思います。この件について防衛大臣の見解を伺いたいと思います。
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中谷元#29
○中谷国務大臣 防衛省といたしましては、自衛隊員が高い士気、そして誇り、これを持って任務に邁進できるように、遂行できるようにするためには、栄典に関する施策についても積極的に取り組んでいくことが重要であると考えております。その個人の功績にふさわしい栄典が受けられるように関係機関と協議をしてまいりたいと思います。
 また、自衛隊員の補償につきましては、今般の平和安全法制の整備におきまして拡充される任務に従事する自衛隊員に対し、現行の制度に基づいてその任務にふさわしい補償となるよう実施をしてまいります。
 いずれにしましても、自衛隊員の栄典、補償につきましては、部隊の士気にかかわる重要な事項であるために、より適切なものになるように不断に検討してまいりたいと考えております。
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