法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十一月二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 井野 俊郎君
奥野 信亮君 門 博文君
菅家 一郎君 木村 弥生君
城内 実君 鈴木 貴子君
田中 英之君 田畑 毅君
辻 清人君 中谷 真一君
野中 厚君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 伊佐 進一君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 高原 剛君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 萩本 修君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 川崎 方啓君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 三上 正裕君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 関 靖直君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 神山 修君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 田中 英之君
宮川 典子君 八木 哲也君
山田 賢司君 中谷 真一君
大口 善徳君 伊佐 進一君
同日
辞任 補欠選任
田中 英之君 安藤 裕君
中谷 真一君 山田 賢司君
八木 哲也君 木村 弥生君
伊佐 進一君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 宮川 典子君
—————————————
十一月二日
部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会衆法第四八号)の提出者「二階俊博君外七名」は「二階俊博君外八名」に訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 井野 俊郎君
奥野 信亮君 門 博文君
菅家 一郎君 木村 弥生君
城内 実君 鈴木 貴子君
田中 英之君 田畑 毅君
辻 清人君 中谷 真一君
野中 厚君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 吉野 正芳君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 伊佐 進一君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 木下 智彦君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 高原 剛君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 萩本 修君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 川崎 方啓君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 宮川 学君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 三上 正裕君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 関 靖直君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 神山 修君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
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委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 田中 英之君
宮川 典子君 八木 哲也君
山田 賢司君 中谷 真一君
大口 善徳君 伊佐 進一君
同日
辞任 補欠選任
田中 英之君 安藤 裕君
中谷 真一君 山田 賢司君
八木 哲也君 木村 弥生君
伊佐 進一君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 宮川 典子君
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十一月二日
部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会衆法第四八号)の提出者「二階俊博君外七名」は「二階俊博君外八名」に訂正された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
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鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
他に質疑の申し出がありませんので、これにて各案に対する質疑は終局いたしました。
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
他に質疑の申し出がありませんので、これにて各案に対する質疑は終局いたしました。
—————————————
鈴
木
木下智彦#3
○木下委員 日本維新の会、木下智彦です。
私は、我が党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案と検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に反対、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論いたします。
公務員給与は、消費増税の行われた平成二十六年に大震災時の削減が終わり、もとに戻りました。それ以来、平成二十七年、二十八年と公務員給与は上がり続け、本法案が成立すれば三年連続の引き上げとなります。所要額は三年間で千四百億円に上ります。財政状況が厳しく、国民負担も重い中、公務員給与を上げ続ける政策は見直すべきです。
我が党は、九月二十七日に、国会議員の身分や待遇を厳しく見直す八本の法案とともに、国家公務員総人件費を二割削減する法案を提出いたしました。国の出先機関の統廃合等で人員削減を進めるとともに、人事院勧告方式の見直し等で国家公務員の給与等を削減するというものです。
公務員給与については、我が党が国会で一貫して主張しているとおり、まず、人事院勧告の方式自体を見直すべきです。人事院による民間給与実態調査の対象は、事業所規模で民間事業所の上位一%のみで、対象は大企業のみと推察されます。
その他に、五段階評価の人事評価で上から三段階で九九%を占めている点、同じ仕事でも上がり続ける年功序列賃金等、改善すべき点は幾らでもあります。現に、大阪府人事委員会が先月行った勧告では、民間との給与比較のあり方を見直した結果、月例給が引き下げとなりました。
公務員給与の安易な引き上げが財政再建の点でも問題であるのは言うまでもありません。昭和五十七年、鈴木善幸内閣のときに、財政状況が非常に厳しいという理由で人事院勧告の実施は見送られました。当時よりもはるかに厳しい財政状況の中で、漫然と人事院勧告に従って三年間も公務員給与が上がり続ける現状は、過去の日本政府の財政運営からいってもおかしくないでしょうか。
以上のように、人事院勧告の問題点を何ら見直しもせず、国民の理解のないままに、財政再建にも逆行する本法案に、我が党は到底賛成することができません。
以上をもって、本法案への反対討論といたします。
この発言だけを見る →私は、我が党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案と検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に反対、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論いたします。
公務員給与は、消費増税の行われた平成二十六年に大震災時の削減が終わり、もとに戻りました。それ以来、平成二十七年、二十八年と公務員給与は上がり続け、本法案が成立すれば三年連続の引き上げとなります。所要額は三年間で千四百億円に上ります。財政状況が厳しく、国民負担も重い中、公務員給与を上げ続ける政策は見直すべきです。
我が党は、九月二十七日に、国会議員の身分や待遇を厳しく見直す八本の法案とともに、国家公務員総人件費を二割削減する法案を提出いたしました。国の出先機関の統廃合等で人員削減を進めるとともに、人事院勧告方式の見直し等で国家公務員の給与等を削減するというものです。
公務員給与については、我が党が国会で一貫して主張しているとおり、まず、人事院勧告の方式自体を見直すべきです。人事院による民間給与実態調査の対象は、事業所規模で民間事業所の上位一%のみで、対象は大企業のみと推察されます。
その他に、五段階評価の人事評価で上から三段階で九九%を占めている点、同じ仕事でも上がり続ける年功序列賃金等、改善すべき点は幾らでもあります。現に、大阪府人事委員会が先月行った勧告では、民間との給与比較のあり方を見直した結果、月例給が引き下げとなりました。
公務員給与の安易な引き上げが財政再建の点でも問題であるのは言うまでもありません。昭和五十七年、鈴木善幸内閣のときに、財政状況が非常に厳しいという理由で人事院勧告の実施は見送られました。当時よりもはるかに厳しい財政状況の中で、漫然と人事院勧告に従って三年間も公務員給与が上がり続ける現状は、過去の日本政府の財政運営からいってもおかしくないでしょうか。
以上のように、人事院勧告の問題点を何ら見直しもせず、国民の理解のないままに、財政再建にも逆行する本法案に、我が党は到底賛成することができません。
以上をもって、本法案への反対討論といたします。
鈴
鈴
鈴木淳司#5
○鈴木委員長 これより採決に入ります。
まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
鈴
鈴木淳司#6
○鈴木委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
鈴
鈴木淳司#7
○鈴木委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、内閣提出、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
鈴
鈴木淳司#8
○鈴木委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木淳司#10
○鈴木委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官佐伯修司君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省人権擁護局長萩本修君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房審議官川崎方啓君、外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、外務省大臣官房審議官宮川学君、外務省大臣官房参事官三上正裕君、文部科学省大臣官房総括審議官関靖直君、文部科学省大臣官房審議官神山修君及び文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官佐伯修司君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省人権擁護局長萩本修君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房審議官川崎方啓君、外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、外務省大臣官房審議官宮川学君、外務省大臣官房参事官三上正裕君、文部科学省大臣官房総括審議官関靖直君、文部科学省大臣官房審議官神山修君及び文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木淳司#12
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
吉
吉田宣弘#15
○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。
本日も、前回の委員会の開催に引き続き、このように質問の機会を賜りましたこと、委員長、理事の皆様、また委員各位の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
さきの通常国会で改正総合法律支援法が成立をいたしました。この法律に基づいて、先般発災をした熊本地震において、無料の法律相談が実施をされているというふうにお聞きしております。この実施状況についてお聞きをしておきたいと思います。相談件数や主な相談内容について、法務省の方からまず御説明を賜りたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本日も、前回の委員会の開催に引き続き、このように質問の機会を賜りましたこと、委員長、理事の皆様、また委員各位の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
さきの通常国会で改正総合法律支援法が成立をいたしました。この法律に基づいて、先般発災をした熊本地震において、無料の法律相談が実施をされているというふうにお聞きしております。この実施状況についてお聞きをしておきたいと思います。相談件数や主な相談内容について、法務省の方からまず御説明を賜りたいと思います。よろしくお願いします。
小
小山太士#16
○小山政府参考人 お答えを申し上げます。
法テラスでは、さきの国会で成立いたしました改正総合法律支援法に基づきまして、本年七月一日から、熊本地震の被災者を対象に、資力を問わない無料法律相談を実施しているところでございます。
この無料法律相談の本年七月一日から本年九月末日までの実施件数でございますが、速報値で合計二千六百八十六件でございまして、そのうち巡回相談や出張相談など相談担当弁護士が出向いて実施した件数が、やはり速報値で千百四十六件でございます。
また、主な相談内容でございますが、相続、遺産分割などの家事問題、損害賠償請求などの金銭問題、あるいは多重債務問題等でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →法テラスでは、さきの国会で成立いたしました改正総合法律支援法に基づきまして、本年七月一日から、熊本地震の被災者を対象に、資力を問わない無料法律相談を実施しているところでございます。
この無料法律相談の本年七月一日から本年九月末日までの実施件数でございますが、速報値で合計二千六百八十六件でございまして、そのうち巡回相談や出張相談など相談担当弁護士が出向いて実施した件数が、やはり速報値で千百四十六件でございます。
また、主な相談内容でございますが、相続、遺産分割などの家事問題、損害賠償請求などの金銭問題、あるいは多重債務問題等でございます。
以上でございます。
吉
吉田宣弘#17
○吉田(宣)委員 無料の法律相談を数多く実施されているということで、被災者に寄り添う対応について心から感謝を申し上げたいと思います。
熊本地震、私も生まれ故郷が熊本でございまして、被災地にも何度も足を運ばせていただいて、その現状を見てまいりました。先般、益城町に伺いましたけれども、いまだに、もう壊すしかない家屋というのが立ち並んでいる状況でございます。まだ復興の緒に、スタートにつけておられないような状況だなというふうに、私は非常に心配をしておるところでございます。
先ほど、相談内容、相続、家事等とありましたけれども、地震の後というのは、時の経過によってさまざま、いわゆるニーズが異なってくるというか変化してくるというふうに思っております。
これから、もう解体するしかない家屋というのは解体をしていき、新しい家屋というものを建てていくという状況に転じていこうかというふうに思いますけれども、熊本地震、非常に激しい地震でございまして、地盤が割れたり、ゆがんだり、陥没したりと、さまざまな状況が見られます。そういった中で新しく家を建てようと思っても、今度は、建てる土地についてはっきりとしておかなければ、隣地との問題が発生したりと、さまざまトラブルのもとになってくるかと思います。
そういった意味においては、これからは境界確定の相談というのもふえてこようかと思っておりまして、まだまだこの無料法律相談に関するニーズというものは今後もあるのだろうというふうに思っております。
そういう意味におきましては、法務省として、被災者の皆様にやはり親身になって寄り添う政策というものを継続していただきたいというふうにお願いするところでございますけれども、金田法務大臣のお受けとめをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →熊本地震、私も生まれ故郷が熊本でございまして、被災地にも何度も足を運ばせていただいて、その現状を見てまいりました。先般、益城町に伺いましたけれども、いまだに、もう壊すしかない家屋というのが立ち並んでいる状況でございます。まだ復興の緒に、スタートにつけておられないような状況だなというふうに、私は非常に心配をしておるところでございます。
先ほど、相談内容、相続、家事等とありましたけれども、地震の後というのは、時の経過によってさまざま、いわゆるニーズが異なってくるというか変化してくるというふうに思っております。
これから、もう解体するしかない家屋というのは解体をしていき、新しい家屋というものを建てていくという状況に転じていこうかというふうに思いますけれども、熊本地震、非常に激しい地震でございまして、地盤が割れたり、ゆがんだり、陥没したりと、さまざまな状況が見られます。そういった中で新しく家を建てようと思っても、今度は、建てる土地についてはっきりとしておかなければ、隣地との問題が発生したりと、さまざまトラブルのもとになってくるかと思います。
そういった意味においては、これからは境界確定の相談というのもふえてこようかと思っておりまして、まだまだこの無料法律相談に関するニーズというものは今後もあるのだろうというふうに思っております。
そういう意味におきましては、法務省として、被災者の皆様にやはり親身になって寄り添う政策というものを継続していただきたいというふうにお願いするところでございますけれども、金田法務大臣のお受けとめをお聞かせいただきたいと思います。
金
金田勝年#18
○金田国務大臣 吉田委員から御指摘ございましたただいまのお話、私も同じように思いを持つものであります。
法テラスでは今後も引き続いて、熊本地震の被災者を支援するために、改正総合法律支援法に基づきます、資力を伴わない無料法律相談の実施を初めとしまして法的なトラブルを迅速に解決をするための情報提供あるいはサービス、そういったものを提供していくものと認識をしております。
私ども法務省としましても、法テラスにおきますこのような取り組みを支援いたし、そして、被災者の需要にしっかりと応えられるよう適切に対処していきたい、このように思っております。
この発言だけを見る →法テラスでは今後も引き続いて、熊本地震の被災者を支援するために、改正総合法律支援法に基づきます、資力を伴わない無料法律相談の実施を初めとしまして法的なトラブルを迅速に解決をするための情報提供あるいはサービス、そういったものを提供していくものと認識をしております。
私ども法務省としましても、法テラスにおきますこのような取り組みを支援いたし、そして、被災者の需要にしっかりと応えられるよう適切に対処していきたい、このように思っております。
吉
吉田宣弘#19
○吉田(宣)委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
最近発災した鳥取地震においても、やはり同じように、法律のことに関して相談をしたいという被災者の皆様のニーズが考えられます。鳥取地震におきましても、法務省として最大限の被災者に寄り添った仕事というものを実行していっていただきたいというふうにお願いするところでございますが、金田法務大臣から、いま一たび御決意をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →最近発災した鳥取地震においても、やはり同じように、法律のことに関して相談をしたいという被災者の皆様のニーズが考えられます。鳥取地震におきましても、法務省として最大限の被災者に寄り添った仕事というものを実行していっていただきたいというふうにお願いするところでございますが、金田法務大臣から、いま一たび御決意をお願いいたしたいと思います。
金
金田勝年#20
○金田国務大臣 さらに委員から、ただいま鳥取県の中部地震の件についてお尋ねがございました。
ことしの十月二十一日に発生しました鳥取県の中部地震につきましては、多くの方が被災されている、このように承知をしているところであります。
法テラスにおきまして、今後も被災者の法的ニーズの把握に努めていただきたい、そして、情報提供業務あるいは民事法律扶助業務を活用しました被災者の支援を適切に実施していくものと認識をしております。
したがいまして、法務省としても、この法テラスが被災者に寄り添って、被災者の需要に応えた法的支援を実現することができるように、私どもも支えてまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →ことしの十月二十一日に発生しました鳥取県の中部地震につきましては、多くの方が被災されている、このように承知をしているところであります。
法テラスにおきまして、今後も被災者の法的ニーズの把握に努めていただきたい、そして、情報提供業務あるいは民事法律扶助業務を活用しました被災者の支援を適切に実施していくものと認識をしております。
したがいまして、法務省としても、この法テラスが被災者に寄り添って、被災者の需要に応えた法的支援を実現することができるように、私どもも支えてまいりたい、このように思っております。
吉
吉田宣弘#21
○吉田(宣)委員 よろしくお願いいたします。
次に、裁判員裁判の裁判員についてお聞きをしたいと思います。
裁判員は、市民の方に裁判に参加をしていただいて、いわゆる市民感覚での裁判というものを実施していくというふうなことでございますけれども、昨今の調査、「裁判員裁判の実施状況について」という速報版が出ておりまして、これに目を通させていただきました。
すると、実施を始めて七年というふうなことでございますけれども、いわゆる平均の実審理期間というふうなものについて、平成二十一年度では三・七、平成二十二年度、四・九、平成二十三年、六・二、平成二十四年、七・四、二十五が八・一、二十六が八・二、二十七が九・四というふうに、徐々に徐々に長くなってきているわけです。とすれば、裁判員の皆様にかかる負担というのも物理的に時間的にだんだん重くなっているというふうなことが推移として見てとれます。
また、裁判においては、裁判官がこれを担うということであれば、それは訓練をされた方ですから、この重責に十分たえ得るというふうな資格、立場のもと、これを担っておるわけでございますけれども、裁判員の場合は、そういったことではなくて、まさに一般人がそういった重責を担っているというふうなことからすれば、そこにかかってくる精神的な不安というものは、やはり我々は、大変な思いをされているということを想像するにかたくないところでございます。
そういう意味におきましては、この裁判員の方に対するケアについて、裁判所としてもしっかり意識をして取り組んでいかなければならないというふうに思うところでございますが、この裁判員の方へのケアに対して、裁判所の取り組みについて確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、裁判員裁判の裁判員についてお聞きをしたいと思います。
裁判員は、市民の方に裁判に参加をしていただいて、いわゆる市民感覚での裁判というものを実施していくというふうなことでございますけれども、昨今の調査、「裁判員裁判の実施状況について」という速報版が出ておりまして、これに目を通させていただきました。
すると、実施を始めて七年というふうなことでございますけれども、いわゆる平均の実審理期間というふうなものについて、平成二十一年度では三・七、平成二十二年度、四・九、平成二十三年、六・二、平成二十四年、七・四、二十五が八・一、二十六が八・二、二十七が九・四というふうに、徐々に徐々に長くなってきているわけです。とすれば、裁判員の皆様にかかる負担というのも物理的に時間的にだんだん重くなっているというふうなことが推移として見てとれます。
また、裁判においては、裁判官がこれを担うということであれば、それは訓練をされた方ですから、この重責に十分たえ得るというふうな資格、立場のもと、これを担っておるわけでございますけれども、裁判員の場合は、そういったことではなくて、まさに一般人がそういった重責を担っているというふうなことからすれば、そこにかかってくる精神的な不安というものは、やはり我々は、大変な思いをされているということを想像するにかたくないところでございます。
そういう意味におきましては、この裁判員の方に対するケアについて、裁判所としてもしっかり意識をして取り組んでいかなければならないというふうに思うところでございますが、この裁判員の方へのケアに対して、裁判所の取り組みについて確認をさせていただきたいと思います。
平
平木正洋#22
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
公判審理が長期間に及ぶ事件におきましては、連日の開廷とはせずに、間に休みの日を設けるなどして、裁判員に負担のかかりにくい審理スケジュールを組むよう工夫したり、審理期間中に裁判員の方々の体調に変化がないか声がけをするなどして、裁判員の方々の負担軽減に努めているものと承知しております。
また、精神面でのケアが必要となる場合に備えまして、制度施行当初から裁判員メンタルヘルスサポート窓口を開設しております。この裁判員メンタルヘルスサポート窓口では、電話やインターネット、さらには対面カウンセリングによる相談を行っておりまして、臨床心理士等の専門家が相談に応じております。
裁判員の皆様方には、選任された当日に、メンタルヘルスサポート窓口の連絡先等が記載されたパンフレットをお配りして利用方法等を御説明しております上、その後も裁判所から重ねて説明をするなどして、裁判員の皆様が十分理解されるよう努めております。
今後も、引き続き、こうした取り組みをすることによりまして、長期審理事件の裁判員の方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →公判審理が長期間に及ぶ事件におきましては、連日の開廷とはせずに、間に休みの日を設けるなどして、裁判員に負担のかかりにくい審理スケジュールを組むよう工夫したり、審理期間中に裁判員の方々の体調に変化がないか声がけをするなどして、裁判員の方々の負担軽減に努めているものと承知しております。
また、精神面でのケアが必要となる場合に備えまして、制度施行当初から裁判員メンタルヘルスサポート窓口を開設しております。この裁判員メンタルヘルスサポート窓口では、電話やインターネット、さらには対面カウンセリングによる相談を行っておりまして、臨床心理士等の専門家が相談に応じております。
裁判員の皆様方には、選任された当日に、メンタルヘルスサポート窓口の連絡先等が記載されたパンフレットをお配りして利用方法等を御説明しております上、その後も裁判所から重ねて説明をするなどして、裁判員の皆様が十分理解されるよう努めております。
今後も、引き続き、こうした取り組みをすることによりまして、長期審理事件の裁判員の方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
吉
吉田宣弘#23
○吉田(宣)委員 裁判員の皆様は本当に大変な思いをされているということだと思いますし、今御説明いただいたようなサポート体制もありますが、より一層、裁判員の立場に立ったサポートの充実に努めていただければと思います。
次に、私は今北九州に在住をしておりますが、先般、あってはならない事件が起きたことは、委員の皆様も御承知だと思います。すなわち、反社会的な勢力に属する人間が裁判員と接触をしてしまうという事件でございました。
大変な重責を担っている裁判員の方にそういった反社会的な勢力の人間が接触をするということは、司法の適正な執行といいますか運用というものを著しく害する危険のある話だというふうに思います。
こういうことは断じてあってはいけないというふうに私は考えておりますけれども、その点につきまして、反社会的存在の接触を許したことに関する裁判所の受けとめと、このことに関する対策について確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、私は今北九州に在住をしておりますが、先般、あってはならない事件が起きたことは、委員の皆様も御承知だと思います。すなわち、反社会的な勢力に属する人間が裁判員と接触をしてしまうという事件でございました。
大変な重責を担っている裁判員の方にそういった反社会的な勢力の人間が接触をするということは、司法の適正な執行といいますか運用というものを著しく害する危険のある話だというふうに思います。
こういうことは断じてあってはいけないというふうに私は考えておりますけれども、その点につきまして、反社会的存在の接触を許したことに関する裁判所の受けとめと、このことに関する対策について確認をさせていただきたいと思います。
平
平木正洋#24
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
これまでも、各庁におきまして、裁判員の安全確保に関しさまざまな方策を講じてきたところではございますが、今回の事件が発生したことはまことに遺憾であり、裁判員の安全確保のための方策が十分ではなかったと言わざるを得ないと考えております。
今回の声がけが帰宅途中の裁判員に対し裁判所の構外においてなされたものであることから、まず、最高裁におきまして、接触のおそれが認められる事案については裁判員の方々を送迎することが考えられることを、全国の高地裁に対し改めて周知いたしました。その後、最高裁におきまして、裁判員の方々の送迎以外の対策も含め、裁判員の安全確保に関して講じることが考えられる方策を取りまとめまして、全国の高地裁に対し、裁判員の安全確保に遺漏がないようにすることを求めました。
その中では、日ごろから講じることが考えられる方策としまして、第一に、庁舎内の動線、庁舎出入り口、共用スペース等の確認や工夫、第二に、裁判員に対する接触が禁止されていることの傍聴人への告知、第三に、警察との連携方法を確認するなどの、接触事案の発生に備えた体制整備を周知いたしました。
また、接触のおそれが認められる事案における具体的な方策といたしまして、先ほど申し上げました送迎のほか、第一に、庁舎内の動線の変更や一般来庁者とは別の出入り口の利用、第二に、庁舎内の移動時における裁判所職員の付き添いあるいは見守り、第三に、金属探知機による所持品検査、第四に、法廷等における警備要員の配置などを周知いたしました。
これらを受けまして、各地裁におきましては、新たに、裁判員に対する接触が禁止されていることを傍聴人に対し告知するなど、改めて安全確保に関する方策を検討して実施し、裁判員の方々の安全確保に遺漏がないように努めておるものと承知しております。
裁判所といたしましては、これらの方策を適切に実施し、裁判員が過度の負担を感じることなく安心して審理に参加していただけるよう、万全を期してまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →これまでも、各庁におきまして、裁判員の安全確保に関しさまざまな方策を講じてきたところではございますが、今回の事件が発生したことはまことに遺憾であり、裁判員の安全確保のための方策が十分ではなかったと言わざるを得ないと考えております。
今回の声がけが帰宅途中の裁判員に対し裁判所の構外においてなされたものであることから、まず、最高裁におきまして、接触のおそれが認められる事案については裁判員の方々を送迎することが考えられることを、全国の高地裁に対し改めて周知いたしました。その後、最高裁におきまして、裁判員の方々の送迎以外の対策も含め、裁判員の安全確保に関して講じることが考えられる方策を取りまとめまして、全国の高地裁に対し、裁判員の安全確保に遺漏がないようにすることを求めました。
その中では、日ごろから講じることが考えられる方策としまして、第一に、庁舎内の動線、庁舎出入り口、共用スペース等の確認や工夫、第二に、裁判員に対する接触が禁止されていることの傍聴人への告知、第三に、警察との連携方法を確認するなどの、接触事案の発生に備えた体制整備を周知いたしました。
また、接触のおそれが認められる事案における具体的な方策といたしまして、先ほど申し上げました送迎のほか、第一に、庁舎内の動線の変更や一般来庁者とは別の出入り口の利用、第二に、庁舎内の移動時における裁判所職員の付き添いあるいは見守り、第三に、金属探知機による所持品検査、第四に、法廷等における警備要員の配置などを周知いたしました。
これらを受けまして、各地裁におきましては、新たに、裁判員に対する接触が禁止されていることを傍聴人に対し告知するなど、改めて安全確保に関する方策を検討して実施し、裁判員の方々の安全確保に遺漏がないように努めておるものと承知しております。
裁判所といたしましては、これらの方策を適切に実施し、裁判員が過度の負担を感じることなく安心して審理に参加していただけるよう、万全を期してまいりたいと考えておるところでございます。
吉
吉田宣弘#25
○吉田(宣)委員 大切な裁判を担う裁判員の皆様については、今答弁ございました、本当に安心して審理に臨めるように万全を尽くしていただきたい。二度とこのようなことが起きてはならないことを強調させていただきたいと思います。
最後に、裁判員裁判、これは一つの尊重すべき結論であろうというふうに思いますけれども、やはり三審制のもと、控訴審においてはその判決が変わるということもあり得ることだというふうに思っております。
一方で、市民が市民感覚で裁判に携わった結果ということについても大変重く尊重すべきところであろうかと思いますが、上訴審を担う裁判官の皆様は、こういったことについては日々研修等々で見識を深めていただくような取り組みをしていただければなというふうに思うところでございますけれども、裁判所からこの点について見解をお伺いしたいと思います。
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一方で、市民が市民感覚で裁判に携わった結果ということについても大変重く尊重すべきところであろうかと思いますが、上訴審を担う裁判官の皆様は、こういったことについては日々研修等々で見識を深めていただくような取り組みをしていただければなというふうに思うところでございますけれども、裁判所からこの点について見解をお伺いしたいと思います。
平
平木正洋#26
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
これまでの裁判官同士の議論などにおきましても、裁判員裁判においては第一審の判断を尊重するという議論が行われているところでございますが、委員御指摘のとおり、裁判員裁判における控訴審のあり方は大変重要な問題でございますので、事務当局といたしましても、引き続き、裁判官同士の意見交換の場を設けるなどしまして、議論がより一層深まるよう必要な支援をしてまいりたいと考えております。
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吉
吉田宣弘#27
○吉田(宣)委員 今後も裁判員裁判がより適切に行われるよう、これからもこの点については私自身も勉強してまいりたいというふうに思います。
以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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鈴
井
井出庸生#29
○井出委員 民進党、信州長野の井出庸生です。本日もよろしくお願いをいたします。
きょうも、前回に引き続きまして、結婚をした方の旧姓使用について伺っていきたいと思います。
初めに、総務省に、公務員部長高原さんに来ていただいているんですが、お配りしている資料をごらんください。これは、私の地元選挙区内の市町村、十七ありまして、多いところは人口十五万人、少ないところは一千人弱と、さまざまな市町村がありますが、そこの総務課と教育委員会関係、要は、役場の職員と、学校の教職員、先生について、旧姓使用について聞いたものでございます。前回も触れましたが、ざあっと見ますと、旧姓で働くという発想がないですとか明文規定がない、これは思いのほか多いなというのが私の率直な感想だったのですが、まず、総務省の感想を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →きょうも、前回に引き続きまして、結婚をした方の旧姓使用について伺っていきたいと思います。
初めに、総務省に、公務員部長高原さんに来ていただいているんですが、お配りしている資料をごらんください。これは、私の地元選挙区内の市町村、十七ありまして、多いところは人口十五万人、少ないところは一千人弱と、さまざまな市町村がありますが、そこの総務課と教育委員会関係、要は、役場の職員と、学校の教職員、先生について、旧姓使用について聞いたものでございます。前回も触れましたが、ざあっと見ますと、旧姓で働くという発想がないですとか明文規定がない、これは思いのほか多いなというのが私の率直な感想だったのですが、まず、総務省の感想を伺いたいと思います。