国土交通委員会

2017-04-12 衆議院 全189発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 西銘恒三郎君
   理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
   理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
   理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
   理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
      秋本 真利君    石川 昭政君
      大塚 高司君    大西 英男君
      加藤 鮎子君    加藤 寛治君
      金子万寿夫君    金子 恭之君
      神谷  昇君    神山 佐市君
      木内  均君    工藤 彰三君
      小島 敏文君    佐田玄一郎君
      鈴木 憲和君    津島  淳君
      中谷 真一君    中村 裕之君
      根本 幸典君    橋本 英教君
      藤井比早之君    藤丸  敏君
      古川  康君    堀井  学君
      前田 一男君    宮路 拓馬君
      望月 義夫君    荒井  聰君
      黒岩 宇洋君    小宮山泰子君
      松原  仁君    水戸 将史君
      村岡 敏英君    横山 博幸君
      伊佐 進一君    北側 一雄君
      中川 康洋君    濱村  進君
      清水 忠史君    本村 伸子君
      椎木  保君    野間  健君
    …………………………………
   国土交通大臣       石井 啓一君
   国土交通副大臣      田中 良生君
   農林水産大臣政務官    細田 健一君
   国土交通大臣政務官    藤井比早之君
   国土交通大臣政務官    根本 幸典君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (国土交通省都市局長)  栗田 卓也君
   国土交通委員会専門員   伊藤 和子君
    —————————————
委員の異動
四月十二日
 辞任         補欠選任
  加藤 鮎子君     宮路 拓馬君
  田所 嘉徳君     加藤 寛治君
  古川  康君     金子万寿夫君
  望月 義夫君     藤丸  敏君
  伊佐 進一君     濱村  進君
同日
 辞任         補欠選任
  加藤 寛治君     神山 佐市君
  金子万寿夫君     古川  康君
  藤丸  敏君     望月 義夫君
  宮路 拓馬君     加藤 鮎子君
  濱村  進君     伊佐 進一君
同日
 辞任         補欠選任
  神山 佐市君     石川 昭政君
同日
 辞任         補欠選任
  石川 昭政君     田所 嘉徳君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)
     ————◇—————
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西
西銘恒三郎#1
○西銘委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市局長栗田卓也君及び厚生労働省大臣官房審議官吉本明子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西銘恒三郎#2
○西銘委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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西
西銘恒三郎#3
○西銘委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。本村賢太郎君。
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本村賢太郎#4
○本村(賢)委員 民進党の本村賢太郎です。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、都市公園のあるべき姿についてお伺いしてまいりたいと思うんです。
 日本における都市公園の歴史は明治六年までさかのぼり、大正八年の旧都市計画法で都市計画施設として位置づけられ、戦後復興の混乱期において設置、管理に関する基準が必要とされる中で、昭和三十一年に都市公園法が制定されたというふうに承知をしておりますが、大臣の考える都市公園のあるべき姿についてお伺いいたします。
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石井啓一#5
○石井国務大臣 都市公園は、良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、健康運動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供するなど、都市において多様な役割を持っております。都市公園の立地環境や周辺住民の利用ニーズに応じてこれらの機能が高度にバランスよく発揮される公園が、望ましい都市公園像であると考えております。
 一方で、都市公園に具体的に求められるものは時代背景によって変化するものでもありまして、常に制度のあり方を検討する必要があると考えております。
 今日的には、都市に確保されている貴重なスペースである公園を、不足する保育所等の社会福祉施設の用地として活用することや、財政制約等から公園管理者だけでは十分に利用者ニーズに応えられない公園において、多様な民間主体の力を取り込んで、そのニーズに応えていくことが必要と考えております。
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本村賢太郎#6
○本村(賢)委員 大臣から御答弁いただいたように、都市公園には多様な使い方がありまして、景観の形成や都市環境の改善、防災性の向上や生物多様性の確保など、豊かな地域づくりとして必要な位置づけは、今の大臣の答弁からも理解いたしました。
 それでは、都市公園の再生、活性化について、まず、都市公園法の改正について数問伺ってまいります。
 今大臣からお話があったように、今回、保育園等の設置ということでありまして、十日の日も、この委員会で、都立の汐入公園内にある、にじの森保育園を視察させていただきまして、勉強させていただきました。
 保育園の設置においては、騒音問題や送迎車による渋滞などの問題で、各地の保育園で住民から寄せられる心配の声もあるわけでありますが、これらの懸念から開園できなかった保育園も過去にございます。
 また、公園内において、これまで利用していた方が使いにくくなるのではないかといった不安の声が聞かれたり、不特定多数の出入りがある公園における園児の安全を不安に思う声などもございますが、こうした課題についてどう対応するのか、国交省にお伺いいたします。
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栗田卓也#7
○栗田政府参考人 公園での保育所の設置につきまして、数点お尋ねがございました。
 まず、騒音問題や送迎の車の問題についてでございます。
 公園の場合、公園はもともと子供の遊び場というものでございますし、公園内に保育所を設置した場合でも、周辺の公園空間そのものが緩衝地帯となる、こういったものでもございます。また、そもそも駐車場が設置されている場合も多く、配置の工夫も可能でありますので、騒音や道路混雑が大きくなるといった事態は起こりにくいというように考えております。
 また、従前からの公園利用者の利用に支障が生じるではないかという点でございます。
 この点、保育所の敷地面積に上限となる基準を設けるとともに、設置場所について配慮することによりまして、オープンスペースを確保して、従前からの利用者、一般の利用に支障が生じないように、地方公共団体に周知してまいりたいと考えております。
 それから、園児の安全確保についてでございます。
 公園管理者が許可を行う際に、保育所の設置者が建物の入り口を常時施錠するといったことですとか、建物全体を囲う柵、あるいは建物入り口周辺を囲う柵、こういったものを設置して、柵内に侵入できないように施錠する、こういった措置を講じることが望ましいというようなことも周知してまいりたいと考えております。
 なお、公園内の保育所の設置ですが、国家戦略特区におきましては、二年前から計画が進み、先般ごらんいただいたような実態が幾つか進んでおります。これまで公園内での設置が認められた十五カ所につきまして、地域との関係で特段問題となっているものはないというように承知しております。
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本村賢太郎#8
○本村(賢)委員 今回、三月末に厚生労働省が発表した待機児童の数が二年連続で増加しておりまして、四万七千七百三十八人、また、隠れ待機児童数はさらに多く、試算の仕方によって大きく違いますが、厚労省からは六万七千三百五十四人と発表がございます。
 そういった待機児童対策にも、今回、非常に大きな役割を演じるんじゃないかと思いますので、ぜひとも、保育所を初め、国家戦略特区の中には、認定こども園を初め、ほかにもありますし、また、恐らくデイサービスなどもこれから通所型で入ってくるんじゃないかなと思っておりますが、さまざまな視点で、保育園等の設置について、ぜひとも前向きなお進めをしてもらいたいと思っております。
 次の質問に入ります。
 都市公園内のカフェ、レストランの設置について、許可期間を二十年まで延伸し、二十年後に再公募を行うというようなことでありますが、事業者にとってのリスクは軽減されるのか、お伺いいたします。
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栗田卓也#9
○栗田政府参考人 公募によります収益施設の設置管理制度を今回の法改正に盛り込んでおります。これは、民間事業者がカフェ等の収益施設の設置と……(本村(賢)委員「もうちょっと大きな声で」と呼ぶ)
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西
西銘恒三郎#10
○西銘委員長 大きな声で答弁してください。
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栗田卓也#11
○栗田政府参考人 はい。
 周辺の広場等の整備を一体的に実施するもので、民間活力によりまして、公園の質の向上と利用者サービスの向上を図ろうとするものでございます。
 民間事業者へのインセンティブとしまして、設置許可期間を二十年に延伸する等の措置を講じておりまして、事業者の長期的な事業運営を確保することで、事業者によります優良な提案を積極的に誘導したいと考えております。
 現行の設置管理許可の場合、許可期間が十年であります。必ずしも更新が保証されるものでないこと、あるいは十年では建築投資の回収が困難であるといった実態もある、こういったことに鑑みまして、このような特例を講じたものでございます。
 今回の公募制度の創設に向けた検討に当たりまして、民間ニーズの把握もサンプル的に行っております。許可期間を二十年に延伸することにつきましては、おおむねメリットと受け取られておりまして、リスクとは受け取られていないというように承知をしております。
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本村賢太郎#12
○本村(賢)委員 次に、事業者が許可期間中に倒産や事業撤退することが想定されるわけでありますが、どのような対応を行っていくのか、お伺いいたします。
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栗田卓也#13
○栗田政府参考人 公園管理者は、公募を行う際の指針におきまして事業者に求める管理水準を明示しますとともに、それを踏まえて、提出された計画を精査し、適切な管理運営が実施できると認められる優良な事業者を選定することとしております。また、許可期間中も、公園管理者は、事業者に対しまして改善指導等を行うことができることとしております。
 このため、基本的に倒産あるいは事業撤退というような事態は想定しておりませんけれども、御指摘のように万が一事業者の事業が立ち行かなくなった場合には、公園管理者の承認によりまして別の事業者に承継させる、あるいは新たな運営事業者を再公募する、あるいは事業開始時に撤去費に充当するための保証金をお預かりしておく、こういったいろいろな対処方法が考えられると思っております。
 改正法の施行に当たりましては、これらの対策を適宜選択できるように、運用指針等で地方公共団体にお示しをしていきたいと考えております。
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本村賢太郎#14
○本村(賢)委員 次に、建ぺい率の緩和というふうにございますが、具体的にはどのぐらい緩和するんでしょうか。
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栗田卓也#15
○栗田政府参考人 都市公園は、オープンスペースとしての性格上、公園施設として設ける建築物につきまして、建ぺい率につきまして原則二%という基準が設けられております。
 今回創設する公募による収益施設の設置管理制度におきましては、公募対象となる収益施設の建ぺい率につきまして、二%を超えて必要な範囲で緩和できるようにするというものでございますが、公園のオープンスペースの機能が損なわれないように、他の公園施設も合わせまして一二%を上限としてというように考えておるところでございます。
 なお、これはあくまで上限でありまして、公園管理者が公園の全体面積などを勘案して、必要な範囲に限って施設の規模を判断するように、地方公共団体に周知してまいりたいと考えております。
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本村賢太郎#16
○本村(賢)委員 今回、公共還元型の収益施設、飲食店、売店等の設置管理制度の創設によって、例えば、収益施設の設置、管理を行う事業者が、園路や広場等、周辺の公園整備を一体的に実施もできるということでありまして、新しい発想で、カフェ、レストラン周辺の責任も負っていくわけでありますので、ぜひとも、カフェ、レストランの採算が見合うように、倒産や廃業等がないように、やはり公園管理者としても、年に一度ぐらいは意見を聞いてみたり、さまざまな工夫をしながら応援をしてもらいたいし、また、建ぺい率の向上に関しましては非常によかったんじゃないかと思いますので、これは最終的には条例で決める話というふうに伺いましたが、ぜひともまた、各自治体がこれを利用して、できるならなるべく大きく建ぺい率をとっていただける方向になればいいなと私自身は思っています。
 次の質問でありますが、次は、PFI事業についてお伺いします。
 現在、十二件のPFI事業が行われておるわけでありますが、余り活用は進んでいないように思います。その理由についてどのように分析しているか、お伺いいたします。
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栗田卓也#17
○栗田政府参考人 平成十一年にPFI法が制定されて以降、都市公園では十二件のPFI事業の実績がございます。
 地方公共団体がPFI事業を活用するメリットとしまして、建設コストの縮減、財政負担の平準化、利用者サービスの向上等が考えられるということでございます。民間事業者にとりましても、長期にわたりまして一定の収益性が見込まれるといったようなことが望ましいというように考えておるところでございます。
 こうしたことから、これまで公園で行われてきましたPFI事業は、水族館、プール、体育館など、大規模で料金徴収が可能な施設の建設等において活用されています。一方で、このような施設はそれほど全国的に数も多くないということで、これまで十二件にとどまっているというように考えているところでございます。
 ただ、今回の法改正におきましては、PFI事業に関します設置管理許可期間を最長三十年まで設定できるようにするということで、より長期的な事業運営が担保されるということになりまして、民間事業者が参入しやすくなるというように考えております。これまで以上の活用が期待されるというように考えております。
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本村賢太郎#18
○本村(賢)委員 本法律案に対して国交省が行った事前評価書には、「都市公園におけるPFI事業の活用実績は、十分ではない。」というふうに示されておりますし、また、日本政策投資銀行の平成二十六年一月の資料によりますと、公共施設老朽化により、国交省所管の八分野で、二〇一一年度から二〇六〇年度までの五十年間に必要な更新料は約百九十兆円、また、二〇六〇年度までの間に更新できないストックは約三十兆円。イギリスではインフラ整備費の一二・三%がPFIに対し、日本では一・五%という数値でありますので、今、参考人の方からお話しいただいたように、設置管理許可期間が十年から三十年に延伸されましたので、これを機にPFI事業がさらに伸びることを期待してまいりたいと思います。
 次に、トイレの整備についてお伺いします。
 防災や利用者の利便を考えても、トイレの設置、整備の促進は重要でありまして、特に災害時を考えますと、トイレの洋式化、オストメート対応トイレや多目的トイレの設置なども進めていくべきと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
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石井啓一#19
○石井国務大臣 都市公園は、都市における貴重なオープンスペースといたしまして、地震などの災害時には避難地、避難路となるなど、防災上重要な役割を果たしております。
 特に、災害時に高齢者、障害者等を含む全ての避難者が支障なく利用できるよう、トイレの洋式化、多目的トイレの設置等、バリアフリー化の推進は重要であると考えております。
 そのため、公園利用者及び災害時の避難者等の利便性の向上を図るため、地方公共団体へ公園施設のバリアフリー化に関する技術的基準を示すとともに、社会資本整備総合交付金等により支援をしているところでございます。
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本村賢太郎#20
○本村(賢)委員 東京都では、五輪に向けて、都立公園を含むトイレの洋式化を推進するため、今年度の予算に三十七・六億円を計上されておりまして、前年度比約三十億円増というふうに伺っております。
 こうした形で、トイレの洋式化、オストメート対応トイレや多目的トイレなど、バリアフリー化が進むことを期待してまいりたいと思います。
 次に、緑地、広場の創出ということでありまして、都市緑地法の改正について一点お伺いしたいと思います。
 民間による市民緑地の整備についてでありますが、未利用地の活用のために、所有者と利用者をつなぐマッチング事業を静岡県の小山町や千葉県柏市などで実施しているということであります。柏市で行っているカシニワ制度は、平成二十二年十一月十五日から開始されまして、空き地等と使いたい人をマッチングしているというふうに伺っております。
 民間による市民緑地の整備を進めていくためには、こうした自治体が把握している空き地の情報を公開していくことが重要だと思いますが、どのように行っていくのか、お伺いいたします。
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栗田卓也#21
○栗田政府参考人 今委員にお触れいただきました市民緑地認定制度でございます。これは、使い道の決まっていない空き地等につきまして、地域のコミュニティーの力も活用しながら、住民に公開する緑地を創出したい、こういうものでございます。
 当該制度を推進するためには、土地を貸したいという地権者と土地を使いたいという団体等とのマッチングを図ることが極めて重要であるというように認識しております。
 委員御指摘のとおり、そのようなマッチングを市町村が行うということは大変有効と考えております。例えば、土地を貸したい希望者や活用を希望する団体等の情報を公開、閲覧できるようなサイトの設置、あるいは都市計画基礎調査等を通じて得た空き地等の所有者に対する当該制度の活用意向の打診などの取り組みが考えられるというように思っております。
 国としましても、この制度が積極的に活用されるよう、このような取り組み例につきまして、運用指針等を通じて周知してまいりたいと考えております。
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本村賢太郎#22
○本村(賢)委員 次に、都市農地の保全、活用について、生産緑地法や都市計画法、建築基準法等の改正について数点お伺いしてまいります。
 まず、生産緑地についてであります。
 今回、面積要件を下げるのは歓迎すべきことだなと思っておりますが、なぜ三百平米としたのか、お伺いいたします。
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栗田卓也#23
○栗田政府参考人 少子高齢化が進行する中、高齢者や子供たちが生活の中で身近に緑に触れられる住環境を形成する、これも大事だと思っております。
 稠密な土地利用がされております市街地の中では、農地は身近にある貴重なオープンスペースでありまして、農業が営まれて適正に管理されている農地につきましては、小規模であっても保全を図ることが必要というように考えております。
 一方、生産緑地地区は、都市計画上、緑地機能が発揮されると評価できるだけの規模であるということも他方では必要と考えております。
 本法案では、生産緑地地区につきまして、現在一律に五百平米とされております面積要件を、市区町村が地域の実情に応じまして条例で定められるようにしております。具体的には、三百平米まで引き下げられるように政令で定める予定でございます。
 例えば、三百平米程度の規模があれば、防災面で、災害時に近隣住民の一時避難場所となる、こういった機能が確保されると思います。あるいは、体験農園として身近なレクリエーションの場となる、こういった面でも緑地機能が発揮されると考えております。また、農業面でも、高効率な営農によりまして一定程度の収入が確保可能でありまして、農業の継続も期待されるというように考えておるところでございます。
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本村賢太郎#24
○本村(賢)委員 何らかの事情で営農が継続できなかった場合はどのように対応するのか、お伺いいたします。
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栗田卓也#25
○栗田政府参考人 生産緑地におきまして農業を営む主たる従事者が死亡した場合や、農業に従事することを不可能にさせるような障害を有するに至った場合には、生産緑地の所有者は、市町村に対しまして、買い取りを申し出ることができるというようになっておりまして、これは現行制度でございますが、権利者の保護が図られていると考えております。
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本村賢太郎#26
○本村(賢)委員 都市農業振興基本計画における講ずべき施策の「的確な土地利用に関する計画の策定等」の中で、「三十年の営農継続義務の負担が大きい」という記載がございますので、この点は非常に大きなポイントかなと思いますし、また、平成二十三年に農水省が行った都市農業に関する実態調査では、都市農家のうち六十五歳以上が四七%を占めていることや、同調査で農業後継者がいないと答えたのは全体の三五%ということもありまして、この点はまた、よくお考えをいただきたいと思っております。
 次に、生産緑地となると、税制上大幅に優遇されるわけでありまして、そのかわりに、簡単に営農をやめることができないという点もあります。平成三十四年に、約八割の生産緑地地区において都市計画決定後三十年が経過するわけでありまして、これによって、大量の生産緑地が宅地に転用されるのではないかといった問題が生じるわけでありますが、国交省の見解をお伺いいたします。端的にお願いします。
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栗田卓也#27
○栗田政府参考人 制度的には今御指摘のとおりでございます。
 そうした平成三十四年以降の状況に備えまして、幾つかの自治体におきまして、都市農業者に対する調査を行ったところでございます。その中では、六割以上の回答者が、三十年経過後も営農を継続するという意向を示しておられます。他方、すぐに買い取り申し出をしたいという回答は約二%という結果を得ております。
 これを踏まえまして、引き続き農地として保全されることが望ましい、かつ、農家に営農継続の意向がある生産緑地につきまして、関係権利者の同意を前提に、三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる制度を設けたところでございます。
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本村賢太郎#28
○本村(賢)委員 地方公共団体に買い取り申し出をすることができるようになっておりますが、時価で買い取らねばならないため、財政事情の厳しい自治体が買収に応じた事例は非常に少ないわけでありまして、大量に宅地に転用されることが懸念をされておりまして、いわゆる平成三十四年問題として、多くの不安定な空き地が発生すること、周辺の地価を大きく下げかねないなどの指摘がございますので、この辺も十分留意していただきたいと思います。
 次に、直売所、農家レストランについてお伺いいたします。
 現在は、営農に直接関係する施設しか生産緑地内に設置することができないわけでありますけれども、生産緑地内において、今回、直売所や農家レストランを設置できるようになるということであります。どのようなイメージなのか、簡潔にお願いいたします。
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栗田卓也#29
○栗田政府参考人 今御指摘のように、直売所あるいは農家レストランを生産緑地地区内で設置する場合、そのイメージとしまして、設置後に生産緑地に求められる面積要件以上が農地等として残される、あるいは、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下という規模にするということとともに、主として、みずから生産する農産物あるいは周辺地域で生産される農産物を販売、加工し、または料理して提供するというようなことを想定しておりまして、具体的な基準を省令で定めたいというように考えております。
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