文教科学委員会

2017-03-23 参議院 全181発言

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会議録情報#0
平成二十九年三月二十三日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十二日
    辞任         補欠選任
     蓮   舫君     浜口  誠君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         赤池 誠章君
    理 事
                石井 浩郎君
                堂故  茂君
                斎藤 嘉隆君
                吉良よし子君
    委 員
                今井絵理子君
                上野 通子君
                衛藤 晟一君
                小野田紀美君
                橋本 聖子君
                水落 敏栄君
                山本 順三君
                大島九州男君
                浜口  誠君
                宮沢 由佳君
                河野 義博君
                三浦 信祐君
                高木かおり君
                木戸口英司君
                松沢 成文君
   国務大臣
       文部科学大臣   松野 博一君
   副大臣
       文部科学副大臣  義家 弘介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        戸田 浩史君
   政府参考人
       文部科学省生涯
       学習政策局長   有松 育子君
       文部科学省初等
       中等教育局長   藤原  誠君
       文部科学省高等
       教育局長     常盤  豊君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善
 を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及
 び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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赤池誠章#1
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、蓮舫君が委員を辞任され、その補欠として浜口誠君が選任されました。
    ─────────────
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赤池誠章#2
○委員長(赤池誠章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長有松育子君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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赤池誠章#3
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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赤池誠章#4
○委員長(赤池誠章君) 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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今井絵理子#5
○今井絵理子君 自由民主党の今井絵理子です。この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 最初に、今回の法案の趣旨をお伺いします。
 今回の法案は、教職員定数の充実や学校の事務機能の強化、学校と地域が連携、協働して行う取組の推進など、学校が抱える様々な課題に対応するためのものであり、幅広く学校の機能強化に関係する法律を一体的に改正する画期的な法案だと思います。
 その中で私が特に関心を持っていますのは、今回の法案で特別な支援が必要な子供たちの教育を始めとして学校がどのように変わっていくかという点です。通級による指導の充実については三万人以上の保護者からの署名が集まるなど、今回の法案についてとても期待が寄せられております。
 まずは大臣から今回の法案の趣旨や意気込みについてお聞かせください。
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松野博一#6
○国務大臣(松野博一君) 今井委員の御質問にお答えをいたします。
 本法律案は、委員御指摘のように、学校が直面をする教育課題に対応するため、学校の機能強化を図ることを趣旨としています。今回の改正案では、障害に応じた特別の指導を担当する教員などの基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を同時に講ずることとしています。
 本法案の趣旨をしっかりと踏まえ、今後、学校の指導体制を質的かつ量的に充実すること、地域の連携、協働による学校の支援も含め、学校の運営体制を改善することの両方策を一体的に推進し、全ての子供たちの教育が充実するよう取組を進めてまいります。
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今井絵理子#7
○今井絵理子君 先ほど大臣からお答えしていただきましたが、今回の改正により通級による指導が充実することは、障害のある児童や家族にとって希望を与えられると思います。通級指導は、小中学校の通常学級に在籍しながら障害に応じたきめ細かな教育を行うことができる、とても重要な役割を果たしております。
 資料を御覧ください。
 通級指導を受けている児童生徒はこの十年で二倍以上に増加しています。障害の種類や程度は様々で、言語障害を始め、ADHDや自閉症、LDや難聴などがあります。今までは通級による指導は加配でしか措置されず、不安定なものでした。教員の数が足りず、保護者からは、通級を申し込んでも何年も入れない、在籍校に通級学級がなく、近隣の学校も定数が埋まって、空きが出るまで待つか別の学区の設置校へ通うかの選択を迫られたという声が上がっていました。
 障害があってもなくても、全ての子供たちがそれぞれのニーズに対応した教育を受けられる環境が重要だと考えます。今回の教員の基礎定数化を始めとする定数改善により通級指導を担当する教員の配置がどのように改善されるのか、義家副大臣にお尋ねいたします。
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義家弘介#8
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。
 今回の義務標準法の改正では、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導のための教員について、平成三十八年度までの十年間で段階的に対象児童生徒十三人に一人という基礎定数化を実現することとしております。
 こうした教員はこれまで委員御指摘のとおり加配定数として毎年度の予算の範囲内で措置をしてまいりましたが、この措置が対象の児童生徒の増加に対応し切れていないという状況が現実としてございました。今回の基礎定数化により、通級による指導を担当する教員の定数は対象の児童生徒の数に応じて自動的かつ確実に措置されることとなります。
 あわせて、弱視等の対象児童生徒数の少ない障害への対応、へき地にある学校における通級による指導については、これは自動的な定数の算定のみでは十分の数の教員が行き届かない可能性もあるということから、現在措置している加配定数の一割程度を引き続き確保し、地域や学校の実績に応じて配分することとしております。
 これにより、地方自治体は教職員定数について将来の見通しが立てやすくなり、安定的、計画的な採用、研修、配置が行いやすくなるとともに、児童生徒に対するきめ細やかな指導の充実を図ることに資するものと考えております。
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今井絵理子#9
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 お答えいただきましたように、十年間で段階的に教員の数を増やすということで、本当に今回の改正が通級による指導体制の充実への第一歩となることは大変うれしく思います。
 ただ、通級指導を担当する教員の指導力については個々の教員によってばらつきがあります。教員の数の面では非常に大きな一歩だと思いますが、数が増えることに伴いその質が低下するようなことがあってはならないと考えます。
 次の一歩は教員の質を早急に高めていくことが重要だと思いますが、松野大臣のお考えをお聞かせください。
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松野博一#10
○国務大臣(松野博一君) 文部科学省としても、委員御指摘の障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導を担当する教員の指導力の向上は大変重要な課題であると認識しております。
 このため、従来から実施されております各教育委員会における研修等の取組の充実を促すとともに、文部科学省としてもそのための必要な各種の支援を行っていきたいと考えております。
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今井絵理子#11
○今井絵理子君 ありがとうございます。教員の質の向上の重要性について、松野大臣から前向きな答弁をいただきました。ありがとうございます。
 そこで、担当局長にお伺いいたしますが、具体的な取組について教えていただけますか。
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藤原誠#12
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 いわゆる通級による指導を担う教員につきましては、各教育委員会等において通級指導担当教員の研修など様々な取組が行われているところでございまして、また独立行政法人国立特別支援教育総合研究所におきましても、通級による指導の実施に当たって、指導的立場に立つ者などに対する専門研修を実施しているところでございます。
 文部科学省といたしましても、平成二十八年度から、都道府県教育委員会などが実施する通級指導担当教員に関する研修体制の構築の研究などにつきまして、国の委託事業として、通級による指導担当教員等専門性充実事業といたしまして進めているところでございます。また、学習指導要領の解説等において効果的な指導を実施するために必要な考え方や方法を示すことによって、各教育委員会などにおける更なる研修の充実を促してまいりたいと考えております。
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今井絵理子#13
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 保護者の願いは、教員の数も大切ですが、いかに通級指導の教員が専門性を持って教育ができるかだと思います。特別な指導が必要な児童がこれだけいる中、もはやもう特別なものではなくなっているように感じております。一朝一夕にできることではありませんが、例えば大学のカリキュラムの中に発達障害等の教育を必修科目にし、また特別支援学校の免許状が取得できるくらいの専門的な知識のある教員が増えることを強く望みます。
 次に、特別支援学校についてです。
 教員の指導力、専門性が重要であるのは、通級指導の担当の教員だけではありません。特別支援学校の教員についても同様です。障害のある子供たちへの教育のプロフェッショナルである特別支援学校の教員については、通常の幼小中高等学校の教員免許とは別に、特別支援学校のための教員免許の制度があります。本来であれば特別支援学校の教員は全員が保有するべきと考えますが、特別支援学校の免許を持っている教員の割合はどのぐらいでしょうか。
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藤原誠#14
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 平成二十九年三月十七日に公表をいたしました特別支援学校教諭等免許状保有状況調査の結果におきまして、平成二十八年五月一日時点における公立の特別支援学校の教員について、その中で当該障害種の免許状を保有している教員の割合につきましては、全国で七五・七%となっているところでございます。
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今井絵理子#15
○今井絵理子君 ありがとうございます。直近のデータで約七五%ということで、特別支援学校の教員の四人に一人は特別支援学校にいるのにその免許を持っていないことになります。
 お手元に、免許状を保有している教員の割合と人数を示す資料を配付いたしました。資料二でございます。都道府県によって保有の状況にばらつきがあることが分かります。特別支援学校の免許を持たずに特別支援学校の教員ができるのは、教育職員免許の制度ができた頃、免許状を持った教員が足りないことから、教育職員免許法の附則で、幼小中高の免許状があれば当分の間特別支援学校で教員になることができることになっているためです。
 しかし、当分の間といっても、この附則は昭和二十九年に置かれてから既に六十年以上経過しています。障害のある子供一人一人に応じた授業を行うためにも、いつまでもこの附則に頼るのではなく、特別支援学校の免許状を持つ教員を増やして保有率を一〇〇%にしていくべきだと考えますが、文科省として今後どのように取り組んでいくのか、義家副大臣にお尋ねいたします。
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義家弘介#16
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。
 問題意識、まさに共有するものでございます。平成二十七年十二月の中央教育審議会の答申においても、教育職員免許法附則第十六項の廃止も見据え、平成三十二年度までの間におおむね全ての特別支援学校の教員が免許状を所持することを目指すこととしております。
 文部科学省といたしましては、特別支援学校教諭等免許状の取得を集中的に推進するため、大学等における単位認定講習の開設を支援する事業の実施、さらには国立特別支援教育総合研究所における通信教育での単位認定講習の開設を引き続き支援してまいります。加えて、各教育委員会に対し、教員の採用、配置、研修を通じた特別支援学校教諭等免許状の保有率向上に取り組むよう要請しております。
 今後とも、特別支援学校教諭等免許状の保有向上に努めてまいります。
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今井絵理子#17
○今井絵理子君 少なくとも、特別支援学校の教員には必ず免許状を取得していただきたい。
 私の経験からお話をしますと、息子が聴覚障害を抱えて、聾学校の方に通っていますが、その聾学校では主に手話で教育を行っています。しかし、驚いたことに、手話が未熟な教員が担任として配置されるなど、教科を教える以前に児童とのコミュニケーションが難しくて、困難な状況にあります。現場の教員も苦悩しておりました。熱心に教えたいけれども、専門外のために上手に指導ができないことへの葛藤も抱えていらっしゃいます。是非、先ほど義家副大臣がおっしゃっていたように、中央教育審議会の答申に沿った取組を進められることを期待しております。
 さて、一方で、どんなに専門性を伸ばしていっても、障害のある子供たちへの支援を教員が全て対応するのは不可能です。例えば、聴覚障害や言語障害であれば言葉の話し方のプロである言語聴覚士、体や手足の動かし方であれば理学療法士や作業療法士など、教員以外の専門家の力を借りていかなければなりません。
 学校がこうした専門家の力を十分に活用できるよう、国としても支援していくべきと考えますが、文科省としてのお考えをお聞かせください。
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藤原誠#18
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、学校において障害により特別な支援を必要とする子供に対して支援を行うに当たっては、教員のみならず様々な専門家のサポートが必要であると考えております。
 文部科学省では、平成二十八年度から、特別支援教育専門家等配置事業といたしまして、学校などに言語聴覚士、作業療法士、理学療法士などの外部の専門家などを配置する自治体に対しまして、その経費の一部を補助する事業を実施しているところでございます。
 今後とも、このような外部の専門家の配置を進めて、専門的な知識、技術を生かし、教員と協力して指導の改善を行うとともに、校内研修における専門的な指導を行うなど、特別支援教育の充実に向けた支援について努めてまいりたいと思います。
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今井絵理子#19
○今井絵理子君 ありがとうございます。一番大事なのは子供たちです。専門家の力をお借りしながら、子供たちに最良の教育を受けられる体制をつくっていけたらいいなと思っております。
 続いて、切れ目のない支援の重要性についてお尋ねします。
 障害のある子供が成長していく過程では、学校の支援だけではなく、保健や福祉、医療など多様な分野の支援を受けることになります。教育だけではなく、こうした様々な分野がしっかりと連携できていないと、必要なときに必要な支援が受けられないかもしれません。また、例えば、学校に入る前に保健所や療育センターなどでどのような支援を受けてきたか学校にしっかりとつながれば、入学してからも教育を適切に受けることができると考えます。
 子供が生まれてから、保健や福祉など様々な分野の支援を受けながら、小学校に入学して、中学や高校へと進み、大学に進学したり就職をしたり、大人になっていくまで行政全体として切れ目なく支援をしていくことが重要です。障害のある子供に対して、教育、福祉、保健、労働等の各分野が連携した切れ目のない支援を文科省としてどのように推進していくのか、松野大臣のお考えをお伺いいたします。
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松野博一#20
○国務大臣(松野博一君) 障害により特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援を行うため、教育、保健、医療、福祉、労働など関係部局が連携して一貫した切れ目のない支援を行うことが求められています。
 文部科学省としては、関係部局が連携して一貫した支援体制を構築する自治体を支援するため、平成二十九年度予算案において、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制構築事業を新たに計上しています。この事業により、例えば関係省庁との連携により、自治体における相談窓口の一本化や個別の教育支援計画を活用した支援内容の共有化により、一人一人に適切な支援がなされることが期待できます。
 文部科学省としては、こうした支援に加え、当該事業において成果を上げた自治体の取組事例を全国的に発信し、切れ目のない支援を推進をしてまいります。
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今井絵理子#21
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 本当に、赤ちゃんのときから大人になるまでというものは、障害を持つ親としては、教育、また保健、福祉など関係省庁との連携がとても大切で、なぜなら、親としての願いは、この子が社会に出たときにどうやって自立して生きていくのか、社会参加ができるのかということが不安になっております。どうかそういった切れ目のない支援の取組に、お願いしたいなと思っております。
 続いて、障害のある子供がその能力や可能性を最大限に伸ばし、先ほどおっしゃっていたような自立や社会参加に必要な力を培うため、そして障害のある子もない子も一緒に生きていく社会をつくるためには、学校と地域社会が一緒になって子供を見守り、育てていくことが必要だと感じています。今回の法案においては、学校運営協議会の役割を充実させ、その設置を努力義務とすることは、そうした共生社会に向けての一歩を踏み出すものとなると思います。
 しかし、その一方で、現状では、特別支援学校における学校運営協議会の設置状況は全国で十一か所しかございません。十分とは言えません。障害という特性を地域の方に理解していただけるような取組や子供たちへの教育の充実を図るためにも、特別支援学校に学校運営協議会の設置が重要だと考えます。そして、その協議会の委員の中に障害のある大人たちも入っていただき、当事者目線の考えや意見も重要だと考えています。
 今回の法改正を踏まえ、特別支援学校における学校運営協議会の設置を進めるため、文科省として今度どのように取り組むのか、お答えください。
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藤原誠#22
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 障害のある子供たちが自立して参加できる社会を構築するためにも学校と地域の組織的、継続的な連携は重要でありまして、特別支援学校における学校運営協議会の設置を推進する必要があるという点につきましては、委員御指摘のとおりでございます。また、協議会に多様な視点を取り入れるという観点から、障害のある方を含め様々な立場の方を委員に加えることについて、非常に意義があるものと考えてございます。
 平成二十八年四月一日時点において特別支援学校における協議会の設置数は、委員御指摘のとおり十一校にとどまっているところでございますが、例えば、京都市におきましては、協議会を通じて、学校の所在する地域と児童生徒が暮らす地域が連携して児童生徒を育む仕組みを構築しているなど、好事例も見られるところでございます。
 文部科学省といたしましては、このような好事例を全国的に積極的に発信するとともに、平成二十八年一月に策定いたしました「次世代の学校・地域」創生プランに基づきまして、協議会の設置に係る財政面の支援やコミュニティ・スクール推進員の派遣など、特別支援学校においても協議会の設置が一層推進されるように取組を進めてまいりたいと考えております。
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今井絵理子#23
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 続いて、地域学校協働活動の推進についてお尋ねいたします。
 文科省では、地域の方々の協力により、放課後に子供に様々な学習、体験活動の機会を提供する取組を行っていると聞いています。こうした地域と学校が連携、協働した取組により、子供のコミュニケーション能力が高まったり、地域住民の方々の生きがいづくりや地域の教育力の向上にもつながったりしているというお話も聞いています。
 このような取組が広がっていくことは大変重要なのですが、その際、障害のある子供など特別なサポートが必要な子供にも配慮し、参加したい子供たち全員が参加できるように国として支援していくことが必要だと考えています。そして、その活動の中に、障害のある子供のモデルとなるような、障害のある例えば特別支援学校の卒業生だったり、そういった大人が一緒に活動をすることも効果的だと思っております。
 文科省ではどのような、特別な支援が必要な子供も安心して一緒に過ごすことができる居場所づくりに取り組んでいく予定でございますか、具体的な事例も含めてお答えください。
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有松育子#24
○政府参考人(有松育子君) 先生御指摘のとおり、特別な支援が必要な子供も含めまして、放課後に全ての子供たちが安心して多様な学習、体験活動ができるように地域全体で取り組んでいくことが重要なことだと考えております。
 このため、文部科学省では、放課後子供教室におきまして特別な配慮を要する子供たちを支援する特別支援サポーターの配置に対して補助をしておりまして、例えば、東京都のあきる野市の放課後子供教室では、特別支援サポーターを活用して、近隣の大学の学生や企業の協力も得て、多様なプログラムを実施しているところでございます。また、障害のある大人の方が一緒に地域学校協働活動に参加されている事例としては、例えば、奈良県の大和高田市での、車椅子で生活している特別支援学級の生徒にこの学校では学習支援をしているわけですが、その学校では車椅子バスケット選手との交流活動といったような取組も行っており、これに対して補助をしているところでございます。
 文部科学省では、こうした事例を各自治体に紹介するなど、特別な支援が必要な子供たちも含めて、全ての子供たちを地域全体で支えていくための地域学校協働活動の推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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今井絵理子#25
○今井絵理子君 ありがとうございます。是非、特別支援サポーターの活用を全国に広げていただきたいなと思っております。
 最後に、私にとって障害は一つの個性だと思っています。個性や違いを生かした教育など、その違いを認め合える社会を目指しております。障害のある子も堂々と前を向いて歩いていってほしい。生まれた町で、地域で全ての子供たちが迷いなく大きく育つことを期待して、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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大島九州男#26
○大島九州男君 民進党の大島九州男でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げて、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 早速でありますけれども、今回、基礎定数化される初任者研修の指導員の業務内容というのはどのようなものか、教えていただきたいと思います。
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藤原誠#27
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 初任者研修に係る指導教員のお尋ねでございますが、これまで加配定数として措置してまいりましたが、今回、初任者研修の実施のための安定的、計画的な環境整備を図るために基礎定数化を図ることとしております。
 この基礎定数化される初任者研修の指導教員の業務内容についてでございますが、初任者が所属する学校内の研修におきまして、例えば学級経営とか、あるいは授業の進め方などに関しまして初任者に直接指導などを行うことを想定しているところでございます。
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大島九州男#28
○大島九州男君 先ほど今井先生のいろんな質疑の中で、特別支援学校であればやはりそういうその障害に応じたいろんな対応ができる、そういった免許を持った先生も必要ですよねと。やはりそういう経験がすごく必要なんだなと。
 そういう意味では、学校経営だとか教科指導の先輩である経験者のベテランがそれを指導するというのも一つであるとは思うんですけれども、やはりいろんな視点からそういう指導をいただくということも必要じゃないかというふうに、私は個人的にはそう思うんですが、この指導教員という人というのはどのような人が当たっているのかというのを教えていただければと。
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藤原誠#29
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 委員御指摘の初任者研修の指導教員につきましては、初任者が所属する学校内の研修におきまして、先ほど申し上げましたとおり、学級経営とか授業の進め方などに関して初任者に直接指導を行う次第でございますが、そのために、日々の指導において指導力を発揮できる経験豊富な教諭など、具体的には副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭などでございますが、これらの方が初任者研修の指導者としての研修などを受けた上で指導教員として初任者の指導に当たるということを想定しているところでございます。
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