厚生労働委員会

2018-05-31 参議院 全330発言

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会議録情報#0
平成三十年五月三十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     今井絵理子君     自見はなこ君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
    渡辺美知太郎君    三原じゅん子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         島村  大君
    理 事
                石田 昌宏君
                そのだ修光君
                馬場 成志君
                山本 香苗君
                小林 正夫君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                鶴保 庸介君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                伊藤 孝江君
                三浦 信祐君
                足立 信也君
                浜口  誠君
                石橋 通宏君
                難波 奨二君
                倉林 明子君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       文部科学副大臣  丹羽 秀樹君
       厚生労働副大臣  高木美智代君
       厚生労働副大臣  牧原 秀樹君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       田畑 裕明君
       厚生労働大臣政
       務官       大沼みずほ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       総務大臣官房審
       議官       横山  均君
       文部科学大臣官
       房審議官     下間 康行君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        高橋 俊之君
       厚生労働省医政
       局長       武田 俊彦君
       厚生労働省健康
       局長       福田 祐典君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  宮本 真司君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
       厚生労働省職業
       安定局長     小川  誠君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       坂根 工博君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  宮川  晃君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    吉田  学君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    定塚由美子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    宮嵜 雅則君
       厚生労働省政策
       統括官      藤澤 勝博君
       厚生労働省政策
       統括官      酒光 一章君
       国土交通大臣官
       房審議官     山口 敏彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮
 者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (雇用、労働等に関する件)
    ─────────────
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島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、今井絵理子君及び渡辺美知太郎君が委員を辞任され、その補欠として自見はなこ君及び三原じゅん子君が選任されました。
    ─────────────
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島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長定塚由美子君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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島村大#3
○委員長(島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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島村大#4
○委員長(島村大君) 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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浜口誠#5
○浜口誠君 皆さん、おはようございます。国民民主党・新緑風会の浜口誠でございます。
 今日も六時間コース、皆さん、しっかりと議論していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 まず冒頭、昨日もQT、党首討論行われましたけれども、森友学園に関連して加藤大臣に御所見をまずお伺いをしたいというふうに思っております。
 森友学園の問題ももう一年以上にわたって国会でも議論になってまいりました。前理財局長の国会での虚偽答弁、さらに、それにつじつまを合わすための公文書改ざん、そして、最近、改ざん前の文書が出てきたんですけれども、公文書の破棄まで行われていたというような一連のこういった問題が起こってきたその責任の所在はどこにあるのかと。
 これ、本当にしっかりと我々としても考えないといけないというふうに思っているんですけれども、まずは、加藤大臣として、森友学園の一連の問題が起こってきたその責任の所在としてどのようにお考えなのかということをお伺いしたいと思います。
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加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 森友学園をめぐる、今、公文書管理の問題、またそうした役所側からの答弁、そういった問題については、国民の不信を招き、行政全体の信頼が損ないかねない事案だというふうにこれは認識をしております。極めて遺憾であるというふうに思います。
 私どもとしても、そうした疑問がまず呈されている点については、是正すべきものは是正をし、そして説明責任、説明すべきものはしっかり説明していくということが大事だというふうに思います。当然、それぞれの役所について、個々について申し上げるのはあれですけれど、例えば厚労省においてこうした問題があれば、当然、大臣がその責任がある、これは当然のことなんだろうというふうに思います。
 そういった意味において、私において、厚労省においても、例えば決裁文書がその決裁後に修正されるという事態、残念ながら厚労省にもそういったことがありました。そうしたことが今後ないようにしっかりと徹底をしていく。また、現在、決裁文書の保存状況についても点検を指示をしているところでございますし、また、総理からも、公文書は国民が共有する知的財産であるということ、公文書を扱う者の立場は極めて重いと、それを肝に銘じて日々の職務に当たるようと、こういうことの指示がございましたので、改めてそういったものもしっかり徹底して、そうした事態が起こらない、まずは、私のこの厚労省の中において起こらない、こういうようにしっかりと努めていきたいと思います。
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浜口誠#7
○浜口誠君 まさに今回の森友学園の問題も、責任を取るべき人が責任を取っていないと、こう国民からは見えているんじゃないかなと。だから、その点も含めて、やはり政治に対しての不信感、この問題に対してなかなか国民の皆さんが納得できない、そういう意識につながっているんじゃないかなというふうに思っております。
 更に言うと、今回の問題、総理夫人も大きく関わっているんじゃないかということが言われております。
 先般公表された四千ページにも及ぶ改ざん前の文書、交渉記録、これによると、籠池氏側から総理夫人の方に照会があって、それを夫人付きの職員が財務省側に問合せをしていたと。で、文書の中に三十回以上総理夫人の名前が出てくると。こういうところも、今回の問題をより、国民の皆さんからすると、どうなっているんだと、こんな受け止めにつながっているんじゃないかなというふうに思っております。
 そんな中で、総理夫人が今回の問題、森友問題に与えている影響について大臣としてどう受け止めておられるのか、お伺いしたいと思います。
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加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) 総理が、自分も夫人も、の関与について、ちょっと正確な言い方は忘れましたけれども、言われたわけであります。また、その場合の関与ということがどういうことなのか、昨日もそれを含めてQTでいろいろ議論があったというふうに思いますので、個々の問題についてちょっと私が触れるのは控えたいというふうに思いますけれども、ただ、いずれにしても、総理夫人も公的、例えば海外との関係、例えば総理が訪米すれば同行される、あるいは向こうから国賓等々の方が来られれば夫妻で対応される等々、公の立場というのも当然あるわけでありますから、そういったところをしっかり踏まえながらやっぱり対応していくということが大事なんだろうなというふうに思います。
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浜口誠#9
○浜口誠君 是非、まだまだ国民の皆さんの政治への信頼を取り戻すために、この森友に限らず加計学園の問題、そしてこの厚生労働委員会においては労働時間データ等々、しっかりと確認をしていかなきゃいけない、真実を明らかにしていかなきゃいけない課題はたくさんあるというふうに思っておりますので、しっかりと国会としての責務、そして行政、政府としての説明責任を果たしていただくことを改めて強くお願い申し上げておきたいというふうに思います。
 その上で法案の方に移りたいと思いますが、まず最初に、先回のこの委員会の中でも議論ございましたけれども、生活扶助基準の見直しに当たって、現状は水準均衡方式ということで検証方法を使われておりますけれども、その水準均衡方式、いろんな課題があるんじゃないかという指摘がある中で、やっぱり新たな検証方法を早急に見直すべきではないか、新たな検証方法をつくっていくべきだと、こんな指摘もこの前の参考人質疑の皆さん、参考人の方からも同様の御指摘をいただいております。
 是非これ、もう次の見直しまでには新しい検証方式を確立していくんだと、そういう強い意思を持って厚労省として対応していただきたいなというふうに思っております。ある参考人は新バスケット方式がいいんじゃないかとか、あるいはこれまでの方式をうまく組み合わせていくことでよりいい、今の水準均衡方式よりはよりいいものになるんじゃないかと、こんな御指摘もございました。
 そういった専門家の皆さんの意見も聞きながら、次の改定までには必ず新しい方式を確立していく、そのお気持ちがあるのかないのか、そこを是非お伺いしたいというふうに思います。
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加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 生活扶助基準、これは一般国民生活における消費水準の比較において相対的なものとして設定、これは昭和五十八年の意見具申で定義をされ、しかしその中で水準均衡方式を取ってきたわけでありますが、平成二十七年の審議会の報告書では、一定評価しつつも、健康で文化的な最低限の生活を実質的に保障しているか検討、検証していく必要があるということが指摘をされ、今回においては、これまでの変曲点によるやり方に加えて、家計支出に占める固定的経費の割合が急激に変わる水準の検証等も行った上で、生活扶助水準の水準の検証に当たる比較対象となる一般低所得世帯の選定を行い、この改定を行ったわけでありまして、この検証方法については、審議会の報告書で何回も申し上げておりますが、透明性の高い一つの妥当な手法とはされたわけでありますが。
 同時に、この現行の水準方式については、今後の検証に向けた課題として、一般世帯の消費水準が低下するとそれに合わせて変動する方式であり、それに伴い基準の低下が起こり得るのではないか、あるいは、一般低所得者世帯との比較のみで生活保護水準を捉えているとすると、比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があるから、これ以上下回ってはならないという水準の設定についても考えていく必要があるということでございますので、そういった意味において、私どもにおいては、役所の中における体制あるいは検討の場等々をしっかり整備するとともに、今後そうした検証方法についての改善、開発、具体的な議論、これをしっかり進めていきたいと思います。
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浜口誠#11
○浜口誠君 是非、検討をして結論を出してください、結論を。検討するだけだったら、これまでもずっと検討してきて、その結果、何も変わっていないということだと思いますので、しっかり結論を出して、変えるなら変える。もうこれは大臣のリーダーシップで僕はできるというふうに思っておりますので、是非大臣としてのリーダーシップを発揮していただくことをお願い申し上げておきたいと思います。
 次に、この前の参考人質疑で、この生活保護システムというのが、地域によってそれぞれシステムが違うために、結果としてシステムの間違いで過少の支給であったり過大の支給が行われてしまっていると、こういう御指摘がありました。
 この生活保護システムは、できれば国が全体の統一システムを作って、それを広く全国で共有すべきじゃないかと、こういう問題意識だったというふうに受け止めておりますが、これ本当にそういうふうにしていくべきだなと私自身は参考人の方のお話を聞いていて感じたんですけれども、政府として、この指摘に対しての御見解があればお聞かせいただきたいと思います。
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加藤勝信#12
○国務大臣(加藤勝信君) 保護費の算定誤り、しかも、今のお話のあった例えばシステム上出てくるそういったことも含めて、算定誤りを防止するということは非常に重要でありますし、保護費の算定誤りによる過払いやあるいは過少支給、そうしたことがないように努めていく、これは当然のことであります。
 特に、そうした過払いや過少支給が一体どういったことによって生じているのか、システムによって起因しているものなのかどうなのか、そういった原因等をまずは把握するということが大変大事だというふうに思っておりますので、どういう形で把握をしていくのかということも含めて、まずその把握に努めていきたいと思います。
 その上で、システムに起因する算定誤りが確認された場合には、当然、どうしてそうしたことが生じているのか、そのためにはどういう対応策を取るべきなのか、これは地方自治体の意見も聴取して検討をしていきたいというふうに思っております。
 ただ、統一的なシステムということになると、やっぱり、既に今それぞれのシステムが市町村ごとに作られているということと、それも生活保護だけじゃなくてほかとシステムと連携をしているとか、いろんな課題があるんだろうというふうに思いますので、そういったことも含めながら考えていく必要はあるだろうというふうに思いますが、ただ、今最初に申し上げたように、まず、どうしてそうした過払いやあるいは過少支給が起きているのか、これが起きている事実はあるわけでありますから、その原因をまずしっかり把握をし、そして、システムに関わるものがあれば、それをどうクリアしていくのか、これをしっかり検討し、対応していきたいと思います。
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浜口誠#13
○浜口誠君 二〇一三年の改定時のときも、今申し上げたようなシステムを原因とするいろんな支給のミスがあったということですので、今回五年ぶりの改定になりますから、しっかりと各地方自治体とも連携を取りながら、そういったミスがないような体制づくりというのを進めていただきたいというふうに思っております。
 では、続きまして、ちょっと質問を飛ばさせていただいて、外来の頻回受診の件についてちょっとお伺いをしたいと思います。
 外来の頻回受診ということで、適正化に向けた取組という方針も示されておりますが、この頻回受診について、まずは定義を教えていただきたいというふうに思います。
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定塚由美子#14
○政府参考人(定塚由美子君) 頻回受診対策でございますが、現在、厚生労働省の方で対策を取っている頻回受診ということにつきましては、同じ傷病について、同じ診療科目を月に十五日以上、三か月以上続けて受診している方のうち、嘱託医との協議や主治医からの意見聴取により、個々人の状況を把握した上で必要以上の受診日数であると判断された方、こうした方を頻回受診の指導対象者としているところでございます。
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浜口誠#15
○浜口誠君 ありがとうございます。
 お手元の委員の皆さんに配っている資料一をちょっと見ていただきたいんですけれども、これ、外来における受診の動向ということで、一番左が医療扶助を受けておられる方、ほかの協会けんぽだとか健康保険組合、国民保険、いろいろな所属ごとにこれ書いてあります。これで見ると、一番、ハッチングしてあるところ、患者一人当たりの受診日数ってそう大きく、まあ多少の違いはありますけれども、医療扶助だけが多いというわけではないというのがこれ実態だというふうに思います。
 したがって、この頻回受診については、医療扶助のみならず、もう全体の課題として捉えていくべきではないかなというふうに思っているんですけれども、その認識に対して何か御意見がありましたらお願いしたいと思います。
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加藤勝信#16
○国務大臣(加藤勝信君) 今まさに委員御指摘のように、限られた医療資源を有効に活用して良質な医療が効率的に提供されるためには、これは広く国民や患者の皆さんにおいても、医療制度をめぐる現状、課題について御理解いただき、またそれぞれの立場でいろんな意味での対応をしていただくということが大事だというふうに思います。
 こうした観点から、国民の皆さんの理解を深めつつ、医療機能の分化、連携を進めるために、いわゆるかかりつけ医の普及、定着を図ることにしております。診療報酬においてもかかりつけ医の評価を推進しておりまして、三十年度改正においても、地域包括診療料等の要件の緩和、あるいはかかりつけ医機能を有する医療機関の初診に対する加算の新設などを行ってきたところであります。
 今、生活保護についての頻回の話もありましたけれども、これらも健康管理支援事業の一環として実施をしていくわけでありますので、本当にそれぞれの方々が適正にこの医療サービスを受けていただく、そういったことが大変大事だというふうに思っております。
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浜口誠#17
○浜口誠君 もう一点、今お示ししている資料一で見ていただきたいのは、今、十五日以上受診している方、それぞれ、生活保護を受けられている、医療扶助を受けられている方とほかの健保等に所属されている方見ると、その絶対数ですかね、一番下のところ、月内受診十五日以上と、トータルの数で見てみると、医療扶助の方は一・五万人強ということになりますので、絶対数だけで見ても余り医療扶助を受けておられる方が突出しているという状況ではないと。この実態は是非共通の認識にしていただく必要があるのではないかなというふうに思いますので、この点は指摘をしておきたいと思います。
 続きまして、償還払いについても衆議院でも議論ありましたし、この参議院の中でも議論がございました。償還払い、一時的に窓口で、生活保護を受けておられる方、医療扶助を受けておられる方が少しでも負担したらどうかと東委員なんかも前回御指摘されていました。
 結果として、そうなると、これ生活扶助額としては医療費の分というのは支給されていないものですから、その分負担をすると、生活扶助の支出面でいうと、最低支出額を上回ってしまって、生活扶助費、下回ることになってしまうと、もう最低の基準を下回ってしまうと、こういう懸念もあると。更に言うと、この償還払いをやる場合には福祉事務所がいろんな対応を取らなきゃいけないと。相当な、これ実際、現実を考えたときにですよ、現実を考えたときには福祉事務所の対応工数も相当大変になるんじゃないかなという懸念を持っております。
 こういう点を踏まえて、この償還払いに関しての厚労省としての基本的な考え方、所見があればお伺いをしたいというふうに思います。
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加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 今の償還払いあるいは窓口負担については、委員会でもいろいろ御意見がそれぞれのお立場からあったところでありますし、特に、不適切な頻回受診を抑制するため、窓口負担に対する、についての、社会保障審議会においても、前にも申し上げましたけれども、子供を対象外としたり、過度な負担とならないような上限額を設けるなどの工夫により実現可能という意見がある一方で、最低生活保障との両立が難しくなるという懸念、必要な医療まで抑制され、むしろ長期的な医療費が増えるのではないかという懸念、仕組みによっては医療機関の未収金やケースワーカーの事務負担等々の増加につながるといった懸念、どちらかというと反対する意見が多かったということで、多数であったということであります。
 そうした課題もあるということでありますので、まずは、先ほど御議論がありました、今、健康管理事業としてこれから進めていけるもの、こういったものをしっかりと実施をしていきながら、同時に、いわゆる償還払いの試行も含めた方策の在り方については、頻回受診対策に向けた更なる取組の必要性、最低生活保障との両立の観点などなども踏まえて、これは引き続き検討していきたいというふうに思います。
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浜口誠#19
○浜口誠君 是非、実態も踏まえていただいて、この償還払いについては慎重に、実際の生活保護を受けておられる方からすると、もうそういう対応はしてほしくないというのが本音の御意見ではないかなというふうに思っておりますので、ここはいろんな面を勘案して、慎重の上にも慎重に対応していただきたいなというふうに思っております。
 もう一点、医療関係で、お手元に資料二を入れさせていただいております。こちらも入院の方ですけれども。これ、先回の参考人で、尾藤参考人の方も、厚労省のOBでも尾藤さんありますけれども、長年の課題なんだということを指摘をされておりました。入院の方はこの右端の方ですけれども、医療扶助と医療保険でそれぞれの年代ごとにどういった理由で入院されているかというのをグラフとして示したものです。
 問題は、ちょっと赤線で引っ張っておりますけれども、濃いグリーンのところですね、精神、行動の障害、ここがやはり非常に、医療扶助の場合この精神、行動障害で入院されている方が多いというのがこれも長年の課題になっているという御指摘がございました。
 これ、しっかりと地域でこういう方々を受け入れる体制というのも構築していく必要があるというふうに思っておりますが、厚労省としてこの入院における精神異常の障害で入院されている方への対応というのをどうしていこうと考えておられるのか、この点について確認をしたいと思います。
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定塚由美子#20
○政府参考人(定塚由美子君) 医療扶助費における入院の割合、御覧いただいているとおり大変高くなっているという状況でもございますし、とりわけ入院レセプトに占める精神、行動の障害の割合三四%という状況でございます。
 平成三十年度から、第五期障害福祉計画ございますけれども、ここの中でも、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図るということといたしておりまして、この中で、平成三十二年度末における長期入院患者の地域移行を促す基盤整備量を明確にし、計画的に基盤整備を推し進めるということ。また、平成三十二年度末までに多職種チームによる支援体制を構築するため、全ての障害保健福祉圏域と市町村ごとに保健、医療、福祉の連携に向けた協議の場を設置するなどの対応が行われる予定となっております。また、生活保護受給者については、保健師などを雇い上げまして、退院までの課題分析をしたり、患者家族との相談を行って、精神障害者の長期入院患者の退院をして地域移行を進めるという事業を自治体に対する補助事業として計上しているところでございます。
 また、こうした地域移行を進めるためには、居住環境の整備をして、受皿として生活支援体制が整った住まいの場があるということも必要と考えておりまして、今回の改正案におきまして、単独で居住することが困難な生活保護受給者について、福祉事務所が日常生活上の支援を委託することができるということを新たに設けておりますが、こうしたことも精神疾患患者の退院促進にも資するのではないかと考えているところでございます。
 今後とも、こうした受給者の退院、地域移行支援、努めてまいりたいと考えております。
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浜口誠#21
○浜口誠君 是非、病院の中での生活から一人でも多くの方が地域に戻って地域の中で生活できる、その環境づくりをバックアップしていただきたいと思いますし、それが本来の姿だというふうに思っておりますので、是非、その点しっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思います。
 続きまして、ちょっと話題変えまして、先日の参考人招致で、これ奥田参考人の方から御指摘があったんですけれども、居住支援の強化の一環でホームレス自立支援センターというのがあって、ここはいろんな機能を持って非常に有効な役割を担っているんだというお話がありました。その一方で、その自立支援センターはホームレスの方しか使えないと。本来、だからもっと幅広く生活困窮者の方が利用できるようになれば、いろんな相談にも乗れるし、いろんなサポートもできるんだと、こんな御指摘がございました。まさに、そういういい場所があるのであれば、もっともっと活用すべきだというふうに思います。幅広い方の、支援を求めたいという方はいらっしゃるわけなので。
 したがって、ホームレスの方だけに限定するのではなくて、もっと幅広い方が利用できるように、名前も、ホームレス自立支援センターって、もうホームレスの人しか駄目ですよみたいな印象を受けてしまう。そういった名称も含めて大幅にこれ見直していただいて、この支援センターの機能をより幅広い方に提供できる体制づくりというのを進めていくべきではないかなというふうに思いますけれども、厚労省としてのお考えをお伺いしたいと思います。
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加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員のお話がありましたホームレス支援センター、これ平成十二年からスタートして、当初はホームレス対策に係る予算事業として行われていたわけでありますけれども、生活困窮者自立支援法施行後は、同法に位置付けられた一時生活支援事業と就労支援を含めた相談支援を一体的に行う施設として今運営をされているわけでありまして、今、全国九自治体十八施設あるというふうに承知をしております。
 このため、センターの対象者、設立の経緯から、ホームレスのみが利用されているという現状にあるわけであります。制度的にはそうではなくて、支援が必要な方は対象になり得るというものでありますが、現状はそういったことでありますから、こうした制度の対象者というのは幅広いんだということをしっかり周知していくということがまず必要だというふうに思います。その上で、これからの社会経済状況も踏まえて、このホームレス自立支援センターを幅広い方々にうまく活用していただくということが今委員御指摘のように大変重要であります。
 そういった意味で、このホームレス自立支援センターという名前自体、それなりに十数年定着はしておりますけれども、他方で、ホームレスとだけあると、今委員御指摘のように、ホームレスしか対象にならないんではないかというようなふうにも取られるということもありますから、そうした点も含めて、どういった形でより幅広く活用していただける方策があるかどうかということについては、現場でやっている皆さんあるいは自治体とも協議しながら前向きに検討していきたいと思います。
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浜口誠#23
○浜口誠君 是非、加藤大臣の方から前向きなお言葉いただきましたので、本当、幅広い方が利用できる、それがちゃんと周知される体制を整えていただいて、本来の自立支援センターが活用できるようにしていただきたいなというふうに思っております。
 続きまして、昨年、住宅のいわゆるセーフティーネット法案というのが改正されて、住宅確保要配慮者という方の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度というのが始まっております。これ非常に、やはり生活困窮者の方は住む場所をまず確保するというのが大事だというふうに言われておりますので、大変意義のある制度だなというふうに思っておりますが、この登録制度、政府の目標として、どれぐらいの住宅を登録しようという目標を掲げておられるのか、それに対して今の現状の進捗はどの程度なのか、まず今の状況について確認をさせていただきたいと思います。
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山口敏彦#24
○政府参考人(山口敏彦君) お答えをいたします。
 昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、二〇二〇年度末までに十七万五千戸の登録を目標としております。また、五月二十八日現在で八百二戸が登録されておりますほか、千三百二十六戸が受付審査中となってございます。
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浜口誠#25
○浜口誠君 十七万五千とおっしゃいましたか。全然、全然あれですね、進捗は、目標に対して全く進んでいないという今の現状だと思いますけれども、その分析、要因は何だと国交省として今把握されているんですか。
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山口敏彦#26
○政府参考人(山口敏彦君) 登録がまだちょっと進んでいない原因といたしましては、一つには、いろいろ御意見もあることとは思いますが、制度が発足してまだ半年ということで、賃貸住宅の家主の方々に様々な支援措置とかあるいは制度の中身とか、十分にまだまだ伝わっていないのかなというようなことも考えてございますし、また、いろいろなその賃貸住宅の面積とかを基準を定めてございますけれども、そうしたものの引下げができるようなことが都道府県の計画でできることになってございますけれども、そういった計画もまだ一部しか作られていないということで、そちらの方にも今一生懸命説明会等を行って、計画を作ってほしいということを公共団体に示唆しているところでございます。
 引き続き、こうしたことも含めてやっていきたいと思いますけれども、賃貸住宅の、何と申しますか、大家さんのインセンティブを高めるようなことも引き続き行ってまいりたいというふうに考えてございます。
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浜口誠#27
○浜口誠君 今、インセンティブ、大家さん、家主さんへのインセンティブというお話ございました。
 先回も、山本理事の方から登録料が掛かるのもおかしいんじゃないかというような御指摘もあったというふうに思いますけれども、やはりこれ、登録数を増やしていって、住宅確保要配慮者の方が入りやすい環境を整えること本当に大事なので、その家主に対するインセンティブということでいろいろ考えていきたいというお話ありましたけれども、その家の改修費の支援にとどまらず、例えば固定資産なんかを減免するだとか、そういうことも視野に入っているんでしょうか。先ほど言われた家主さんへのインセンティブということでどんな内容を検討されているのか、確認をさせていただきたいと思います。
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山口敏彦#28
○政府参考人(山口敏彦君) セーフティーネット住宅につきましては、その登録を促進するために大家さんに対してインセンティブを与えると、大変重要であると考えてございます。このため、改修費の補助を行ってございますけれども、そのほかに大家さんの家賃滞納への不安の軽減、あるいは空き家の解消に資すりますよう生活保護費の代理納付を推進するための措置を行いますとともに、地方公共団体による家賃低廉化に対する支援を行ってございます。
 さらに、事業者団体からは、登録の際の申請書の記載事項や添付書類の削減が必要であるとの御指摘をいただいているところでございまして、七月上旬をめどに登録の際の申請書の記載事項や添付書類の簡素化を予定しております。また、事業者等が有する既存の物件データを活用することで、登録申請に係るデータ入力の手間を縮減するためのシステムの改修も進めているところでございます。
 このため、まずはこうした支援措置につきまして、大家さんに十分に御理解いただけますよう周知活動等をしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
 また、引き続き、セーフティーネット住宅の登録の状況や事業者団体の御意向なども踏まえまして、登録促進のための取組につきましては御指摘も含め検討してまいりたいと考えてございます。
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浜口誠#29
○浜口誠君 いろいろ検討していただいているというお話ございました。
 ただ、今の進捗、十七万五千に対して登録手続中のものも含めて二千ちょっとということでしたので、まだまだ目標に対しては相当努力していただかないといかぬかなという感じは正直ありますので、いろいろ家主の皆さんへのインセンティブ、早急にこういうのを打ち出していただいて、登録数が増える努力と、そして一人でも多くの住宅確保要配慮者の方に適切な住居が提供されるように努力いただきたいなというふうに思います。
 その上で、そのセーフティー住宅を増やしていくために、居住支援協議会というのがあるというふうに伺っております。これ、地方公共団体とそして不動産関係団体、さらには居住支援団体の皆さんで構成するそういう協議会があるというふうに伺っておりますが、この協議会の設立状況と今後の対応について、国交省の所見、現時点での考え方がありましたらお伺いしたいと思います。
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