厚生労働委員会

2020-04-14 衆議院 全162発言

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会議録情報#0
令和二年四月十四日(火曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 盛山 正仁君
   理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
   理事 冨岡  勉君 理事 長尾  敬君
   理事 平口  洋君 理事 小川 淳也君
   理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
      あべ 俊子君    安藤 高夫君
      上野 宏史君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大隈 和英君
      木村 哲也君    国光あやの君
      小島 敏文君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      白須賀貴樹君    田村 憲久君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      出畑  実君    百武 公親君
      堀内 詔子君    三ッ林裕巳君
      山田 美樹君    阿部 知子君
      稲富 修二君    尾辻かな子君
      岡本あき子君    下条 みつ君
      白石 洋一君    中島 克仁君
      西村智奈美君    山井 和則君
      伊佐 進一君    桝屋 敬悟君
      宮本  徹君    藤田 文武君
    …………………………………
   議員           岡本 充功君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      稲津  久君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   内閣府大臣政務官     神田 憲次君
   厚生労働大臣政務官    小島 敏文君
   厚生労働大臣政務官    自見はなこ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  安居  徹君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            石田 晋也君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 森  源二君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       日原 知己君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            小林 洋司君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         藤澤 勝博君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           渡辺由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           谷内  繁君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           定塚由美子君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十四日
 辞任         補欠選任
  大隈 和英君     出畑  実君
  佐藤 明男君     百武 公親君
同日
 辞任         補欠選任
  出畑  実君     大隈 和英君
  百武 公親君     佐藤 明男君
    ―――――――――――――
四月十四日
 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号)
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、総務省大臣官房審議官森源二君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、大臣官房年金管理審議官日原知己君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長谷内繁君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、保険局長浜谷浩樹君、人材開発統括官定塚由美子君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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盛山正仁#2
○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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盛山正仁#3
○盛山委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岡本あき子君。
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岡本あき子#4
○岡本(あ)委員 おはようございます。立国社の岡本あき子でございます。
 昨日、残念ながら国会の中にもコロナウイルス感染者が発生いたしました。改めて御回復をお祈り申し上げたいと思います。
 そしてまた、日常的に、厚生労働の皆さん、本当にお疲れのところ大変恐縮ですけれども、質問にもお答えいただきます。御協力ありがとうございます。
 そして、今、国民の命を救うために頑張ってくださっています医療現場の皆さん、そして保健師始め公衆衛生の皆さんに、心から敬意を表したいと思います。
 さらに、委員長におかれましては、やはり、このコロナ関連、本会議、委員会の持ち方、答弁者の出席状況についてもいま一度御配慮いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 さて、政府が決定した経済対策では、安倍晋三首相が事業規模はGDPの二割の百八兆円と述べましたけれども、巨額の印象を与えていますが、今回の補正予算を拝見しますと、十六兆八千億円、しかも、内訳を見ますと、過去に決定した経済対策や、今すぐ使うものではないものが入っています。貸付けについても、資金繰り予算は後ほど国民から回収するものですし、資料一につけておりますけれども、例えば、次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、ゴートゥー・キャンペーンとかの一兆八千億、こういう施策は、今計上しなければいけないというよりは、少しのうてんきな発想と言わざるを得ないということを指摘申し上げたいと思います。
 今まさに国民のために直接使う措置として税金を投じるものは、私は、この資料一の中でマーカーをつけさせていただきました、これは私の視点になりますけれども、これを足し合わせると、右上に書いておりますけれども、八兆六千二百十五億円。百八兆円の事業規模という割には、税金を国民のために投入するのはわずか八兆六千二百十五億円と言わざるを得ないというところを指摘させていただきます。
 多くの国民がもっと必要なところに使ってほしいと願っている一つは、全世帯へのマスク配付。残念ながらなかなかマスクが手に入りにくいということで、過去には厚労大臣もマスクを使わずハンカチで、私もハンカチで、本当に必要なところに優先的にマスクを届けるようにと配慮していたと思いますけれども、緊急事態宣言が起きた中で更にマスクが不足しているという状況は事実だと思います。
 ただ、菅官房長官が、当初、一枚二百円と言っていて、二百三十三億円とおっしゃっていたかと思いますが、いつの間にか、今回の補正予算も加えると四百六十六億円、あっという間に二倍もかかることになっております。ちょっとこれは通告をしておりませんので指摘にとどめさせていただきますが、なぜこんなに、一枚二百円と最初におっしゃっていたものが二倍もかかるようになってしまっているのかというところは、もっと精査をしていただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
 また、七日に、緊急事態宣言を受けて、七都府県で外出自粛の協力を依頼しているところでございます。私からは、改めて、自粛要請と補償はセットとするべきだと指摘をさせていただきます。
 報道では、東京都では自粛要請をする企業に協力金を出すということだそうです。一方、資料二に新聞をつけておりますけれども、神奈川県、また昨日の記者会見では大阪府が、ない袖は振れないと、断念をするということだそうです。
 同じ緊急事態宣言で自粛要請をする事業者に対して、お金のある自治体とそうではない自治体で差があることについてはいかがお考えになるのか、まず内閣府に伺いたいと思います。
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安居徹#5
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 国が個別事業者の損失を補償することにつきましては考えておりませんが、大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者の皆様が事業継続ができるよう、支援に全力を挙げて取り組む予定でございます。
 諸外国の例を見ましても、事業者において生じたとされる損失の一定割合を補償するものはなかなか見当たらず、一般的ではございません。他方、諸外国の支援策でも、雇用において従業員の休業について賃金減少分の一定割合を助成する制度は設けられておりまして、我が国においては雇用調整助成金制度にて最大九割の助成をするところでございます。
 経済的に大きな打撃を受ける事業者が多く存在することは事実でございまして、政府といたしましては、先般決定した緊急経済対策等によりまして、中小企業、小規模事業者の事業継続を全力で支えていく予定でございます。
 なお、テナントの賃料につきましては、国土交通省において支払い猶予等の検討を関係団体に要請しているものと承知しております。
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岡本あき子#6
○岡本(あ)委員 今のところはもう一度お答えいただくことになるかと思いますけれども、事業者の方々、特に小規模事業の方々は、テナントの賃料を払いながら何とか事業をやっている方がたくさん多くいらっしゃいます。
 今ほど支払い猶予という話がございましたけれども、結局これは払わなければならないお金になります。家賃とか固定費に係る部分についてはやはり改めて補償を、協力金という言葉もございました、地方自治体からは、資料一のところの地方創生臨時交付金、これを使わせてほしいという相談があるような報道もございました。これを、損失補償となるとなかなか厳しいとしても、せめて協力金ということで、一定程度、ベースとして使えるようにするべきではないかと思います。
 一兆円では全く足りないと私も指摘をさせていただきますが、そうなると、例えば、(3)にあります次の段階としてのゴートゥー・キャンペーンとか、それをやる前にこの一兆八千億円を、地方の協力金とか、そちらに使えるようにするなど、自治体の声にしっかり寄り添っていただきたいと思います。
 自治体としては、多くはやはり協力をお願いする、特に事業の指定をしてお願いせざるを得ない、そういう状況の中で、そこから先の経営は自己責任ということでは実効が上がらないと考えています。もう一度お答えいただきたいと思いますし、この臨時交付金の活用についてもお答えいただければと思います。
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安居徹#7
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 テナント料につきましては、先ほど申し上げましたように、国土交通省において支払い猶予等の検討を関係団体に要請しているというところでございます。
 あと、御指摘の交付金についてでございますけれども、本交付金を休業要請に応じた事業者への一定割合の損失補填や休業補償という形で活用されることは認められませんが、地域の実情に応じた感染症対策や、影響を受けた地域経済、住民生活への支援に自由度を持って使っていただけるよう、具体的な制度設計を進めてまいりたいと考えております。
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岡本あき子#8
○岡本(あ)委員 済みません、もう一回ちょっとお聞きをしたいんですが、逆に言うと、臨時交付金、かなり地方に自由度を与えると最初は伺っていたと思うんですね。ところが、協力金になると、きのうから一貫して使えない、使えないという言い方をされております。これも含めて、使える前提で自由なんだということにはなぜならないんでしょうか。
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安居徹#9
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 政府の考え方といたしまして、先ほども申し上げましたが、個別事業者の損失を補填することについては考えていないということでございますので、国のお金を使った交付金に対しましても、そういう考え方に基づきまして、この交付金は、休業要請に応じた事業者への一定割合の損失補填、休業補償という形で活用することは国としては認めないということでございます。
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岡本あき子#10
○岡本(あ)委員 そうしますと、損失補償という言葉を使わず、その対象になった事業所が引き続き事業を継続し、再開し得るために使うんだということであれば使えますよということでしょうか。
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安居徹#11
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のように、損失補填、休業補償という形ではなく、中小事業の皆様及び小規模事業の方たちに支援するという形で、自由度を持っていただけるよう、具体的な制度設計を進めていきたいというふうに考えております。
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岡本あき子#12
○岡本(あ)委員 使える形で地方自治体にも説明をしていただきたいと思います。使えないという言葉だけが飛び交っておりますので。
 地元の中小企業、小規模事業者、個人事業主の方々が、今回、このコロナウイルスの影響で、しかも業種を指定されて、あるいは時間を指定されて営業に制限がある。こういうような事業主の方々に、それぞれの自治体がもう一度事業を再開できるときにしっかりと事業が継続できるような下支えをする、そういう意味での協力金として使うことができる、そういうことで今確認をさせていただいたと思います。
 それにしては、やはり一兆円では全然足りないと思っておりますので、この交付金の使い道あるいは使われ方を注視していただいて、必要があれば次の判断ということも考えていただきたいと申し上げます。
 続きまして、一世帯三十万円の生活支援臨時給付金について伺いたいと思います。制度としては、資料三につけさせていただいております。全国民に外出自粛を要請するにしては、ごくごく一部の人への三十万円。児童手当を含めましても一回きり。児童手当は一万円。これでは政府への信頼というのは薄れるばかりだと私は考えます。
 予算を単純に計算しますと、この三十万円の生活支援臨時給付金、千三百万世帯、単純な私の計算ですけれども、になるのかなと。そうしますと、八割弱の方々が門前払いという限定的な生活支援臨時給付金よりも、一律給付で自粛に対する生活保障をと、私たち立憲民主党は求めています。
 この給付金について、ちょっと細かいことですが、教えていただきたいと思います。
 今生活に困窮している方々、こういう方々をこの給付金も対象としようという設計になっているかと思いますが、一方で、貸付けではありますが、小口資金貸付けという制度がもう既に恒常的にありまして、特に今回のコロナウイルス対策についてこの制度の活用が進んでおります。この制度を活用している方々、千三百万からはほど遠く少ないですけれども、給付の対象になる方々は多くいらっしゃるんじゃないかと思います。
 制度の中身を伺っておりますと、審査に必要な提出する書類がほとんど重なっているのかなと思うんですが、小口資金は社会福祉協議会、そして今回の給付金というのは市町村直轄ということになると思います。組織が異なりますけれども、市民からすると、同じ書類を行政に出すんだという意味でいくと、二カ所にそれぞれ同じものを別々に出す必要はないんじゃないかと思うんですが、二度手間をさせない仕組みということ、それから組織を超えての情報共有ということはあり得ないのか、伺いたいと思います。
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森源二#13
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 御提案の、申請のための証明書類を社会福祉協議会と市町村において共有する手法ということでございますが、個人情報保護の観点がございまして、なかなか困難ではないかというふうに認識をしているところでございます。
 また、仮に情報の利用につきまして申請者本人の同意があった場合ということでございますが、小口資金貸付けと生活支援臨時給付金とでは対象となる要件が異なっておりまして、本給付金の審査に必要な書類が全て入手できるわけではないこと、社会福祉協議会からいただいた書類の抽出、精査にも時間を要するといった課題が考えられるところでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、申請者また事務処理を行う市町村の負担軽減、これは重要なことでございますので、現在具体の制度の検討をしておりますので、御提案につきましては、給付主体となる市区町村の意見も聞いてみたいと存じます。
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岡本あき子#14
○岡本(あ)委員 申請する側からすると、結局、所得が減った証明を出せということは、去年の給与明細とことしの一番減らされた給与明細を両方つけて出す、あるいは通帳の写しを出す。多分、給付金の方も同じようなことを想定しているんだと思います。市民の側からすれば、いやいや、社会福祉協議会に出すのか、市役所に出すのか。でも、市民の側からすると、やはり行政に出したんだという思いを持っております。同じものをもう一回出せということ自体もいかがなのかという。
 手間を、時間をかけないんだということ、それから、利用者の方々になるべく窓口に来ないでくれということも考えるんだということであれば、行政の中で持っている文書で、あくまでも本人が同意している場合ですね、オンラインで小口資金貸付けの申請を受けています、書類はそれを使って結構ですということがあれば、共有できる部分もあるのではないかと思います。
 かえってそっちの方が手間暇がかかるんだというのであれば別ですけれども、効率化、それから市民の皆さんになるべく窓口に来ていただかずに、あるいは郵送とか、そういう手間暇を逆に言うとかけさせないやり方というのは考えていただきたいと思います。
 ちょっと、時間的なスケジュールは後ほど聞きますが、細かく聞かせてください。これは世帯主が対象になっていますけれども、住民票を出せないホームレスの方とかネットカフェの方々は今回、東京都内はネットカフェ難民とも言われておりますけれども、毎回こういう方々が問題になります。こういう方々はどういう扱いになるのか、お答えいただきたいと思います。
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森源二#15
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のような、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方につきましてどういった配慮、対応が可能なのか、これは、定額給付金だとか直近のプレミアムつき商品券の事例もございますので、こういった事例も踏まえまして、また今後市区町村の意見も聞きながら考えてまいりたいと存じます。
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岡本あき子#16
○岡本(あ)委員 生活に困っている方々を広く救済していくんだという趣旨に基づいて対象を検討していただきたいと思います。
 そして、住民票がある外国人の世帯主の方、それからアルバイト収入が激減した学生、世帯主として住民票は持っていますという方は対象になりますか。
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黒田岳士#17
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、外国人の世帯につきましては、過去の現金給付では、不法滞在者や短期の滞在者を除き、国内で生活している外国人にも給付を行っており、こうした事例も参考にしながら、総務省を始め関係省庁において制度の詳細について検討が行われているところでございます。
 ひとり暮らしをしている学生については、住民票を実家に残している場合には世帯主となりませんが、住民票を移している場合には単独の世帯の世帯主となります。今回の給付金は世帯に着目して給付を行う簡便な仕組みとしており、基本的に単独の世帯の世帯主であれば給付対象となるというふうに考えられます。
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岡本あき子#18
○岡本(あ)委員 資料四をつけております。大学生、学生の実態調査になります。
 今、住民票を持っていて世帯主であれば対象になるんだという御指摘でした。本来、法の趣旨にのっとれば、住んでいるところに住民票を移せというのは原則ではありますが、ただ一方で、離れて、でもちゃんとそこで生活をしている実態があって、グラフを見ていただければわかるとおり、今、仕送り十万円以上という学生の世帯は一気に減ってきています。一方で、仕送りが五万円未満で暮らしている学生さんが年々ふえてきております。
 また、右側の棒グラフでいきますと、アルバイトをしているという方々は非常に多くなってきていて、現実、学費は、奨学金とか免除とか、そういう制度があるかもしれませんが、学生自身の生活費もアルバイトで、頑張って学業と生活を成り立たせている学生も多くいらっしゃいます。
 住民票があるないにかかわらず、下宿をして家庭と離れて自分で生活をしている実態があれば、住民票がある学生だけは対象だけれども、住民票を親元に残している学生は対象外、そういう冷たい対応ではなく、ぜひ、離れて暮らして、学費それから生活費を学生がみずから稼いでいる、ほかの家族まで養えるほどではないにしても自分の分だけは頑張って暮らしている、こういう学生を応援するべきだと思います。
 ぜひ、今回、住民票がある学生は対象だけれども、住民票が実家に残っている学生は対象外ということではなく、実態を広く救済していただきたいと思います。もう一回お答えいただけますか。
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黒田岳士#19
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、学生の世帯の実態についてはさまざまな考え方があるものと承知しておりまして、いずれにいたしましても、詳細の制度設計につきましては総務省を始め関係省庁において検討が行われているところでございます。
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岡本あき子#20
○岡本(あ)委員 お願いします、ぜひ実態を。
 世帯主である方は基本、全部対象にするというのはもちろんなんですけれども、世帯主でなかったとしても、主たる生計者が世帯主の名前と違う場合というところももう既に検討してくださっているというのは伺っておりますけれども、離れて頑張って暮らしている学生に対しては、若者のこの先に、コロナを克服した先にもこの若者が活躍できる社会が、政府としても期待をしているんだという意味も含めて御検討いただきたいと思います。
 そもそもこの申請はいつからできるんだという問合せがもう既に私のところにも来ております。これは補正予算ですので、国会での審議があると思います。今、小口貸付けでも、早くても二週間から三週間待たないと申請ができない。これは、事情を踏まえなきゃいけないということで、どうしても対面になる可能性があるということで、しかも密集を避けるという意味では予約制だということもあって、二、三週間待たされる。その上で審査があって、早くても振り込みが実際にあるのが一カ月近くかかる、こういう状況があります。
 臨時給付金につきましても、今々生活が大変な方々に対して一律給付をするんだという趣旨からすると、なるべく早く申請から支給が行われる必要があると思います。
 オンラインや郵送をやるんだという話がございましたけれども、どのぐらいかかるものなのか、それから具体的にオンライン申請というのはどういうふうにする設計なのか、御紹介いただきたいと思います。
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森源二#21
○森政府参考人 お答えいたします。
 生活支援臨時給付金につきましては、御指摘の、感染症拡大を防ぐことにも配慮しながら迅速にお届けするということで、できるだけ申請のための手続を簡便なものとすることが重要であると考えております。申請書の受け付けに当たりましては、自宅からの郵送、オンライン申請など、窓口申請以外の方法が基本となるよう検討を進めているところでございます。
 具体的には、申請書の入手に関しまして、市区町村から各世帯に対して申請書類を郵送した定額給付金と異なりまして、市区町村の事務負担にも考慮いたしまして、申請書は、みずから申請様式を窓口とウエブ上で入手していただく方法なども検討しております。また、申請の審査に当たりましては、原則、申請者から提出された収入状況を証する書類に基づき判断を行う方法で検討しております。
 いずれにしても、生活支援臨時給付金を生活に困っている世帯に迅速にお届けするために、事務負担軽減の観点も十分に踏まえながら、市区町村の意見を十分に伺いながら、簡便な手続となるよう、またマイナンバーカードの利用なども検討しておりますけれども、具体の実施方法につきまして早急に検討を進めてまいります。
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岡本あき子#22
○岡本(あ)委員 ちょっと定額給付金のところを振り返ってみたんですが、やりますよという方針を出したのが十月、それから実際に受け付けが始まったのが翌年の三月の下旬ぐらいだったと思うんですね。半年後ぐらいなんです。間違っても、この定額給付金、夏じゃないと申請できませんよなんてことはないでしょうね。
 例えば、国会の補正予算がもし通過したらという前提でいきますと、地方議会でも補正予算の議決が必要になります。今ほどオンラインでという話がありましたが、オンラインのシステムを組むという時間も出てくるのかなと思います。
 持続化給付金は、補正予算成立後一週間後から受け付けますというチラシができておりましたけれども、この定額給付金、いつごろ開始できるか、そのめどというのは国民の皆さんに、早ければというめどというのはお示しできるものなんでしょうか。予算が通過してという前提にはなるものと思いますけれども、もし通過したとすればどのぐらいの期間にスタートできるものなのか、そのぐらいの情報はお示しできませんでしょうか。
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森源二#23
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 現在具体の実施方法を検討しているところでございますけれども、生活支援臨時給付金、これは休業等により収入が減少し生活に困っている世帯に迅速にお届けする必要がある、こういう点につきましては市区町村とも認識を共有していると考えておりまして、国の補正予算成立後、各市区町村の補正予算を早期に決定いただいた上で、できるだけ早く本事業を実施できるように、具体の実施方法について早急に検討してまいります。
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岡本あき子#24
○岡本(あ)委員 ぜひよろしくお願いします。間違っても、七月とか、そういうことがないように。希望的観測を言えば、やはり五月中には申請は受け付けられる、そういう体制で取り組んでいただきたいと思います。
 今いろいろな個々の条件をまだ検討中のところもあると伺っております。そういう意味でいくと、一個一個、基準が必要、システムを組むことが必要、そういうことを考えるのであれば、私たち立憲民主党がもともと申し上げているとおり、国民の皆さんには、外国人の方も含めてですけれども一律給付という形、そして課税対象にすれば、豊かな方は税金としてしっかり返していただく、そういうことも含めて公平となると思いますけれども、この考え方はいかがでしょうか。
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黒田岳士#25
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け急激に収入が減少し、生活に困っている世帯に対し、生活の維持のため、生活の単位である世帯に着目し、迅速かつ重点的に支給、支援することとしたものでございます。
 その際、あらかじめ支援を受けるための基準を設け、それに適合する方に迅速に給付を行っていく方が、一律の給付を行った後で課税などを通じて返納を求めるという状況に置かれる場合に比べて、支給された現金などを安心して生活に充てることができるという利点があるものと考えております。
 また、迅速に支給、支援する観点から、世帯主一人について手続をすればよいこととし、支給のための月間収入の基準についても、わかりやすい簡便な基準を総務省よりお示ししたところでございます。
 できるだけ早く給付できるように、関係省庁と全力で取り組んでまいりたいと思います。
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岡本あき子#26
○岡本(あ)委員 再三申し上げますが、六月の末とか七月にならないと始まらない、そんなことであってはならないと思います。そして、五月六日以降ももし緊急事態宣言が続くのであれば、給付金のさらなる上乗せとか児童手当の再支給、そういうことも検討するべきだということを指摘させていただきます。
 次に、市中感染が拡大して、かかりつけ医、それから検査、この流れについていろいろとフェーズが変わっている、この件について伺いたいと思います。
 医療施設や福祉施設で院内感染が広がってきております。一つの病院で八十名とか九十名とか、そういう懸念も出ている中で、かかりつけ医の中でも、院内感染を懸念して、発熱の場合は受診を断って、相談センターに電話してくださいというような風景も見受けられております。結果、相談センターに電話をしても、対象にはならない。もう一回かかりつけ医に行ってくださいと言われて、結果、受診難民になっている方々が多く見受けられます。
 できれば、かかりつけの医療機関でも、カルテがある場合は、門前払いではなく、工夫して問診や診察をしていただいて、結果としてコロナの疑いが拭い切れないということであれば、保健所に電話をしていただく、連絡をとっていただく、そして検査につなげていただきたい。このことは、再三、今までも厚労委員会でも私は指摘をさせていただいておりました。
 その意味で、オンライン診療解禁だというニュースが入ってまいりました。特に、すぐにできるものでは、電話診療というのは可能なのかなと思っています。今も、熱がある方は、クリニックの中には入らずに駐車場でそのまま車の中で待機していただいて、ドクターが車の窓越しに診察をする、そういう工夫をしてくださっているドクターもいらっしゃいます。
 そして、今回の電話診療については、ぜひ啓発をしていただきたいと思っています。
 その際、慎重にと思っているのは、今回、初診も解禁だというニュースもありましたけれども、まずは、カルテがある患者さんについては、電話でしっかり診察をしていただいて、次につなげて処方していただく、あるいはコロナの疑いがあるかどうかの判断をしていただきたいと思います。この件、啓発をしていく、かかりつけ医の方々も、門前でお断りではなくて、しっかりと診察をしていただく。そういう仕組みを強化していただきたいと思いますけれども、この件についてお答えいただきたいと思います。
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吉田学#27
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 新型コロナウイルスの感染が拡大する中におきまして、患者さんと医療従事者の方々、双方の安全、安心を確保する観点からは、今お示しいただきましたように、外来診療の工夫などとあわせて、いわゆる遠隔診療の活用、遠隔医療の活用は重要なものと考えてございます。
 今般、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策の方針に沿いまして、四月十日付で、感染が拡大し医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的、特例的な対応として、初診も含めて、医師の責任で医学的に可能と判断された範囲において、希望する患者が電話や情報通信機器を用いて診断、処方を受けられることをお示ししたところでございます。
 カルテのない方などにつきましては例えば患者の成り済まし等のリスクも指摘されているところではございますが、私どもとしては、例えば、電話等を用いて診療を行う場合には基本的に被保険者証の写しをファクスで医療機関に送っていただきますとか、あるいは本人確認が困難な患者さんにつきましては電話により必要な事項をきちっと聴取していただくなどの対応も、同じく四月十日にお示しをしております。
 私どもとしては、患者と医療従事者双方の安全、安心を確保する観点から、適切にこのような形での遠隔診療、オンライン診療について対応を行ってまいりたいと思っております。
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岡本あき子#28
○岡本(あ)委員 今、カルテがある方については、私は、積極的に、お互いのリスクを避けるためにも、なるべく接触を減らした形で受診を勧めるというのはやっていただきたいと思います。
 一方で、今御答弁いただきましたけれども、資料五にございますが、真ん中の、マーカーをつけております、保険証の番号とかがファクス等で確認できない場合は電話で、聞き取りでいいとなっております。これは余りにも緩過ぎませんか。上のところに成り済ましとかは防止をしなさいよと書いておりますけれども、結果、もし疑われる事例があったら報告を受けて注意喚起しなさいとしか書いていないんですね。私は非常に緩過ぎると思います。
 ドクターの方が、成り済ましも問題ですけれども、それ以上に心配をしているのが、例えばアレルギーを持っている方に薬を処方してしまったとか、そういう事故。全く見たこともない人に対して、顔色もわからない、表情もわからない、話す態度もわからない、その中で、電話での初診も口頭の聞き取りだけで全てオーケーというのは非常にリスクがあると私は思っています。初診についてはかなり限定した形で誘導するべきだと思います。指摘をさせていただきますが、いかがでしょうか。
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吉田学#29
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 今回のこの措置につきましては、確かに、今おっしゃったようなリスクと、一方で感染拡大のリスクという双方を比較考量し、専門家の意見も伺った上で整理をさせていただいております。最終的には、それぞれ、医師の方による、医学的に可能であると判断された範囲において必要な診断あるいは処方を行っていただくということではございます。
 また、電話等を活用した診察におきましては、リスクの観点から、初診から電話やオンラインによる診療を行う場合に例えば麻薬とか向精神薬などの処方はしないというようなことも、この留意事項の中に書かせていただいております。さらには、電話等による再診を行う場合に必要があれば速やかに対面による診察に移行していただくこともあり得ると思いますし、あるいは、困難な場合にはあらかじめ承諾を得た他の医療機関を速やかに紹介するということも想定してございます。
 いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたように、患者さんと医療機関双方の安全を確保して、このコロナ感染が拡大する中において適切な医療を確保するための手法として、お医者さんの判断においてこのようなことが行われるということを整理させていただいておりますので、私どもとしては、それぞれの地域の医療機関の方々において適切な医療が行われるために、このような形も使っていただけるというふうに考えております。
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