内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和二年六月十二日(金曜日)
午前十時四十七分開会
─────────────
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 石井 準一君
六月十一日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水落 敏栄君
理 事
上月 良祐君
柘植 芳文君
杉尾 秀哉君
矢田わか子君
石川 博崇君
委 員
今井絵理子君
小野田紀美君
岡田 直樹君
岡田 広君
古賀友一郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
木戸口英司君
岸 真紀子君
塩村あやか君
高橋 光男君
清水 貴之君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 西村 康稔君
副大臣
内閣府副大臣 宮下 一郎君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 憲次君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房日本経
済再生総合事務
局次長 風木 淳君
内閣府地域経済
活性化支援機構
担当室長 石田 晋也君
外務省大臣官房
参事官 大隅 洋君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 迫井 正深君
中小企業庁事業
環境部長 奈須野 太君
中小企業庁経営
支援部長 渡邉 政嘉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時四十七分開会
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委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 石井 準一君
六月十一日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水落 敏栄君
理 事
上月 良祐君
柘植 芳文君
杉尾 秀哉君
矢田わか子君
石川 博崇君
委 員
今井絵理子君
小野田紀美君
岡田 直樹君
岡田 広君
古賀友一郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
木戸口英司君
岸 真紀子君
塩村あやか君
高橋 光男君
清水 貴之君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 西村 康稔君
副大臣
内閣府副大臣 宮下 一郎君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 憲次君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房日本経
済再生総合事務
局次長 風木 淳君
内閣府地域経済
活性化支援機構
担当室長 石田 晋也君
外務省大臣官房
参事官 大隅 洋君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 迫井 正深君
中小企業庁事業
環境部長 奈須野 太君
中小企業庁経営
支援部長 渡邉 政嘉君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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水
水落敏栄#1
○委員長(水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、宮崎雅夫君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、宮崎雅夫君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さんが選任されました。
─────────────
水
水落敏栄#2
○委員長(水落敏栄君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房日本経済再生総合事務局次長風木淳君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
水
水
西
西村康稔#5
○国務大臣(西村康稔君) ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況にあります。こうした中、地域の中堅・中小企業の経営は深刻な影響を受けていると考えられます。
このような地域経済をめぐる厳しい状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を図る必要があります。株式会社地域経済活性化支援機構が、これまでに蓄積してきたノウハウを活用し、来年三月末の支援決定期限以降も地域の中堅・中小企業の支援に万全を期するため、同機構の業務の期限の延長を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況にあります。こうした中、地域の中堅・中小企業の経営は深刻な影響を受けていると考えられます。
このような地域経済をめぐる厳しい状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を図る必要があります。株式会社地域経済活性化支援機構が、これまでに蓄積してきたノウハウを活用し、来年三月末の支援決定期限以降も地域の中堅・中小企業の支援に万全を期するため、同機構の業務の期限の延長を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
水
杉
杉尾秀哉#7
○杉尾秀哉君 共同会派の杉尾でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。大臣、お疲れのところ、よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、議題となっておりますいわゆるREVIC法改正の前提となります新型コロナウイルス感染拡大の影響による目下の景気、そして経済の現状と今後の見通しについて、できるだけ簡潔にお考えをお示しください。
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早速ですけれども、議題となっておりますいわゆるREVIC法改正の前提となります新型コロナウイルス感染拡大の影響による目下の景気、そして経済の現状と今後の見通しについて、できるだけ簡潔にお考えをお示しください。
西
西村康稔#8
○国務大臣(西村康稔君) 我が国経済は、まさに緊急事態宣言の下で経済活動を制限してきた結果、過去に例を見ない厳しい状況となっております。先日公表の四月の家計調査とか、あるいは景気動向指数も非常に厳しい数字が表れております。
こうした中、足下では、緊急事態宣言が解除されまして、段階的に経済活動を再開し、前向きな見方も徐々にではありますが広がってきているところであります。景気ウオッチャーなど町の声を集めたものでありますけれども、先行きに対して大幅の、過去最大の大幅増となっておりまして、実体経済の状況を徐々に表してきているものと思います。
今後、もちろん感染リスクはゼロになったわけではありませんので、直ちに元の社会に戻るということではありませんけれども、緊急事態宣言が発動されていました四月、五月を境として徐々に経済活動を再開し、成長軌道に戻していけることができるよう、しっかりと経済を下支えをしていきたいというふうに思います。
よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →こうした中、足下では、緊急事態宣言が解除されまして、段階的に経済活動を再開し、前向きな見方も徐々にではありますが広がってきているところであります。景気ウオッチャーなど町の声を集めたものでありますけれども、先行きに対して大幅の、過去最大の大幅増となっておりまして、実体経済の状況を徐々に表してきているものと思います。
今後、もちろん感染リスクはゼロになったわけではありませんので、直ちに元の社会に戻るということではありませんけれども、緊急事態宣言が発動されていました四月、五月を境として徐々に経済活動を再開し、成長軌道に戻していけることができるよう、しっかりと経済を下支えをしていきたいというふうに思います。
よろしくお願い申し上げます。
杉
杉尾秀哉#9
○杉尾秀哉君 まだここまでは序の口かもしれないと。
例えば、帝国データバンクによりますと、今年の企業の倒産件数、一万件を超えるんじゃないかと、休廃業に至っては二万五千件ぐらいに及ぶと、こういう見通しもございます。また、リーマン・ショックのときと全く逆のコースで、今度は実体経済の落ち込みが金融危機に波及してくる、こういう可能性を指摘する方もたくさんいらっしゃいます。いずれにしても、過去に例を見ないという大臣の表現でしたけれども、リーマン・ショック時を上回るのは間違いなかろうと、こういうふうに思います。
そこで、再び西村大臣にお伺いしますけれども、今回のREVIC法改正の目的は何か、そして今回の法改正によってどんな効果を見込んでいるか、期待しているか、それぞれ端的にお答えください。
この発言だけを見る →例えば、帝国データバンクによりますと、今年の企業の倒産件数、一万件を超えるんじゃないかと、休廃業に至っては二万五千件ぐらいに及ぶと、こういう見通しもございます。また、リーマン・ショックのときと全く逆のコースで、今度は実体経済の落ち込みが金融危機に波及してくる、こういう可能性を指摘する方もたくさんいらっしゃいます。いずれにしても、過去に例を見ないという大臣の表現でしたけれども、リーマン・ショック時を上回るのは間違いなかろうと、こういうふうに思います。
そこで、再び西村大臣にお伺いしますけれども、今回のREVIC法改正の目的は何か、そして今回の法改正によってどんな効果を見込んでいるか、期待しているか、それぞれ端的にお答えください。
西
西村康稔#10
○国務大臣(西村康稔君) まさに杉尾委員御指摘のとおり、今後この事態がどういうふうになっていくか、まだ予断を許さないところであります。国内も、北九州の小さな波も大分落ち着いてきましたけれども、いつ起こるか分からない。また、世界で第二波が、大きな波が来ているところもあります。そうした中で、今後、経済への影響が長引く可能性もございます。そうした中で、既に大きな影響を受けております地域経済において、まさに地域経済を支えていく中堅・中小企業、この経営が更に深刻となるおそれもあるわけでございます。
そうした中で、このREVIC、機構は、これまで蓄積したノウハウをしっかりと活用して、今後どんな事態になってもこの地域経済を支えていく中堅・中小企業をしっかりと守っていくと、そういう観点から、来年三月末の支援決定期限以降もこうした事業者の支援に万全を期することが不可欠であると、そのために、この機構の支援・出資決定期限が来年、令和三年三月末となっているところを令和八年三月末にまで延長させていただければというところでございます。
これによって、どういう事態になっても日本の経済、特に厳しい状況にある、そして更に厳しくなるおそれがある地域経済をしっかりと支えていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →そうした中で、このREVIC、機構は、これまで蓄積したノウハウをしっかりと活用して、今後どんな事態になってもこの地域経済を支えていく中堅・中小企業をしっかりと守っていくと、そういう観点から、来年三月末の支援決定期限以降もこうした事業者の支援に万全を期することが不可欠であると、そのために、この機構の支援・出資決定期限が来年、令和三年三月末となっているところを令和八年三月末にまで延長させていただければというところでございます。
これによって、どういう事態になっても日本の経済、特に厳しい状況にある、そして更に厳しくなるおそれがある地域経済をしっかりと支えていきたいというふうに考えているところでございます。
杉
杉尾秀哉#11
○杉尾秀哉君 偶然だと思うんですけれども、今年の二月に当委員会で私の地元でもあります長野県の視察をしまして、長野県の山ノ内町という湯田中の温泉なんですけれども、ここの再生案件について視察してまいりました。我々、そうした現場も実感しながら、REVICによる事業再生の枠組み、この継続については基本的に異存ございません。
そこで伺いますけれども、これまで中堅・中小企業ということだったんですが、どれぐらいの案件を扱ってきたのかということと、それから、この中堅・中小企業を主たる支援対象としてきた従来どおりの在り方でこのままもいいのかどうなのか、これについての考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →そこで伺いますけれども、これまで中堅・中小企業ということだったんですが、どれぐらいの案件を扱ってきたのかということと、それから、この中堅・中小企業を主たる支援対象としてきた従来どおりの在り方でこのままもいいのかどうなのか、これについての考えをお聞かせください。
石
石田晋也#12
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。
機構は、平成二十五年三月の企業再生支援機構からの改組以降、地域における民間の自律的な中小企業支援や地域活性化の取組を促進するため、債権者調整が複雑な案件など、事案など、民間だけでは対応が困難な再生案件等に取り組むなど、先導的な支援事例を積み上げることを通じまして地域金融機関等へのノウハウの移転ということに努めてきているところでございます。
これまでに機構による再生支援の対象となった事業者は、REVICに改組した以降、累計で八十四件でございますけれども、この平均像ということにつきましては、中小企業基本法に規定する中小企業者、これは例えば製造業の場合でございますと資本金三億円以下又は常時使用する従業員三百人以下ということにされてございますけれども、こういった中小企業者に相当するものが全体の七割程度、また、医療法人、学校法人が二割、中堅事業者が一割程度というふうになっているものと承知してございます。
こうした取組の結果、先導的な支援事例については一定程度積み上がってきているものと考えてございます。ただ、最近は支援決定期限が近づいてきているところでございますので、取組件数自体は減少してきているところでございます。
REVICといたしましては、今回この提案させていただいています法律の枠組みに沿いまして、地域の中堅・中小企業を中心に支援を行っていくということを基本に、地域でも大変な企業がかなり当然多く考えられると思いますので、そこに注力してしっかりやっていくことが重要だというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →機構は、平成二十五年三月の企業再生支援機構からの改組以降、地域における民間の自律的な中小企業支援や地域活性化の取組を促進するため、債権者調整が複雑な案件など、事案など、民間だけでは対応が困難な再生案件等に取り組むなど、先導的な支援事例を積み上げることを通じまして地域金融機関等へのノウハウの移転ということに努めてきているところでございます。
これまでに機構による再生支援の対象となった事業者は、REVICに改組した以降、累計で八十四件でございますけれども、この平均像ということにつきましては、中小企業基本法に規定する中小企業者、これは例えば製造業の場合でございますと資本金三億円以下又は常時使用する従業員三百人以下ということにされてございますけれども、こういった中小企業者に相当するものが全体の七割程度、また、医療法人、学校法人が二割、中堅事業者が一割程度というふうになっているものと承知してございます。
こうした取組の結果、先導的な支援事例については一定程度積み上がってきているものと考えてございます。ただ、最近は支援決定期限が近づいてきているところでございますので、取組件数自体は減少してきているところでございます。
REVICといたしましては、今回この提案させていただいています法律の枠組みに沿いまして、地域の中堅・中小企業を中心に支援を行っていくということを基本に、地域でも大変な企業がかなり当然多く考えられると思いますので、そこに注力してしっかりやっていくことが重要だというふうに考えてございます。
杉
杉尾秀哉#13
○杉尾秀哉君 今、八十四件という件数でした。中堅そして中小規模ということなんですけれども、まだやっぱり件数は少ないというふうに思うんですね。
それともう一つ、今回のREVIC法の改正案、閣法なわけですけれども、私どもも議法としてREVICの支援対象をより大きな規模の企業に広げる対案を提出いたしました、これは衆議院ですけれども。
そこで伺いますが、できれば西村大臣に答えていただきたいんですけれども、こうしたREVICを大企業にも活用する、こういう考え方についてどういう御意見をお持ちなのか。複数のツールを持つということは大事なことだと思うんですが、大臣の考え、お聞かせください。
この発言だけを見る →それともう一つ、今回のREVIC法の改正案、閣法なわけですけれども、私どもも議法としてREVICの支援対象をより大きな規模の企業に広げる対案を提出いたしました、これは衆議院ですけれども。
そこで伺いますが、できれば西村大臣に答えていただきたいんですけれども、こうしたREVICを大企業にも活用する、こういう考え方についてどういう御意見をお持ちなのか。複数のツールを持つということは大事なことだと思うんですが、大臣の考え、お聞かせください。
西
西村康稔#14
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。
機構は、平成二十五年にその前身の企業再生支援機構を抜本的に改組をしまして、そして、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済活性化のために、金融機関と連携しながら様々な支援を行っていくと。これは、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中核企業等に対する事業再生支援、それから、地域の金融機関と一緒に地域活性化のファンドをつくり、それを通じた地域経済の活性化に資する事業活動ということで、それを目的として活動してきているところであります。
そして、御指摘の大企業に対する公的支援についてでありますけれども、企業再生支援機構は大企業に対する支援を行っていたわけでありますが、それについては競争をゆがめる等の強い指摘がございました。また、この機構は、大企業ではなく、地域、地方の中堅・中小企業にこそ力を入れて支援すべきといった議論があったところでございます。
そのため、平成二十四年三月の企業再生支援機構法改正時に、同機構は原則として中堅・中小企業を支援し、その上で、再生支援による事業の再生を図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建や地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めた場合にのみ大企業を支援できると、そういうこととする法改正が行われた経緯がございます。これが今の機構に承継されているところであります。
このように、現行法においても、今申し上げたような地域に甚大な影響を及ぼす場合には、そういうふうに主務大臣が認める場合には大企業を支援できる枠組みとなっているということでございます。
この発言だけを見る →機構は、平成二十五年にその前身の企業再生支援機構を抜本的に改組をしまして、そして、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済活性化のために、金融機関と連携しながら様々な支援を行っていくと。これは、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中核企業等に対する事業再生支援、それから、地域の金融機関と一緒に地域活性化のファンドをつくり、それを通じた地域経済の活性化に資する事業活動ということで、それを目的として活動してきているところであります。
そして、御指摘の大企業に対する公的支援についてでありますけれども、企業再生支援機構は大企業に対する支援を行っていたわけでありますが、それについては競争をゆがめる等の強い指摘がございました。また、この機構は、大企業ではなく、地域、地方の中堅・中小企業にこそ力を入れて支援すべきといった議論があったところでございます。
そのため、平成二十四年三月の企業再生支援機構法改正時に、同機構は原則として中堅・中小企業を支援し、その上で、再生支援による事業の再生を図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建や地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めた場合にのみ大企業を支援できると、そういうこととする法改正が行われた経緯がございます。これが今の機構に承継されているところであります。
このように、現行法においても、今申し上げたような地域に甚大な影響を及ぼす場合には、そういうふうに主務大臣が認める場合には大企業を支援できる枠組みとなっているということでございます。
杉
杉尾秀哉#15
○杉尾秀哉君 主務大臣が認めた場合は大規模事業者も支援の対象となり得るということで、そこは柔軟に対応していただきたいという、これは要望です。
それから、四月の閣議決定されました緊急経済対策を受けて、このREVICの事業支援の拡大の方針が打ち出されまして、五月の十八日だったと思いますけれども、プレスリリースも出ておりますけれども、相談の開始が始まったということです。もう既に相談が多数来ているということも伺っております。
ただ、先ほどから御説明ありましたように、来年三月をめどに手じまいの方向だったということで、我々もいろいろ検討したんですけれども、やっぱり人員、組織が次第に縮小されてきていて、これから案件がまた増えていくというときに対応できるのかと、こういう問題が我々の問題認識でもありました。
ここまでの事業がどういうふうに縮小されてきたのか、そしてどういうふうに体制を見直すのか、これ説明してください。
この発言だけを見る →それから、四月の閣議決定されました緊急経済対策を受けて、このREVICの事業支援の拡大の方針が打ち出されまして、五月の十八日だったと思いますけれども、プレスリリースも出ておりますけれども、相談の開始が始まったということです。もう既に相談が多数来ているということも伺っております。
ただ、先ほどから御説明ありましたように、来年三月をめどに手じまいの方向だったということで、我々もいろいろ検討したんですけれども、やっぱり人員、組織が次第に縮小されてきていて、これから案件がまた増えていくというときに対応できるのかと、こういう問題が我々の問題認識でもありました。
ここまでの事業がどういうふうに縮小されてきたのか、そしてどういうふうに体制を見直すのか、これ説明してください。
石
石田晋也#16
○政府参考人(石田晋也君) 機構の現在の人員は、令和二年度四月一日現在で今二百二十五人の職員が在籍しておりまして、このうち百八十九人が弁護士、公認会計士、金融機関、ファンド出身者等の専門家ということになってございます。現在のこの人員構成、組織は、現行法の支援・出資決定期限であります令和三年三月末に向けましてこれまで縮小してきてございまして、人員で申し上げますとピーク時よりも百人程度減ってきているところでございます。
機構といたしましては、今般のこの新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける地域の事業者への支援を的確に遂行していくために、早急に必要な人員体制の整備に着手しているところでございます。
具体的には、外部からの採用でございますとか、あるいは金融機関からの派遣の受入れでございますとか、そういったものを含めまして急いで今体制の強化を図っているところでございます。
この発言だけを見る →機構といたしましては、今般のこの新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける地域の事業者への支援を的確に遂行していくために、早急に必要な人員体制の整備に着手しているところでございます。
具体的には、外部からの採用でございますとか、あるいは金融機関からの派遣の受入れでございますとか、そういったものを含めまして急いで今体制の強化を図っているところでございます。
杉
杉尾秀哉#17
○杉尾秀哉君 REVIC法について、あと一問伺います。
REVICと同様に地域活性化支援を目的とする官民ファンドというのは、例えば中小企業基盤整備機構とか、それから政投銀による特定融資業務とかですね、それから、今年の夏にスタートすると聞いておりますけど、中小機構の中小企業経営力強化支援ファンド、こういうのもあるというふうに伺っております。
こうしたそのファンド間の連携というか、効率的、効果的な支援をするにはどうすればよいのか。これ、実は二年前の法改正のときの附帯決議にも付いておりますけれども、この官民ファンドの機能の整理、それからその集約化が必要だと思いますけれども、これについてどういう考えか、これだけ聞かせてください。
この発言だけを見る →REVICと同様に地域活性化支援を目的とする官民ファンドというのは、例えば中小企業基盤整備機構とか、それから政投銀による特定融資業務とかですね、それから、今年の夏にスタートすると聞いておりますけど、中小機構の中小企業経営力強化支援ファンド、こういうのもあるというふうに伺っております。
こうしたそのファンド間の連携というか、効率的、効果的な支援をするにはどうすればよいのか。これ、実は二年前の法改正のときの附帯決議にも付いておりますけれども、この官民ファンドの機能の整理、それからその集約化が必要だと思いますけれども、これについてどういう考えか、これだけ聞かせてください。
石
石田晋也#18
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。
今お話ございました各官民ファンドというのは、それぞれが政策目的を有してございまして、それぞれの目的に従って業務を行っておりまして、中小企業の支援ということでは共通点ございますけれども、その果たすべき役割というところで違っているところもあるものと認識してございます。
そうした中で、それぞれの官民ファンドの専門性というものを生かしまして、一層効果的、効率的な支援を促進するために官民ファンド間における連携ということに努めているところでございまして、実際に機構におきましても、民業補完を前提といたしまして、他の官民ファンド、例えば中小機構でございますとか政策公庫でございますとか、こういったところと連携して支援を行っていくところでございます。
具体的には、さらに、これからまた、こういうコロナの事態になりましたので、そういった連携体制ということについても改めて関係省庁の間でよく詰めて、さらに、効率的な連携支援ということができるように更にやっていかなきゃいけないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今お話ございました各官民ファンドというのは、それぞれが政策目的を有してございまして、それぞれの目的に従って業務を行っておりまして、中小企業の支援ということでは共通点ございますけれども、その果たすべき役割というところで違っているところもあるものと認識してございます。
そうした中で、それぞれの官民ファンドの専門性というものを生かしまして、一層効果的、効率的な支援を促進するために官民ファンド間における連携ということに努めているところでございまして、実際に機構におきましても、民業補完を前提といたしまして、他の官民ファンド、例えば中小機構でございますとか政策公庫でございますとか、こういったところと連携して支援を行っていくところでございます。
具体的には、さらに、これからまた、こういうコロナの事態になりましたので、そういった連携体制ということについても改めて関係省庁の間でよく詰めて、さらに、効率的な連携支援ということができるように更にやっていかなきゃいけないというふうに考えてございます。
杉
杉尾秀哉#19
○杉尾秀哉君 それでは、ちょっと残りの時間で、補正予算関連ということで持続化給付金事業について伺いたいというふうに思います。
中小企業庁に来てもらっているんですけど、単刀直入に伺いますが、全国五百か所、正確には五百四十一か所と聞いていますが、申請相談会場を運営している申請サポート事務局というのはどういう組織、どういう会社なんでしょうか。
この発言だけを見る →中小企業庁に来てもらっているんですけど、単刀直入に伺いますが、全国五百か所、正確には五百四十一か所と聞いていますが、申請相談会場を運営している申請サポート事務局というのはどういう組織、どういう会社なんでしょうか。
奈
奈須野太#20
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。
今、電子申請に不慣れな方への対応として、申請サポート窓口を全国五百か所以上に設置するということでやっております。その運営主体でございますけれども、サービスデザイン推進協議会、これが委託先でございますけれども、その中で申請サポート会場業務につきましては株式会社電通及び電通ライブが運営しているというところでございます。
この発言だけを見る →今、電子申請に不慣れな方への対応として、申請サポート窓口を全国五百か所以上に設置するということでやっております。その運営主体でございますけれども、サービスデザイン推進協議会、これが委託先でございますけれども、その中で申請サポート会場業務につきましては株式会社電通及び電通ライブが運営しているというところでございます。
杉
杉尾秀哉#21
○杉尾秀哉君 私の地元の長野県に十六か所の会場がございます。担当者が申請サポート事務局関東支部という、こういう名刺を持っております。資料としてお配りしました。
ところが、ここに書かれてあります東京駅前の超一等地、本当に駅前の、八重洲口なんですけれども、ビルの三階に行っても不動産管理会社のオフィスがあるだけで、不動産管理会社の人間に聞いても、またビルの管理人に聞いても、そんな事務局なんてない、我々は関係ないと、こういうふうに全面否定しております。そして、電話は通じるんですけれども、聞いたら、どこの会社なのか、どこにあるのか、組織も答えない、極めて不可解な実態でございます。
これ、一体全体どういうことなのか。公金を扱う組織にしては余りにも不透明だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ところが、ここに書かれてあります東京駅前の超一等地、本当に駅前の、八重洲口なんですけれども、ビルの三階に行っても不動産管理会社のオフィスがあるだけで、不動産管理会社の人間に聞いても、またビルの管理人に聞いても、そんな事務局なんてない、我々は関係ないと、こういうふうに全面否定しております。そして、電話は通じるんですけれども、聞いたら、どこの会社なのか、どこにあるのか、組織も答えない、極めて不可解な実態でございます。
これ、一体全体どういうことなのか。公金を扱う組織にしては余りにも不透明だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
奈
奈須野太#22
○政府参考人(奈須野太君) 申請サポート窓口の運営事務局は現実に存在いたします。ただ、勤務する職員の方の安全を確保しなければならないということ、それから申請データ、様々な個人情報や企業秘密が含まれます。そういった情報セキュリティー上の観点から、具体的な場所などについてはお答えを差し控えたいと思っております。
この発言だけを見る →杉
奈
奈須野太#24
○政府参考人(奈須野太君) 申請される方の中には強い口調で職員に対してお話をされるという方もおられるというふうに聞いております。そういった方の、安全を確保して審査業務に集中していただくという観点から、こういった対応を取らせていただいております。
なお、ビルの貸主の方にお問合せをいただいたということでございますけれども、一般にビルの貸主は借主の情報を明かさないというのが通常ではないかと考えております。
この発言だけを見る →なお、ビルの貸主の方にお問合せをいただいたということでございますけれども、一般にビルの貸主は借主の情報を明かさないというのが通常ではないかと考えております。
杉
杉尾秀哉#25
○杉尾秀哉君 民間だったら安全に配慮して、これ役所が扱ったら、役所だって同じじゃないですか。そんな理屈は全く通用しないし、そもそもこれ国民の税金を使った事業ですよ、民間が運営していると、実際にですね。
そもそも経産省はこういう実態をどこまで知っていたのか。こういう組織で責任持って対応できるんですか。どうなんですか。
この発言だけを見る →そもそも経産省はこういう実態をどこまで知っていたのか。こういう組織で責任持って対応できるんですか。どうなんですか。
奈
奈須野太#26
○政府参考人(奈須野太君) 申請サポート会場でございますけれども、六月末までに、先ほど申し上げたとおり全国で五百四十一会場と、それから五千六百人の従業員を導入、動員して体制を整備していくところでございます。
こういった中で、全国各地でこういった事業をやるためには、私どもの力ではやることができません。会場を手配したりその人員を確保する業務を単一の企業あるいは役所が行うということは現実には不可能でございまして、それぞれの分野に精通した企業の協力を得ていくというのがやり方ではないかと思っております。
その上で、申請サポート会場の人員については、サービスデザイン推進協議会から委託された電通がしっかり責任を持って対応しているということでございます。
この発言だけを見る →こういった中で、全国各地でこういった事業をやるためには、私どもの力ではやることができません。会場を手配したりその人員を確保する業務を単一の企業あるいは役所が行うということは現実には不可能でございまして、それぞれの分野に精通した企業の協力を得ていくというのがやり方ではないかと思っております。
その上で、申請サポート会場の人員については、サービスデザイン推進協議会から委託された電通がしっかり責任を持って対応しているということでございます。
杉
杉尾秀哉#27
○杉尾秀哉君 長野県の十六会場のうち一つの会社が分かりまして、メガシンクという会社の名前が出てきたんですけれども、これを事前レクで質問したところ、電通の方から話があって、会社の名前は出してくれるなと、こういう話があったそうです。
公金を扱う会場を運営しているのがどういう会社なのかというのは、当然これは公開の対象になり得るし、そもそもこういう秘密主義というか、実際にわらをもすがる思いで皆さん申請会場に来ているわけですので、どういう会社がどういうふうに責任持ってどう対応しているのか、これをちゃんときちんと説明するのというのは当たり前でしょう。
中小企業庁ってどうなっているんですか。電通との関係ってどうなっているんですか。そもそも何次下請まであるのか把握しているんですか。
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中小企業庁ってどうなっているんですか。電通との関係ってどうなっているんですか。そもそも何次下請まであるのか把握しているんですか。
奈
奈須野太#28
○政府参考人(奈須野太君) メガシンクという会社でございますけれども、こちら、私どもで調べたところ、愛知県名古屋市に本社を置く株式会社、資本金一千万円の会社でございます。この会社は、電通ライブから外注を受けている申請サポート会場の運営の一部を担う事業所と聞いております。電通ライブからの外注ということでございますので、外注先としては二次外注先ということでございます。同社の公表情報によれば、同社は各種イベントの企画、制作を行う事業所であると。それから、電通グループとの資本関係は確認されておりません。
この発言だけを見る →杉
杉尾秀哉#29
○杉尾秀哉君 現地の運営会社があって、更に現地の派遣会社があって、六次下請、七次下請ぐらいまであるという話もあるんですよね。
昨日のこれ東京新聞だったと思うんですけれども、審査現場もほとんど素人集団で、効率が悪くて、審査基準もころころ変わっちゃっていると、こういう内部告発みたいなのもありました。
こういう状況をこのまま放置していいのか。そもそもどこがその運営しているのか、どこが実際にサポート会場をやっているのか分からないという中で、最後に伺いますけれども、これ二次補正で更に八百億円という予算を積んでいます。さっき委員会通りました。これ、どういうふうに改善するのか、それだけ答えてください。
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こういう状況をこのまま放置していいのか。そもそもどこがその運営しているのか、どこが実際にサポート会場をやっているのか分からないという中で、最後に伺いますけれども、これ二次補正で更に八百億円という予算を積んでいます。さっき委員会通りました。これ、どういうふうに改善するのか、それだけ答えてください。