文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 橘 慶一郎君 理事 根本 幸典君
理事 宮内 秀樹君 理事 山本ともひろ君
理事 菊田真紀子君 理事 牧 義夫君
理事 三木 圭恵君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 尾崎 正直君
尾身 朝子君 勝目 康君
神田 憲次君 木原 稔君
国定 勇人君 国光あやの君
小林 茂樹君 柴山 昌彦君
島尻安伊子君 下村 博文君
田野瀬太道君 谷川 弥一君
丹羽 秀樹君 船田 元君
古川 直季君 松本 剛明君
三谷 英弘君 山口 晋君
荒井 優君 坂本祐之輔君
白石 洋一君 吉川 元君
吉田はるみ君 笠 浩史君
早坂 敦君 掘井 健智君
岬 麻紀君 山崎 正恭君
鰐淵 洋子君 西岡 秀子君
宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 末松 信介君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 君塚 宏君
政府参考人
(財務省主計局次長) 奥 達雄君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 藤原 章夫君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 伯井 美徳君
文部科学委員会専門員 但野 智君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
木原 稔君 島尻安伊子君
船田 元君 五十嵐 清君
山口 晋君 尾崎 正直君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 船田 元君
尾崎 正直君 山口 晋君
島尻安伊子君 国定 勇人君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 木原 稔君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 橘 慶一郎君 理事 根本 幸典君
理事 宮内 秀樹君 理事 山本ともひろ君
理事 菊田真紀子君 理事 牧 義夫君
理事 三木 圭恵君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 尾崎 正直君
尾身 朝子君 勝目 康君
神田 憲次君 木原 稔君
国定 勇人君 国光あやの君
小林 茂樹君 柴山 昌彦君
島尻安伊子君 下村 博文君
田野瀬太道君 谷川 弥一君
丹羽 秀樹君 船田 元君
古川 直季君 松本 剛明君
三谷 英弘君 山口 晋君
荒井 優君 坂本祐之輔君
白石 洋一君 吉川 元君
吉田はるみ君 笠 浩史君
早坂 敦君 掘井 健智君
岬 麻紀君 山崎 正恭君
鰐淵 洋子君 西岡 秀子君
宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 末松 信介君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 君塚 宏君
政府参考人
(財務省主計局次長) 奥 達雄君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 藤原 章夫君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 伯井 美徳君
文部科学委員会専門員 但野 智君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
木原 稔君 島尻安伊子君
船田 元君 五十嵐 清君
山口 晋君 尾崎 正直君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 船田 元君
尾崎 正直君 山口 晋君
島尻安伊子君 国定 勇人君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 木原 稔君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
――――◇―――――
義
義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁在留管理支援部長君塚宏君、財務省主計局次長奥達雄君、文部科学省総合教育政策局長藤原章夫君、初等中等教育局長伯井美徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁在留管理支援部長君塚宏君、財務省主計局次長奥達雄君、文部科学省総合教育政策局長藤原章夫君、初等中等教育局長伯井美徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
吉
吉川元#4
○吉川(元)委員 おはようございます。立憲民主党の吉川元です。
早速質問に入らさせていただきます。
今回、教員免許更新制度が廃止をされるということで、感慨深いものがございます。初当選以来ずっと文部科学委員会に所属してまいりまして、この間、この免許更新制、百害あって一利ないということで、廃止を常に求めてまいりました。ちょっと数えただけでも六回ぐらいは、この委員会の場で、この免許更新制の問題点を指摘したり、あるいは廃止すべきだといったような質問や、あるいは討論もさせていただいております。ただ、やはりちょっと遅過ぎたなというのも正直な思いであります。
そこで、ちょっとまずお聞きしたいんですけれども、中教審が昨年十一月に取りまとめた「「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて」の審議まとめ、これについて少しお伺いします。
この中で、免許更新制は、「「新たな教師の学びの姿」を実現する上で、阻害要因となると考えざるを得ない。」このように記入がされております。
まず、大臣に伺いますが、大臣も、この審議まとめの認識、つまり、阻害要因というふうな認識でいらっしゃるのかどうかをお答えください。
この発言だけを見る →早速質問に入らさせていただきます。
今回、教員免許更新制度が廃止をされるということで、感慨深いものがございます。初当選以来ずっと文部科学委員会に所属してまいりまして、この間、この免許更新制、百害あって一利ないということで、廃止を常に求めてまいりました。ちょっと数えただけでも六回ぐらいは、この委員会の場で、この免許更新制の問題点を指摘したり、あるいは廃止すべきだといったような質問や、あるいは討論もさせていただいております。ただ、やはりちょっと遅過ぎたなというのも正直な思いであります。
そこで、ちょっとまずお聞きしたいんですけれども、中教審が昨年十一月に取りまとめた「「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて」の審議まとめ、これについて少しお伺いします。
この中で、免許更新制は、「「新たな教師の学びの姿」を実現する上で、阻害要因となると考えざるを得ない。」このように記入がされております。
まず、大臣に伺いますが、大臣も、この審議まとめの認識、つまり、阻害要因というふうな認識でいらっしゃるのかどうかをお答えください。
末
末松信介#5
○末松国務大臣 おはようございます。吉川先生にお答え申し上げます。
審議まとめ、これでございまして、五十八ページ物です。
中央教育審議会によります審議まとめでは、教員免許更新制につきまして、いろいろ意見はありますけれども、一定の成果を認めた上で、例えば、十年に一度の講習は、常に最新の知識、技能を学び続けていくことと整合的でないということが一つ大きく出ております。そして、個別最適な学びが求められる中で、共通に求められる内容を中心とする教員免許更新制とは方向性が異なっている、そして、免許状更新講習の受講は、本質的には個人的なものとならざるを得ず、組織的なものとする上では限界があるなどの課題を挙げておりまして、「「新たな教師の学びの姿」を実現する上で、阻害要因となると考えざるを得ない。」と結論づけられているところでございます。
文科省としても、この審議のまとめの内容を踏まえて今回の法案を提出したところでございまして、私の認識もこの審議まとめと同じでございます。
この発言だけを見る →審議まとめ、これでございまして、五十八ページ物です。
中央教育審議会によります審議まとめでは、教員免許更新制につきまして、いろいろ意見はありますけれども、一定の成果を認めた上で、例えば、十年に一度の講習は、常に最新の知識、技能を学び続けていくことと整合的でないということが一つ大きく出ております。そして、個別最適な学びが求められる中で、共通に求められる内容を中心とする教員免許更新制とは方向性が異なっている、そして、免許状更新講習の受講は、本質的には個人的なものとならざるを得ず、組織的なものとする上では限界があるなどの課題を挙げておりまして、「「新たな教師の学びの姿」を実現する上で、阻害要因となると考えざるを得ない。」と結論づけられているところでございます。
文科省としても、この審議のまとめの内容を踏まえて今回の法案を提出したところでございまして、私の認識もこの審議まとめと同じでございます。
吉
吉川元#6
○吉川(元)委員 阻害要因というのはかなり厳しい指摘だというふうに思いますし、一定成果はあったというふうにおっしゃいますが、この審議まとめの中に附属して、別紙一ということで、「教員免許更新制の評価と課題」という別紙のものがついております。ページ数でいうと三十八ページ以降になりますが、この中で、五つの点について取り上げております。一つは、制度設計、これは問題点を深刻に捉えることが必要だというようなことが書かれておりますし、教師の負担、管理職等の負担、そして教員の確保への影響、講習開設者の負担、この五点にわたって記述がされ、問題点があるというふうな指摘がされております。
私も全く同じ思いでありますが、ただ、これは、この二、三年で問題が明らかになったとは、私、言えないと思うんですよね。
例えば、最初の免許更新制の制度設計、つまりうっかり失効、これは非常に問題だというふうに指摘をされておりますが、この制度設計自体、そもそも最初からこのうっかり失効というのは起こり得る、当然起こり得る事態であったし、あるいは、教師の負担ということでいいますと、これはこの二、三年で起こったわけではありません。もう十年以上前から、教師の非常に長時間にわたる勤務、そしてたくさんの公務災害、発生をして、各地で裁判も争われてきました。ですから、これはここ数年の問題ではない。
それからさらに、教師の確保への影響ということで、実は、少し見ておりますと、私、二〇一六年の当文科委員会で、この点についても指摘をしております。今から六年前です。実際に、このとき、私、どういうふうに言ったかといったら、先生がいなくて、臨時で誰か探さなきゃいけないと思って声をかけたら、免許が実は今切れちゃっている、だから教壇に立てない、こういうケースを紹介しながら、これが結果的に教師不足に拍車をかけているということも指摘をさせていただきました。
これは何も、二〇一六年に発生した事象ではありません。その以前から発生をしていたことであります。当然、文科省は、この事態については把握をしていたはずであります。ということは、今回の免許更新制の導入時から元々あった問題。そして、中には、例えばコロナで大変になったというようなことも記述がありますが、これはこの二、三年ですけれども、ほとんどの課題はもう免許更新制を入れるときから存在をしていたというふうに私は思いますが、大臣は、そういう認識はお持ちではありませんか。
この発言だけを見る →私も全く同じ思いでありますが、ただ、これは、この二、三年で問題が明らかになったとは、私、言えないと思うんですよね。
例えば、最初の免許更新制の制度設計、つまりうっかり失効、これは非常に問題だというふうに指摘をされておりますが、この制度設計自体、そもそも最初からこのうっかり失効というのは起こり得る、当然起こり得る事態であったし、あるいは、教師の負担ということでいいますと、これはこの二、三年で起こったわけではありません。もう十年以上前から、教師の非常に長時間にわたる勤務、そしてたくさんの公務災害、発生をして、各地で裁判も争われてきました。ですから、これはここ数年の問題ではない。
それからさらに、教師の確保への影響ということで、実は、少し見ておりますと、私、二〇一六年の当文科委員会で、この点についても指摘をしております。今から六年前です。実際に、このとき、私、どういうふうに言ったかといったら、先生がいなくて、臨時で誰か探さなきゃいけないと思って声をかけたら、免許が実は今切れちゃっている、だから教壇に立てない、こういうケースを紹介しながら、これが結果的に教師不足に拍車をかけているということも指摘をさせていただきました。
これは何も、二〇一六年に発生した事象ではありません。その以前から発生をしていたことであります。当然、文科省は、この事態については把握をしていたはずであります。ということは、今回の免許更新制の導入時から元々あった問題。そして、中には、例えばコロナで大変になったというようなことも記述がありますが、これはこの二、三年ですけれども、ほとんどの課題はもう免許更新制を入れるときから存在をしていたというふうに私は思いますが、大臣は、そういう認識はお持ちではありませんか。
末
末松信介#7
○末松国務大臣 お答え申し上げます。
中教審の審議のまとめの別紙では、今先生御指摘されたページから、教員免許更新制の課題として、現職教員の免許状失効、うっかり失効のお話はここでもよく質問に出ました。そして、二つ目、教師、管理職等の負担、これは、やはりそれだけ忙しくなったことだと思います。そして、教員確保への影響、講習開設者の負担などが挙げられております。
これらの課題は、制度導入後の変化により顕在化したところもございますので、そうした中にありまして、教員免許更新制は、教師にとって重要な学びの機会として一定の役割を果たしてきたものというように考えております。
しかしながら、社会の変化や研修の在り方の変化も踏まえまして、総合的な判断として、本法案では、研修等の記録や指導助言等の義務づけなど、新たな教師の学びの姿の実現に向けた方策の実施により、教員免許の発展的解消とすることにいたしたところでございます。
ここで何度もお話を申し上げておりますけれども、今、考え方を述べさせていただきました。
この発言だけを見る →中教審の審議のまとめの別紙では、今先生御指摘されたページから、教員免許更新制の課題として、現職教員の免許状失効、うっかり失効のお話はここでもよく質問に出ました。そして、二つ目、教師、管理職等の負担、これは、やはりそれだけ忙しくなったことだと思います。そして、教員確保への影響、講習開設者の負担などが挙げられております。
これらの課題は、制度導入後の変化により顕在化したところもございますので、そうした中にありまして、教員免許更新制は、教師にとって重要な学びの機会として一定の役割を果たしてきたものというように考えております。
しかしながら、社会の変化や研修の在り方の変化も踏まえまして、総合的な判断として、本法案では、研修等の記録や指導助言等の義務づけなど、新たな教師の学びの姿の実現に向けた方策の実施により、教員免許の発展的解消とすることにいたしたところでございます。
ここで何度もお話を申し上げておりますけれども、今、考え方を述べさせていただきました。
吉
吉川元#8
○吉川(元)委員 今の答弁、無理がありますよ。
制度設計というのは、最初につくったとき制度設計しているわけですよ。その時点で、うっかり失効というのは当然起こり得る。もしそのことを考えていなかったというのであれば、十分な制度設計についての議論が、政府の中で、文科省の中でされてこなかった。
そういう意味でいえば、文科省の責任は非常に大きいと私は思いますし、それから、長時間労働に関して言うと、先ほども言いましたけれども、今始まった話じゃないんですよ。もうずっと続いている。先ほども少し紹介しましたけれども、全国各地で、いわゆる過労死、あるいは病気になった、休職をしている、公務災害の認定の訴訟がたくさん行われてきております。これもこの二、三年で起こった話じゃないんです。もう十年以上前から、ずっと続いている話なんです。
そういうことは真摯に、やはり私は、文科省は、まあなかなか、間違っていましたとは言えないのかも分かりませんけれども、真摯に受け止めなければいけませんし、今後、新たな制度、いろいろなまた制度が入ったり改廃されると思いますけれども、その際に、今回の、私は、これは文科省の大きな失敗だったというふうに思いますから、この失敗をきちんと省の中で総括をして、そしてその上で、次どういうことをやっていこうかということを考えないと、また同じことを繰り返してしまうのではないか、そのことを指摘をさせていただきたいというふうに思います。
次に、改正の具体的な内容について伺いたいと思いますけれども、まず、今年七月一日施行ということになっておりますが、旧免許状はそうでありますし、それから二〇〇九年四月一日以降の新免許状、これらについて、現行、今教壇に立たれている旧免許状、新免許状はもちろんでありますし、それから休眠状態にある旧免許状、いずれも特段の手続なしに定めのない免許状になるのかということを改めて確認させてください。
この発言だけを見る →制度設計というのは、最初につくったとき制度設計しているわけですよ。その時点で、うっかり失効というのは当然起こり得る。もしそのことを考えていなかったというのであれば、十分な制度設計についての議論が、政府の中で、文科省の中でされてこなかった。
そういう意味でいえば、文科省の責任は非常に大きいと私は思いますし、それから、長時間労働に関して言うと、先ほども言いましたけれども、今始まった話じゃないんですよ。もうずっと続いている。先ほども少し紹介しましたけれども、全国各地で、いわゆる過労死、あるいは病気になった、休職をしている、公務災害の認定の訴訟がたくさん行われてきております。これもこの二、三年で起こった話じゃないんです。もう十年以上前から、ずっと続いている話なんです。
そういうことは真摯に、やはり私は、文科省は、まあなかなか、間違っていましたとは言えないのかも分かりませんけれども、真摯に受け止めなければいけませんし、今後、新たな制度、いろいろなまた制度が入ったり改廃されると思いますけれども、その際に、今回の、私は、これは文科省の大きな失敗だったというふうに思いますから、この失敗をきちんと省の中で総括をして、そしてその上で、次どういうことをやっていこうかということを考えないと、また同じことを繰り返してしまうのではないか、そのことを指摘をさせていただきたいというふうに思います。
次に、改正の具体的な内容について伺いたいと思いますけれども、まず、今年七月一日施行ということになっておりますが、旧免許状はそうでありますし、それから二〇〇九年四月一日以降の新免許状、これらについて、現行、今教壇に立たれている旧免許状、新免許状はもちろんでありますし、それから休眠状態にある旧免許状、いずれも特段の手続なしに定めのない免許状になるのかということを改めて確認させてください。
藤
藤原章夫#9
○藤原政府参考人 お答えいたします。
本法案において、施行日となる七月一日に現に有効な教員免許状については、新免許状、旧免許状いずれについても、特段の手続なく有効期間のない免許状とし、更新講習の受講を必要とせず、教壇に立つことが可能となります。
この発言だけを見る →本法案において、施行日となる七月一日に現に有効な教員免許状については、新免許状、旧免許状いずれについても、特段の手続なく有効期間のない免許状とし、更新講習の受講を必要とせず、教壇に立つことが可能となります。
吉
藤
吉
吉川元#12
○吉川(元)委員 それで、もう一点確認させていただきたいんですけれども、今回、期限の定めのないものに変わるというものについて、当然、旧免許状と新免許状、これまでは二つの免許が存在をしていました。
今回、これが両方とも期限の定めのない免許状になるということは、旧免許状も新免許状も、どう言えばうまく伝わるか分かりませんが、区別がない、全く同じ種類の免許状になる、つまり、将来にわたって、例えば、あなたは旧免許状でしたからこうなります、あなたは新免許状でしたからこうなりますというようなことは、この時点で全部チャラになるといいますか、リセットされて、全て同じ、期限のない免許状になるという理解でいいですか。
この発言だけを見る →今回、これが両方とも期限の定めのない免許状になるということは、旧免許状も新免許状も、どう言えばうまく伝わるか分かりませんが、区別がない、全く同じ種類の免許状になる、つまり、将来にわたって、例えば、あなたは旧免許状でしたからこうなります、あなたは新免許状でしたからこうなりますというようなことは、この時点で全部チャラになるといいますか、リセットされて、全て同じ、期限のない免許状になるという理解でいいですか。
藤
藤原章夫#13
○藤原政府参考人 お答えいたします。
本法案において、施行日となる七月一日に現に有効な教員免許状につきましては、新免許状、旧免許状いずれについても有効期間の定めのない免許状となり、七月一日以降は、法令上全く違いのないものとなります。
この発言だけを見る →本法案において、施行日となる七月一日に現に有効な教員免許状につきましては、新免許状、旧免許状いずれについても有効期間の定めのない免許状となり、七月一日以降は、法令上全く違いのないものとなります。
吉
吉川元#14
○吉川(元)委員 それでは次に、失効した免許状について、新免許状、旧免許状でも、ごくごく少ないとは思いますけれども、失効した免許状があると思いますが、これの再授与にはどのような手続が必要ですか。
この発言だけを見る →藤
藤原章夫#15
○藤原政府参考人 お答えいたします。
本法律の施行日前に更新を行わなかったことにより教員免許状が失効した者は、法律に基づく有効な制度の下で更新講習を受講しなかったことにより失効しているものであり、自動的に復活するということはございません。
ただし、申請書のほか、教員免許状の授与に必要な単位等の修得状況の証明書など、各都道府県教育委員会が定める所定の書類をそろえて申請を行うことで、都道府県教育委員会から再授与を受けることが可能であると考えております。
この発言だけを見る →本法律の施行日前に更新を行わなかったことにより教員免許状が失効した者は、法律に基づく有効な制度の下で更新講習を受講しなかったことにより失効しているものであり、自動的に復活するということはございません。
ただし、申請書のほか、教員免許状の授与に必要な単位等の修得状況の証明書など、各都道府県教育委員会が定める所定の書類をそろえて申請を行うことで、都道府県教育委員会から再授与を受けることが可能であると考えております。
吉
吉川元#16
○吉川(元)委員 申請書を出すというのはある程度理解いたします。ただ、なぜそこで単位が必要になるのか。元々免許を持っていたということは、これは単位を取得していたということだと思います。それがなぜまた、いわゆる再授与を受ける際に、もう一度単位を出してくれと言わなければいけないのか。
免許を持っていたということは、つまり単位を取っていたということですからね。なぜそれが必要なのか。
この発言だけを見る →免許を持っていたということは、つまり単位を取っていたということですからね。なぜそれが必要なのか。
藤
藤原章夫#17
○藤原政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、再授与を含む免許授与の申請に必要な書類というのがございます。こちらは都道府県教育委員会が定めることとされており、免許状の取得に必要な単位の修得状況など、審査を行う上で必要な書類を求めているという状況でございます。
ただ、実際にこの法律案が認められた場合ということでございますけれども、例えば、過去に免許状が授与された事実が確実に証明できる場合、一部の書類を省略するといったような余地もあろうかというふうに考えておりますけれども、都道府県の自治事務である授与事務に、授与実務に関わる内容であるため、今後、法案の成立が認められた暁には、都道府県教育委員会と具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたように、再授与を含む免許授与の申請に必要な書類というのがございます。こちらは都道府県教育委員会が定めることとされており、免許状の取得に必要な単位の修得状況など、審査を行う上で必要な書類を求めているという状況でございます。
ただ、実際にこの法律案が認められた場合ということでございますけれども、例えば、過去に免許状が授与された事実が確実に証明できる場合、一部の書類を省略するといったような余地もあろうかというふうに考えておりますけれども、都道府県の自治事務である授与事務に、授与実務に関わる内容であるため、今後、法案の成立が認められた暁には、都道府県教育委員会と具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。
吉
吉川元#18
○吉川(元)委員 是非、過去に免許を持っていた、あるいは教壇に立っていたということは、それはその単位を持っているから、単位を取っているから免許を持っていたわけで、その間にその過去の単位が消えてしまうわけではないわけです、学んだことは残っているわけですから。
そこはきちんと都道府県教育委員会等々と意思疎通をしていただいて、ただでさえそういう負荷がかかるような、最初に言ったとおり、これは文科省の私は大きな失敗だったというふうに思います。そのツケで失効してしまった免許の回復のときに、できる限り負担を軽減する。分かり切ったことをまたあえてやらせるというようなことは是非避けていただきたいというふうに思います。
それともう一点、単位に関して、ちょっと気になるんですけれども、二〇〇九年以降、新免許状ということでありますが、あるのかないのか分かりませんけれども、当時例えば免許を取得するのに必要であった単位と現在免許を取得するために必要であった単位、全く同じであれば問題ないんですが、この十年以上にわたって、新たにこういう単位が必要ですという話が出てきた場合に、それはどのような扱いになるんでしょうか。
この発言だけを見る →そこはきちんと都道府県教育委員会等々と意思疎通をしていただいて、ただでさえそういう負荷がかかるような、最初に言ったとおり、これは文科省の私は大きな失敗だったというふうに思います。そのツケで失効してしまった免許の回復のときに、できる限り負担を軽減する。分かり切ったことをまたあえてやらせるというようなことは是非避けていただきたいというふうに思います。
それともう一点、単位に関して、ちょっと気になるんですけれども、二〇〇九年以降、新免許状ということでありますが、あるのかないのか分かりませんけれども、当時例えば免許を取得するのに必要であった単位と現在免許を取得するために必要であった単位、全く同じであれば問題ないんですが、この十年以上にわたって、新たにこういう単位が必要ですという話が出てきた場合に、それはどのような扱いになるんでしょうか。
藤
藤原章夫#19
○藤原政府参考人 これまで、時代の変化に伴い、教員として求められる資質、能力も絶えず変化してきたところであり、免許状取得に必要な単位の内容につきましても随時見直しを図ってまいりました。
しかしながら、免許状を取得する者の不利益を防ぐ観点から、そうした様々な見直しの前に免許状に係る所要資格を得た場合は、見直し後についても所要資格を得たものとみなす等の経過措置が講じられてきたところでございます。
このため、本法律の施行日前に更新を行わなかったことにより教員免許状が失効した者について、当該見直し後の制度に対応した単位を改めて修得する必要はないものと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、免許状を取得する者の不利益を防ぐ観点から、そうした様々な見直しの前に免許状に係る所要資格を得た場合は、見直し後についても所要資格を得たものとみなす等の経過措置が講じられてきたところでございます。
このため、本法律の施行日前に更新を行わなかったことにより教員免許状が失効した者について、当該見直し後の制度に対応した単位を改めて修得する必要はないものと考えております。
吉
吉川元#20
○吉川(元)委員 この点についても、是非、各教育委員会にしっかりと周知をしていただきたいというふうに思っております。
では、次に、教特法の関係で何点かお聞きをしたいというふうに思います。
改正法の二十二条の五の第一項で、研修等に関する記録の作成が新たに任命権者に義務づけられるということになります。
現行法では、この記録作成、義務化はされていないというふうに承知しておりますが、文科省の研修受講履歴管理状況調査、これは二〇二一年度に行われているようでありますが、その調査を見ますと、例えば幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校の正規教員の受講履歴を管理している都道府県教育委員会は七六・五%、つまり四分の三は既に記録をつけているということであります。
現状で既に研修受講履歴を管理している都道府県教育委員会、これはどのような目的で管理し、活用しているんでしょうか。
この発言だけを見る →では、次に、教特法の関係で何点かお聞きをしたいというふうに思います。
改正法の二十二条の五の第一項で、研修等に関する記録の作成が新たに任命権者に義務づけられるということになります。
現行法では、この記録作成、義務化はされていないというふうに承知しておりますが、文科省の研修受講履歴管理状況調査、これは二〇二一年度に行われているようでありますが、その調査を見ますと、例えば幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校の正規教員の受講履歴を管理している都道府県教育委員会は七六・五%、つまり四分の三は既に記録をつけているということであります。
現状で既に研修受講履歴を管理している都道府県教育委員会、これはどのような目的で管理し、活用しているんでしょうか。
藤
藤原章夫#21
○藤原政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、現在、約四分の三の都道府県教育委員会において教員の研修受講履歴を何らかの方法で管理しており、その活用方法といたしましては、学校管理職等による教師一人一人の研修受講状況の確認のほか、教師による研修履歴の振り返りと受講計画の作成、学校管理職等による各教師への研修受講の指導、一人一人の教師の強みを生かした配置などの人材育成などに活用されているものと承知をしております。
この発言だけを見る →吉
吉川元#22
○吉川(元)委員 これまで任意だった研修等の記録作成が今回の法改正で義務づけられるということになるわけですが、当該条文を読む限り、任命権者、つまり一般的には都道府県教育委員会が作成、管理するというふうに受け止めております。
他方で、中教審の審議まとめでは、研修等の受講履歴について、制度的に責任を負う任命権者が共同で構築し、管理責任を負うこととした上で、システムの構築や運用に教職員支援機構が参加することが考えられるとして、関係者での間での協議も求めております。
先般の参考人質疑でも、加治佐参考人からは、履歴システムについては、当初は各都道府県ごとのものになると思うとした上で、最終的には教職員支援機構が中心になって全国的なシステムをつくっていただきたい、こういうふうに述べておられます。
これら一連の流れを見ますと、研修等の受講履歴の管理は、今すぐかどうかは別にして、将来的には全国統一のシステムが利用されるということになるのかなというふうにも考えられます。
実際、二〇二一年度の補正予算十億円、それから今年度予算で九千三百万円の予算がついて、研修受講履歴の管理システム構築費、これが計上をされております。研修等の受講履歴の管理システム、全国統一仕様になるのかどうか、もし仮になるとすれば、その目的を教えてください。
この発言だけを見る →他方で、中教審の審議まとめでは、研修等の受講履歴について、制度的に責任を負う任命権者が共同で構築し、管理責任を負うこととした上で、システムの構築や運用に教職員支援機構が参加することが考えられるとして、関係者での間での協議も求めております。
先般の参考人質疑でも、加治佐参考人からは、履歴システムについては、当初は各都道府県ごとのものになると思うとした上で、最終的には教職員支援機構が中心になって全国的なシステムをつくっていただきたい、こういうふうに述べておられます。
これら一連の流れを見ますと、研修等の受講履歴の管理は、今すぐかどうかは別にして、将来的には全国統一のシステムが利用されるということになるのかなというふうにも考えられます。
実際、二〇二一年度の補正予算十億円、それから今年度予算で九千三百万円の予算がついて、研修受講履歴の管理システム構築費、これが計上をされております。研修等の受講履歴の管理システム、全国統一仕様になるのかどうか、もし仮になるとすれば、その目的を教えてください。
藤
藤原章夫#23
○藤原政府参考人 研修受講履歴記録システムにつきましては、国がその構築を行い、任命権者である教育委員会の判断と責任の下で研修履歴を記録、活用していくことを想定をしておりますが、新たな情報システムの構築に当たっては、全ての都道府県教育委員会等に活用されることを目指しております。
本システムにより、教師の新たな学びの姿を高度化する仕組みとして、教育委員会の事務負担等を軽減しながら、研修等に関する記録を活用した学校管理職等による指導助言等の実効性を高めるための取組をより合理的かつ効果的に進めることができるものと考えております。
このため、令和三年度補正予算においてこれに関する調査研究費を計上するとともに、令和四年度予算においてはシステム構築費を計上しておりますが、まずは、調査研究において、都道府県教育委員会等とも十分に協議をしながら、備えるべき機能などについて明らかにした上で、速やかに構築に着手をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本システムにより、教師の新たな学びの姿を高度化する仕組みとして、教育委員会の事務負担等を軽減しながら、研修等に関する記録を活用した学校管理職等による指導助言等の実効性を高めるための取組をより合理的かつ効果的に進めることができるものと考えております。
このため、令和三年度補正予算においてこれに関する調査研究費を計上するとともに、令和四年度予算においてはシステム構築費を計上しておりますが、まずは、調査研究において、都道府県教育委員会等とも十分に協議をしながら、備えるべき機能などについて明らかにした上で、速やかに構築に着手をしてまいりたいと考えております。
吉
吉川元#24
○吉川(元)委員 今、これからだというお話でもありましたけれども、昨年度の補正予算十億円の経費ですけれども、特定免許状失効者管理システムの構築等という名目になっております。
これは当委員会でも議論いたしましたが、過去に児童生徒に性暴力を行った者が再び教壇に立つことを防止するため、昨年の通常国会で成立した教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に従いつくられたデータベース構築のための予算だというふうに認識しております。
ただ、この際、文科省の説明のポンチ絵を見ておりますと、今の特定免許状失効者等データベースに加えて、教員情報(免許情報)データベースと、それから研修履歴データベース、この三つのデータが並んで書かれておりまして、ポンチ絵を見る限り、これは一元化をするということにも見えます。
ということは、全国共通の研修記録の管理システムは、それ単体で独立したというものではなくて、他の様々な情報等と連携をされていく、将来的にはそうなっていくという理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →これは当委員会でも議論いたしましたが、過去に児童生徒に性暴力を行った者が再び教壇に立つことを防止するため、昨年の通常国会で成立した教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に従いつくられたデータベース構築のための予算だというふうに認識しております。
ただ、この際、文科省の説明のポンチ絵を見ておりますと、今の特定免許状失効者等データベースに加えて、教員情報(免許情報)データベースと、それから研修履歴データベース、この三つのデータが並んで書かれておりまして、ポンチ絵を見る限り、これは一元化をするということにも見えます。
ということは、全国共通の研修記録の管理システムは、それ単体で独立したというものではなくて、他の様々な情報等と連携をされていく、将来的にはそうなっていくという理解でよろしいんでしょうか。
藤
藤原章夫#25
○藤原政府参考人 お答えいたします。
文部科学省におきましては、研修履歴を記録する情報システムに関する調査研究費を令和三年度補正予算に計上しているところでございますけれども、いずれにいたしましても、文部科学省が教師個人を特定する形で教師に係る情報を一元的に管理するということは考えておりません。
当該予算においては、研修受講履歴記録システムと教員免許管理システム等とのデータ連携を図ることとしておりますが、これは、教員免許管理システムが保有する基礎的な情報が研修受講履歴記録システムにも共有されることで重複した入力をなくすことができるなど、効率的な運用が可能になるものと考えております。
いずれにいたしましても、研修受講記録システムについては、まず、調査研究において備えるべき機能や個人情報の適切な取扱い等も含めその在り方について明らかにした上で、構築に着手をしたいと考えております。
この調査研究に当たっては、個人情報保護に留意しつつ、教職員支援機構や都道府県教育委員会等とも十分に協議をしながら進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →文部科学省におきましては、研修履歴を記録する情報システムに関する調査研究費を令和三年度補正予算に計上しているところでございますけれども、いずれにいたしましても、文部科学省が教師個人を特定する形で教師に係る情報を一元的に管理するということは考えておりません。
当該予算においては、研修受講履歴記録システムと教員免許管理システム等とのデータ連携を図ることとしておりますが、これは、教員免許管理システムが保有する基礎的な情報が研修受講履歴記録システムにも共有されることで重複した入力をなくすことができるなど、効率的な運用が可能になるものと考えております。
いずれにいたしましても、研修受講記録システムについては、まず、調査研究において備えるべき機能や個人情報の適切な取扱い等も含めその在り方について明らかにした上で、構築に着手をしたいと考えております。
この調査研究に当たっては、個人情報保護に留意しつつ、教職員支援機構や都道府県教育委員会等とも十分に協議をしながら進めてまいりたいと存じます。
吉
吉川元#26
○吉川(元)委員 今答弁の中でも少しありましたが、改めてちょっと確認をさせていただく意味で聞かせていただきますが、ここで集められる情報、データについては、これは個人情報保護法で定義をする個人情報という認識でよろしいのかということと、それから、先ほどは、都道府県、四分の三はつくっているということですけれども、今後残り四分の一がまた新たにこのデータベース、記録をしていくわけですが、これは各都道府県内でそれぞれが独自に管理システムをつくることができるという理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →藤
藤原章夫#27
○藤原政府参考人 お答えいたします。
個人情報の関係のお尋ねでございますけれども、任命権者が管理する研修等に関する記録につきましては、教師個々人の個人情報に該当するものであり、当該個人情報に関する扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に対応することが必要であるというふうに考えているところでございます。
それから、現在まだ記録システムを構築していない都道府県教育委員会等ということでございますが、先ほど答弁申し上げましたように、記録システムについては、国がその構築を行うことを考えているわけでございますが、任命権者である教育委員会の判断と責任の下でこれを活用していくということでございますので、このシステムを活用するかどうかは都道府県の教育委員会が判断するものというふうに考えております。
この発言だけを見る →個人情報の関係のお尋ねでございますけれども、任命権者が管理する研修等に関する記録につきましては、教師個々人の個人情報に該当するものであり、当該個人情報に関する扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に対応することが必要であるというふうに考えているところでございます。
それから、現在まだ記録システムを構築していない都道府県教育委員会等ということでございますが、先ほど答弁申し上げましたように、記録システムについては、国がその構築を行うことを考えているわけでございますが、任命権者である教育委員会の判断と責任の下でこれを活用していくということでございますので、このシステムを活用するかどうかは都道府県の教育委員会が判断するものというふうに考えております。
吉
吉川元#28
○吉川(元)委員 個人情報保護法は改正をされて、一元化されて、それまでは行政と独法とそれから民間、三つの個人情報保護法があったわけですけれども、この四月の一日からこれは統一をされました。今後、DX、いろいろ言われますけれども、個人情報の扱いというのは大変課題になってくる問題でもありますし、十分にその扱いについては注意をしていただきたいというふうに思っております。
次に、研修等の記録について伺います。
先ほど取り上げた研修受講履歴管理状況調査によりますと、教育委員会が教員個人の研修受講を把握して記録するケースの割合が圧倒的に多く、研修を受けた本人が直接記入、あるいはデータ入力する割合は非常に低くなっております。
今回の法改正を受けて、研修等の記録、これは本人が直接入力をするのか、あるいは、それともこれまでのように、多くの都道府県で行われているように、教育委員会が研修受講履歴を把握をして記録をするということになるのか、どちらなんでしょうか。
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先ほど取り上げた研修受講履歴管理状況調査によりますと、教育委員会が教員個人の研修受講を把握して記録するケースの割合が圧倒的に多く、研修を受けた本人が直接記入、あるいはデータ入力する割合は非常に低くなっております。
今回の法改正を受けて、研修等の記録、これは本人が直接入力をするのか、あるいは、それともこれまでのように、多くの都道府県で行われているように、教育委員会が研修受講履歴を把握をして記録をするということになるのか、どちらなんでしょうか。
藤
藤原章夫#29
○藤原政府参考人 お答えいたします。
今回の改正による研修等の記録の方法等については、教育委員会が教員研修計画において必要な事項を定めることを想定をしております。
具体的には、情報システムを用いて受講の都度自動的に記録する方法のほか、校長等が所属教員の一定期間内の記録を取りまとめて任命権者に提出する方法や、教師自らが記入、入力をする方法など、地域の実情や研修の態様に応じて、様々な方法で記録することが考えられるところでございます。
国といたしましては、記録自体が過剰な負担となることがないよう留意しつつ、都道府県等の判断に資するよう、研修等の記録の基本的な考え方等をガイドラインで示してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →今回の改正による研修等の記録の方法等については、教育委員会が教員研修計画において必要な事項を定めることを想定をしております。
具体的には、情報システムを用いて受講の都度自動的に記録する方法のほか、校長等が所属教員の一定期間内の記録を取りまとめて任命権者に提出する方法や、教師自らが記入、入力をする方法など、地域の実情や研修の態様に応じて、様々な方法で記録することが考えられるところでございます。
国といたしましては、記録自体が過剰な負担となることがないよう留意しつつ、都道府県等の判断に資するよう、研修等の記録の基本的な考え方等をガイドラインで示してまいりたいと存じます。