国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 鶴保 庸介君
十一月十一日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 石井 浩郎君
新妻 秀規君 竹谷とし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 蓮 舫君
理 事
青木 一彦君
長谷川 岳君
森屋 隆君
高橋 光男君
石井 苗子君
委 員
足立 敏之君
石井 浩郎君
大野 泰正君
梶原 大介君
清水 真人君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
永井 学君
山本佐知子君
吉井 章君
鬼木 誠君
三上 えり君
竹谷とし子君
矢倉 克夫君
室井 邦彦君
嘉田由紀子君
浜口 誠君
田村 智子君
舩後 靖彦君
衆議院議員
国土交通委員長 木原 稔君
国土交通委員長
代理 石原 宏高君
国土交通委員長
代理 末次 精一君
国土交通委員長
代理 赤木 正幸君
国務大臣
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 馬場 健君
総務省総合通信
基盤局長 竹村 晃一君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 斎須 朋之君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
国土交通省国土
政策局長 木村 実君
国土交通省海事
局長 高橋 一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 鶴保 庸介君
十一月十一日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 石井 浩郎君
新妻 秀規君 竹谷とし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 蓮 舫君
理 事
青木 一彦君
長谷川 岳君
森屋 隆君
高橋 光男君
石井 苗子君
委 員
足立 敏之君
石井 浩郎君
大野 泰正君
梶原 大介君
清水 真人君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
永井 学君
山本佐知子君
吉井 章君
鬼木 誠君
三上 えり君
竹谷とし子君
矢倉 克夫君
室井 邦彦君
嘉田由紀子君
浜口 誠君
田村 智子君
舩後 靖彦君
衆議院議員
国土交通委員長 木原 稔君
国土交通委員長
代理 石原 宏高君
国土交通委員長
代理 末次 精一君
国土交通委員長
代理 赤木 正幸君
国務大臣
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 馬場 健君
総務省総合通信
基盤局長 竹村 晃一君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 斎須 朋之君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
国土交通省国土
政策局長 木村 実君
国土交通省海事
局長 高橋 一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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蓮
蓮舫#1
○委員長(蓮舫君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、進藤金日子君、神谷政幸君及び新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として鶴保庸介君、石井浩郎君及び竹谷とし子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、進藤金日子君、神谷政幸君及び新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として鶴保庸介君、石井浩郎君及び竹谷とし子君が選任されました。
─────────────
蓮
蓮舫#2
○委員長(蓮舫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
離島振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省国土政策局長木村実君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
蓮
蓮
蓮舫#4
○委員長(蓮舫君) 離島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院国土交通委員長木原稔君から趣旨説明を聴取いたします。木原衆議院国土交通委員長。
この発言だけを見る →まず、提出者衆議院国土交通委員長木原稔君から趣旨説明を聴取いたします。木原衆議院国土交通委員長。
木
木原稔#5
○衆議院議員(木原稔君) ただいま議題となりました離島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
離島振興法は、本土より隔絶した離島の特殊事情に起因する後進性を除去するため、基礎条件の改善及び産業振興に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施することを目的として、議員提案により、昭和二十八年七月、十年間の時限法として制定されたものでありますが、離島と本土との諸条件の地域格差が依然として解消されないことから、以後、六度にわたり、本法の有効期限を十年間ずつ延長するとともに、諸施策を拡充してきたところであります。
しかしながら、離島は、人口減少、高齢化が一層進展するとともに、いまだ産業基盤や生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況は解消されるに至っておりません。また、新型コロナウイルス感染拡大は、離島の医療体制ばかりではなく経済に対しても多大な影響を及ぼしております。離島が、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全と併せて、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等、我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることを踏まえ、その役割が十分に発揮されるよう、引き続き離島振興施策の充実を図ることが必要となっております。
また、ICT等のテクノロジーの発展に伴い、遠隔医療やドローン等による離島の隔絶性の解消が期待されるほか、豊かな自然を有する離島での再生可能エネルギーの活用が注目されるなど、離島をめぐる新たな潮流も現れてきています。加えて、関係人口のような島外の人材を巻き込んで地域づくり等を進めていく視点も求められており、これらに関する取組を推進することで新たな離島振興施策の可能性を広げていく必要もあります。
本案は、このような最近における離島の社会経済情勢に鑑み、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、目的規定において、離島が担っている重要な役割として多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加するとともに、離島振興施策の実施等に当たっては、離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記することとしております。
第二に、都道府県の責務を新設し、都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じた離島の振興のための施策の策定及び実施に努めるとともに、離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する情報提供等に努めることとしております。
第三に、離島振興基本方針等において、本土と離島の交通を確保するために整備すべき交通施策に橋梁等が含まれることを明記するとともに、離島振興計画の記載事項の充実を図ることとしております。
第四に、離島振興対策実施地域における医療の充実及び情報の流通の円滑化等に特別の配慮をすることとし、また、介護サービス、交通、産業、教育、エネルギー等の分野における施策の充実を図るとともに、感染症が発生した場合等における住民の生活の安定、小規模な離島への配慮等を追加することとしております。
第五に、離島振興法の有効期限を令和十五年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
以上が本案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →離島振興法は、本土より隔絶した離島の特殊事情に起因する後進性を除去するため、基礎条件の改善及び産業振興に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施することを目的として、議員提案により、昭和二十八年七月、十年間の時限法として制定されたものでありますが、離島と本土との諸条件の地域格差が依然として解消されないことから、以後、六度にわたり、本法の有効期限を十年間ずつ延長するとともに、諸施策を拡充してきたところであります。
しかしながら、離島は、人口減少、高齢化が一層進展するとともに、いまだ産業基盤や生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況は解消されるに至っておりません。また、新型コロナウイルス感染拡大は、離島の医療体制ばかりではなく経済に対しても多大な影響を及ぼしております。離島が、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全と併せて、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等、我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることを踏まえ、その役割が十分に発揮されるよう、引き続き離島振興施策の充実を図ることが必要となっております。
また、ICT等のテクノロジーの発展に伴い、遠隔医療やドローン等による離島の隔絶性の解消が期待されるほか、豊かな自然を有する離島での再生可能エネルギーの活用が注目されるなど、離島をめぐる新たな潮流も現れてきています。加えて、関係人口のような島外の人材を巻き込んで地域づくり等を進めていく視点も求められており、これらに関する取組を推進することで新たな離島振興施策の可能性を広げていく必要もあります。
本案は、このような最近における離島の社会経済情勢に鑑み、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、目的規定において、離島が担っている重要な役割として多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加するとともに、離島振興施策の実施等に当たっては、離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記することとしております。
第二に、都道府県の責務を新設し、都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じた離島の振興のための施策の策定及び実施に努めるとともに、離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する情報提供等に努めることとしております。
第三に、離島振興基本方針等において、本土と離島の交通を確保するために整備すべき交通施策に橋梁等が含まれることを明記するとともに、離島振興計画の記載事項の充実を図ることとしております。
第四に、離島振興対策実施地域における医療の充実及び情報の流通の円滑化等に特別の配慮をすることとし、また、介護サービス、交通、産業、教育、エネルギー等の分野における施策の充実を図るとともに、感染症が発生した場合等における住民の生活の安定、小規模な離島への配慮等を追加することとしております。
第五に、離島振興法の有効期限を令和十五年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
以上が本案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
蓮
三
三上えり#7
○三上えり君 おはようございます。
会派、立憲民主・社民を代表して、ただいま議題となりました衆議院提出の離島振興法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
離島振興法の対象となる地域は、七十七地域、二百五十四もの島が関係しています。私の選挙区であります広島も、七地域、十三の島が関係しております。離島振興法は、制定以来、十年ごとにこれまで六度にわたり有効期限が延長され、今回は、令和五年三月末、今年度末までの期限と迫っています。この時限立法であります離島振興法は、これまで多くの先生方そして関係者の御尽力により、議員立法として成立してまいりました。十年ぶりの法改正です。厳しい自然や生活環境の中で離島で暮らす方々と地域格差をなくすために、島民の皆様の声に応えるべく尽力してまいります。
では、斉藤大臣にお聞きします。
法改正で、離島振興基本方針などに、本土と離島の交通を確保するために整備すべき交通施設に橋梁などが明記されるということです。しかし、離島に橋が整備された場合、離島振興対策を実施する地域の指定が解除されまして、離島振興の対象から外れることになります。結果、むしろ負担が増える可能性もあります。橋が整備された際には、地元地域の実情を踏まえ、指定解除を行わないこと又は指定解除の猶予といった配慮も必要かと思いますが、御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →会派、立憲民主・社民を代表して、ただいま議題となりました衆議院提出の離島振興法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
離島振興法の対象となる地域は、七十七地域、二百五十四もの島が関係しています。私の選挙区であります広島も、七地域、十三の島が関係しております。離島振興法は、制定以来、十年ごとにこれまで六度にわたり有効期限が延長され、今回は、令和五年三月末、今年度末までの期限と迫っています。この時限立法であります離島振興法は、これまで多くの先生方そして関係者の御尽力により、議員立法として成立してまいりました。十年ぶりの法改正です。厳しい自然や生活環境の中で離島で暮らす方々と地域格差をなくすために、島民の皆様の声に応えるべく尽力してまいります。
では、斉藤大臣にお聞きします。
法改正で、離島振興基本方針などに、本土と離島の交通を確保するために整備すべき交通施設に橋梁などが明記されるということです。しかし、離島に橋が整備された場合、離島振興対策を実施する地域の指定が解除されまして、離島振興の対象から外れることになります。結果、むしろ負担が増える可能性もあります。橋が整備された際には、地元地域の実情を踏まえ、指定解除を行わないこと又は指定解除の猶予といった配慮も必要かと思いますが、御見解をお聞かせください。
斉
斉藤鉄夫#8
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 離島振興対策を実施する地域の指定を解除する際には、離島と本土を結ぶ陸上交通が常時確保されているか否かも含めて、その離島の条件不利性等について様々な観点から検討を行うこととなります。
このため、離島と本土等との間に架橋が整備されたことにより直ちに指定を解除するものではなく、地域の実情を踏まえて解除の要否を判断することとなります。また、指定を解除する際には国会議員や有識者等から成る国土審議会の御意見を伺うこととなっており、国土審議会の御意見を踏まえた上で必要な対応を行ってまいります。
この発言だけを見る →このため、離島と本土等との間に架橋が整備されたことにより直ちに指定を解除するものではなく、地域の実情を踏まえて解除の要否を判断することとなります。また、指定を解除する際には国会議員や有識者等から成る国土審議会の御意見を伺うこととなっており、国土審議会の御意見を踏まえた上で必要な対応を行ってまいります。
三
三上えり#9
○三上えり君 実際に島民の話を伺いました。やはり実際に橋が架けられた後、医療、交通、教育、介護など様々な補助が受けられなくなり負担が掛かっているという声を聞きました。地域地域でその要望は異なりますが、その声を改めて受け止めてその対応を検討していただき、改正案に生かしていただくというお考えはありますでしょうか。
この発言だけを見る →斉
三
三上えり#11
○三上えり君 改めて私もその声を拾っていき、法改正につなげていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
引き続き、斉藤大臣にお聞きします。
移住者や地域の担い手などの人材をめぐる問題です。近くの離島同士だけではなくて、同じく人口減少や高齢化が進んでいる本土の市町村との間でもどうやって人材を確保していくのか。そしてまた、離島はただでさえ厳しい自然的そして社会的な条件の下にあります。人材を確保するために本土と同等以上の待遇が求められることもあり、経済的負担が大きくなる傾向にあるかと思いますが、こうした負担の軽減に向けての具体的な取組を教えてください。
この発言だけを見る →引き続き、斉藤大臣にお聞きします。
移住者や地域の担い手などの人材をめぐる問題です。近くの離島同士だけではなくて、同じく人口減少や高齢化が進んでいる本土の市町村との間でもどうやって人材を確保していくのか。そしてまた、離島はただでさえ厳しい自然的そして社会的な条件の下にあります。人材を確保するために本土と同等以上の待遇が求められることもあり、経済的負担が大きくなる傾向にあるかと思いますが、こうした負担の軽減に向けての具体的な取組を教えてください。
斉
斉藤鉄夫#12
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 離島における人材確保は大変厳しい状況にあり、離島の定住環境を整えるための支援を積極的に講じていく必要がございます。
そのため、例えば、空き家の改修等によるシェアオフィスやお試し住宅等の人材受入れ施設等の整備、それから、Uターン、Iターン、Jターンを希望する方々に対する情報提供、水産業におけるブランド化などの産業振興に資する取組への支援といった様々な施策を進めているところです。さらに、今後は、デジタル技術を活用した遠隔医療や遠隔教育等に関する取組への支援や、職業訓練などによる島内人材の就業促進にも力を入れていきたいと考えており、関係省庁と連携しつつ、引き続き様々な施策を講じてまいります。
この発言だけを見る →そのため、例えば、空き家の改修等によるシェアオフィスやお試し住宅等の人材受入れ施設等の整備、それから、Uターン、Iターン、Jターンを希望する方々に対する情報提供、水産業におけるブランド化などの産業振興に資する取組への支援といった様々な施策を進めているところです。さらに、今後は、デジタル技術を活用した遠隔医療や遠隔教育等に関する取組への支援や、職業訓練などによる島内人材の就業促進にも力を入れていきたいと考えており、関係省庁と連携しつつ、引き続き様々な施策を講じてまいります。
三
三上えり#13
○三上えり君 おっしゃられたような様々な施策の充実をお願いいたします。例えば、住宅支援であったり、雇用支援であったり、そういったことを受けられるかなど、丁寧な対応をお願いいたします。
時間の関係で質問を変更させていただきます。
続いて、離島に係る規制の見直しに関する規定を新設した趣旨、意義について伺います。お願いします。
この発言だけを見る →時間の関係で質問を変更させていただきます。
続いて、離島に係る規制の見直しに関する規定を新設した趣旨、意義について伺います。お願いします。
末
末次精一#14
○衆議院議員(末次精一君) 今回の改正に当たり、離島関係者の皆様から、遠隔医療の実施のための制度の見直しなど、離島の特殊性を踏まえた各種制度の特例措置の必要性について御要望をいただきました。
そのため、本法律案では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十条の規定を参考に、第十八条の二として、規制の見直しについて離島から提案があった場合には国が適切な配慮をするよう規定を新設することとしており、これにより、離島の実情を踏まえた各種制度の在り方について政府における検討が行われるものと考えております。
また、国が行う規制の見直しに関する提言の募集頻度については、少なくとも年一回行われる特区制度や地方分権改革に関する提案募集制度を活用した規制の見直しを念頭に置いております。
今後、離島自治体より具体的な提案があれば、離島の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、その実現に向けて関係省庁においてしっかり協議していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →そのため、本法律案では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十条の規定を参考に、第十八条の二として、規制の見直しについて離島から提案があった場合には国が適切な配慮をするよう規定を新設することとしており、これにより、離島の実情を踏まえた各種制度の在り方について政府における検討が行われるものと考えております。
また、国が行う規制の見直しに関する提言の募集頻度については、少なくとも年一回行われる特区制度や地方分権改革に関する提案募集制度を活用した規制の見直しを念頭に置いております。
今後、離島自治体より具体的な提案があれば、離島の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、その実現に向けて関係省庁においてしっかり協議していただきたいと考えております。
三
三上えり#15
○三上えり君 ありがとうございます。
今、遠隔医療の話がありましたけれども、遠隔医療や離島地域の医療関連でも対応できないような緊急な患者に対するケースも多々ございます。離島と本土の医療機関との連携について、離島振興法の対象とすべき支援の中で具体的な取組を教えてください。お願いします。
この発言だけを見る →今、遠隔医療の話がありましたけれども、遠隔医療や離島地域の医療関連でも対応できないような緊急な患者に対するケースも多々ございます。離島と本土の医療機関との連携について、離島振興法の対象とすべき支援の中で具体的な取組を教えてください。お願いします。
大
大坪寛子#16
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
離島振興対策の実施地域における医療の確保に観点でございますが、これは、離島振興法に定めます離島振興計画、これに基づきまして、大きく分けますと、診療所の設置、また患者輸送車等の設備、それから巡回診療の定期的な実施、こういったことを軸に事業を実施しているところであります。
厚生労働省といたしましては、離島におけるこうした施策に対して、令和四年度の予算といたしまして、診療所等の設置、設備、患者の搬送のための車両等の整備に係る費用を含めて約四十三億円、また診療所等の運営に係る経費、これに六十八億円、ドクターヘリの運航等患者輸送に係る経費としましては約七十八億円、また巡回診療、これの実施に必要な経費として三・四億円を設置をしているところであります。
また、令和四年度からは、要綱の改正なども行いまして、へき地の保健所医療対策の実施要綱におきましては、搬送をもう少し広域で行えるように支援の拡充を行っております。
令和六年度から始まります第八次の医療計画に向けましても様々御意見いただいているところでありまして、引き続き、地域の実情に応じた医療提供体制の確保、努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →離島振興対策の実施地域における医療の確保に観点でございますが、これは、離島振興法に定めます離島振興計画、これに基づきまして、大きく分けますと、診療所の設置、また患者輸送車等の設備、それから巡回診療の定期的な実施、こういったことを軸に事業を実施しているところであります。
厚生労働省といたしましては、離島におけるこうした施策に対して、令和四年度の予算といたしまして、診療所等の設置、設備、患者の搬送のための車両等の整備に係る費用を含めて約四十三億円、また診療所等の運営に係る経費、これに六十八億円、ドクターヘリの運航等患者輸送に係る経費としましては約七十八億円、また巡回診療、これの実施に必要な経費として三・四億円を設置をしているところであります。
また、令和四年度からは、要綱の改正なども行いまして、へき地の保健所医療対策の実施要綱におきましては、搬送をもう少し広域で行えるように支援の拡充を行っております。
令和六年度から始まります第八次の医療計画に向けましても様々御意見いただいているところでありまして、引き続き、地域の実情に応じた医療提供体制の確保、努めてまいりたいと考えております。
三
三上えり#17
○三上えり君 予算配分については、また次回、詳しく伺いたいと思います。
また、国が行う規制の見直しに関する提案の募集について、どのくらいの頻度で行うことを想定しているのか、地方公共団体から具体的な提案が届いている実情があるのか、短めにお願いします。
この発言だけを見る →また、国が行う規制の見直しに関する提案の募集について、どのくらいの頻度で行うことを想定しているのか、地方公共団体から具体的な提案が届いている実情があるのか、短めにお願いします。
蓮
蓮
末
末次精一#20
○衆議院議員(末次精一君) 国が行う規制の見直しに関する提言の募集頻度については、少なくとも年一回行われる特区制度や地方分権改革に関する提案募集制度を活用した規制の見直しを念頭に置いております。
現時点で具体的な提案があるとは聞いておりませんが、今後、離島自治体より具体的な提案があれば、離島の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、その実現に向けて関係省庁においてしっかり協議していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →現時点で具体的な提案があるとは聞いておりませんが、今後、離島自治体より具体的な提案があれば、離島の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、その実現に向けて関係省庁においてしっかり協議していただきたいと考えております。
三
高
高橋光男#22
○高橋光男君 おはようございます。公明党の高橋光男です。
離島振興法改正法に関して質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本法、法案は昭和二十八年制定から十年ごとに改正されてきた議員立法です。法案提出者である衆議院の諸先生方の御尽力に改めまして敬意を表したいと思います。
本日は、今後十年の運用の観点から国交省に対し質問をさせていただきます。
公明党は、これまで一貫して、離島住民の声に耳を傾け離島振興を推進してまいりました。例えば、前回の改正時には、定住促進や産業活性化に活用できる離島活性化交付金や規制緩和などの特例を設ける離島特区の創設を実現しました。その後も国会議員と地方議員が連携をして、離島の実情把握と課題対応に努めてまいりました。
私も党の離島振興対策本部に所属し、昨年十一月には地元兵庫の家島諸島を訪問、その結果も踏まえ、今年二月には、離島の魅力を生かし、多岐にわたる課題克服に向けた具体策を示す新たな離島振興ビジョン二〇二二、こちらにございますけれども、これを策定し、国に提出をさせていただきました。今回の改正法案は我々のビジョンを踏まえた内容となっており、賛成であり、その実現に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。
そこで、まず斉藤大臣にお伺いします。
今回の改正案では、医師の確保など医療の充実を始めとする新たな特別な配慮規定が設けられるとともに、都道府県による離島市町村の支援の努力義務が盛り込まれました。本改正法案に基づく施策の実施には、離島関係自治体への財政的支援が不可欠と考えます。
その中で、我が党ビジョンでも求めましたとおり、国交省が一括計上しています離島に係る関係省庁の公共事業予算や離島活性化交付金等を十分確保することが不可欠と考えますが、国としてどう取り組む考えか、御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →離島振興法改正法に関して質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本法、法案は昭和二十八年制定から十年ごとに改正されてきた議員立法です。法案提出者である衆議院の諸先生方の御尽力に改めまして敬意を表したいと思います。
本日は、今後十年の運用の観点から国交省に対し質問をさせていただきます。
公明党は、これまで一貫して、離島住民の声に耳を傾け離島振興を推進してまいりました。例えば、前回の改正時には、定住促進や産業活性化に活用できる離島活性化交付金や規制緩和などの特例を設ける離島特区の創設を実現しました。その後も国会議員と地方議員が連携をして、離島の実情把握と課題対応に努めてまいりました。
私も党の離島振興対策本部に所属し、昨年十一月には地元兵庫の家島諸島を訪問、その結果も踏まえ、今年二月には、離島の魅力を生かし、多岐にわたる課題克服に向けた具体策を示す新たな離島振興ビジョン二〇二二、こちらにございますけれども、これを策定し、国に提出をさせていただきました。今回の改正法案は我々のビジョンを踏まえた内容となっており、賛成であり、その実現に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。
そこで、まず斉藤大臣にお伺いします。
今回の改正案では、医師の確保など医療の充実を始めとする新たな特別な配慮規定が設けられるとともに、都道府県による離島市町村の支援の努力義務が盛り込まれました。本改正法案に基づく施策の実施には、離島関係自治体への財政的支援が不可欠と考えます。
その中で、我が党ビジョンでも求めましたとおり、国交省が一括計上しています離島に係る関係省庁の公共事業予算や離島活性化交付金等を十分確保することが不可欠と考えますが、国としてどう取り組む考えか、御所見をお伺いします。
斉
斉藤鉄夫#23
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 離島振興関係の公共事業は国土交通省において一括計上しており、令和五年度概算要求においては、治山治水、道路、港湾、空港、農林水産基盤の整備等に対し、老朽化対策などに必要な予算として約四百四十一億円を要求しております。また、定住促進等に向けた支援である離島活性化交付金については、今回の法改正も見据えながら、遠隔医療や遠隔教育、企業誘致の促進、小規模離島の支援などにも対応できるようメニューの拡充を検討しているところです。
国土交通省としましては、各自治体の御要望や進捗状況を十分に踏まえ、関係省庁とも連携して離島振興に必要な予算の確保や支援の拡充に努めてまいります。
この発言だけを見る →国土交通省としましては、各自治体の御要望や進捗状況を十分に踏まえ、関係省庁とも連携して離島振興に必要な予算の確保や支援の拡充に努めてまいります。
高
高橋光男#24
○高橋光男君 是非、多様な課題がございますので、予算の着実な増額をお願い申し上げます。
同時に、御指摘の公共事業に関しましては、我が党のビジョンにおきましても、施設整備における基準単価と実勢価格との乖離の解消、また、特に離島に配慮した単価設定を求めさせていただいています。
とりわけ昨今の資材高騰等を直撃しているのは私は離島だというふうに思っておりまして、国としてその実態を把握するとともに、関係自治体に対し適切な助言を行うとともに、必要に応じて是正措置を講じていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →同時に、御指摘の公共事業に関しましては、我が党のビジョンにおきましても、施設整備における基準単価と実勢価格との乖離の解消、また、特に離島に配慮した単価設定を求めさせていただいています。
とりわけ昨今の資材高騰等を直撃しているのは私は離島だというふうに思っておりまして、国としてその実態を把握するとともに、関係自治体に対し適切な助言を行うとともに、必要に応じて是正措置を講じていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
木
木村実#25
○政府参考人(木村実君) お答えいたします。
国土交通省では、離島を有する団体も含めまして、全ての地方公共団体に対して、最新の実勢を適切に反映した単価設定、地域の実情と乖離がある場合の対応について要請をしております。
また、昨今の資材価格の変動を踏まえまして、地方公共団体における単価設定についてその更新状況等の実態の把握を行っているところです。
今後、実態把握の状況等を踏まえまして、適正な予定価格の設定が図られるよう、地方公共団体に対してしっかりと働きかけてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国土交通省では、離島を有する団体も含めまして、全ての地方公共団体に対して、最新の実勢を適切に反映した単価設定、地域の実情と乖離がある場合の対応について要請をしております。
また、昨今の資材価格の変動を踏まえまして、地方公共団体における単価設定についてその更新状況等の実態の把握を行っているところです。
今後、実態把握の状況等を踏まえまして、適正な予定価格の設定が図られるよう、地方公共団体に対してしっかりと働きかけてまいりたいと考えております。
高
高橋光男#26
○高橋光男君 是非、地域の実情、離島における実情を丁寧に自治体に確認するとともに、そうした乖離がある場合には適正に対応していただくように、国からの働きかけ、大変重要だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
恐らく最後の質問になるかもしれませんが、ジェットフォイルの関連支援につきまして最後お伺いしてまいりたいと思います。
ジェットフォイルというのは、聞き慣れない言葉だと思いますけれども、高速度で安定的に航行することができる船舶のことをいいます。
お配りした資料一を御覧ください。
これ、現在国内に十八隻ございますけれども、平均船齢は三十三歳と老朽化が進んでおり、その支援は喫緊の課題です。
公明党としましても、先般、秋野公造議員、現財務副大臣が対馬を訪問した際にジェットフォイルによる航路維持を希望している実例を挙げまして、公明党として政府関係者と協議をした結果、今回、この改正法案の交通の確保等と定める第十二条というのがあるんですけれども、ここの規定が改定されまして、新たに特別の配慮をすべき事項として、離島航路に供される船舶であって高速度で安定的に航行することができるものその他の船舶の新造及び更新に対する支援が盛り込まれました。
この点、支援制度としましては、資料二にございますように、船舶共有建造制度というものがございますけれども、これは御覧のとおり、あくまで貸付けであり、融資でございます。一隻当たりこれ五十億円以上掛かるものでございますけれども、その三割といっても、事業者や自治体にとっては大きな負担となります。
ジェットフォイルの寿命は四十年と言われておりまして、今平均が三十三年でございますので、いつ使えなくなってもおかしくないものもございます。国内唯一のメーカーからは、一年で最大一隻しか建造はできませんということ、また、製造計画の見通しもない中で、技術者やサプライヤーの維持には限界があるというようなお声もいただいているところでございますので、計画的に更新できるようにしなければ十年後にはほとんどなくなってしまうことを強く懸念いたします。
ジェットフォイルは、離島住民や観光客にとっての利便性のみならず、災害避難や医療など緊急時における重要な役割がございます。是非、こうした緊急性や必要性を踏まえて、国として主体的に事業者、自治体、メーカーとも緊密に連携をしていただき、本法改正期間である十年で、計画的、積極的な支援を行い、ジェットフォイルの新造や更新を通じて離島振興の新たな可能性を広げていくために貢献すべきと考えますが、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →恐らく最後の質問になるかもしれませんが、ジェットフォイルの関連支援につきまして最後お伺いしてまいりたいと思います。
ジェットフォイルというのは、聞き慣れない言葉だと思いますけれども、高速度で安定的に航行することができる船舶のことをいいます。
お配りした資料一を御覧ください。
これ、現在国内に十八隻ございますけれども、平均船齢は三十三歳と老朽化が進んでおり、その支援は喫緊の課題です。
公明党としましても、先般、秋野公造議員、現財務副大臣が対馬を訪問した際にジェットフォイルによる航路維持を希望している実例を挙げまして、公明党として政府関係者と協議をした結果、今回、この改正法案の交通の確保等と定める第十二条というのがあるんですけれども、ここの規定が改定されまして、新たに特別の配慮をすべき事項として、離島航路に供される船舶であって高速度で安定的に航行することができるものその他の船舶の新造及び更新に対する支援が盛り込まれました。
この点、支援制度としましては、資料二にございますように、船舶共有建造制度というものがございますけれども、これは御覧のとおり、あくまで貸付けであり、融資でございます。一隻当たりこれ五十億円以上掛かるものでございますけれども、その三割といっても、事業者や自治体にとっては大きな負担となります。
ジェットフォイルの寿命は四十年と言われておりまして、今平均が三十三年でございますので、いつ使えなくなってもおかしくないものもございます。国内唯一のメーカーからは、一年で最大一隻しか建造はできませんということ、また、製造計画の見通しもない中で、技術者やサプライヤーの維持には限界があるというようなお声もいただいているところでございますので、計画的に更新できるようにしなければ十年後にはほとんどなくなってしまうことを強く懸念いたします。
ジェットフォイルは、離島住民や観光客にとっての利便性のみならず、災害避難や医療など緊急時における重要な役割がございます。是非、こうした緊急性や必要性を踏まえて、国として主体的に事業者、自治体、メーカーとも緊密に連携をしていただき、本法改正期間である十年で、計画的、積極的な支援を行い、ジェットフォイルの新造や更新を通じて離島振興の新たな可能性を広げていくために貢献すべきと考えますが、御答弁をお願いします。
高
高橋一郎#27
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、ジェットフォイルは、高速性や乗り心地、就航率に優れ、住民の生活や地域経済の活性化に大変重要な役割を果たしております。また、御指摘のとおり、現在国内で就航するジェットフォイルの平均年齢は三十年を超えておりまして、リプレースの必要性が高まっていると認識してございます。
国土交通省といたしましては、長期低利融資のみならず、計画段階から共有期間満了まで十五年間の長期にわたり、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が事業者とともに船主となり責任を持って技術サポートを行う船舶共有建造制度により建造資金の支援を行っておるところでございますが、今回の離島振興法改正案の御趣旨を踏まえまして、今後のジェットフォイルの新造や代替につきましては、新型コロナウイルスの影響等により厳しい経営状況にあります旅客船事業者の現状を常に丁寧に把握、あっ、確認しつつ、御指摘のように、当該事業者や関係自治体の意向を積極的に把握しますとともに、製造事業者とも緊密に連携をいたしまして、全体として円滑かつ効率的にジェットフォイルの新造、代替が進むよう努めてまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、ジェットフォイルは、高速性や乗り心地、就航率に優れ、住民の生活や地域経済の活性化に大変重要な役割を果たしております。また、御指摘のとおり、現在国内で就航するジェットフォイルの平均年齢は三十年を超えておりまして、リプレースの必要性が高まっていると認識してございます。
国土交通省といたしましては、長期低利融資のみならず、計画段階から共有期間満了まで十五年間の長期にわたり、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が事業者とともに船主となり責任を持って技術サポートを行う船舶共有建造制度により建造資金の支援を行っておるところでございますが、今回の離島振興法改正案の御趣旨を踏まえまして、今後のジェットフォイルの新造や代替につきましては、新型コロナウイルスの影響等により厳しい経営状況にあります旅客船事業者の現状を常に丁寧に把握、あっ、確認しつつ、御指摘のように、当該事業者や関係自治体の意向を積極的に把握しますとともに、製造事業者とも緊密に連携をいたしまして、全体として円滑かつ効率的にジェットフォイルの新造、代替が進むよう努めてまいりたいと存じております。
高
高橋光男#28
○高橋光男君 ありがとうございます。
是非、国が主体的に関与していくこと、そして積極的に支援していくことは大変重要だというふうに思います。
この点、航空機等につきましては、離島につきましてはこの購入費補助というものがございまして、実は、四五%の費用をこれ支援する、そうした仕組みがございます。一方で、船舶にはない、ジェットフォイルにはそうした補助制度はございません。
しかしながら、この十年の緊急性を考えたときに、是非国として今の制度のままでいいのかということを真剣に考えていただき、必要な支援を継続していただきますよう心からお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
本日はありがとうございました。
この発言だけを見る →是非、国が主体的に関与していくこと、そして積極的に支援していくことは大変重要だというふうに思います。
この点、航空機等につきましては、離島につきましてはこの購入費補助というものがございまして、実は、四五%の費用をこれ支援する、そうした仕組みがございます。一方で、船舶にはない、ジェットフォイルにはそうした補助制度はございません。
しかしながら、この十年の緊急性を考えたときに、是非国として今の制度のままでいいのかということを真剣に考えていただき、必要な支援を継続していただきますよう心からお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
本日はありがとうございました。
石
石井苗子#29
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。おはようございます。
今回、日本維新の会といたしましては、この離島振興法、国土から目を離さない、あるいは離島に関しても国土を維持していくという意味で大変重要な法案である、しかも議員立法であるということで、これを支持してやっていこうと思っております。
今回は法律の改正案ということで、改正案の第一条に、国の責務を明らかにし、並びに地域における創意工夫を生かし、継続的な関係を有する島外の人材を活用していくというふうに書いてあります。
人口ということに焦点を当てますと、私は三つあると思うんですね。関係人口、移住人口、観光人口とこの三つに焦点を当てることができると思うんですが、お配りしました資料を見ていただきますと、離島の現状ですね、この一番左の離島の概要というところを見ていただきたいんですが、考えてみたら日本は全体が島でございますので六千八百五十二あるということで、その中で五島だけが本島、北海道、四国、九州及び沖縄本島ということになっています。残りが六千八百四十七から、四百十六が有人、六千四百三十二が無人。四百十六の有人の中で、法律の対象が三百三、対象外が百十三となっています。
まず、一番最初の質問なんですが、この法律の対象の中で赤い字で書いてあります離島振興法が決まっていくわけなんですけれども、この対象外の島となっておりますところの島、これをこれから対象内にしていく、この創意工夫というものを考えていらっしゃるのか。
条件、対象外の島の条件は何かということと、それから、右上の離島の人口の推移、さっき言いました移住人口というのを見ていきますと、この赤い方が、九十八万人から平成二十七年までで三十八万人、減少しましたということで、六十一年間で十年を六回に分けますと、この法律が十年ごとに改正されますと、赤いところを六等分しますと十年ごとにがくがくっと下がってきていっているわけなんですね。
この六十一年間の間で六回法律を変えているんですが、私はこの創意工夫という点で、二番目の質問なんですが、この十年単位ではなくて、日本の、その日々変化する世界情勢の離島の役割というものは大変重要になってきますので、これ離島の安定的な生活を継続的に守るということで二年単位にしてはどうかと思うんですが。
この条件とこの二年単位、この二つお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今回、日本維新の会といたしましては、この離島振興法、国土から目を離さない、あるいは離島に関しても国土を維持していくという意味で大変重要な法案である、しかも議員立法であるということで、これを支持してやっていこうと思っております。
今回は法律の改正案ということで、改正案の第一条に、国の責務を明らかにし、並びに地域における創意工夫を生かし、継続的な関係を有する島外の人材を活用していくというふうに書いてあります。
人口ということに焦点を当てますと、私は三つあると思うんですね。関係人口、移住人口、観光人口とこの三つに焦点を当てることができると思うんですが、お配りしました資料を見ていただきますと、離島の現状ですね、この一番左の離島の概要というところを見ていただきたいんですが、考えてみたら日本は全体が島でございますので六千八百五十二あるということで、その中で五島だけが本島、北海道、四国、九州及び沖縄本島ということになっています。残りが六千八百四十七から、四百十六が有人、六千四百三十二が無人。四百十六の有人の中で、法律の対象が三百三、対象外が百十三となっています。
まず、一番最初の質問なんですが、この法律の対象の中で赤い字で書いてあります離島振興法が決まっていくわけなんですけれども、この対象外の島となっておりますところの島、これをこれから対象内にしていく、この創意工夫というものを考えていらっしゃるのか。
条件、対象外の島の条件は何かということと、それから、右上の離島の人口の推移、さっき言いました移住人口というのを見ていきますと、この赤い方が、九十八万人から平成二十七年までで三十八万人、減少しましたということで、六十一年間で十年を六回に分けますと、この法律が十年ごとに改正されますと、赤いところを六等分しますと十年ごとにがくがくっと下がってきていっているわけなんですね。
この六十一年間の間で六回法律を変えているんですが、私はこの創意工夫という点で、二番目の質問なんですが、この十年単位ではなくて、日本の、その日々変化する世界情勢の離島の役割というものは大変重要になってきますので、これ離島の安定的な生活を継続的に守るということで二年単位にしてはどうかと思うんですが。
この条件とこの二年単位、この二つお答えいただけますでしょうか。