内閣委員会

2024-05-09 参議院 全350発言

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会議録情報#0
令和六年五月九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                酒井 庸行君
                広瀬めぐみ君
                石垣のりこ君
                宮崎  勝君
    委 員
                衛藤 晟一君
                太田 房江君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                高橋はるみ君
                森屋  宏君
                山谷えり子君
                鬼木  誠君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                窪田 哲也君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                竹詰  仁君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       内閣総理大臣   岸田 文雄君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(経済安
       全保障))    高市 早苗君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        平沼正二郎君
       経済産業大臣政
       務官       吉田 宣弘君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       高村 泰夫君
       内閣官房内閣審
       議官       小柳 誠二君
       内閣官房経済安
       全保障法制準備
       室長兼内閣府政
       策統括官     飯田 陽一君
       内閣官房経済安
       全保障法制準備
       室次長兼内閣府
       大臣官房審議官  彦谷 直克君
       内閣官房経済安
       全保障法制準備
       室次長兼内閣府
       大臣官房審議官  品川 高浩君
       内閣官房内閣審
       議官       岡  素彦君
       内閣府男女共同
       参画局長     岡田 恵子君
       金融庁証券取引
       等監視委員会事
       務局次長     石村 幸三君
       公安調査庁総務
       部長       霜田  仁君
       外務省大臣官房
       参事官      門脇 仁一君
       外務省大臣官房
       参事官      大河内昭博君
       経済産業省大臣
       官房審議官    田中 一成君
       経済産業省貿易
       経済協力局貿易
       管理部長     猪狩 克朗君
       資源エネルギー
       庁長官官房資源
       エネルギー政策
       統括調整官    山田  仁君
       環境省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       大森 恵子君
       防衛省大臣官房
       審議官      今給黎 学君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
 の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高村泰夫君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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加藤明良#4
○加藤明良君 おはようございます。自由民主党の加藤明良でございます。
 これまで、この内閣委員会において経済安保二法案に対しましての審議が進められておりました。先般も連合審査会、また参考人質疑などを経て議論を進めてまいりました。その中で、政府が保有する安全保障上の重要な情報を指定して情報保全を強化するとともに、セキュリティークリアランスを国際的な標準に合わせ、民間企業によるアクセスを認め、環境整備と情報管理を徹底させることで、諸外国の政府調達など、産業界、国際的なビジネスチャンスを広げるものとして、経済安全保障、そして経済活動の促進の双方に資する大変重要な法案であるという認識を深めてまいりました。これまでの論点を踏まえて、幾つかまた本日も質問させていただきたいと思います。
 まず、去る四月二十三日の当委員会における公安調査庁の答弁についてお伺いをさせていただきます。
 答弁の中で、お答えを差し控えるというような答弁が繰り返されたところがございました。破壊活動防止法、そして団体規制法に基づく調査が行われる公安調査庁の職務の内容、この内容と、今回法案として制定されております民間企業を含めるこれからのセキュリティークリアランスの強化に対する様々な秘匿情報とのやり取りの関係について、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
 このそれぞれの法案に基づく秘匿情報の高い職務のそれぞれの業務が、この秘匿の高さから、それぞれのその情報を保有する国家の危機管理に大変資する重要な情報がそれぞれの機関で滞ってしまうということの不安がないのかどうなのか、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
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霜田仁#5
○政府参考人(霜田仁君) お答え申し上げます。
 公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして必要な調査を行っておるところでございまして、収集、分析した情報につきましては、我が国情報コミュニティーの一員といたしまして適時適切に関係機関に提供させていただいているところでございます。
 これら調査の一環といたしまして、経済安全保障の分野に関連しまして、我が国を標的とした技術、データ、製品等の窃取といった悪意ある懸念動向につきまして情報収集、分析を行っておるところでございます。しかしながら、その調査の具体的な対象ですとか具体的な内容、さらにはその結果の取扱いなどに関しましては、大変申し訳ございませんが、今後の調査、業務遂行に支障を来すおそれがございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
 いずれにいたしましても、経済安全保障に関する調査におきましては、あくまでも破壊活動防止法及び団体規制法に定める基準の範囲内で行われるものでございまして、それとは全く関係のない団体や個人を調査するものではございません。また、適性評価を目的として行われるものでもございません。
 以上でございます。
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加藤明良#6
○加藤明良君 ありがとうございます。
 適性評価に関すること、またさらには、その企業に対してのその調査が直接的な目的ではないということが理解はされましたけれども、しかしながら、これからのサプライチェーンですとかこれからのインフラに対する重要なその機微に触れる政府の持つ情報に対して、様々なその攻撃対象、破壊活動に対してはやはり対象となり得るそのサプライチェーンとインフラでございます。そのような中で、クリアランスホルダー自体、その企業がターゲットとなることも十分考えられると思っております。
 是非とも、それぞれの所管する法律が違う中、省庁が違う中で、それぞれの持つセキュリティーの高い情報に対してそれぞれの相互関係の中でしっかりと情報交換をする、そのような中でしっかりと経済安全保障を確保する、さらには国の治安を守る、それぞれの立場で是非とも連携をして取り組んでいただきますようにお願いを申し上げます。
 調査庁の質問はこれで終わりでございます。
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阿達雅志#7
○委員長(阿達雅志君) 公安調査庁霜田総務部長は御退席いただいて結構です。
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加藤明良#8
○加藤明良君 続きまして、本法案について質問をさせていただきたいと思いますが、官民連携そして民間企業の国際入札などのチャンスが広がるとともに、この情報、機微な情報を基にして、これからのその企業のスタートアップやイノベーションにもかなり大きな期待を持てる、その効果が期待できる法案だと思っております。
 本法案の秘匿性の高さから、情報の保護と活用という二面性がございます。その相反する二面性によって、秘匿性の高い情報を得たその効果で民間企業が得た利益、国が得た利益というのはタイムリーに表に出てこないものだと思っております。
 そのタイムリーに出ないその機微な情報を得たセキュリティークリアランスの情報によって、これから更に産業界がどれだけ効果が得たというのを私たちはどのような方法で知り得ることができるのかどうか、高市大臣に御説明をお願いしたいと思います。
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高市早苗#9
○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法の施行によりまして、我が国の情報保全制度への信頼性が高まりまして、同盟国、同志国との情報共有は円滑になりました。
 本法案も、経済安全保障上の重要な情報を管理し活用するためのルールを定めるものでございまして、我が国の情報保全の強化につながるとともに、今、加藤委員御指摘のように、そうした情報保全の強化や、それによる同盟国、同志国との情報共有の円滑化、ひいては事業者の国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながるものであると考えております。
 ただ、例えば、このビジネスの機会が拡充したとしましても、通常は事業者の御努力を含めた複合的な要因であるものだと考えられます上、本制度がなかったと想定した場合と比較してどうであったかという検証も難しく、事柄の性質上、本制度の具体的な効果としてお示しするのは簡単ではないと思っております。
 その上で、本法案では、衆議院で修正いただいた第十八条及び第十九条に基づきまして、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除、適性評価の実施や適合事業者の認定の状況について、毎年国会に御報告の上で一般公表することとしております。こうした情報を基に、国際的なビジネスの視点から見た制度の普及の度合いについて評価することは一定程度可能だと考えております。
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加藤明良#10
○加藤明良君 御説明ありがとうございました。
 大変重要な法案、しかもその効果が大きく見込める法案でございますので、その効果を是非とも実感したいなと期待をするところと、なかなか秘匿情報の高さからそれを知り得る方法がないという部分の、もったいないなという部分もございますし、そういった効果が、この次の法案改正があったときには更に大きな期待となってまた次につながることになると思っております。是非とも、そのPR効果につきましても、何かしらちょっと方法を考えていただければ有り難いなと思っております。
 続きまして、相反するそのことに対しまして、ちょっと順番を変えて質問をさせていただきたいと思っておりますけれども、秘匿性の高さから、適格事業者、クリアランスホルダーのインサイダー取引の可能性というのもこれ十分に考えられるなと思っております。
 これから、もしその秘匿情報を得て、これからのその企業のイノベーションが高い、その期待が持てるような可能性が持った場合、もしかしたらその悪意を持つ方たちがインサイダー取引をするようなこともあるかもしれませんけれども、秘匿性の高さから、その情報というのが即時に表に出てこない。当然、証券取引所であったり証券取引監視委員会の方で監視をするというような体制は持っておりますけれども、その情報が出てくるのはタイムラグがあると思っております。そのタイムラグがどれだけの期間が掛かるものなのかもまだちょっと想定できないものもございます。
 そのようなことも含めて、未公開情報による取引不正が発生した場合の取締りが可能なのかどうなのかを是非とも御説明いただきたいと思います。
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石村幸三#11
○政府参考人(石村幸三君) お答えいたします。
 今いただきました委員の御質問は、重要経済安保情報のような未公開の情報が金融商品取引法におけるインサイダー取引規制上の上場会社等の重要事実に該当すると仮定した場合の監視手法等についてのお尋ねかと思われます。
 まず、証券取引等監視委員会の具体的な監視手法等については、円滑な市場監視の観点からお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、証券取引等監視委員会では、特異な値動きをする銘柄、あるいは取引形態に不自然さの見られる事例などについて、一般から寄せられた情報も活用しつつ幅広く市場における取引状況の日常的な監視を行っているところでございます。
 そうした中で、仮にインサイダー取引を始めとする不公正取引など金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、厳正に対応いたします。
 以上でございます。
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加藤明良#12
○加藤明良君 ありがとうございました。
 秘匿性の高い部分で、やはり公正取引委員会の中でも様々な値動きをどのように監視をしていくのか、大変これは悩ましいことだと思っております。
 特に、イノベーションが期待されるような大きなその情報を得た企業が二、三年掛かってそれを開発を成功させて、更にそれから企業が大きく進展するということもあり得ると思います。その長い年月を掛かるうち、そのセキュリティーホルダーの方たちは事前にその情報を知り得ているかもしれない、そのようなタイムラグが生じたときのこの不正行為というのをどのように見付けるのかな、大変難しいことだと思いますけれども、是非ともそのような危機管理能力も是非高めていただきますようにお願いいたします。
 金融庁は、あっ、法務省はこちらで結構でございます。
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阿達雅志#13
○委員長(阿達雅志君) では、石村次長、御退席いただいて結構です。
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加藤明良#14
○加藤明良君 続きまして、セキュリティークリアランス対象区分について御質問させていただきたいと思います。
 参考とされたその各国のセキュリティークリアランスの区分につきまして、フランスとイギリスは、コンフィデンシャル級の区分がシークレット級に統合されて、コンフィデンシャル級の情報区分がより厳格化をされたというお話を聞いております。
 民間活用を想定した今回の法案で、コンフィデンシャル級の情報管理体制を制定する本法案でございますけれども、これが、例えばフランス、イギリスの更に高まったコンフィデンシャル級がシークレット級に格上げをされた情報が、国際級、国際基準としての同等のクリアランスになり得るのかどうなのか、こちらを是非とも御説明をいただきたいと思います。
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飯田陽一#15
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
 情報保全制度は、秘密区分も含めまして国によって多様でございます。相手国の秘密区分に対応する区分がない場合には、一般的に一つ上の区分の情報として保護することが一般的でございまして、コンフィデンシャル級の区分がない国におきましては、他国のコンフィデンシャル級はシークレット級の情報として保護することになるというふうに承知をしております。
 したがいまして、こうしたコンフィデンシャル級の区分が相手国にないことを理由にコンフィデンシャル級の情報の受渡しが困難になる、問題が生じるとは承知をしておりません。
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加藤明良#16
○加藤明良君 御説明ありがとうございました。
 様々な観点からこの議論を深めさせていただきましたが、よりこの重要性というのが深まったという感想でございます。
 これからのその情報管理、さらには情報活用によって、更に日本の大きな稼ぐ力であったり企業の伸び代をしっかりとまた伸ばしていただく、そのような方向で是非ともこの法案を活用していただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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杉尾秀哉#17
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。
 前回、特定秘密の漏えい問題について質問したんですけれども、その翌日に新たな特定秘密の漏えい事案が明らかになりました。
 今回また防衛省関係ということですけれども、防衛省来てもらっています。事案の概要を端的に説明してもらえますか。
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今給黎学#18
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
 今般、四月二十六日でございますけれども、公表をいたしました二つの事案でございますが、まず一つ、海上自衛隊の件につきましては、海上自衛隊護衛艦「いなづま」の、これ四年、令和四年六月当時でございますけれども、の艦長が特定秘密を扱う資格のない隊員一名を特定秘密取扱職員に指名をし、戦闘指揮所、これCICというふうに言っておりますけれども、におきまして特定秘密の情報を扱わせていたことが判明をしております。
 また、もう一つは陸上自衛隊でございますが、陸上自衛隊北部方面隊隷下の部隊指揮官が、これは令和五年の七月でございますが、特定秘密の情報を知るべき立場にない隊員に対しまして特定秘密の情報を漏らしたことが判明したものでございます。
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杉尾秀哉#19
○杉尾秀哉君 陸自と海自のケース、二つなんですけど、今聞くとやっぱりお粗末ですよね、非常にね。
 外部への漏えいがなかったということなんですけど、その根拠は何ですか。
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今給黎学#20
○政府参考人(今給黎学君) これは、いろいろこの調査の中におきまして聞き取りをいたしまして、その聞き取りを行った中でその外部への漏えいはなかったということを確認をしたものでございます。
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杉尾秀哉#21
○杉尾秀哉君 五人が懲戒処分になっているわけですが、特定秘密保護法違反容疑で刑事告発したのは陸自の二佐だけ、一人だけということなんですけど、この一人だけその告発したと、これはなぜですか。ヤジ
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阿達雅志#22
○委員長(阿達雅志君) 発言は委員長の指名を待ってしてください。
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今給黎学#23
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
 陸上自衛隊の事案につきましては、これは当時のこの部隊指揮官がその秘密の情報を知るべき立場にない隊員に対して特定秘密の情報を漏らしたということで、特定秘密保護法第二十三条に言うところの罪に当たるということで、これは現在、自衛隊の警務隊の方に告発をしたところでございます。
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杉尾秀哉#24
○杉尾秀哉君 まだどういう処分になるか分かりませんけれども、何か士気を鼓舞するためみたいな、そういうふうな理由だったということもございまして、これ防衛省で再発防止委員会というのをつくって、これおととしの事案ですかね、で、規定の厳格化、それから保全教育の徹底などの措置を講じてきたと思うんですけれども、にもかかわらず、なぜ立て続けに自衛隊でこうした問題が起きるのか、防衛省の方で、事態の深刻さ、どこまで認識していますか。
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今給黎学#25
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
 今委員の方からも御指摘がありましたけれども、これ、令和二年に海上自衛隊のOBに対する特定秘密の漏えい事案というのを生起させておりまして、この後自衛隊の中で再発防止策を取ってまいったにもかかわらず今回このようなその事案が起きてしまったということで、極めて深刻に防衛省としては受け止めているところでございます。
 今回の件につきましては、この事案を踏まえまして、防衛省として更に再発の防止策にしっかりと取り組んでまいるということで、四月二十六日に、防衛大臣の指示の下に、更に防衛省全体として類似の事案の有無がないかどうかの調査をするとともに、防衛副大臣を長とする再発防止検討委員会、これを立ち上げて、抜本的なその保全体制の見直し、この検討を行っていくこととしております。
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杉尾秀哉#26
○杉尾秀哉君 特定秘密でこういうことが起きるわけですから、今度は民間人に大幅にそのクリアランスの対象が広がっていくということなので、高市大臣、昨日の会議で発言されていますけれども、今回の漏えい事案をどういうふうに見ていらっしゃるのか。これ、組織の中だからいいということにならないと思うんですけど、いかがでしょう。
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高市早苗#27
○国務大臣(高市早苗君) 今般防衛省が発表した事案の発生につきましては、特定秘密保護制度への信頼を損なう深刻な問題だと受け止めております。
 この特定秘密保護法における適性評価は、法定の事項について調査した結果に基づいて、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らす働きかけを受けた場合にこれに応じるおそれが高い状態にないか、情報を適正に管理することができるかなどといった視点から総合的に判断することとしております。
 今回の事案において特定秘密を漏らしたとされる職員に対する適性評価においては、防衛省において実施されたものであって、その方法などについて特段の不備があったとは承知をしていないのですが、本事案を重く受け止めまして、昨日夕方開催された内閣保全監視委員会において、私から各省庁の事務次官や長官に対して保全教育の徹底など再発防止策について指示をしたところでございます。
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杉尾秀哉#28
○杉尾秀哉君 今の大臣の発言ですと、特定秘密の制度自体の信頼を揺るがすと、こういう表現をされましたけれども、というよりもむしろ、クリアランス取得者でも、漏らすおそれがないということ、これ法律の中にも書いていますが、そういうことにはならないのではないか。そして、これが民間だったら、じゃ、どうなるのか。クリアランスの制度自体の、クリアランスのですよ、制度自体の信頼性が揺らいでいると、こういうことじゃないですか。どうですか。
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高市早苗#29
○国務大臣(高市早苗君) まさに、防衛省にとどまらず、我が国の情報保全制度に対するこの信頼を損なう深刻な事態だと受け止めております。防衛省以外の全省庁も、当事者意識を強く持って信頼の回復に努めていただく必要があると思っております。
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