環境委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 近藤 昭一君
理事 石原 宏高君 理事 武村 展英君
理事 平口 洋君 理事 阿部 知子君
理事 松木けんこう君 理事 森田 俊和君
理事 空本 誠喜君 理事 仙田 晃宏君
今枝宗一郎君 勝目 康君
木原 稔君 小池 正昭君
古賀 篤君 坂本竜太郎君
佐々木 紀君 島田 智明君
鈴木 貴子君 深澤 陽一君
宮内 秀樹君 向山 淳君
山田 賢司君 大河原まさこ君
川原田英世君 齋藤 裕喜君
佐藤 公治君 篠原 孝君
馬場 雄基君 屋良 朝博君
猪口 幸子君 沼崎 満子君
福重 隆浩君 北野 裕子君
竹上 裕子君 中村はやと君
…………………………………
環境大臣 浅尾慶一郎君
環境副大臣 小林 史明君
環境大臣政務官 勝目 康君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 中原 裕彦君
政府参考人
(環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官) 大森 恵子君
政府参考人
(環境省地球環境局長) 土居健太郎君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 植田 明浩君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局次長) 角倉 一郎君
政府参考人
(環境省総合環境政策統括官) 秦 康之君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 奥田 健君
環境委員会専門員 野崎 政栄君
―――――――――――――
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 木原 稔君
山際大志郎君 向山 淳君
川原田英世君 屋良 朝博君
同日
辞任 補欠選任
木原 稔君 鈴木 貴子君
向山 淳君 小池 正昭君
屋良 朝博君 川原田英世君
同日
辞任 補欠選任
小池 正昭君 山田 賢司君
鈴木 貴子君 今枝宗一郎君
同日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 五十嵐 清君
山田 賢司君 山際大志郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 近藤 昭一君
理事 石原 宏高君 理事 武村 展英君
理事 平口 洋君 理事 阿部 知子君
理事 松木けんこう君 理事 森田 俊和君
理事 空本 誠喜君 理事 仙田 晃宏君
今枝宗一郎君 勝目 康君
木原 稔君 小池 正昭君
古賀 篤君 坂本竜太郎君
佐々木 紀君 島田 智明君
鈴木 貴子君 深澤 陽一君
宮内 秀樹君 向山 淳君
山田 賢司君 大河原まさこ君
川原田英世君 齋藤 裕喜君
佐藤 公治君 篠原 孝君
馬場 雄基君 屋良 朝博君
猪口 幸子君 沼崎 満子君
福重 隆浩君 北野 裕子君
竹上 裕子君 中村はやと君
…………………………………
環境大臣 浅尾慶一郎君
環境副大臣 小林 史明君
環境大臣政務官 勝目 康君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 中原 裕彦君
政府参考人
(環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官) 大森 恵子君
政府参考人
(環境省地球環境局長) 土居健太郎君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 植田 明浩君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局次長) 角倉 一郎君
政府参考人
(環境省総合環境政策統括官) 秦 康之君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 奥田 健君
環境委員会専門員 野崎 政栄君
―――――――――――――
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 木原 稔君
山際大志郎君 向山 淳君
川原田英世君 屋良 朝博君
同日
辞任 補欠選任
木原 稔君 鈴木 貴子君
向山 淳君 小池 正昭君
屋良 朝博君 川原田英世君
同日
辞任 補欠選任
小池 正昭君 山田 賢司君
鈴木 貴子君 今枝宗一郎君
同日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 五十嵐 清君
山田 賢司君 山際大志郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
――――◇―――――
近
近藤昭一#1
○近藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房文部科学戦略官中原裕彦さん、環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官大森恵子さん、環境省地球環境局長土居健太郎さん、環境省自然環境局長植田明浩さん、環境省環境再生・資源循環局次長角倉一郎さん、環境省総合環境政策統括官秦康之さん、防衛省大臣官房審議官奥田健さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房文部科学戦略官中原裕彦さん、環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官大森恵子さん、環境省地球環境局長土居健太郎さん、環境省自然環境局長植田明浩さん、環境省環境再生・資源循環局次長角倉一郎さん、環境省総合環境政策統括官秦康之さん、防衛省大臣官房審議官奥田健さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
近
近
森
森田俊和#4
○森田委員 立憲民主党の森田でございます。
環境影響評価法について質問させていただきます。大臣、副大臣、よろしくお願いいたします。
まず、今年に入ってありました埼玉県の八潮市の下水道管に関する道路陥没事故に関してお伺いしていきたいと思っております。
こちら、いわゆる幹線の下水道管ということで、大きさが四・七五メートルという大変大きな管が埋めてあるということでございまして、昭和五十八年の整備らしいですけれども、今回も大変残念なことにお亡くなりになった方が出てしまったということで、当初レスキューに入った方が二十分以上かかってしまうかもしれないというような最初の判断から、時が流れに流れて数か月救出にかかるというような、大変痛ましい、残念な事故になりました。
こちらに関してなんですけれども、まず確認ですが、下水道管についてアセスが適用されるかという確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →環境影響評価法について質問させていただきます。大臣、副大臣、よろしくお願いいたします。
まず、今年に入ってありました埼玉県の八潮市の下水道管に関する道路陥没事故に関してお伺いしていきたいと思っております。
こちら、いわゆる幹線の下水道管ということで、大きさが四・七五メートルという大変大きな管が埋めてあるということでございまして、昭和五十八年の整備らしいですけれども、今回も大変残念なことにお亡くなりになった方が出てしまったということで、当初レスキューに入った方が二十分以上かかってしまうかもしれないというような最初の判断から、時が流れに流れて数か月救出にかかるというような、大変痛ましい、残念な事故になりました。
こちらに関してなんですけれども、まず確認ですが、下水道管についてアセスが適用されるかという確認をしたいと思います。
秦
秦康之#5
○秦政府参考人 お答えいたします。
下水道法に基づく公共下水道の設置に係る事業につきましては、環境影響評価法の対象事業には該当してございません。下水道の新設、入替えに関しても、同法に基づく環境影響評価手続は要しないということになってございます。
この発言だけを見る →下水道法に基づく公共下水道の設置に係る事業につきましては、環境影響評価法の対象事業には該当してございません。下水道の新設、入替えに関しても、同法に基づく環境影響評価手続は要しないということになってございます。
森
森田俊和#6
○森田委員 大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今回、大きな管の中に被害者の方が入ってしまって、救出ができなかった一つの要因というのが、硫化水素が発生をしたということがございました。
環境の影響評価ということを考えますと、例えば、今回もいろいろと救出のことをやっているときに、周りの方が非常に強い悪臭を感じたようなこともありました。これはもちろん、適切に事業が行われて、何も事故がなければ、硫化水素がたとえ発生していても臭いが漏れてくるとかということはないはずのことでございますけれども、ただ、やはり何か事が起こったときには、今回みたいに周辺の住民の方に非常に大きな影響もあったということです。
硫化水素ですから、人体への影響そのものもありますし、それから悪臭のようなこともあるということで、環境の影響評価という意味では、この下水道管も相当するのではないかな。これは、今回のことにかかわらず、やはり今後の展開も含めて検討していくべきではないかなと。
アセス対象になっているものとしては、河川の中に放水路が含まれているというようなこともございます。ですから、流域の幹線で雨の水も非常に多量のものが流れているということで、放水路に近い機能も持っているという扱いもできるかなと思っておりますが、いずれにしても、ちょっと今後に向けての展開についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →環境の影響評価ということを考えますと、例えば、今回もいろいろと救出のことをやっているときに、周りの方が非常に強い悪臭を感じたようなこともありました。これはもちろん、適切に事業が行われて、何も事故がなければ、硫化水素がたとえ発生していても臭いが漏れてくるとかということはないはずのことでございますけれども、ただ、やはり何か事が起こったときには、今回みたいに周辺の住民の方に非常に大きな影響もあったということです。
硫化水素ですから、人体への影響そのものもありますし、それから悪臭のようなこともあるということで、環境の影響評価という意味では、この下水道管も相当するのではないかな。これは、今回のことにかかわらず、やはり今後の展開も含めて検討していくべきではないかなと。
アセス対象になっているものとしては、河川の中に放水路が含まれているというようなこともございます。ですから、流域の幹線で雨の水も非常に多量のものが流れているということで、放水路に近い機能も持っているという扱いもできるかなと思っておりますが、いずれにしても、ちょっと今後に向けての展開についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせいただきたいと思います。
浅
浅尾慶一郎#7
○浅尾国務大臣 お答えいたします。
まず、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故について、亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御家族や関係者の皆様に心からお悔やみを申し上げます。
我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、法律により手続を義務づけることとしておりますけれども、現時点において、御指摘の下水道の新設や入替えの事業については、他の対象事業との比較を含め、こうした定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価法の対象とすることは考えておりません。
その上で、先般の八潮市の道路陥没事故と同様の事故を未然に防ぐため、大規模な下水道管理の点検手法の見直しなど必要な対策について、国土交通省において検討が進められていると承知をしております。
八潮市の道路陥没事故について、環境省では、下水の河川への緊急放流や現地での工事に際し関係自治体に必要な助言等を行っており、今後とも、環境保全の観点から必要な対応が生じた場合には、技術的な助言を含め、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故について、亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御家族や関係者の皆様に心からお悔やみを申し上げます。
我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、法律により手続を義務づけることとしておりますけれども、現時点において、御指摘の下水道の新設や入替えの事業については、他の対象事業との比較を含め、こうした定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価法の対象とすることは考えておりません。
その上で、先般の八潮市の道路陥没事故と同様の事故を未然に防ぐため、大規模な下水道管理の点検手法の見直しなど必要な対策について、国土交通省において検討が進められていると承知をしております。
八潮市の道路陥没事故について、環境省では、下水の河川への緊急放流や現地での工事に際し関係自治体に必要な助言等を行っており、今後とも、環境保全の観点から必要な対応が生じた場合には、技術的な助言を含め、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
森
森田俊和#8
○森田委員 その時期時期によっていろいろな環境上の課題というのも変わってくるということがありますので、是非、絶え間ない改善をお願いしたいなと思っております。
次に移りますが、アセス図書の継続的な公開についてお尋ねしたいと思います。
まず、このアセス図書ですけれども、地域の周辺環境も含めたいろいろな知見が含まれている非常に公益性の高い文書だというふうに思っておりまして、これを継続的に公開をしていただくということは、事業が始まってからも、周辺の住民の方も含めて、あるいは関連する事業者の方も含めて非常に大きな参考になる大事な図書であり、逆に、それがためになかなか、非常に高いお金をかけてそのアセスの図書を用意しなくちゃいけないという面もありますので、著作権上の問題ということもあるかなと思いますが、このアセス図書を継続的な公開をするということについて、まず、著作権法上の障害というか、何かバリアの大きさみたいなものを教えていただければと思いますが、お願いいたします。
この発言だけを見る →次に移りますが、アセス図書の継続的な公開についてお尋ねしたいと思います。
まず、このアセス図書ですけれども、地域の周辺環境も含めたいろいろな知見が含まれている非常に公益性の高い文書だというふうに思っておりまして、これを継続的に公開をしていただくということは、事業が始まってからも、周辺の住民の方も含めて、あるいは関連する事業者の方も含めて非常に大きな参考になる大事な図書であり、逆に、それがためになかなか、非常に高いお金をかけてそのアセスの図書を用意しなくちゃいけないという面もありますので、著作権上の問題ということもあるかなと思いますが、このアセス図書を継続的な公開をするということについて、まず、著作権法上の障害というか、何かバリアの大きさみたいなものを教えていただければと思いますが、お願いいたします。
中
中原裕彦#9
○中原政府参考人 お答え申し上げます。
他人の著作物を利用する場合においては、原則として、著作権者の許諾を得れば利用することが可能でございます。
こうした考え方に基づきまして、環境省において、今国会に提出されておられます環境影響評価法の一部を改正する法律案におけるアセス図書の公開との関係について整理をされているものというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →他人の著作物を利用する場合においては、原則として、著作権者の許諾を得れば利用することが可能でございます。
こうした考え方に基づきまして、環境省において、今国会に提出されておられます環境影響評価法の一部を改正する法律案におけるアセス図書の公開との関係について整理をされているものというふうに承知をしております。
森
森田俊和#10
○森田委員 今のお話のように、公開の承諾を得れば公開はできるというような話ですけれども、先ほども申し上げたように、非常にこの図書そのものに公益性が高いということもありまして、継続的に公開をするということは大きな公益に資することではないかなというふうに思っておりますけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →浅
浅尾慶一郎#11
○浅尾国務大臣 御指摘のとおり、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるより効果的なアセスの実施、累積的な影響の評価への活用、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成につながるなど公益性の高い情報であると考えております。
本改正法案において、環境影響評価図書を継続公開する期間は政令で定めることとしておりますが、環境影響評価への活用の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えております。
今後、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間等も念頭に、関係者の皆様の意見も伺いながら、継続的に公開する適切な期間を定めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本改正法案において、環境影響評価図書を継続公開する期間は政令で定めることとしておりますが、環境影響評価への活用の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えております。
今後、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間等も念頭に、関係者の皆様の意見も伺いながら、継続的に公開する適切な期間を定めてまいりたいと考えております。
森
森田俊和#12
○森田委員 先ほど申し上げたように、非常に高い技術的な能力も含めて、このアセス図書を作るためにはいろいろなノウハウが必要だと思います。よりよいアセス図書を作っていくためには、先ほど申し上げたように、高いお金をかけてやるのでなかなか難しい点もあると思いますけれども、やはり、いろいろなアセス図書が公開をされていて、こういうところはこういうふうに書くとよりいいよねとか、いろいろないい形にアセス図書を仕上げていくためにも公開していただく方がいいと思いますし、また、これはアセスの業者さんにとってはちょっとあれかもしれませんが、そういう知見が共有されると、アセス図書の発注の金額というのも結構下げていけるのではないかな。
今回、数を見せていただいていると、アセスの件数なんかは、やはり発電関係、風力発電とかそういうものが多いので、余り過剰に高い金額でアセス図書を作らなくちゃいけないとなると、事業のやはり損益分岐点なんかも大分変わってくるだろうなと思いますので、なるべく安価に、しかもいいアセス図書ができるような形でということも考えて、是非公開のことをこれからも考えていただければなというふうに思っております。
次に移りますが、今回のアセスに含まれている、対象となるいろいろな施設設備ですけれども、これは大きさによって、例えば同じ道路でも、大規模の道路だとアセスの対象、小さければ対象外とかですね。
例えば、私の住まいの地域では、なかなか風力発電があるということはないんですけれども、太陽光発電は結構やはり頻繁に建設をされております。太陽光発電も、大規模のものはアセスの対象ですけれども、小規模のものになってくるとアセスの対象にはならないけれども、やはり関係する自治体にとっては大きな課題になっているということもあります。
例えば、私の住まいのある熊谷市なんかは、条例を作って一定の建設できる地域の縛りをかけていって、かつ、その住民の方への情報共有をする場面を持つとか、あるいは適切な設置、運営をお願いする、こういうこともあったりするんですけれども。
やはり、うちの近所の方なんかから、いざ隣の畑にソーラーが建つんだよなんという話になったときに、いろいろな心配があるということをおっしゃっていました。例えば、小さい話でいうと、風通しが何か悪くなるんじゃないかとか、あるいは、熊谷市というのは幸か不幸か一番暑い町なんですけれども、そうすると、夏の太陽が反射した熱が周りの気温とかに何か影響があるんじゃないか、まあ、周りといっても、例えばうちに何か変な影響が出てくるんじゃないかとかですね。
こういうミクロのことも含めてなんですけれども、一つの自治体で、例えば今言った太陽光発電一つ取ってもそうですけれども、技術的なことですとか、そういういろいろな、ほかの地域ではこうなっていますよとか、いろいろな実例だとか、これを詳細にわたって把握できるというようなマンパワーだとか余裕もなかなかないということもあって、是非自治体との連携というものをうまくやってもらいたいなというふうに思うんですけれども、こちらは小林副大臣に御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、数を見せていただいていると、アセスの件数なんかは、やはり発電関係、風力発電とかそういうものが多いので、余り過剰に高い金額でアセス図書を作らなくちゃいけないとなると、事業のやはり損益分岐点なんかも大分変わってくるだろうなと思いますので、なるべく安価に、しかもいいアセス図書ができるような形でということも考えて、是非公開のことをこれからも考えていただければなというふうに思っております。
次に移りますが、今回のアセスに含まれている、対象となるいろいろな施設設備ですけれども、これは大きさによって、例えば同じ道路でも、大規模の道路だとアセスの対象、小さければ対象外とかですね。
例えば、私の住まいの地域では、なかなか風力発電があるということはないんですけれども、太陽光発電は結構やはり頻繁に建設をされております。太陽光発電も、大規模のものはアセスの対象ですけれども、小規模のものになってくるとアセスの対象にはならないけれども、やはり関係する自治体にとっては大きな課題になっているということもあります。
例えば、私の住まいのある熊谷市なんかは、条例を作って一定の建設できる地域の縛りをかけていって、かつ、その住民の方への情報共有をする場面を持つとか、あるいは適切な設置、運営をお願いする、こういうこともあったりするんですけれども。
やはり、うちの近所の方なんかから、いざ隣の畑にソーラーが建つんだよなんという話になったときに、いろいろな心配があるということをおっしゃっていました。例えば、小さい話でいうと、風通しが何か悪くなるんじゃないかとか、あるいは、熊谷市というのは幸か不幸か一番暑い町なんですけれども、そうすると、夏の太陽が反射した熱が周りの気温とかに何か影響があるんじゃないか、まあ、周りといっても、例えばうちに何か変な影響が出てくるんじゃないかとかですね。
こういうミクロのことも含めてなんですけれども、一つの自治体で、例えば今言った太陽光発電一つ取ってもそうですけれども、技術的なことですとか、そういういろいろな、ほかの地域ではこうなっていますよとか、いろいろな実例だとか、これを詳細にわたって把握できるというようなマンパワーだとか余裕もなかなかないということもあって、是非自治体との連携というものをうまくやってもらいたいなというふうに思うんですけれども、こちらは小林副大臣に御答弁をお願いしたいと思います。
小
小林史明#13
○小林副大臣 委員御指摘のとおり、環境影響評価法の対象とならない小規模な事業については、地域的な特性を踏まえて、自治体の判断で条例による手続が課せられておりますが、こういったことを一体的に、ちゃんと地方公共団体と情報交流や技術的な支援を行うというのは重要だと認識をしております。
ですので、環境省では、自治体の環境影響評価に携わる担当職員の方や審査関係者との意見交換会なんかを定期的に実施していますし、各自治体においては、効果的かつ効率的な審査がなされるように、環境影響評価に関わる技術的なガイドライン等の作成や周知、研修会の開催等も取組を進めてきております。
引き続き、自治体との情報交流や技術的支援を通じて、適切な環境影響評価制度の運用がなされるように取り組んでいきたいと思います。
この発言だけを見る →ですので、環境省では、自治体の環境影響評価に携わる担当職員の方や審査関係者との意見交換会なんかを定期的に実施していますし、各自治体においては、効果的かつ効率的な審査がなされるように、環境影響評価に関わる技術的なガイドライン等の作成や周知、研修会の開催等も取組を進めてきております。
引き続き、自治体との情報交流や技術的支援を通じて、適切な環境影響評価制度の運用がなされるように取り組んでいきたいと思います。
森
森田俊和#14
○森田委員 よろしくお願いいたします。
次に移りますけれども、私、埼玉で県議会にいたことがあるんですけれども、そのときに圏央道の大きな道路が建設をされて、完成した直後に視察をさせていただいたことがありまして、ちょうどその埼玉県の区間に、オオタカが巣を作る、そういう地域が含まれていたということで、当時、できる前だったのであれですけれども、非常に大きなフェンスみたいなものを道路の上に架けて、ある一定の区間にわたって、例えば、間違って飛んで中に入っちゃって衝突したりなんだりとかというリスクがないようにということだと思うんですが、そのようなことがありました。
今回の法案については、建て替えのときにどうするかというお話なんですけれども、建設をしてから、オオタカという鳥が、絶滅危惧の2類というものから準絶滅危惧ということに、格下げという言い方がいいのかどうか、要するに、絶滅のリスクがより低くなった状態になったということで、希少野生動植物から外れたということがありました。
もちろん、今でも大事な鳥であることには間違いないんですけれども、何かそういった環境の改善が見られたようなときに、アセスの内容というものがやはり変わってくる、あるいは、それによる施設だとか設備の内容が変わってくるということもあり得るということでよろしいんでしょうか、大臣。
この発言だけを見る →次に移りますけれども、私、埼玉で県議会にいたことがあるんですけれども、そのときに圏央道の大きな道路が建設をされて、完成した直後に視察をさせていただいたことがありまして、ちょうどその埼玉県の区間に、オオタカが巣を作る、そういう地域が含まれていたということで、当時、できる前だったのであれですけれども、非常に大きなフェンスみたいなものを道路の上に架けて、ある一定の区間にわたって、例えば、間違って飛んで中に入っちゃって衝突したりなんだりとかというリスクがないようにということだと思うんですが、そのようなことがありました。
今回の法案については、建て替えのときにどうするかというお話なんですけれども、建設をしてから、オオタカという鳥が、絶滅危惧の2類というものから準絶滅危惧ということに、格下げという言い方がいいのかどうか、要するに、絶滅のリスクがより低くなった状態になったということで、希少野生動植物から外れたということがありました。
もちろん、今でも大事な鳥であることには間違いないんですけれども、何かそういった環境の改善が見られたようなときに、アセスの内容というものがやはり変わってくる、あるいは、それによる施設だとか設備の内容が変わってくるということもあり得るということでよろしいんでしょうか、大臣。
浅
浅尾慶一郎#15
○浅尾国務大臣 まず、御指摘の圏央道の建設事業では、オオタカの生息地の保護等のための環境保全措置が検討、実施され、当該措置が有効であった可能性が高いと評価されているものと承知をしております。
本改正法案の対象となる建て替え事業の実施に当たっては、既存事業における環境影響評価を踏まえた環境配慮の方針を配慮書に記載することとしています。このため、既存事業において既に十分な環境保全措置が講じられており、環境影響の回避、低減が図られている項目については、当該措置の結果を踏まえ、建て替え事業における環境配慮の方針を記載することとなります。
このような場合には、その後の方法書手続において、適切に環境影響評価の項目を絞り込む等により、より効率的に環境影響評価を実施することが可能になると考えております。
この発言だけを見る →本改正法案の対象となる建て替え事業の実施に当たっては、既存事業における環境影響評価を踏まえた環境配慮の方針を配慮書に記載することとしています。このため、既存事業において既に十分な環境保全措置が講じられており、環境影響の回避、低減が図られている項目については、当該措置の結果を踏まえ、建て替え事業における環境配慮の方針を記載することとなります。
このような場合には、その後の方法書手続において、適切に環境影響評価の項目を絞り込む等により、より効率的に環境影響評価を実施することが可能になると考えております。
森
森田俊和#16
○森田委員 動植物を守るということもすごく大事なことですし、それから、例えば公益性の高い事業ですと、やはりそれなりの予算を適切に執行していくという観点も必要だと思いますので、是非、そのバランスが取れるような形でのアセスというものをやっていければなというふうに思っております。
オオタカの話が出たので、ちょっと関連で、埼玉県に羽生市というところがありまして、ここに、食虫植物、水草なんですけれども、ムジナモというのが生息しておりまして、これが、元々は、もう絶滅したのかなというところで、保護する会の方たちが自宅で増やして放していくというようなことをずっと継続してされていたんですけれども、今回、野生絶滅というリストから、今度は絶滅危惧の1類というところで、いわゆる野生に復帰したと。野生で絶滅したと思われていたのが野生に復帰したという状態まで、保存会の皆様のお力もあって、そういう状態が達成できたということで、埼玉県内では初めてのケースでしたし、全国でも非常に珍しいケースだというふうに伺っております。
いろいろ話を聞いていると、例えば、特定の虫が発生して、急にムジナモがやられちゃったりとか、あるいは、利根川のすぐ近くの地域なんですけれども、伏流水が出てくるんですけれども、その水質によっては、どうもプラスに働く水質もあればマイナスに働く水質もあるらしいとか、いろいろと保護活動をされている中で、知見をいろいろと専門の方に教えてもらったりしながらやってきたんですけれども、なかなか、やはりこういった専門的な知見というものも簡単には手に入らない、珍しい動植物の場合には特にそうだと思うんですけれども、なかなか知見が手に入らない。
あとは、やはり、これはどこの団体、保護活動でも共通することだと思いますけれども、どんどん世代が上がっていって、なかなか後継者が育たないということもあります。
これは、特にムジナモの関係の会長さんにお話を聞いたら、ムジナモが、例えば今回みたいに、野生に復帰したよといってかなり大きく新聞記事なんかにも取り上げられるといったときには、例えば観察会の、観察会は花が咲く時期、七月、八月の夏の暑い時期なんですけれども、そういったときに親子連れで観察会に来ていただいて、見学に来ていただいた中で保存会の会員にもなってもらえるとか、こういった、やはり光が当たることによって、うまく世代とか新しい方をまた呼び込める、こういうこともあるかなと思うんです。
やはり生物多様性の保全ということを考えると、こういった技術的な知見があったりだとか、あるいはいろいろな方にPRする機会があって会員さんが増えるとか、こういうことは非常に大事なことかなと思うんですけれども、この辺りについて、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →オオタカの話が出たので、ちょっと関連で、埼玉県に羽生市というところがありまして、ここに、食虫植物、水草なんですけれども、ムジナモというのが生息しておりまして、これが、元々は、もう絶滅したのかなというところで、保護する会の方たちが自宅で増やして放していくというようなことをずっと継続してされていたんですけれども、今回、野生絶滅というリストから、今度は絶滅危惧の1類というところで、いわゆる野生に復帰したと。野生で絶滅したと思われていたのが野生に復帰したという状態まで、保存会の皆様のお力もあって、そういう状態が達成できたということで、埼玉県内では初めてのケースでしたし、全国でも非常に珍しいケースだというふうに伺っております。
いろいろ話を聞いていると、例えば、特定の虫が発生して、急にムジナモがやられちゃったりとか、あるいは、利根川のすぐ近くの地域なんですけれども、伏流水が出てくるんですけれども、その水質によっては、どうもプラスに働く水質もあればマイナスに働く水質もあるらしいとか、いろいろと保護活動をされている中で、知見をいろいろと専門の方に教えてもらったりしながらやってきたんですけれども、なかなか、やはりこういった専門的な知見というものも簡単には手に入らない、珍しい動植物の場合には特にそうだと思うんですけれども、なかなか知見が手に入らない。
あとは、やはり、これはどこの団体、保護活動でも共通することだと思いますけれども、どんどん世代が上がっていって、なかなか後継者が育たないということもあります。
これは、特にムジナモの関係の会長さんにお話を聞いたら、ムジナモが、例えば今回みたいに、野生に復帰したよといってかなり大きく新聞記事なんかにも取り上げられるといったときには、例えば観察会の、観察会は花が咲く時期、七月、八月の夏の暑い時期なんですけれども、そういったときに親子連れで観察会に来ていただいて、見学に来ていただいた中で保存会の会員にもなってもらえるとか、こういった、やはり光が当たることによって、うまく世代とか新しい方をまた呼び込める、こういうこともあるかなと思うんです。
やはり生物多様性の保全ということを考えると、こういった技術的な知見があったりだとか、あるいはいろいろな方にPRする機会があって会員さんが増えるとか、こういうことは非常に大事なことかなと思うんですけれども、この辺りについて、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
浅
浅尾慶一郎#17
○浅尾国務大臣 食虫植物の一種である御指摘のムジナモは、本年三月に環境省が公表した第五次レッドリストにおいて、絶滅危惧種の中で最も絶滅の危険性が高い絶滅危惧1A類と評価されており、このような種の保全は極めて重要であります。
埼玉県内では、ムジナモについて、数十年にわたって地元の保全団体、大学、関係行政機関が連携し、生育環境の改善等に取り組まれた結果、野生復帰につながったものと承知をしておりまして、関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。
ムジナモを含む絶滅危惧種の保全を始め、我が国の生物多様性の保全のためには、国、自治体、地域の保全団体等、多くの関係者が協力、連携しつつ、各地域において主体的に取組が進むことが重要であります。
このため、環境省では、民間等の取組により生物多様性の保全が図られている区域を自然共生サイトとして認定する仕組み等を通じて、各地の生物多様性の保全に関する民間活動を促進しております。
また、自然環境保全に関する顕著な功績について表彰する機会を設けており、例えば、今年度の野生生物保護功労者表彰においては、鹿児島県の龍郷小学校における奄美諸島を中心とした自然環境保全に関する啓発活動等を環境大臣賞として表彰するなど、取組を後押ししております。
加えて、保全対象とする種の生態等の知見の蓄積も重要であります。環境省では、レッドデータブックを公表し、絶滅危惧種に関する分布や減少要因など、基礎的な情報を取りまとめるとともに、サンショウウオ類などの一部の種については、保全の手引を作成、公表しております。
引き続き、多様な主体と連携して生物多様性の保全に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →埼玉県内では、ムジナモについて、数十年にわたって地元の保全団体、大学、関係行政機関が連携し、生育環境の改善等に取り組まれた結果、野生復帰につながったものと承知をしておりまして、関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。
ムジナモを含む絶滅危惧種の保全を始め、我が国の生物多様性の保全のためには、国、自治体、地域の保全団体等、多くの関係者が協力、連携しつつ、各地域において主体的に取組が進むことが重要であります。
このため、環境省では、民間等の取組により生物多様性の保全が図られている区域を自然共生サイトとして認定する仕組み等を通じて、各地の生物多様性の保全に関する民間活動を促進しております。
また、自然環境保全に関する顕著な功績について表彰する機会を設けており、例えば、今年度の野生生物保護功労者表彰においては、鹿児島県の龍郷小学校における奄美諸島を中心とした自然環境保全に関する啓発活動等を環境大臣賞として表彰するなど、取組を後押ししております。
加えて、保全対象とする種の生態等の知見の蓄積も重要であります。環境省では、レッドデータブックを公表し、絶滅危惧種に関する分布や減少要因など、基礎的な情報を取りまとめるとともに、サンショウウオ類などの一部の種については、保全の手引を作成、公表しております。
引き続き、多様な主体と連携して生物多様性の保全に取り組んでまいります。
森
森田俊和#18
○森田委員 是非国として、そうやって一生懸命地域で頑張っている皆様を応援していただきたいと思います。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
この発言だけを見る →時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
近
馬
馬場雄基#20
○馬場(雄)委員 皆さん、お疲れさまでございます。馬場雄基です。
まず冒頭、浅尾大臣に御報告させていただきたいと思っております。先日行われました参考人質疑におきまして、ほぼ全ての参考人の方々から、既に事業が決まった状態で行われる環境アセスメントには運用に限界があるという趣旨の御報告がありました。私たちは、この意見を重く受け止めて、この法案に臨んでいかなければならないと思っております。
そこで、前提をまず伺いたいと思うのが、浅尾大臣にとって環境アセスメントの意義、これについて大臣の思いを乗せてお答えください。
この発言だけを見る →まず冒頭、浅尾大臣に御報告させていただきたいと思っております。先日行われました参考人質疑におきまして、ほぼ全ての参考人の方々から、既に事業が決まった状態で行われる環境アセスメントには運用に限界があるという趣旨の御報告がありました。私たちは、この意見を重く受け止めて、この法案に臨んでいかなければならないと思っております。
そこで、前提をまず伺いたいと思うのが、浅尾大臣にとって環境アセスメントの意義、これについて大臣の思いを乗せてお答えください。
浅
浅尾慶一郎#21
○浅尾国務大臣 お答えいたします。
環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが、事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、国、自治体、国民の皆様の意見を聞き、それらの意見を踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
この一連の手続の中では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境の保全に十分配慮して行われることを担保しております。
こうした制度の仕組みを通じて、事業の実施に際して地域とのコミュニケーションを図りつつ、適正な環境配慮がなされてきており、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度だと考えております。
この発言だけを見る →環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが、事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、国、自治体、国民の皆様の意見を聞き、それらの意見を踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
この一連の手続の中では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境の保全に十分配慮して行われることを担保しております。
こうした制度の仕組みを通じて、事業の実施に際して地域とのコミュニケーションを図りつつ、適正な環境配慮がなされてきており、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度だと考えております。
馬
馬場雄基#22
○馬場(雄)委員 大臣、ありがとうございます。
まさに全く同じことを思っておりまして、大臣が御指摘された科学的見地、まさにこれが極めて重要、科学的な根拠に基づいて環境の評価をしっかりできているのか。もう一つ、地域のコミュニ制、私は民主制と呼びたいと思いますが、地域にいるその住民の方々とともに未来をつくっていくための事業にしていかなくてはならないということ。この二つが極めて重要だというふうに思っております。
つまり、環境アセスメントのプロセスがしっかり機能しているかどうかというのは、我が国の民主制が担保されているか否かを表す鏡になると思っています。つまり、これは次の世代に向けていくメッセージそのものであり、今回の質問に関しては、未来への責任をしっかりとこの国が取れるのかという点に立ってさせていただきたいと思っています。
皆様とまず確認させていただきたいと思うのは、環境アセスメントの対象となる事業は、ほぼ全て大きな大事業になっていきます。環境影響評価は、まさに大臣もおっしゃってくださいましたが、造るときの観点だけではないと思います。資源循環、つまり、造る、使う、そして捨てる、この部分の資源循環がしかと行われていくかを見定めることに私は意義があると思っています。
用いられている大量の資材であったり、あるいは構造物がリサイクルできない場合、全てが廃棄、最終処分場に向かうことになります。
そこで、環境省さんにまず伺いますが、最終処分場の残余容量、十分に確保されている現状があるかどうか、確認させてください。
この発言だけを見る →まさに全く同じことを思っておりまして、大臣が御指摘された科学的見地、まさにこれが極めて重要、科学的な根拠に基づいて環境の評価をしっかりできているのか。もう一つ、地域のコミュニ制、私は民主制と呼びたいと思いますが、地域にいるその住民の方々とともに未来をつくっていくための事業にしていかなくてはならないということ。この二つが極めて重要だというふうに思っております。
つまり、環境アセスメントのプロセスがしっかり機能しているかどうかというのは、我が国の民主制が担保されているか否かを表す鏡になると思っています。つまり、これは次の世代に向けていくメッセージそのものであり、今回の質問に関しては、未来への責任をしっかりとこの国が取れるのかという点に立ってさせていただきたいと思っています。
皆様とまず確認させていただきたいと思うのは、環境アセスメントの対象となる事業は、ほぼ全て大きな大事業になっていきます。環境影響評価は、まさに大臣もおっしゃってくださいましたが、造るときの観点だけではないと思います。資源循環、つまり、造る、使う、そして捨てる、この部分の資源循環がしかと行われていくかを見定めることに私は意義があると思っています。
用いられている大量の資材であったり、あるいは構造物がリサイクルできない場合、全てが廃棄、最終処分場に向かうことになります。
そこで、環境省さんにまず伺いますが、最終処分場の残余容量、十分に確保されている現状があるかどうか、確認させてください。
角
角倉一郎#23
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
環境省が毎年行っております産業廃棄物行政組織等調査によりますと、令和五年四月一日現在、管理型の産業廃棄物最終処分場の残余容量は約一億一千四百万立方メートル、管理型それから遮断型、安定型を含めたトータルですと約一億八千百万立方メートルとなっております。
また、最終処分場の残余年数でございますけれども、安定型、管理型、遮断型の三類型合計の産業廃棄物の最終処分場の残余年数は約二十年となっておりまして、過去十年の推移では漸増傾向にあるところでございます。
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また、最終処分場の残余年数でございますけれども、安定型、管理型、遮断型の三類型合計の産業廃棄物の最終処分場の残余年数は約二十年となっておりまして、過去十年の推移では漸増傾向にあるところでございます。
馬
馬場雄基#24
○馬場(雄)委員 おっしゃってくださったこの二十年という数字、これを長いと見るか短いと見るか、これは人によって違うと思いますが、先ほどおっしゃってくださったように、最終処分場も幾つか種類がある中で、恐らく、三つそれぞれの数字というもので残余年数を測るというのは、現状なかなか難しいと伺っています。そうですよね。
トータル、合わせて二十一年、ただ、では管理型だと何年なのかと言われると、恐らくもっと短いんじゃないかな、場合もあり得るというふうに思ったときに、私は、この国会で考えていかなければいけないのは、未来にしっかりと責任ある議論をしていかなければならないということ、そして、私たちの一つ一つの決断が全て未来をつくっていくということだと思っています。
私たちが今直面している課題は、最終処分場に送る廃棄物の総量をいかに減らし、いかに持続可能にしていくかということだと思っています。そこに含めて、アセスメントの意義は極めて高いと思います。
今回の法改正の柱となってもある洋上風力ですけれども、洋上風力のリサイクル、特にブレードの部分に関するリサイクルは、現在、明確にそのリサイクルの技術が確立されているのかどうか、また、その市場が確立されているのかどうか、端的にお答えください。
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私たちが今直面している課題は、最終処分場に送る廃棄物の総量をいかに減らし、いかに持続可能にしていくかということだと思っています。そこに含めて、アセスメントの意義は極めて高いと思います。
今回の法改正の柱となってもある洋上風力ですけれども、洋上風力のリサイクル、特にブレードの部分に関するリサイクルは、現在、明確にそのリサイクルの技術が確立されているのかどうか、また、その市場が確立されているのかどうか、端的にお答えください。
角
角倉一郎#25
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
洋上風力発電設備を始めとする風力発電設備のリサイクルにつきましては、基礎を除いた風車本体の主な素材の重量比約九割を占める鉄や銅等の金属のリサイクルルートは既に確立しておると認識しております。
一方、主に風車のブレードに使われる繊維強化プラスチックにつきましては、軽くて丈夫な上、加工しやすいものの、強度が高く、繊維を分離することが困難である、こうしたことなどのために素材の特性上リサイクルが難しい、このように認識しております。
こうしたことを踏まえまして、環境省では、令和四年度から、風車のブレードに用いられている繊維強化プラスチックを粉末化し、合成樹脂建材へリサイクルする技術の実証を支援してきております。
昨年七月には、この技術実証事業に参加した事業者がプラスチック資源循環促進法に基づく再資源化事業計画の認定を取得したところでございまして、今後、ブレードのリサイクル事業が開始される見込みとなっております。
今後とも、風力発電設備の排出の増加を見据えて、こうした取組を通じ、リサイクル技術の開発を促進してまいりたい、このような段階にあると考えております。
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一方、主に風車のブレードに使われる繊維強化プラスチックにつきましては、軽くて丈夫な上、加工しやすいものの、強度が高く、繊維を分離することが困難である、こうしたことなどのために素材の特性上リサイクルが難しい、このように認識しております。
こうしたことを踏まえまして、環境省では、令和四年度から、風車のブレードに用いられている繊維強化プラスチックを粉末化し、合成樹脂建材へリサイクルする技術の実証を支援してきております。
昨年七月には、この技術実証事業に参加した事業者がプラスチック資源循環促進法に基づく再資源化事業計画の認定を取得したところでございまして、今後、ブレードのリサイクル事業が開始される見込みとなっております。
今後とも、風力発電設備の排出の増加を見据えて、こうした取組を通じ、リサイクル技術の開発を促進してまいりたい、このような段階にあると考えております。
馬
馬場雄基#26
○馬場(雄)委員 大臣、ここだと思っています。リサイクル技術が今見え始めているという段階であり、実装は極めて困難な状況を極めています。含めて、それが市場循環するかと言われると、かなり課題が高い分野だと思います。これをもって、私、洋上風力を進めるべきではないと言うつもりは全くありません。しかし、それを進めるならば進めるなりの、そのときの責任というものが問われていかなければならない。だからこそ、アセスメントは極めて重要だと思います。
大事なのは、技術の確立、市場の循環、これをどうつくり上げていくかということだと思いますし、皆さん、太陽光パネルを思い返していただきたいんですが、今、課題が喫緊に迫ってきた中で、環境省さんは今回ちょっと法案が間に合うかどうか、あるかもしれませんが、いよいよ法整備に環境省さんも動き始めたということだと思います。洋上風力もまた、同じようなことが今後数年先の未来にあり得るんじゃないでしょうか。だとすれば、今この段階で、どれだけのことをリサイクルで語れるかどうかが極めて大事ですし、そこに対して我々は注目しなければいけないと思います。
数年前の、資料をお配りさせていただきましたが、二〇二三年、二年前の資料になりますが、環境新聞でもこのように記事が載っております。だからこそ、ここで私はしっかり考えていきたいのが、裏面の資料を見ていただきたいんですけれども、これは環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針、まさに大臣が示すべき指針に関する基本的事項の中で、環境への負荷という項目があります。廃棄物等と含まれているところがあります。ここだと思うんです。ここだと思うんですよ。
リサイクルの方法や技術が確立されていない、確立されていないとは言いません、確立されつつある、しかし、まだしっかりと実装できていないというこの状況であるならば、開発支援を行いましょうとか、あるいは、その企業がどういうふうにそのリサイクルを考えているのかということを是非明記していただきたいと思っているんです。
これを私、結構見たんですよ。森田理事も見られたと言われましたが、私も見たんです。リサイクルの評価と言われるところは、正直、書かれていないところがほとんどです。一部書かれているんですよ。一部書かれている企業もあるんですが、その表現を見ると、ほとんど定型文です。だとするならば、そこに余り魂は込められていない、未来へのメッセージにはなっていないと思うんです。
大臣、是非ここを、事業の一人一人の、一つ一つの企業が、オリジナルな思いで書き込んでいただけるように工夫していただけないでしょうか。
この発言だけを見る →大事なのは、技術の確立、市場の循環、これをどうつくり上げていくかということだと思いますし、皆さん、太陽光パネルを思い返していただきたいんですが、今、課題が喫緊に迫ってきた中で、環境省さんは今回ちょっと法案が間に合うかどうか、あるかもしれませんが、いよいよ法整備に環境省さんも動き始めたということだと思います。洋上風力もまた、同じようなことが今後数年先の未来にあり得るんじゃないでしょうか。だとすれば、今この段階で、どれだけのことをリサイクルで語れるかどうかが極めて大事ですし、そこに対して我々は注目しなければいけないと思います。
数年前の、資料をお配りさせていただきましたが、二〇二三年、二年前の資料になりますが、環境新聞でもこのように記事が載っております。だからこそ、ここで私はしっかり考えていきたいのが、裏面の資料を見ていただきたいんですけれども、これは環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針、まさに大臣が示すべき指針に関する基本的事項の中で、環境への負荷という項目があります。廃棄物等と含まれているところがあります。ここだと思うんです。ここだと思うんですよ。
リサイクルの方法や技術が確立されていない、確立されていないとは言いません、確立されつつある、しかし、まだしっかりと実装できていないというこの状況であるならば、開発支援を行いましょうとか、あるいは、その企業がどういうふうにそのリサイクルを考えているのかということを是非明記していただきたいと思っているんです。
これを私、結構見たんですよ。森田理事も見られたと言われましたが、私も見たんです。リサイクルの評価と言われるところは、正直、書かれていないところがほとんどです。一部書かれているんですよ。一部書かれている企業もあるんですが、その表現を見ると、ほとんど定型文です。だとするならば、そこに余り魂は込められていない、未来へのメッセージにはなっていないと思うんです。
大臣、是非ここを、事業の一人一人の、一つ一つの企業が、オリジナルな思いで書き込んでいただけるように工夫していただけないでしょうか。
浅
浅尾慶一郎#27
○浅尾国務大臣 環境影響評価法では、御指摘の廃棄物を含む個々の環境項目について、事業者により実行可能な範囲内で環境影響を回避、低減するための環境保全措置を検討することを求めております。
これにより、事業によって発生する廃棄物に関しては、廃棄物の排出抑制やリサイクルを始めとする環境保全措置に係る検討が、環境影響評価手続の過程において事業者によって実施されることが確保されることとなります。
なお、廃棄物のリサイクルについては、サーキュラーエコノミーの観点から重要な課題と認識しておりまして、今後とも引き続き関係省庁と連携して、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →これにより、事業によって発生する廃棄物に関しては、廃棄物の排出抑制やリサイクルを始めとする環境保全措置に係る検討が、環境影響評価手続の過程において事業者によって実施されることが確保されることとなります。
なお、廃棄物のリサイクルについては、サーキュラーエコノミーの観点から重要な課題と認識しておりまして、今後とも引き続き関係省庁と連携して、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えています。
馬
馬場雄基#28
○馬場(雄)委員 大臣、一歩踏み込んでいただきたいなと思って伺いましたけれども、是非、省内に戻られましたら、十個でいいので、実際書かれているところを見ていただきたいと思います。ほとんど定型文です。だからこそ、しっかりとここに未来へのメッセージを、責任ある対応をしていくために、実際、環境省も太陽光パネルで同じことをやっているわけですから、今になって洋上風力で同じことを繰り返してはならないと思います。今現時点でやれること、我々が今やっていることが未来につながるということを意識して、是非ともマネジメントしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
先ほど、環境アセスメントの機能は民主制にも通ずる、地域とのコミュニケーションともおっしゃってくださいましたけれども、これまでの事例を鑑みると、残念ながら、神宮外苑の再開発も含めてですけれども、地域の住民とともに歩むどころか、むしろ分断を助長してしまっているというような状況もあったことは、私たちは教訓にすべきだと思います。
調査不十分という言葉で片づけてはならないと思うんですが、この調査不十分というふうに指摘した場合、環境省さんが動く場合もあれば動かない場合もあられるわけでございます。この調査不十分という言葉を誰が何を基に決定していくのか、ここが明らかにならなければいけないと思います。現状ですけれども、総合的に判断して、必要に応じてという言葉が並ぶわけですけれども、具体的に誰が決定されているのか。これは環境省さんに伺いたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど、環境アセスメントの機能は民主制にも通ずる、地域とのコミュニケーションともおっしゃってくださいましたけれども、これまでの事例を鑑みると、残念ながら、神宮外苑の再開発も含めてですけれども、地域の住民とともに歩むどころか、むしろ分断を助長してしまっているというような状況もあったことは、私たちは教訓にすべきだと思います。
調査不十分という言葉で片づけてはならないと思うんですが、この調査不十分というふうに指摘した場合、環境省さんが動く場合もあれば動かない場合もあられるわけでございます。この調査不十分という言葉を誰が何を基に決定していくのか、ここが明らかにならなければいけないと思います。現状ですけれども、総合的に判断して、必要に応じてという言葉が並ぶわけですけれども、具体的に誰が決定されているのか。これは環境省さんに伺いたいと思います。
秦
秦康之#29
○秦政府参考人 お答えをさせていただきます。
環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業者による調査が十分に行われているかどうか、これを確認しておるわけでございます。
こうした審査に当たりまして、環境影響評価法に基づく環境大臣意見の透明性や、あるいは技術的水準の確保、これを図っていくために、法の施行規則におきまして、環境大臣の意見の形成に当たりましては学識経験者の意見を聞くことができる、このような規定もございます。そうした規則に基づきまして、透明性及び技術的水準の確保を図る観点から、私どもが学識経験者に意見聴取をいたしまして、そういった意見も踏まえつつ判断をしてきているということでございます。
この発言だけを見る →環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業者による調査が十分に行われているかどうか、これを確認しておるわけでございます。
こうした審査に当たりまして、環境影響評価法に基づく環境大臣意見の透明性や、あるいは技術的水準の確保、これを図っていくために、法の施行規則におきまして、環境大臣の意見の形成に当たりましては学識経験者の意見を聞くことができる、このような規定もございます。そうした規則に基づきまして、透明性及び技術的水準の確保を図る観点から、私どもが学識経験者に意見聴取をいたしまして、そういった意見も踏まえつつ判断をしてきているということでございます。