総務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和七年四月十日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
石橋林太郎君 大西 洋平君
加藤 竜祥君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
小森 卓郎君 佐藤 勉君
島田 智明君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 福原 淳嗣君
古川 直季君 山口 俊一君
若山 慎司君 おおたけりえ君
岡本あき子君 奥野総一郎君
杉村 慎治君 高松 智之君
武正 公一君 西川 厚志君
福田 昭夫君 松尾 明弘君
道下 大樹君 山花 郁夫君
阿部 弘樹君 藤巻 健太君
守島 正君 福田 玄君
中川 康洋君 高井 崇志君
山川 仁君 辰巳孝太郎君
…………………………………
総務大臣 村上誠一郎君
総務副大臣 阿達 雅志君
総務大臣政務官 川崎ひでと君
総務大臣政務官 古川 直季君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 小川久仁子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 玉田 康人君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 竹村 晃一君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 豊嶋 基暢君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 湯本 博信君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 上田 幸司君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 島田 智明君
高市 早苗君 小林 茂樹君
守島 正君 阿部 弘樹君
山川 仁君 高井 崇志君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 高市 早苗君
島田 智明君 小森 卓郎君
阿部 弘樹君 守島 正君
高井 崇志君 山川 仁君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
石橋林太郎君 大西 洋平君
加藤 竜祥君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小林 茂樹君
小森 卓郎君 佐藤 勉君
島田 智明君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 福原 淳嗣君
古川 直季君 山口 俊一君
若山 慎司君 おおたけりえ君
岡本あき子君 奥野総一郎君
杉村 慎治君 高松 智之君
武正 公一君 西川 厚志君
福田 昭夫君 松尾 明弘君
道下 大樹君 山花 郁夫君
阿部 弘樹君 藤巻 健太君
守島 正君 福田 玄君
中川 康洋君 高井 崇志君
山川 仁君 辰巳孝太郎君
…………………………………
総務大臣 村上誠一郎君
総務副大臣 阿達 雅志君
総務大臣政務官 川崎ひでと君
総務大臣政務官 古川 直季君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 小川久仁子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 玉田 康人君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 竹村 晃一君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 豊嶋 基暢君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 湯本 博信君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 上田 幸司君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 島田 智明君
高市 早苗君 小林 茂樹君
守島 正君 阿部 弘樹君
山川 仁君 高井 崇志君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 高市 早苗君
島田 智明君 小森 卓郎君
阿部 弘樹君 守島 正君
高井 崇志君 山川 仁君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として個人情報保護委員会事務局審議官小川久仁子君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、国際戦略局長竹村晃一君、情報流通行政局長豊嶋基暢君、総合通信基盤局長湯本博信君及び防衛省防衛政策局次長上田幸司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として個人情報保護委員会事務局審議官小川久仁子君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、国際戦略局長竹村晃一君、情報流通行政局長豊嶋基暢君、総合通信基盤局長湯本博信君及び防衛省防衛政策局次長上田幸司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
中
中野英幸#4
○中野(英)委員 おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。
本日は、質問の機会をいただき、心から感謝と御礼を申し上げます。
今般の法案におきまして新たな周波数割当て方式を導入することとなっておりますが、これは、これまで前例のない価額競争の手法を取り入れるものでありますので、社会的に大きなインパクトを及ぼすものと考えております。ただし、これはあくまでも手段であって、目的を見失うことがないように十二分に注意する必要があるかと存じます。
そこで、是非質問をさせていただきたいと存じます。まず、例えば携帯電話の場合、周波数割当てについては現行制度ではどのように行われているのか、お伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、心から感謝と御礼を申し上げます。
今般の法案におきまして新たな周波数割当て方式を導入することとなっておりますが、これは、これまで前例のない価額競争の手法を取り入れるものでありますので、社会的に大きなインパクトを及ぼすものと考えております。ただし、これはあくまでも手段であって、目的を見失うことがないように十二分に注意する必要があるかと存じます。
そこで、是非質問をさせていただきたいと存じます。まず、例えば携帯電話の場合、周波数割当てについては現行制度ではどのように行われているのか、お伺いしたいと存じます。
湯
湯本博信#5
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
携帯電話用の周波数につきましては、同一の者が広範囲において基地局を多数設置する必要があることから、総務大臣の認定を受けた携帯電話事業者のみが一定期間、排他的に無線局の免許申請を行い、周波数の割当てを受けることができる制度を設けているところでございます。
具体的には、総務大臣が審査基準等を盛り込んだ開設指針を制定し、それに基づき、携帯電話事業者が申請した基地局の整備計画である開設計画について、周波数の経済的価値を反映した金額に加えエリアカバーの整備計画等も含め総合的に評価を行い、認定することとしているところでございます。
なお、複数の携帯電話事業者から開設計画の認定の申請があった場合には、金額の多寡やエリアカバーの整備計画等の比較審査項目に基づき審査を行い、周波数を最も有効利用できると認められる携帯電話事業者に対し周波数を割り当てることとしています。
この発言だけを見る →携帯電話用の周波数につきましては、同一の者が広範囲において基地局を多数設置する必要があることから、総務大臣の認定を受けた携帯電話事業者のみが一定期間、排他的に無線局の免許申請を行い、周波数の割当てを受けることができる制度を設けているところでございます。
具体的には、総務大臣が審査基準等を盛り込んだ開設指針を制定し、それに基づき、携帯電話事業者が申請した基地局の整備計画である開設計画について、周波数の経済的価値を反映した金額に加えエリアカバーの整備計画等も含め総合的に評価を行い、認定することとしているところでございます。
なお、複数の携帯電話事業者から開設計画の認定の申請があった場合には、金額の多寡やエリアカバーの整備計画等の比較審査項目に基づき審査を行い、周波数を最も有効利用できると認められる携帯電話事業者に対し周波数を割り当てることとしています。
中
中野英幸#6
○中野(英)委員 分かりました。ありがとうございます。公正かつ利活用に不便のないような制度となっているものと理解をいたしました。
では、その上で、今回それとは別に価額競争による新たな周波数割当て制度を導入する理由はどういう意味でしょうか。政務官にお伺いをしたいと存じます。
この発言だけを見る →では、その上で、今回それとは別に価額競争による新たな周波数割当て制度を導入する理由はどういう意味でしょうか。政務官にお伺いをしたいと存じます。
川
川崎ひでと#7
○川崎大臣政務官 お答えいたします。
近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっています。
さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できます。
こうした状況を踏まえ、総務省では、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用促進のための方策について検討を進めてまいりました。
その中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯においては、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として、農業や工業、観光など様々な利活用方策が検討されている状況にあることも踏まえ、多種多様な事業者の創意工夫を反映しやすい新たな割当て方式を導入する必要があると考えました。
この発言だけを見る →近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっています。
さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できます。
こうした状況を踏まえ、総務省では、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用促進のための方策について検討を進めてまいりました。
その中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯においては、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として、農業や工業、観光など様々な利活用方策が検討されている状況にあることも踏まえ、多種多様な事業者の創意工夫を反映しやすい新たな割当て方式を導入する必要があると考えました。
中
中野英幸#8
○中野(英)委員 ありがとうございます。是非、工業、農業そして観光を始めとする業態に対する電波帯の有効活用が実現することを期待いたしております。
次に、政府参考人にお伺いをしたいと思います。その落札で得られた収入につきましてお伺いをさせていただきたいと存じます。その収入につきましては使途を法定することとしておりますが、具体的にはどのようなものを考えているのか教えてください。また、それぞれ、そのような使途に充てる理由も教えていただければと思います。
この発言だけを見る →次に、政府参考人にお伺いをしたいと思います。その落札で得られた収入につきましてお伺いをさせていただきたいと存じます。その収入につきましては使途を法定することとしておりますが、具体的にはどのようなものを考えているのか教えてください。また、それぞれ、そのような使途に充てる理由も教えていただければと思います。
湯
湯本博信#9
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法案におきましては、落札金の使途について、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進を目的として行う事務の処理に要する特定高周波数対策費用に充てるものとしているところでございます。
具体的には、まず、価額競争の実施又はその企画のための事務として、例えば、指針を策定するための価額競争の詳細設計等に係る必要な調査、価額競争に用いるシステムの調達、運用等を想定しているところでございます。
これらの事務は、価額競争により周波数を割り当てるための前提となる事務であり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進につながるものであることから、落札金を充てることとしております。
次に、価額競争の対象となる周波数帯を使用している既存無線局の移行や共同利用等のための事務として、例えば既存免許人が移行し又は落札者と既存免許人が共同利用するために必要となる無線設備への変更や導入の工事等に要する費用に充てるための給付金の支給等を想定しております。
これらの事務は、落札者が早期に周波数を利用する上で必要不可欠であり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用の促進につながるものであることから、落札金を充てることとしております。
この発言だけを見る →今回の法案におきましては、落札金の使途について、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進を目的として行う事務の処理に要する特定高周波数対策費用に充てるものとしているところでございます。
具体的には、まず、価額競争の実施又はその企画のための事務として、例えば、指針を策定するための価額競争の詳細設計等に係る必要な調査、価額競争に用いるシステムの調達、運用等を想定しているところでございます。
これらの事務は、価額競争により周波数を割り当てるための前提となる事務であり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進につながるものであることから、落札金を充てることとしております。
次に、価額競争の対象となる周波数帯を使用している既存無線局の移行や共同利用等のための事務として、例えば既存免許人が移行し又は落札者と既存免許人が共同利用するために必要となる無線設備への変更や導入の工事等に要する費用に充てるための給付金の支給等を想定しております。
これらの事務は、落札者が早期に周波数を利用する上で必要不可欠であり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用の促進につながるものであることから、落札金を充てることとしております。
中
中野英幸#10
○中野(英)委員 ありがとうございます。目的にかなう使途に充てられるものと期待をいたしているところでございます。
私は、かつて復興大臣政務官を務めていたという関係もありまして、常日頃から災害対策には大きな関心を抱いているところでございます。今般の法案においても、災害対策に寄与すると思われる事項が幾つか見られますので、その内容や目的を確認させていただければと存じます。
まず、今般の電波利用料制度の見直しで、電波利用料の使途として、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を追加することとした理由を教えていただければと存じます。
この発言だけを見る →私は、かつて復興大臣政務官を務めていたという関係もありまして、常日頃から災害対策には大きな関心を抱いているところでございます。今般の法案においても、災害対策に寄与すると思われる事項が幾つか見られますので、その内容や目的を確認させていただければと存じます。
まず、今般の電波利用料制度の見直しで、電波利用料の使途として、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を追加することとした理由を教えていただければと存じます。
湯
湯本博信#11
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
自然災害発生時における救助、救命活動等における通信手段の確保の観点から、携帯電話の重要性が増しているところでございます。
令和六年能登半島地震におきましては、携帯電話基地局の停波により被災地での通信が途絶し、結果として被災状況の把握等に支障を来したため、救助、救命活動等にも影響が生じる事態が見られたところでございます。
こうした課題を踏まえて、大規模災害時におきまして停電又は通信回線の断線に伴う携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池の設置や衛星回線による冗長化といったようなことを推進する必要があると考えているところでございます。
そのため、発生確率が高いと予想され、かつ大規模な被害が想定される南海トラフ及び首都直下地震の被災想定地域のうち、都道府県庁舎、市区町村役場等の災害対策本部、災害拠点病院、救助部隊集合拠点の周辺等を主な対象とする携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を電波利用料の使途に加えることとしているところでございます。
この発言だけを見る →自然災害発生時における救助、救命活動等における通信手段の確保の観点から、携帯電話の重要性が増しているところでございます。
令和六年能登半島地震におきましては、携帯電話基地局の停波により被災地での通信が途絶し、結果として被災状況の把握等に支障を来したため、救助、救命活動等にも影響が生じる事態が見られたところでございます。
こうした課題を踏まえて、大規模災害時におきまして停電又は通信回線の断線に伴う携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池の設置や衛星回線による冗長化といったようなことを推進する必要があると考えているところでございます。
そのため、発生確率が高いと予想され、かつ大規模な被害が想定される南海トラフ及び首都直下地震の被災想定地域のうち、都道府県庁舎、市区町村役場等の災害対策本部、災害拠点病院、救助部隊集合拠点の周辺等を主な対象とする携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を電波利用料の使途に加えることとしているところでございます。
中
中野英幸#12
○中野(英)委員 ありがとうございました。災害時は特に携帯電話は必需品とも言えるものでありますので、途切れのない稼働ができるような環境整備が不可欠でありますので、どうぞ引き続きよろしくお願いをしたいと存じます。
また、今般の法案ではHAPSの実用化を見据えた上での改正を行うこととしております。HAPSの実用化によりどのようなことが実現できるのでしょうか。特にどのような面において災害に対して有効な手段と言えるのでしょうか。お答えをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →また、今般の法案ではHAPSの実用化を見据えた上での改正を行うこととしております。HAPSの実用化によりどのようなことが実現できるのでしょうか。特にどのような面において災害に対して有効な手段と言えるのでしょうか。お答えをいただきたいと存じます。
湯
湯本博信#13
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
HAPS、いわゆる高高度プラットフォームとは、高度二十キロから五十キロまでの成層圏を飛行する無人航空機等に携帯電話基地局を搭載したものであり、HAPSが実用化し、陸上の携帯電話基地局と一体的に運用することで、離島、海上、山間部を含め効率的にエリア化することが可能になるものと見込まれております。
HAPSにつきましては、例えば地上のネットワークが被災した場合におきましても携帯電話サービスの提供が可能であるといったような特徴を有しているところでございまして、地理的な要因また災害の影響を受けにくい柔軟かつ強靱な通信環境の実現につながるものと期待されているところでございます。
この発言だけを見る →HAPS、いわゆる高高度プラットフォームとは、高度二十キロから五十キロまでの成層圏を飛行する無人航空機等に携帯電話基地局を搭載したものであり、HAPSが実用化し、陸上の携帯電話基地局と一体的に運用することで、離島、海上、山間部を含め効率的にエリア化することが可能になるものと見込まれております。
HAPSにつきましては、例えば地上のネットワークが被災した場合におきましても携帯電話サービスの提供が可能であるといったような特徴を有しているところでございまして、地理的な要因また災害の影響を受けにくい柔軟かつ強靱な通信環境の実現につながるものと期待されているところでございます。
中
中野英幸#14
○中野(英)委員 ありがとうございました。HAPSの実用化がやはり何といいましても災害対策に大きく寄与することとなることがよく理解できました。今後の活動について是非期待をしているところでございます。
さて、そういった中で、今回の法案では電波法と併せて放送法も改正することとなっております。地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に受信者を保護するための規律を導入することとされております。このような規律を導入する背景及び概要についてお伺いさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →さて、そういった中で、今回の法案では電波法と併せて放送法も改正することとなっております。地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に受信者を保護するための規律を導入することとされております。このような規律を導入する背景及び概要についてお伺いさせていただきたいと存じます。
川
川崎ひでと#15
○川崎大臣政務官 お答えいたします。
地域の人口減少や視聴環境の変化等、放送を取り巻く環境が急速に変化する一方で、地上デジタル放送への移行から約十五年が経過し、中継局の更新時期が到来してきており、地上基幹放送事業者がこれまでの放送ネットワークをどのように維持し続けていくかが重要な課題となっております。
特に、小規模な中継局については、カバー世帯数が少ないにもかかわらず、中継局全体に占める維持費用の割合が高いことから、放送事業者の経営を圧迫する要因にもなっております。他方、現在ではケーブルテレビやブロードバンドが全国的に普及しており、放送番組を届けるために利用可能な手段が多様化してきていると認識しております。
こうした状況を踏まえまして、本法案においては、地上基幹放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際でも受信者つまり視聴者が放送番組を視聴し続けることができるよう、受信者保護規律を導入することとしております。
具体的には、地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際にケーブルテレビや配信サービスの提供を確保するなど、視聴を継続するための代替措置を講じることを地上基幹放送事業者の新たな努力義務とするとともに、その実施内容に係る公表義務を課すこととしております。
この発言だけを見る →地域の人口減少や視聴環境の変化等、放送を取り巻く環境が急速に変化する一方で、地上デジタル放送への移行から約十五年が経過し、中継局の更新時期が到来してきており、地上基幹放送事業者がこれまでの放送ネットワークをどのように維持し続けていくかが重要な課題となっております。
特に、小規模な中継局については、カバー世帯数が少ないにもかかわらず、中継局全体に占める維持費用の割合が高いことから、放送事業者の経営を圧迫する要因にもなっております。他方、現在ではケーブルテレビやブロードバンドが全国的に普及しており、放送番組を届けるために利用可能な手段が多様化してきていると認識しております。
こうした状況を踏まえまして、本法案においては、地上基幹放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際でも受信者つまり視聴者が放送番組を視聴し続けることができるよう、受信者保護規律を導入することとしております。
具体的には、地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際にケーブルテレビや配信サービスの提供を確保するなど、視聴を継続するための代替措置を講じることを地上基幹放送事業者の新たな努力義務とするとともに、その実施内容に係る公表義務を課すこととしております。
中
中野英幸#16
○中野(英)委員 ありがとうございます。全ての受信者に不便や負担がかからないよう、これからもよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
さて、近年ではネットフリックスやアマゾンプライムといった動画配信サービスが伸長し、特に若い人の間ではテレビ離れの傾向が見られるというような話もありますが、フェイクニュースが氾濫するこのデジタル社会において、取材に基づく情報を広く社会に向けて発信するという放送の役割はむしろ重要性を増していると認識いたしております。
今回の放送法改正は、そうした放送事業が人口減少などを始めとする社会の大きな変化に対応するために必要なものであると評価できます。放送事業者におかれましては是非、自分たちが公共的な役割も担っているのだという使命感を持っていただき、引き続き魅力的な番組作成に取り組んでいただきたいということを是非お願い申し上げ、私の質問を終わりにさせていただきたいと存じます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →さて、近年ではネットフリックスやアマゾンプライムといった動画配信サービスが伸長し、特に若い人の間ではテレビ離れの傾向が見られるというような話もありますが、フェイクニュースが氾濫するこのデジタル社会において、取材に基づく情報を広く社会に向けて発信するという放送の役割はむしろ重要性を増していると認識いたしております。
今回の放送法改正は、そうした放送事業が人口減少などを始めとする社会の大きな変化に対応するために必要なものであると評価できます。放送事業者におかれましては是非、自分たちが公共的な役割も担っているのだという使命感を持っていただき、引き続き魅力的な番組作成に取り組んでいただきたいということを是非お願い申し上げ、私の質問を終わりにさせていただきたいと存じます。
ありがとうございました。
竹
岡
岡島一正#18
○岡島委員 おはようございます。立憲民主党の岡島一正であります。
電波法の改正、放送法の改正について、今日は主に三点の視点からお伺いします。
今、中野先生もお話しになった電波利用料とかそういったものの使途がどうなっているのかということを確認したいということ、それから、今度、電波オークション制度を初めて高周波数帯で導入する、高周波数帯だけでなく今後はどうなっていくのかというオークション制度についての確認。
また、私は基本的に通信インフラの整備というのは、かつて私が高校とか子供の頃は、国家というのは、人口とか領土とか、もう一つ運輸というか物の輸送というのがしっかりしていないと国家の要素としては不可欠なんだよという話を聞きましたが、今の社会においては通信基盤の強化、通信基盤こそ国家のフレームワークというかしっかりとした基盤、これがまさに国家を形作るものだと私の認識ではあります。そういった意味においてお聞きしたいと思っております。
まず、電波利用料の使途についてお伺いいたします。
今回の電波法及び放送法の改正内容において、電波利用料の改定が行われています。基本的に三年に一度ということでありますので、料額について今年を見ますと大きく変わっているようには見えませんので、特に何か大きな問題があったとは思えませんが、ちょうど前々回の電波利用料の改定の際、二〇一九年、六年前、私が委員会また本会議でも電波法の改正について質疑に立ちました。
そのときに私が御指摘させていただいたのは、電波利用料の収支の差額、歳入と歳出、これの差額が累積一千億円あったわけであります。一千億円のお金が使われずにたまったままだった。電波利用料というのは、電波を使う業者や個人を含めてそのためにお金を払っているのに、それが使われずに収支差額として積み上げられてしまったという結果について、これを使わないのはおかしいだろう、財務省の一般予算案の会計に入れて何に使っているか分からないというのでは払っている人たちにとっては、電波法において使途が定められていますからね、このことを指摘させていただきました。電波利用料のお金の使い方を、電波法の条文でも規定されているわけですから、このことをしっかりしてほしいということでやったわけであります。電波利用料をためた収支差額をそのままにしておいちゃいけないということから質問いたしたことを覚えております。
では、その電波利用料についてですが、確認させていただきますが、基本的なところから、電波利用料制度が始まったのはいつで、電波利用料の用途、規模が直近の中でどのように変化してきたのか、これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →電波法の改正、放送法の改正について、今日は主に三点の視点からお伺いします。
今、中野先生もお話しになった電波利用料とかそういったものの使途がどうなっているのかということを確認したいということ、それから、今度、電波オークション制度を初めて高周波数帯で導入する、高周波数帯だけでなく今後はどうなっていくのかというオークション制度についての確認。
また、私は基本的に通信インフラの整備というのは、かつて私が高校とか子供の頃は、国家というのは、人口とか領土とか、もう一つ運輸というか物の輸送というのがしっかりしていないと国家の要素としては不可欠なんだよという話を聞きましたが、今の社会においては通信基盤の強化、通信基盤こそ国家のフレームワークというかしっかりとした基盤、これがまさに国家を形作るものだと私の認識ではあります。そういった意味においてお聞きしたいと思っております。
まず、電波利用料の使途についてお伺いいたします。
今回の電波法及び放送法の改正内容において、電波利用料の改定が行われています。基本的に三年に一度ということでありますので、料額について今年を見ますと大きく変わっているようには見えませんので、特に何か大きな問題があったとは思えませんが、ちょうど前々回の電波利用料の改定の際、二〇一九年、六年前、私が委員会また本会議でも電波法の改正について質疑に立ちました。
そのときに私が御指摘させていただいたのは、電波利用料の収支の差額、歳入と歳出、これの差額が累積一千億円あったわけであります。一千億円のお金が使われずにたまったままだった。電波利用料というのは、電波を使う業者や個人を含めてそのためにお金を払っているのに、それが使われずに収支差額として積み上げられてしまったという結果について、これを使わないのはおかしいだろう、財務省の一般予算案の会計に入れて何に使っているか分からないというのでは払っている人たちにとっては、電波法において使途が定められていますからね、このことを指摘させていただきました。電波利用料のお金の使い方を、電波法の条文でも規定されているわけですから、このことをしっかりしてほしいということでやったわけであります。電波利用料をためた収支差額をそのままにしておいちゃいけないということから質問いたしたことを覚えております。
では、その電波利用料についてですが、確認させていただきますが、基本的なところから、電波利用料制度が始まったのはいつで、電波利用料の用途、規模が直近の中でどのように変化してきたのか、これをお伺いしたいと思います。
湯
湯本博信#19
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料制度は、電波監視や総合無線局管理ファイルの作成、管理等の費用に充てることを目的として、平成四年に電波法を改正し、平成五年度から導入しており、平成五年度の歳出決算は約六十七億円でございました。
本制度は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等に負担していただくというものでございますが、制度の基本的な性格は維持しつつ、電波利用の変化や技術の高度化に対応するため、累次にわたり、その使途の追加等の必要な見直しを行ってきているところでございまして、令和七年度予算における歳出規模は約七百五十億円となっているところでございます。
この発言だけを見る →電波利用料制度は、電波監視や総合無線局管理ファイルの作成、管理等の費用に充てることを目的として、平成四年に電波法を改正し、平成五年度から導入しており、平成五年度の歳出決算は約六十七億円でございました。
本制度は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等に負担していただくというものでございますが、制度の基本的な性格は維持しつつ、電波利用の変化や技術の高度化に対応するため、累次にわたり、その使途の追加等の必要な見直しを行ってきているところでございまして、令和七年度予算における歳出規模は約七百五十億円となっているところでございます。
岡
岡島一正#20
○岡島委員 電波利用料が十倍ぐらいに始まった頃から広がっているわけですが、その間に、差額が一千億あったり、しかし、その差額もだんだん減ってきているというふうに思いますけれども。
電波利用料というのは、積算の根拠がどこにあるのか、ちょっと知りたいですね。というのは、昨今の日本の経済情勢というか経済の状況でいうと、円安が二年ぐらい前から極端に進みました。輸入資材、建設業、土木業、電気事業、様々な建設資材がすごく高騰しているわけですよね。そういった中で、人材不足もある。また、ウクライナによって希少なレアメタルなんか、そういったものの流通も減っている、難しくなる。様々にいろいろな事業をする上での資材の高騰ということがあります。
そうすると、今年も七百五十億円ぐらいで電波利用料の総額規模というのは据置きとなっているわけですけれども、足りるのかなと私は心配もするし、逆に言うと、これだけ資材が高騰しても影響を受けないぐらいもしかしたらルーズだったのかな、うがった見方をすればそんな印象を持ちます。そういった意味において、算定の根拠、簡単で結構です、御説明ください。
この発言だけを見る →電波利用料というのは、積算の根拠がどこにあるのか、ちょっと知りたいですね。というのは、昨今の日本の経済情勢というか経済の状況でいうと、円安が二年ぐらい前から極端に進みました。輸入資材、建設業、土木業、電気事業、様々な建設資材がすごく高騰しているわけですよね。そういった中で、人材不足もある。また、ウクライナによって希少なレアメタルなんか、そういったものの流通も減っている、難しくなる。様々にいろいろな事業をする上での資材の高騰ということがあります。
そうすると、今年も七百五十億円ぐらいで電波利用料の総額規模というのは据置きとなっているわけですけれども、足りるのかなと私は心配もするし、逆に言うと、これだけ資材が高騰しても影響を受けないぐらいもしかしたらルーズだったのかな、うがった見方をすればそんな印象を持ちます。そういった意味において、算定の根拠、簡単で結構です、御説明ください。
湯
湯本博信#21
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人等に負担していただくものでございます。
今般の見直しに当たりましては、使途を幾つか追加しておりますが、一方で昨今の経済状況を勘案しつつも免許人等の過度な負担とならないよう既存の事務を見直しておりまして、その結果、費用の節減も行っておりまして、現在の歳出総額の規模である年平均約七百五十億円を維持することとしたところでございます。
この発言だけを見る →繰り返しになりますが、電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人等に負担していただくものでございます。
今般の見直しに当たりましては、使途を幾つか追加しておりますが、一方で昨今の経済状況を勘案しつつも免許人等の過度な負担とならないよう既存の事務を見直しておりまして、その結果、費用の節減も行っておりまして、現在の歳出総額の規模である年平均約七百五十億円を維持することとしたところでございます。
岡
岡島一正#22
○岡島委員 そういう努力をされているのは分かるんですが、しかし、日本の民間企業とか経済情勢を見ますと、その努力だけでは追いつかないぐらいに元々の輸入資材の値上がりや人材が足りないということで、結局、価格転嫁されていくものの高騰が進んでいる、そうすると、同じ総額を維持できるというのが、内部のいろいろな節約とか努力だけで本当にできるのかなと私はやはり思うわけです。そういった意味で、この七百五十億円という総額は努力の結果とも言えますし、しかし、もしもそれで十分でないというような事態はきちんと皆さんに言っていただきたいし、そのときのためにも収支差額をきちんと使うということが大事だろうと思うわけであります。
その収支差額ですが、私が指摘しました二〇一九年から六年経過しました。直近までの収支差額の推移というのはどのようになってきているのか、簡単で結構です、教えていただけますか。
この発言だけを見る →その収支差額ですが、私が指摘しました二〇一九年から六年経過しました。直近までの収支差額の推移というのはどのようになってきているのか、簡単で結構です、教えていただけますか。
湯
湯本博信#23
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料制度を創設した平成五年度以降の歳入決算と歳出決算の差額の累積額でございますが、かいつまんで申し上げますと、二〇一九年度末時点から二〇二三年度末時点までの各年の推移といたしましては、二〇一九年度は一千百五十億円、二〇二〇年度は約七百六十三億円、二〇二一年度は約七百七十五億円、二〇二二年度は約七百二十三億円、二〇二三年度は約六百八十七億円となっているところでございます。
この発言だけを見る →電波利用料制度を創設した平成五年度以降の歳入決算と歳出決算の差額の累積額でございますが、かいつまんで申し上げますと、二〇一九年度末時点から二〇二三年度末時点までの各年の推移といたしましては、二〇一九年度は一千百五十億円、二〇二〇年度は約七百六十三億円、二〇二一年度は約七百七十五億円、二〇二二年度は約七百二十三億円、二〇二三年度は約六百八十七億円となっているところでございます。
岡
岡島一正#24
○岡島委員 徐々にそういった差額をきちんとお使いになって、電波事業の展開に使われているというふうに思っておりますが、いずれにしましてもこういったものが七百億円残っている。今、新たな衛星とかいろいろなものが始まりました、電話、通信の中にもですね。どのようにその差額をお使いになる展望をお持ちでしょうか。簡単で結構ですが、どうぞ。
この発言だけを見る →湯
湯本博信#25
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料は、先ほど御答弁申し上げたように、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人全体に負担していただくものであり、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当と考えているところでございます。
こうした基本的な考え方の下、電波利用料の歳入と歳出の差額につきましては、必要性があるときには予算の定めるところにより共益費用に充てるものとされるところでございまして、これまでもその差額の一部を活用し、携帯電話のエリア整備促進等の実施に取り組んできたところでございます。
委員から御指摘がありましたとおり、今後も電波利用料が免許人にとって過度の負担とならないように配慮しつつ、必要な事務につきましては財政当局と相談しつつ適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →電波利用料は、先ほど御答弁申し上げたように、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人全体に負担していただくものであり、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当と考えているところでございます。
こうした基本的な考え方の下、電波利用料の歳入と歳出の差額につきましては、必要性があるときには予算の定めるところにより共益費用に充てるものとされるところでございまして、これまでもその差額の一部を活用し、携帯電話のエリア整備促進等の実施に取り組んできたところでございます。
委員から御指摘がありましたとおり、今後も電波利用料が免許人にとって過度の負担とならないように配慮しつつ、必要な事務につきましては財政当局と相談しつつ適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
岡
岡島一正#26
○岡島委員 この収支差額、財務省の皆さんが一般会計の中でしっかりと見てくれるんでしょうが、使ってこそ意味がありますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
続いて、二点目として、大きな課題としてはオークション制度の導入ということがあります。
今回のオークション制度の導入については、以前から、これを放送とかいろいろな電波で導入すべきだといういろいろな意見があります。そうした中で、今回、高周波数帯、聞いているところでは六ギガヘルツ超ですか、そういったところにお使いになるということですけれども、なぜこのタイミングでオークション制度を高い周波数帯に導入するのか、簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →続いて、二点目として、大きな課題としてはオークション制度の導入ということがあります。
今回のオークション制度の導入については、以前から、これを放送とかいろいろな電波で導入すべきだといういろいろな意見があります。そうした中で、今回、高周波数帯、聞いているところでは六ギガヘルツ超ですか、そういったところにお使いになるということですけれども、なぜこのタイミングでオークション制度を高い周波数帯に導入するのか、簡潔にお答えください。
湯
湯本博信#27
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっております。
さらに、このような高い周波数帯の利用技術が進展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた経済成長、競争力強化への貢献も期待できるところでございます。
こういった中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を促進する上では、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として、様々な利活用が検討されている状況にあることも踏まえ、割り当てる者に求める条件を極力少なくして、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争による新たな周波数割当て方式を導入することが有効であるとの結論に至り、今回の法案を提出するに至ったところでございます。
この発言だけを見る →近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっております。
さらに、このような高い周波数帯の利用技術が進展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた経済成長、競争力強化への貢献も期待できるところでございます。
こういった中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を促進する上では、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として、様々な利活用が検討されている状況にあることも踏まえ、割り当てる者に求める条件を極力少なくして、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争による新たな周波数割当て方式を導入することが有効であるとの結論に至り、今回の法案を提出するに至ったところでございます。
岡
岡島一正#28
○岡島委員 私も多少勉強しましたけれども、六ギガヘルツ帯の電波というのは特徴が、大量のデータを一気に送る速度とかは持っているけれども距離が届かないという中で、使途がなかなか難しいということで結果、空いているんだろうと思いますが、オークション制度を導入することでそれを何とか活用できないかということ、また、オークション制度をどういうものにするか、試金石にもなるんでしょう。
そういった中で、オークション制度というのは必ずしもいいことばかりじゃないから日本ではなかなか進んでいないという点もあるでしょうし、いい点もあるでしょう。ただ、海外を見ますと、失敗例がかなり続いておりました。私がオークション制度を少し調べただけでも、アメリカですか、平成二十二年の総務省の電波利用制度に関する専門調査会の資料にありましたが、九四年から九七年にかけて、当時、まだ2Gですよ、2Gのサービスのオークションで落札されたものがあったものの撤退となった事業が八件、アメリカでありました。あるいはドイツでは、さらに、二〇〇〇年、3Gの事業において、既存業者が四社、あと新規参入が二社ですか、新規の事業者は経費の問題もあって落札をしたものの撤退、免許を返上したということがありました。
そういったことにおいて、様々なデメリットのことについてきちんと触れなければ、それをどう検証し、どう対応したかがなければ安易にオークション制度という話にはならないんだろうと思うわけですが、その点について総務省はどのように検証されているのか、教えてください。
この発言だけを見る →そういった中で、オークション制度というのは必ずしもいいことばかりじゃないから日本ではなかなか進んでいないという点もあるでしょうし、いい点もあるでしょう。ただ、海外を見ますと、失敗例がかなり続いておりました。私がオークション制度を少し調べただけでも、アメリカですか、平成二十二年の総務省の電波利用制度に関する専門調査会の資料にありましたが、九四年から九七年にかけて、当時、まだ2Gですよ、2Gのサービスのオークションで落札されたものがあったものの撤退となった事業が八件、アメリカでありました。あるいはドイツでは、さらに、二〇〇〇年、3Gの事業において、既存業者が四社、あと新規参入が二社ですか、新規の事業者は経費の問題もあって落札をしたものの撤退、免許を返上したということがありました。
そういったことにおいて、様々なデメリットのことについてきちんと触れなければ、それをどう検証し、どう対応したかがなければ安易にオークション制度という話にはならないんだろうと思うわけですが、その点について総務省はどのように検証されているのか、教えてください。
湯
湯本博信#29
○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
価額競争の導入に当たりましては、御指摘のとおり、例えば落札額の過度な高騰や特定事業者への周波数の集中等、デメリットへの対応策を併せて検討することが必要であるという考え方の下、総務省におきましても丁寧に検討してきたところでございます。
こうしたデメリットへの対応策について、私どもの方の有識者会議におきましては、例えば十分な周波数枠を確保するとか周波数キャップの設定等々が有効であり、実際に諸外国のオークションにおいてもこうした方策が取られた事例もあると承知しているところでございます。
いずれにいたしましても、本法案が成立した暁には、こうした有識者会議の議論また諸外国における周波数オークションでの取組状況も踏まえつつ、本法案に基づく価額競争のための指針におきましてデメリットへの対応策を適切に講じてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →価額競争の導入に当たりましては、御指摘のとおり、例えば落札額の過度な高騰や特定事業者への周波数の集中等、デメリットへの対応策を併せて検討することが必要であるという考え方の下、総務省におきましても丁寧に検討してきたところでございます。
こうしたデメリットへの対応策について、私どもの方の有識者会議におきましては、例えば十分な周波数枠を確保するとか周波数キャップの設定等々が有効であり、実際に諸外国のオークションにおいてもこうした方策が取られた事例もあると承知しているところでございます。
いずれにいたしましても、本法案が成立した暁には、こうした有識者会議の議論また諸外国における周波数オークションでの取組状況も踏まえつつ、本法案に基づく価額競争のための指針におきましてデメリットへの対応策を適切に講じてまいりたいと考えているところでございます。