久保田義麿 に関する国会発言
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○中山太郎君 これから、政府は電電公社にいろいろな問題を発注されると思いますね、政府の各省庁がオンラインをやるときに。たとえば先ほど申し上げた各省庁間のオンライン・ネットワークをつくる、これも電電公社がやらなければできないわけです。そうするとここでもう一つ、これは七月の新聞ですが、「内閣調査室→首相官邸」という見出しで「大型電算機で直結へ」、こういうことが書いてあります。「情報収集機構を強化」、これもあるいは一つの総理府の中での、内閣の
○政府委員(大石八治君) 地方財政審議会委員久保田義麿君は五月十三日辞任いたしましたので、その後任として岡本茂君を八月十四日付で任命し、また、同委員である新居善太郎、今吉敏雄、岡本茂、鈴木武雄、武岡憲一の五君が十月十二日任期満了となりましたが、十月二十八日付で新居、岡本、武岡の三君を再任し、新たに宮内彌君、高木壽一君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○議長(重宗雄三君) この際、国家公務員等の任命に関する件につきおはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に武田榮一君を、 宇宙開発委員会委員に網島毅君を、 中央公害審査委員会委員長に小澤文雄君を、同委員に五十嵐義明君、金澤良雄君、五島貞次君、田中康民君、藤崎辰夫君を、 公正取引委員会委員に高橋勝好君、橋本徳男君を、 国家公安委員会委員に藤井丙午君を、 社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、 漁港審議会委
○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、本件につきましては、ただいま報告のとおり、国立国会図書館の館長に久保田義麿君を任命することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(宮坂完孝君) 国立国会図書館長の任命につきましては、国立国会図書館法第四条で、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て任命することに相なっております。 本日の本委員会の理事及び図書館運営小委員会におきまして、後任館長に久保田義麿君を任命することに意見の一致を見た次第でございます。 なお、衆議院におきましても同様の決定がなされております。
○副議長(安井謙君) これより本日の会議を開きます。 この際、国立国会図書館の館長の任命に関する件につきおはかりいたします。 国立国会図書館の館長の任命は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得てこれを行なうこととなっております。 国立国会図書館の館長に久保田義麿君を、両議院の議長において任命いたしたいと存じます。議院運営委員会におきましては、これに異議がない旨の決定がございました。 久保田義麿
○渡海委員長 次に、国立国会図書館長の任命に関する件についてでありますが、後任の国立国会図書館長には、久保田義麿君を任命すべきものとし、議長において、参議院議長と協議の上、本日の本会議において承認を求められるよう答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) おはかりいたします。 国立国会図書館の館長に久保田義麿君を両議院の議長において任命いたしたいと存じます。久保田義麿君の任命を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、国家公務員等の任命に関する件。 内閣から、国家公安委員会委員に名川保男君を、 社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、 日本放送協会経営委員会委員に、網島毅君、伊藤佐十郎君、鈴木信雄君、藤田三郎君を、 公共企業体等労働委員会委員に隅谷三喜男君を、 地方財政審議会委員に、新居善太郎君、今吉敏雄君、久保田義麿君、鈴木武雄君、武岡憲一君を任命したことについて、
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に山下元利君を指名いたします。 なお、その職務を行なう順序は第一順位といたします。 次に、裁判官訴追委員に田中伊三次君を指名いたします。 次に、検察官適格審査会委員に山手滿男君を指名いたします。 また、上村千一郎君を山手滿男君の予備委員に指名いたします。 次に、中国地方開発審議会委員に
○政府委員(細田吉藏君) 昭和三十九年十月十三日付をもって任命した地方財政審議会委員新居善太郎、遠山信一郎、鈴木武雄、今吉敏雄及び武岡憲一の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、新居善太郎、鈴木武雄、今吉敏雄及び武岡憲一の四君については引き続き、また遠山信一郎君の後任としては久保田義麿君をそれぞれ十月十三日付をもって任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしまし
○坪川委員長 次に、国家公務員等の任命について事後の承認又は同意を求めるの件についてでありますが、お手元の印刷物にあります国家公務員等の任命について、内閣から本院の事後の承認または同意を求めてまいっております。 ○国家公安委員会委員 名川 保男君 四二、 九、 三任命 ○社会保険審査会委員 大村潤四郎君 四二、一〇、三〇任命 ○日本放送協会経営委員会委員 網島 毅君 伊藤佐十郎君 鈴木 信雄君 藤田 三郎
○議長(石井光次郎君) この際、おはかりいたします。 事務総長久保田義麿君より、事務総長を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院事務総長(久保田義麿君) お答えいたします。 今年は監督というのが二名増員になっております。
○衆議院事務総長(久保田義麿君) ちょっと山本先生、私の答弁がまずくてあれだと思いますが、私が申し上げましたのは、行(一)に持っていったからといって、これは一等級は速記監督でございますから、速記監督の定数というものはふえない。そこで、そういう場合に一等を行(一)に持っていった場合に、二等の人を一等に上げるためには、速記監督の数を同時にふやさなければだめだ、こういうことでございますので……。
○衆議院事務総長(久保田義麿君) いや、それはそういう二等級の人が一等級になるとか、一等級の人がなった場合に、行(一)のほうに行ったというときに、こちらの監督の定数をふやさなければ、先生のおっしゃるとおり、二等級から監督にはなれないのでございます。そこで、そういうときには、そこを監督をふやして、そうする以外に道はない、こういうふうに思います。
○衆議院事務総長(久保田義麿君) それは副監督のままでは行けない仕組みにいまなっておるのでございます、監督にしなけば。
○衆議院事務総長(久保田義麿君) 行(一)にしても、それから速記の一等、これはともに速記の監督でございます。一般事務じゃなくて、速記監督ということでやっておりますから、その点はしたがって、二等級から直接行(一)に行くということはございませんけれども、二等級から一等級に、一等級から行(一)に行く、こういうことでやっております。
○衆議院事務総長(久保田義麿君) したがって、これは速記の中の定数に現在してございますから、したがって、行(一)の定数をふやせば、したがって、速記の一等級のところの定数は一つあくわけですから、したがってその分は二等級から一等級、三等級から二等級というふうに上がっていく、こういうことでございます。
○衆議院事務総長(久保田義麿君) 現在受けております人は、すでに課長の給与表を使っておるわけであります。今度それを上を使うという場合には、部長の給与表というものを使う形になってまいります。そこまで待遇をするかどうかの問題につきましてに、この中から副部長をつくるとか、あるいはそういった形のもので現在はやっておりますが、その数をふやすということになります。それはいまのところ、私のほうの部内の事情では、ちょっと困難だと思います。そこで現在一等